TEL:019-629-5573 FAX:019-623-2001 e-mail:AE0006@pref.iwate.jp
資料1
「令和3年度ぐるっといわてインバウンドおもてなし推進事業業務」
企画コンペ実施要領
令 和 3 年 7 月岩 手 県
1
この「企画コンペ実施要領」(以下「実施要領」という。)は、岩手県(以下「県」という。)が実施する「令和3年度ぐるっといわてインバウンドおもてなし推進事業業務」(以下「本業務」という。)に係る受託候補者の選定に関して、企画コンペに参加しようとする者(以下「参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めるものです。
1 本業務の概要
⑴ 業務件名及び数量
「令和3年度ぐるっといわてインバウンドおもてなし推進事業業務」一式
⑵ 委託期間
契約締結の日から令和4年3月 15 日(火)まで
⑶ 募集する企画提案の内容
資料2「業務仕様書」のとおり
⑷ 委託料の上限額
7,000 千円(税込)
2 コンペ参加者の資格要件等
参加資格者は、下記に記載する企画コンペ参加資格(以下「参加資格」という。)の要件をすべて満たしている者とする。
なお、複数の者による共同提案も認めるが、その場合、構成する者のいずれもが参加要件を満たす者であること。
また、共同提案する場合は代表者を定めたうえで企画コンペに参加するものとし、県との契約の当事者は当該代表者とする。
⑴ 岩手県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する者で、本業務の実施について、県の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再
生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた
者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしてい
る者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑷ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立てを
なされていない者であること。旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
⑸ 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
⑺ 参加届出書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月5xx第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
⑻ ⑺までの期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入
等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 xxx第 24 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
⑼ 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
3 企画コンペ手続き等に関する事項
⑴ 提出及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxx 00 x0x xxxx0x
岩手県商工労働観光部観光・プロモーション室 国際観光担当
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000 e-mail:XX0000@xxxx.xxxxx.xx
⑵ 企画コンペ説明会について
行いません。
⑶ 実施要領等に関する質問の受付・回答の公表
実施要領等に関する質問がある場合は、次により受け付けます。
① 受付期間 令和3年7月 19 日(月)午後5時必着
② 受付場所 3の⑴に同じ。
③ 提出方法 【様式1】「実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入のうえ、原則、電子メールにより提出すること。
④ 回答方法 受け付けた質問については、質問事項と回答事項を取りまとめ、岩手県公式ホームページに掲載します。
⑤ 回答期日 令和3年7月 21 日(水)を最終の回答期日とします。
⑷ 参加届出書類の提出
コンペ参加者は、次の提出期限までに参加届出書類を3の⑴あてに持参又は郵送により提出してください。
① 参加届出書類
共同提案の場合は、代表者以外の構成員についても、それぞれ様式3を提出してください。
【様式2】企画コンペ参加届出書
【様式3】会社概要及び過去5年間の類似事業の主な受注等実績
② ①に定める資料は、下記提出期限までに3の⑴あて提出するものとします。
〔提出期限〕令和3年7月 26 日(月)午後5時必着
③ 持参の場合は、受付時間を午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとします。
④ 提出期限までに提出しない者は、企画コンペに参加することができないものとします。
⑤ 参加届出書類に虚偽の記載が判明した場合には、企画コンペへの参加を取り消すとともに、当該コンペ参加者が行った企画コンペ提案を無効とすることがあります。
⑸ 参加資格の喪失
コンペ参加者は、4に定める企画コンペ審査日までに、参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格を失うものとします。
⑹ 企画コンペ提案書等の提出
① コンペ参加者は、下記に定める書類(以下「企画コンペ提案書等」という。)を、3の⑴あて持参又は郵送により提出して下さい。
なお、コンペ参加者1者につき1提案とし、提案に係る費用の総額は、1の⑷に定める委託料の上限額を超えないものとします。
ア 企画提案書 8部
企画提案書はA4縦の用紙に横書きで記載し、表紙及び目次を含め30枚以内とする。文字の大きさは10.5ポイント以上とすること。
イ 費用積算内訳書 8部
企画提案書とは別に作成し、本業務の実施に要する費用の内訳を明らかにしてください。
ウ 提出する企画提案は各者1案までとします。提案書提出後の追加、修正は原則認めません。エ 企画提案に当たり、記事、写真、イラスト等を使用する場合は、その所有者、保有者等から
承諾を得ることとします。
オ 審査の結果、受託候補者として選定された者は、契約締結前に、県と協議・調整を行ったうえで、事業実施することとなります。
なお、その際、企画コンペにおいて提案した企画案の実現が著しく困難となった場合、または企画を大幅に変更せざるを得なくなった場合は、選定を取り消す(契約を解除する)ことがあります。
② ①に定める資料は、下記提出期限までに3の⑴あて提出するものとします。
〔提出期限〕令和3年7月29日(木)午後5時必着
③ 持参の場合は,受付時間を午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとします。
④ 郵送の場合は、封筒表に「企画コンペ提案書等」在中の旨を朱書きすること。
⑤ 提出日までに提出しない者は、企画コンペに参加できないものとします。
⑥ 一度提出した企画コンペ提案書等は、これを書換え、引換え又は撤回をすることができないものとします。
⑺ 企画コンペ提案の無効
下記のいずれかに該当する企画コンペ提案は、無効とします。
① 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 90 条(公序良俗違反)、第 93 条(心裡留保)、第 94 条(虚
偽表示)又は第 95 条(錯誤)に該当する提案
② 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
③ その他企画コンペに関する条件に違反した提案
⑻ 企画コンペへの不参加
① コンペ参加予定者が、4に定める企画コンペ審査に参加しない場合は、審査開始日の前日までに、【様式4】企画コンペ参加辞退届を、3の⑴あて持参又は郵送により申し出て下さい(必着のこと)。
② ①によりコンペに参加しなかった者は、これを理由として、以降県が実施する他の企画コンペ等について不利益な取扱いを受けることはありません。
4 委託候補者の選定方法等に関する事項
⑴ 受託候補者の選定方法
コンペ参加者の企画提案の審査は、資料3「企画提案審査要領」に基づき、審査委員会において行うこと。なお、企画コンペ提案書等の内容が、1の⑷の委託料の上限額を超えた場合は、審査の対象とはならないものであること。
⑵ 審査委員会の開催(予定)
① 開催日 令和3年8月上旬(詳細は別途通知する。)
② 開催場所 盛岡市内
③ 開催方法等
ア 審査は、コンペ参加者から提出された、企画コンペ提案書等及びコンペ参加者によるプレゼンテーションに基づいて行うものであること。なお、追加資料等の提出は認めないものであること。
イ プレゼンテーションの実施に当たっては、パソコン及びビデオ等の使用を認めるが、これらの機材はコンペ参加者が準備することを原則とし、事前に連絡すること。
ウ プレゼンテ-ションの順番は、企画コンペ提案書等の提出受付順とする。
エ プレゼンテーションの時間は1者当たり 25 分(説明 15 分、質問 10 分)を予定していること(ただし、都合により、1者あたりのプレゼンテーションの時間を変更する場合があること)。
オ コンペ参加者が4者を超える場合には、審査委員会において、企画コンペ提案書等による審査(以下「一次審査」という。)を実施し、上位と評された4者により、審査委員会において、企画コンペ提案書等及びプレゼンテーションに基づく審査を行うものであること。なお、コンペ参加者が4者以下であった場合には、一次審査は行わないこと。また、一次審査により上位4者に入らなかった者に対しては、文書により郵送で通知する。
⑶ 受託候補者の決定
① 県は、審査委員会の審査結果に基づき、第1順位の受託候補者を決定するものであること。 受託候補者との委託契約締結に当たっては、企画コンペ提案書等の内容を直ちに契約内容とす
るものではなく、受託候補者と提案内容に沿って契約内容についての協議・調整を行ったうえで、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものであること。
② 審査結果は、受託候補者決定後、速やかにコンペ参加者に郵送により書面で通知するものであること。
③ アの契約内容についての協議・調整の結果、双方が合意に至らないものと県が認めた場合は、県は次点の者と契約の交渉を行うものであること。
5 契約に関する事項
⑴ 契約書作成の要否 要
⑵ 契約保証金 岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)に基づき判断するものであること。
⑶ 企画コンペ提案書等の位置づけ
企画コンペ提案書等に記載された事項は、業務仕様書と合わせ、契約時の仕様書として扱うものとすること。ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項がある場合には、県と受託候補者との協議により契約締結段階において項目を追加、変更又は削除を行うことがあること。
⑷ 契約結果の公表
県は、本契約について、契約締結の日から概ね 15 日以内に、関係事項を岩手県公式ホームページ上で公表します。
6 xxな企画コンペの確保
⑴ コンペ参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ コンペ参加者は、企画コンペに当たっては、競争を制限する目的で他のコンペ参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画コンペ提案書等を作成しなければならない。
⑶ コンペ参加者は、受託候補者の選定前に、他のコンペ参加者に対して企画コンペ提案書等を意図的に開示してはならない。
⑷ コンペ参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、企画コンペをxxに執行することができないと判断されるときは、当該コンペ参加者を企画コンペに参加させず、又は企画コンペの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
7 その他
⑴ 提出書類の取扱い
① コンペ参加者が県に提出した書類(以下「提出書類」という。)に含まれる著作物の著作権は、コンペ参加者に帰属するものであること。
② 提出書類は返却しないものであること。
③ 提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、コンペ参加者が負うものであること。
⑵ 企画コンペ参加に要する経費
企画コンペの参加に要する経費は、すべてコンペ参加者が負担するものであること。
⑶ コンペスケジュール(予定)
質問票の提出期限 | 7月 19 日(月) |
質問に対する回答期限 | 7月 21 日(水) |
企画コンペ参加届出書提出期限 | 7月 26 日(月) |
企画コンペ提案書等提出期限 | 7月 29 日(木) |
企画コンペ審査〈プレゼンテーション〉 | 8月上旬 |
企画コンペ結果通知 | 8月上旬 |
契約締結手続 | 8月下旬 |
【様式1】
会社名等: 担当部門: 担 当 者: メールアドレス: TEL:
FAX:
実施要領等に関する質問票
令和3年度ぐるっといわてインバウンドおもてなし推進事業業務
No | 資料名称 | 該当項目(該当頁) | 質問内容 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
〔留意事項〕
・資料名称の欄には質問の対象となる資料の名称(実施要領又は業務仕様書の別)を記入すること。
・提出期限内に提出のこと。期限を過ぎたものは受け付けない。
・原則として電子メールで送付のこと。(アドレス:XX0000@xxxx.xxxxx.xx)
・1つの質問項目について1行使用のこと。
【様式2】
令和 年 月 日
岩手県知事 xxxx x
所在地
商号又は名称 代表者職・氏名
企画コンペ参加届出書
「令和3年度ぐるっといわてインバウンドおもてなし推進事業業務」に係る企画コンペに参加したいので、関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。
なお、「企画コンペ実施要領」の「2 コンペ参加者の資格要件等」に定める次の内容について虚偽がないことを誓約します。
記
1 岩手県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する者で、本業務の実施について、県の要求に応じて即時に来庁し、対応できる体制を整えていること。
2 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
3 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生
手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を
除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若し
くは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
4 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定による破産手続開始の申立てをな
されていない者であること。旧和議法(大正 11 年法律第 72 号)第 12 条の規定による和議開始の申立てをなされていない者であること。
5 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
6 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があること。
7 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月5xx第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
8 7での期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281
号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等に係
る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 xxx第 24 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
9 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
8
【様式3】
会社概要及び過去5年間の類似事業の主な受注等実績
商号又は名称 | |||
代表者職氏名 | |||
所在地 | |||
設立年月日 | |||
資本金 | |||
直近の年間売上高 | |||
従業員数 | |||
業務内容 | |||
会社の特色 | |||
過去5年間の事業 | 発注者 | 受注事業内容(受注年、受注内容) | |
の実績(主なもの | |||
で可。資料等があ | |||
れば、添付可。) | |||
【本申請の窓口となる担当者名】 | |||
所属 | 電話 | ||
職 | FAX | ||
氏名 |
※既存の資料(会社パンフレット等)で同項目が網羅されているものがあれば、添付すること。
※共同提案の場合は、代表者以外の構成員についても、構成員ごとに本書を作成し提出すること。
【様式4】
企画コンペ参加辞退届
令和 年 月 日
岩手県知事 達 x x x x
「令和3年度ぐるっといわてインバウンドおもてなし推進事業業務」に係る企画コンペへの参加を表明し、企画コンペ参加届出書を提出しましたが、都合により参加を辞退いたします。
住所
商号又は名称
印
代表者職・氏名