Contract
令和4年度母子家庭の母等に対する就業支援講習会開催業務委託仕様書
1 適用範囲
本仕様書は、xx県(以下「甲」という)が発注する「令和4年度母子家庭の母等に対する就業支援講習会開催業務」(以下「業務」という)の企画提案募集及び業務を委託に付する場合において適用される主要事項を示すものである。
この仕様書は業務の大要を示すものであるから、これに定めのない事項であっても甲が必要と認め、指示する事項については、受託者(以下「乙」という)はこれを行わなければならない。
2 事業の目的
就業やキャリアアップを希望しているが、必要な知識及び技能を修得する機会を必ずしも十分に有してこなかった母子家庭の母及び寡婦並びに、子育てと就業との両立が困難であることから転職を希望する母子家庭の母や父子家庭の父等に対して、就業等に結びつく可能性の高い技能、資格を習得するための母子家庭の母等に対する就業支援講習会(以下「講習会」という。)を開催し、もって、就業等に結びつけていくことを目的とする。
※寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養したことのある女性
3 委託期間
契約締結の日から令和5年3月26日(日)まで
4 委託業務の内容
(1) 講習会運営
ア 訓練の指導記録の作成
イ 受講者に対する就職支援(キャリアガイダンス、キャリアカウンセリング等)ウ 訓練実施状況の把握及び報告
エ 受講者の能力習得状況、就業実績の把握及び報告オ その他甲が必要と認める事項
(2) 託児サービス
「10 託児サービス」の記述のとおり
5 付随業務
(1) 受講者の出欠席の管理及び指導
(2) 受講者の住所、氏名の変更等、受講者の管理に係る事務処理
(3) 受講証明書、欠席届等の各種証明書等に係る事務処理
(4) 業務完了報告書の作成及び提出
(5) 受講者へのアンケートの実施及び結果の集計(講習会に対する感想や意見等、具体的な項目については、甲と協議を行う)
(6) その他甲が必要とする事項(事前に受託者との協議を行い合意された事項)
6 委託費の精算
委託費は、契約金額を上限として、必要経費の実績に応じて精算の上、支払を行う。
7 企画提案募集を行う講習会の種類
事業の目的にあった内容の提案であれば、分野を問わないものとする。
(例:ホームページ作成講座、介護職員初任者研修、パソコン講座、医療事務、調剤薬局事務、登録販売者等)
8 受講対象者
母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
※配偶者からの暴力により母(父)と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない者等を含む。
9 講習期間等
令和4年10月以降から講習会を開始し、令和5年3月26日(日)までに終了可能な任意の期間とし、開講日は、原則、土・日・祝日とする。
10 託児サービス
母子家庭の母及び父子家庭の父の受講を容易にするため、受講者から申込みがあった場合は、原則的に託児サービスを提供する体制が取れること。
託児サービスを提供する場合、別紙「託児サービスに係る仕様書」によること。
11 業務実施に当たっての留意事項
(1) 講習会に関する受講者の募集及び決定は甲が実施する。
(2) 受講者の受講料は本業務の委託料で賄うものとし、受講者からは徴収しないこと(ただし、テキスト代は受講者負担)
(3) 講習会の開催場所は、千葉県内とすること。
(4) 乙は、甲から委託を受けた業務のうち、講習会運営及びその付随業務を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合はこの限りではない。
(5) 業務終了後30日以内に業務完了報告書を提出すること。なお、業務完了報告書には、経費精算内訳報告書、講習会開催ごとの実施内容と受講者の出欠状況等の記録、就職支援業務に関する報告書、受講者の講習会内容への理解度や能力習得に関する報告書、託児サービスの利用状況及び日誌、講習会等に関するアンケート結果と集計結果報告書、その他業務完了報告書に添付すべきものを添付して提出すること。
(6) 業務の遂行や経費に関して乙は甲と十分に協議した上で実施するものとし、不測の事態等があった場合は、乙は甲に速やかに連絡すること。
(7) 講習会の開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮しながら運営することとし、講習会の開催ごとに講師や受講者の健康状況を確認するとともに、新型コロナウイルスへの感染者が確認された場合は、速やかに甲に報告すること。
12 その他留意事項
(1) 成果品として提出される業務完了報告書及びその添付書類は、甲に帰属するものとし、乙は甲の承認を受けずに使用、公表することはできない。
(2) 本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、甲乙協議すること。また、場合により本仕様書の一部を変更することがある。
(3) 乙は、業務の処理上知り得た情報(個人情報を含む)を、他に漏らしてはならない。
(4) 個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。
別紙
託児サービスに係る仕様書
1 託児サービスの内容
(1)託児サービスの提供内容
ア 保育所及び一時預かり事業を行う施設
施設がxx市にある場合にあってはxx市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24
年 12 月 19 日条例第 86 号)を、船橋市にある場合にあっては船橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
を定める条例(平成 24 年 12 月 28 日条例第 70 号)を、柏市にある場合にあっては柏市特定児童福祉施設設備
運営基準条例(平成 24 年 12 月 26 日条例第 40 号)を、それ以外の住所地にある場合にあっては、児童福祉施
設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 24 年 12 月 21 日条例第 85 号)を満たす保育内容を提供すること。
イ 認可外保育施設
認可外保育施設指導監督基準(平成 13 年 3 月 29 日付け雇児発第 177 号)を満たす保育内容を提供すること。
(2)託児サービスの提供方法
次のいずれかの方法により託児サービスを提供すること。ア 施設内託児サービス
講習会を実施する機関の施設内において、講習会実施機関自らが又は委託により、託児サービスを提供する。イ 施設外託児サービス
講習会実施場所の施設外において、講習会実施機関自らが又は委託により、託児サービスを提供する。
ただし、施設外託児サービスの実施場所は、可能な限り講習会実施場所の近隣とすることにより、託児サービスを受ける受講者の便宜を図ること。
2 託児サービス提供機関の要件
次の(1)~(3)の基準について、いずれにも該当する機関であること。
(1)児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)に定める次のいずれかの施設において託児サービスを実施すること。ア 保育所
項目「託児サービスの提供内容」欄に準じ、各条例を満たしているもの。イ 認可外保育所
認可外保育施設指導監督基準(平成 13 年 3 月 29 日付け雇児発第 177 号)を満たしているもの。ウ 一時預かり事業を行う施設
児童福祉法第 34 条の 13 に規定する基準を満たしているもの。
(2)託児サービス提供機関自らが、託児中の事故等に備え、損害保険、賠償責任保険等に加入すること(保育を受ける児童及び保育者の双方を対象としたもの)。
(3)児童福祉法等の関係法令及び通知を遵守すること。
3 日誌の作成・提出
託児サービスの実施に係る日誌を作成し、講習会終了後、xx県へ報告すること。