5.会員は、東急(株)が運営管理する法⼈企業相乗り型サテライトシェアオフィス(New Work)の利
「スプラス⻘葉台」2 階 会員規約
東急株式会社(以下「東急(株)」という。)は、スプラス⻘葉台2階(以下「本施設」という。)の会員
(以下「会員」という。)に関し、以下のとおり会員規約(以下「本会員規約」という。)を定める。なお、会員となることを希望する者は、本会員規約に基づき、会員となり、会員資格を有することにより、本施設を⼀xx⽤できるものとする。
第1条(本施設の場所、⽬的等)
1.本施設は、神奈川県横浜市⻘葉区⻘葉台1−13−1に所在する建物(以下「本建物」という。)の
2階の⼀部区画を東急㈱が⽇本郵便株式会社より借地借家法第38条第1項に基づく定期建物賃貸借契約(以下「本建物契約」という。)によって期間限定(2031年3⽉31⽇まで)で賃借し、運営する期間限定(2031年2⽉28⽇まで)の施設であり、次の各号のスペースにより構成されるものとする。
(1)コミュニティラウンジスペース(以下「コミュニティラウンジ」という。)
(2)イベントスペース
(3)ワークラウンジスペース(以下「ワークラウンジ」という。)
2.本施設は、他の会員と場所や時間の共有を通じ、会員相互の協業、交流を図りながら、会員の⾃⼰実現を促進することを⽬的とする。
3.コミュニティラウンジは、共⽤の机・椅⼦・本棚が設置されたスペースで、会員が歓談や学業、趣味などのデスクワークを他の会員と交流を図りながら⾏うことができるものとする。また、コミュニティラウンジでは、次の各号の別途オプションサービスを利⽤することができるものとする。
(1)「展⽰棚貸出サービス」
4.イベントスペースは、机・椅⼦を備えたスペースで、会員が会員のゲストとなる本施設の存する地域の学⽣、教育関係者、商店その他の個⼈事業者等とワークショップを開催したり、会員のゲストとなる者が属する教育組織・xx・商店会などの地域団体の会合を開催したりすることができるものとする。
5. ワークラウンジは、会員が執務等のデスクワークを、他の会員と交流を図りながら⾏うことを⽬的としたスペースで、次の各号のエリアにより構成されるものとする。
(1)共⽤の机・椅⼦が設置された「ワークフリーエリア」
(2)専⽤に使⽤できる机・椅⼦が設置された「個別ブース」
(3)電話・オンライン会議をする場合に使⽤する「テレカンエリア」
6.ワークラウンジでは、次の各号の別途オプションサービスを利⽤することができるものとする。
(1)「会議室貸出サービス」
(2)「専⽤ロッカーサービス」
(3)「郵便物受取代⾏サービス」
(4)「商業登記利⽤サービス」
第2条(会員の種類)
会員の種類は、次の各号のとおりとし、各種類の会員が利⽤できる本施設のスペース、施設、オプションサービスは別紙に定めるとおりとする。
(1)ワークラウンジ会員
(2)個別ブース会員
(3)3階事務所契約者会員
(4) ドロップイン会員
(5)コミュニティラウンジ会員 (6)イベントスペース会員
第3条(ゲスト)
1.会員は、東急(株)が認めた場合、次の各号にしたがい、会員以外の者を同伴することができるものとする(当該同伴する会員以外の者を以下「ゲスト」という)。
(1)貸し会議室またはイベントスペースにおいて、貸し会議室またはイベントスペースの定員内に収まる⼈数の範囲内で、第4条第4項各号を満たす者を同伴することができるものとする。
(2)コミュニティラウンジにおいて、満12歳未満の⾃らの⼦を同伴することができるものとする。
2.会員は、⾃らのゲストに対し、本会員規約および本会員規約に付随して東急(株)が別途定める施設利⽤規約(以下「本施設利⽤規約」という。)に規定された⾃らの義務と同等の義務を課し、これを遵守させるものとし、ゲストによる本施設の利⽤に関し、⼀切の責任を負うものとする。
3.会員は、⾃らのゲストに対して、本施設の受付にて受付簿に、東急(株)が定める必要事項を記⼊の上、本施設に⼊室させ、当該ゲストを、xxxxに貸し会議室、イベントスペースまたはコミュニティラウンジに誘導するものとする。
第4条(会員登録、契約の成⽴)
1.会員となることを希望する者(以下「会員希望者」という。)は、本会員規約および本施設利⽤規約の内容を承諾のうえ、第2条に定めるいずれかの会員の種類で、東急(株)所定の⽅法で会員登録の申込みをするものとする。
2.会員希望者は、前項の申込みの際、第2条各号に定める会員の種類に応じて、次の必要書類を提出するものとする。
(1) ワークラウンジ会員 ⾝分証明書
(2)個別ブース会員 ⾝分証明書(利⽤者全員分)
(3) 3階事務所契約者会員 本建物3階の事務所区画に関する東急(株)との間の賃貸借契約書の写し
(4) ドロップイン会員 ⾝分証明書
(5)コミュニティラウンジ会員 ⾝分証明書 (6)イベントスペース会員 ⾝分証明書
3.会員希望者が第1項の申込み時点で未xxの場合には、前⼆項のほか、東急(株)所定の⼿続きとして、会員希望者の親権者による会員希望者を会員とする申込みを要するものとする。なお、この場合、本会員規約に基づく東急(株)との契約当事者は当該親権者とし、当該親権者は、⾃らは会員の資格を⾏使せず、⾃らの責任にて会員希望者に⾃らの会員資格を代⾏させることができるものとす る。
4.会員希望者は、次の各号の全てを満たす者でなければならないものとする。
(1)⾃然⼈
(2)会員登録の申込み時点で満12歳以上である。なお、未xxの場合には前項の親権者も、本項各号を満たすものとする。
(3)本会員規約、本施設利⽤規約および本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守する者、かつ、これらに違反する恐れがない者
(4)第17条に定める反社会的勢⼒に該当しない者
(5)過去に本会員規約または本施設利⽤規約に違反し、会員資格を喪失したことがない者
(6)ワークラウンジ会員および個別ブース会員については、会員登録の申込み時点で満18歳以
上である者
(7)3階事務所契約者会員の会員希望者については、本建物3階の事務所区画を東急(株)から賃借している⾃然⼈または法⼈の役職員(ただし、当該区画内に従事する者に限る)
5.東急(株)は、前各項に基づく⼿続きにおいて会員希望者から申し込みを受けた後、会員登録のための審査を⾏い、東急(株)が当該会員希望者の会員登録を承認し、会員カード(東急(株)所定のアプリ上の会員カードの表⽰も含む。以下「会員証」という。)を発⾏したときに、会員希望者(会 員希望者が満12歳以上満18歳未満の未xx者の場合にはその親権者)と東急(株)との間で本会員規約に基づく本施設の会員契約(以下「本会員契約」という。)が成⽴し、会員登録が完了(会員登録の完了⽇を以下「登録⽇」という。)するものとする。なお、審査⽅法、審査過程、および審査の内容等については、いかなる場合も東急(株)は開⽰しないものとする。
6.本会員契約においては、本会員規約に基づき本施設を利⽤できる資格を東急(株)が会員に付与するものであり、会員には本施設に関する借地借家法上の借家権若しくは⺠法上の賃借権は何ら発⽣せず、東急(株)が会員に対し、本施設の排他的な占有権限を与えるものではないものとする。
7.会員が1年間継続して本施設を会員として利⽤しなかった場合には、東急(株)は、会員に通知すること無く、当該会員の会員登録を抹消し、当該会員との本会員契約を解除できるものとする。
第 5 条(会員情報の変更⼿続)
1.会員は、前条第1項の申込みの際に、会員情報として登録された⽒名、住所、電話番号等の連絡先に変更が⽣じた場合は、速やかに東急(株)所定の⽅法により変更⼿続を⾏うものとする。
2.東急(株)が会員に通知する場合は、会員情報として登録された連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとする。なお、会員が前項の変更⼿続を怠り、東急(株)からの通知が延着または届かなかった場合には、通常到達すべきときに東急(株)からの通知が会員に到達したものとし、東急
(株)からの通知が延着または届かなかったことにつき、東急(株)は責任を負わないものとする。
第6条(会員証等の取り扱い等)
1.東急(株)は、会員登録を承認した会員に対して、会員証(以下「会員証」という。)を発⾏するものとする。
2.東急(株)は、ワークラウンジ会員、個別ブース会員および 3 階事務所契約者会員に対して、受付有⼈時間外(18時から22時まで)に本施設に⼊室することができるセキュリティカード(以下
「セキュリティカード」という。)を貸与するものとする。
3.会員は、会員証およびセキュリティカードの取り扱いについて次の各号を遵守するものとする。
(1)善良なる管理者の注意をもって会員証およびセキュリティカードを保持し、紛失、盗難に遭わないように管理するものとする。
(2)会員証およびセキュリティカードを複製したり、他の会員やその他第三者に譲渡、貸与等してはならないものとする。
(3)会員証およびセキュリティカードの紛失、盗難または破損等が⽣じた場合、会員は直ちに東急
(株)に届け出るものとし、この届出を怠り、東急(株)に損害が⽣じた場合は、会員がその賠償責任を負うものとする。
(4)セキュリティカードを再発⾏する必要が⽣じた場合は、再発⾏費⽤として⾦1,500円(別途消費税等)を負担することを予め承諾するものとする。
4.会員は、本会員契約が解約、解除その他事由如何にかかわらず終了した場合には、直ちに会員証およびセキュリティカードを東急(株)に返還し、また、本会員契約終了⽇までに発⽣する会員の東急
(株)に対する⾦銭債務があるときには、当該債務を東急(株)が指定する期⽇までに、東急(株)が指定する⽅法で⽀払うものとする。
第7条(登録料)
1.会員は、登録⽇以降の本施設の初回利⽤時に、東急(株)に対して別紙に記載の登録料を別紙に定める⽅法により⽀払うものとする。
2.会員が東急(株)に対し⼀旦⽀払った登録料について、東急(株)は、東急(株)に故意または重過失があるために返⾦義務が認められる場合を除き、理由の如何を問わず返⾦しないものとする。
第8条(会費および会員資格)
1. 会員は、その種類に応じて、前条の登録料とは別途、別紙に定める会費(以下「会費」という。)を、別紙に定める期⽇までに、別紙に定める⽅法により、東急(株)に⽀払うことによって、その種類に応じた会員資格を得ることができるものとし、別紙に定める期間(以下「会員期間」という。)に限り、その種類に応じて本施設に⼊室して、本施設を利⽤し、別途オプションサービスの申し込みをすることでオプションサービスを利⽤する資格を有するものとする。
2.ワークラウンジ会員、個別ブース会員、3階事務所契約者会員およびコミュニティラウンジ会員の会員期間の単位は「⽉間」(毎⽉1⽇から末⽇まで。なお、登録⽇が⽉の途中である場合は、登録⽇から登録⽇が属する⽉の末⽇までとする。)とし、前項の⽀払期⽇までに第9条に定める会員資格休
⽌届を東急(株)に提出しない限り、翌⽉も会員期間を継続する旨の申込があったものとみなすものとする。なお、会費は、本施設の利⽤の有無にかかわらず、登録⽇から⽀払義務が発⽣するものとし、
前項の⽀払期⽇において当⽉分の会費の⽀払義務が発⽣するものとする。なお、登録⽇が⽉の途中である場合においても、当⽉の会費については、別紙記載の会費の額とし、⽇割り計算はしないものとする。
3. 各会員の種類ごとの会員資格を有する会員数、本施設の利⽤状況によっては、東急(株)は、会員に対し、会員期間の継続を拒絶し、会費⽀払の受付を停⽌できるものとする。この場合、会員は、継続して希望する期間の会員資格を有することができないことを、予め承諾するものとする。
4.会員が東急(株)に対し⼀旦⽀払った会費について、東急(株)は、東急(株)に故意または重過失があるために返⾦義務が認められる場合を除き、理由の如何を問わず返⾦しないものとする。
第9条(会員資格休⽌届)
1.翌⽉の期間の会員資格を休⽌したい場合は、ワークラウンジ会員およびコミュニティラウンジ会員は、別紙に定める当該会費の⽀払期⽇の前⽇までに、個別ブース会員は別紙に定める当該会費の⽀払期
⽇の10⽇前までに、東急(株)に対し、東急(株)所定の会員資格休⽌届を提出しなければならないものとする。
2.前項に基づき会員資格休⽌届を提出したワークラウンジ会員、コミュニティラウンジ会員および個別ブース会員は、会員資格休⽌期間中は、会員資格を失い、当該会員としては、本施設を利⽤できないものとする。なお、当該会員資格休⽌期間については第8条第1項に定める会費の⽀払義務は負わないものとする。
3.第1項に基づき会員資格休⽌届を提出したワークラウンジ会員、コミュニティラウンジ会員および個別ブース会員は、会員資格の再開を希望する場合、再開を希望する会員期間の会費の⽀払期⽇の前⽇までに、東急(株)に対し、東急(株)所定の会員資格再開届を提出し、第8条第1項に定める会費を⽀払うことにより、会員資格が復活し、その種類に応じて本施設に⼊室して、本施設を利⽤できるものする。ただし、第8条第3項のとおり、必ずしも会員資格が復活されるものではないものとする。
第 10 条(不可抗⼒等による本会員契約の終了)
次の各号のいずれかが⽣じた場合には、本会員契約は当然に終了し、会員の会員資格が消滅し、また、会員登録が失効されるものとし、この場合、東急(株)は、会員その他本施設の利⽤者(以下「会員等」という。)が被った損害について、その賠償責任その他の責を負わないものとする。
(1)天変地異その他、東急(株)および会員等の責に帰すことのできない事由により、本建物若しくは本施設の全部または⼀部が滅失または破損し、本施設の利⽤が不可能または困難となった場合
(2)期間満了、その他理由の如何にかかわらず、本建物契約が終了した場合
第 11 条(契約の解除)
会員が次の各号のいずれかに該当するときには、東急(株)は、会員に対し催告その他何らの⼿続きを
要すること無く、直ちに当該会員との本会員契約を解除することができるものとする。
(1)会員が会員登録その他のために東急(株)に対し提出した書類、その他の情報に、誤りがあり、第
4条第4項各号、その他の会員の要件を満たさないことが判明したとき。または、会員が虚偽もしくは不正により会員となったことあるいは会員資格を得たことが判明したとき。
(2)会員が第7条第1項の登録料、第8条第 1 項の会費を約定どおり⽀払わなかったとき。
(3)本施設利⽤規約で定める禁⽌事項のいずれか⼀つにでも違反したとき。
(4)会員に信⽤を失墜する事実があったとき。
(5)第三者から会員の財産に対する差押え、保全処分申請、競売の申⽴て、破産、⺠事再⽣、会社更
⽣の申⽴てを受けたとき、または⾃ら破産、⺠事再⽣、会社更⽣の申⽴てを⾏ったとき。
(6)クレジットカード決済の不承認、税⾦滞納処分その他これらに類する信⽤悪化状態が⽣じたとき。
(7)会員において、後⾒開始審判、保佐開始審判、補助開始審判、任意後⾒監督⼈の選任(任意後⾒
⼈の代理権の効⼒発⽣。)がなされたとき。
(8)刑罰に処せられたとき。
(9)本建物、⽇本郵便株式会社、または、東急(株)の名誉、信⽤、ブランドを損なう⾏為があったとき。
(10)東急(株)、他の会員等、または本建物の他の利⽤者に対する迷惑⾏為等があったとき。
(11)会員において、死亡または失踪したとき。
(12)前各号の他、本会員規約、本施設利⽤規約、本建物の館内規則等に対する違反⾏為があったとき。
第 12 条(会員による解約(退会))
1.会員は、本会員契約を解約し、本施設の会員からの退会を希望する場合には、解約希望⽇の前⽇までに東急(株)が別途定める⽅法にて東急(株)に対し解約届を提出し、解約希望⽇をもって本会員契約を解約することができるものとする(当該解約⽇を以下「解約⽇」という。)。ただし、解約届に不備がある場合、東急(株)は本会員契約の解約を認めないことができるものとし、その場合、不備の内容をすみやかに当該会員に連絡するものとする。
2.前項の会員による⼿続きは、会員の代理⼈による⼿続きまたは電話その他前項以外の⽅法による申し出は不可とする。
3.解約⽇が第8条第1項に規定する会費の⽀払期⽇の翌⽇以降になる場合、会員は翌⽉分の会費の⽀払義務を負い、⽀払われた翌⽉分の会費については返⾦しないものとする。
第 13 条(遵守・禁⽌・協⼒・承諾事項)
1.会員は、本施設が、第三者が所有する本建物の⼀部を東急(株)が賃借し、運営されている施設であることを理解し、本施設の利⽤に当たっては、本会員規約および本施設利⽤規約の他、本建物の館内規則その他本建物の管理上定められた事項を遵守しなければならないものとする。
2.会員は、本施設利⽤時において、東急(株)から会員証の提⽰を求められた場合には、これに応じな
ければならないものとする。
3. 会員は、第三者へ会員資格の貸与・譲渡等をしてはならないものとする。
なお、会員証の貸与・紛失・盗難その他理由の如何を問わず、会員以外の者が当該会員の会員証を所持または利⽤した事実が発覚した場合には、東急(株)は、当該会員証および会員資格の効⼒を停⽌させる等の措置をとることができるものとする。
4.会員は、本施設の利⽤状況や使い⽅等に関するアンケートに対する回答に協⼒するものとする。
5.会員は、東急(株)が運営管理する法⼈企業相乗り型サテライトシェアオフィス(New Work)の利
⽤資格を有する者が、執務スペースとしてワークラウンジを利⽤することについて承諾するものとする。
第 14 条(損害賠償)
1.会員が、故意または過失により、本建物、本施設(本施設内に設置された設備、什器、備品等を含む。)、東急(株)、他の会員等または他の第三者に⼈的または物的損害(破損、故障、焼損等。)を与えたときは、会員は速やかにその旨を東急(株)に対し通知し、かつその請求に従い、直ちに会員の責任と費⽤負担で当該損害を賠償しなければならないものとする。また、東急(株)以外に対し損害を賠償する場合、会員は誠実に対処し、⾃ら責任をもって解決するものとし、東急(株)に迷惑および損害をかけないものとする。
2.東急(株)の責に帰すことのできない事由により、本施設内で会員等に対して損害が発⽣した場合には、東急(株)は⼀切の責任を負わないものとする。
3.会員は、会員の責任において、ゲストに対しても、本条の義務を遵守させなければならないものとする。
第 15 条(免責事項)
1.会員等が本施設の利⽤に際して⽣じた⼀切の事象について、東急(株)に故意または重⼤な過失があった場合を除き、東急(株)はその責任を負わず、また会員等に対する損害賠償義務も負わないものとする。
2. 会員同⼠あるいは会員と第三者の聞で⽣じたトラブルについては当該会員が解決するものとし、東急
(株)は仲裁などの義務を負わないものとする。
3.会員は、本施設において、会員が所有または占有する動産等(以下「私物等」という。)の管理を⾃
⼰の責任で⾏わなければならず、会員やゲスト等の私物等に紛失、盗難、破損または汚染等の損害が⽣じても、東急(株)は、東急(株)の故意または重過失による場合を除き、⼀切その責任を負わないものとする。
4.本施設は、東急(株)が⽇本郵便株式会社より本建物契約により期間限定により賃借し、東急(株)が運営する施設であることから、理由の如何にかかわらず、本建物契約が終了した場合は本施設が閉鎖される場合があり、万が⼀本施設の閉鎖により会員に損害が⽣じたとしても東急(株)はその責任を負わないものとする。
5.本施設は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本施設の全部または⼀部を臨時休業または閉鎖する場合があり、万が⼀本施設の臨時休業または閉鎖により会員に損害が⽣じたとしても東急(株)はその責任を負わないものとする。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗⼒等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)本施設の増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)本施設の⽔道、電気等が停⽌したとき。
(4)法令の制定改廃または⾏政庁による処分、⾏政指導若しくは命令等があったとき。
(5)前各号の他、本施設を営業することが困難または営業すべきでない事情が⽣じたときまたはその
恐れがあるとき。
6.会員期間中に、前項により本施設の全部または⼀部の利⽤ができない期間があったとしても、東急 (株)が認める場合を除き、会員は会費の⽀払義務を軽減または免除されるものではない。
第 16 条(個⼈情報の取り扱い)
1.東急(株)は、会員登録および変更等の本会員規約における各種⼿続き等に際して、会員(会員が満
12歳以上満18歳未満の未xx者の場合、会員の親権者も含む)の次の各号の情報(総称して以下「本
件個⼈情報」という。)を、次項に定める⽬的のために取得するものとする。
(1)⽒名
(2)⽣年⽉⽇
(3)住所
(4)電話番号
(5)緊急連絡先の各種情報
(6)前各号の他、会員から提供を受ける⼀切の個⼈情報
(7)会員番号、種別、会員資格に関する情報、および、本施設の各スペース、施設、オプションサービスの予約、利⽤実績など本施設、サービスに関連する情報
(8)前各号のほか、東急(株)が会員の管理等に必要な情報
2.東急(株)は、本件個⼈情報を、次の各号の⽬的のために利⽤するものとする。
(1)会員登録⼿続きおよび登録した個⼈情報の変更等の各種⼿続き
(2)会員へのイベント等の通知および各種情報の提供
(3)東急㈱が実施する他事業のご案内
(4)本施設に関するアンケートの実施
(5)会員からのお問合せやご相談等への対応
(6)本施設の防犯・安全管理のため
(7)前各号の他、本施設の運営に付随する業務
3 . 前⼆項のほか、東急(株)は、個⼈情報の取り扱いに関して東急(株) ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx0.xxxx)に掲⽰する個⼈情 報保護ポリシーを制定しており、当該個⼈情報保護ポリシーに従い本件個⼈情報を取り扱うものとする。
第 17 条(反社会的勢⼒の排除)
1.会員は、東急(株)に対し、次の各号の事項を表明し保証するものとする。
(1)⾃らおよびゲストが、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(総称して以下「反社会的勢⼒」という。)のいずれにも該当せず、将来にわたっても該当しないこと。
(2)反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本会員契約を締結するものでないこと。
2.前項のほか、会員は、⾃らおよびゲストが直接・間接を問わず次の各号に定める⾏為を⾏わないことおよび今後も⾏う予定がないことを表明し、保証するものとする。
(1)本施設を反社会的勢⼒の事務所その他の活動の拠点に供する⾏為。
(2)⾃らまたは第三者を利⽤した、詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞または法的な責任を超えた不当な要
求等の⾏為。
(3)偽計または威⼒を⽤いて東急(株)の業務を妨害し、または東急(株)の信⽤を毀損する⾏為。
(4)反社会的勢⼒から名⽬の如何を問わず、資本・資⾦の導⼊および関係を構築する⾏為。
(5)反社会的勢⼒に対して名⽬の如何を問わず、資⾦提供をする⾏為。
(6)反社会的勢⼒が会員の事業に関与する⾏為。
3.東急(株)は、会員が、前⼆項に違反していると合理的に判断したときは、何らの催告その他何らの
⼿続きを要すること無く、当該会員との本会員契約を解除することができ、会員はこれに対し何ら異議を申し⽴てないものとする。
4.東急(株)は前項により会員等が損害を被ったとしても、これを賠償する義務を負わないものとする。
第 18 条(秘密保持)
1.本会員規約において「秘密情報」とは、会員が本施設を利⽤することに伴い知り得た東急(株)または他の会員または会員以外の本施設の利⽤者に関する有形無形の技術上、営業上、その他⼀切の情報をいうものとする。
2.会員が本施設を利⽤することに伴い、他の会員等または東急(株)の秘密情報を知得した場合、会員は、善良なる管理者の注意をもって、当該秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開⽰者の事前の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、⾃⾝のホームページやブログなど、⼀切のネット上あるいはその⼿段の如何によらず、第三者に開⽰しまたは漏洩、公開若しくは利⽤してはならないものとする。万が⼀、会員が本項の規定に違反し、紛争が⽣じたとしても、東急(株)は、当該紛争の発
⽣が東急(株)の故意または重過失による場合を除き、その責任を負わないものとする。
3.本施設は、本会員規約および本施設利⽤規約等に基づき、多数の利⽤者が共⽤する施設であり、その特性に鑑み、会員は、⾃らの責任で秘密情報を管理しなければならず、万が⼀、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、東急(株)は、当該漏洩が東急(株)の故意または重過失による場合を除き、⼀切その責任を負わないものとする。
第 19 条(録画情報の取り扱い)
1.東急(株)は本施設の安全管理のため、本当施設内に監視カメラを設置し、映像を録画保存するものとし、会員はこれを予め承諾するものとする。
2.前項により録画保存した情報について、東急(株)は原則として会員に開⽰しないものとする。
第 20 条(告知、連絡)
会員への本施設に関する情報の告知は、東急(株)が開設する本施設のホームページ(xxxxx://xxxxx- xxxxxxx.xxx/ )への掲載あるいは東急(株)による会員に向けたメールマガジンの配信、本施設内の掲
⽰板に書⾯を掲⽰する⽅法により⾏うものとする。
第 21 条(本会員規約の変更)
1.本会員規約は⺠法第 548 条の 2 第1項に定める定型約款に該当し、東急(株)は次の各号の場合に、東急(株)の裁量により本会員規約を変更することがあるものとする。
(1)本会員規約の変更が、会員の⼀般の利益に適合するとき。
(2)本会員規約の変更が、本会員契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当
性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.前項により、東急(株)が本会員規約を変更する場合、本会員規約を変更する旨および変更後の会員規約の内容ならびにその効⼒発⽣⽇について、効⼒発⽣⽇の 1 ヶ⽉前までに、本施設のホームページ
(xxxxx://xxxxx-xxxxxxx.xxx/)に掲⽰し、または会員に電⼦メールで通知するものとする。
3.変更後の本会員規約の効⼒発⽣⽇以降に、会員が本施設を利⽤したときは、本会員規約の変更に同意したものとみなすものとする。
第 22 条(準拠法、裁判管轄)
本会員規約および本会員契約は、準拠法を⽇本法とし、第⼀審の専属的合意管轄裁判所は、訴額に
応じて東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所とする。
以上