第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、本サービ スに係るWebサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし 、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
クラウド電話帳サービス利用規約
2020年12月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
(規約の運用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社(以下「当社」といいます。)は、このクラウド電話帳サービスに関する利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりクラウド電話帳サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、クラウド電話帳サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの規約により提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、本サービスに係るWebサイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。また改定された本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信 | 有線、無線その他の電磁式方式により、符号、音響又は映像を送 り、伝え又は受け取ること |
2 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
3 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信 設備を他人の用に供すること |
4 端末設備 | 電気通信回線の終端(サービス接続点及び相互接続点におけるものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)又は同⼀の建物内であるもの |
5 自営端末設備 | クラウド電話帳サービス契約者(以下「契約者」とする。)が設置す る端末設備 |
6 クラウド電話帳サービス | 株式会社Phone Appliによる卸電気通信役務を利用して、当社が提供するWEB電話帳、名刺管理機能、発着信履管理を行うこ とができるサービス及びそれにかかわるサービスのこと |
7 サービス取扱所 | (1)クラウド電話帳サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりクラウド電話帳サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 クラウド電話帳サー ビス契約 | 当社が提供するクラウド電話帳サービスを受けるための契約 |
9 契約者 | 当社が提供するクラウド電話帳サービスを受けるための契約を締 結している者 |
10 契約者識別符号 | 契約者を識別するための符号であって、クラウド電話帳利用契約 に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
11 料金月料金 | 暦月の起算日(当社がクラウド電話帳サービス契約毎に定める毎 暦月の⼀定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます |
12 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方 消費税の額 |
(契約の単位)
第4条 当社は、1の契約者識別符号につき1のクラウド電話帳サービス契約を締結します。この場合においては、契約者は、1のクラウド電話帳サービス契約につき1人に限ります。
(クラウド電話帳サービス契約申込の方法)
第5条 クラウド電話帳サービス契約の申込みをする者は、次に掲げる事項について当社が指定する方法によりクラウド電話帳サービス契約の申込みを行っていただきます。
(1) 契約ID数
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(クラウド電話帳サービス契約申込みの承諾)
第6条 当社は、クラウド電話帳サービス契約申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、そのクラウド電話帳サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。この場合において、承諾しなかったときは、当社は申込者に対し、その旨を通知します。なお、各号のいずれかによるものかは、当社は申込者に開示しないものとします。
(1) クラウド電話帳サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) クラウド電話帳サービス契約の申込みをした者が、クラウド電話帳サービスの料金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) クラウド電話帳サービス契約の申込みをした者が、第16条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、クラウド電話帳サービスの利用を停止されている、又はクラウド電話帳サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4) クラウド電話帳サービス契約の申込みをした者が、虚偽の内容を含む申込みを行ったとき。
(5) クラウド電話帳サービス契約の申込みをした者が、第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(6)その他当社のクラウド電話帳サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
(契約ID数等の変更)
第7条 当社は、契約者から申し込みがあったときは、契約ID数の変更を行います。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の請求があったときは、当社は、第6条(クラウド電話帳サービス契約申込みの承諾)の規
定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第8条 当社は、契約者から請求があったときは、第5条(クラウド電話帳サービス契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第6条(クラウド電話帳サービス契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(最低利用期間)
第8条の2 クラウド電話帳サービス契約の最低利用期間は、クラウド電話帳サービスの提供開始日の翌月初日から起算して1年間とします。
2 追加された契約IDの最低利用期間は、追加された契約IDの提供開始日の翌月初日から起算して1年間とします。
3 前各項の最低利用期間内に、クラウド電話帳サービス契約の解除があった場合は、契約者は、第20条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金額に相当する額を一括して支払う必要があります。
(利用権の譲渡の禁止)
第9条 契約者はクラウド電話帳サービス利用権(契約者がクラウド電話帳サービス契約に基づいてクラウド電話帳サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)を譲渡することができません。
(契約者が行うクラウド電話帳サービス契約の解除)
第10条 当社は、契約者がクラウド電話帳サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりクラウド電話帳サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うクラウド電話帳サービス契約の解除)
第11条 当社は、第18条(利用停止)の規定によりクラウド電話帳サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのクラウド電話帳サービス契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第15条(利用中止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社のクラウド電話帳サービスに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、クラウド電話帳サービスの利用停止をしないでそのクラウド電話帳サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのクラウド電話帳サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(破産等によるクラウド電話帳サービス契約の解除)
第 11 条の2 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのクラウド電話帳サービス契約を解除します。
(クラウド電話帳サービス契約内容の変更)
第 12 条 当社は、契約者から請求があったとき(別記2及び別記3に定める変更を含みます。)は、第5条(クラウド電話帳サービス契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(クラウド電話帳サービス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(クラウド電話帳サービスの提供開始日)
第 13 条 クラウド電話帳サービス申込みに基づき、当社が定める日をもってクラウド電話帳サービスの提供を開始した日とします。
(クラウド電話帳サービス契約に係るその他の提供条件)
第14条 クラウド電話帳サービス契約に係るその他の提供条件については、別記1、別記2、及び別記3に定めるところによります。
(利用中止)
第15条 当社は、次の場合には、そのクラウド電話帳サービスの⼀部又は又全部の利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備(卸電気通信役務の設備を含みます。以下同じとします。)の保守上又は工事上又やむを得ないとき。
(2) 当社の電気通信設備を不正アクセスから防御する必要があるとき。
(3) クラウド電話帳サービスが正常に動作せず、クラウド電話帳サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。
(4) 第19条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりクラウド電話帳サービスの⼀部又は全部の利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第16条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのクラウド電話帳サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったクラウド電話帳サービスの料金用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そ
のクラウド電話帳サービスの⼀部又は全部の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第34条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、この規約の規定に反する行為であって、クラウド電話帳サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりクラウド電話帳サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(通信利用の制限等)
第17条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線又は加入者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 契約者が行う通信は、次の場合には、制限されることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうしたとき。
(2) 当社の契約約款及び料金表の規定により、その通信が制限されるとき。
3 当社は、契約者がクラウド電話帳サービスに係る電気通信設備に接続した場合において⼀定時間通信を行わないときは、その接続を切断することがあります。
4 当社は、当社の電気通信設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、クラウド電話帳サービスの全部又は又⼀部の利用を中止する措置をとることがあります。
(回線による制約)
第18条 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、電気通信サービスを使用することができない場合においては、クラウド電話帳サービスを利用することができない場合があります。その場合において契約者がクラウド電話帳サービスを利用している場合、そのクラウド電話帳サービスの通信が切断される事があります。
(料金)
第19条 当社が提供するクラウド電話帳サービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する利用料金、手続きに関する料金とし、利用料金は、当社が提供するクラウド電話帳サービスの態様に応じて適用します。
(利用料金の支払義務)
第20条 契約者は、そのクラウド電話帳サービス契約に基づいてクラウド電話帳サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、クラウド電話帳サービス契約の解除があっ
た日の前日を含む料金月までの期間(提供を開始した日と解除のあった日が同⼀の料金月に
含まれる場合は、1か月間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、クラウド電話帳サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、クラウド電話帳サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのクラウド電話帳サービスを全く利用できない状態(そのクラウド電話帳サービス契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのクラウド電話帳サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのクラウド電話帳サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間につい て、その時間に対応するそのクラウ ド電話帳サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第21条 契約者は、クラウド電話帳サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第22条 クラウド電話帳サービス契約の申込みの請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのクラウド電話帳サービス契約の解除、その工事の請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合においては、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法等)
第23条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までに日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(契約者の切分責任)
第26条 契約者は、クラウド電話帳サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は電気通信サービスに故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、クラウド電話帳サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(修理又は復旧の順位)
第27条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第17条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社又は特定協定事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に回線収容部又は契約者回線若しくは加入者回線を収容する交換設備等を変更することがあります。
(責任の制限)
第28条 当社は、クラウド電話帳サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのクラウド電話帳サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、クラウド電話帳サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりクラウド電話帳サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 天災、地変、その他当社の責めに帰すべかざる理由により、契約者が直接的なあるいは間接的な損害を被ったとしても、その損害に対して当社はいかなる責任も負わないものとします。
5 契約者がクラウド電話帳サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
(免責)
第29条 当社は、前条の場合を除き、契約者に係る⼀切の損害を賠償しないものとし、契約者は当社にその損害について請求しないものとします。
2 前条の規定にかかわらず、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3 前条の規定にかかわらず、当社は、クラウド電話帳サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、クラウド電話帳サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分又はその他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
(データ等の取り扱い)
第30条 第28条(責任の制限)の規定にかかわらず、当社は、株式会社Phone Appliの電気通信設備に保存されたデータが、滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合には、これにより契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害について、原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。
(データ等の利用)
第31条 当社は当社の電気通信設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又はクラウド電話帳サービスの維持運営のため、株式会社Phone Appliの電気通信設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
(データ等の削除)
第32条 第30条(データ等の取り扱い)に規定するほか、当社は、第10条(契約者が行うクラウド電話帳サービス契約の解除)又は第11条(当社が行うクラウド電話帳サービス契約の解除)のクラウド電話帳サービス契約の解除があったときは、株式会社Phone Appliの電気通信設備に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した
直接又は間接の損害について⼀切の責任を負わないものとします。
(承諾の限界)
第33条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等クラウド電話帳サービスに係る当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合においては、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第34条 当社は、契約者に次のことを守っていただきます。
(1) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為を行わないこと。
(3) 当社が必要に応じ書類その他の媒体の提出を求めた場合において、故意に虚偽の内容を含むものを提出しないこと。
(4) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でクラウド電話帳サービスを利用しないこと。
また、別記4(クラウド電話帳サービスにおける禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 当社は、契約者が前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を契約者に負担していただきます。
3 契約者は、当社から割り当てられた契約者識別符号(暗証符号を含みます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。
4 契約者が前項の規定に反し、クラウド電話帳サービスに関する当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断をした場合、当社は契約者識別符号等の変更その他必要な措置をとる場合があります。
5 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
(知的所有権)
第35条 クラウド電話帳サービスにおいて当社が契約者に提供する⼀切の著作物(本規約、各種
ソフトウェア、取扱マニュアル等を含みます。以下本条において「提供物」といいます。)に関する著作権(著作xx第26条及び第27条の権利を含みます。)及び著作者人格権(著作xx第
18条から第20条の権利をいいます。)並びにそれに含まれるノウハウ等の⼀切の知的所有権は、
株式会社Phone Appli又はその他正当な権利者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1)クラウド電話帳サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製、改変、編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと。
(4) 当社又は当社の指定する者が表⽰した著作権表⽰を削除又は変更しないこと。
3 本条の規定は、クラウド電話帳サービス契約の終了後も効力を有するものとします。
(再販の禁止)
第36条 契約者は書面による当社の同意なく、再販できないものとします。
(個人情報の取り扱い)
第37条 当社は、クラウド電話帳サービスの提供にあたり、当社が取得する契約者に係る個人情報
(以下、本条において「契約者個人情報」といいます。)の取扱いについては、当社のプライバシーポリシー及びサービス提供を行う拠点の準拠法の定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している契約者個人情報について契約者から開⽰の請求があったときは、原則として開⽰をします。
3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開⽰(該当契約者個人情報が存在しない場合に、
その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。
4 欧州経済地域の個人情報を含む契約者データ(以下、「EEA個人データ」といいます。)の処理又は再処理を当社が行う場合、別表1に掲載する⼀般データ保護規則条件が適用されます。
5 クラウド電話帳サービスの利用によるEEA個人データの移転には、別表3に掲載する標準契約
条項(処理者)が適用されるものとします。
(特約)
第38条 この約款の⼀部条項について特約をした場合については、当該条項の定めにかかわらず、その特約事項を適用します
(附帯サービス)
第39条 クラウド電話帳サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記6及び別記7に定めるところによります。
1 契約者の地位の承継
(1) 第9条(クラウド電話帳サービス契約に基づく権利の譲渡)に規定するほか、相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてクラウド電話帳サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
2 契約者の氏名等の変更の届出
(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所、その他クラウド電話帳サービス契約に必要な事項について変更があったときは、そのことを速やかにクラウド電話帳サービス取扱所に届け出て頂きます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提⽰していた
だくことがあります。
(3) 前号に規定する変更の届出を怠ったことにより不利益を被った場合であっても、当社はその⼀切の責任を負わないものとします。
3 クラウド電話帳サービス契約に係るアプリケーションの利用条件
(1) クラウド電話帳サービスの利用に際して、クラウド電話帳アプリケーションを利用する場合は、株式会社Phone Appli提供のアプリケーションを利用することとします。利用に際しては、株式会社Phone Appliの定める『PHONE APPLI PEOPLE(旧連絡とれるくん)利用規約PHONE APPLI PEOPLE(旧連絡とれるくん)利用規約』に定めるところに従うものとします。
株式会社Phone Appliのホームページ(※)に利用規約を公表します。
(※) xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/
(2) 株式会社Phone Appli提供のアプリケーション利用に関する損害賠償については、株式会社Phone Appliの定めるところに従うものとします。
4 クラウド電話帳サービスにおける禁止事項
契約者はクラウド電話帳サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2) クラウド電話帳サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(3) 他人になりすましてクラウド電話帳サービスを利用する行為
(4) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行
為
(5) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(6) ふくそうを発生させることによりクラウド電話帳サービスを利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える、又は与えるおそれのある様態において通信を行う行為
(7) 当社の推奨しないソフトウェア等を使用し、又はソフトウェア等が変更された場合においてその使用するソフトウェア等を速やかに変更せずに継続して使用する行為
(8) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断する行為
(9) 利用料金の支払いを不当に免れる態様で、契約ID数等の変更を行う行為
(10) 前各号に明⽰されたもののほか、法令(主務官庁の諮問等に基づき取りまとめられたガイドラインを含みます。)に反する行為又は前各号に類する行為
5 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上 であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により 放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのクラウド電話帳サービス契約に基づき支払う利用料金は、料金月に従って計算します。
2 当社は、第22条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄の規定(これに準ずる規定を含みます。)に該当するときに限り、その利用料金を日割りすることとし、その他の場合については、その利用料金を日割りしません。
3 2の規定による利用料金の日割は料金月の日数により行います。この場合においては、第22条
(利用料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の⼀括後払い)
8当社は、特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2料金月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
9 削除
(前受金)
10 当社は、料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
11 第22条(利用料金の支払義務)から第24条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる
場合があります。
(注1) この料金表に規定する料金額は、税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。
(注2) 関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金、工事に関する費用又は附帯サービスに関する料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 利用料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1)利用料金の適用 | 利用料金は、2(料金額)に規定するサービス利用基 本料と加算料を合算して適用します。 |
(2)サービス利用基本料の適用 | ア サービス利用基本料は、2(料金額)に規定する額に料金月末日の契約ID数を乗じて得た額を適用します。 イ アの契約ID数は、当社が別に定める最低契約ID数を下限として適用します。 (注)当社が別に定める最低契約ID数は、当社が別に定める「クラウドPBXサービス契約約款」に規定する第一種クラウドPBXサービスは30とし、第二種クラウド PBXサービスは10とします。 ウ アの契約ID数は、1契約IDにつき1,000件を上限 とする。 |
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア クラウド電話帳サービスの提供には、最低利用期間があります。 イ 前項の最低利用期間は、クラウド電話帳サービスの提供開始日の翌月初日から起算して12ヶ月とします。 ウ 契約者は、最低利用期間内にクラウド電話帳サービスの提供の解除があった場合は、第20条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金額に相当する額を一括し て支払っていただきます。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
サービス利用基本料 | 1契約IDごとに月額 | 300円 (330円) |
第2表 工事に関する費用(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))
1 適用
区分 | 内容 |
工事に関する料金の適用 | 工事に関する料金は、次のとおりとします。 | |||
種別 | 内容 | |||
工事費 | クラウド電話帳サービスの提供の開始、契約IDの変更、共有・個人電話帳登録件数の変更、その他契約内容の変更に 関する工事。 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 工事費の額 |
工事費 | 1の工事ごとに | 3,000円 (3,300円) |
⼀般データ保護規則条件
本⼀般データ保護規則条件(以下、「本条件」といいます)において、クラウド電話帳サービスの提
供における契約者および当社の間で行われるデータ処理に関して、両当事者の義務を定めます。なお、本条件は、契約者が個人データの管理者であり、当社が処理者の場合に適用されるものとします。
第1章. 定義
本条件において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。なお、クラウド電話帳サービス利用規約において定義され、使用されているすべての用語は、別段の定めがない限り、本条件において同様の意味を有します。
「関連会社」とは、ある事業体との関係で、当該事業体に支配されるか、当該事業体を支配するか、当該事業体と共通の支配下にある他の事業体をいいます。
「支配」とは、ある事業体の経営及び方針を、議決権又は契約等により、指⽰する権能をいいます。
「(データ)管理者」とは、単独で又は共同して個人データの処理の目的および手段を決定する者をいいます。
「標準契約条項(処理者)」とは、欧州委員会のDecision C(2010)593に基づき欧州委員会が採択したStandard Contractual Clauses(随時更新される。)をいいます。
「契約者データ」とは、クラウド電話帳サービス契約者がクラウド電話帳サービスの利用に際し、当社の電気通信設備上にアップロード・保管する全てのEEA個人データであり、契約者の従業員、委託先、協力者および顧客などの氏名、住所、メールアドレス、電話番号、役職、組織情報等を含みます。
「データ保護影響評価(Data Protection Impact Assessments)」および「データ主体(DataSubject)」
とは、GDPRに定める意味を有します。
「データ保護法」とは、GDPRを含む欧州連合又は加盟国の個人情報の保護に関する法令をいいます。
「EEA」とは、欧州経済領域をいいます。
「エンドユーザ」とは、契約者を通じてクラウド電話帳サービスを使用するか、契約者に対して提供されたクラウド電話帳サービスにアクセスする者をいいます。
「GDPR」とは、個人情報の処理とデータの⾃由な移転に関して個人を保護する目的で2016年4月
27日に欧州議会および作業部会により制定された規則(EU)2016/679であり、EUデータ保護指令
(95/46/EC)を引き継ぐものをいいます。
「個人データ」とは、名前、職務、肩書、連絡先(emailアドレス及び住所を含む。)などの識別⼦を参照することによって直接的又は間接的に特定することができる、識別された、又は識別され得る
⾃然人に関する全ての情報をいいます。
「プライバシーシールド」とは、⽶国商務省および欧州委員会によって制定されたプライバシーシー
ルド原則および補則を含む欧州連合-⽶国間のプライバシーシールドに関する枠組みをいいます。
「処理」又は「処理する」とは、取得、記録、編集、構造化、保存、修正又は変更、復旧、参照、利用、移転による開⽰、周知又はその他周知を可能なものにすること、整列又は結合、制限、消去又は
破壊することなど、⾃動的な手段であるか否かにかかわらず、個人データ又は個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は⼀連の作業をいいます。
「(データ)処理者」とは、管理者のために、個人データを処理する者をいいます。
「セキュリティインシデント」とは、当社が保持する暗号化されていない個人データの不適切又は不正な取得を誘発し、個人データのセキュリティ又は機密性を危険にさらす可能性が⾼いインシデントをいいます。
「再委託先」とは、当社が個人データの処理を委託する、当社の直接支配下にない他の処理者をいいます。
「移転措置」とは、プライバシーシールド、標準契約条項、および欧州委員会によって個人データ保護の十分性認定を受けていない国への個人データの移転を可能にする全ての移転措置をいいます。
第2章. 当社が行う個人データの処理に関する条件
1.処理の目的
当社は本条件に基づき個人データを処理する場合においては、データ保護法を遵守するものします。当社は、クラウド電話帳サービス契約に定められた当社の電気通信設備の利用、ヘルプデスク、メンテナンスサービスの提供を含むクラウド電話帳サービスの提供に必要な範囲で契約者の指
⽰によってのみ、個人データを処理するものとします。当社は契約者が提供する個人データの内容を把握しておりません。
2.当社のデータ保護義務
2.1 データ処理者として、当社は以下の義務を遵守します。
2.1.1 契約者からの書面による指⽰(書面によるか電磁的方法によるかを問いません。)に基づいてのみ個人データを処理又は移転します。
2.1.2 契約者に要求された場合においては、データ保護法に定められた契約者自身が負う以下の義務を果たすために十分な支援を行います。
(i)処理のセキュリティを確保するために必要な技術的組織的安全管理措置を行うこと。
(ii)求められた場合においては、個人データの違反に関する当局への通知、及び個人データに関係するデータ主体への通知を行うこと。
(iii)データ保護影響評価を行い、当局へ報告すること。
契約者は当社が上記を実施するためにかかる合理的な費用を負担するものとします。
2.2 当社は、従業員又は代理人又はその他個人データを処理するものが、機密を遵守し、機密情報に関する適切な法令義務を負うことを保証します。
2.3 クラウド電話帳サービス契約における個人データの処理の性質を考慮し、当社は可能な限り適切な技術的組織的安全管理措置により、契約者がデータ保護法における権利を行使するデータ主体の要求にこたえるための支援を行うものとします。契約者は支援にかかる合理的な費用を負担するものとします。
3. 当社のデータセキュリティに関する義務
3.1 当社は個人データの処理において、生じうるリスク(偶発的又は違法な破壊、毀損、改ざん、
転送・保管・処理される個人情報の不正な開⽰又はアクセス)に見合った適切な技術的組織的対
策を実施コストやサービスの本質を考慮した上で実施します。技術的組織的対策には以下の内容を含みます。
3.1.1 必要かつ適切な場合においては、個人データの仮名化及び暗号化
3.1.2 現行の機密性、完全性、可用性並びに当社の電気通信設備及びクラウド電話帳サービスの復旧を確実にする能力。
3.1.3 物理的又は技術的事故の場合においては、時宜を得た方法で可用性を復旧し、個人データにアクセスする能力。
3.1.4 取扱いの安全を確実にするため技術的組織的対策の効果を定期的に点検、審査及び評価するプロセス。
3.1.5 その他、データ保護法を順守するために必要な措置。
3.2 当社は個人データに関するセキュリティインシデントを把握した場合においては、すみやかに契約者に通知を行います。
4. 契約終了時の個人データの取扱い
本規約又は法令等において定めがない限り、クラウド電話帳サービスの終了に伴い、当社が保管する個人データを削除します。
5. 個人データのEEA域外移転
本章第5条および第6条3項は個人データのEEA 域外への保管・EEA域外からのアクセスがある場合に適用されます。
本章第6条に関わらず、当社は有効な移転措置がある場合においては、欧州委員会が保護に関して十分なレベルを保証している旨を決定していないEEA域外の国へ個人データを移転することができます。他の有効な移転措置が適用されない限り、かかる移転はデータ輸出者である契約者(契約者が処理者となる場合も含みます。)と合意した標準契約条項(処理者)(別表3)に基づいて行われます。
6. 再委託先の利用
6.1 当社が個人データを取り扱う再委託先を追加することに対し、クラウド電話帳サービス契約者は合意するとともに、必要に応じてエンドユーザの合意を取得します。当社はすべての再委託先の
リストを維持し、別表1-1で開⽰します。当社は新しい再委託先を加する予定がある場合において
は、別表1-1に新しい再委託先との契約の有効日を⽰します。契約者はリストを定期的に確認し、
新しい再委託先の追加に関して異議がある場合においては、適切な期間内(遅くともリストの最終更新日から30日以内)に、サービス提供に関わる新しい再委託先が個人データの保護又は個人データ保護の要求を遵守する能力に関して、正当な理由がある場合に異議を唱えることができます。異議が合理的な理由に基づく場合においては、契約者及び当社は異議に関する解決に向けて誠意をもって協議を行います。
6.2 当社は個人データの処理に関し、個人データを処理する再委託先と書面による契約又はEEA
の法律に基づいた手段を有していることを保証します。当該契約又はかかる手段は、本条件の第2章に定められた処理者に課せられるデータ保護に関する義務と同等の条件を再委託先に課すものとし、再委託先が適切な技術的組織的安全措置を講じることを保証します。
6.3 当社がクラウド電話帳サービス及び本規約基づきストレージ、ヘルプデスク、メンテナンスサービス、又はその他のサービスを提供するために再委託先を利用する場合で、その再委託先が欧州委員会が保護に関して十分なレベルの保証をしている旨を決定していないEEA域外の地域に位
置する場合、契約者(クラウド電話帳サービス契約者⾃⾝又は管理者である契約者の関連会社、エンドユーザ又は顧客)は、本章第5条に定める標準契約条項(処理者)におけるデータ輸出者である契約者(契約者⾃⾝又は管理者である契約者の関連会社、エンドユーザ、又は顧客)の代理人として、当社が当該委託先と標準契約条項(処理者)を締結することに合意します。
7 監査と情報
7.1 契約者は当社及び関連会社、又はそのいずれか⼀方(又は、当社及び関連会社、又はその
いずれか⼀方が選んだ第三者監査人)に、当社がGDPR第28条に定められた当社の義務を遵守
していることを証明するための監査を実施することを委任します。契約者の求めに応じて、当社及び関連会社は、監査を実施したことを書面により(当社又は第三者を通して)証明します。かかる監査は本章第3条に定めた技術的組織的安全措置の検査を含みます。
7.2 契約者は監査に関する全ての費用を負担するものとします。
7.3 当社は、契約者に代わって行った処理について以下の項目を含む記録(書面によるか電磁的方法によるかを問いません)を保持します。
7.3.1 当社と契約者の氏名および連絡先情報、(選任されている場合においては)データ保護責任者
7.3.2 (該当する場合においては)個人データの第三国への移転情報
7.3.3 可能であれば、処理のセキュリティを担保するための技術的組織的安全管理措置の概要
8 損害賠償
8.1 契約者は、全てのデータ保護法に準拠し、関連会社及び顧客から、本条件に定める必要な許可及び委任(当社が本章第6.3条に定める再委託先と締結する標準契約条項(処理者)に署名することを含みます)に関する権限を受けていることを保証します。
8.2 当社は本章に定める義務を遂行するため合理的な努力をします。当社はクラウド電話帳サービス契約者が被った損害について以下の場合を除き責任を負わないものとします。
(i)個人データの処理における当社の故意・重過失による場合
(ii)契約者の合法的な指⽰に基づかない、又は反する行為によって当社がデータ保護法に違反した場合
(iii)その他法令上、除外することのできない責任
第3章⼀般条項
1.契約者の責任
契約者が本条件又はデータ保護法に違反したことに起因して発生した第三者(データ主体及び監督当局を含みます。)からのクレームに関しては、クラウド電話帳サービス契約者が責任を負うものとし、当社に対して補償し、当社が損害を被らないよう保護するものとします。
2.期間と契約終了
本条件はクラウド電話帳サービス提供期間と同じ期間有効です。
3 準拠法
3.1 本条件は日本法に準拠します。
3.2 契約者及び当社は、本条件に関して生じた全ての紛争は専属的な管轄権を有する名古屋地方裁判所に付すことにします。
別表1-1:再委託先リスト
・株式会社Phone Appli
データ輸出者: データ輸出者は契約者です。データ輸出者はデータ輸入者のクラウド電話帳サービス利用規約に基づいて提供されるWEB電話帳、名刺管理機能、発着信履管理を行うことができるサービス及びそれにかかわるサービス(以下、クラウド電話帳サービスといいます。)を利用します。
データ輸入者: データ輸入者は、当社です。データ輸入者はデータ輸入者のクラウド電話帳サービス利用規約に基づいて、データ輸出者にクラウド電話帳サービスを提供します。
データ主体: データ主体には、データ輸出者の従業員、委託先、協力者および顧客などが含まれます。データ主体には、データ輸入者が提供するクラウド電話帳サービスのユーザに個人情報を伝達又は移転することを試みる個人が含まれる場合もあります。
データの種類:データ輸出者がクラウド電話帳サービスの利用に際し、当社の電気通信設備上にアップロード・保管する全てのEEA個人データであり、データ主体の氏名、住所、メールアドレス、電話番号、役職、組織情報等を含みます。
処理業務と期間:本サービスの提供期間中、提供に必要な範囲かつ、本規約に定める通りの処理を行います。
データ輸入者は、以下を順守する義務を負います。
1. セキュリティポリシー
データ輸入者は方針と手順からなるセキュリティルールを定め、契約者データを保管する設備へのアクセスを有するスタッフに順守させます。方針と手順は以下を含みます。
- ドキュメントの対象、保護されるリソースの詳細な説明
- 適切なセキュリティレベルを保証するための方法、基準、手順、ルール、規範
- スタッフの役割と義務
- 契約者データを含む設備の物理的・運用的プロセス
- 本サービス上で契約者が利用・設定可能なセキュリティ、機能、管理
- インシデント報告・管理・応答プロセス
これらのドキュメントは常に最新化され、契約者データを保管する設備及びその取扱いについての変更があった場合には修正を行います。
データ輸入者のセキュリティ方針は以下を含みます。
- システムアクセス管理
- ユーザ権限管理
- ソフトウェア開発と変更管理
- 管理セキュリティ
- コンピューター設備へのアクセス制限
2. 組織的セキュリティ
データ輸入者はセキュリティプログラムに定義されたすべてのセキュリティ対策が確実に適合し、監視されるためセキュリティ責任者を任命します。セキュリティ責任者の責任は委譲されません。
データ輸入者は、契約者データを取り扱いに必要な組織的役割に基づいてアクセスに関する定義
を行います。特に、“最⼩限の権限”とするアクセスに関する要求に合うように、ユーザの役割と権
限、アクセス許可、変更、終了の方法、ログ取得/監視要求についての管理プロセスのドキュメント化を行います。
3. 物理的セキュリティ
契約者データを含む全てのデータ輸入者の施設は商業的合理的な侵入者検知システムを設置す
る必要があります。データ輸入者は契約者データに対する物理的、電⼦的アクセスを厳重に管理
し、サービスを提供するために必要な契約者データへの、限られたデータ輸入者の従業員による合法的なアクセスを制限します。
契約者データを保管する全てのデータ輸入者の施設は、すべての入⼝にカードキーによるアクセ
ス管理装置を設置し、機密エリアについてはさらに追加の区分を行います。
全てのデータ輸入者の施設は、不正アクセスを検知し、調査することができる監視装置、人員を設置します。監視が必要な主要エリア、データセンター、コントロールセンターの出入⼝、および、データセンター、コントロールセンター。
5. データセキュリティ
データ輸入者は契約者データが保管される期間、及び契約者データを移転する場合、業界標準
を満たすレベルのセキュリティ管理措置を行います。契約者データを試験に利用することはありません。
全てのデータセキュリティインシデントはデータ損失、捜査努力、インシデントに関わる部門、回復措置、復旧プランを定めたインシデント応答手順に従って管理されます。
6.ネットワークセキュリティ
データ輸入者は商業的に利用可能で業界標準の技術を利用したネットワークセキュリティを維持します。ネットワークセキュリティ設備は、契約サービスを提供するために必要なプロトコルとサービス
のみを提供するために必要な最⼩限のアクセスとする基準に基づいて設計されています。
7. 定期的なレビュー
データ輸入者はデータの取り扱いと技術的対処を継続的に維持するために定期的に技術的安全措置の見直しを実施します。
8. 執行
データ輸入者のセキュリティ部門による定期的なセキュリティレビュー、評価、監査を実施し、データ輸入者および契約者の基準に対する従業員の順守状況を確認します。最低限2年に1度、情報システムとデータ取扱について内部・外部監査を実施し、適用されているデータセキュリティに関する手順と案内が規則に準拠しているかどうかを確認します。
監査報告内容は、対策と管理が該当する規則や方針に合致しているか、不⾜している点の特定、
必要な改善又は補⾜の対策を提⽰するものとします。改善提案に加え、根拠となるデータ、事実、観察事項を含むものとします。
監査報告はデータ取扱いに責任を持つセキュリティ責任者によってレビューします。セキュリティ責任者は監査結果を管理者に提⽰し、管理者が適切な改善を行えるようにします。情報セキュリティ方針、手順、実践に違反したデータ輸入者の従業員は解雇を含む懲戒処分となります。
この規約は、平成 30 年 11 月 6 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 11 月 6 日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020 年 12 月 1 日から実施します。