Contract
規定第939号
(目的)
第1条 本細則は,法政大学職務発明等に関する規程(以下「規程」という。)第14条(発明者への補償)の規定に基づき,法政大学(以下「大学」という。)における発明補償の取扱いについて定めるものとする。
(補償の内容)
第2条 規程第4条(届出及び受理)の規定により知的財産権を大学に承継させた発明等を行った教職員等
(以下「発明者」という。)に対し,大学は次に掲げる補償金を支払う。
(1)出願補償金 ①特許1件につき 10,000円
特許明細書を発明者が作成した場合
奨励金 50,000円
②その他(回路配置利用権を除く)1考案・創作等につき
5,000円
③プログラム著作物、データベース著作物は承継時1著作物につき
5,000円
ただし、基本特許より派生する周辺特許、国内優先権出願及び分割出願については原則として新たな補償金を支払わない。
(2)登録補償金 ①特許1件につき 20,000円
②その他(実用新案・著作物を除く)1件につき
10,000円
(3)実施補償金 大学が得た対価より出願費用等特許経費を控除した残額を以下の通り配分する。発明者 55%
大学 45%
(発明者の退職等又は死亡に伴う補償金の取扱い)
第3条 補償金を受ける権利(以下「当該権利」という。)は,発明者が大学を退職,雇用契約期間の終了,卒業,又は退学(以下「退職等」という。)した場合においても,存続するものとする。
2 当該権利を有する発明者が死亡したときは,その相続人が当該権利を承継する。
3 発明者及び相続人は,転居等により住所の異動があった場合は,大学へ届出るものとする。
4 大学は,前項に定める異動の届出がない場合は,当該権利が放棄されたものとみなして,補償金の配分を行わないものとする。
(共同発明者の取扱い)
第4条 大学は、当該権利を有する発明者が二人以上あるときは,その発明者全員で合意した持分の割合に応じた補償金を支払う。持分の合意がなされていないときは,持分の割合は等分と推定する。
(知的財産権の譲渡による収入の取扱い)
第5条 大学が所有する知的財産権を他に譲渡して得た収入はこれを実施料とみなし,発明者に支払う補償金については,第2条各号の規定を準用する。
(事務局)
第6条 この細則に関する事務は,リエゾンオフィスにて行う。
(規程の改廃)
第 7 条 この細則の改廃は,リエゾンオフィス運営委員会の議を経て,総長が決定する。
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この細則は,2008年4月1日から施行する。