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xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託 募集要項
1 業務x
xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託
2 業務の目的
毎年11月 1 日から11月3日にかけ、xx町民の文化活動発表の場として「xx町民文化祭」を開催している。この作品展示部門において、各団体出品者が展示するパネル等設営に関し、技術と知識、実績を兼ね備えた事業者を募集するとともに、プロポーザル方式により事業候補者を選考します。
3 業務の内容
(1) 業務x
xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託
(2) 業務の内容等
詳細は、「xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託仕様書」のとおり
(3) 事業規模及び採択数
① 事業規模:825千円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
② 採 択 数:1件
※新型コロナウイルス感染拡大等の影響により「xx町民文化祭」の開催内容変更・中止となった場合は、契約者と別途協議することとする。
(4) 履行期間
契約締結の日から令和4年11月10日
4 企画提案に参加する者に必要な資格に関する事項
当該企画提案に参加できる者は、本委託業務に関する本町との打合せをxx町教育委員会事務局で行うことが可能な事業者で、委託業務を効果的かつ効率的に実施することができる事業者であり、単独企業として次の条件を全て満たしていること。なお、共同企業体は認めない。
① 過去3年間、国税及び地方税を滞納していないこと。
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規
定に該当しない者であること。
③ 役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がいないこと。ア 破産者で復権を得ないもの
イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④ 次のアからウまでのいずれかに該当する者がいないこと。
ア 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てをされた者で、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む。以下同じ。)がなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てをされた者で、同法第199条第
1項若しくは第2項又は第200条第1項の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)
ウ 破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続開始の申立てがなされた者及び開始決定がされている者(同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。)
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
⑥ 過去5年間(平成28年4月から令和3年3月)に、以下の全ての実績があること。なお、過去に事業者が合併又は分社した場合は、合併又は分社前の実績も対象とする。
・ xx町が定める「xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託仕様書」による業務を確実かつ要求どおりに履行する能力を有すること。
・ 地方自治体が所有する公民館等に各種イベントへのパネル設営に関する業務の受託実績があること。
5 企画提案の手続きに関する事項
⑴ 企画提案に関する事務を担当する課
① | 所在地 | xxxxxxxxxxxxxx000xx4 |
② | 名 称 | xx町教育委員会事務局生涯学習課 |
③ | 連絡先 | TEL:0952-52-3833 |
FAX:0952-52-3888
E-mail:xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx.xx
⑵ スケジュール
項 目 | 日 程 |
募集要項等の公表・配布 参考資料の閲覧 | 令和 4年 9月 5日(月) ~ 9月12日(月) |
募集要項等に関する質問受付 | 令和 4年 9月 5日(月) ~ 9月13日(火) |
企画競争参加申込受付 | 令和 4年 9月 5日(月) ~ 9月16日(金) |
企画提案書受付 | 令和 4年 9月16日(金) ~ 9月21日(水) |
企画提案審査会 | 令和 4年9月下旬 |
審査結果の通知・公表 | 令和 4年9月下旬(予定) |
⑶ 募集要項等の公表・配布及び参考資料の閲覧
① 期間:令和4年9月5日(月)~9月12日(月)
平日9時00分~16時00分(12:00 から 13:00 を除く)
② 場所:xx町教育委員会事務局生涯学習課(町民センター内)
③ 配布資料:xx町ホームページ*に掲載する。
〈資料1〉xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託募集要項(本書)
〈資料2〉xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託仕様書
〈資料3〉xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託審査基準
【別紙1】募集要項等に関する質問書
【別紙2】xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託プロポーザル参加申込書
【別紙3】取下げ願書
*「トップ/教育委員会/プロポーザルについて」
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/ )
⑷ 質問事項の受付、回答
① 受付期間:令和4年9月5日(月)
~9月13日(火)12時00分
② 提出方法
【別紙1】を⑴まで持参するか、電子メール、ファックス又は郵送
により提出すること。電子メール、ファックス又は郵送にて提出した際、届いているかどうかの確認を電話で行うこと。
③ 回答方法
質問に対する回答は、提案上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、随時、xx町ホームページ*に掲載する。
*「トップ/教育委員会/プロポーザルについて」 (xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/ )
(5) 企画提案参加の申込
① 受付期間:令和4年9月5日(月)
~9月16日(金)16時00分
② 申込方法
【別紙2】を⑴まで持参するか電子メール、ファックス又は郵送により提出すること。電子メール、ファックス又は郵送にて提出した際、届いているかどうかの確認を電話で行うこと。
⑹ 企画提案の方法等
① 提出書類
用紙サイズをA4縦版横書きとし、下記【様式1】~【様式4】及び必要に応じて企画内容を説明するために必要と思われる資料(様式任意)を提出すること。
提出書類 | 様式1 | 企画提案書 |
様式2 | 見積書 | |
様式3 | 法人(団体)概要書 | |
様式4 | 誓約書 |
② 提出期限
令和4年9月21日(水)16時00分必着
※ 持参の場合〈受付時間〉
平日10時00分~16時00分(12:00 から 13:00 を除く)
③ 提出部数等
・ 企画提案書等は、紙媒体及び電子データの両方を一括して郵送(書留郵便に限る。)、又は持参すること。
・ 紙媒体は、xx1部と副本7部を提出すること。
・ 電子データはCD、DVD等のメディアで提出すること。
・ 電子データは、文字認識されたPDFファイルに変換し、1つにまとめて提出すること。
・ 電子メールの件名及び電子データのファイル名は企画提案参加者名等とする。
・ 郵送及び電子メールにて提出した際、届いているかどうかの確認を電話で行うこと。
⑺ 留意事項
① 失格又は無効
次のいずれかに該当する提案は、無効とする。
・ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第9
3条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する提案
・ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
・ その他、企画提案に関する条件に違反した提案
次のいずれかの事項に該当する場合は、失格とする。
・ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
・ その他、町が予め指示した事項に違反した場合
② 提案数、提案内容等
・ 企画提案参加者は、1者につき1提案のみとする。
・ 企画提案書等は、日本語で表記し、日本国通貨で積算したものを提出すること。
③ 提出書類の変更
提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めない。
④ 返却等
提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。
⑤ 費用負担
企画提案参加に要する経費等は、全て参加者の負担とする。
⑥ その他
・ 企画提案参加者は、企画提案書の提出をもって、募集要項等の記載内容に同意したものとする。
・ 企画提案に関し、提出された企画提案書等は、業務予定者の選定以外の目的で使用しない。
・ 提出された企画提案書等は、xx町情報公開条例(平成 15 年条例第 10 号)に基づく情報公開請求の対象となる。
・ 提案内容に含まれる特許権など日本の法令に基づいて保護される 第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、企画提案責任者が負う。
・ 提案を取り下げる場合は、審査会開催前日の15時00分までに、
【別紙3】取下げ願書を持参又は郵送にて提出すること。企画提案書等の提出期限後から契約締結までの間に参加資格の条件を満たさなくなった場合にも、【別紙3】を提出すること。なお、【別紙3】の提出があった場合でも、提出書類は返却しない。
6 選定方法等
(1) 選定方法
審査は、xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託審査委員会(以下、
「審査委員会」という。)において実施し、企画提案者により提出された書類の審査により、もっとも優れた提案として評価した者を契約候補者として選定する。提案者が1者のみの場合であっても審査は実施し、妥当と判断された場合、契約候補者として選定する。
(2) 審査基準
xx町民文化祭展示パネル等設営業務委託審査基準のとおり。
(3) 企画提案審査会
開催期日:令和4年9月下旬
(4) 選定結果の通知及び公表
審査委員会において契約候補者決定後、契約候補者として選定されたかどうかについて、企画提案参加者に通知する。また、契約締結後、町のホームページにおいて、契約者、契約日、契約金額等を公表する。なお、電話等による問合せには応じない。
上記以外の主な公表内容は次のとおり。
① 最優秀提案者の名称及び評価点
② 全企画提案参加者の名称(xxx)
③ 全企画提案参加者の評価点(得点順)
④ 最優秀提案者の選定理由
7 契約締結
⑴ 選定の結果、契約候補者と提出書類のほか、本要綱、仕様書及び町財務規則等を基に契約条件を調整するものとする。
⑵ 契約金額については、事業実施計画書の内容を勘案して決定するので、
企画提案者の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。
⑶ 契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。
8 誓約書の提出等
⑴ 本企画提案に参加する者は、企画提案書の提出時に、【様式4】誓約書を提出しなければならない。
⑵ 選考の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の企画提案書を無効とするものとする。
9 xxな企画提案の確保
⑴ 企画提案参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 企画提案参加者は、提案を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。
⑶ 企画提案参加者は、業務予定者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示してはならない。
⑷ 企画提案参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案をxxに実施することができないと認められるときは、当該参加者を企画提案に参加させず、又は企画提案の実施を延期し、もしくは取りやめることがある。
⑸ 指定期間内に企画提案書等を提出する企画提案参加者がいない場合は、再公募を行う。
10 業務の適正な実施
⑴ 受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、町と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
⑵ 業務の実施に当たっては、契約書等を遵守すること。
11 業務の継続が困難となった場合の措置
町と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、次のとおり。
⑴ 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、町は契約の取消しができる。この場合、町に生じた損害は、受託者が賠 償することとする。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務 を遂行できるよう、引き継ぎを行うものとする。
⑵ 災害その他不可抗力等、町及び受託者双方の責に帰すことができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議する。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できるものとする。
なお、委託期間終了若しくは契約の取消しなどにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。
12 その他の事項
契約候補者が、町から「xx町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく資格停止措置を、企画提案参加申込期限日から本契約締結の日までの期間内に受けたときは、当該優秀提案者との契約を締結しないものとする。また、契約後に同要綱に基づく資格停止措置を受けた場合は、原則、契約を解除する。