Contract
x x x x 物 品 売 買 契 約 約 款
平成27年1月8日制定富田林市告示第5 号
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の物品売買の契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款、別冊の仕様書、見本、図面及びこれらの図書に対する質疑回答書等(以下「仕様書等」という。)に基づき、これを履行しなければならない。
2 受注者は、物品を納入期限内に納入し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 物品の納入を完了するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事業所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、物品(物品売買の課程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
3 この契約の事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は第26条第
3項に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、受注者が過去2ヶ年の間に市若しくは国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(3) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、受注者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4) 受注者が、国、地方公共団体その他公法人又は公益法人であるとき。
(5) 市長(水道事業においては、水道事業の管理者の権限を行う市長)が特に必要と認めたとき。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(物品の納入)
第5条 受注者は、物品を納入するときは、発注者に納品書を提出し、指示された期限に一括して納入しなければならない。ただし、発注者が必要と認めるときは、分割して納入することができる。
2 第1項の納入において、仕様書等で特に明示されてない場合は、受注者は、当該物品を発注者が指定する場所に据え付け等をするものとする。
3 受注者は、発注者に納入した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことはできない。
(検査)
第6条 発注者は、物品の納入があったときは、直ちに受注者の立会いのもとにこれを検査するものとする。
2 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
4 受注者は、第1項の検査の結果、不良品がある場合は、直ちにこれを回収し、これに代えて新たに物品を納入し、改めて発注者の検査を受けるものとする。
5 第1項及び前項の検査に必要な費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品を原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
6 発注者は、第1項及び第3項の検査について、物品の総量の一部を検査することにより、全部の適否を判断する方法によることができる。
(著しく短い納入期限の禁止)
第7条 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この契約に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により納入の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(納入期限の延長)
第8条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限内に物品を納入できない理由が生じたときは、速やかにその理由を明示した書面を、期限内に発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の申請があった場合において、その事実を審査し、その理由が受注者の責めに帰すべき事由によらないときは、発注者と受注者が協議して相当と認める日数の延長を定めることができる。
3 発注者は、第1項の申請があった場合において、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(減価採用)
第9条 発注者は、第6条の検査に合格しなかった物品について、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、第11条の契約金額を減額して採用することができる。
2 第1項の規定により減額する金額については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第10条 物品の所有権は、第6条の検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて受注者の負担とする。
(契約金額の支払い)
第11条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、第6条の検査に合格したとき又は第9条第2項の協議が成立したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により第6条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(遅延損害金)
第12条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条の規定による財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、前条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、前項の率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災地変その他不可抗力による契約内容の変更)
第13条 契約締結後において、天災地変その他不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるときは、その実情に応じて、発注者と受注者は協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(物品納入の変更、中止等)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して物品の内容を変更し、又は、物品の納入を一時中止させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、次項の定め
るところにより、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を負担しなければならない。
2 前項の規定による納入期限又は契約金額の変更は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(一般的損害)
第15条 物品に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要の生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、その損害のため生じた経費は発注者の負担とし、その額は発注者と受注者との間で協議して定める。
(第三者による代理受領)
第16条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第11条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 物品に品質不良、変質、数量の不足その他の契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるとき、発注者は受注者に対し、目的物の修補又は代替物、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相応な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第18条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、次条及び第20条の規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者との間で協議して定める。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき又は納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく第17条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ
る。
(1) 納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納入をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 受注者が第22条又は第23条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 入札参加資格者及びその役員等(富田林市暴力団排除条例施行規則(平成25年富田林市規則第4
2号)第3条第5号アからエまでに規定する者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 入札参加資格者及びその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 入札参加資格者及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
オ 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
カ 入札参加資格者及びその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 入札参加資格者及びその役員等が、資材・原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、アからカまでのいずれかに該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を資材・原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による解除の制限)
第21条 第19条各号及び前条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第19条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第14条第1項の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第14条第1項の規定による納入期限の延長が3ヶ月以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24条 第22条及び前条各号に掲げる事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第22条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第25条 発注者は、第19条又は第20条の規定により契約を解除したときは、この契約が解除された日までの検査に合格した物品を受注者から引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを
受けた物品に相応する費用を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が物品の納入前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 物品の納入後にこの契約を解除した場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 契約物品に契約不適合があるとき。
(3) 第19条又は第20条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条又は第20条の規定により物品の納入前に契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に掲げる場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなす場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第20条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第27条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条又は第23条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(賠償金等の徴収)
第28条 受注者がこの約款の各条項に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで第12条第2項に定める率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴する場合には、発注者は、受注者から遅滞日数につき前項の率で計算した遅滞金を徴収する。
(不正行為があった場合の賠償額の予定等)
第29条 受注者が、この契約に関し、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賠償金として契約金額
(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、又、この契約が履行された後についても同様とする。
(1) 受注者が、この契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、この契約が当該期間に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に対し、受注者(法人にあってはその役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると市長が認めたとき。
2 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の賠償金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)
第30条 発注者は、納入された物品に関し、第5条第1項に規定する納入を受け、第6条第1項、第3項及び第6項の規定による検査の結果、契約不適合があった場合には直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、前述の納入及び検査の日から1年が経過する日まで、履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができる。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効
の範囲で当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は契約不適合責任期間については適用しない。
7 第1項の規定については、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 納入された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(補則)
第31条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者との間で協議して定める。
平成31年1月1日 一部改正令和 2年4月1日 一部改正令和 5年4月1日 一部改正
( 別記)
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報( 特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号) その他関連法令等( 特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号) 及び富田林市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例( 平成27年富田林市条例第25号) を含む。以下同じ。)、富田林市個人情報の保護に関する法律施行条例( 令和4年富田林市条例第31号) 及びこの約款に掲げる事項を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 秘密の保持)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、作業に従事している者全員に対し、この契約による事務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
( 個人情報の適正な管理)
第3条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を定め、 書面により発注者に報告しなければならない。又、管理責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 受注者は、第1項の目的を達成するため、個人情報を取扱う場所及び個人情報を保管する場所
( 以下「作業場所」という。)において、入退室の管理、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
5 受注者は、この契約による事務に着手する前に第2項及び第4項に定める受注者の安全対策及び管理責任体制について発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、第2項及び第4項に定める受注者の安全対策及び管理責任体制に関し、発注者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。
( 再委託の禁止等)
第4条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者( 以下「再委託先」という。)に取り扱わせる場合には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
3 受注者は、前項の場合には、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、第2項の場合には、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。またこのことについて、 受注者は再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
5 再委託先は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に限り、この契約における事務を更に再委託することができる。この場合において、第2項から第4項を「受注者」を「再委託先」、
「再委託先」を「再々委託先」と読み替えて準用するものとし、更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
( 収集の制限)
第5条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければならない。
( 目的外利用・提供の禁止)
第6条 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第7条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって発注者から提供された個人情報が記録された、文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録( 以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受注者の管理下において使用する場合はこの限りではない。
( 作業場所の外への持出禁止)
第8条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等( 複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
( 資料等の返還等)
第9条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、または引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
( 廃棄)
第10条 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
( 調査及び報告)
第11条 発注者は、受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、定期にまたは必要に応じ随時に調査( 作業場所への立ち入り調査を含む。)することができる。
2 受注者は、発注者の求めに応じて、前項の状況について報告をしなければならない。
( 事故発生時等における報告)
第12条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
( 契約の解除)
第13条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
( 損害賠償)
第14条 受注者の責めに帰すべき事由により、この契約に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受注者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。
3 第1項に掲げる場合の他、受注者が本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、受注者は発注者にその損害を賠償しなければならない。