TALON サポートサービス規約
TALON サポートサービス規約
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)「本規約」とは、「TALON サポートサービス規約」をいいます。
(2)「その他の規程」とは、当社サイト上で当社が定める、本規約以外の本サービスに関するその他の規程をいいます。
(3)「本契約」とは、本サービスの実施に関する当社とユーザーとの間の契約をいいます。
(4)「当社」とは、株式会社 HOIPOI をいいます。
(5)「販売パートナー」とは、当社より本サービスを購入し、ユーザーに販売する者をいいます。
(6)「ユーザー」とは、当社との間で本契約を締結して本サービスの実施を受ける事業者をいいます。
(7)「本ソフトウェア」とは、当社が販売する「TALON」という名称のソフトウェア(当該ソフトウェ ア本体のみならずオプションも含みます。)及びこれに関するマニュアル等のドキュメント類をいいます。
(8)「本サービス」とは、本ソフトウェアをユーザーが使用するにあたり、本ソフトウェアの活用に関するコンサルティング、本ソフトウェアを使用して行うソフトウェアの開発、これにより開発されたソフトウェアの保守、その他ユーザーによる本ソフトウェアの使用をサポートする各種サービスをいいます。
(9)「利用環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、ユーザーが本サービスの実施を受けるために必要な環境(本ソフトウェアを利用するために必要な環境も含みます。)をいいます。
(10)「本仕様」とは、本成果物又は本実施結果の内容、稼働環境、規格、その他本成果物又は本実施結果が充足すべき条件として、別途書面により合意された仕様をいいます。
(11)「本成果物」とは、本サービスの履行の過程で又は履行に関連して制作されるコンピュータ・プログラム、リソースファイル及びその他のデータ・ファイル並びにレポート、仕様書、仕様説明書及びその他のドキュメントをいいます。
(12)「本実施結果」とは、本成果物以外の、本サービスの実施結果をいいます。
(13)「当社サイト」とは、本サービスの情報等を掲載した当社が運営するウェブサイトをいいます。
(14)「ユーザー登録」とは、当社所定の方法により本サービスのユーザーとして登録することをいいます。
(15)「登録事項」とは、ユーザーがユーザー登録をする際に登録する当社所定の情報をいいます。
(16)「代金」とは、当社より本サービスの提供を受けるため、本サービスの購入に係る対価をいいます。
(17)「本資料」とは、当社が本サービスを実施するにあたりユーザーから提供を受けた、本サービスの実施に必要な資料、コンテンツ等をいいます。
(18)「第三者サービス」とは、当社以外の第三者の提供に係るサービスをいい、フリーソフトウェア及びオープンソースソフトウェアを含むものをいいます。
第2条(適用範囲)
本規約は、本契約において当社とユーザーとに適用されます。ユーザーは、本規約の全ての内容に同意
した上で、本サービスの利用申込を行うものとします。
2 その他の規程は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定とその他の規程の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
第3条(申込)
1 ユーザーは、本規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、本サービスの利用の申込みを行うものとします。なお、本サービスの利用申込は、本ソフトウェアのユーザー登録を行うことが前提となります。ユーザーは、登録事項が全て正確であることを保証します。
2 当社は、当社所定の基準により、申込みの可否を判断し、これを認める場合には、ユーザーに対し、当社所定の情報を通知します。当該通知で定められた時点より、当該ユーザーと当社との間に、本契約が成立します。
3 当社は、ユーザーが以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、理由を一切開示することなく、第1項の申込を認めないことができます。
(1)当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
(2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3)本規約に違反するおそれがある場合
(4)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
(5)本サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
(6)その他登録が妥当でない場合
4 ユーザーは、登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社所定の方法により、登録事項の変更の手続きを行うものとします。ユーザーがこれを怠ったことにより損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第4条(支払)
1 ユーザーは、当社又は販売パートナーに対し、本サービスの対価として、当社又は販売パートナー所定の代金を、当社又は販売パートナー所定の支払方法に従って、当社又は販売パートナー所定の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、ユーザーの負担とします。
2 備品・ハードウェアの購入、第三者サービスのライセンス料・利用料、その他実費は、代金とは別に、ユーザーが支払うものとします。なお、その支払条件は、代金に準ずるものとします。
3 ユーザーの事情により、本契約期間中にユーザーが本サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、ユーザーは、代金の支払義務を免れることができません。
4 ユーザーが、代金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第5条(代金の変更)
当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、代金を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範
囲内で代金を変更することができます。
(1)第8条(協力)後段に該当する場合
(2)第13条(本資料)4項に該当する場合
(3)第14条(本仕様の変更等)2項に該当する場合
(4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第6条(本サービス)
1 本サービスの内容(本実施結果、本成果物、本仕様、その他の事項)について、当社及びユーザーは、別途書面により合意するものとします。書面に明示的に記載のない事項は、本サービスの内容には含まれません。
2 前項に定める本サービスの内容に含まれない事項の委託をユーザーが希望する場合、その応諾の可否及び代金等の契約条件については、別途協議の上、書面により合意するものとします。なお、当社は、任意の判断により、前項に定める本サービスの内容を超えた対応を行うことがありますが、そのような対応を実施したことをもって、本サービスの内容を変更するものではありません。
3 本サービスは、本成果物の有無を問わず、全て準委任形態で実施されるものとします。
第7条(条件)
1 ユーザーは、本契約期間内に限り、本契約で認められた範囲で、当社の定める方法に従い、本サービスの実施を受けることができます。
2 ユーザーは、自らの責任と費用において、利用環境を整備するものとします。当社は、ユーザーが整備する利用環境に関して、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではありません。さらに、ユーザーが当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、ユーザーに対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではありません。
(1)本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
(2)本サービスが正確かつ完全であること
(3)本サービスが永続的に稼働すること
(4)本サービスがユーザーの特定の目的に適合し、有用であること
(5)本サービスがユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
第8条(協力)
当社による本サービスの円滑な実施のためには、ユーザーの有する知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、ユーザーは、本仕様の策定、本仕様の変更又は未確定事項の確定(以下併せて「本仕様の変更等」といいます。)に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとします。ユーザーがかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより当社に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社に対して責任を負うものとします。
第9条(中断)
当社は、次の各号に定める事由が生じた場合、何らの責任を負うことなく、当社が必要と判断する期間、本サービスの提供を制限、中断又は終了する措置を講じることができます。その場合でも、ユーザーは、当該措置を講じられている期間の本サービスに係る代金の支払義務を免れません。
(1)本ソフトウェア以外のソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク若しくは通信回線等に起因する障害等が生じた場合
(2)ユーザー又は第三者が本ソフトウェア又は稼働環境の改変・修理・追加・移管・連結をしたことに起因する障害等が生じた場合
(3)ユーザー又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害等が生じた場合
(4)ユーザーが、本サービスの代金の全部又は一部を未払いの場合
(5)ユーザーが、当社が本サービスを円滑に提供するために必要な協力を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合
(6)ユーザーが本規約のいずれかの条項に違反した場合
(7)その他、当社の責めに帰すべき事由によらずに本サービスの全部又は一部を中断又は制限する必要がある場合
第10条(再委託)
1 当社は、当社の責任において、本サービスの一部を第三者に再委託することができます。
2 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、ユーザーの責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第11条(第三者サービス)
当社が、本サービスの実施の過程で又は本サービスの実施に関連して、第三者サービスの利用を提案した場合、ユーザーは、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定し、契約その他必要な権利関係の処理をするものとします。当社は、第三者サービスに関して、瑕疵その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、ユーザーに対して、上記提案時に、第三者サービスに瑕疵その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることについて、故意又は重過失により告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとします。
第12条(運営体制)
1 本サービスの運営体制として、当社及びユーザーの各責任者は、次の業務を担当するものとします。
(1)本サービスに関する、相手方への連絡、報告、指示、確認等
(2)本サービスに関する、相手方との進捗状況確認、本サービスの内容確定、問題解決等の打合せ
2 当社及びユーザーは、相手方の責任者が、本サービスの実施につき著しく適当でないと認めた場合、相手方に対し、その理由を明示し、必要な措置を取るよう求めることができます。
3 本サービスに関する相互の連絡は、当社及びユーザーの各責任者を通じて行うものとします。当社
及びユーザーは、責任者を通じない連絡に対しては、対応する義務を負わないものとします。
第13条(本資料)
1 ユーザーは、当社に対し、本サービスを実施するために当社が必要とする本資料を、当社の求めに応じて直ちに提供するものとします。
2 当社は、本資料を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。
3 当社は、本契約が終了したとき、またはユーザーが要求したときに、本資料を返還又は破棄するものとします。なお、本資料の提供及び返還又は破棄にかかる費用は、当社及びユーザーは、協議してこれを定めます。
4 本資料の内容に誤りがあった場合、提供の漏れがあった場合その他本資料が適切に提供されなかった場合、これらによって生じた代金の増大、本サービスの遅延、瑕疵などの結果について、当社は責任を負いません。
第14条(本仕様の変更等)
1 当社及びユーザーは、本仕様の変更等を行う必要が生じたときは、本仕様の変更等について協議するものとします。
2 前項に基づく協議の結果、本仕様の変更等を行う必要があると当社及びユーザーが判断した場合には、本仕様の変更等に関して合意することをもって、本仕様の変更等を行うことができます。
3 第1項に基づく協議が整わない間は、当社は、従前の本仕様に従って本サービスを実施し、又は、遅滞の責任を負うことなく、本サービスを中断することができます。
4 第1項に基づく協議が整わず、ユーザーが本サービスの続行を中止しようとするときに、ユーザーが取り得る措置は、第24条(解約)の定めに従うもののみとし、当社が本サービスの続行を中止しようとするときもまた、ユーザーは同条の定めに従うものとします。
第15条(納期又は実施期間)
1 本サービスの納期又は実施期間ついて、当社及びユーザーは、別途書面により合意するものとします。
2 当社は、以下の各号に該当する事由が発生し、納期又は実施期間を変更する合理的必要性が生じたときは、合理的範囲内で納期又は実施期間を変更することができます。
(1)第8条(協力)後段に該当する場合
(2)第13条(本資料)4項に該当する場合
(3)第14条(本仕様の変更等)2項に該当する場合
(4)その他当社の責に帰せざる事由がある場合
第16条(納入)
1 当社は、本成果物の納入を要する本サービスを実施したときは、本成果物につき、納期までに制作して納入するものとします。
2 本成果物の滅失、毀損等の危険負担は、納入前については当社が、納入後についてはユーザーが、
それぞれこれを負担します。
3 当社は、本成果物の納入に際し、ユーザーに対して、必要な協力を要請することができます。ユーザーは、当社から協力を要請された場合には、直ちにこれに応じるものとします。
第17条(報告)
1 当社は、本成果物の納入を要しない本サービスを実施したときは、本実施結果につき、実施期間内に実施して報告するものとします。
2 当社は、本実施結果の報告に際し、ユーザーに対して、必要な協力を要請することができます。ユーザーは、当社から協力を要請された場合には、直ちにこれに応じるものとします。
第18条(検査)
1 ユーザーは、本成果物の納入を受けたときは、別途書面により合意した検査期間(書面による合意がない場合は、納入後2週間とします。)内に、本成果物が、本仕様に係る仕様書その他書面による定め
(以下「本仕様書」といいます。)と一致するかについて、当社の定める方法により検査するものとし、その検査結果を、当社に書面にて通知するものとします。
2 前項の検査により、本成果物に本仕様書との不一致(以下「瑕疵」といいます。)が確認されなかった場合、ユーザーは、当社に対し、前項の書面において、検査に合格した旨、通知を行うものとします。
3 第1項の検査により、本成果物に瑕疵が確認された場合、ユーザーは、当社に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して、検査に不合格となった旨、通知を行うものとします。
4 前項の通知を受けて、当社は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を修正し、本成果物を再度納入するものとします。なお、再度納入された本成果物の検査は、本条の定めに従います。
5 第2項及び第3項の通知が検査期間内に行われなかった場合、第3項の通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、又は本成果物の利用が開始された場合、当該検査期間の経過をもって、本成果物は検査に合格したものとみなします。
6 本成果物の検査合格をもって、本成果物の納入に係る本サービスは善管注意義務に従って実施されたものとみなします。
第19条(確認)
1 ユーザーは、本実施結果の報告を受けたときは、別途書面により合意した確認期間(書面による合意がない場合は、報告後2週間とします。)内に、本実施結果が、本仕様書と一致するかについて、当社の定める方法により確認するものとし、その確認結果を、当社に書面にて通知するものとします。
2 前項の確認により、本実施結果に瑕疵が確認されなかった場合、ユーザーは、当社に対し、前項の書面において、確認に合格した旨、通知を行うものとします。
3 第1項の確認により、本実施結果に瑕疵が確認された場合、ユーザーは、当社に対し、第1項の書面において、具体的かつ合理的な理由を示して、確認に不合格となった旨、通知を行うものとします。
4 確認に不合格となった場合、当社は、自己の費用負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を是正し、本サービスを再度実施するものとします。なお、再度実施された本サービスの確認は、本条の定めに従います。
5 第2項及び第3項の通知が確認期間内に行われなかった場合又は第3項の通知に具体的又は合理的な理由が示されていなかった場合、当該確認期間の経過をもって、本実施結果は確認に合格したものとみなします。
6 本実施結果の確認合格をもって、本実施結果に係る本サービスは善管注意義務に従って実施されたものとみなします。
第20条(瑕疵担保責任)
1 本成果物について、検査に合格した後に瑕疵が発見された場合、当社及びユーザーは、その原因について協議、調査を行うものとします。協議、調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると確認できた場合で、瑕疵を特定した請求が検査合格後3ヶ月以内にユーザーから書面によってなされた場合に限り、当社は、合理的期間内に、当社の費用負担において、瑕疵を修正するものとします。ただし、瑕疵が軽微でかつ修正に過分の費用を要する場合は、かかる責任を負わないものとします。
2 前項の協議、調査の結果、当該瑕疵が当社の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、又は、以下の各号に該当する事由によって生じたことが確認できた場合、当社は、当該瑕疵について、何ら責任を負わず、ユーザーは、協議・調査によって当社に生じた費用(瑕疵の修正が瑕疵の原因の判明の前に行われたときは、その修正に要した費用を含みます。)を、当社に支払うものとします。なお、ユーザーが、当社に対して、ユーザーの費用負担において、当該瑕疵を修正するよう求めた場合、当該修正の応諾の可否及びこれにかかる費用、納期、その他の契約条件については、別途協議するものとします。
(1)ユーザーの指示、設計又は本資料に起因する場合
(2)本成果物以外又は当社の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する場合
(3)ユーザー又は第三者が本成果物又は利用環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する場合
(4)ユーザー又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する場合
3 当社は、第1項に定める合理的期間内の瑕疵の修正を、その責めに帰すべき事由により行わなかった場合に限り、ユーザーに対して、当該瑕疵に起因してユーザーに生じた損害を賠償するものとします。なお、損害賠償の範囲は、本契約に定める範囲内に限られるものとします。
4 本成果物の瑕疵に関する当社の責任は、本条に定める範囲内に限られるものとします。
5 本実施結果について、瑕疵担保責任は生じないものとします。
第21条(知的財産xx)
1 ユーザーは、本サービスの履行の過程で又は本サービスの履行に関連して創作若しくは獲得した一切の発明、発見、創作、考案、情報等(本成果物を含みこれに限りません。以下「本創作物」といいます。)に関する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利(以下「知的財産xx」といいます。)が、原始的に当社に帰属することに同意します。
2 前項の規定に拘わらず、関連する法令の適用によって、ユーザーが本創作物に関する知的財産xxを保有するものと認められた場合であっても、本創作物に関する知的財産xx(著作xx第27条及び
28条に規定する権利を含み、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた権利を除きます。)は、その創作時に直ちに当社に移転されたものとします。
3 ユーザーは、当社又は当社より許諾を受けた第三者(発注者を含み、これに限られません。)に対して、関連する法令の適用によって譲渡し得ないものとされた知的財産xx(著作者人格権を含みます。)を行使しないものとします。
4 本条第1項及び第2項に規定した当社の権利を確保し、又は、その対抗要件を具備するために、ユーザーは、当社が、単独で、特許出願、著作権の登録、その他の手続きを遂行することに同意します。また、ユーザーは、当社より別途要請があった場合には、上記の手続きに関連して必要となる書類を速やかに当社に交付し、その他必要となる協力をするものとします。
5 ユーザーは、本成果物に係る代金を完済することを条件に、本サービスの委託時において明示的に合意された用法に従い利用するために必要な範囲で、本成果物を利用することができます。
6 本成果物に係るドキュメント、記録媒体その他有体物の所有権は、当該有体物に係る代金の完済をもって、当社からユーザーへ移転します。
第22条(第三者の権利侵害)
1 本サービスが、第三者の権利を侵害するものであるとして、第三者から何らかの訴え、異議、請求等の紛争が提起され場合、当社及びユーザーは、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
2 ユーザーは、前項の紛争の処理にあたり、当社に対し、実質的な参加の機会及び紛争を処理するために必要な権限を与え、並びに必要な協力を行うものとします。
3 第1項の紛争によってユーザーに生じた損害について、当社は、本規約に定める範囲内で、これを賠償するものとします。
4 前項に拘らず、ユーザーが本条第1項若しくは第2項に違反した場合、当社は責任を負いません。
第23条(契約期間)
1 本契約の期間は、別途書面により合意するものとします
2 ユーザーが販売パートナーから本サービスを購入した場合、本契約は、当該販売パートナーが当該本サービスを当社から購入する契約が有効に存続することを前提とします。当該契約が、その理由を問わず終了した場合、本契約は終了します。
第24条(解約)
ユーザーは、本契約をいつでも解約することができます。ただし、その場合ユーザーは、本サービスの進捗の度合いに関わらず、本契約期間内の本サービスの代金(全額)相当額を、違約金として、解約日までに一括して支払うものとします(代金を既に全額支払っている場合は、その返還を求めないものとし、既に一部支払っている場合は、その返還を求めないのと共に、残額相当額を支払うものとします。)。ただし、本条の解約によって当社が支出する費用その他当社に生じた損害(人的資源、物的資源確保に要した費用を含み、これに限られません。)が、上記違約金の額を超過する場合、ユーザーは当社に対し、
別途その超過額を、解約日までに支払うものとします。
第25条(解除等)
1 当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
(2)支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(3)自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
(4)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(5)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
(6)解散または営業停止状態となった場合
(7)第2乃至前号の他、ユーザーの信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
(8)監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
(10)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
(11)当社に対する重大な背信行為があった場合
(12)その他、当社がユーザーによる本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2 ユーザーは、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
3 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、ユーザーは、支払済みの本サービスの代金を返還されず、また、本契約の残期間分の本サービスの代金の支払義務を免れないものとします。
4 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第26条(紛争処理及び損害賠償)
1 ユーザーは、本契約に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
2 ユーザーが、本契約に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、ユーザーは、直ちにその内容を当社に通知すると共に、ユーザーの費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
3 当社は、本サービスの実施に際して、自己の故意又は重過失によりユーザーに損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。
4 当社がユーザーに対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、ユーザーに現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、本契約の解除の有無を問わず、賠償請求の直接の原因となった本サービスに関して、当該損害発生時までにユーザーが当社に現実に支払った代金相当額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、瑕疵担保責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第27条(秘密保持)
1 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らないものといます。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られないものとします。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいいます。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
(5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
(6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行うものとします。
3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
(1)本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、本サービスのために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限ります。)
(2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
(3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とします。)
6 受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は破棄するものとします。
8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
第28条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報を、当社所定の「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
第29条(本規約の変更)
1 当社は、その理由を問わず本規約をいつでも任意に変更することができるものとし、ユーザーはこれに同意します。
2 当社が別途定める場合を除き、本規約の変更は、当社サイトに掲載する方法によってユーザーへ通知します。
3 本規約の変更は、前項の通知の時点より効力を生じるものとします。
4 ユーザーが本規約変更後も本サービスを利用する場合、本規約の変更に同意したものとみなします。
第30条(連絡)
1 当社からユーザーへの連絡は、書面の送付、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信、本サービス上での表示又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点でユーザーに到達したものとします。
2 ユーザーから当社への連絡は、当社所定の問合せフォームから、又は問合せ用メールアドレス宛に行うものとします。当社は、問合せフォーム又は問合せ用メールアドレス以外からの問い合わせについては、対応できないものとします。
第31条(権利義務の譲渡)
1 ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2 当社が、本サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務並びに登録事項、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡に予め同意します。
第32条(存続条項)
本契約の終了後といえども、第4条(支払)第4項、第7条(条件)第3項、第8条(協力)、第11条
(第三者サービス)、第13条(本資料)第4項、第20条(瑕疵担保責任)、第21条(知的財産xx)、第22条(第三者の権利侵害)、第26条(紛争処理及び損害賠償)、第27条(秘密保持)、第28条(個人情報の扱い)、第31条(権利義務の譲渡)、本条(存続条項)、第33条(完全合意)、第34条(分離可能性)、第35条(準拠法)、第36条(管轄)、第37条(翻訳)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続します。ただし、第27条(秘密保持)の存続期間は、本契約終了後1年間とします。
第33条(完全合意)
本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当事者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意、表明、保証も、本規約に取って代わられます。
第34条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。
第35条(準拠法)
本契約の準拠法は、日本法とします。
第36条(管轄)
本サービスに関連してユーザーと当社の間で紛争が生じた場合、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(翻訳)
本規約の翻訳は、地域の必要に応じて行われるものであり、日本語版とその他の言語版とで差異矛盾がある場合、日本語版の本規約を適用します。
以上
2015 年 9 月 1 日 制定