株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)は、機種変更応援プログラムご利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき「機種変更応援プログラム」(以下「本サ ービス」といいます)を提供致します。お客様は、本サービスのご利用を希望される場合、本規約に同意いただく必要があり、本規約に同意いただけない場合、本サービスをご 利用いただくことはできません。
機種変更応援プログラムご利用規約(2017年10月25日現在)
株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)は、機種変更応援プログラムご利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき「機種変更応援プログラム」(以下「本サービス」といいます)を提供致します。お客様は、本サービスのご利用を希望される場合、本規約に同意いただく必要があり、本規約に同意いただけない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
(定義)第1条
本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は、ドコモが提供するXiサービス契約約款(以下「約款」といいます)に従うものとします。
(1) 携帯電話機
ドコモが発売元として販売した通信機器のうち、ドコモが提供する電気通信サービスを利用するための通信機器
(2) 対象機種
ドコモが別に指定する本サービスの提供を受けることができる携帯電話機
(3) 旧対象機種
本特典(第2条に定めます)の適用を受けて機種変更する直前に利用者が利用していた対象機種(ただし、利用者の本件携帯電話回線契約において、ドコモの顧客管理システムに登録されている対象機種に限ります)
(4) 本件携帯電話回線
本サービスの利用申込に際してお客様が利用されるお客様名義の携帯電話回線
(5) 本件携帯電話回線契約
本件携帯電話回線にかかるXiサービス契約
(6) サービス利用契約
本規約に基づきドコモとお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約
(7) 利用者
ドコモとサービス利用契約を締結されているお客様
(8) 利用期間
対象機種の利用開始月から起算して新たな携帯電話機に機種変更する前月までの同一の対象機種の利用期間
(9) ポイントプログラム
ドコモが別途提供するポイントプログラム
(10) ポイント
ポイントプログラムに基づき提供されるポイント
(サービス概要)第2条
ドコモは、利用者に対して、新たな携帯電話機に機種変更する際に、旧対象機種を回収すること等を条件に、新たな携帯電話機の購入代金の割引またはポイントの進呈(以下「本特典」といいます)を行います。
2. ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により利用者に通知または周知することにより、本サービスまたは本規約の内容の一
部もしくは全部を変更できるものとし、この場合、変更日以降は変更後の本規約またはサービス内容が適用されるものとします。
(申込条件)第3条
お客様は、本サービスの利用申込にあたり、申込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
(1) ドコモとの間で約款に基づき本件携帯電話回線契約を締結されていること
(2) 本サービスの利用申込と同時に、お客様がドコモまたはドコモの販売代理店において対象機種を購入すること
(3) 本件携帯電話回線契約について、利用停止、利用休止または電話番号保管をされていないこと
(4) ポイントプログラムに入会されていること
2. 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客様が以下のいずれかに該当するときは、ドコモはお客様からの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。
(1) お客様が、第6条に定める本サービスの利用料金または本件携帯電話回線契約の利用料金もしくは携帯電話機の機種購入代金その他支払債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合
(2) 申込みの内容に不備があり、もしくはその内容が事実に反しているとき、またはそのおそれがある場合
(3) お客様が過去に不正利用等により本件携帯電話回線契約の解除またはサービス利用契約の終了等の措置を受けたことがある場合
(4) お客様が本規約に定める利用者としての義務を遵守しないおそれがあるとき
(5) その他ドコモが不適切と判断した場合
(申込方法)第4条
本サービスの利用申込は、本規約にご承諾いただいたうえで、ドコモが別に定める方法に従いドコモに対し行っていただく必要があります。
2. ドコモは、前項に従いお客様より本サービスの利用申込を受けた場合は、ドコモが定める基準に従い申込内容を審査し、 適正な申込みであり前条に定める申込条件を満たすと判断した場合は、本サービスの利用申込を承諾するものとします。なお、ドコモによる承諾をもって、お客様とドコモとの間にサービス利用契約が成立するものとします。
(債権の譲渡等)第5条
利用者(ドコモが指定する利用者を除きます)は、ドコモが本サービスの月額料金および前倒し料金(以下総称して「利用 料金」といいます)の債権を、ドコモが定める第三者(以下「請求事業者」といいます)に譲渡することを承認していただきます。
この場合において、ドコモおよび請求事業者は、利用者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 利用者は、ドコモが前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所および契約者識別番号等の情報(請求事業者が利用者へ料金を請求するために必要な情報であって、ドコモが別に定めるものに限ります)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、ドコモが別に定めるものに限ります)をドコモが請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3. 利用者は、ドコモが第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、ドコモが別に定めるものに限ります)を請求事業者がドコモに提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(利用料金)第6条
利用者には、利用料金として、サービス利用契約1契約につき本サービスの月額料金として300円(不課税)および第9条第1項第1号に定める前倒し料金として2,000円(不課税)を所定の支払期日までに支払っていただきます。なお、月額料金については、サービス利用契約の契約日数が1か月に満たない場合であっても、日割り計算はしないものとします。
2. 前項にかかわらず、利用期間が24か月を超えた場合は、機種変更により新たな携帯電話機に変更されるまでの間、本サービスの月額料金の支払いは要しないものとします。
3. ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前に利用者に通知または周知することにより、第1項に定める利用料金の一部または全部を変更することができるものとします。この場合、変更日以降(月額料金については変更日が属する月以降とします)は変更後の利用料金が適用されるものとします。
(利用料金の精算方法)第7条
利用料金を、本件携帯電話回線契約の料金と同一の請求書にて利用者にご請求致します。ただし、利用者が本件携帯電話回線契約の料金についてクレジットカードによるお支払を選択されている場合は、上記にかかわらず、本件携帯電話回線契約の料金と同様に、利用者が指定されたクレジットカード会社から請求されます。
2. 本規約に別段の定めがある場合を除き、利用料金の請求、支払については、本件携帯電話回線契約にかかる約款の定めを準用するものとします。
(ドコモからのご案内)第8条
ドコモは、お客様から本サービスの利用申込を受けた場合または利用者への本サービスの提供にあたり、本件携帯電話回線契約の携帯電話番号またはメールアドレスに対し、電子メール(メッセージRを含みます)またはショートメッセージをお送りする場合があります。
2. 前項に基づきドコモがお客様にお送りする電子メールの受信にかかる通信料、その他本サービスの利用申込または本サービスの利用に際し発生する通信料は、お客様のご負担となります。
(本特典の申込)第9条
利用者は、利用期間中に支払うべき月額料金の全額を支払った場合であって、以下の条件を全て満たす場合には、新たな携帯電話機の購入に際し、本特典の適用を受けられるものとします。
(1) 利用期間が以下に定める期間以上であること
① 旧対象機種がiPhoneである場合:12ヶ月
② 旧対象機種が上記以外の場合:18ヶ月
※但し、①の場合であって、利用期間が12ヶ月以上18ヶ月以下である場合には、前倒し料金のお支払いが必要となります。
(2) 本件携帯電話回線契約を継続すること
(3) 新たな携帯電話機の購入に際し、以下に定める方法で旧対象機種をドコモが別に定める条件を満たす状態で引き渡すこと
① 旧対象機種をドコモショップまたはドコモが定める家電量販店の店頭で引き渡す場合:新たな携帯電話機の購入と同時
② 旧対象機種を郵送で引き渡す場合:ドコモが別に定める日まで
(4) ポイントプログラムに入会されていること
(5) 本件携帯電話回線契約の利用料金または携帯電話機の機種購入代金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること
(6) 次項に同意すること
2. 利用者は、本特典の申込にあたり、以下の各号にあらかじめ同意するものとします。
(1) 旧対象機種の所有権は、ドコモが旧対象機種を受領した時点で、ドコモに移転するものとします。
(2) 旧対象機種の引き渡し前に、旧対象機種内に記録された一切のデータ(旧対象機種の出荷時点で記録されていたもの等利用者において消去できないデータを除きます)を利用者において全て消去するものとします。引き渡された旧対象機種にデータが保存されていた場合であっても、ドコモの故意または重大な過失に起因する場合を除き、当該データに起因する損害についてドコモは一切の責任を負いません。また、旧対象機種内に記録されていたデータの移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。
(3) 旧対象機種がおサイフケータイの場合は、ICカード固有の番号が、全てのおサイフケータイ対応サービス提供者に開示される場合があります(利用者の氏名、住所、利用内容等は開示されません)。
(4) 旧対象機種はドコモにて処分または内部データをリセット等したうえで再利用できるものとします。
(5) 利用者がドコモの指定する旧対象機種等以外の物品等を引き渡した場合、ドコモは、利用者が引き渡した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等をドコモが適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。ドコモは利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負いません。
(6) 旧対象機種を郵送で引き渡す場合であって、ドコモが定める条件を満たさない状態であることが判明した場合には、利用者が約款に基づきドコモに届け出ている住所に旧対象機種を返送します。
(7) 旧対象機種を郵送で引き渡す場合の送料は、原則としてドコモの負担とします。ただし、利用者が旧対象機種等をドコモが定める方法以外の方法により送付される場合は、当該送付にかかる送料は利用者の負担となります。
(本特典の提供)第10条
ドコモは、利用者から前条に基づき本特典の申込を受けた場合であって、申込を承諾する場合は、以下のとおり本特典の提供を行うものとします。なお、本特典の提供時に、本件携帯電話回線契約について、終了、利用停止、利用休止もしくは電話番号保管をされている場合またはポイントプログラムを退会されている場合は、本特典の提供は行いません。また、購入代金の割引額および進呈ポイント数は、ドコモが別に定めるものとします。
(1) 旧対象機種を新たな携帯電話機の購入と同時にドコモショップまたはドコモが定める家電量販店の店頭で引き渡す場合 :新たな携帯電話機の購入代金の割引
(2) 旧対象機種を郵送で引き渡す場合
:ドコモが別に定める日までに本件携帯電話回線にポイントの進呈(ただし、利用者が本件携帯電話回線契約につき利用料金を一括して請求するサービスをご利用いただいている場合には、利用料金をお支払される携帯電話回線に進呈します)
2. 前項にかかわらず、本特典による購入代金の割引額が新たな携帯電話機の購入代金を上回る場合、割引が適用できなかった額に相当するポイントを前項第2号に準じて進呈するものとします。
(本サービスの月額料金相当額の返還)第11条
ドコモは、利用者が、利用期間中に支払うべき本サービスの月額料金の全額を支払った場合であって、以下の条件を満たす場合は、ドコモが別に定める日までに、利用期間中に支払った本サービスの月額料金(利用期間が25か月以上の場合は、 24か月分の本サービスの月額料金とします)に相当するポイントを進呈するものとします。なお、ポイント進呈時に、本件携帯電話回線契約について、終了、利用停止、利用休止もしくは電話番号保管をされている場合またはポイントプログラムを退会されている場合は、ポイントを進呈しません。
(1) 本特典の適用を受けずに新たな携帯電話機に機種変更をした場合
(お客様情報の利用)第12条
ドコモは、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます)をドコモが別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に従い取り扱います。
(利用者からの解約申出)第13条
利用者は、サービス利用契約の解約を希望されるときは、ドコモが別に定める方法に従いドコモに対してサービス利用契約の解約を申し出るものとします。
(サービス利用契約の終了)第14条
利用者が以下に定める事項のいずれかに該当した時点をもって、利用者とドコモとの間のサービス利用契約は終了し、ドコモは利用者への本サービスの提供を終了します。
(1) 第13条に基づくドコモが利用者からの本サービスの解約申出を承諾した場合
(2) 本件携帯電話回線契約が終了した場合
(3) 本件携帯電話回線契約において電話番号保管を申込んだ場合
(4) 対象機種以外の携帯電話機に機種変更した場合
(5) 第6条に定める利用料金その他本サービスにより生じた債務を、履行期限を経過しても履行いただけない場合
(6) 本規約のいずれかに違反した場合
(7) ドコモが第16条に基づき本サービスを終了する場合
(8) その他本サービスのご利用状況が不適格であるとドコモが判断した場合
(本件携帯電話回線契約の名義変更)第15条
約款の定めるところにより、利用者が本件携帯電話回線契約の名義変更手続きを行った場合、本規約上の利用者の債権債務についても、名義変更後の回線契約者に引き継がれるものとします。
(本サービスの終了)第16条
ドコモは、ドコモが適当と判断する方法により事前にお客様に周知または通知することにより、本サービスの提供を終了することができるものとします。
(免責事項)
第17条
ドコモの責めに帰すべき事由で、本サービスの利用によりまたは本サービスを利用できないことにより、利用者に損害が生じた場合、ドコモは、通常かつ直接の損害(損害が発生した月を含む過去12か月における本サービスの月額料金の合計額を上限とします)に限りその損害を賠償するものとし、ドコモは如何なる場合であっても、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、使用機会の損失による損害についての責任は負わないものとします。
2. 前項の規定は、ドコモの故意または重大な過失に起因する場合は適用しないものとします。
(連絡窓口)第18条
本サービスの内容に関するご質問、その他ご利用に関する問い合わせ等については、ドコモが別に定めるドコモの連絡先を窓口とします。
(合意管轄)第19条
お客様とドコモとの間で本サービスまたは本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、ドコモの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上