佐賀県ニセ電話詐欺及び SNS 等を利用した詐欺被害防止広報啓発事業業務委託 仕様書
佐賀県ニセ電話詐欺及び SNS 等を利用した詐欺被害防止広報啓発事業業務委託 仕様書
1. 目的
社会情勢の変化により、新たな手口の犯罪への備えが必要となる中、県内では、特にニセ電話詐欺やSNS等を利用した詐欺の被害が大幅に増加し、いずれも被害額が高額に及ぶなど社会的影響が大きい事案である。
本事業は、従来の高齢者を対象とした啓発は継続しつつ、SNS 等のインターネットを端緒とする手口の増加など、昨今の被害の傾向を踏まえ、それぞれの詐欺の特徴や被害者の傾向に応じて、効果的な広報啓発を実施し、県民の防犯意識を向上させ、詐欺被害等の防止を図り、県民の安全安心を実現することを目的とする。
それぞれの詐欺の被害状況、特徴は下記のとおり。
⑴ ニセ電話詐欺
「ニセ電話詐欺」とは、犯人が被害者と直接対面することなく電話やメールを利用して信頼させ、指定した預貯金口座への振込みやその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る手口の詐欺のこと。
令和 5 年中の佐賀県での被害状況は、被害件数は 169 件、被害額は約 6 億 6,042 万
円で、過去 10 年で最悪の数値となっており、その特徴は、
・被害者全体の約 34%が、高齢者(65歳以上) (前年比+13 件)
・最も被害件数が多いのは、架空料金請求詐欺で 98 件、約 1 億 3,372 万円の被害
(前年比+46 件、+約 1 億 1,298 万円)
・次いで多いのが投資に関する詐欺をはじめとした金融商品詐欺で 40 件、約 4 億
9,976 万円の被害 (前年比+39 件、約 4 億 8,876 万円)
で、高齢者をターゲットとする従来からの手口が継続して発生している一方、インターネット上の投資話や、副業などのもうけ話を端緒とする被害が現役世代を中心に大幅に増加している。
※1 参考HP
〇警察庁・SOS47 特殊詐欺対策ページ
特殊詐欺の手口と対策(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx00/xxxx/)
〇佐賀県ホームページ(防犯)
ニセ電話詐欺被害防止対策(xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx00000000/xxxxx.xxxx)
※2 全国的には「特殊詐欺」という呼び方をしているが、佐賀県では県民に分かりやすいようにという意図で、平成 28 年から広報啓発等の際には「ニセ電話詐欺」という呼び方をしている。
⑵ SNS 等を利用した詐欺
「SNS等を利用した詐欺」とは、SNSやマッチングアプリ等、インターネットを介して知り合い、その後もSNS等でのやりとりにより、被害者と直接面接することなく、現金や暗号資産等をだまし取る手口の詐欺のこと。
佐賀県では、統計がある令和3年以降、年々被害が増加しており、令和5年中の被害件数は 64 件、被害額は約 4 億 4,734 万円の被害(前年比+18 件、+約 8,596 万円)で、その特徴は、
・被害者の大部分が現役世代で、40 代~60 代が全体の8割以上を占める
・被害の端緒の多くが SNS またはマッチングアプリの使用による
・現金要求の名目は、暗号資産や FX などの投資話が最も多いといった傾向が見られる。
※1 参考HP
〇佐賀県ホームページ(防犯)
SNS 等を利用した詐欺にご注意ください
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx00000000/xxxxx.xxxx)
※2 「SNS 等を利用した詐欺」とは、全国的に統一された手口や呼称ではなく、佐賀県警察が被害の拡大を受けて、広報のため令和 4 年から使用している呼び方である。
2. 委託業務内容
(1) 高齢者を対象とする被害防止広報啓発事業ア チラシの作製及び一部配布
チラシの仕様、作成枚数及び配布先は下記のとおりとし、デザインについては啓発の対象が高齢者であることを踏まえ、かつ昨今の被害状況を勘案した内容にすること。
※チラシの仕様、作製枚数及び配布先印刷仕様:A4 両面、カラー
作成部数:40,000 部
配 布:以下の配布先に県が作成した送付状を同封し送付すること。
配布先 | 箇所数 | 各部数 | 総配布部数 |
県内各自動車学校 (高齢者講習時に配布) | 13 | 1,000~3,000 | 30,000 |
県に納品 | - | - | 10,000 |
合計 | 40,000 |
イ 自由提案
犯罪被害に遭いやすい高齢者をニセ電話詐欺の被害から守るため、昨今の被害の現状を踏まえ、最も効果的な広報手法の企画立案、媒体の選定及び広報物の作成を
行い、広報を実施すること。
(2) 現役世代を中心としたインターネットユーザーを対象とする被害防止広報啓発事業
昨年、現役世代を中心に SNS やインターネットを入口とする「ニセ電話詐欺」と「SNS 等を利用した詐欺」が大幅に増加した。これらの被害に多く見られる傾向として、
・被害者は、日常的にインターネットを使用する現役世代が中心
・SNS で知り合った面識のない相手とのやり取りを端緒とする
・SNS や WEB の広告表示や検索結果により、投資などの偽サイトに誘導される
・投資話や副業などのもうけ話に興味があるなどが挙げられる。
これらの傾向を踏まえ、最も効果的な広報手法の企画立案、媒体の選定及び広報物の作成を行い、広報を実施すること。
(3) その他防犯対策事業
県民の安全安心のため、緊急的に周知を図る必要のある防犯情報(同一手口による重要犯罪の連続発生等)について、県の指定する内容、時期に啓発を行うこと。
内容については、その時の犯罪情勢により異なるが、予算規模的には、新聞広告〈カラー、7段以上〉1回程度とする。
したがって、県の要請に応えるのに十分な予算及び体制をあらかじめ確保しておくこと。
※令和5年度は、金融商品詐欺の急増を受け、同詐欺の啓発を実施
3. 留意事項
・広報啓発に使用する素材については、新たに啓発動画、チラシ等を作成する、もしくは、令和 5 年度に県が作成した啓発動画、チラシデザインを利用することも可能とする。(別紙 1 参照)
・くらしの安全安心課が保有する Instagram アカウントを利用することも可能とする。
・広報に際しては、年間を通して情報の波を作りつつ、忘れられにくい広報タイミングを図ること。
・各業務の実施にあたっては、県と十分に協議すること。
・本委託業務の予算の範囲内において、本仕様書に記載する業務手法以外に、提案者が実施できるもの(例えば、より効果が期待できる訴求方法や事業効果の検証方法など)があれば、その内容について企画提案に盛り込むこと。
4. 進行管理
受託者は業務を確実に遂行できるよう実施計画及び工程表を作成し、進行管理を行うこと。
5. 実施体制及び要員の確保
本業務遂行に十分な実施体制を敷くこと。統括責任者を 1 名配置し、適宜打合せ、進捗状況の報告を行い、事業の円滑な推進を図ること。外部組織、協力会社などが存在する場合は、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
6. 委託期間
契約締結の日から令和7年 3 月 31 日まで
7. 提案額
提案額は、6,056 千円(消費税及び地方消費税を含む)を上限とする。
8. 納品物
(1) 業務完了報告書
[部数:1部 媒体:紙 提出時期:業務完了時]
(2) 当事業で作成した成果物のデータ(動画、音源等)、記録写真データ、事業効果検証データ(エクセル)等
[部数:1 部 媒体:CD 等 提出時期:業務完了時]
(3) 本業務において作成した資料等
[部数:3 部 媒体:現物 提出時期:作成時]
(4) その他佐賀県が受託者と合意の上、成果物として提出を求めるもの、本業務によって制作されたものについては、成果物として佐賀県へ提出すること
9. その他
(1) 受託業者が本業務委託により新たに制作した制作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む)は、編集タイアップなど媒体社が権利を保有する場合を除いて佐賀県に帰属するものし、佐賀県は、これらの制作物を無償で自由に二次利用できるものとする。
(2) 制作物に出演者の肖像権が発生する場合は、継続的な使用を想定しているため、その点について、出演者の承諾を得ておくこと。
(3) 成果物の二次利用について、媒体社などが権利を保有する場合であっても、県は下記の場合において、無償で自由に二次利用できるものとする。
・県及び県が指定する者が保有するホームページ、SNS 等での公開
・講演会、イベント等での紹介・上映・配布などの広報活動
(4) (3)以外の二次利用やタレントなどを起用する場合の使用期間については協議の上、定めるものとする。また、第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担で対応するものとし、県は責任を負わない。
(5) 業務の遂行にあたり、第三者(県及び受託者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、受託者が著作権処理等を行い、第三者の著作権その他の諸権利を侵害するものではないことを受託者が保証するものとする。
(6) 本業務の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ県に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託に対する管理方法を書面にて報告し、承諾を得ること。
(7) 個人情報の重要性を認識し、個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人
情報の管理を徹底し、個人情報の洩漏等のないように万全の注意を払わなければならない。また、個人情報の取り扱いには、個人情報の保護に関する法律及び県の定める「情報セキュリティポリシー」を遵守すること。
(8) 仕様書について疑義が生じた場合については、佐賀県と受託者が協議して定めるものとする。
(9) 委託業務完了後、速やかに完了報告書等の関係書類、請求書を提出すること。