Contract
( 一般競争入札・ 総合評価方式・低入札価格調査制度・ 継続費)
1 契約の方法
xx県一般競争入札実施要領に基づく一般競争入札とする。
2 入札の条件等
入札の際提示すべき条件は、入札公告及び次のとおりとする。
( 1 ) 入札書の記載金額
落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額( 当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
( 2 ) 見積内訳書及び見積内訳総括表
入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書に加えて見積内訳書( 任意様式 )及 び見積内訳総括表( 入札説明書様式7 - 2 )を提 出しなければならない。見積内訳書又は見積内訳総括表の提出がない場合、 当該入札は無効とする。
( 3 ) 入札保証金
入札説明書による。
(4)落札者
入札説明書による。
( 5 ) 低入札価格調査制度入札説明書による。
( 6 ) 契約保証金
入札説明書による。なお、落札者は別紙「 契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。
( 7 ) 前金払( 継続費に基づく契約の場合は、 特約条項の規定による。)
xx県工事請負契約約款( 以下「約款」 という。) 第 35 条に定めるところにより次の前払金の支払を請求することができる。
ア 第 1 項に定める前金払 請負代金額の 4.5 割以内の額( 1 万円未満の端数は切捨てる。)
ただし 、調 査基準価格(非公表)を下回り落札者となった場合には 、請 負代金額の 2 割以内の額( 1 万円未満の端数は切り捨てる。) とする。
イ 第 3 項に定める中間前金払 請負代金額の 2 割以内の 額( 1 万円未満の端数は切捨てる。)
( 8 ) 部分払( 継続費に基づく契約の場合は、 特約条項の規定による。)
約款第 38 条第1 項ただし書きのxx 、請 負代金の額 2,000 万円以上の場合、発注者と受注者とが協議して定める各会計年度の部分払を請求できる回数は
3 回( 中間前金払をする場合は2 回) とする。
(9)工期
議会の議決を得た日から3 日を経過した日から令和6 年 12 月 27 日まで。ただし、工事の着手時期は契約締結の日から7 日以内において工事発注者が指定する日とする。
( 10)建設業退職金共済組合への加入
建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。
( 11) 建設労働者の休養
日曜、祝日、休日は労務者を休業させるよう配慮すること。
( 12) 現場代理人届等
請負者( 以下「 受注者」 という。) は、 本工事の現場代理人、 xx技術者、監理技術者及び専門技術者を定め、契約締結の日から5 日以内に経歴書を添付して発注者に提出すること。
(13) スライド条項に基づく請負代金額の変更
ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第2 6 条第1 項でいう請負代金額の変更は 、残 工事の工期が2 箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工 事( 受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第2 6 条第1 項の請求があった日から起算して
1 4 日以内に監督員が確認する。
イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第2 6 条第5 項でいう請負代金額の変更は、 残工事の工期が2 箇月以上あり( ただし、 防護柵設置工事等工期が2 箇月未満の工事についてはこの限りではない。) 、 かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、 発注者又は受注者は、 当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更
約款第2 6 条第6 項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2 箇月以上あり、 かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
( 14) 不可抗力による損害の負担
約款第 30 条第3 項に定める損害額の負担を求めるときは善管処理を裏付ける資料を添付すること。
また、同条第4 項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1 回の損害額が当初の請負代金額の 100 分の1 に満たないものは損害額に含めないものとする。
( 15) 下請負に附す場合の遵守事項
工事の一部を下請負に附する場合は、xxxx請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。
( 16) 配置予定の技術者 入札説明書による。
( 17) 監理技術者
工事現場に専任で配置することとなる監理技術者は、 監理技術者資格者証の交付を受けている者で必要な講習を受けている技術者を配置すること。
( 18) 工事請負契約書
別紙による工事請負契約書によるものとし、 別記の特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を必要に応じて挿入する。
(19 )単価適用日変更に伴う特例措置
約款第5 9 条の規定に基づき、当初契約締結日時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。
入札の際提示すべき書類は次のとおりとする。
1 xx県工事請負契約約款
2 設計書( 金額抜き) 、 設計図、 仕様書
3 xxxx請・下請関係適正化指導要綱
特記事項
第1 上記工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおりとする。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律( 平成3 年法律第4 8 号) の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
第2 上記工事が、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成1 2 年法律第104号)第9 条第1 項に規定する対象建設工事の場合は、 分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をする施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。
特約条項
第1 この契約は、継続費に基づく契約とし、各会計年度における請負代金の支払いの限度額( 以下「支払限度額) という。) は、 次のとおりとする。
令和5 年度 円
(請負代金の 45% 以内の額で別(契約時)に示す額)
令和6 年度 工事請負代金額から令和5 年度の支払額を差し引いた額
2 発注者は予算の都合その他必要があるときは、第1 項の支払限度額を変更することができる。
第2 約款第3 8 条第1 項ただし書きのxx、請負代金額2 ,0 0 0 万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3 回( 中間前金払をする場合は2回)とする。
第3 約款第3 5 条第1 項中「 1 0 分の4 」とあるのは「 1 0 分の4 . 5 」と、同条第3 項中「1 , 0 0 0 万円以上で、かつ、工期が1 0 0 日以上」とあるのは
「 3 0 0 万円以上」と、同条第6 項中「1 0 分の4 」とあるのは「1 0 分の4 .
5 」と、「1 0 分の6 」とあるのは「 1 0 分の6 . 5 」と、同条第7 項及び同条第8 項中「1 0 分の5 」 とあるのは「1 0 分の5 . 5 」 と、「 1 0 分の6 」とあるのは「1 0 分の6 . 5 」 と読み替えて、 規定を準用する。
(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合は特約しない。この場合、 特約条項第4 以下の各条項を1 条繰り上げること。)
第4 約款第4 条第2 項及び第5 項中 の「1 0 分の1 」と あるのは 、「 1 0 分の3 」
と読み替える。
2 約款第3 5 条第1 項中の「 1 0 分の4 」とあるのは「 1 0 分の2 」と読み替え、同条第6 項中の「 1 0 分の4 」とあるのは「 1 0 分の2 」と、「 1 0 分の
6 」とあるのは「1 0 分の4 」とそれぞれ読み替え、同条第7 項中の「1 0 分の5 」とあるのは「 1 0 分の3 」と、「1 0 分の6 」とあるのは「1 0 分の4 」とそれぞれ読み替え、同条第8 項中の「 1 0 分の5 」とあるのは「1 0 分の3 」と、「 1 0 分の6 」とあるのは「1 0 分の4 」 とそれぞれ読み替える。
3 この工事においては、建設業法第2 6 条第1 項又は第2 項で規定するxx技 術者又は監理技術者について、同等以上の資格を有する者2 名を配置すること。
なお、当該工事が建設業法第2 6 条第3 項の規定に基づきxx技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2 名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第2 7条第2 項の適用は認めない。)
(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合のみ特約する。)
第5 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、xx県又は市町村が
発注し受注者が受注している他の工事(以下「 他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合において約款第1 0条第2 項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者の承認は文書により行い、 発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。
第6 約款第3 7 条に次のただし書を加える。
ただし、平成2 8 年4 月1 日から令和6 年3 月3 1 日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6 年3 月3 1 日までに払出しが行われるものについては、 前払金の1 0 0 分の2 5 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用
に係る支払いに充当することができる。
第7 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書( 仮設工事、土工事及び一式とされた項目( 設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 以下単に「入札時積算数量書」という。) に記載された積算数量に疑義が生じたときは、 その旨を直ちに監督員に通知し、 その確認を請求することができる。 ただし、 当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了した場合、 確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督員は、第1 項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された
積算数量に誤謬又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、 受注者と協議して、 これを行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、約款第2 5 条に定めるところにより、当該変更を行うものとする。この場合における同条第1 項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
第8 この契約は、令和5 年7 月 31 日までに、 この契約の締結に関し、 xx県議会において可決された場合に本契約として成立するものとし 、当 該期日までに可決されなかった場合又は否決された場合には締結しなかったものとする 。また、xx県議会の議決までの間に受注者( 法人である場合は、法人の役員又はその使用人。)が反社会的な行為等により逮捕されるなど、受注者を契約の相手方とすることが適当でないと認めた場合には発注者はこの契約を解除し 、本契約は締結しないものとする。これらの場合においては、受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は、一切その賠償の責めに任じないものとする。
第9 xx県政府調達苦情検討委員会( 以下「 苦情検討委員会」 という。) から 契約停止の要請を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。
2 苦情検討委員会から、契約を破棄する提案が出された場合は、契約を破棄することができる。
契約の保証について( 工事用)
1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに〔 県議会の議決を要する契約の場合には、議決による( 知事が専決処分をした場合を含む。) 本契約成立後速やかに〕、以下(1)から(5)のいずれかの書類を提出又は提示をしなければならない。
(1) 契約保証金に係る契約保証金領収書の提示 [注]
ア 契約保証金領収書は、発注者の発する納入通知書により、納入通知書裏面 記載の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に契約保証金に相当する現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、x x金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに限る。) を払い込んで、交付を受けること。
イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについ ては、 発注者の指示に従うこと。
ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは 、契 約保証金は、地方自治法第 234 条の2 第2 項の規定によりxx県に帰属する。 なお、 違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、 別途、 超過分を徴収する。
エ 請負者は、発注者へ工事目的物の引渡し後、契約保証金の払渡を求める旨 の請求をすること。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券に係る保管有価証券領収書の提示 [注]
ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及び担保価格は、次のいず れかに限るものとする。
① xx県債証券 額面金額
② 国債証券 額面金額の 10 分の8
イ 保管有価証券領収書は、xx県出納局に契約保証金の金額に相当する担保 価格の有価証券を払い込んで、 交付を受けること。
ウ 上記イの有価証券が記名証券の場合は、その払い込みの際に売却承諾書及 び白紙委任状を添えて払い込むこと。
エ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについ ては、 発注者の指示に従うこと。
オ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、担保とした有 価証券は、 地方自治法第 234 条の2 第2 項の規定によりxx県に帰属する。なお、 違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、 別途、 超過分を徴収する。
カ 請負者は、発注者へ工事目的物の引渡し後、有価証券の払渡を求める旨の 請求をすること。
(3) 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書
の提出
[注]
ア 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入 れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、 信託会社、 保険会社、 信用金庫、 信用金庫連合会、 労働金庫、 労働金庫連合会、 農林中央金庫、 商工組合中央金庫、 信用協同組合、 農業協同組合、 水産業共同組合若しくはその他の貯金の受け入れを行う組合( 以下「 銀行等」 という。) 又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 以下「 金融機関等」 と総称する。) とする。
イ 保証書の宛名の欄には「xx県教育委員会教育長」と記載するように申し 込むこと。
ウ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支 払いであること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載され る工事名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、 契約保証金の金額以上とすること。 カ 保証期間は、 工期を含むものとする。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保される ものとする。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更す る場合の取扱いについては発注者の指示に従うこと。
ケ 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等 から支払われた保証金は、 地方自治法第 234 条の2 第2 項の規定によりxx県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者へ工事目的物の引渡 し後、 発注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出 [注]
ア 公共事業履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行 を保証する保証である。
イ 公共事業履行保証証券の宛名の欄には、「xx県教育委員会教育長」と記 載するように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載さ れる工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、 請負代金額の 10 分の1 の金額以上とすること。オ 保証期間は工期を含むものとする。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更す
る場合の取扱いについては、 発注者の指示に従うこと。
キ 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社か ら支払われた保証金は、 地方自治法第 234 条の2 第2 項の規定によりxx県に帰属する。 なお、 違約金の金額が保証金額を超過している場合は、 別途、超過分を徴収する。
(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券の提出
[注]
ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約 する保険である。
イ 履行保証保険は、 定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には「xx県教育委員会教育長」と記載するように申 し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載され る工事名が記載するように申し込むこと
オ 保険金額は、 請負代金額の 10 分の1 の金額以上とすること。カ 保険期間は、 工期を含むものとする。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発 注者の指示に従うこと。
ク 請負者の責に帰するべき事由により契約が解除されたときは、保険会社か ら支払われた保証金は、 地方自治法第 234 条の2 第2 項の規定によりxx県に帰属する。 なお、 違約金の金額が保証金額を超過している場合は、 別途、超過分を徴収する。
2 1 の規定にかかわらず、 落札額が 500 万円未満となる場合は、 契約の保証を付さない 。ただ し 、契 約締結後 、請負 代金額の変更により変更後の請負代金額が 500 万円以上となるときには、約款第4 条に規定する契約の保証を付すものとし、この場合は1 の規定を準用する。
[注]
ア この規定は、総合評価方式において、落札者が低入札価格調査基準価格を 下回った場合には、適用しない。