Ⅰ 設計変更ガイドライン・・・・・・・・・・・・P1~P52
工事請負契約における設計変更ガイドライン
(統合版)
平成30年4月
国土交通省 中部地方整備局
はじめに
土木工事の施工においては、その自然的・社会的条件が複雑かつ多様で、不確実である。このため、契約時点で設計図書に定められた条件が、現地の条件と異なる場合には、施工方法や使用材料等の設計内容について、変更が生じる場合がある。
設計変更については「土木工事標準請負契約約款」においてその手続は定められているものの、当初の施工条件が不明確・協議内容の曖昧さなど様々な理由により、受注者から設計変更が適切に行われていない事例があるとの指摘もされている。
平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられた。
中部地方整備局においては、設計変更が適切に実施されることを目的に「設計変更ガイドライン」を平成
20年5月に策定し、これまで「設計照査ガイドラインの統合」、「設計変更に伴う適切な措置」、「現場推進会議」、「条件明示チェックリスト」の追加、「工事一時中止に係わるガイドライン(案)」との統合等、改訂を行ってきているところである。
今回の改定は、「工事一時中止に係るガイドライン(案)」について一部改定を行うものである。
「設計変更ガイドライン」については、今後も関係者と調整し、必要事項については訂正・追加していくものである。
国土交通省 中部地方整備局
総務部 契約課
企画部 技術管理課
目
次
Ⅰ 設計変更ガイドライン・・・・・・・・・・・・P1~P52
Ⅱ 工事一時中止に係るガイドライン(案)・・・・P53~P106
Ⅲ 設計変更事例・・・・・・・・・・・・・・・・P107~P125
Ⅳ 受発注者間のコミュニケーション・・・・・・・P126~P127
(現場推進会議・ワンデーレスポンス・設計変更に伴う適切な措置)
Ⅴ 参考資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・P127~P136
(工事請負契約書 中部版ワンデーレスポンス概要 現場推進会議概要)
1 設計変更ガイドライン策定の背景・・・・・・P 1
(1)土木請負工事の特徴
(2)発注者・受注者の留意事項
(3)適切な設計変更の必要性
(4)ガイドライン策定の目的
2 契約図書への位置づけ・・・・・・・・・・・P 3
3 設計変更が適切に実施される為には・・・・・P 4
4 設計変更手続きフロー・・・・・・・・・・・P 5
5 設計変更が不可能なケース・・・・・・・・・P 7
◆基本事項
6 設計変更が可能なケース・・・・・・・・・・P 8
◆基本事項及び留意事項
(1)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
(2)設計図書の表示が明確でない場合の手続き
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合の手続き
(4)工事中止の場合の手続き
(5)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
(6)受注者からの請求による工期の延長
(7)発注者の請求による工期の短縮
7 設計変更に関わる資料の作成・・・・・・・・・P 18
Ⅰ設計変更ガイドライン
目
次
(1)設計照査に必要な資料作成
(2)設計変更に必要な資料作成
8 関連事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 22
◆指定・任意の正しい運用
◆入札・契約時の設計図書等の疑義の解決
9 条件明示について・・・・・・・・・・・・・・P25
10 設計図書の照査について・・・・・・・・・・・P30
1 設計変更ガイドライン策定の背景
(1)土木請負工事の特徴
当初積算時に予見できない事態、例えば土質・湧水等の変化に備え、その前提条件を明示して設計変更の円滑化を工夫する必要がある。
土木工事では、個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を、多種多様な現地の自然条件・環境条件の下で生産されるという特殊性を有している。
(2)発注者・受注者の留意事項
工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続などの進捗状況を踏まえ、現場の実態に即した施工条件(自然条件を含む。)の明示等により、適切に設計図書を作成し、積算内容との整合を図るよう努める。
『発注関係事務の運用に関する指針』P4抜粋
受注者は
工事の着手にあたって設計図書を照査し、着手時点における疑義を明らかにするとともに、施工中に疑義が生じた場合には、発注者と「協議」し進めることが重要である。
発注者は
設計積算にあたって、平成14年5月
7日付通達「条件明示について」に記載されている工事内容に関係する項目については、「9.条件明示」を参考に条件明示するよう努めること。
1
(3)適切な設計変更の必要性
改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいてxxな契約を適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。
また、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合においても、一体施工の必要性から分離発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこととする。(但し、変更見込金額が請負代金額の30%を超える場合は追加する前に本局報告を行うこと。)この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の30%を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。
(4)ガイドライン策定の目的
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース・不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。
2
2 契約図書への位置づけ
◆追加特記仕様書への記載
運用の徹底を図るため追加特記仕様書に記載し、契約の一事項として扱うこととした。
土木工事追加特記仕様書(記載例)
○-○ 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
設計変更等については、契約書第18条から第24条及び土木工事共通仕様書共通編1-1-1
-13から1-1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについて は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)(平成28年8月)」(国土交通省中部地方整備局)によることとする。
変更基準の明確化
「設計変更ガイドライン」、「工事一時中止ガイドライン」の運用徹底
(追加特記仕様書に明記 (義務化))
3 設計変更が適切に実施される為には
◆設計変更が適切に実施される為には
(現場で施工した内容に見合った設計変更とするためには)
発注者 受注者
工事発注段階では、条件明示を徹底する。
施工段階では指示・協議は書面にて契約書第18条第3項により調査の終了後14日以内に関係部局の調整を行ったうえで回答する。
工事の着手にあたって設計図書を照査し、疑義が生じた場合は、速やかに契約書18条第1項による監督職員に確認を請求し書面にて回答を得てから施工を行う。施工途中でも同様。
・積算前の現地調査
・条件明示チェックリストの活用
・ワンデーレスポンスの活用
・一時中止の適正な運用
・現場推進会議等の開催要請
・設計図書の照査要領の活用
・工程を考慮した
早い段階での確認の請求
・現場推進会議等の開催要請
請負工事の契約成立
4 設計変更手続きフロー(全般)
条件変更等
【共通仕様書1-1-3]
【共通仕様書、特記仕様書等]
受注者からの設計図書の協議事項
設計図書の照査等(受注者)
照査内容等は28~30頁参照
【第19条】
【第20条】
【第18条第1項】
設計図書の変更
(発注者が設計図書の変更を必要と認めたと
必要な場合
工事一時中止に伴うもの
き) 「工事一時中止に係るガ
照査結果の報告(受注者)
協議(受注者)
イドライン(案)」による
中止期間中に要した費用
再開以降の工事にかかる増加費用
必要な場合
内容の確認(発注者)
中止期間中の増加費用に関する契約変更
工事目的物の変更を伴うもの 指定仮設の変更
工事目的物の変更を伴うが受注者の都合によるもの 任意仮設の変更
設計図書の訂正又は修正(発注者)
設計図書の変更は行わない
⮚ 軽微な設計変更は設計変更内容を指示し、概算金額、延長必要日数を受注者と協議を行い、工期末までに契約変更を行う。
⮚ それ以外は、契約変更の手続きをその都度行う。 5
4 設計変更手続きフロー(第18条関係)
①図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
②設計図書に誤謬、脱漏があること
③設計図書の表示が明確でないこと
④工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑤設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
【第18条第1項】
発注者
上記の一つに該当する事実を発見
【第18条第2項】
上記の一つに該当する事実を発見
【第18条第1項】
受注者
契約書18条による設計変更の手続
発注者:調査の実施受注者:立会い
【第18条第2項】
通知し確認を請求
意見
【第18条第1項】
調査結果のとりまとめ
【第18条第3項】
受理
調査結果の通知: (とるべき措置の指示含む)原則14日以内
【第18条第3項】
【第18条第4項
第1号】
必要があると
認められるときは設計図書の訂正又は変更
【第18条第4項】
【第18条第4項第2】
【第18条第4項第3号】
発注者において工事目的物の変更を伴わないと判断した場合は協議
設計図書の訂正 設計図書の変更
「設計変更に伴う適正な措置」(試行)による協議
必要があると認められるときは工期若しくは請負代金の変
協議 概算金額・延長必要日数
更 【第18条第5項】
契約変更の手続
変更図面・追加特記仕様書・変更数量計算書等の変更設計図書の作成
指示・協議内容・現地条件と適合しているか確認
協議①工期の変更
②請負代金額の変更
【第23条、第24条】
契約締結(協議の成立) 6
5 設計変更が不可能なケース
【基本事項】
下記のような場合は、原則として設計変更ができない。
(ただし契約書26条(臨機の措置)での対応の場合はこの限りではない)
1.契約図書に条件明示のない事項において、発注者との「協議」を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合。
対応例)受注者は契約書18条第1項に該当する事項等発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により監督職員に提出し確認を求める。
2.発注者と「協議」をしているが、協議の回答ない時点で施工を実施した場合。
対応例)協議の回答は契約書により発注者が契約書18条第3項により調査の終了後14日以内にすることとなっており速やかな回答は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によっては各種検討・関係機関調整が必要などやむを得ず受注者の意見を聴いたうえで回答までの期間を延長する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。
3.「承諾」で施工した場合。
対応例)承諾とは受注者が自らの都合による施工方法等について監督職員に同意を得るものである。設計図書と工事現場の不一致・条件明示の無い事項等の場合は契約書18条による協議をすることが必要であり、安易な承諾による施工は避けるべきである。
4.工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続きを経ていない場合。
(契約書第18条~24条、共通仕様書1-1-13~1-1-15)
対応例)発注者及び受注者は協議指示・一時中止・工期延期・請負代金の変更など所定の手続を行う。
5.正式な(指示・協議等)書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合。
対応例)発注者は速やかに書面による指示・協議等を関係部局の調整後に行う。
受注者は書面による指示・協議等の回答を得るまでは施工しない。 7
6 設計変更が可能なケース
【基本事項】
◆下記のような場合においては設計変更が可能である。
1.仮設(任意仮設を含む)において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質条件や湧水等が現地で確認された場合。(ただし、所定の手続きが必要。)
2.当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない場合。
3.所定の手続き(「協議等」)を行い、発注者の「指示」によるもの。
(「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。)
4.受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
5.受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。
【留意事項】
◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ指示する。
1.当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。
2.当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約書第19条にもとづき書面で行う。
(規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。)
3.設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
4.指示書へ延長必要日数,概算金額の記載を行う。ただし、以下の事項を条件とする。
「設計変更に伴う適正な措置 H20.12より実施」(次項参照)
①受注者からの協議における変更の場合は、受注者の見積書を参考にして指示書に記載する。
②受注者からの協議によらず発注者の指示による場合は、概算金額を指示書に記載することとし、記載できない場合にはその理由を記載することとする。
③記載する概算金額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。
④概算金額の算出条件を明確にする。
設計変更に伴う適切な措置
H20.12より実施
(契約書第18条第1項の二) <設計変更可能なケース>
○受注者は、xxx上、設計図書が誤っていると思われる点を発注者に確認すべきであり、発注者は、それが本当に誤っている場合には設計図書を訂正する必要がある。また、設計図書に脱漏がある場合には、受注者としては、自分で勝手に補って施工をつづけるのではなく、発注者に確認して、脱漏部分を訂正してもらうべきである。
受注者
発注者
「契約書第18条(条件変更等)第1項の二」に基づき、その旨を直ちに監督職員に通知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変 更(当初積算の考え方に基づく条 件明示)
受注者及び発注者は第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
(1)設計図書に誤謬又は脱漏がある場合の手続き
例. ア.条件明示する必要がある場合にも係わらず、土質に関する一切の条件明示がない場合
イ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、地下水位に関する一切の条件明示がない場合 ウ.条件明示する必要がある場合にも係わらず、交通誘導警備員についての条件明示がない場合
(2)設計図書の表示が明確でない場合の手続き
(契約書第18条第1項の三) <設計変更可能なケース>
○設計図書の表示が明確でないことは、表示が不十分、不正確、不明確で実際の工事施工にあたってどのように施工してよいか判断がつかない場合などのことである。この場合においても、受注者が勝手に判断して、施工することは不適当である。
受注者
発注者
「契約書第18条(条件変更 等)第1項の三」に基づき、条件明示が不明確な旨を直ちに監督職員に通知
発注者は第4項、第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変 更(当初積算の考え方に基づく条 件明示)
受注者及び発注者は第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
例. ア.土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
イ.水替工実施の記載はあるが、作業時もしくは常時排水などの運転条件等の明示がない場合
(3)設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の
工事現場が一致しない場合の手続き
○自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、xxxの除去すべき物の有無。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、残土処理場、工事用道路、通行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。
発注者
受注者
(契約書第18条第1項の四) <設計変更可能なケース>
調査の結果、その事実が確認され
た場合、発注者は第4項・第5項に基づき、必要に応じて設計図書の訂正・変更
受注者及び発注者は第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金
額を定める
「契約書第18条(条件変更等)第1項の四」に基づき、設計図書の条件明示(当初積算の考 え)と現地条件とが一致しないことを直ちに監督職員に通知
例. ア.設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ.設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ.設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が現地の規制と一致しない場合エ.前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合オ.その他、新たな制約等が発生した場合
(4)工事中止の場合の手続き
○受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
(工事一時中止に係るガイドライン(案)参照)
発注者
受注者
「契約書第20条(工事の中止)第1項」により、発注者は工事の全部又は一部の施工を原則として一時中止しなければならない。
(契約書第20条) <設計変更可能なケース>
地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない
受注者からの中止事案の確認請求も可。
受注者は、土木工事共通仕様書
1-1-13第3項に基づき、基本計画書を作成し、発注者の承諾を得る。
発注者より、一時中止の指示(契約上一時中止をかけることは発注者の義務)
不承諾の場合は、基本計画書を修正し、再度承諾を得る。
発注者は、現場管理上、最低限必要な施設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾
基本計画書に基いた施工の実施
承諾した基本計画書に基づき、施工監督及び設計変更を実施
13
例.
ア.設計図書に工事着工時期が定められた場合、その期日までに受注者の責によらず施工できない場合イ.警察、河川・鉄道管理者等の管理者間協議が未了の場合
ウ.管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された場合
エ.受注者の責によらない何らかのトラブル(地元調整等)が生じた場合
オ.設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できない場合カ.予見できない事態が発生した(地中障害物の発見等)場合
キ.工事用地の確保が出来ない等のため工事を施工できない場合
ク.設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施工を続けることが困難な場合
ケ.埋蔵文化財の発掘又は調査、その他の事由により工事を施工できない場合
14
(5)「設計図書の照査」の範囲をこえるもの
<設計変更可能なケース>
① 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
② 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
③ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
④ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑤ 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑥ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う)。
⑦ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
⑧ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
⑨ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
⑩ 「設計要領」「各種示方書」等との対比設計。
➃ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。
⑫ 舗装修繕工事の縦横断設計。(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書「16-5-3路面切削工」
「16-5-5切削オーバーレイ工」「16-5-6オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる。)
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。
(6)受注者からの請求による工期の延長
(契約書第21条) <設計変更可能なケース>
○受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により工期延長変更を請求することができる。
受注者
発注者
「契約書第21条(受注者の請求による工期の延長)第1項」に基づき、その理由を明示した書面により監督職員に通知
発注者は第2項に基づき、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。請負代金についても必要と認められるときは変更を行う。
協議
受注者及び発注者は第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
例. ア.天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ.設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合ウ.その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合
(7)発注者の請求による工期の短縮
(契約書第22条) <設計変更可能なケース>
○発注者は、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に書面にて請求することができる。
受注者
発注者
受注者は発注者からの請求に 基づき、工期短縮を図るため の施工計画を発注者に提出し、承諾を得る。
発注者は、「契約書第22条(発注者の請求による工期の短縮等)第1項」に基づき、特別な理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を書面により受注者に請求。
協議
受注者及び発注者は第23条、第24条に基づき、「協議」により工期及び請負代金額を定める
例. ア.工事一時中止にともない工期延長が予想され、工期短縮が必要な場合イ.関連工事等の影響により、工期短縮が必要な場合
ウ.その他の事由(地元調整、関係機関調整など)により工期の短縮が必要な場合
7 設計変更に関わる資料の作成
設計変更に関わる資料の作成についての具体的対応方法
(1)設計照査に必要な資料作成
受注者は、当初設計等に対して「工事請負契約書」第18条第1項に該当する事実が発見された場 合、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、これらの資料作成に必要な費用については契約変更の対象としない。
<契約書第18条第1項>
受注者
発注者
第18条第1項に該当する事実を発見
現地と設計内容の違いについて、
確認できる資料を書面で提出。
資料を確認。
この資料の作成費用は設計変更の対象と
しない。
(2)設計変更に必要な資料作成
設計変更に関わる資料を作成
→提出。
資料を確認。
この資料の作成費用は、設計変更の対 象。
設計変更が必要な内容について、受発注者間で確認
必要な資料の作成ついて協議し、発注者が受注者に具体的な作業を指示
「工事請負契約書」第18条第1項に基づき設計変更するために必要な資料の作成については、「工事請負契約書」第18条第4項に基づき発注者が行うものであるが、受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。
① 設計照査に基づき設計変更が必要な内容については、受発注者間で確認する。
② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により協議し、合意を図った後、発注者が具体的な指示を行うものとする。
③ 発注者は、書面による指示に基づき受注者が設計変更に関わり作成した資料を確認する。
④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、契約変更の対象とする。
⑤ 増加費用の算定は、単価契約図面作成業務実施要領(案)及び単価決定基準による。
⑥ 変更図面・数量計算書の作成方法は、別紙1.2を基本とし、受発注者間で確認する。
<契約書第18条第4項>
受注者
発注者
設計図書の訂正又は変更は発注者
~ 設計変更するために必要な資料の作成を依頼するときは ~
<基本事項>見え消し
位置図、平面図、縦断面図、標準横断図、一般図、横断面図
※変更箇所が多い場合は、新規図面での作成も可とする新規図面
構造図(配筋図等を含む)等
※見え消しの方が作業負担がかからない場合は、見え消しでの作成も可とする
良い例
悪い例
<基本事項>
・変更した数量のみ赤字で修正
※取り消し線を引いて見え消しにしない
径間 | 面積 |
0.26 | |
1 | 0.13 |
0.26 | |
小計 | 0.13 |
径間 | 面積 |
小計 | 0.00 |
径間 | 面積 |
小計 | 0.00 |
径間 | 面積 |
1 | 0.26 |
小計 | 0.26 |
径間 | 面積 |
小計 | 0.00 |
径間 | 面積 |
小計 | 0.00 |
悪い例 良い例
Page | |||
xxx補修工 1式当り | |||
名 称 | 計算式 | 単位 | 数 量 |
断面補修(2) 3.8cm 平均厚 t= 5cm ポリマーセメントモルタル 下地処理 鉄筋防錆材プライマー カッター はつり 含む ロス含む | 別紙計算書より面積調書の集計 0.26 合計 0.13 0.26 A = = 0.26 0.038 0.13 × 0.05 = 0.01 m3/橋 | 橋 | 1 |
Page | |||
xxx補修工 1式当り | |||
名 称 | 計算式 | 単位 | 数 量 |
断面補修(2) 平均厚 t=3.8cm ポリマーセメントモルタル 下地処理 鉄筋防錆材プライマー カッター はつり 含む ロス含む | 別紙計算書より面積調書の集計 合計 0.26 A = = 0.26 m2 0.26 × 0.038 = 0.01 m3/橋 | 橋 | 1 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン
8 関連事項
◆指定・任意の正しい運用
仮設・施工方法等の指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。
1.任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行う。
2.任意の仮設・施工方法等については、その仮設・施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象とならない。
ただし、指定・任意ともに設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は設計変更の対象となる。
仮設、施工方法等には、指定と任意があり、発注においては、指定と任意の部分を明確にする必要がある。
任意については、受注者が自らの責任で行うもので、仮設、施工方法等の選択は、受注者に委ねられている。(変更の対象としない)
発注者(監督職員)は任意の趣旨を踏まえ、適切な対応が必要。
※任意における下記のような対応は不適切
・○○工法で積算しているので、「○○工法以外での施工は不可」との対応。
・標準歩掛ではバックホウで施工となっているので、「クラムシェルでの施工は不可」との対応。
・新技術の活用について受注者から申し出があった場合に、「積算上の工法で施工」するよう対応。
ただし、任意であっても、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更でき
る。 22
◎ 発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲
■自主施工の原則
契約書第1条第3項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量の範囲
契約書第1条第3項
仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
【指定と任意の考え方】
x x | 任 意 | |
設計図書 | 施工方法等について具体的に指定する | 施工方法等について具体的には指定しない |
施工方法等の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 受注者の任意(施工計画書等の修正、提出は必要) |
施工方法の変更があ る場合の設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象としない。 |
条件明示の変更に対応した設計変更 | 設計変更の対象とする | 設計変更の対象とする。 |
その他 | <指定仮設とすべき事項> ・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合 ・仮設構造物を一般交通に供する場合 ・関係官公署との協議により制約条件のある場合 ・特許工法又は特殊工法を採用する場合 ・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合 ・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設 |
◆入札・契約時の契約図書等の疑義の解決
・契約図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、設計図書の照査の段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。
【入札前】
・この工事の入札に当たっては、一般競争入札の公告、図面、仕様書、中部地方整備局競争契約入札心得、工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認のうえ、入札書を提出するものとする。(現場説明資料 説明事項 1.入札について (1))
・入札参加者は、仕様書、図面、契約書(案)、現場説明書及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(競争契約入札心得 第4条(入札等))
【契約後】
・受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、
該当する事項がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。
また、受注者は監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなくてはならない。
(共通仕様書1-1-3 設計図書の照査等)
工事請負契約における設計変更ガイドライン
9.条件明示について
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に
変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。
なお、条件明示等に不足が生じないよう、「土木工事条件明示の手引き(案)」を参考資料として活用するなど記載漏れがないようチェックすること。 (「条件明示について」平成14年3月28日国官技第369号通知を参照。)
明示項目 | 明示事項 |
工程関係 | 1.他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。 2.施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 3.当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期。 4.関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲。 5.余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 6.工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。 7.設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。 |
用地関係 | 1.工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。 2.工事用地等の使用終了後における復旧内容。 3.工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 4.施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官xxx及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。 |
25
明示項目 | 明示事項 |
公害関係 | 1.工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定する必要がある場合は、その内容。 2.水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間。 3.濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、その内容(処理施設、処理条件等)。 4.工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法 、範囲等。 |
安全対策関係 | 1.交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間。 2.鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容。 3.落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合は、その内容。 4.交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。 5.有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容。 |
工事用道路関係 | 1.一般道路を搬入路として使用する場合 (1)工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等 。 (2)搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容。 2.仮道路を設置する場合 (1)仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間。 (2)仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)。 (3)仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容。 |
仮設備関係 | 1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件等。 2.仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及びその施工方法。 3.仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容。 |
建設副産物関係 | 1.建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件。 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容。 3.建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入場所、距離、時間等の処分条件。 |
明示項目 | 明示事項 |
工事支障物件等 | 1.地上、地下等の占用物件の有無及び占用物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等。 2.地上、地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は、その工事内容及び期間等。 |
薬液注入関係 | 1.薬液注入を行う場合は、設計条件、工法区分、材料種類、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等。 2.周辺環境への調査が必要な場合は、その内容。 |
その他 | 1.工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等。 2.工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引き渡し場所等。 3.支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等。 4.関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容。 5.架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件。 6.工事用電力等を指定する場合は、その内容。 7.新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容。 8.部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期。 9.給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等。 |
工事名: | ||||||||||
作成者: | 事務所、 | 課、 氏名: | ||||||||
明 示 項 目 | 項 確 認 覧 | 参 考 | ||||||||
施策関係 | 入札契約に係わる事項 | □ | 入札時及び契約後VE対象工事 | |||||||
□ | 子育てしやすい職場環境の取り組みを評価する試行対象工事 | |||||||||
□ | 女性技術者を配置する試行対象工事 | |||||||||
□ | 週休2日・工程調整綿密対応工事の試行対象工事 | |||||||||
□ | 若手技術者登用・育成工事の試行対象工事 | |||||||||
□ | 余裕工期(フレックス工期)の対象工事 | |||||||||
□ | 工事現場における環境改善を促進する試行工事 | |||||||||
□ | 建設ICT対象工事 | |||||||||
□ | 現場推進会議対象工事 | |||||||||
□ | ワンデーレスポンス対象工事 | |||||||||
□ | 品質証明対象工事(土木工事品質確認技術者) | |||||||||
各種調査 | □ | 施工合理化調査対象工事 | ||||||||
□ | 諸経費動向調査対象工事 | |||||||||
□ | 公共事業労務費調査対象工事 | |||||||||
□ | 施工形態動向調査対象工事 | |||||||||
□ | 施工状況調査対象工事 | |||||||||
□ | 施工モニタリング調査対象工事 | |||||||||
品質確保 | □ | 非破壊試験による鋼製防護柵の根入れ長測定の対象工事 | ||||||||
□ | コンクリート構造物非破壊(微破壊)品質管理対象工事 | かぶり測定(非破壊)・強度測定(非破壊・微破壊) | ||||||||
□ | 低入札による鋼橋上部工事の中間技術検査対象工事 | |||||||||
□ | 施工プロセスを通じた検査対象工事 | |||||||||
その他 | □ | 道路工事完成図作成要領の対象工事 | ||||||||
□ | 道路橋における工事関連資料の保存の対象工事 | |||||||||
□ | 情報共有システムについて(ASP)の対象工事 | |||||||||
工程関係 | 関連工事 | □ | 関連する他の工事の工期(施工時期) | |||||||
□ | 関連する他の工事の内容 | |||||||||
施工の制限 | □ | 施工内容 | ・積算内容との整合確認事項施工内容 施工方法施工時間 | |||||||
□ | 施工時期(施工着手可能時期) | |||||||||
□ | 施工時間 | |||||||||
□ | 施工方法 | |||||||||
□ | 工事の抑制期間(交通規制) | |||||||||
協議未了事項 | □ | 未了協議の内容 | ・対外協議の未処理内容 | |||||||
□ | 制約を受ける内容 | |||||||||
□ | 協議成立の見込み時期 | |||||||||
協議条件 | □ | 協議で付された特定条件項目 | ||||||||
□ | 協議で付された特定条件の影響範囲 | |||||||||
概算数量発注 | □ | 詳細設計の完了時期 | 補正等の特別な場合のみ対象となりうる | |||||||
余裕工期設定工事 | □ | 工事の着手時期 | ||||||||
中断期間設定工事 | □ | 工事の中断時期 | ||||||||
事前調査 | ・地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査 □ 項目 □ 調査期間 □ 埋設物等の移設予定時期(見込み時期) | |||||||||
休日日数 | □ | 休日日数 | ||||||||
□ | 作業不能見込み日数 | |||||||||
用地関係 | 工事用地の未買収 (未処理) | □ | 場所 | |||||||
□ | 範囲 | |||||||||
□ | 処理の見込み時期 | |||||||||
□ | 未買収地への立入り可否 | |||||||||
工事用地の復旧 | □ | 工事用地等の使用後の復旧内容 | ||||||||
工事用地の借地 | ・工事用仮設道路及び資機材置場の借地 | |||||||||
□ | 場所 | |||||||||
□ | 範囲 | |||||||||
□ | 時期 | |||||||||
□ | 期間 | |||||||||
□ | 使用条件 | |||||||||
□ | 復旧方法 | |||||||||
□ | 工事に必要な土地の借地料 | |||||||||
仮設ヤード | ・施工者に使用させる仮設ヤードの | ・消波ブロック、桁製作等の仮設ヤード | ||||||||
□ | 場所 | |||||||||
□ | 範囲 | |||||||||
□ | 時期 | |||||||||
□ | 期間 | |||||||||
□ | 使用条件 | |||||||||
□ | 復旧方法 |
工事名: | ||||||||||
作成者: | 事務所、 | 課、 氏名: | ||||||||
明 示 項 目 | 項 確 認 覧 | 参 考 | ||||||||
公害関係 環境対策 | 工事に伴う公害防止対策 | ・公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のための指定内容 | ・「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」 ・積算内容との整合確認事項施工方法 使用機械作業時間 | |||||||
□ | 施工方法 | |||||||||
□ | 建設機械・設備 | |||||||||
□ | 作業時間等の指定 | |||||||||
□ | 設置期間 | |||||||||
濁水、湧水処理対策 | □ | 処理施設の内容 | ||||||||
□ | 処理条件の内容 | |||||||||
□ | 事前・事後調査の区分 | |||||||||
事業損失 | □ | 施工状況調査対象工事 | ・事業損失の発生が考えられる要因騒音、振動、地盤沈下、 地下水の枯渇、電波障害 等 | |||||||
□ | 調査時期 | |||||||||
□ | 調査方法 | |||||||||
□ | 調査範囲 | |||||||||
□ | 調査項目 | |||||||||
六価クロム溶出試験 | □ | 対象工種・工法 | ・「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領 (案)」 | |||||||
□ | 試験実施段階・検体数 | |||||||||
安全対策関係 | 交通安全施設等 | □ | 指定の内容 | |||||||
□ | 指定の期間 | |||||||||
近接施工 | ・鉄道、ガス、電気、電話、水道、情報xx等との近接施工 | ・関係機関・自治体等との近接施工協議に係る条件 | ||||||||
□ | 施工方法 | |||||||||
□ | 作業時間 | |||||||||
防護施設 | □防護施設の内容【落石、雪崩、土砂崩落等】 | |||||||||
交通誘導警備員等 | ・交通誘導警備員・保安要員の配置指定 | ・関係機関との事前協議、施工時間との整合 | ||||||||
□ | 場所 | |||||||||
□ | 期間 | ・人数は最終変更時に大幅増とならぬ見込みの人数としているか | ||||||||
□ | 時間 | |||||||||
□ | 人数 | |||||||||
□ | 資格の有無 | |||||||||
□ | 交替要員の有無 | |||||||||
□ | 警戒船・発破作業等の保全設備 | |||||||||
□ | 発破作業等の制限内容 | |||||||||
架空線等上空施設 | ・架空線等の有無等 | |||||||||
□ | 対象物 | |||||||||
□ | 防護施設設置の必要性の有無 | |||||||||
換気設備等 | □ | 換気設備等の対策内容 | ・有毒ガス・酸素欠乏等への対応 | |||||||
□ | 換気設備等の規模・必要換気量等 | ・トンネル工事での対応 | ||||||||
工事用道路関係 | 一般道路の使用 | □ | 資機材搬入経路 | ・既設道路の補修が必要と考えられる場合は、補修可能となる条件明示 | ||||||
□ | 資機材搬出経路 | |||||||||
□ | 使用期間 | |||||||||
□ | 時間帯 | |||||||||
□ | 使用中・使用後の処置内容 | |||||||||
仮道路の設置 | □ | 安全施設等の設置内容 | ||||||||
□ | 安全施設等の設置期間 | |||||||||
□ | 工事終了後の存置方法 | |||||||||
□ | 工事終了後の撤去方法 | |||||||||
□ | 維持補修の内容 | |||||||||
□ | 他工事での使用の有無 | |||||||||
仮設備関係 | 仮設物の引渡し・引継ぎ | □ | 仮設物の引渡し・引継ぎの内容 | ・引渡・引継の対象となる仮設備 仮土留、仮橋、足場、工事用道路等 | ||||||
□ | 仮設物の引渡し・引継ぎの期間、時期 | |||||||||
□ | 現場推進会議対象工事 | |||||||||
仮設備の構造 | □ | 仮設備の構造 | ・施工内容との整合確認事項使用材料の計上方法 | |||||||
□ | 仮設備の施工方法 | |||||||||
水替工 | □ | 水替方法 | ||||||||
□ | 排水量(ポンプ能力等) |
(
)
工事名: | ||||||||||
作成者: | 事務所、 | 課、 氏名: | ||||||||
明 示 項 目 | 項 確 認 覧 | 参 考 | ||||||||
建設副産物関係 | 建設発生土 | ・残土受入場所又は仮置場所の | ・リサイクル原則化ルール(平成14年5月30日付、国官技第42号)「公共工事における再生資源活用の当面の運用について」に基づいた処理計画の立案 | |||||||
□ | 位置 | |||||||||
□ | 処理量 | |||||||||
□ | 運搬距離・経路 | |||||||||
□ | 搬入時間制限 | |||||||||
□ | 処理・保管条件 | |||||||||
□ | 建設発生土情報交換システムの対象工事 | |||||||||
現場内の再利用・減量化 | □ | 再利用・減量化の内容 | ||||||||
□ | 使用場所(現場内 等) | |||||||||
建設副産物及び廃棄物の処理 | □ | 処理方法 | ・建設リサイクル法に基づく県知事への通知 ・建設副産物情報交換システムの登録 | |||||||
□ | 受入施設名 | |||||||||
□ | 処理場所 | |||||||||
□ | 受入時間 | |||||||||
□ | 受入条件 | |||||||||
□ | 運搬距離 | |||||||||
浚渫土の運搬・揚泥方法 | □ | 運搬船の船種指定 | ・揚泥場所や水質汚濁を検討 | |||||||
□ | 揚泥方法の指定 | |||||||||
工事支障物件等 | 占用物件等の工事支障物件の存在 | □ | 占用物件の有無 | 電柱、上下水道、ガス、通信事業者線、その他地下埋設物件・架空線 | ||||||
・工事支障物件 | ||||||||||
□ | 支障物件名 | 標識・信号・看板等 | ||||||||
□ | 管理者(所有者) | |||||||||
□ | 支障物件の位置 | |||||||||
□ | 支障物件移設時期 | |||||||||
□ | 支障物件工事方法 | |||||||||
□ | 支障物件防護方法 | |||||||||
占用工事との重複 | □ | 重複する占用物件工事の内容 | ||||||||
□ | 重複する占用物件工事の期間 | |||||||||
薬液注入関係 | 設計・施工条件 | □ | 設計条件 | |||||||
□ | 工法区分 | |||||||||
□ | 材料種類 | |||||||||
□ | 施工範囲 | |||||||||
□ | 削孔数量 | |||||||||
□ | 削孔延長 | |||||||||
□ | 注入量 | |||||||||
□ | 注入圧 | |||||||||
周辺環境調査 | □ | 環境調査の内容 | ||||||||
一般施工 | 土工 | □ | 埋戻工の転圧の有無 | |||||||
□ | 採取土の採取場位置 | |||||||||
□ | 残土処理の方法 | |||||||||
その他 | 工事用資機材の保管及び仮置き | □ | 保管・仮置場所 | |||||||
□ | 保管期間 | |||||||||
□ | 現場推進会議対象工事 | |||||||||
現場発生品 | □ | 品名 | ||||||||
□ | 数量 | |||||||||
□ | 再使用の有無 | |||||||||
支給材料及び貸与 | □ | 品名 | ||||||||
□ | 数量 | |||||||||
□ | 品質 | |||||||||
□ | 施工状況調査対象工事 | |||||||||
□ | 規格寸法又は性能 | |||||||||
□ | 引渡し場所 | |||||||||
□ | 引渡期間 | |||||||||
架設工法の指定 | □ | 施工方法 | ||||||||
□ | 施工条件 | |||||||||
工事用電力の指定 | □ | 内容 | ||||||||
工事名: | ||||||||||
作成者: | 事務所、 | 課、 氏名: | ||||||||
明 示 項 目 | 項 確 認 覧 | 参 考 | ||||||||
その他 | 新技術・新工法等の指定 | □ | 新技術・新工法・特許工法の内容 | |||||||
部分使用 | □ | 使用箇所 | ||||||||
□ | 使用範囲 | |||||||||
□ | 使用時期(期間) | |||||||||
□ | 使用目的 | |||||||||
部分引渡 | □ | 引渡対象物 | ||||||||
□ | 引渡時期 | |||||||||
給水 | □ | 取水箇所 | ||||||||
□ | 取水方法 | |||||||||
監督職員詰所 | □ | 規模(面積) | ||||||||
□ | 備品 | |||||||||
xx伐採 | □ | 対象範囲 | ・用地補償対象外は準備工にて計上 | |||||||
□ | 処理方法 | |||||||||
地元調整事項の未処理状況 | □ | 処理の見込み時期 | ・地元約束事項の整理 ・約束・要望事項の工事契約図書への反映 | |||||||
設計内容の未検討項目 | □ | 未検討内容 | ||||||||
□ | 検討終了時期 | |||||||||
作業船の回航条件 | □ | 回航先 | ||||||||
□ | 回航回数 | |||||||||
潮位変動による施工条件 | □ | 施工時間の制約 | ||||||||
□ | 潮待ち作業及び夜間作業方法 | |||||||||
航路の安全航行確保 | □ | 工事期間中の監視船の配備方法 | ・海上保安部との調整あるいは航行船舶安全対策調査の実施 | |||||||
□ | 監視船の配置期間 | |||||||||
作業船のアンカー設置方法 | □ | アンカーレス式浚渫船の指定 | ||||||||
□ | アンカー設置方法の指定 | |||||||||
技術検査 | □ | 中間技術検査の回数 | ・平成25年3月22日付「土木工事中間技術検査実施細則(案)の一部改正について」及び「中間技術検査の実施回数及び実施時期の考え方について」を参照 | |||||||
□ | 実施時期(段階) | |||||||||
景観 | □ | 景観が配慮されている工事 | ・平成27年12月「中部地方整備局公共事業における色彩・デザイン指針(第1版)」参照 | |||||||
□ | 仕様や塗装色等の指定 | |||||||||
□ | 護岸ブロックの明度の指定 | |||||||||
□ | 彩度の指定 | |||||||||
□ | テクスチャー(質感・肌理)の指定 | |||||||||
□ | 景観パターンの指定 | |||||||||
□ | 模様の指定 | |||||||||
□ | 素材の指定 |
工事請負契約における設計変更ガイドライン
10
設計図書の照査について
◆工事請負契約書及び土木工事共通仕様書において設計照査の実施は受注者の責務
(1)工事請負契約書第18条(条件変更等)
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
(2)土木工事共通仕様書第1編共通編第1章総則
1-1-3 設計図書の照査等
受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
30
◆設計図書の照査の範囲
●共通仕様書により受注者が作成する資料の範囲
①現場地形図・・・・・・・実測横断図
設計図との対比図・・・・当初設計図への現地盤線等の作図取合い図・・・・・・・・当初設計図への既設構造物の追記施工図・・・・・・・・・実施工程上問題となる施工資料
②更なる追加資料とは現地の事実が確認できない場合に限って要求できるものとする
注1)更なる追加資料とはP28(2)最終行「更に詳細な説明又は書面の追加」を指す
注2)現地事実の確認の範囲は、上記の資料に対して新たな比較設計や構造計算が伴うものは含まれていない。受注者の資料に対して更なる比較設計や構造計算等の検討に掛かる費用は発注者の責務において実施するものとする。
設計照査の範囲を超えるものの事例を次ページに示す。
◆工事受注者が実施する「設計図書の照査」の項目及び内容
工事受注者は、工事請負契約書及び共通仕様書に基づいて設計照査を行うこととなるが、具体的には、「設計図書の照査要領」の照査の項目を実施する。
また、その他の工種についても、準拠出来るものがあれば、発注者と受注者において協議し、運用出来るものとする。
◆「設計図書の照査」の範囲を超えた設計図書の訂正又は変更に要する費用の負担は、発注者の責任において行うものとする。 「設計図書の照査」の範囲を超えたものは以下が考えられる。
① 現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。
② 施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要となるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」に含まれる。
③ 現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。
④ 構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑤ 構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。
⑥ 現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるもの。(標準設計で修正可能なものであっても照査の範囲をこえるものとして扱う)。
⑦ 構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算及び図面作成が必要となるもの。
⑧ 基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。
⑨ 土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計算及び図面作成。
⑩ 「設計要領」「各種示方書」等との対比設計。
➃ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。
⑫ 舗装修繕工事の縦横断設計。(当初の設計図書において縦横断面図が示されており、その修正を行う場合とする。なお、設計図書で縦横断図が示されておらず、土木工事共通仕様書「16-5-3路面切削工」「16-5-5切削オーバーレイ工」「16-5-6オーバーレイ工」等に該当し縦横断設計を行うものは設計照査に含まれる。)
(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注者の費用負担によるものとする。
設計図書の照査要領
平成17年 3月
中部地方整備局技術管理課
目次
樋門・樋管工事 ・・・・・・ 1
築堤護岸工事 ・・・・・・ 4
道路改良(舗装)工事 ・・・・・・ 7
橋梁下部工事 ・・・・・・10
共同溝工事 ・・・・・・13
橋梁上部工事【H17年3月追加】 ・・・・・・16
樋門・樋管工事照査要領( 案)
-1-
N o | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
設計基本条件 | 1) ゲートの設計水位、操作水位を確認したか。 2) 仮締め切り等の条件を確認したか。 | |||
施工上の基本条件 | 1) 水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか。 2) 工事時期は決定しているか。 3) 旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか。 4) スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか。 5) 環境上特に配慮すべき事項があるか。 6) 樋門・樋管設置のための用地は確保されているか。 7) 近接構造物、地下構造物の有無を確認したか。 8) 工期を制約する現場条件はあるか。 | |||
関連機関との調整 | 1) 他の河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 道路管理者との調整は済んでいるか。 3) 地元及び地権者との調整は済んでいるか。 4) 関連する工作物管理者との調整は済んでいるか。 | |||
資料の確認 | 1) 地質調査報告書があるか。 追加ボーリングは必要ないか。 | |||
軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか。 | ||||
(圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等) 2) 測量成果(平面、縦断、横断)が整備されているか。 3) 用地境界が明確であるか。 | ||||
地盤条件 | 1) 追加調査の必要性はないか。 | |||
地形条件 | 1) 用地境界を確認したか。 2) 施工ヤード、スペースは確認したか。 | |||
施工条件 | 1) 施工上の制約条件を確認したか。 (スペース、交通条件、水の切廻し) | |||
2) 工事時期を確認したか。 |
N o | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
現地踏査 設計図 数量計算 | 1) 環境状況(工事における振動、騒音等の配慮面)を把握したか。 2) 支障物件(地下埋設物、既設樋管との離れ等)の状況を把握したか。 1 ) 全体一般図に必要な項目を記載しているか。 (水位、地質条件等) 2) 使用材料は計算書と一致しているか。 3) 水位等、設計条件が図面に明示されているか。 4) 図面が明瞭に描かれているか。 5) 各設計図が相互に整合しているか。 ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。) ・壁厚 ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置) ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領(第5編数量計算の手引きは除く)と整合しているか。(有効数字、位取り、単位、区分等) 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか。 |
-3-
築堤護岸工事照査要領( 案)
-4-
N o | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
設計基本条件 施工上の基本条件関連機関との調整 資料の確認 地盤条件地形条件施工条件 現地踏査資料の確認設計図 | 1) 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか 2) 瀬替、水替時流量決定のための、水文資料等はあるか 1) 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか 1) 他の工作物管理者との調整は済んでいるか 2) 地権者及び地元等との調整は済んでいるか 3) 占用者との調整は済んでいるか 1) 測量成果(平面、横断、縦断)は整理されているか 2) 地質調査報告書は整理されているか追加ボーリングは必要ないか 軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか (圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等) 3) 用排水路系統図は整理されているか 1) 追加調査の必要はないか。 1) 用地境界を確認したか。 1) 施工上の制約条件を確認したか。 (スペース、交通条件、水の切廻し) 2) 工事時期を確認したか。 1) 支障物件の状況を把握したか 1) 貸与資料の不足点、追加事項があるか 1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか (法線、築堤護岸、付属構造物等) 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか |
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
数量計算 | 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか 5) 解り易い注記が付いているか 6) 水位等設計条件が図面に明示されているか 7) 図面が明瞭に描かれているか (構造物と寸法線の使い分けがなされているか) 8) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 9) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか) ・壁厚 ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) ・鋼材形状、寸法 ・使用材料 1) 数量計算は、数量算出要領(第5編数量計算の手引きは除く)と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか 3) 数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか 4) 横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか |
-6-
40
道路改良( 舗装) 工事照査要領( 案)
(平面交差点、小構造物を含む)
-7-
41
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
施工上の留意点 | 1) 施工上の留意点があるか。 | |||
関連機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 (道路、河川、鉄道、公安委員会、等) | |||
2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 | ||||
3) バス路線となるかどうか。 | ||||
4) 水路管理者との協議は済んでいるか。 | ||||
5) 地下占有企業者との調整が済んでいるか。 | ||||
6) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 | ||||
7) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって | ||||
いるか。 | ||||
8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 | ||||
9) 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になってい | ||||
るか。 | ||||
10) 土砂の処理場またはxx場の位置、規模は明確になっているか。 | ||||
11) 休憩施設、チェ-ン着脱場等の計画が明確になっているか。 | ||||
貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。 2) 測量成果(平面、縦断、横断)があるか。 | |||
3) 埋設物台帳があるか。 | ||||
計画条件の確認 | 1) 排水工の計画条件は確認しているか。 ①排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確になっている | |||
か。 | ||||
②水路管理者と協議してあるか。 | ||||
付帯施設の必要性 | 1) 標識計画はあるか。 | |||
2) 照明・信号機(電気設備)は計画されているか。 |
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
<平面交差点設計>施工上の留意点 | 1) 施工上の留意点があるか。 | |||
関連機関との調整及び協議関連資料の整理 | 1) 交差協議の調整が済んでいるか。 (道路、河川、鉄道、公安委員会等) | |||
2) 地元及び地権者との調整が済んでいるか。 | ||||
3) バス路線となるかどうか。 | ||||
4) 地下占用企業者との調整が済んでいるか。 | ||||
5) 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。 | ||||
6) 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって | ||||
いるか。 | ||||
7) 都市計画及び土地利用が明確になっているか。 | ||||
8) 上位計画及び開発行為が明確になっているか。 | ||||
9) 電線類等の地下埋設計画があるか。 | ||||
貸与資料の確認 | 1) 測量成果(平面、縦断、横断)があるか。 | |||
2) 地質調査報告書があるか。 | ||||
3) 埋設物調査資料があるか。 | ||||
計画条件の確認 | 1) 用、排水工の計画は明確になっているか。 | |||
用地条件 | 1) 用地上の巾杭表はあるか。 | |||
用地条件 | 1) 用地巾杭表はあるか。 | |||
数量計算 | 1) 数量計算は、数量算出要領(第5編数量計算の手引きは除く)と | |||
整合しているか。(有効数字、位取り、単位、区分等) | ||||
2) 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 |
橋梁下部工事照査要領( 案)
-10-
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
施工上の基本条件 | 1) 架設条件は決定しているか 2) 環境対策は決定しているか 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか | |||
関連機関との調整 | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか 2) 道路管理者との調整は済んでいるか(工事用道路含む) 3) 港湾管理者との調整は済んでいるか 4) 鉄道との調整は済んでいるか 5) 警察との調整は済んでいるか 6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか 7) 添架企業者との調整は済んでいるか 8) 公益企業者(埋設占用物件)との調整は済んでいるか 9) 漁業利権者との調整は済んでいるか | |||
貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書(必要な本数、調査項目)はあるか 2) 測量成果報告書(平面、横断、縦断)はあるか 3) 軟弱地盤の判定に必要な資料(側方移動、液状化、圧密沈下等)はあるか | |||
現地踏査 | 1) 環境状況(振動、騒音等の配慮)は把握したか 2) 支障物件の状況は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか | |||
地形条件 | 1) 用地境界は確認したか 2) 施工ヤードスペースは確認したか 3) 資機材運搬路は確保できるか | |||
埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に | ||||
その他 | 反映されているか |
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
設計図 数量計算 | 1) 一般図には必要な項目が記載されているか (設計条件、地質条件、建築限界等) 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 4) 使用材料は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか) ・壁厚 ・鉄筋(径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) ・鋼材形状寸法 ・使用材料 ・その他 1) 数量計算は、数量算出要領(第5編数量計算の手引きは除く)と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまとめられているか 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか |
共同溝工事照査要領( 案)
-13-
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
施工上の基本条件 | 1) 工事時期と工程が明確になっているか。 2) 標準的交通処理計画が明確になっているか。 | |||
関連機関との調整 | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか。 2) 鉄道管理者との調整は済んでいるか。 3) 高架橋管理者との調整は済んでいるか。 4) 道路管理者との調整は済んでいるか。 5) 地下施設(地下鉄、水路、横断地下道、危険物貯蔵タンクその他大型施設等)との調整は済んでいるか | |||
6) 溝内排水の流末処理に関する関連部所との調整はとれているか。 | ||||
関連資料の確認 | 1) 地質調査報告書との整合はとれているか。また地質調査は設計目的に対し充分な内容か。 | |||
2) 環境状況(振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、酸欠空気等の調査)の調査は設計目的に対し十分な内容か。 | ||||
貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書はあるか。 2) 測量報告書(平面、縦断、横断等)はあるか。 3) その他 共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるか。 | |||
設計図 | 1) 各設計図がお互いに整合されているか。 ・一般平面図と縦断図 | |||
・構造図と配筋図 | ||||
・構造図と仮設図 | ||||
2) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され | ||||
ているか。) | ||||
・壁厚 | ||||
・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋 | ||||
の定着長、ガス圧接位置) | ||||
・鋼材形状、寸法 |
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
数量計算 | ・使用材料 ・その他 3) 構造物の施工性に問題はないか。 1) 数量計算は、数量算出要領(第5編数量計算の手引きは除く)と整合しているか。(工種分類、単位、有効数字、位取り、区分等) 2) 数量計算に用いた数値は、設計図面と一致しているか。 |
-15-
橋梁上部工事照査要領( 案)
-16-
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
施工上の基本条件 | 1) 架設条件は決定しているか 2) 環境対策は決定しているか 3) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか 4) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか | |||
関連機関との調整 | 1) 河川管理者との調整は済んでいるか 2) 道路管理者との調整は済んでいるか(工事用道路含む) 3) 港湾管理者との調整は済んでいるか 4) 鉄道との調整は済んでいるか 5) 警察との調整は済んでいるか 6) 地元及び地権者との調整は済んでいるか 7) 添架企業者との調整は済んでいるか 8) 公益企業者(埋設占用物件、架空占用物件)との調整は済んでいるか | |||
9) 漁業利権者との調整は済んでいるか | ||||
貸与資料の確認 | 1) 地質調査報告書(必要な本数、調査項目)はあるか 2) 測量成果報告書(平面、横断、縦断)はあるか 3) 設計計算書等(下部工、隣接工区等含む)はあるか | |||
現地踏査 | 1) 環境状況(振動、騒音等の配慮)は把握したか 2) 支障物件の状況は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか | |||
地形条件 | 1) 用地境界は確認したか 2) 施工ヤードスペースは確認したか 3) 資機材運搬路は確保できるか | |||
その他 | 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に | |||
反映されているか |
No | 項目 | 主な内容 | 確認資料 | 備考 |
設計計算書 | 1) 使用されている設計基準等は適切か 2 ) 設計基本条件は適切か (荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等) | |||
3) 構造・線形条件は妥当か (橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等) | ||||
4) その他(標識、照明、高欄等の付属構造物等) 5) 新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか | ||||
設計図 | ||||
1) 一般図には必要な項目が記載されているか (設計条件、地質条件、建築限界等) | ||||
2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) | ||||
・構造図と配筋図 | ||||
・構造図と仮設図 | ||||
・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) | ||||
4) 使用材料は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ | ||||
れているか) | ||||
6) 下部工、隣接工区等との整合はとれているか 7) 設計図等に基づいた適正な施工が可能か (架設条件が設計図に反映されているか) | ||||
数量計算 | ||||
1) 数量計算は、数量算出要領(第5編数量計算の手引きは除く)と 整合しているか。 | ||||
2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせてまとめられているか | ||||
4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか |
Ⅱ
工事一時中止に係るガイドライン(案)
Ⅱ-1 工事一時中止に係るガイドライン(案)
Ⅱ-2 工事一時中止に伴う増加費用の取扱いについて
Ⅱ-1
工事一時中止に係るガイドライン(案)
1.ガイドライン策定の背景・・・・・・・・・・・・P55
2.工事の一時中止に係わる基本フロー・P56
3.発注者の中止指示義務・・・・・・・・・・・・P57
4.工事を中止すべき場合・・・・・・・・・・・・・P58
5.中止の指示・通知・・・・・・・・・・・・・・・・・P59
6.基本計画書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・P60
7.工期短縮計画書の作成・・・・・・・・・・・・P61
8.請負代金額又は工期の変更・・・・・・・・P62
・請負代金額の変更
・工期の変更
9.増加費用の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P63
(1)本体工事施工中に中止した場合
(2)工期短縮を行った場合
(3)契約後準備工着手前に中止した場合
(4)準備工期間に中止した場合
10.増加費用の設計書及び事務処理上の扱いP71
・増加費用の設計書における扱い
・増加費用の事務処理上の扱い
・工事の一時中止に係る手続きの流れ
参考資料・・・ P74
・工事の一時中止に係る手続き様式
・工事請負契約書(第20条、16条、18条、48条)
・増加費用の費目と内容
1.ガイドライン策定の背景
◆工事発注の基本的考え方
○工事の発注に際しては、地元設計協議、工事用地の確保、占用事業者等協議、関係機関協議を整え、適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。
◆工事発注の現状
○円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところであるが、一部の工事で各種協議や工事用地の確保が未完了な場合においてもやむを得ず条件明示を行い、発注を行っている。
◆現状における課題
○各種協議や工事用地の確保が未完了な状態で発注を行った工事や工事の施工途中で受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった工事については、工事の一時中止の指示を行わなければならない。
○しかし、一部の工事において一時中止の指示を行っていない工事も見受けられ、受注者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任への支障が生じているといった指摘があるところである。
◆ガイドライン(案)の策定
○これらの課題を踏まえ、受発注者が工事一時中止について、適正な対応を行うために
ガイドライン(案)を策定するものである。
2.工事の一時中止に係る基本フロー
工事施工不可要因の発見
受注者 発注者
※必要に応じて工事一時中止「協議」
工事発注
工事施工不可要因の発生
工事の一時中止を検討
【発注者の中止指示義務】
中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する
中止の必要有り
【工事を中止すべき場合】
【基本計画書の作成】
基本計画書の提出
・工事中止に伴う増加費用※
・必要工期
「協議」
中止の指示・通知
【工事中止の通知】
工期短縮が可能であるか
工期短縮が可能
【工期短縮計画書の作成】
工期短縮計画書の提出
工期短縮の要請「協議」工期短縮不可の場合、その旨を「回答」
「協議」
工期短縮必要
工事再開通知
・工期短縮の必要性判断
工期短縮不要
・工期短縮に伴う増減費用※
【増加費用の考え方】
変更が
請負代金・工期の変更 必要
工事請負代金・工期変更の検討
【請負代金額又は工期の変更】
中止期間
3ヶ月以内
標準積算によりが
中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい
増加費用は、一時中止に
変更は不要
たい場合は、別途、 標準積算 見積積算
見積による積上げ積算とする。
受 発 注 者 x x 議
x 約 変 更
かかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。
※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
工事完成 56
◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合
◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある
◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる
◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる
◇工事請負契約書第16条規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する
◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる
注)1 工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。
・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】
※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5
(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 57
3.発注者の中止指示義務
◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。
◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。【関係法令:契約書第20条】
※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。
4.工事を中止すべき場合
◆受注者の責に帰すことができない事由により工事を施工できないと認められる場合は、
「①工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施工できないと認められるとき」と「②暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工でき
ないと認められるとき」の2つが規定されている。 【関係法令:契約書第20条】
◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
①工事用地等の確保ができない等のため
工事を施工できない場合
○発注者の義務である工事用地等の確保
が行われないため(工事請負契約書第
16条) 施工できない場合
○設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため(工事請負契約書第18条)施工を続けることが
不可能な場合・・・等
②自然的又は人為的な事象のため工事を
施工できない場合
○「自然的又は人為的事象」は、埋蔵文化
財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。
○「工事現場の状態の変動」は、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による工事現場の占拠や著しい威嚇
行為も含まれる
※一時中止を指示する場合は、「施工できないと認められる状態」にまで達していることが必要であり、「施工できないと認められる状態」は客観的に認められる場合を意味する。
発注者の中止権
◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。
※ 「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断
◇発注者が工事を中止させることができるのは工事の完成前に限られる。
受注者による中止事案の確認請求
◇受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工
事の中止について発注者と協議することができる。
工事の中止期間
◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
◇このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか実現可能な計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
◇そして発注者は、施工一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を 指示しなければならない。
◇このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
5.中止の指示・通知
◆発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中
止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。 【関係法令:契約書第20条】
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。
◆工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し協議する。 【土木工事共通仕様書第1編1-1-13】
※実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。
◆基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。
◆一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。
記載内容
◇基本計画書作成の目的
◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること
◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること
◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項
◇工事再開に向けた方策
◇工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠(P65,66)
◇基本計画書に変更が生じた場合の手続き
管理責任
◇中止した工事現場の管理責任は、受注者に属す
るものとする。
◇受注者は、基本計画書において管理責任に係る
旨を明らかにする。
6.基本計画書の作成
※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
記載内容
◇工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生
計画等に関すること
◇短縮に伴う施工体制と短縮期間に関する
こと
◇工期短縮に伴い、新たに発生する費用につ
いて、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用を記載
工期の変更
◇受注者は、発注者からの承諾を受けた工期
短縮計画にのっとり施工を実施し、受発注者
間で協議した工程の遵守に努める
◇工期短縮に伴う増加費用については、工期
短縮計画書に基づき設計変更を行う
7.工期短縮計画書の作成
◆発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、
受注者と工期短縮について協議し合意を図る。
◆受注者は、発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
◆協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、
双方の認識の相違が生じないようにする。
◆工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、請負代金額又は工期が変更されなければならない。
※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。
8.請負代金額又は工期の変更
◇中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、請負代金額及び工期の変更を行う。
請負代金額の変更
◇発注者は、工事の施工を中止させた場合
に請負代金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用、損害を負担しなければならない。
◇増加費用
○工事用地等を確保しなかった場合
○暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの
◇損害の負担
○発注者に過失がある場合に生じたもの
○事情変更により生じたもの
※増加費用と損害は区別しないものとする
工期の変更
◇工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。
◇地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もある。
◇このことから、取片付け期間や復興に要し
た期間を含めて工期延期することも可能である。
62
9.増加費用の考え方
(1)本工事施工中に中止した場合
■増加費用の範囲
◆増加費用等の適用は、発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延期となった
場合を含む)を指示し、それに伴う増加費用等について受注者から請求があった場合に適用する。
◆増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に
要する費用、工事の再開準備に要する費用、中止により工期延期となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用とする。
工事現場の維持に要する費用
◇中止期間中において工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者又は技術職員を保持するために必要とされる費用等
◇中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
中止により工期延期となる場合の費用
◇工期延期となることにより追加で生じる社員等給与、現場事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要する費用等
工事体制の縮小に要する費用
◇中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械機器具、労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等
工期短縮を行った場合の費用
◇工期短縮の要因が発注者に起因する場合,自然条件
(災害等含む)に起因する場合の工期短縮に要する費用等
◇工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込まないものとする
工事の再開準備に要する費用
◇工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械機器具、労務者、技術
職員の転入に要する費用等
※本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事
63
(2)工期短縮を行った場合(当初設計から施工条件の変更がない場合)
■増加費用の考え方
①工期短縮の要因が発注者に起因するもの ・・・・・・・・・・・・ 【増加費用を見込む】
例. ・工種を追加したが工期延期せず当初工期のままとした場合
②工期短縮の要因が受注者に起因するもの ・・・・・・・・・・・・ 【増加費用は見込まない】
例. ・工程の段取りにミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合
③工期短縮の要因が自然条件(災害等含む)に起因するもの・・・【増加費用を見込む】
例. ・想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず工期延期が必要であるが、何らかの事情により、工期延期ができない場合
・自然災害で被災※を受け、一時作業ができなくなったが、工期延期をせず、当初工期のまま施工する場合
※災害による損害については、工事請負契約書第29条(不可抗力による損害)に基づき対応
■増加費用を見込む場合の主な項目の事例
◇当初昼間施工であったが、工種追加により夜間施工を追加した場合は、夜間施工の手間に要する費用。
◇パーティー数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費用。
◇その他、必要と思われる費用。
※増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。
■中止に伴う増加費用の算定
◆増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など受発注者間で協議して行う。
◆増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事にかかる増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。
◆一時中止に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
増加費用等の構成
◇中止期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、一般管理費
等の対象とする。
直接工事費
純工事費
工事原価
共通仮設費
工事価格
間接工事費
現場管理費
※
請負工事費 一般管理費等
消費税相当額
中止期間中の現場維持
等の費用
+
工期短縮により増加する費用
※一時中止に伴う本支店における増加費用を含む
標準積算により算定する場合、中止期間中の現場維持等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。
積上げ項目
◇直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
○直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設費に計上された仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用
○直接工事費、仮設費及び事業損失防止費における項目で現場維持等に要する費用
率で計上する項目
◇運搬費の増加費用
○現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
○大型機械類等の現場xx運搬
◇安全費の増加費用
○工事現場の維持に要する費用
※保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に要する費用
◇役務費の増加費用
○仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金
◇営繕費の増加費用
○現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用
◇現場管理費の増加費用
○現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料手当及び労務管理費等に要する費用
注)・標準積算は工事全体の一時中止(主たる工種の部分中止により工期が延期となった場合を含む)に適用し、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が3ヶ月を超える場合は適用不可
・標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上積算とする。 66
■増加費用の積算
◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注)に算定することとし、算定方法は下記のとおりとする。
ただし、中止期間3ヶ月※以内は標準積算により算定し、中止期間が3ヶ月を超える場合、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い増加費用を算定する。
※標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが3ヶ月程度までであることから、「中止期間3ヶ月以内」としている。
※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積(例えば中止期間4ヶ月の場合、4ヶ月分の見積)を徴収する。
注)増加費用の算定(請負代金額の変更)は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注者間のトラブルを回避するため、契約図書に適切な条件明示(用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件)を行うとともに、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。
工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)
◇中止期間中の現場維持等の費用(単位円 1,000円未満切り捨て)
G = dg × J + α
dg:一時中止に係る現場経費率(単位 % 少数第4位四捨五入3位止め)
J :対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位 円 1,000円未満切り捨て)
α :積上げ費用(単位 円 1,000円未満切り捨て)一時中止に係る現場経費率(dg)
dg=A{(J/(a×Jb+N))Bー(J/(a×Jb))B}+(N×R×100)/J
N:一時中止日数(日)ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役)、A・B・a・b:各工種毎に決まる係数(別表ー1)
◇土木工事標準積算基準書における入力項目
○J:一時中止時点の契約上の純工事費 ○N:一時中止日数 ○α:積上げ費用
67
別表-1
※地域補正: 地方部(一般交通等の影響なし)
地方部(一般交通等の影響有)、山間僻地離島市街地(DID地区・準ずる地区)
68
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
契約締結
変更契約工期
施工計画作成期間
中止期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
◇基本計画書の作成
○工事請負契約書の工事用地の確保等第16条2項に「受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない」とある。
○このことから、受注者は必要に応じて、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
◇増加費用
○一時中止に伴う増加費用は計上しない。
69
(3)契約後準備工着手前に中止した場合
◆契約後準備工着手前とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板が未設置、材料等が
未搬入の状態で測量等の準備工に着手するまでの期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断
した場合は、工事の一時中止を受注者に通知する。
契約締結
当初契約工期
施工計画作成期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
契約締結
変更契約工期
施工計画作成期間 準備工期間
中止期間
準備工期間
本工事施工期間
後片付け期間
◇基本計画書の作成
○受注者は、「工事現場の維持・管理に関する基本的事項」を記載した基本計画書に必要に応じて概算費用を記載※した上で、その内容について発注者と協議し同意を得る。
※概算費用は、請求する場合のみ記載する。
※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。
◇増加費用
○増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に適用する。
○増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)及び
現場管理費(監理技術者もしくはxx技術者、現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。
○増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場
の維持等の費用の「明細書」に基づき、費用の必要性・数量など受発注者が協議して決定する。
(積算は受注者から見積を求め行う。)
70
(4)準備工期間に中止した場合
◆準備工期間とは、契約締結後で、現場事務所・工事看板を設置し、測量等の本工事施工前の準
備期間をいう。
◆発注者は、上記の期間中に、本体工事に着手することが不可能と判断した場合は、工事の一時
中止を受注者に通知する。
10.増加費用の設計書及び事務処理上の扱い
■増加費用の設計書における取扱い
◆増加費用は、中止した工事の設計書の中に「中止期間中の現場維持等の費用」として原契約の請負工事費とは別計上する。
◆ただし、設計書上では、原契約に係る請負工事費と増加費用の合算額を請負工事費とみなす。
■増加費用の事務処理上の取扱い
◆増加費用は、原契約と同一の予算費目をもって、設計変更の例にならい、更改契約するものとする。
◆増加費用は、受注者の請求があった場合に負担する。
◆増加費用の積算は、工事再開後速やかに受発注者が協議して行う。
71
■工事の一時中止に係る手続きの流れ
(1)一時中止期間が(一時中止の延長においても)工期末を超えない場合
処 理 x x | 受 注 者 | 現場(監督員) | 支出負担行為担当官 | 発注担当課 |
一時中止又は一時中止の延長 | 一時中止(延長)の請求 (当初の一時中止:様式-1) (一時中止の延長:様式-3) (本官契約の場合:様式-5) 一時中止(延長)の通知 (当初の一時中止:様式-2) (一時中止の延長:様式-4) 基本計画書 (必要とする場合) | |||
一時中止の再開 | 工事再開の請求 工期変更あり (様式-6) 工期変更なし 工事再開の通知 (様式-7) 工事再開の協議 (様式-8) 工事請負変更契約書 工事請負変更契約書 (様式-26(中部)) (様式-26(中部)) |
(2)一時中止期間が(当初または延長において)工期末を超える場合
処 理 x x | 受 注 者 | 現場(監督員) | 支出負担行為担当官 | 発注担当課 |
一時中止又は一時中止の延長 | 一時中止(延長)及び工期延長の請求 (当初の一時中止:様式-1’) (一時中止の延長:様式-3’) (本官契約の場合:様式-5’) 一時中止(延長)の通知及び工期延長の協議 (当初の一時中止:様式-2’) (一時中止の延長:様式-4’) 基本計画書 (必要とする場合)工事請負変更契約書 (様式-26(中部)) 工事請負変更契約書 (様式-26(中部)) | |||
一時中止の再開 | 工事再開の請求 (様式-6’) 工事再開の通知 (様式-7’) |
見積が必要な場
(3)増加費用請求の意志がある場合
請負代金額の変更請求 | 増加費用の請求 見積の要否の確認 (様式-9) 積上げ積算合が必要な場合 見積提出依頼の措置請求 (様式-10) 見積提出依頼 (様式-11) 増加費用の見積 (様式-12) 必要性・数量等確認 |
請負代金額の変更協議 | 直近の変更契約において処理することとするが、それまでに長期間が見込まれる場合は考慮する。 |
【参考資料】工事の一時中止に係る手続き様式
【参考資料】
工事請負契約書
工事請負契約書 第20条(工事の中止)
1.工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことがないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2.発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の一時中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3.発注者は、前2項の規定により工事の施工を一部中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
工事請負契約書 第16条(工事用地の確保等)
1.発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下
「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2.受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3.工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負
人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4.前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5.第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
工事請負契約書 第18条(条件変更等)
1.受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事案を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2.監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3.発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4.前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの。発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの。発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5.前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
86
工事請負契約書 第48条(受注者の解除権)
1.受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2.受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に請求することができる。
【参考資料】増加費用の費目と内容
増加費用の費目と内容
増加費用の各費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
(1)現場における増加費用【積上又は率により計上】イ 材料費
①材料の保管費用
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が倉庫等(受注者が工事現場に設置したものを除く。)へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
③直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用
ロ 労務費
①工事現場の維持等に必要な労務費
中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
②他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用
ハ 水道光熱電力等料金
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協議により中止期間中稼動(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
二 機械経費
①工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用
a 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費(組立て、解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
b 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用ホ 仮設費
① 仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料,設備等のうち,元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
元設計には計上されていないが,中止に伴う工事現場の維持等の必要上,発注者が新たに指示しあるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力を含む。)
③ 工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用
89
ヘ 運搬費
① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
② 大型機械類等の現場内運搬
元設計に計上した機械類,資材等のうち,工事が中止されたために,新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械,材料,仮設物等の運搬費用
ト 準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡かたづけ、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用
チ 事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用リ 安全費
①既存の安全設備に係る費用
中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
②新たな工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用
(保安要員費を含む。)
90
ヌ 役務費
①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用
②電力水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る中止期間中の基本料
ル 技術管理費
原則として増加費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用
ヲ 営繕費
中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
力 社員等従業員給料手当
中止期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用
①元請・下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支給する給料手当の費用
91
②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料手当の費用ヨ 労務管理費
①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが貸金台帳等で確認できるような者(以下「専従的労務者」という。)(通勤者も含
む。)とする。
②解雇・休業手当を払う場合の費用
受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
夕 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
レ 福利厚生費等
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用
(2)本支店における増加費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
(3)消費税相当額
現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用
92
Ⅱ-2 工事一時中止に伴う増加費用の取扱いについて
1.工事一時中止に係るガイドライン(案)について・・・・・・・・・・・・・・・・・・P92
2.工事一時中止の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P93
3.全体中止と部分中止の積算内容の違い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P94
4.請求の流れ及び適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P95
5.工事一時中止に伴う積算方法(標準積算による場合)・・・・・・・・・・・・P96
6.工事一時中止に伴う増加費用等の積み上げ例(3ヶ月超える場合)・・P97
7.基本計画書の作成例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P98
8.工事請負代金変更請求の作成例(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P99
9.工事請負代金変更請求の作成例(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P100
10.工事請負代金変更請求の作成例(3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P101
11.工事請負代金変更請求の作成例(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P102
12.工事請負代金の構成(1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P103
13.工事請負代金の構成(2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P104
工事一時中止に係るガイドラインについて
1.工事一時中止に係るガイドライン(案)は、平成20年3月26日付けで大臣官房 技術調査課 より通知されている。
2.ガイドラインの内容については、土木工事標準積算基準書に基づいており、昭和57年3月29日付け 建設省官技発第116号「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」をとりまとめたもの。
増加費用に関する基本事項
対象工事 (S57.3.29本省通達) | 発注者が、契約書20条の3項の負担額を負担する工事は下記条件を満たす工事とする。 ○予測し難い理由 により中止した工事 ○施工途中にある工事の 主要部分を長期にわたって (指示した期間)中止した工事 ○著しい増し分費用が生じた工事 |
増加費用として積算する範囲 (ガイドライン P61) | ○工事現場の維持に要する費用 ○中止により工期延期となる場合の費用 ○工事体制の縮小に要する費用 ○工期短縮を行った場合の費用 ○工事の再開準備 に要する費用 |
増加費用の算定 (ガイドライン P63) | ○増加費用の算定は、受注者が 基本計画書に従って実施 した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、 費用の必要性・数量など発注者と受注者が協議 して行う。 ○各構成費目は、原則として 中止期間中に要した費用の内容について積算 する。 ※再開以降の工事にかかる増加費用は従来どおり設計変更で処理する。 |
全部中止と一部一時中止の違い
「一時中止」と「一部一時中止」
工事請負契約書(第20条)では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等、自然的又は人為的な事象であって、乙の責に帰すことができないものにより、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知することとされている。
工事の一時中止には、①工事の全部を中止する場合(一時中止)、②工事の一部を中止する場合(一部一時中止)があり、契約上の取扱いや、増し分費用の計上方法が異なる。
工事一時中止
①工事全体の一時中止
標準積算
②一部一時中止(主たる工種の一時中止)
・維持工事のうち経常的な工事である場合
・中止期間が3箇月を超える場合
標準積算外(見積りによる積上げ積算)
一部一時中止の場合の増し分費用について
中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、
請負金額及び工期の変更を行う。(主たる工種は工事費構成比率が最大の工種のみを指すものではない)
一時中止 (工事全体の中止) | 一部一時中止 (主たる工種の中止) | |
中止の範囲 | 工事範囲全体 | 工事範囲において工事が施工できない部分 (中止の通知の際に図面に中止箇所を図示) |
技術者の専任 | 工事を全面的に一時中止している期間は専任を要しない。 | 工事施工期間は専任が必要。 |
契約解除できる時期 (契約書第48条) | 中止期間が工期の10分の5を超えるとき。 (工期の10分の5が6ヶ月を超えるときは6ヶ月) | 中止部分を除いた他の部分の工事が完了した後 3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 |
工期変更 | 原則として、中止期間分を 工期延期することが考えられる | 一部一時中止に伴う影響期間について工期延期する |
増し分費用の算定方法 | 中止期間が3ヶ月以内の場合は標準積算(率式)による G = dg × J + α dg:一時中止に係る現場経費率(単位:% 少数第4位四捨五入3位止め) J :対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円 1,000円未満切り捨て) α :積上げ費用(単位:円 1,000円未満切り捨て) 一時中止に係る現場経費率(dg) dg=A{(J/(a×J^b+N ))^B-(J/(a×J^b))^B}+{(N×R×100)/J} N :一時中止日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役) A・B・a・b:各工種毎に決まる係数 | |
Nは一時中止日数 | Nは一部一時中止に伴う工期延期日数 |