Contract
xx市とxx製薬株式会社との健康増進及び災害時における協力に関する包括連携協定書
xx市(以下「甲」という。)と、xx製薬株式会社(以下「乙」という。)は、市民の健康・地域の活性化及び災害時における協力等に関する取組に関し、次の通り包括連携に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、協働による活動を推進することにより、市民の健康増進、地域の活性化及び災害時における協力を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連携し、協力して実施する。
(1)健康維持・増進及び食育の推進に関すること。
(2)災害対策に関すること。
(3)熱中症予防など、健康被害の防止に関する取組の推進に関すること。
(4)スポーツの振興及び教育の推進に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うほか、具体的な実施内容については、甲、乙合意のうえ決定する。
(協議などの書面主義)
第3条 本協定に係る協議、具体的な実施内容等については、原則書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、甲及び乙は、前項に規定する協議、具体的な実施内容等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、すでに行った協議、具体的な実施内容等を書面に記載し、速やかに相手方に交付しなければならない。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、第2条第1項に定める事項を検討し又は実施することにより知り得た秘密情報を、相手方の承諾なく、第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(協定の変更又は解除)
第5条 甲及び乙は、相手方が本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲、乙協議のうえ、本協定の変更又は解除を行うことができるものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から令和6年3月31日までとする。但し、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに甲及び乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の
翌日から1年間、本協定は更新されるものとし、その後も同様とする。
(疑義等の解決)
第7条 本協定について疑義があるとき、又は本協定に定めない事項については、甲、乙協議して解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙、署名のうえ、各自その1通を保有する。
令和5年3月29日
x xxxxxxx000xxxx市
代表者 xx市長
(自署)
x xxxxxxxxxxxx0xx00xxx製薬株式会社 熊本支店
代表者 熊本支店長
(自署)