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昭和三十七年九月十四日規則第六十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年群馬県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請)
第二条 条例第二条第一号から第四号までの規定により保健師助産師看護師准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書に次に掲げる書類
(前年度に修学資金を受けている者で、継続して修学資金の貸与を受けようとするものは、第四号に掲げる書類)を添えて、知事に申請しなければならない。
一 戸籍抄本
二 個人情報の収集及び利用に関する同意書三 身上調書
四 保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する施設(以下
「養成施設」という。)の長の推薦書
五 条例第四条に規定する保証人(以下「保証人」という。)の住民票の写し六 保証人の印鑑登録証明書
2 条例第二条第五号の規定により修学資金の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書に次に掲げる書類(前年度に修学資金を受けている者で、継続して修学資金の貸与を受けようとするものは、第四号に掲げる書類)を添えて、知事に申請しなければならない。
一 戸籍抄本
二 個人情報の収集及び利用に関する同意書三 身上調書
四 学長の推薦書五 在学証明書
六 看護師免許証の写し 七 保証人の住民票の写し
八 保証人の印鑑登録証明書
(保証人)
第三条 保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
一 独立の生計を営む者であること。二 未xx者又は学生でないこと。
三 破産手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者でないこと。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が、未xx者であるときは、保証人のうち一人は、法定代理人でなければならない。
3 条例第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)及び修学資金の貸与を受けた者は、保証人が死亡したとき又は保証人を変更しようとするときは、新たに保証人を選任し、保証人変更願に次に掲げる書類を添えて、速やかに知事に提出してその承認を得なければならない。
x xxな保証人の住民票の写し 二 新たな保証人の印鑑登録証明書
(貸与の決定)
第四条 知事は、第二条の申請書等を審査し、修学資金の貸与を決定したときは、修学資金貸与契約通知書により申請者に通知する。
(借用証書の提出)
第xx x学生は、前条の通知を受けたときは、知事の指定する期日までに修学資金借用証書を知事に提出しなければならない。
(貸与の方法)
第六条 知事は、前条の規定により修学資金借用証書が提出されたときは、修学生に対し修学資金を貸与する。
2 修学資金は、六月分を一括して貸与する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(修学資金の貸与の辞退)
第xx x学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願を知事に提出しなければならない。
(契約解除の通知)
第八条 知事は、条例第五条第一項の規定により契約を解除したときは、修学資金貸与契約解除通知書により修学生又はその保証人に通知する。
(返還)
第九条 条例第六条に規定する返還は、一括払又は月賦均等払の方法により行うものとする。ただし、月賦均等払により返還する場合においては、繰り上げて返還することを妨げない。
2 修学資金を返還しなければならない者は、返還の方法を変更しようとするときは、返還方法変更願を知事に提出してその承認を得なければならない。
(一時返還)
第九条の二 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該修学資金の貸与を受けた者に対し、修学資金の全額を一時に返還させることができる。
一 偽りの書類を提出したとき。
二 条例第六条の規定による修学資金の返還を怠ったとき。
三 第十六条第二項第一号に規定する住所変更の届出を怠ったとき。
四 条例第十条第一号又は第二号の規定により修学資金の返還の債務の履行を猶予されている場合において、第十六条第三項に規定する就業状況の届出を怠ったとき。
(債務の当然免除の申請)
第十条 条例第七条の規定による債務の当然免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書に同条各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(債務の当然免除の通知)
第十条の二 知事は、xxの申請書等を審査し、債務の免除を決定したときは、修学資金返還債務免除決定通知書により申請者に通知する。
(第一号施設等及び第二号施設)
第十一条 条例第七条第一号に規定する規則で定める施設又は町村(以下「第一号施設等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであつて、県内に存するもの(第七号に掲げる施設にあつては、県外に存するものを含む。)とする。
一 修学資金の貸与を受けた者が看護職員の業務に従事(条例第七条第一号に規定する看護職員の業務に従事することをいう。以下同じ。)した時点において医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の規定により許可を受けた病床数が二百未満の病院
二 修学資金の貸与を受けた者が看護職員の業務に従事した時点において医療法第七条の規定により許可を受けた病床数のうち精神病床数が八十パーセント以上を占める病院
三 国立ハンセン病療養所
四 医療法第一条の五第二項に規定する診療所(以下「診療所」という。)
五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
六 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関のうち独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関
七 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設xxxのxx(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号に規定する施設
八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という。)
九 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)
十 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)
十一 訪問看護事業所(介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業のうち、同条第四項に規定する訪問看護の事業を行う事業所(同法第四十一条第一項本文の指定を受けているものに限る。)をいう。以下同じ。)
十二 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十一条第二項第一号に規定する特定町村(保健師として業務に従事する場合に限る。)
2 条例第七条第二号に規定する規則で定める施設(以下「第二号施設」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 医療法第一条の五第一項に規定する病院二 診療所
三 介護老人福祉施設四 介護老人保健施設五 介護医療院
六 訪問看護事業所七 保健所
(債務の裁量免除)
第十二条 条例第八条第一号に掲げる期間は、修学資金の貸与を受けた期間(条例第五条第二項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。以下同じ。)に相当する期間以上の期間とする。
2 修学資金の裁量免除の額は、債務の額に第一号施設等において看護職員の業務に従事した期間
を修学資金の貸与を受けた期間(この期間が二年に満たないときは、二年とする。)の二分の五に相当する期間で除して得た数値を乗じて得た額とする。
3 条例第八条第二号に規定する規則で定める程度以上の災害又は疾病は、家財の二分の一以上が滅失し、若しくは損壊した災害又は労働に従事することを著しく阻害する疾病以上の疾病でその都度知事が適当と認めたものとする。
(免除申請書等の準用)
第十三条 条例第八条の規定による債務の裁量免除については、第十条及び第十条の二の規定を準用する。この場合において、第xxx「第七条」とあるのは「第八条」と、「当然免除」とあるのは「裁量免除」と読み替えるものとする。
(返還猶予の申請)
第十四条 条例第九条又は第十条第三号の規定による債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還猶予申請書に条例第九条各号又は第十条第三号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、第十六条第二項第三号の規定による業務従事の届出又は同条第三項の規定による就業状況の届出をもつて、当該届出をした修学資金の貸与を受けた者について条例第十条第一号又は第二号の規定により返還の債務の履行を猶予することができるものとする。
(返還猶予の通知)
第十五条 知事は、前条第一項の申請書等を審査し、債務の履行の猶予を決定したときは、修学資金返還猶予決定通知書により申請者に通知する。
(届出)
第十xx x学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二 退学し、休学し、若しくは停学したとき若しくはこれらの処分を受けたとき又は復学したとき若しくは卒業したとき若しくは修了したとき。
三 保証人の氏名、住所又は職業に変更があつたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 前項第一号又は第三号に該当したとき。二 看護職員の免許を取得したとき。
三 第一号施設等又は第二号施設若しくは市町村(以下「第二号施設等」という。)において業
務に従事したとき、就業先を変更したとき又は業務に従事しなくなつたとき。
四 養成施設を卒業した後、更に他種の養成施設に入学し、その養成施設を退学し、又は卒業したとき。
五 大学院の修士課程を修了した後、更に看護に関する専門知識を修得するため大学院の博士課程に進学し、その大学院の博士課程を退学し、又は修了したとき。
3 修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月一日現在の就業状況を同月の十五日までに知事に届け出なければならない。
4 保証人は、保証に係る修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(業務の従事期間の計算)
第十七条 条例第七条第一号及び第二号並びに第八条第一号に規定する業務への従事期間の計算は、月数によるものとし、第一号施設等又は第二号施設等において業務への従事を開始した日の属す る月から当該業務に従事しなくなつた日の属する月までを算入する。この場合において、業務に 従事しなくなつた日の属する月に再び第一号施設等又は第二号施設等において業務への従事をx xしたときは、その月は一月として計算し、前後の期間を通算するものとする。
2 条例第七条第一号に規定する看護職員が特に不足していると知事が認める地域にある第一号施設等において業務に従事した期間がある場合は、前項の規定の例により計算して得た月数に三十六分の六十を乗じて得た月数を当該従事期間とする。この場合において、当該月数に一月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(申請書等の様式)
様式番号 | 申請書等の種類 | 根拠条項 |
別記様式第一号 | 養成施設修学資金貸与申請書 | 第二条第一項 |
別記様式第一号の二 | 大学院修士課程修学資金貸与申請書 | 第二条第二項 |
別記様式第二号 | 個人情報の収集及び利用に関する同意書 | 第二条第一項第二号第二条第二項第二号 |
別記様式第三号 | 身上調書(養成施設修学資金貸与申請用) | 第二条第一項第三号 |
別記様式第三号の二 | 身上調書(大学院修士課程修学資金貸与 | 第二条第二項第三号 |
第十xx xの表の中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該上欄に掲げるとおりとし、当該下欄に掲げる条項に該当する場合に用いるものとする。
申請用) | ||
別記様式第四号 | 保証人変更願 | 第三条第三項 |
別記様式第五号 | 修学資金貸与契約通知書 | 第四条 |
別記様式第六号 | 削除 | |
別記様式第七号 | 修学資金借用証書 | 第五条 |
別記様式第八号 | 修学資金貸与辞退願 | 第七条 |
別記様式第九号 | 修学資金貸与契約解除通知書 | 第八条 |
別記様式第十号 | 修学資金返還債務免除申請書 | 第十条 第十三条 |
別記様式第十一号 | 修学資金返還債務免除決定通知書 | 第十条の二第十三条 |
別記様式第十二号 | 削除 | |
別記様式第十三号 | 返還方法変更願 | 第九条第二項 |
別記様式第十四号 | 修学資金返還猶予申請書 | 第十四条第一項 |
別記様式第十五号 | 修学資金返還猶予決定通知書 | 第十五条 |
別記様式第十六号 | 氏名・本籍・住所・就業先変更届 | 第十六条第一項第一号 第十六条第二項一号 第十六条第二項第三号 |
別記様式第十七号 | 退学・休学・停学・復学・卒業/修了届 | 第十六条第一項第二号 |
別記様式第十八号 | 保証人の氏名・住所・職業変更届 | 第十六条第一項第三号第十六条第二項第一号 |
別記様式第十九号 | 免許取得届 | 第十六条第二項第二号 |
別記様式第二十号 | 業務開始・廃止届 | 第十六条第二項第三号 |
別記様式第二十一号 | 他種養成施設入学・退学・卒業及び大学院博士課程進学・退学・修了届 | 第十六条第二項第四号第十六条第二項第五号 |
別記様式第二十二号 | 就業状況届 | 第十六条第三項 |
別記様式第二十三号 | 死亡届 | 第十六条第四項 |
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四十一年六月二十八日規則第四十八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。附 則(昭和五十九年二月二十四日規則第五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五十九年三月三十一日規則第三十一号)この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六十二年三月二十日規則第八号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 昭和六十年度以前の入学生で群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例の一部を改正する条例(昭和六十一年群馬県条例第三十号)による改正前の群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例の規定に基づき修学資金の貸与を受けているものに係る当該修学資金の返還については、この規則による改正後の群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(xxxxx月三十一日規則第一号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月十三日規則第十号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成二年四月一日以後に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還について適用し、同日前に養成施設を卒業した者に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。
附 則(平成十年六月十五日規則第五十七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成九年度以前に保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者に係る当該修学資金の返還については、改正後の規則第十二条及び第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成九年度に修学資金の貸与を受けた者で平成十年度以後において引き続き当該修学資金の貸
与を受けるものに係る当該修学資金の返還については、改正後の規則第十二条及び第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の規定により改正された様式は、当分の間、従前の様式を適宜補正して使用することができる。
附 則(平成十二年十一月十日規則第百二十七号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十四年三月二十九日規則第十九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の群馬県保健婦xxx看護婦法施行細則、第二条の規定による改正前の群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第三条の規定による改正前の群馬県医療法施行細則、第四条の規定による改正前の群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第五条の規定による改正前の群馬県災害救助法施行細則、第七条の規定による改正前の介護保険法施行細則及び第八条の規定による改正前の群馬県身体障害者福祉法施行細則(次項において「改正前の規則」と総称する。)の規定により提出されている書類は、それぞれ第一条の規定による改正後の群馬県保健婦xxx看護婦法施行細則、第二条の規定による改正後の群馬県保健婦xxx看護婦准看護婦修学資金貸与条例施行規則、第三条の規定による改正後の群馬県医療法施行細則、第四条の規定による改正後の群馬県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第五条の規定による改正後の群馬県災害救助法施行細則、第七条の規定による改正後の介護保険法施行細則及び第八条の規定による改正後の群馬県身体障害者福祉法施行細則(次項において「改正後の規則」と総称する。)の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙があるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附 則(平成十四年十月十七日規則第六十四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 xxxx年度以前の入学生で、同年度以前に保健師助産師看護師准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けたものに係る当該修学資金の返還及び届出については、改正後
の規則第十二条、第十六条及び第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。附 則(平成十七年三月二十二日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附 則(平成十八年三月三十一日規則第三十六号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 平成十七年度以前の入学生で、同年度以前に保健師助産師看護師准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けたものに係る従事期間の計算については、改正後の第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二十九年三月二十八日規則第十七号)この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月二十七日規則第十九号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている用紙があるときは、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附 則(令和元年十月十八日規則第二十一号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第十条の二第一項の改正規定(「第八号」を「第七号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の群馬県保健師助産師看護師准看護師修学資金貸与条例施行規則の規定により作成されている用紙があるときは、改正後の同規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
3 令和元年度以前に保健師助産師看護師准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者に係る当該修学資金の返還については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。