(10) 「MPM方式」とは、Merchant‐Presented Mode による決済方式(静的二次元コードを加盟店等に設置し、利用者のスマートフォンのアプリケーションでその二次元コードを読み込んで決済処理を行う方式)をいいます。
とみいくデジタルポイント加盟店等規約
本規約は、とみいくフレフレアプリ(以下「とみいくアプリ」といいます。)上で展開する事業に関して、とみいくデジタルポイント運営事務局(以下「事務局」といいます。)ととみいくデジタルポイントを使用することができる店舗又は施設(以下「加盟店等」といいます。)との間の契約関係を定めたものです。事務局から加盟店等としての登録を受けることを希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約にご同意いただいた上で、事務局に対し、加盟店等の登録をお申込みいただく必要があります。また、登録希望者がお申込みいただいた場合は、本規約に同意したものとみなします。
(定義)
第1条 本規約では、以下の用語は次に定める意味を有するものとします。
(1)「とみいくアプリ」とは、事務局が運営し提供する、地域通貨決済サービスや地域情報の配信等、複合機能を備えたアプリケーションの名称です。
(2)「とみいくデジタルポイント」とは、事務局が、とみいくアプリを通じて、利用者に対して発行し、電磁的方法により記録されるデジタル地域通貨であって、利用者が加盟店等においてとみいくデジタルポイント使用取引の決済に使用することができるものをいい、別表に定める条件が適用されるものをいいます。
(3)「とみいくデジタルポイント使用取引」とは、利用者が加盟店等において、事務局から発行を受けたとみいくデジタルポイントと引き換えに、対象商品等を購入、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
(4)「とみいくデジタルポイント取引金額」とは、とみいくデジタルポイント使用取引において決済されたとみいくデジタルポイントに相当する金額をいいます。
(5)「加盟店等」とは、事務局にて発行される、とみいくデジタルポイントを使用することができる店舗又は施設として事務局が登録する事業者をいいます。
(6)「対象商品等」とは、加盟店等がとみいくデジタルポイントと引き換えに利用者に提供するものとして、事務局が承認した商品又はサービスをいいます。
(7)「本システム」とは、とみいくアプリおよびとみいくデジタルポイントの発行・管理システムをいいます。
(8)「利用者」とは、事務局からとみいくデジタルポイントの発行を受け、当該とみいくデジタルポイントを使用し、又は使用しようとする者をいいます。
(9)「発行者」とは、事務局又は事務局にデジタル地域通貨に係る事業を委託してとみいくデジタルポイントの発行体となる者をいいます。
(10) 「MPM方式」とは、Merchant‐Presented Mode による決済方式(静的二次元コードを加盟店等に設置し、利用者のスマートフォンのアプリケーションでその二次元コードを読み込んで決済処理を行う方式)をいいます。
(11) 「本契約」とは、本規約に基づき事務局と加盟店等の間に成立する加盟店等契約をいいます。
(加盟店等の登録)
第2条 登録希望者は、本規約の内容を承諾の上、事務局所定の方法に従い、加盟店等としての登録を申し込むものとします。登録希望者は、事務局に対して、申込み時に提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 事務局は、登録希望者が前項の申込みをした場合は、加盟店等の登録審査を行い、審査の結果、加盟店等として登録希望者の登録を認めるときは、登録希望者に対して通知することとします。また登録を認めない場合も、事務局より通知することとします。
3 事務局は、加盟店等に対し、とみいくデジタルポイント決済に必要な二次元コード、ステッカー及び説明書類を送付することとします。
4 本契約は、事務局が登録希望者に対して第2項に従って登録を認める旨を通知した時点で成立するものとします。
5 加盟店等は、前項に従い登録した情報について変更がある場合には、速やかに事務局に対し変更の届出をするものとします。
(とみいくデジタルポイント使用取引)
第3条 加盟店等は、別表に定めるとみいくデジタルポイントの内容及び条件に従い、利用者との間で、とみいくデジタルポイント使用取引を行うことができるものとします。
2 加盟店等は、とみいくデジタルポイント使用取引において、MPM 方式での決済を指定するものとします。
3 加盟店等は、次項に定める場合を除き、利用者からのとみいくデジタルポイント使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
4 加盟店等は、利用者からとみいくデジタルポイント使用取引の申込みを受けた場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、とみいくデジタルポイントによる決済を行ってはならないものとします。
(1)第5条(対象外商品)に該当する場合
(2)不正な方法で取得されたとみいくデジタルポイントであることを知って、当該とみいくデジタルポイントによる決済を求められた場合
(3)第 1 号および第 2 号に該当すると疑われる場合
(4)事務局からとみいくデジタルポイント使用取引の中止を求められた場合
5 加盟店等は、原則として利用者との間で行ったとみいくデジタルポイント使用取引の取消し又は解除はしないものとします。ただし、法令に基づき売買契約の取消し又は解除等が認められる場合はその限りでありません。
(加盟店等)
第4条 加盟店等は、事務局所定の加盟店等標識及び販促物等を、事務局の指示に従って掲示し、又は表示するものとします。
2 加盟店等は、第3条第1項に定めるとみいくデジタルポイント取引のほかに、とみいくアプリで展開するクーポン等優待サービスの企画に参加することができるものとします。
(対象外商品)
第5条 次のいずれかのサービス、商品は対象商品等に該当しないものとします。
(1)商品券、ガソリン券、ビール券、清酒券、図書券、切手、印紙、県外等に広く流通するプリペイドカードなどの換金性の高いものの購入
(2)IC カード等のいわゆる電子マネーへの入金
(3)不動産および株式・先物・宝くじなどの金融商品
(4)通信販売による支払い(ただし県内に拠点がある事業者で事務局が認めるものを除く。)
(5)酒・たばこの購入に対する支払い
(6)国や地方公共団体への支払い
(7)その他事務局が指定するもの
(とみいくデジタルポイント取引金額等の支払)
第6条 とみいくデジタルポイント取引金額は、第3条第1項に定める加盟店等及び利用者による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 加盟店等は、次項に定めるとみいくデジタルポイント取引金額を本システム上等にて確認するものとし、その記載内容に異議がある場合は、その根拠を事務局に提示するものとします。
3 毎月末日(以下「売上締め日」という。)から 10 日以内に加盟店等から連絡がないとき は、事務局は、加盟店等がその記載内容を異議なく承認したものとみなすことができます。ただし、記載内容に第3条第4項に示す取引があった場合はその限りでなく、期限の定め なく記載内容に異議を申し立てることができるものとします。
4 事務局は、とみいくデジタルポイント取引金額を売上締め日で締め、売上締め日の 1 ヶ月半後までに、加盟店等が指定した振込先口座に、売上締め日までのとみいくデジタルポイント取引金額(ただし、第3条第5項により取り消し、又は解除されたとみいくデジタルポイント使用取引に係るとみいくデジタルポイント取引金額、第8条第2項又は第4項により支払を要しないとみいくデジタルポイント取引金額、同条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。
5 前項にかかわらず、事務局は1月あたりの支払額が 1,000 円未満の場合は支払いを翌
月に繰り越し、翌月分と合算して支払うことができるものとします。ただし、連続して繰り越しできるのは2回までとし、年度をまたぐ繰り越しは行わないものとします。
(手数料)
第7条 加盟店等は、別途発行者と加盟店等の間で定める決済手数料、利用手数料その他別途発行者と加盟店等との間で合意した費用(以下、「手数料等」といいます。)を支払うものとします。
(不正なとみいくデジタルポイント使用取引の処理)
第8条 加盟店等が第3条第4項第1号から第4号のいずれかに該当するとみいくデジタルポイント使用取引(本条において「使用取引」という。)を行ったことが判明したときは、加盟店等は事務局に対しその旨を直ちに通知するとともに、事務局が行う調査に協力するものとします。
2 事務局は、加盟店等が第3条第4項第1号から第4号のいずれかに該当することを認識したうえで使用取引を行ったときは、加盟店等に対し当該使用取引にかかるとみいくデジタルポイント取引金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合において、事務局が加盟店等に対し当該使用取引にかかるとみいくデジタルポイント取引金額を支払済みであるときは、加盟店等は、事務局に対し当該金額を、事務局の指定する方法により返還するものとします。
4 事務局は、加盟店等が第3条第4項第1号から第4号に該当することを認識したうえで使用取引を行ったと事務局が判断した場合又は加盟店等が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合は、加盟店等に対し当該使用取引にかかるとみいくデジタルポイント取引金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該使用取引が第3条第4項第1号から第4号に該当しないことが判明した場合は、事務局は、加盟店等に対し当該使用取引にかかるとみいくデジタルポイント取引金額を、事務局の指定する方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。
(クレーム対応等)
第9条 加盟店等は、対象商品等に関連して、利用者又は第三者からクレームを受けた場合 は、契約期間中はもとより契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとします。
2 加盟店等は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 加盟店等は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を事務局所定の方法で、事務局に対して報告するものとします。また、加盟店等が前2項のクレーム対応を行う場
合又は本項に定める法令違反等の事由により、利用者への通知、プレスリリース又は自主回収などを行う場合には、事前に事務局にその内容を通知するものとします。
(遵守事項)
第 10 条 加盟店等は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店等は、事務局がとみいくデジタルポイントの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店等の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 加盟店等は、事務局が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
(秘密保持義務)
第 11 条 加盟店等は、本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えいし、開示し、又は提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方から書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合は事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報で、その事実が立証できるもの
(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3)開示の時点で公知の情報
(4)開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(個人情報の取扱い)
第 12 条 加盟店等は、本契約の履行及びとみいくデジタルポイント使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合は、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項として保護するとともに、これを本契約の履行及びとみいくデ ジタルポイント使用取引以外の目的に利用してはならないものとします。
2 加盟店等が、本契約の履行又はとみいくデジタルポイント使用取引のために個人情報を取得する場合は、利用目的を明確にし、利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法
かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 加盟店等は、本契約の履行又はとみいくデジタルポイント使用取引により取得した個 人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 加盟店等は、本個人情報を、本契約の履行又はとみいくデジタルポイント使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 加盟店等は、本個人情報の取扱記録を作成し、事務局から要求があった場合は当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、事務局は、加盟店等の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、加盟店等に事前に通知したうえで加盟店等の事務所等に立ち入ることができるものとし、加盟店等は、事務局の調査に協力するものとします。
6 加盟店等は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生した場合は、直ちに事務局に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を事務局と協議し、事務局の指示に従って適切な措置を講じるものとします。加盟店等は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を事務局に対し書面にて報告するとともに、事務局と協議のうえ、決定した再発防止策を加盟店等の責任と費用負担で講じるものとします。
7 加盟店等は、本規約に違反し、又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、事務局が本人若しくは第三者から請求を受け、又は事務局と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合は、加盟店等の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。加盟店等は、本規約に違反し、又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、事務局が損害を被ったときは、事務局に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
(契約期間)
第 13 条 本契約は、第2条第4項の規定による本契約の成立時に効力を生じ、令和7年3月 31 日まで効力を有するものとします。ただし、契約期間満了日の1か月前までに、事務局又は加盟店等のいずれからも書面による申出がないときは、本契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2 加盟店等は、本契約を終了する旨の通知をする場合は、事務局の指定する書式及び方法にて行うものとします。
3 前各項にかかわらず、とみいくアプリのサービス提供が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。この場合において、加盟店等は、本契約の終了による損害の補償等を事務局に請求することはできないものとします。
(解除)
第 14 条 事務局は、加盟店等が次のいずれかの事由に該当した場合は、直ちに本契約を解除することができます。
(1)本規約に違反したとき
(2)手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされたとき
(5)加盟店等の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6)解散又は営業停止状態となったとき
(7)事務局による連絡が取れなくなったとき
(8)販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(9)加盟店等に対してクレームが頻発し、事務局が加盟店等に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店等が必要な対応を行わないとき
(10)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店等にふさわしくないと事務局が判断したとき
(11)本項各号のいずれかに準ずる事由があると事務局が判断した場合
(12)その他事務局が加盟店等との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合において、事務局は、加盟店等に対し設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店等に生じた損害につき一切責任を負いません。
(契約終了時の処理)
第 15 条 加盟店等は、本契約が終了した場合は、その理由のいかんを問わず、直ちにとみいくデジタルポイント使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合は、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第8条(不正なとみいくデジタルポイント使用取引の処理)、第9条
(クレーム対応等)、第 11 条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第 17 条(損害賠
償・費用負担)、第 18 条(通知の方法)、第 20 条(権利の譲渡等)、第 21 条(協議)、第 22
条(準拠法、管轄裁判所)の規定については、その効力が存続するものとします。
(第三者への委託)
第 16 条 事務局は、本システムの提供に必要な業務の全部又は一部を第三者に委託できるものとします。
(損害賠償・費用負担)
第 17 条 加盟店等は、加盟店等と利用者との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店等の責任と負担において解決するものとします。事務局は、加盟店等と利用者その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、加盟店等の同意を得ることなく、当該利用者又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
(通知の方法)
第 18 条 本契約に関する事務局から加盟店等への通知は、書面、加盟店等が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電等若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信又はその他事務局が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合は、事務局が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
(本規約の変更)
第 19 条 事務局は、事務局の裁量により、本規約を変更することがあります。事務局は、本規約を変更する場合は、事務局が適切と判断する方法により加盟店等に当該変更内容 を通知するものとします。
(権利の譲渡等)
第 20 条 加盟店等は、本契約に基づく一切の権利を譲渡し、転貸し、担保に差入れ、その他形態を問わず処分することはできないものとします。
(協議)
第 21 条 事務局及び加盟店等は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、誠実に協議して解決を図るものとします。
(準拠法、管轄裁判所)
第 22 条 本契約に関する訴訟については、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
以上令和6年2月8日 施行
別表(第1条、第3条関係)
名称 | とみいくデジタルポイント |
発行者 | 富山県 |
発行価格 | 1 ポイント=1 円 |
有効期限 | ポイントチャージ用二次元コード発行から2年間(発行者により異なる場合あり) |
対象店舗 | とみいくデジタルポイント及び「とやまっ子 子育て応援券」が使用できる富山県内の店舗 ※「とやまっ子 子育て応援券」については、令和6年4月1日 から令和8年3月末までの取扱い |
ユーザーの申請方法 | スマートフォンアプリ「とみいくフレフレアプリ」にて、ポイントチャージ用二次元コードを読み込み申請 |
使用条件 | とみいくデジタルポイント使用取引において、とみいくデジタルポイントが不足した場合、利用者は不足分を現金その他支払 方法にて支払うことができる |
決済方法 | 事務局が確認した使用実績に応じて指定口座へ振り込む |
開始予定 | 令和6年10月 |