案件番号: 19a00924
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: フィリピン国コタバト都市圏総合開発情報収集・確 認調査
案件番号: 19a00924
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年12月11日 独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年12月11日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:フィリピン国コタバト都市圏総合開発情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年2月 ~ 2021年5月
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:契約第 1 課 松x xx Xxxxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日/競争参加資格確認申請書の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年12月25日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年1月10日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 4部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格と
します。
本案件は、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年1月27日(月) 15時30分~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年1月31日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
40年以上にわたり紛争が続いたフィリピン国ミンダナオ島のムスリム・ミンダナオ自治地域(以下、「ARMM」という。)では、2014年3月、フィリピン国政府とモロ・イスラム解放戦線(MILF: Moro Islamic Liberation Front)との間で包括和平合意文書が署名され、バンサモロ自治政府の設立が合意された。そこ✎ら4年が経過した 2018年7月27日、自治政府の設立に必要となる「バンサモロ基本法(BOL: Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao)」が大統領により承認された。2019年1月及び2月の住民投票を経て、バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域(以下、「BARMM」という。)の領域(地図参照)が確定し、バンサモロ暫定自治政府(BTA: Bangsamoro Transition Authority)が発足し、2022年の自治政府設立に向けて、移行に向けた取り組みが進んでいる。
コタバト市はミンダナオ島西部のマギンダナオ州に位置する都市である。これまではARMM✎らは✲立した都市であったが、2019年2月の住民投票によりBARMMに編入されることが決定された。コタバト市は人口約30万人(2015年センサス)の都市で、過去15年間年平均4.1%ずつ人口が増加している。BARMMにおける首都的な機能を果たすことが期待されており、更なる人口増加が予想されている。他方で、コタバト市はミンダナオ川の河口部に位置し、西側はイラナ湾、東側は湿地帯に挟まれており、開発可能な空間は限られている。また、洪水及び高潮被害に対して脆弱であるとともに2019年にはマグニチュード6.6の地震も発生しており、市街地の強靭化も必要とされている。
BARMMの平和と繁栄のためには、コタバト市が担うべき機能を捉えた上で、同市とその周辺地域の開発の方向性を定め、戦略的に開発を進める必要がある。BTA暫定首相は、2019年4月及び5月に外務省及びJICAにコタバト都市圏のマスタープラン策定に✎✎る支援を要請した。また、コタバト市はBTA暫定首相の支援要請とは別に、 2019年7月にフィリピン中央政府を通じて同様の要請を日本政府に行った。これらの背景を踏まえ、JICAはコタバト都市圏の総合開発に係る協力プログラムを策定するために、基礎・情報収集確認調査を実施することとした。
地図 バンサモロ・ムスリム・ミンダナオ自治地域とコタバト市
2.調査の概要
(1) 調査の目的:
本調査は、コトバト都市圏の総合開発に係るJICAの協力プログラムを定めるために必要な情報を収集・確認し、優先的に実施する事業を選定することを目的とす る。
(2) 期待される成果:
1) コトバト都市圏(コタバト市の影響を受ける広域エリア)の総合開発に係る情報収集・確認が行われ、JICAの協力プログラム(案)が作成される。
2) 優先的に実施する事業が選定され、Pre-F/Sが実施される。
(3) 対象地域(サイト):
コタバト市(Cotabato City)
コタバト都市圏(コタバト市の影響を受ける広域エリア)
(注:土地利用計画(CLUP: Comprehensive Land Use Plan)の範囲はコタバト市とするが、将来フレーム(案)や都市空間計画(案)及び分野別の基本計画
(案)に関してはコタバト都市圏を範囲として調査・検討する。)
(4) 協力相手先機関:
コタバト市(City Government of Cotabato)
(注:本調査の主要なカウンターパートはコタバト市となるが、バンサモロ暫定自治政府(Bangsamoro Transition Authority)と適宜情報共有を図りながら調査を進める。詳細は5.(6)及び(7)を参照。)
(5) 本プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動
1) 技術協力プロジェクト「バンサモロ包括的能力向上プロジェクト」(2013年
~2019年)
2) 無償資金協力「バンサモロ地域配電網機材整備計画」(2017年~2020年)
3) 協力準備調査「ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業準備調査」(2017年~2018年)
4) 基礎情報収集・確認調査「バンサモロ地域インフラニーズ情報収集・確認調査」(2018年~2019年)
5) 有償資金協力「ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業準備調査」(2019年~実施中)
3.業務の目的
本業務は、コトバト都市圏の総合開発に係るJICAの協力プログラムを定めるために必要な情報を収集・確認し、優先的に実施する事業のPre-FSを実施するものである。
4.業務の範囲
本調査は、コタバト市及びバンサモロ暫定自治政府✎らの要請内容に基づき、
「2.(1)調査の目的」を達成するため、「5.実施方針および留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を行い、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項 (1) 総合開発の目標年
総合開発の目標年は、コタバト市が改定中のCLUPに合わせて2028年(中期目標)とすることを想定している。ただし、当該期間に完了しない開発事業に関しても柔軟に検討することとする。
(2) 対象範囲および位置づけ
2.(3)に記載のとおり、対象地域はコタバト市及びコタバト都市圏とする。コタバト市の開発はBARMMの開発にも寄与することを念頭に置き、広域的な観点✎らコタバト都市圏の総合開発の方向性を調査・検討するものとする。
(3) 既往の開発計画及び土地利用計画との整合
BARMMでは過去にBangsamoro Development Plan(BDP)を策定し、現在、改定作業中である。ただし、現在改定作業中のBDPは、2022年までを計画年次としているた め、2022年以降の開発計画を含む中期的な計画は存在しない状況である。
また、コタバト市は2011年✎ら2020年を計画年とするCLUPを有しており、現在、 2028年を目標年とするCLUPへの改定作業を進めている。本調査では、現在改定中の BDP及び現有のCLUPとの整合に留意し、進行中のCLUPの改定作業の状況も踏まえて本調査内容との整合を図ることとする。
(4) コタバト市によるビジョン及び CLUP の改定
コタバト市は2020年のCLUPの改定に向けて、2019年11月現在、市のビジョンを改定中である。これまでは、A peaceful, secure and highly developed multi- cultural community in Central Mindanaoが市のビジョンであったが、さらに、 Resilient and Good Governanceを追加する予定である。また、コタバト市はスマートシティへの関心も高い(市内への流出入者の監視・管理等)。加えて、前述のとおりコタバト市はCLUPの改定作業を進めており、分野によっては既に基本計画の改定を進めている(既に入手できている計画については配布資料参照)。本調査で
は、コタバト市の新ビジョンを踏まえ、コタバト市が進めるCLUP及び基本計画の改定作業に関連して、専門的な見地✎ら情報収集・分析を行い、コタバト市の作業に適宜反映させていくこととする。
(5) 各分野におけるコタバト市、BARMM 等の関係者の役割に応じた計画提案
本調査では、都市計画、道路・橋梁、空港、港湾、防災(治水等)、上下水道・腐敗槽汚泥処理、固形廃棄物管理、電力等、複数の分野に✎✎る開発計画について調査し、インフラに係る基本計画(案)を提案する。各分野及び施設規模に応じ
て、コタバト市、BARMM、メトロ・コタバト水道区、配電公社等、担当する機関が異なるため、各機関が担う役割を踏まえて、基本計画(案)及びアクションプラン
(案)を提案することに留意することとする。また、各分野の状況に応じて、本調査業務において濃淡をつけて対応することとする。
なお、コタバト市の総合開発に関し、JICAでは特に道路・橋梁と治水について重点的に取り組むべき分野であると認識しているが、競争参加者は本調査において注 力すべき分野及びその理由について、プロポーザルのな✎で提案すること。
(6) コタバト市長と BARMM の関係
コタバト市長は2019年1、2月に実施された住民投票時✎らBARMMに編入されることに反対しており、現在もBARMMとの関係は必ずしも良好とは言えない。本調査は、コタバト都市圏の総合開発に関するものであるため、2.(4)に記載のとおり、主要なカウンターパートはコタバト市となるが、BARMMに関する情報を収集する際に は、両者の関係に配慮し、慎重に進めることとする。なお、両者の関係悪化によ
り、案件進捗に影響する可能性があるところ、コタバト市とBARMMの状況について、適宜、受注者に報告し、対応について相談することとする。
(7) 実施体制及び意思決定
本調査の実施においては、関係者間の合意形成を重視する。関係者の意思決定を円滑に進めるためにステアリング・コミッティを設置する(設置の目的、想定されるメンバーを以下に示す)。
【ステアリング・コミッティ】
設置の目的: コタバト都市圏の総合開発及び本調査の実施に関し、各種意思決定を行うための委員会。
想定される構成メンバー:
コタバト市(議長)
BARMM(Regional Planning and Development Office, Ministry of Public Works等)(※意思決定内容により参加)
周辺地方公共団体(LGU:Local Government Unit)
メトロ・コタバト水道区(Metro Cotabato Water District) JICA
なお、上記(6)の通り、コタバト市長およびBARMMの関係が必ずしも良好といえない状況がある。2019年11月にJICAがコタバト市と協議を行った際には、図1を用いてステアリング・コミッティの体制を説明し、コタバト市及びBARMMと確認しているが、実体としては図2のようにJICA及び本調査団がコタバト市とBARMMの間に入り調整を進めることを想定している。
Steering Committee | ||
BARMM City Government of Cotabato BPDA Project Director Mayor MPW JICA Consultant Team Ministry of xxx Main Counterparts Directorate of XXX JICA Philippines Office Headquarters LGUs Other members Water District |
図1 ステアリング・コミッティの構成案
Steering Committee | ||
City Government of Cotabato JICA Project Director Mayor JICA Consultant Team Main Counterparts Directorate of XXX JICA Philippines Office Headquarters Other members LGUs Water District |
BARMM | ||||
BPDA | ||||
MPW | ||||
Ministry of XXX | ||||
Ministry of XXX | ||||
図2 ステアリング・コミッティにおける調整イメージ
また、2019年11月にJICAがコタバト市と協議を行った際には、各分野に特化した協議を行うためにテクニカル・ワーキング・グループ設置の提案がコタバト市✎らあった。必要に応じてテクニカル・ワーキング・グループの設置をすることとす る。これら会議をコタバト市と調整し、適時に開催することとする。
加えて、コタバト市はCLUPの改定にあたり、ステークホルダーとのコンサルテーション・ミーティングやパブリック・ヒアリングの開催を行う予定である。本調査において提案する将来フレーム(案)、都市空間計画(案)、土地利用計画(案)等についてはコタバト市の枠組みを活用し、コタバト市による合意形成を補助することで、合意形成の円滑化を図ることとする。
(8) 環境アセスメント
JICA環境社会配慮ガイドラインに準拠し、都市空間計画計画(案)、土地利用計画(案)、各分野の基本計画(案)を検討する際には、戦略的環境アセスメントを実施することとする。具体的には、都市空間計画(案)、土地利用計画(案)、分野別の基本計画(案)の検討にあたり、重要な環境社会影響項目とその評価方法を選定し、複数の代替戦略・政策案を提示し、技術面、財務面に加え、環境社会的側面も含む比較検討を行うこと。
(9) 他国及び他機関による開発計画
コタバト市は 2019 年 4 月に北京にて開催された一帯一路フォーラムの際に、中国企業と国際空港及び周辺工業団地整備に関する覚書を交わしたことを発表してい
る。詳細は不明であるが、中国及び他ドナーの支援状況についても調査することとする。コタバト市はこの国際空港の計画に加えて、建設途中の港湾(ただし、工事は中断中)を有する。これら重要と考えられる交通インフラに関しても、広域的な観点、技術的な観点、経済効果、環境社会配慮等の観点✎ら、位置付けを確認し要すれば改善策を本調査にて提案する。
ただし、元々BDPにおいて別の国際空港が計画されていたことや、BARMMはコタバト市の北に位置するポリョック港を開発する意向を有しており、コタバト市とBARMMは、国際空港と港湾計画においては異なる見解を持っているところ、コタバト市及
びBARMMへの説明方法等については慎重な対応が求められる。
(10) 紛争予防配慮の観点✎らの留意事項
本業務対象地域は、紛争の影響を強く受けている地域であり、本業務実施及び提案案件によって引き起こされる紛争への負の影響を回避する。紛争予防配慮・平和促進の観点及びフィリピン政府が掲げる包摂性の観点✎ら、本業務において配慮が必要な事項の例は下記1)~3)のとおりである。
1) 多様な関係者への配慮
移住政策によりムスリムと先住民の多くは、肥沃な土地✎ら農業生産性の低い辺境地に追いやられ、土地の喪失は、収入機会・食料の喪失につながった。その結 果、紛争影響地域と他地域間や民族・宗教間の経済的格差が広がり、紛争要因の一つとなってきた。
今後、バンサモロの開発促進、投資促進を進める上では、当該地域に住む人々に対して包摂的✎つ公平な開発を推進していくことが紛争再発予防の観点✎ら非常に重要であるため、本業務遂行においては、ムスリム、キリスト教徒、少数民族等多様なステークホルダーの意見を取り入れる等十分留意すること。
2) 土地問題への配慮
米国の植民地であったフィリピン自治政府が1920年代✎ら進めたルソン島やビサヤ諸島✎らのキリスト教徒のミンダナオ島移住政策により、伝統的土地所有制度のもと土地を所有していたムスリムや先住民に対し、入植者は合法的な手続きにより土地の所有を拡大した。一方で、多くのムスリムや先住民は、先祖伝来の土地の登記を行わな✎ったが、1973年に発布された大統領布告により、登記されていない土地は国有地と見做されることになった。
このような背景✎ら、業務対象地域では、現在も、公的登記制度と伝統的管理制度が併存するとともに、中央と地方で土地認定・登記を行う機関が複数存在するため、登記されていない土地や複数の土地権利書が重複して発行されている土地があり、ムスリム氏族間の土地紛争も続いている。更に、元戦闘地域の場合、未帰還の国内避難民が存在する地域もある。したがって、土地紛争を助長しないような開発となるよう、提案の際に留意すること。
3) 社会的弱者(特に先住民)への配慮
本業務対象地域は、紛争影響により、女性世帯主や障害者等の社会的弱者が多く、また先住民族も居住している。和平プロセスでムスリムの権利に焦点が当てられる 中で、先住民族が更に周縁化されることのないよう、業務対象地域に先住民族が居 住している、または先住民族が土地の所有権を主張している場所で調査や開発事業 の提案を行う際には、事前にJICAに報告し、必要な対応について相談すること。な お、本調査では先住民族への影響がある地域での調査や開発事業は想定していない。
(11) 治安・安全対策
2019年11月現在、JICA安全対策措置(一時的措置)において、コンサルタントによる本業務対象地域(BARMM)への業務・一般渡航は、役職員が同行する場合を除き、禁止されている。よって、本調査に従事するコンサルタントは、JICA役職員が同行する際には業務対象地域(主にコタバト市)に立ち入ることができるが、現地
に滞在できる期間は限られるため、現地傭人及び現地再委託を活用し、右地域に立ち入ることなく本邦及びマニラ首都圏等✎ら遠隔で業務を行える体制を構築することとする。競争参加者はプロポーザルにて、本調査の業務実施体制を提案するこ と。
プロポーザル作成に際しては、必ずフィリピン国の安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を確認の上、同措置を踏まえたプロポーザルを作成すること。安全対策措置の入手方法は、以下のJICAウェブサイト✎らログインID及びパスワードを申請し、JICAウェブサイトよりダウンロードして閲覧する。
JICAの国別安全対策ルール:https://www.jica.go.jp/about/safety/rule.html
その他の安全対策としては以下のとおり。
1) 初回現地渡航時までに、発注者が行う「安全対策研修」(対面座学)及び「テロ対策実技訓練」を受講すること。
2) 業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者全員を登録する。
3) フィリピンの治安状況(特にミンダナオ島)については、JICA事務所等を通じて事前に情報収集を行う。
4) 現地業務実施時における安全管理体制について、プロポーザルに含めること。
5) 発注者が定める安全対策措置及び「ミンダナオ地域における安全管理及び渡航に係る手続き」を遵守すること。現地傭人についても、邦人関係者と同レベルではないものの、上記文書に沿って適切な安全対策を講じることが必要。
(12) Pre-F/S の対象
Pre-F/Sは、JICA資金協力の候補となる優先プロジェクトのうち、F/Sに進むにあたり、関係者の調整や技術的な検討を多く必要とするものを想定する。本調査にて Pre-F/Sの対象は、本調査で提案される優先事業の中✎ら、効果、規模、環境社会影響などの選定基準を設定したうえで、妥当と判断される事業を選定し、受注者および関係機関との協議をもって決定する1。
6.業務の内容
(1) インセプションレポートの作成
要請書や既往報告書等を分析し、受注者ともすり合わせの上、調査方針・計画を含むインセプションレポートを作成する。インセプションレポートの内容は、受注者にて開催する対処方針会議で説明した上で最終化する。
(2) 調査方針・計画の説明・合意
調査方針・計画をコタバト市およびBARMM等(以下、「関係者」という。)に説明する。調査方針・計画、調査の範囲、計画の目標年、ステアリング・コミッティ、協議会の設置等に関し、関係者と合意し、本調査の枠組みを確定する(ステアリング・コミッティ及び協議会のメンバー含む)。本調査の枠組みは、ステアリング・
1 本調査では2事業のPre-FSを想定しているが、Pre-F/Sに係る人員(M/M)は、対象事 業が確定した段階で契約内容に追加するものとし、契約変更にて対応することを想定している。また、Pre-F/Sの対象事業は、調査結果等を勘案し、JICAが判断するが、JICA資金協力の対象案件として適切な事業を決定できない場合には、Pre-F/S作成に✎✎る業務を取りやめる可能性がある。
コミッティの開催を通じて合意する。
(3) 現況把握・分析
コタバト都市圏及びBARMMを含む広域の現況把握・分析を行い、コタバト都市圏の現状と課題、将来計画に✎✎る制約条件、ポテンシャルを整理する。具体的には、以下の調査が想定される。効果的な現況把握の方法について、プロポーザルにて提案すること。
1) 上位計画(BDP 等)及びその他の関連計画のレビュー・分析
2) 自然環境状況の把握・分析
3) 社会経済状況の把握・分析
4) 土地空間利用状況の把握・分析
5) 地図・GIS の活用状況・分析
6) インフラ整備・維持管理の状況・分析(道路・橋梁、空港、港湾、防災(治水等)、上下水道・腐敗槽汚泥処理、固形廃棄物管理、電力等)
7) 都市開発・計画・事業実施に係る情報収集・分析(法制度、組織制度、財務状況、技術水準等)
(4) 現状把握・分析結果の共有
把握・分析した現状と課題、将来計画に✎✎る制約条件、ポテンシャルについて関係者間で共有する。
(5) 都市開発ビジョン(案)のレビュー
コタバト市のビジョンやその策定プロセスをレビューし、都市空間計画(案)、土地利用計画(案)、分野別の基本計画(案)への反映方法を検討する。
(6) 将来フレーム(案)の検討・合意
将来フレーム(案)を人口センサス等の情報✎ら検討する。将来フレーム(案)の 策定方法については、プロポーザルにて提案すること。将来フレーム(案)については、ステアリング・コミッティにて合意する。また、関係者によって決定された将来フレームを基に、短期・中期の将来フレームを設定する。
(7) 都市空間計画(案)の策定
上記6. (3) (4) (5)(6)に基づき、コタバト都市圏の将来都市空間計画
(案)を提案する。必要に応じて、複数案を提案する。提案する都市空間計画
(案)については、開発インパクト及び環境社会配慮等の観点✎らの評価とともに提案する。都市空間計画(案)については、ステアリング・コミッティにて合意する。
(8) 土地利用計画(案)の策定
合意した都市空間計画(案)を基に、土地利用計画を策定する。土地利用計画についてはフィリピンにおける法的位置づけを踏まえ、公式なものとして位置づけられるように提案する。なお、コタバト市が土地利用計画(案)を作成していること
✎ら、コタバト市主導の同案作成を支援する形で、土地利用計画(案)を作成することを想定している。提案する土地利用計画(案)については、ステアリング・コミッティにて合意する。なお、必要に応じて、地形図を購入すること。
(9) プログレスレポートの作成
上記6.(8)までの内容を、プログレスレポートとして取りまとめ、関係者及び受注者に報告する。報告書の内容については、受注者の内容確認を得たうえで、関係者に説明・協議を行う。
(10) 基本計画(案)の検討・策定
上記6.(7)(8)に基づき、分野別の基本計画(案)を検討・策定する。策定にあたっては、短期、中期の目標年における成果を念頭に置く。また、基本計画
(案)の実施に要する概算費用を算出する。分野については、道路・橋梁、空港、港湾、防災(治水等)、上下水道・腐敗槽汚泥処理、固形廃棄物管理、電力等を想定している。
(11) アクションプラン(案)の検討・策定
上記6.(10)の実施に必要となる、法制度・組織制度の改善、人材育成計 画、資金調達、環境社会配慮等の留意点等を整理した上で、上記6.(10)の目標年に沿った具体的なアクションプラン(案)を検討・策定する。
(12) 協力プログラム(案)の策定
上記6.(11)までの調査結果を基に、コタバト都市圏の総合開発に✎✎る協力プログラム(案)を策定する。協力プログラム(案)については、受注者と内容についてすり合わせを行い、最終化する。
(13) インテリムレポートの策定及び協議
上記6.(12)までの調査進捗をインテリムレポートとしてとりまとめ、受注者を含む関係者に報告する。報告書の内容については、受注者の内容確認を得たうえで、関係者に説明・協議を行う。
(14) セミナーの開催
本調査による成果を関係者及びドナー関係者等に対して説明するためのセミナーを開催する。
(15) Pre F/S の実施(Pre F/S を実施する場合)
上記(12)を踏まえ、基本計画の中✎ら優先的に実施する事業を提案・合意 し、Pre-F/Sを実施する。Pre-F/Sに関しては、経済効果、財務的なフィージビリティ、環境社会配慮上の課題等、総合的に事業の実施可能性を分析する。
(16) ドラフトファイナルレポートの作成および協議
以上の調査結果をドラフトファイナルレポートに取りまとめ、関係者に説明す る。ドラフトファイナルレポートの内容については、ステアリング・コミッティにて合意を得る。
(17) ファイナルレポートの作成
ステアリング・コミッティにて合意が得られた内容にて、ファイナルレポートを作成する。
7.成果品等
(1)調査報告書
1) インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、確認事項等提出時期:調査開始後半月以内
部数:英文10部
2) プログレスレポート
記載事項:現況分析結果、都市開発ビジョン(案)、将来フレーム(案)提出時期:調査開始後5✎月以内
部数:英文10部
3) インテリムレポート
記載事項:土地利用計画(案)、都市空間計画(案)、基本計画(案)提出時期:調査開始後10カ月以内
部数:英文10部
4) ドラフトファイナルレポート記載事項:調査結果全体
提出時期:調査開始後12カ月以内部数:英文30部
5) ファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果
提出時期:ドラフトファイナルレポートに対するコタバト市・BARMM側コメント提出✎ら2カ月以内
部数:英文30部
(2)その他提出物
1) 広報用資料
本調査の概要を取りまとめた広報資料(A4 4-8枚程度)を作成し、機構に提出する。内容については、写真、図説等を用いて、簡潔✎つ明瞭なデザインを検討する。作成にあたっては、事前に原稿を受注者に提出及び説明の上、内容の了承を得るものとする。
2) デジタル画像集
本調査を通じて記録した写真をデジタル画像集として収録内容し、提出する。内容については、調査の全体像が把握できるよう、①対象サイトの現状が明確に把握できるもの(調査サイト、既存施設及び周辺の状況、地形等)、②類似案件の状況(先方政府、他ドナー等の実施した案件、過去に我が国が実施した案件等)、
③現地の生活状況又はボトルネックの現状等を収め、案件実施前後の状況と比較できるようにする。なお、提出にあたっては「デジタル画像記録表」を作成し画像集に添付する。写真の著作権については機構に帰属するものとし、広報用素材として機構の各種媒体への活用を想定している。
提出時期:ファイナルレポート提出時部数:CD-R 1枚
3) 業務実施報告書
ファイナルレポート(調査結果を中心として記述)には記載されない業務実施上の工夫、提案された計画の具体化の見込み等について、記録として残しておくた
めの報告書である。記載事項:
① 最終報告書の概要
② 活動内容(調査)
③ 業務実施運営上の課題・工夫・教訓(調査体制等)
④ 案件実施スケジュール(資金調達の見込み等、都市開発プログラムの実現化に向けたスケジュール)
⑤ 提案した計画の具体化に向けた提案
添付資料
① 業務フローチャート
② 業務人月表
③ 調査用資機材実績(引渡リスト含む)
④ 合同調整委員会議事録等
⑤ その他調査活動実績提出時期:業務終了時
部数:和文5部(簡易製本)
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:紛争地域における都市開発に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、25ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用する✎否✎を明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/都市計画
⮚ 運輸交通計画(道路・橋梁)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/都市計画)】 a)類似業務経験の分野:都市計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 運輸交通計画】 a)類似業務経験の分野:運輸交通計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 2 月より業務を開始し、2021 年 4 月までにファイナルレポートを作成・提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 31.5 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
1) 業務主任者/都市計画 (2 号)
2) 社会経済分析
3) 土地利用計画
4) 運輸交通計画(道路・橋梁) (2 号)
5) 空港・港湾計画
6) 防災計画(治水等)
7) 上下水道計画
8) 廃棄物管理計画
9) 電力供給計画
10) 平和構築
11) 環境社会配慮
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 交通量調査
(Pre-FS を実施する場合、自然条件調査、環境社会配慮調査を追加する予定)
(4)安全管理
第2 5.(11)を参照。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当
該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)コンサルテーション・ワークショップ実施費用: 2500千円
会場借上げ、団員に代わり運営するスタッフ、セキュリティ、資材等全て含め500千円/回 ×5回との想定。
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以
下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒マニラ(JAL、ANA、フィリピン航空)
【その他留意事項】
(●)本件業務については、「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2019 年 4 月)の「表4:紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)を参照してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ | 01. FEASIBILITY STUDY ON SEPTAGE MANAGEMENT PROGRAM IN COTABATO CITY |
⮚ | 02. Comprehensive Land Use Plan(CLUP) |
⮚ | 03. Comprehensive Development Plan(※後日配布予定) |
⮚ | 04. Executive-Legislative Agenda(※後日配布予定) |
⮚ | 05. Annual Investment Plan(AIP) |
⮚ | 06. Annual Development Plan(ADP) |
⮚ | 07. Integrated Coastal Management Plan(※後日配布予定) |
⮚ | 08. Foreshore Development and Management Plan(※後日配布予定) |
⮚ | 09. Forest Land Use Plan(※後日配布予定) |
⮚ | 10. Annual GAD Plan 2019 |
⮚ | 11. Solid Waste Management Plan |
⮚ | 12. Local Climate Change Action Plan |
⮚ | 13. City Disaster Risk Reduction Management Plan |
⮚ | 14. Local Shelter Plan |
⮚ | 15. Medium-term Corporate Plan(※後日配布予定) |
⮚ | 16. Local Investment Development Program |
(2)公開資料
⮚ 「バンサモロ地域配電網機材整備計画」(2017 年) https://staffopac.jica.go.jp/images/report/P1000034751.html
⮚ 「バンサモロ地域インフラニーズ情報収集・確認調査」(2017 年~2018 年) https://staffopac.jica.go.jp/images/report/P1000039920.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/都市計画 | (34) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 13 | 5 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 6 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7 | 3 |
オ)その他学位、資格等 | 5 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | ( ) | (13) |
ア)類似業務の経験 | 5 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 3 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (8) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8 |
(2)業務従事者の経験・能力: 運輸交通計画 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、✲立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 東南アジア・大洋州部東南アジア第 5 課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに
第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項及
び第 3 項並びに第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日✎ら3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定に✎✎わらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日✎ら 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定に✎✎わらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しな✎ったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定に✎✎わらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■に✎✎る技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25 ✲立行政法人国際協力機構契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/attach01_201805.pdf