Contract
ver1.0
エスコでんき約款
株式会社エスコ
2022 年 6 月 1 日
目次
I 総則
1 適用 1
2 定義 2
3 単位及び端数処理 4
4 本約款等の変更 4
5 実施細目 5
II 電気需給契約申込
6 電気需給契約の申し込み 6
7 需要場所 6
8 電気需給契約の成立 7
9 電気需給約款の契約期間 7
10 電気需給契約の単位 7
11 電気の需給開始 7
12 供給の単位 8
III 契約種別および料金
13 契約種別 9
14 付帯メニュー 9
15 オプションサービス 9
16 低圧電灯需要 9
17 低圧電力需要 11
IV 電気料金の計算および支払い
18 料金の適用開始の時期 13
19 電気の検針 13
20 電気の使用期間 13
21 電気の計量と使用電力量の計算 13
22 電気料金の計算 14
23 日割計算 14
24 支払義務発生日 14
25 支払期日 15
26 支払方法 15
27 請求書等の発行 15
28 債権譲渡 15
V 電気の使用および供給
29 適正契約の保持 16
30 違約金 16
31 使用の制限もしくは中止 16
32 損害賠償の免責 16
33 設備の賠償 17
VI 電気需給契約の変更および解約
34 他の電気料金メニューへの変更 18
35 電気需給契約名義の変更 18
36 需給開始後の需給契約の廃止または変更に伴う料金および工事費の精算 18
37 お客さまからの電気需給契約の解約 18
38 当社からの電気需給契約の解約 19
39 電気需給契約解約後の債権債務関係 20
VII 需給地点および工事等
40 需給地点および施設 21
41 計量器および電流制限器の取付け 21
42 工事費負担金 22
43 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け 22
44 電気需給にともなうお客さまの協力 22
45 調査への協力 24
VIII 保安
46 保安の責任 25
47 調査 25
48 調査等の委託 25
IX その他
49 消費税法改正の場合の取扱い 26
50 専属的合意管轄裁判所 26
51 反社会勢力の排除 26
52 守秘義務 27
付則
1 本約款の実施期日 28
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 28
別表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 30
2 燃料費調整 30
I x x
1. 適用
(1) このエスコでんき約款(以下、下線部を「本約款」といいます)は、株式会社エスコ(以下、下線部を「当社」といいます)が、電気事業法第二条の二および第二条の四で登録された小売電気事業者として、低圧電気の需要に応じ、一般送配電事業者の託送供給等約款(以下、下線部を「託送約款」といいます)に定める託送供給により、電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次に記載された地域に適用します。
① 北海道エリア管内
北海道
② 東北エリア管内
青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県
③ 東京エリア管内
群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、xxx、xx県、神奈川県、山梨県、静岡県の富士川以東
④ 中部エリア管内
長野県、愛知県、岐阜県(飛騨市、郡上市、関ケ原町を除く)、三重県(一部の地域を除く)、静岡県の富士川以西
⑤ 北陸エリア管内
富山県、xx県、xx県(一部の地域を除く)、岐阜県(一部の地域)
⑥ 関西エリア管内
京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(一部の地域を除く)、奈良県、和歌山県、xx県(三方xx浜町以西)、三重県(一部の地域)、岐阜県xx郡関ケ原町の一部
⑦ 中国エリア管内
広島県、xx県、島根県、鳥取県、岡山県、兵庫県(一部の地域)、香川県(一部の地域)、愛媛県(一部の地域))
⑧ 四国エリア管内
香川県(一部の地域を除く)、徳島県、愛媛県(一部の地域を除く)、高知県
⑨ 九州エリア管内
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県
(3) ただし、前項に定める地域内であっても、離島は除きます。
2. 定義
次の言葉は、本約款、電気料金表、付帯メニュー、オプションサービス(以下、下線部を総称して「本約款等」といいます)においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 一般送配電事業者
1.適用(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて、エリア毎に経済産業大臣が電気事業法第三条に基づき許可した事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(3) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。
(4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の他、LED 器具を含む照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きま す。
(6) 動力機器
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
(13) 電気料金メニュー
電気料金表ごとに定める基本料金単価、電力量料金単価等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(14) 付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。
(15) オプションメニュー
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
(16) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(17) 供給条件の説明
電気事業法第二条の十三に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(18) 契約締結前の書面交付
電気事業法第二条の十三に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(19) 契約締結後の書面交付
電気事業法第二条の十四に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(20) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(21) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、下線部を「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第三十六条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(22) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(23) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき平均燃料価格を算定する期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期
間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5
月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日
から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から
11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌
年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日(閏年の場合 29
日)までの期間をいいます。
3. 単位および端数処理
(1) 本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
① 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
② 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③ 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
④ 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
⑤ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4. 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款等に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則が改正された場合、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生した場合、またはその恐れがある場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。
この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。
なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
(2) 本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下、下線部を総称して「当社が適当と判断した方法」といいま す。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項を記載しま
す。
(3) 本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、通知を行わないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5. 実施細目
(1) 低圧電気需給契約は、特別な場合を除き本約款に基づき実施するものといたします。
(2) ただし、お客さまが希望される場合、本約款の実施に際して必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
II 電気需給契約申込み
6. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、原則としてご本人から、あらかじめ本約款等を承認のうえ、電気料金メニューを1つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申込みいただきます。
(2) 申込みにあたり、お客さまは、44.(電気需給にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7. 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(2)および(3)によります。
ただし、1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。なお、公園等の公共施設はこの定義には含まないものとしま す。
(2) 当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。
ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
① 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するとき
は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共
用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
② 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異
なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合
には、共用する部分を原則として 1 需要場所といたします。
③ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、②に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り①に準ずるものといたします。
④ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とすることができます。
8. 電気需給契約の成立
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申込みを承諾できない場合があります。
9. 電気需給契約の契約期間
本契約が成立した日以降で、需給開始日の 1 年後の日までとします。
契約期間満了の 1 ヶ月前までに本契約の解約または変更の申し出が無い場合、本契約は満了後、1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
なお、解約に係る違約金はございません。
また、契約の継続に伴う書面の交付については、契約期間を除いて契約内容に一切の変更事項がない場合は書面の発行は原則不要とし、契約期間以外の変更事項がある場合には 4.(本約款等の変更)(2)および(3)項に準ずるものとします。
10. 電気需給契約の単位
(1) 当社は、電気の1需要場所について、原則1電気需給契約を締結します。
ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
(2) 1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、付帯メニューを適用します。
11. 電気の需給開始
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。
この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、すみやかに電子メール等にてお客
さまに通知します。
① 他の小売電気事業者からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。
ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限りではありません。
② 引越し(転入)等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。この場合、電気の使用開始に当たりいずれの事業者にも契約申込みをしない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、一般送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あらためてお客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12. 供給の単位
(1) 当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
① 共同引込線(複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
② その他技術上、経済上やむを得ない場合
III 契約種別および料金
13. 契約種別
(1) 契約種別は低圧電灯需要および低圧電力需要とし、それぞれの地域ごとの電気料金メニューの詳細は、電気料金表にて定めます。
(2) 電気料金表では、地域ごとの休日・時間帯区分、電気料金表の適用開始日および電気料金メニューごとの料金単価を定めます。
14. 付帯メニュー
(1) 当社は、電気料金メニューに付帯して付帯メニューを提供することがあります。この場合の詳細事項は、電気料金表又は新たに付帯メニューにて定めます。
(2) 付帯メニューでは、適用条件等を定めます。
15. オプションサービス
(1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合には、別途定めるサービス規約に従ってご利用いただけます。
(2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社または当社が委託するサービス提供会社のホームページ等でお知らせします。
16. 低圧電灯需要
(1) 電灯または小型機器を使用する需要で、①または②、または③のいずれかおよび
④に該当するものに適用いたします。
① 〔従量電灯B〕契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。(ただし、北海道エリア管内、東北エリア管内、東京エリア管内、中部エリア管内、北陸エリア管内、九州エリア管内の各地域とします)
② 〔従量電灯A〕6 キロボルトアンペア未満であること。(ただし、関西エリア管内、中国エリア管内、四国エリア管内の各地域とします)
③ 〔従量電灯C・ただし上記①の地域、従量電灯B・ただし上記②の地域〕契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、50 キロボルトアンペア未満であること。
④ 1 需要場所において、動力を使用する需要(交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトで電気の供給を受けるもの)に対する電力契約とあわせて契約する場合は、契約電流または契約容量のいずれかと電力契約との合計(契約電流の場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなし、契約容量の場合 1 キロボルトア
ンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流
単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数
50 ヘルツ(ただし、北海道エリア管内、東北エリア管内および東京エリア管内)、
60 ヘルツ(ただし、中部エリア管内、北陸エリア管内、関西エリア管内、中国エリア管内、四国エリア管内および九州エリア管内)とし、お客様のお住まいの地域によって当社にて決定するものとします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契約電流または契約容量
① (1)項①の場合の契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
② 前項に伴う電流制限器の取付けは、41.(計量器および電流制限器の取付け)(2)項に従うものとします。
③ (1)項②の場合の最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社の協議により行います。
④ (1)項③の場合の契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力基準といたします)
に次の係数を乗じて得た値とします。
最初の 6 キロボルトアンペアにつき | 95 パーセント |
次の 14 キロボルトアンペアにつき | 85 パーセント |
次の 30 キロボルトアンペアにつき | 75 パーセント |
50 キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65 パーセント |
⑤ お客さまが契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合に は、契約容量は④にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、下記により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器を予め設定して頂きます。
イ) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若し
くは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) ×
1
1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
ロ) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
(4) 料金
契約主開閉器の定格電流(アンペア) × 電圧(ボルト) × 1.732 ×
1
1000
① 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに別表 2 (燃料費調整)で算定された燃料費調整相当額の合計といたします。
なお、基本料金と電力量料金は、エリアごとに別途定める電気料金表に定められた契約種別ごとの該当項目の単価を用いて算定いたします。
また、燃料費調整相当額は、1 契約あたりの最低料金の設定は行わず、すべて使用電力量による従量制で算定いたします。
② 基本料金及び電力量料金
基本料金は契約電流または契約容量に応じ1ヵ月につき発生するものとし、電力量料金は、その1ヵ月の使用電力量によって算定いたします。
なお、(1) ①および③を適用した契約で、電気をまったく使用しない月の基本料金は半額といたします。
③ 消費税の取扱い
当社の基本料金単価及び従量料金単価は、それぞれ消費税が含まれた金額として表示されています。なお、再生可能エネルギー発電賦課金と燃料費調整相当額の単価にも、それぞれ消費税額が含まれております。
またこの取扱いは、低圧電力についても同様といたします。
17. 低圧電力需要
(1) 動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
① 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
② 1 需要場所において、従量電灯と合わせて契約する場合は、契約電流(この場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合 1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合
計が 50 キロワット未満であること。
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流三相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波
数は、標準周波数 50 ヘルツ(ただし、北海道エリア管内、東北エリア管内および東京エリア管内)、60 ヘルツ(ただし、中部エリア管内、北陸エリア管内、関西エリア管内、中国エリア管内、四国エリア管内および九州エリア管内)といたします。
(3) 契約負荷設備
契約負荷設備を予め設定していただきます。
(4) 契約電力
① 契約電力は契約負荷設備の各入力にそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値とします。
(イ) 契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の 2 台につき | 100 パーセント |
次の 2 台の入力につき | 95 パーセント | |
上記以外の入力のものにつき | 90 パーセント |
(ロ) (イ)によってえた値の合計のうち
最初の 6 キロワットにつき | 100 パーセント |
次の 14 キロワットにつき | 90 パーセント |
次の 30 キロワットにつき | 80 パーセント |
50 キロワットをこえる部分につき | 70 パーセント |
③ お客さまが契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は①にかかわらず、16. (低圧電灯需要) (3) ⑤ ロ)により算定された値といたします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
(5) 料金
① 料金は、基本料金、電力量料金および別表 1 (再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金並びに別表 2 (燃料費調整)で算定された燃料費調整相当額の合計といたします。
なお、基本料金と電力量料金は、エリアごとに別途定める電気料金表に定められた契約種別ごとの該当項目の単価を用いて算定いたします。
② 基本料金及び電力量料金
基本料金は契約電流または契約容量に応じ1ヵ月につき発生するものとし、電力量料金は、その1ヵ月の使用電力量によって算定いたします。なお、電気をまったく使用しない月の基本料金は半額といたします。
③ 当社は、低圧電力について力率による基本料金の割引、または割増の扱いは行いません。
(6) その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用することはできません。
IV 電気料金の計算および支払い
18. 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始日から適用いたします
19. 電気の検針
(1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日または計量日(以下、下線部を総称して「計量日」といいます)は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合、お客様が不在等のために検針できなかった場合など、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。
この場合、電気の検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた計量日に電気の検針を行なったものとします。
20. 電気の使用期間
(1) 当月の電気の使用期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、この期間の使用電力量(以下、下線部を「当月の使用電力量」といいま す。)をもとに、電気料金を計算します。
ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の計量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の計量日から解約日までの期間を電気の使用期間とします。
(2) お客さまが電気料金メニューの変更を申し込まれ、または契約電力の変更を申し込まれ、当社がこれを承諾した場合には、変更後の電気料金メニューに基づく基本料金、電力量料金を、変更を承諾した後に到来する最初の計量日よりはじまる使用期間の電気料金に適用いたします。
21. 電気の計量と使用電力量の計算
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力は、原則として、一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分
ごとの使用電力量の計算を行います。
22. 電気料金の計算
(1) 当社は、電気料金の使用期間を「1ヵ月」として電気料金を計算します。
ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の電気の計量日まで、もしくは解約前の計量日の翌日から解約日までの日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きます。
(2) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(3) 電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
(4) 算定された電気料金は、21. (電気の計量と使用電力量の計算) (3)で得られた使用電力量とともに、当社所定の方法(書面での通知、メール、または当社ウェブサイト上での開示のうち、当社指定のもの)により、お客さまに通知します。
23. 日割計算
(1) 当社は、22. (電気料金の計算) (1) ただし書きの場合は、以下のとおり1ヵ月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。選択した電気料金メニューに定める1ヵ月の基本料金×
(日割計算対象日数÷30)
② 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じて計量値の確認をすることがあります。
(3) 電気料金メニューおよび契約電流を変更する場合、変更の開始日は、当社が変更を承諾したのちに到来する最初の電気の計量日とします。
24. 支払義務発生日
1ヵ月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。)は、当該1ヵ月の電気の計量日以降に計算する電気料金の請求日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日以降に計算される当該期間分の電気料金の請求日とします。
25. 支払期日
1ヵ月の電気料金の支払期日は、当月の計量日から 20 日を経過した日で、当社が指定する日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の計量日から解約日までの電気料金の支払期日は、解約日以降で当社が指定する日とします。
26. 支払方法
電気料金の支払は、口座振替、口座振込のいずれかの方法から、お客さまの選択によりお支払頂けます。
27. 請求書等の発行
(1) 請求書等は原則発行しないものとし、当社ウェブサイト上での開示とさせて頂きます。
(2) お客さまが支払方法として口座振替を選択された場合かつお客さまからのお申出があった場合は、お客さまに係る請求書、完済証明書および支払証明書を書面にて発行いたします。
(3) (2)の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお支払いただきます。
請求書 1 通につき 110 円、完済証明書および支払証明書 1 通につき 550 円とします。
V 電気の使用および供給
28. 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29. 違約金
(1) お客さまが 38. (当社からの電気需給契約の解約) (3) ②から⑥のいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合において、当社が託送約款の定めにより一般送配電事業者から違約金として請求された金額は、当社は同額をお客さまから申し受けます。
なお、この違約金には設備の賠償金額並びに不正に使用された電力料金のうち、xxに契約したものとして計算された料金との差額の 3 倍に相当する金額が含まれるものとします。
(2) 不正に使用した期間が確認できない場合は、託送約款に基づき一般送配電事業者が決定した期間といたします。
30. 使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、一般送配電事業者の都合等により、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 一般送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
④ 非常変災の場合
31. 損害賠償の免責
(1) 31. (使用の制限もしくは中止)によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
なお、一般送配電事業者の責めによる場合で、一般送配電事業者から当社に対して賠償金が支払われる場合、当社はその賠償金額を限度としてお客さまに賠償金としてお支払いします。
(2) 38. (当社からの電気需給契約の解約)によって需給契約を解約した場合には、当
社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
なお、一般送配電事業者の責めによる場合で、一般送配電事業者から当社に対して賠償金が支払われる場合、当社はその賠償金額を限度としてお客さまに賠償金としてお支払いします。
32. 設備の賠償
(1) お客さまが故意または過失によってその需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、一般送配電事業者から当社に請求のあった金額を、賠償金としてお客さまから申し受けます。
VI 電気需給契約の変更および解約
34. 他の電気料金メニューへの変更
(1) お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
ただし、他の電気料金メニューへの変更適用開始は変更した日以降で最初の計量日とします。
(2) 他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さまに対し契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、4.(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。
35. 電気需給契約名義の変更
新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合は、当社所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
この場合、原則としてお客様ご自身により当社ウェブサイト上で変更していただくものといたします。
36. 需給開始後の需給契約の解約または変更に伴う料金および工事費の精算
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1年に満たないで需給契約の解約、または契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合において、託送約款に定める精算金が発生したときは、当社はその金額をお客さまより申し受けます。
37. お客さまからの電気需給契約の解約
(1) 引越し(転出)等の理由による電気需給契約の解約
① お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下、下線部を「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。
② 当社は、以下の場合を除き、電気需給契約はお客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日を解約日とします。
③ 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きます。)により電気需給契約を解約するために必要な処置ができない場合は、電気需給契約は解約するための処置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他の小売電気事業者への契約切り替えによる解約
① お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者から電気供給を受ける場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。
当社は、当該小売電気事業者からの依頼を受け、お客さまと当社との電気需給契約を解約するために必要な処置を行います。
② この場合、電気需給契約は、新たな小売電気事業者からお客さまへの電気の供給が開始される日を解約日とします。
38. 当社からの電気需給契約の解約
(1) 当社は、当社の都合によりやむを得ず需給契約を解約する場合があるほか、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。
なお、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合
① 電気料金を支払期日を 30 日経過してなお支払われない場合
② 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(工事費負担金等)を履行しない場合
③ お客さまが 37. (お客さまからの電気需給契約の解約)(1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかな場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給を停止した場合またはその恐れがある事実が判明した場合
① お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
② 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
④ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
⑤ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
⑥ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
⑦ 44.(電気需給にともなうお客さまの協力)(1)に反して、一般送配電事業者
の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
⑧ 44. (電気需給にともなうお客さまの協力)(2)によって必要となる措置を講じられない場合
(4) お客さまが以下のいずれかに該当した場合
① 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合
② 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合
③ 支払停止の状態に陥った場合
④ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
⑤ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
⑥ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
⑦ 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
⑧ お客さまが、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行った場合
イ)暴力的な要求行為
ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ)長時間の及ぶ理不尽な電話、大量の電子メール等により、当社の正常な業務を妨害する行為
ホ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) (4)①から⑦の事由により電気の供給を停止した場合でも、1ヵ月の電気料金は、その停止期間を含め、料金算定期間を「1ヵ月」として算定した料金にて計算いたします。
39. 電気需給契約解約後の債権債務関係
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みま す。
VII 需給地点および工事等
40. 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は、託送約款における供給地点とし、一般送配電事業者の電線路または引込線などの供給設備とお客さまの電気設備との接続点とします。
なお、お客さまと一般送配電事業者との協議により別途定めた場合には、この限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、一般送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等一般送配電事業者に支払っていただく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設します。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付帯する設備をいいます。)は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。
この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
41. 計量器および電流制限器の取付け
(1) 計量器等の取付け
① 料金の算定上必要な計量器およびその付属装置(計量器箱、通信装置等をいいます。)は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
② 計量器およびその付属装置の取付位置は、適正な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと一般送配電事業者との協議によって定めます。
③ 計量器およびその付属装置の取付場所は、お客さまから無償で提供していただきます。
④ 一般送配電事業者は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。
この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(2) 電流制限器等の取付け
需要場所の電流制限器等または電流を制限する計量器は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、お客さ
まが使用する最大電流を制限する装置を取付けられており、使用する最大電流が契約電流を超える恐れが無いと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器を取付けないことがあります。
(3) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
42. 工事費負担金
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、当社が一般送配電事業者からお客さまにかかる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。
なお、当該費用は、託送約款の定めに従い一般送配電事業者が計算するものとし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
① お客さまが新たに電気の使用を開始する場合、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別の供給設備を施設する場合
② 新たな電気の使用または契約電力等の増加をともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合
③ その他お客さまの都合にもとづく場合
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者から清算を求められた場合には、お客さまは当社を介して清算していただきます。
43. 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、当社は、一般送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申し受けます。
なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に多額の費用を要し、当該金額を一般送配電事業者から請求されたときは、その実費を申し受けます。
44. 電気需給にともなうお客さまの協力
(1) 立入業務への協力
一般送配電事業者が電気需給業務上必要と認める場合には、お客さまの承諾
を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。
この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示いたします。
(2) 電気の使用にともなう協力
お客さまの電気使用により、次の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。特に必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ) 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ) その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(3) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(2)に準じて取り扱います。
なお、この場合の連系条件は、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(4) 制限および中止への協力
当社が、31.(使用の制限もしくは中止)によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 必要な用地の提供の協力
電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきま す。
(6) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
① お客さまが、引込線、計量器等その他お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
② お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供
給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
③ お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、①に準じて、適当な処置をします。
(7) お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。
この場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(8) 一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
45. 調査への協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
VIII 保安
46. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物については、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
47. 調査
(1) 一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお、お客さまの求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
イ) 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ) 接地抵抗値の測定
ハ) 点検
(2) 一般送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行ないます。
48. 調査等の委託
(1) 一般送配電事業者は、47.(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下、下線部を「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせいたします。
IX その他
49. 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金並びに消費税額を計算の上、お客さまから申し受けます。
50. 専属的合意管轄裁判所
電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
51. 反社会勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己の役員 が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ち
に電気需給契約を解除することができるものとし、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
52. 守秘義務
(1) お客さまは、需給契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものとします。
(2) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下、下線部を総称して「お客さまに係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針
(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において開示します。
(3) 当社は、お客さまに係る個人情報について、今後の電気需給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(4) 前項の定めによるほか、当社は、お客さまに係る個人情報について【個人情報の保護に関する法律】および関連法令、当社【個人情報保護方針】および経済産業省【個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン】に基づき、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
付則
1. 本約款の実施期日
本約款は、2022 年 5 月 1 日に ver1.0.0 として実施します。
2. 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下、下線部を「記録型計量器以外の計量器」といいます。)で計量するときの供給条件については、次のとおりとします。
① 電気の使用期間
イ) 当月の電気の使用期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。
ただし、当社が電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の電気の使用期間は、その需給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から解約日までの期間とします。
② 電気料金の計算
イ) 当社は、電気料金の使用期間を「1ヵ月」として電気料金を計算しま す。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の計量日の前日まで、もしくは解約前の計量日から解約日までの日数(以下「日割計算対象検針日数」といいます)が 30 日を下回るときを除きます。
③ 当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニューにもとづき、以下のとおり基本料金を日割計算します。
選択した電気料金メニューに定める1ヵ月の基本料金×
(日割計算対象検針日数÷30)
(2) 低圧で供給する場合で、記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量および契約電力等については、次のとおりとします。
① 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
イ) その1ヵ月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいます)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間に
おいて計量された使用電力量を、移行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
(3) 移行期間において電気料金メニューや契約電力等(以下、下線部を総称して「電気料金等」といいます)の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量は、移行期間における使用電力量を、電気料金等の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値の比率により区分して計算します。
この場合、移行期間における電気料金等の変更のあった日の前後の接続供給電力量を、①に準じて、30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分します。
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第三十二条第 2 項にて定められる金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係
る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
2 燃 料 費 x x
燃料費調整額は、平成 8 年 1 月に導入された燃料費調整制度に基づき、事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させることとして、下記の計算方式により算出されるものです。
実際にお客さまの電気料金に反映される燃料費調整額は、旧一般電気事業者注が同方式により算定して得られた各月の燃料費調整単価を、お客さまの各月使用電力量に乗じて求められたものとなります。
当社は、燃料費調整単価の算定は行わず、旧一般電気事業者注が算定した単価をそのまま用いて燃料費調整額を算出するものとし、当社算定金額を「燃料費調整相当額」と呼称するものといたします。
なお、当社は算定された燃料費調整相当額を電気料金に適用し、各月の請求書に記載することでお客さまにお知らせします。
以下は、旧一般電気事業者注が適用する燃料費調整額の算定方法となります。
(1) 燃料費調整額の算定イ. x x 燃 料 価 格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
(イ) 北海道電力株式会社および北陸電力株式会社の供給区域平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α および β の値については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(ロ) 東北電力株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社および九州電力株式会社の供給区域
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、
1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、α、β および γ の値については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ. 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格) ×
(2)の基準単価 1,000
なお、基準燃料価格については、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により、当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ. 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
ニ. 燃 料 費 x x 額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。
注) 旧一般電気事業者とは、平成 28 年 4 月 1 日改正以前の電気事業法に規定される一般電気事業者で、お客さまが電気を受給される地域を事業エリアとする一般電気事業者をいいます。