Contract
令和2年6月21日
受託契約約款新旧対照表(抄)
改 正 案 | 現 行 |
第1条 神戸市中央卸売市場西部市場食肉部の卸売業者である神戸中央畜産荷受株式会社(以下「会社」という。)が、神戸市中央卸売市場西部市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、 神戸市中央卸売市場業務条例(令和2年神戸市条例第1号。以下「 条例」という。)、同条例施行規則(以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。 第2条 (現行のとおり)第3条 (現行のとおり) (1) (現行のとおり) (2) と畜場法、食品衛生法 及び各政省令 等の基準及び規格 (3) (現行のとおり) 第4条 (現行のとおり) 2 (現行のとおり) 3 前項に掲げる原皮、内臓その他副産物については、あらかじめその 買付 価格(消費税額及び地方消費税額を除く。)を定めて 委託者に通知する等により、その周知をはかることとします。また、 これを変更する場合も同様とします。 4 枝肉の量目計算に必要な減耗率は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1) 牛・豚の生体搬入 冷と体1.0% (2) 牛・豚の枝肉搬入 冷と体1.0% 第4条 (現行のとおり) 2 委託者は、委託物品が牛の場合には、その肥育状況を説明し、品質並びに安全を確保するために生産履歴証明書を作成し捺印のうえ提出するものとします。 なお、会社は、記載事項について、市場関係者の意見を聴取して指示できるものとします。 | 第1条 神戸市中央卸売市場西部市場食肉部の卸売業者である神戸中央畜産荷受株式会社(以下「会社」という。)が、神戸市中央卸売市場西部市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」と いう。)、同法施行規則(昭和46年農林省令第 52号。以下「省令」という。)、神戸市中央卸売市場業務条例( 以下「業務条例」という。)、同条例施行規則(以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。) 第2条 (略)第3条 (略) (1) (略) (2) 食品衛生法上 の基準及び規格 (3) (略) 第4条 (略) 2 (略) 3 前項に掲げる原皮、内臓その他副産物については、あらかじめその販売方法及び卸売予定 価格(消費税額及び地方消費税額を除く。)を定めて、市長の承認を受け公示します。 これを変更する場合も同様とします。 4 枝肉の量目計算に必要な減耗率は、前項に準じて定め公示します。 第4条 (略) 2 委託者は、委託物品が牛の場合には、その肥育状況を説明し、品質並びに安全を確保するために、生産履歴証明書を作成し捺印のうえ提出しなければならない。なお、会社は、記載事項について、市場関係者の意見を聴取して指示できるものとします。 |
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改 正 案 | 現 行 |
第5条 委託者は、会社に対する委託物品の引 | 第5条 委託者は、会社に対する委託物品の引 |
渡しをすべて市場内の卸売場で行い、 | 渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととしま |
家畜にあっては、市場 内のけい留場で行うこととします。なお、規則 | す。ただし、委託物品が家畜の場合は 市場 内のけい留場で行うこことします。なお、法第 |
第33条 の規定により卸売 | 39条第1号又は第2号前段の規定により卸売 |
をする場合には、当該場所で引渡しを行うこと | をする場合には、当該場所で引渡しを行うこと |
とします。ただし、家畜の生体を除くものとし | とします。 |
ます。 | |
第6条 会社は、委託物品の引渡しを受けたと | 第6条 会社は、委託物品の引渡しを受けたと |
きは、委託者に対して、直ちにその物品の種類、 | きは、委託者に対して、直ちにその物品の種類、 |
数量、等級、品質、受領のときにおける物品の | 数量、等級、品質、受領のときにおける物品の |
状態及び受領の日時を通知します。ただし、受 | 状態及び受領の日時を通知します。ただし、受 |
領の3営業日後(ただし、当該日が会社 の休 | 領の3日後 (ただし、当該日が当市場の休 |
業日の場合には、そのあけた日)までに売買仕 | 業日の場合には、そのあけた日)までに売買仕 |
切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をも | 切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をも |
って受領の通知に代えることができることとし | って受領の通知に代えることができることとし |
ます。 | ます。 |
2 前項の場合において、委託物品について、 | 2 前項の場合において、委託物品について、 |
種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異 | 種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異 |
常を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後 | 常を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後 |
遅延なく 直ちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結 | 遅延なく開設者の指定する検査員の確認を受 け、直ちにその結果を委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結 |
果を売買仕切書に付記することとします。 | 果を売買仕切書に付記することとします。 |
(削除) | 3 会社は、委託物品の異状については、委託 |
者若しくはその代理人が立ち会って了承を得ら | |
れた場合を除き、前項の確認を受けその証明を | |
得なければ委託者に対抗することができないも | |
のとします。 | |
第7条 (現行のとおり) | 第7条 (略) |
2 会社は、会社の責めに帰すべき事由によっ | 2 会社は、会社の責めに帰すべき事由によっ |
て受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託 | て受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託 |
者の受けた損害について、その賠償の責任を負 | 者の受けた損害について、その賠償の責任を負 |
います。ただし、次の各号に掲げる損害につい | います。 |
ては、その責を負わないものとします。 | |
(1) 家畜の輸送途中に発生した損害 | |
(2) 家畜の引渡し終了後、輸送間の悪環境 | |
に起因するけい留(宿)中に生じた損害 | |
(3) その他、委託者に帰すべき事由により | |
生じた損害 | |
3 (現行のとおり) | 3 (略) |
第8条から第9条 (現行のとおり) | 第8条から第9条 (略) |
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改 正 案 | 現 行 |
第10条 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品、市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設者の指定する検査員が認めた物品、食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受入れが困難な物品、本約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品、市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品、及び暴力団関係者若しくは反社会的勢力関係者等から販売の委託の申込みがあった場合の物品の販売の委託は引受けません。 2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は 地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。 3 (現行のとおり) 4 (現行のとおり) 5 原産地及び生産履歴が不明な場合は、受託 を拒否することがあります。 第11条から第14条 (現行のとおり) 第15条 委託物品の卸売方法は、せり売若し くは入札の方法、又は相対の取引による 方法によることとします。 (削除) (削除) | 第10条 会社は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品、市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設者の指定する検査員が認めた物品、食品表示法その他の法令の定めに違反する物品、市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受入れが困難な物品、本約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品、市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品、及び 反社会 勢力関係者 から販売の委託の申込みがあった場合の物品の販売の委託は、引受けません。 2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、開設者の指示に従って、これを処分することがあります。 3 (略) 4 (略) 5 (新規) 第11条から第14条 (略) 第15条 委託物品の卸売方法は、次の各号に 掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる卸売方法によることとします。 (1) 業務条例別表第1に掲げる物品 せり売又は入札の方法 (2) 業務条例別表第3に掲げる物品 せり 売若しくは入札の方法又は相対取引 |
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改 正 案 | 現 行 |
2 委託者は、会社に対して予約相対取引用の 物品を委託する場合は、生体搬入の場合は搬入予定日の前日の午後4時までに、枝肉搬入の場合は取引予定日の前日の午後4時までに会社に通知しなければないものとし、すでに委託を受けた他の物品からの変更はできないこととします。 (削除) (削除) (削除) (削除) (削除) 第16条 会社は、委託物品を当該市場の売買 参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。 第17条 (現行のとおり) 第18条 (現行第16条のとおり) 第19条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合、その条件どおり委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、 その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。 2 (現行18条第2項どおり) 3 第1項ただし書の規定によって販売したときは、会社は、 売買仕切書に付記して委託者に送付するものとします。 (削除) 第20条から第25条(現行のとおり) | 2 前項第1号に掲げる物品について、次の各 号のいずれかに該当する場合であって、開設者の承認を受けたときは相対取引の方法によることができることとします。 (1) 災害が発生した場合 (2) 入荷が遅延した場合 (3) 卸売の相手方が少数である場合 (4) せり売又は入札の方法による卸売によ り生じた残品の卸売をする場合 (5) 会社と売買参加者との間においてあら かじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合 (新規) 第17条 (略)第16条 (略) 第18条 会社が 委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合、その条件どおり委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、開設者の確認を 受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。 2 (略) 3 第1項ただし書の規定によって販売したときは、会社は、これに関する開設者の証明書を売買仕切書に添付して委託者に送付するものとします。 第19条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。 第20号から第25条 (略) |
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改 正 案 | 現 行 |
第26条 売買仕切金の送付は、特約がある場 合を除き、委託物品の販売をした翌日(ただし、当該日が金融機関又は市場の休業日の場合は、そのあけた日)までに行うものとします。 2 (現行どおり) 第27条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第25条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し速やかに精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。 第28条 (現行のとおり) 第29条 委託物品を市場に搬入することなく 電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第5条、 第6条、第13条、第23条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。 第30条 (現行のとおり) 第31条 集荷計画に基づかない緊急のと畜を 要する家畜の受け入れは、次の各号にすべて該当する場合に限り受け入れるものとします。 (1) 市場連絡協議会にて決定した受け入れ 可能日であること。 (2) 受け入れ当日の午後3時までに緊急搬入の申請を行い、かつ、午後7時までの搬入が可能であること。 (3) 家畜の搬入時に、獣医師が作成した診 断書及び送り状、その他受け入れに必要な書類の提出が可能であること。 2 前項にてと畜した場合の内臓は、神戸市食 肉衛生検査所の診断結果にかかわらず全廃棄とします。 第32条 (現行第31条のとおり) 第33条 会社がこの約款の全部又は一部を変更するときは、市長に届け出のうえ、速やかに委託者に通知するものとします。 | 第26条 売買仕切金の送付は、 委託物品の販売をした翌日(ただし、当該日が金融機関又は当市場の休業日の場合は、そのあけた日)までに行うものとします。 2 (略) 第27条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第24条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し速やかに精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。 第28条 (略) 第29条 委託物品を市場に搬入することなく法第39条第2項後段に定める電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法(電子商取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、 第5条、第12条、第21条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。 第30条 (略) (新規) 第31条 (略) 第32条 会社がこの約款の全部又は一部を変更するときは、市長の承認を受けてこれを行う ものとします。 |
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