Contract
物品売払契約書(案)
1 契約事項 物品の売払い
2 物品の名称及び数量
(1) 物品の名称 砂
(2) 数量 14,274.0㎥
3 引渡場所 常呂漁港
4 搬出期限 令和5年(2023年)5月31日(水)
5 | 売払代金 | 金 |
6 | 契約保証金 | 免 除 |
円
上記物品の売買について、発注者 北海道と (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年(2023年) 月 日
発注者 北海道
オホーツク総合振興局長 xx xx受注者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、この契約書記載の物品(以下、「物品」という。)を受注者に引き渡すものとし、受注者は納付期限までにその売払代金を支払うものとする。
なお、本契約は発注者の不用物品についての物品売払契約であり、この物品は現状渡しとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(代金の支払方法及び期限)
第2条 受注者は、売払代金を発注者が発行する納入通知書により、指定の期日までに指定の場所で支払うものとする。
(所有権の移転)
第3条 物件の所有権は、受注者が代金を完納したときに発注者から受注者に移転するものとする。
(物品の引渡)
第4条 発注者は前条の規定により物品の所有権が受注者に移転した後、物品を受注者に引き渡すものとし、受注者は、搬出期限までに物品を搬出するものとする。
2 受注者は、前項の規定により物品の引渡しを受けたときは、速やかに物品受領書を提出するものとする。
(物品の搬出)
第5条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により搬出期限までに物品を搬出することができないときは、遅滞なく、その理由を付して発注者に搬出期限の延長を申請し、その承認を受けなけばならない。
(搬出遅延の違約金)
第6条 受注者は、搬出期限(前条の規定により延長の承認を受けた場合は、その期限)までに物品を搬出しないときは、その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ、当該搬出遅延の物品に相当する売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に納付しなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。
(搬出未済の場合の措置)
第7条 受注者が搬出期限までに物品を搬出しない場合は、発注者は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
2 受注者が前項の期限までに物品を搬出しないときは、発注者は、必要に応じ契約を解除し、又はその物品の所有権を無償で発注者に帰属させることができるものとする。
3 前項の規定による措置が講ぜられない場合において、放置された物品の取り片付けを要するときは、発注者は、受注者に対し、期限を定めて当該物品の取り片付けを請求するものとする。
4 前項の場合において、受注者が期限までに当該物品を取り片付けをしなかったときは、発注者は、受注者に代わって当該物品を取り片付け、それに要した費用を受注者に請求するものとする。
(違約金)
第8条 受注者は、第2条による代金を指定の期日までに支払わないときは、指定期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該未納金につき年10.75パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円に満たないときは、違約金を徴さないものとする。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、引き渡された物品が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適応しないもの(以下「契約不適合」という。)であるところを発見しても、それを理由に、発注者に対し、履行の追完、売払代金の減額、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
(危険負担)
第10条 この契約の締結後、発注者の責めに帰することができない理由により生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(秘密の保持)
第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(xxxx義務の譲渡)
第12条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(発注者の催告による契約解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 搬出期限までに物品の搬出を完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 前号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 物品の搬出を完了することができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約に係る債権を譲渡したとき。
(7) 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請
求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第21条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 第13条又は第14条の規定により、物品の搬出後に契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、売買代金の1 0分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条又は第14条の規定により物品の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第14条第6号及び第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が売買代金の10分の1に相当する額に不足するときは、受注者は、当該不足額を発注者の指定する日までに納付し、
契約保証金の額又は担保される額が売買代金額の10分の1に相当する額を超過するときは、発注者は、当該超過額を返還しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(不正行為に伴う賠償金)
第21条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として売買代金の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(契約保証金の返還)第22条 削除
(費用の負担)
第23条 この契約の締結及び物品の搬出に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約に定めのない事項)
第24条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者が協議して定めるものとする。