本規約は、VERUS のフランチャイズ本部である MESSI 株式会社 (以下「FC 本部」といいます。)及びそのフランチャイズ加盟店が、VERUS として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派⽣するサービスの利⽤に関し適⽤されるものとします。
利⽤規約
第 1 条【適⽤範囲】
本規約は、VERUS のフランチャイズ本部である MESSI 株式会社 (以下「FC 本部」といいます。)及びそのフランチャイズ加盟店が、VERUS として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派⽣するサービスの利⽤に関し適⽤されるものとします。
第 2 条【独⽴運営】
1 当クラブ各店はすべて、FC 本部より VERUS®の商標使⽤権の許諾を受けたフランチャイズ加盟店(以下、「加盟店」といいます。)が、FC 本部とは独⽴した主体として運営するものです。
2 当クラブに⼊会した者(以下「会員」といいます。)および会員以外で加盟店が認めた利⽤者(以下「ビジター」といいます。)は、当クラブの運営主体が加盟店であることを了解した上で、当クラブを利⽤するものとします。
3 会員は、加盟店ごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。
第 3 条【会員制度】
1 当クラブは会員制とします。
2 当クラブに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、所属する加盟店(以下「所属加盟店」といいます。)との間で、加盟店所定の⼊会⼿続きを⾏い、利⽤規約等の諸契約を締結することにより⼊会が認められ、加盟店の諸施設を利⽤することができます。
3 会員は、ご利⽤開始⽇より所属加盟店を利⽤することができます。
4 未xx者が⼊会を希望する場合は、加盟店所定の⼊会同意書に本⼈とその親権者が連署の上、⼊会⼿続きを⾏うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負うものとします。
5 会員は、本規約(第 22 条により改定されたものを含みます)、施設内諸規則、その他 FC 本部および加盟店が定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第 4 条【⼊会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
(2)本申込を⾏う者が、申込書に記載された本⼈と同⼀⼈物であることを確認できない者。 (3)タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブ 内(施設のみならず、駐⾞場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を⼀切⾏わないことに同意できない者。
(4)過去または現在において暴⼒団または反社会勢⼒に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と FC 本部または加盟店が判断した者。
(5)医師等により運動を禁じられている者。
(6)伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。 (7)13 歳未満の者(満 12 歳の中学⽣は⼊会可能とします。)
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの⼊会が禁じられている者。 (9)未xxで当クラブの利⽤に関して親権者の同意を得られない者。
(10)その他、FC 本部または加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者。 (11)筋⾁の痙攣、意識の喪失などの症状、疾病を有している者。
(12)会費の滞納を含め、過去に他クラブから除名通告を受けたことのある者。
第 5 条【会員、セキュリティカード⼿数料等】
1 加盟店は、加盟店ごとに、会費、セキュリティカード発⾏⼿数料、その他費⽤(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が加盟店により異なることを理解します。
2 会員は、会費等を、加盟店所定の⽅法で⽀払うものとします。⽀払い時期は、在籍する⽉の⽉末までの分を、前⽉末⽇までに⽀払うものとします。但し、⼊会時の初回⽀払時期については別途定めます。
3 会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて⽀払う義務があります。⼀旦⽀払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 当クラブまたは加盟店は、会費等の改定を⾏うことができます。その場合、加盟店は 1 ヶ
⽉前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適⽤されるものとします。 5 会員が会費等その他の債務を、⽀払期⽇を過ぎても履⾏しない場合、加盟店は、会員に対し、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇の前⽇までの⽇数に年 14.6%の割合で計算される⾦額を延滞利息として、会費等その他の債務と⼀括して、加盟店が指定する⽅法で⽀払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込⼿数料等その他の費⽤は、当該会員の負担とします。
第 6 条【セキュリティカード】
1 当クラブは、会員に対しセキュリティカードを交付します。
2 会員がクラブ諸施設に⼊る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提⽰するものとし、会員本⼈がセキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に⽴ち⼊ることはできません。
3 セキュリティキカードは、交付された会員本⼈もしくは利⽤権限を有する者のみが使⽤し、他の者が使⽤することはできません。
4 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万⼀、セキュリティ
カードを貸与した場合は強制退会の対象となります。
5 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が⽣じた場合には、速やかに所属加盟店にその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属加盟店が相当と認めるときは、会員は、再発⾏の⼿数料を⽀払った上で、セキュリティカードの再発⾏を受けることができます。
第 7 条【会員以外の施設の利⽤】
当クラブは、次の条件をいずれも満たす場合には、ビジターに当クラブを利⽤させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による施設利⽤を認めておりません。
(1)当該加盟店がビジターについて利⽤料を定めているときは、これを⽀払うこと。 (2)事前に利⽤する加盟店から書⾯による承諾を得ること。
(3)施設の利⽤を、同伴した会員に認められた範囲および加盟店が必要に応じて制限した範囲に限ること。
第 8 条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)施設及び機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および加盟店の説明並びに指⽰に従わなければなりません。
(2)当クラブの利⽤時は、常に当クラブが定める以下の禁⽌事項を含むドレスコードを遵守します。
①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐服、履物または服飾品。
②サンダル、草履、または⻑靴。
③裸⾜。
④ヒールが⾼い、または滑りやすい履物。
⑤スパイクシューズ等、施設⼜は器具を傷つける可能性のある履物。
⑥その他、当クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、露出の多い服装など、履物、服飾品または装飾品。
(3)当クラブ内において、以下の⾏為は禁⽌されます。
①営利⽬的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの⽬的と反する活動を⾏うこと。
②法律で禁⽌された薬物等を使⽤すること。
③他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを⾏い、またはそのように評価される活動を⾏うこと。
④本規約に基づき当クラブの利⽤を認められていない者を同伴させること。
⑤タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑥施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
⑦⼤声または奇声を発すこと。
⑧他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴⼒的な⾔動、性的な⾔動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑⾏為と受け取られる⾔動をすること。
⑨当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信⽤あるいは品位を傷付けること。
第 9 条【⼊館の禁⽌、退場】
1当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する⽅につき、相当期間の⼊館の禁⽌または退場を命じることができます。
(1)本規約(第 8 条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。 (2)FC 本部または加盟店において、第 4 条に定める⼊会資格を⽋いていると判断した者。または⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
(3)FC 本部または加盟店において、飲酒等により正常な施設利⽤が出来ないと判断した者。 (4)FC 本部または加盟店において、著しく不潔な⾝体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
(5)加盟店の承諾なくセキュリティカードを持たずに⼊館した者。
(6)本規約の⼿続に従わずビジターを⼊館させた者及び⼊館したビジター。 (7)⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部を滞納した者。
(8)上記の他、FC 本部または加盟店が⼊館の禁⽌または退場を命じることが適切であると判断した者。
2 当クラブへの⼊館禁⽌中の会員は、禁⽌中も会費等を⽀払わなければならないものとします。
第 10 条【退会】
1 会員が⾃⼰都合により当クラブを退会する場合は、⾃らまたは法律上の権限を確認できる代理⼈を通して、所属加盟店に来店し、所定の退会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、 ⽉末をもって退会することができます。電話、電⼦メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会⼿続は、退会を希望する⽉の 5 ⽇までに⾏うものとし、その場合、当該⽉の末⽇をもって退会となります。各⽉の 6 ⽇以降に退会⼿続がとられた場合は、翌⽉の末⽇をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会⼿続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します。
4 会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納しなければ
なりません。また、第 1 項の退会届の提出後に、退会⽉会費等の未納が発覚した場合は、第 1 項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。
5 会費等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません。
6 会員が⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部の滞納が 2 ヶ⽉間となった場合、または
会費等の全部または⼀部を⽀払わない⽉が 2 ヶ⽉連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については加盟店が指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
7 退会に伴い、加盟店は、⻑期契約(1 年⼀括xxx)に基づき既納された会費等がある場合は、これをxx料⾦で換算した上、⽉単位で経過⽉分を差し引いて返還するものとします。 8 ⼊会後、第4条⼊会資格・利⽤規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります。
第 11 条【届出等】
1 会員は、⼊会申込時に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属加盟店において、所定の⼿続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2 加盟店から会員への諸通知等は、会員基本情報にあった最新の住所あてに⾏い、その発送をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第 12 条【強制退会】
1FC 本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第 8 条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。 (2)FC 本部または加盟店において、第 4 条に定める⼊会資格を⽋いていると判断したとき。または⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(3)第 10 条第 6 項に該当したとき。
(4)その他、FC 本部または加盟店において、会員としてふさわしくない⾔動があったと認めたとき。
2 当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を利⽤することができません。
3 当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、加盟店は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの⼊会はできません。
第 13 条【資格喪失】 会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。 (1)退会。
(2)死亡または法⼈の解散。 (3)当クラブを閉鎖したとき。
第 14 条【会員資格の譲渡禁⽌等】
当クラブの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第 15 条【営業⽇および営業時間】
当クラブの営業⽇、営業時間およびスタッフ受付時間については、加盟店ごとに別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 16 条【施設の利⽤制限】
1 加盟店は、次の理由により施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。 そのような制限がなされる場合でも、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の⽀払義務が縮減または停⽌されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。 (2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき。
(4)その他加盟店が休業を必要と認めるとき。 2 前項の場合、1 週間前までにその旨を加盟店または加盟店のホームページにて告⽰します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 17 条【施設の閉鎖・変更】 当クラブは、次の理由により施設の全部または⼀部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと FC 本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上⽌むを得ざる事由が発⽣したとき。
第 18 条【賠償責任】
1 当クラブ内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC 本部および加盟店は、その故意または重過失による場合を除き、⼀切の責任を負いません。
2 会員またはxxxxは、⾃⼰の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発⽣した前項の損害に
ついても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第 19 条【解散】
1 当クラブは⽌むを得ざる事由が発⽣した場合には、3 か⽉前の予告をすることにより、解散することができます。
2 解散の事由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3 当クラブの解散の場合、FC 本部および加盟店は会員に対し、特別の補償は⾏いません。
第 20 条【通知予告】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に提⽰する
⽅法により⾏います。
第 21 条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利⽤規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効⼒は最新の改訂⽇をもってすべての会員に適⽤されます。
第 22 条【適⽤法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、⽇本法とします。会員と FC 本部または加盟店の間で訴訟の必要が⽣じた場合、当クラブの運営する本社所在地を管轄する地⽅裁判所を当該訴訟の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条【xx】
FC 本部および加盟店は、本規約を外国語に翻訳し⽇本語と外国語との対訳形式で本規約を発⾏することがありますが、⽇本語版をxxとし、⽇本語版と外国語版に不⼀致致がある場合は⽇本語版が優先します。
附則 本規約は 2016 年 8 ⽉ 10 ⽇ 発効 2017 年 5 ⽉ 1 ⽇ ⼀部改正
2018 年7⽉24⽇⼀部改正
2020 年 7 ⽉ 20 ⽇⼀部改正
2021 年 5 ⽉ 1 ⽇⼀部改正
2022 年 12 ⽉ 26 ⽇⼀部訂正