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国立大学法人東京医科歯科大学研究成果有体物取扱規則
平成16年 4月 1日規 則 第 243 号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学(以下「本学」という。)における研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)に関して、研究開発の場での利用、産業上の利用を簡易に行うための成果有体物の管理運用について、適正かつ円滑な取扱いを確保することを目的とする。
(成果有体物の範囲)
第2条 成果有体物とは、研究(臨床等を含む。)の過程において、または研究の結果として得られた次の各号に掲げる有体物をいう。ただし、論文、講演その他著作物に関するものを除く。
(1) 材料
(2) 試料(遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、蛋白質等をいう。)
(3) 試作品
(4) 実験装置
(定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「創出」とは、研究の過程において知的財産として意義のある有体物を新たに創り出すことをいう。
(2) 「取得」とは、購入、無償譲渡、創出、改良、増殖により、本学において新たに成果有体物を所有することをいう。
(3) 「提供」とは、外部機関の利用に供することを目的として、成果有体物を有償若しくは無償で外部機関に譲渡し、又は成果有体物を有償若しくは無償で外部機関に貸与する行為をいう。ただし、解析及び評価依頼のための提供及び特許出願のための生物委託を除く。
(4) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 本学が雇用している教員、職員、特別研究員及び博士研究員(非常勤的な雇用形態にある者を含む。)
イ 本学と研究に関する契約関係にある客員教授、博士研究員及び外国人研究者等(アに該当する者を除く。)
(成果有体物の帰属)
第4条 研究者等によって本学において得られた成果有体物は、原則として本学の帰属とする。
(成果有体物の管理)
第5条 研究者等が取得した成果有体物は、原則として当該研究者等が適正に管理するものとする。
2 研究者等は、法令等に違反することなく、自由に使用及び改変することができる。
3 研究者等は、予算措置がある場合には、本学の同意を得て、寄託機関(理化学研究所等)に預けることができる。
(成果有体物の移転の申請)
第6条 研究者等は本学において得られた成果有体物を外部機関へ提供する場合及び成果有体物を外部
機関から提供を受ける際契約を締結する必要がある場合、更にその他契約を要する場合には、産学連携推進本部(以下「本部」という。)へ申請するものとする。
(成果有体物の移転)
第7条 成果有体物を移転する場合は、法令等(「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」、「不正競争防止法」等)を遵守した上で行うものとする。
2 成果有体物を提供する場合には、成果有体物の性質、提供する相手方及び利用目的に応じ、法令等に違反することなく、適切な契約を締結した上で行うものとし、前条に基づく申請を行い、当該契約内容を本部に確認させたうえで、提供することができる。
3 外部機関から成果有体物の提供を受ける際に契約を締結する場合も、前項に準じた取扱いとする。
4 前2項における契約は、無償提供契約の場合にあっては、当該研究者等が所属する部局長が、有償提供契約の場合にあっては、学長がそれぞれ当該契約を締結する。
(外部機関における成果有体物の取扱い)
第8条 研究者等は、外部機関において成果有体物を得、又は知り得た場合には、当該外部機関の定めるところにより、その成果有体物の取扱いに関し適切に対応しなければならない。
2 研究者等は、外部機関において自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については、当該外部機関の定めるところにより許容される範囲内で、その権利等の確保のために適切な要求をしなければならない。
(異動後の取扱い)
第9条 本学において成果有体物の移転を行ったことのある研究者等は異動する際、速やかに本部に異動先の提示を行うものとする。
2 本学の研究者等が他機関への異動により本学で創出した成果有体物について、退職または異動後も自らの研究目的のため、当該成果有体物を使用することができる。ただし、当該成果有体物を他機関にて使用し、発明等に至った場合には発明者は本学の本部へ届出なければならない。
3 前項の届出のあった発明等に対し、本部は、本学在籍中の研究成果のみからなるものであるか否かの検討を行い、本学在籍中の研究成果のみからなるものであるとの判断がされなかった発明等は、本学と当該他機関との間でその取扱いについて決めるものとする。
4 他機関より本学へ異動した研究者等が有する成果有体物について、本学で完成し、発明等に至った場合には発明者は本学の本部へ届出なければならない。
5 前項の届出のあった発明等に対し、本部は、本学への異動後の研究成果のみからなるものであるか否かの検討を行い、本学へ異動後の研究成果のみからなるものであるとの判断がされなかった発明等は、本学と当該他機関との間でその取扱いについて決めるものとする。
6 研究者等が他機関への異動により、当該成果有体物について、本学に使用、管理する者がいない場合には、その後の成果有体物の移転に伴う契約については、異動後の他機関が行うものとする。
7 研究者等が他機関へ異動した後、当該成果有体物の使用により特許出願を行う場合及び第三者へ有償譲渡する場合に、当該研究者等は、本学と協議の上実施しなければならない。
(有償提供の還元)
第10条 成果有体物を、有償で提供した場合、原則として収入から成果有体物提供に際して当該研究部局で特別に要した経費を控除した後、国立大学法人東京医科歯科大学職務発明補償金取扱要領(平成16年制定)の実施補償金の規定に準じた扱いとする。
(その他)
第11条 成果有体物の取扱いに関し、この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は平成16年4月1日から施行する。 附 則(平成23年4月1日規則第42号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。