OCN契約者に対する「Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約
OCN契約者に対する「Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約
第1章 総則
規約の目的
株式会社NTTドコモ(以下、「当社」といいます。)は、第4条に規定する第2種契約者に第4条に規定する Amazon 社が提供する「Amazon Music Unlimited」を第 1 表で料金表に定める価格で販売するための条件として、OCN契約者(第4条に定める「第2種契約者」をいいます。)に対する「Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。
2 前項の規定に従い当社による「Amazon Music Unlimited」の販売を受ける者(以下、「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
本規約の適用の範囲
当社は、Amazon 社との契約に基づき、Amazon 社が提供する「Amazon Music Unlimited」の次に掲げる取り扱いを行います。
(1) Amazon Music Unlimited の利用に係る申込みの受付(新規申し込み及び解約申し込み含む)
(2) Amazon Music Unlimited の利用料金の設定
(3) Amazon Music Unlimited の利用料金の請求
2 本規約は契約者と当社との間の前項の取り扱いに係る条件について適用します。
3 前項までに規定するほか、契約者は本契約の締結に際し、Amazon 社及びその関連会社との間で下記の規約等(以下、総称して「Amazon 規約」といいます。)に合意するものとし、契約者と Amazon 社との間における Amazon Music Unlimited の利用に係る取り扱いについては、Amazon 規約に規定される条件が適用されます。
◆Amazon ミュージック利用規約(https://www.amazon.co.jp/help/mp3/termsofuse)
◆Amazon.co.jp 利用規約(https://www.amazon.co.jp/conditionsofuse) Amazon.co.jp プライバシー規約(https://www.amazon.co.jp/privacy)
4 当社と契約者との関係においては、本規約の内容が適用されるものとします。
本規約の変更
当社は本規約を変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社の Web サイト上(https://service.ocn.ne.jp/agreement/index.html)への掲載その他の適切な方法により周知します。
2 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本規約に基づき当社が販売した
Amazon Music Unlimited を利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に該
当する事項の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法、個別に通知する方法又はその他当社が適当であると判断する方法により説明します。
定義
本規約において用いる以下の用語の意味は次のとおりです。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 | 第2種契約 | 当社がIP通信網サービス契約約款(OCN)に規定する第2種オープンコンピュータ通信網サービス(ただし、タイプ6-3のコー ス2に係るものを除きます。)を受けるための契約 | |||
2 | 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者(ただし、タイプ6-3に係る ものに限り、第2種契約の申込みをし、当社にて第2種契約の承諾に係る確認を行っている者を含みます。) | |||
3 | 契約者識別符号 | 第2種契約者を識別するための英字および数字の組合せであって、 第2種契約に基づいて当社が第2種契約者に割り当てるもの | |||
4 | OCNマイページ | 当社が第2種契約者または当社と第2種契約を締結しようとする 者に対し、その第2種契約に係る申し込み方法の1つとして提供するWebサイト(https://mypage.ocn.ne.jp/) | |||
5 | Amazon 社 | Amazon.com Sales, Inc | |||
6 | Amazon Music Unlimited | Amazon 社が提供する「Amazon Music Unlimited」のサービス | |||
7 | Amazon アカウント | Amazon.co.jp サイトの利用にあたり、利用者が作成する会員登録 | |||
8 | 本契約 | 当社と契約者との間における Amazon 社が提供する「Amazon Music Unlimited」の売買契約 | |||
9 Amazon Music Unlimited 契約自動更新日 | 契約者の Amazon Music Unlimited の Amazon における登録完了日を基準日として、Amazon Music Unlimited の提供継続(自動更新)の基準となる契約者毎に定められた 1 か月ごとの日付であっ て、第 13 条(料金の支払義務)第2項に係る取り扱いにおいて用 いられるもの | ||||
10 | 請求事業者 | 本契約の料金その他の債務に係る当社の債権を譲渡した当社が別に定める事業者 (注)本欄に規定する当社が別に定める事業者は、エヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ株式会社とします。 | |||
11 | 特定請求事業者 | 当社が請求事業者に対して譲渡した債権を、請求事業者が定める 「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従い更に譲渡する事業者 |
第2章 契約
契約の単位等
当社は、第2種契約において提供される1の契約者識別符号につき、1の Amazon アカウントとします。
申込みと承諾
本契約の申込みをするときは、本規約および Amazon 規約に同意の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
2 本規約に基づき申込みができる Amazon Music Unlimited は個人プランに限るものとします。
3 当社が申込みに対して承諾した時をもって契約の成立とします。
4 当社は、次の各号に該当すると判断したときは、申込みを承諾しない場合があります。
(1) 本契約の申込みの受付が技術上、その他の理由により著しく困難なとき
(2) 本契約の申込みをした者(以下、「申込者」といいます。)が、当社の提供するサービスの料金又は手続に関する費用等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると 当社が判断したとき
(3) 申込者が、料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあると当社が判断したとき
(4) 申込者が、過去に当社による本契約の解除を受けたことがあるとき
(5) 申込者が、本規約に反する行為を行うおそれがあると当社が判断したとき
(6) 本契約の申込みにおいて虚偽の申告がなされたとき
(7) 当社からの申込みに係る内容の確認又は変更要請に対し、当社が指定する期日までに回答しないとき
(8) 当社が、申込みに係る内容の確認において、申込者に当社への連絡を求めた場合で、当社が指定する期日までに当社への連絡が完了しないとき
(9) 本契約の申込みに係る Amazon Music Unlimited の提供について、Amazon 社が承諾しない場合
(10) Amazon 社による Amazon Music Unlimited の提供が、技術上、その他の理由により著しく困難なとき
(11) 本契約の申込みに係る Amazon アカウントにおいて、現に Amazon Music Unlimited の利用があるとき
(12) 本契約の申込みに係る第2種契約において、現に Amazon Music Unlimited の利用があるとき
(13) 本契約の申込みを初めて行う第 2 種契約において、その申込みに係る Amazon アカウントで過去に
Amazon Music Unlimited の利用があるとき
(14) 前各号に定めるほか、当社の業務に支障があるとき、又は支障があるおそれがあると当社が判断したとき
5 当社は当社の承諾後であっても、前項各号に該当することが明らかになった場合には第3項の承諾
を取り消す場合があります。この場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
6 当社が申込みを承諾しない場合(第 4 項第 11 号及び第 13 号の場合を除きます)には、当社は申込
者に対しその旨を通知します。
7 令和4年6月 30 日をもって、OCNマイページでの Amazon Music Unlimited の新たな申込みの受付を終了します。
契約者の地位の承継
本契約に係る契約者の地位の承継については、本契約に係る第2種契約に係る当社の規定に準ずるものとします。
契約に係る権利の譲渡
本契約に係る権利の譲渡については、本契約に係る第2種契約に係る当社の規定に準ずるものとします。
契約者が行う本契約の解除
契約者は本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により通知していただきます。
当社が行う本契約の解約
当社は次のいずれかに該当するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知の上、本契約を解約することがあります。また(1)の場合においては、第 15 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者又は特定請求事業者が通知を行うことがあります。
(1) 本規約に係る料金について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないことが合理的に見込まれるとき
(2) 契約者が第6条(申込みと承諾)に基づき当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(3) 契約者が、本規約の第 18 条(契約者の義務)に違反したとき
(4) 本契約に係る第2種契約が解除されたとき
(5) 契約者による第2種契約(タイプ6-3に係るものに限ります)の申込みを当社が承諾する前に、契約者が本契約の申込みを行った場合において、第2種契約(タイプ6-3に係るものに限ります)の申込み日から起算して 60 日以内に第2種契約(タイプ6-3に係るものに限ります)が当社により承諾されないとき
(6) 契約者が本規約に反する行為を行った又は行うおそれがあると当社が判断したとき
2 前項にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ通知をせずに、本契約を解約することがあります。
(1) 緊急又はやむを得ない場合
(2) 民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら、私的整理の開始、民事再生の開始会社更生手続の開始若しくは破産申し立てをしたとき
(3) 手形交換所の取引停止処分若しくは資産差押又は滞納処分を受けたとき
(4) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
(5) 前各号に定めるほか、資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
3 前項までに規定するほか、当社は、契約者と Amazon 社との間の取扱いにおいて、次のいずれかに
該当すると当社が確認したときは、あらかじめ通知をせずに、本契約を解約することがあります。
(1) 契約者の Amazon アカウントが削除されたとき
(2) 前号のほか、当社の責に拠らない理由で Amazon 社が契約者に対して「Amazon Music Unlimited」
の提供を解除したとき
4 令和6年8月の料金月が当社における Amazon Music Unlimited の利用料金の請求の最終月となります。令和6年9月の Amazon Music Unlimited 契約自動更新日の前日までに、OCNマイページより本契約の解除がない本契約に関しては、当社より解約し、令和6年9月の Amazon Music Unlimited 契約自動更新日直前までのご利用となります。
本規約に定める取り扱いの中止
当社は次の場合には本規約に定める取り扱いを中止することがあります。
(1) 本規約に定める取り扱いを行うための設備の保守上、工事上又はサービス提供上やむを得ないとき
(2) 本規約に定める取り扱いを行うための設備を不正アクセスから防御するために必要なとき
(3) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
(4) 本規約に定める取り扱いが正常に動作せず、継続して提供することが困難であるとき
(5) 法令等に基づく要請等により本規約に定める取り扱いを行うことが困難となったとき
2 当社は前項の規定により本規約に定める取り扱い中止するときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。
第3章 料金等
料金
料金は、料金表に定めるところによります。
料金の支払義務
当社は、料金の支払いについて起算する月(以下、「料金起算月」といいます。)を以下のとおり規定します。
区 分 | 料 金 起 算 月 |
本契約の申込みの際、現に、その申込に係る契約者識別符号について、過去にその契約者識別符号が割り当てられた第2種契約に対して本契約を締結した事実がある場合 | 当社が本契約の申込みを承諾した日を含む月 |
上記以外の場合 | 当社が本契約の申込みを承諾した日を含む月から 起算し 4 カ月目 |
2 当社は、課金終了月を以下のとおり規定します。
区 分 | 料 金 終 了 月 |
契約者がOCNマイページより本契約の解除の 申出を行った場合であって、その申出が完了した日を含む月の Amazon Music Unlimited 契約更新 | 本契約の解除の申出を行った日を含む月の前月 |
日(ただし、本契約に係る第2種契約の請求が請求事業者が別に定める「NTT ドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約第 16 条(協定事業者又は請求事業者による対象サービス料金等の回収代行)であり、かつその申出が完了した月の Amazon Music Unlimited 契約更新日がその月の 20 日以降の日付となっている場合は、Amazon Music Unlimited 契約更新日に関わらず、その月の 20 日)よりも前にその申出 が完了した場合 | |
上記以外の場合(注) | 本契約の解除の申出を行った日を含む月 |
3 契約者は、第1項に規定する料金起算月から起算して、前項に規定する課金終了月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の料金月に含まれる場合は、1か月間とします。)について、本規約の料金表に規定する Amazon Music Unlimited の支払いを要します。
4 契約者は、当社が第 2 条第 1 項に定める取扱いを中止したときは、その期間中の料金の支払を要します。
5 契約者が利用料金の支払を不法に免れた場合、当社はその免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として請求できるものとします。
(注)契約者がOCNマイページより本契約の解除の申出が完了した日が、その日を含む月の Amazon Music Unlimited 契約更新日である場合において、本契約の解除に係る Amazon 社における取り扱いにより、課金終了月が「本契約の解除の申出を行った日を含む月の前月」となる場合があります。
延滞利息
当社は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお契約者から支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求できるものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内(第 15 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者が
その料金その他の債務に係る債権を特定請求事業者に譲渡する場合は 15 日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
債権の譲渡
第 15 条 債権の譲渡
契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった利用料金その他の債務に係る債権を、当社が請求事業者に対し譲渡することをあらかじめ承認していただきます。当社及び請求事業者は、契約者
への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略し、契約者は、請求事業者の定める「NTTドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に従っていただきます。
2 請求事業者は、当社から譲り受けた債権を請求事業者の定める「NTTドコモの OCN ご利用料金等の請求・収納業務」に関わる取扱い規約に基づき特定請求事業者に対して譲渡する場合があります。この場合、特定請求事業者から契約者への請求書等の送付をもって特定請求事業者が請求事業者に代わって債権譲渡を通知したものとして取り扱うものとし、契約者は、特定請求事業者の定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に従っていただきます。
第4章 雑則
免責
当社は、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、契約者に係る損害を賠償しないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、Amazon Music Unlimitedの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社に責任を負担させないものとします。
2 当社は、Amazon Music Unlimited の利用により生じる結果について、契約者に対し、Amazon Music
Unlimited の利用に必要な契約者の端末設備やネットワーク回線等の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分等、当社の責めに帰すべき事由がない場合、責任を負わないものとします。
3 第1項の定めに拘わらず、本規約に基づく契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、第 1項の規定は適用されないものとしますが、当社は、当社の過失(重過失を除きます。)による債務不履行又は不法行為により契約者に生じた損害のうち、間接損害、逸失利益に係る損害及び特別な事情から生じた損害(当社又は契約者が損害発生につき予見し、又は予見し得た場合を含みます。)については責任を負わず、かつ、当社は、Amazon Music Unlimited の6ヶ月分の利用料金相当額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
4 第2項に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が含まれる場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
本規約に定める取扱いの廃止
当社は、第 2 条第 1 項に定める取扱いの一部又は全部を廃止することがあります。
2 前項の規定による第 2 条第 1 項に定める取扱いの一部又は全部の廃止があったときは、本規約に係る販売の一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 当社は、第 2 条第 1 項に定める取扱いの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
4 当社は、第 2 条第 1 項に定める取扱いの一部又は全部を廃止しようとするときは、その旨を相当な期間をおいて、あらかじめ契約者に通知します。
契約者の義務
契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと
(2) 本契約に係りアクセス可能な当社又は第三者のデータの改ざん、消去等をしないこと
(3) 第三者になりすまして本契約を締結する行為をしないこと
(4) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(5) 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと
(6) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(7) 利用申込みの際又はその後に当社に届け出た事項について変更が生じた場合、遅滞なくその旨を当社所定の方法により届け出ること
(8) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと
(9) 前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為をしないこと
2 契約者は前項の規定に違反して本契約に係る当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について責任を負わないものとします。
契約者に対する通知
契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 当社のWebサイト上(https://service.ocn.ne.jp/option/contents/amu.html)に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(2) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、又は FAX 番号宛に FAX を送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信した時又は契約者の FAX 番号宛に FAX を送信した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 契約者が利用申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の住所宛に郵送して行います。この場合は、郵便物が契約者の住所に到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4) その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
契約者情報の取扱い
契約者は、本契約に係る Amazon Music Unlimited を提供する目的で、当社と Amazon 社との間で以下の事項を相互に通知する場合があることを、承諾するものとします。
(1) Amazon Music Unlimited の申込みの手続きの処理状況
(2) 前号のほか、契約者の Amazon Music Unlimited の利用に係る変更や廃止等の事実
(3) 本契約に係る第2種契約の契約者識別符号
(4) 契約者からの Amazon Music Unlimited に係る申出の内容
2 契約者は、当社が第 15 条(債権の譲渡)第1項の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報および料金の回収に必要となる情報を請求事業者に提供することにつき同意していただきます。
3 請求事業者から特定請求事業者に対して債権が再譲渡される場合、請求事業者に提供された前項の情報は、特定請求事業者にも提供されるものとし、契約者は、当社又は請求事業者による特定請求事業者への情報の提供につき同意していただきます。
4 本サービスに係る債権が請求事業者から特定請求事業者に再譲渡された場合、契約者は、その債権に関して料金が支払われた等の情報が請求事業者に提供されることにつき同意していただきます。この同意は、当社が特定請求事業者に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。
5 前項に規定する債権の再譲渡の有無にかかわらず、第 15 条(債権の譲渡)第1項の規定に基づく債権譲渡がなされた場合、その債権に関して料金が支払われた等の情報は、当社にも提供されることにつき契約者は同意するものとします。この同意は、当社が請求事業者に代わって契約者から取得したものとして取り扱われます。
個人情報の取扱い
当社は本サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては当社が定める「プライバシーポリシー」(https://www.docomo.ne.jp/utility/privacy/)によります。
料金表通則
1 料金の計算方法等
当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金において、本規約の料金表に規定する Amazon Music Unlimited 利用料は料金月に従って計算します。
2 当社は、本契約に係る申込みの態様に関わらず、本契約に係る料金について日割を行いません。ただ
し、第 14 条に基づき当社が契約者の利用料の請求との相殺により返還する場合を除きます。
2 端数処理
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、当社のIP通信網サービス契約約款(本契約に係る第2種契約に係るものに限ります。)において別段の定めがある場合は、その定めるところによります
3 料金等の支払い
契約者は、本規約に係る料金について、当社が定める期日までに、請求事業者が指定する金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、本規約に係る料金を支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 料金の一括後払い
当社は、当社に特別の事情がある場合は、通則 3 の規定にかかわらず、契約者の同意を得て、複数の料金月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
5 過払金の相殺
当社は、1以上の料金月の料金が重複して支払われた結果、過払いが発生したときは、それ以後の料金月の料金でその過払金を相殺して返還することがあります。
6 前受金
当社は、料金について、契約者が希望される場合には、前受金には利息を付さないことを条件として、あらかじめ前受金を預かることがあります。
7 消費税相当額の加算
第 13 条(料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額(次に掲げるものを除きます。)は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)に基づき計算された額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。
上記算定方法により支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。
(注1)この料金表に規定する料金は、税抜価格とします。なお、かっこ内の額は税込価格を表示します。
(注2)関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
8 料金の臨時減免
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する等の方法によ
り、その旨を周知します。
第1表 利用料金
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1) Amazon Music Unlimited に係る利用料金の適用 | 当社は、1の本契約ごとに2(料金額)に規定す る Amazon Music Unlimited 利用料について適用します。 |
(2) Amazon Music Unlimited に係る割引の適用 | 当社は、第 13 条(料金の支払義務)に規定する料金起算月から起算して 24 カ月間、1(適用)(1) (Amazon Music Unlimited に係る利用料金の適用)に係る Amazon Music Unlimited 利用料について、次表に規定する額を減額して適用します。 |
単位 | 料金額の減額(月額) |
1 契約ごとに月額 | 91 円(100 円) |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
Amazon Music Unlimited 個人プラン利用料 | 1 契約ごとに月額 | 891 円(980 円) |
附則(令和4年 6 月 15 日 レパN第 205 号)
1 本利用規約は、令和4年7月1日から実施します。
(吸収分割に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT コム」といいます。)が次の表の左欄の利用規約(以下「旧規約」といいます。)の規定により締結し、令和4年5月 13 日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、この規約実施の日において、次の表の右欄の利用規約(以下
「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
OCN 契約者に対する「Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約 | OCN 契約者に対する「Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約 |
3 旧規約により NTT コムが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 旧規約の規定により NTT コムに預け入れ、令和4年5月 13 日付け吸収分割契約により当社に承継された前受金については、この規約実施の日において、当社が新規約に基づいて取り扱います。
5 この規約実施前に、NTT コムに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行 為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(令和5年5月 17 日 レパN第 009600000399-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年6月1日から実施します。
附 則(令和5年6月 15 日 レパN第 009600000741-01 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年7月1日から実施します。
(吸収合併に伴う取り扱いについて)
2 エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(以下「レゾナント」といいます。)が次の表の左欄の規約(以下「旧規約」といいます。)
の規定により締結し、令和5年5月15日付け吸収合併契約により当社に承継された契約の規定は、この改正規定実施の日において、次の表の右欄の規約(以下「新規約」といいます。)の規定によるものとします。
旧規約 | 新規約 |
OCN 契約者に対する「Amazon Music Unlimited」 の販売に関する規約 | OCN 契 約 者 に 対 す る 「 Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約 |
3 旧規約によりレゾナントが締結した契約に係る内容については、当社に承継されたこの附則の2の表の右欄の規約に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前に、レゾナントに対し旧規約の規定により行った手続きその他の行為は、新規約の規定に基づいて行ったものとみなします。
附 則(令和6年2月 26 日 OCN第 009283 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和6年3月 18 日から実施します。