Contract
一般条件
1 契約作成
WGSN
取引条件
1.1 当社がサービスおよび/または引渡物を貴機関に提供する条件は発注書に書面で記載する。
1.2 貴機関が注文書に署名すること、オンライン登録書の記入と該当個所に「同意する」または類似する同意をクリックすることのいずれか早い方がこの条件により当社からサービスおよび/または引渡物を購入する意志の提示(「提示」)となります。当社が発注書に署名すること、確認 E メールを送信することあるいは発注書に従って貴機関にサービスおよび/または引渡物を供給することは貴機関の意志の提示
(「承認」)となり発注書およびその条件から成る拘束力ある契約(「契約」)となる。
1.3 両者が書面により合意しない限り(貴機関の条件、発注書の裏面に事前に印刷されているものあるいは暗黙の条件を限定なしで含む)他の一切の条件は契約に適用しない。
1.4 将来貴機関および当社は当社が貴機関に供給する追加サービスおよび/または引渡物の条件について合意することができる。当社はこの条件をすべて発注書に記載することがある。当社はこれらの条件に一般規定がかかる追加発注書に基づいて締結される契約に適用されることに合意する。
2 期間と終了
2.1 契約は発注書に特定した開始日に始まり(「開始日」)下記中の早期に到来する日まで継続する:
2.1.1 発注書に記載する具体的な終了日(該当するとき);
2.1.2 発注書の具体的な規定に基づく通知による終了
2.1.3 期間に基づく終了。
2.2 いずれの当事者も期間に基づく場合を除き契約を終了、遅延、停止または変更する権利を有しない。
2.3 相手方当事者が契約条件に実質的にまたは反復的に違反したとき、および(違反の救済が可能であるときに)違反の救済を要請した書面を受領後 30 日以内にかかる違反の救済を怠ったときは、当事者は相手方当事者に通知することにより直ちに契約を終了することができる。
2.4 当事者は相手方当事者が破産状態となったときは直ちに契約を終了することができる。
3 当社の保証
3.1 当社は以下の事項を保証する:
3.1.1 当社はサービスと引渡物の提供にあたり妥当な技能と注意を行使する。;
3.1.2 サービスと引渡物はすべての適用される業界基準を遵守する;
3.1.3 サービスと引渡物はすべての適用法を遵守する;
3.1.4 当社は発注書のすべてのサービスレベルを達成するか超過する; さらに
3.1.5 サービスと引渡物は発注書のすべての仕様(「仕様」)を遵守する。
4 報酬と支払
4.1 契約の一部として書面により異なった合意が行われない限り、当社はサービスと引渡物の全額について事前に請求書を提出する。
4.2 貴機関が請求書に異議がないときは次の通り支払わなければならない:
4.2.1 契約で合意した日付まで; または
4.2.2 支払日が契約中で合意されていないときは、請求書の日付後 30 日以内
4.3 貴機関は当社の貴機関に対する債務を貴機関の当社に対する債務と相殺する権利を有しない。
4.4 当事者は相手方当事者の支払遅延に対し金利を課することができる。金利は当初の支払日から支払遅延額が支払われるまでの実経過日に対し、適用法が許容する最高金利を限度として月利 1.0%未満で支払うものとする。
4.5 貴機関の支払遅延を回収するために当社が負担した妥当なコストと経費は貴機関が当社に返金しなければならない。貴機関から書面による依頼を受けたときは、当社は上記のコストと経費の証憑を提供するものとする。
4.6 貴機関の当社に対する支払について期限到来後 14 日間支払が遅延したときには、当社はすべてのサービスの提供またはすべての引渡物へのアクセスを停止することができる。
4.7 契約終了のときは、契約に関連する貴機関の当社に対する債務は直ちにすべて期限の利益を失う。当社は貴機関からの支払遅延金銭債権の回収のために発生したすべてのコストを回収することができる。
4.8 契約の一部として書面で明示的に合意されていない限り、契約に関連して貴機関が支払うべき金額には付加価値税、売上税、使用税その他の税を含まない。貴機関が上記の税を未払いの場合は所管当局に対する支払責任を負う。当社の純利益に対する課税を除き、いつでも貴機関から税金および妥当なコストの回収を行う権利を留保する。一部の司法管轄地では、貴機関のサービスと引渡物の購入に関連する売上税の徴求送金義務があることがある。かかる税は報酬に加算され貴機関宛への請求書に反映する。
4.9 開始日の最初の 1 年経過後(ただし契約期間中、年 1 回を超えない範囲で)当社は次の(ⅰ)(ⅱ)中の低い方を超えない額の報酬自動引上げを行うことがある-(ⅰ)前年の適用価格指数の増加パーセントプラス 5%および(ⅱ)法律が許容する最大額。
5 ウェブサイト条件の組込み
貴機関が当社のウェブサイトを経由してサービスまたは引渡物にアクセスするときは、貴機関のアクセス(または利用)はそのウェブサイトの利用条件(「ウェブサイト条件」)に関連する条件に従う。この条件とウェブサイト条件の間に不一致があるときはこの条件を優先し適用する。
6 知的財産
6.1 当社が提供するすべてのものの知的財産権はすべて当社または当社へのライセンス許諾者の財産で契約によって貴機関に移転しない。
6.2 当社は契約期間xx機関自身の社内目的のためサービスと引渡物へのアクセスと利用についてサブライセンス権がない譲渡不能、非独占的、譲渡不能、取消可能、全世界、使用料なしの限定的ライセンスを許与する。
6.3 契約中で明示的に供与されていないすべての権利は当社が留保する。貴機関がアセンシャルの財産に対する権利、権原、または所有権を取得した場合、貴機関は本書に基づき(この限定的ライセンスに関するものを除き)これらすべての権利、権原、所有権を当社に譲渡移転する。
6.4 当社は顧客素材が貴機関の財産であることおよび貴機関がすべての知的財産権は貴機関のものとして所有することを認知する。
6.5 当社(系列会社を含む)は当社のサービスおよび派生作品の品質を改善するために契約履行に関連して学習、習得または取得するすべてのデータ(顧客資料と貴社ウェブサイトのすべてのデータを含む)を自由に利用することに貴社は同意します。
6.6 当社は引渡物が第三者の知的財産権を侵害するとして第三者が貴機関に対して行うまたは提起する損害賠償請求、要求、告訴、または訴訟に関連して貴機関に発生する損失、損害または妥当なコスト(「損害賠償請求」)について貴機関に補償する、ただし、当社は申立の侵害が下記に起因する場合は損害賠償について貴機関について支払い義務を負わないものとする; (ⅰ)貴機関の書面による具体的な指示により行われた引渡物を変更したとき; (ⅱ)新たなまたは改訂した改訂バージョンの使用が侵害を避けるために必要であることを通知されていたにもかかわらず当社が提供した新たなまたは改訂したバージョンの引渡物の利用を懈怠したとき; (ⅲ)当社の書面による同意なしで貴機関または貴機関を代理する第三者が契約上予定している以外の引渡物の改竄を行ったとき; または(ⅳ)契約が予定している以外のシステム、素材、またはソフトウェアを引渡物と組合わせたとき。
6.7 貴機関は以下の事項を遵守しなければならない:
6.7.1 損害賠償請求について直ちに当社に通知すること(ただし貴機関の通知懈怠が契約に基づく当社の補償義務を免責しないとき、しかしながらこれにより当社の権利を害されるときはその範囲内に限り例外とする);
6.7.2 当社に損害賠償請求に対する弁護と解決について完全な決定権を与えること[ただし(a)貴機関は貴機関の費用負担で弁護に参加することができる、さらに(b)当社はこの損害賠償請求に関するすべての債務から貴機関を無条件で免責としない限りいかなる賠償請求も解決または弁護してはならない]; および
6.7.3 当社の費用負担で賠償請求に関するすべての妥当な支援を当社に提供すること。
6.8 当社が賠償請求によって貴機関が関連するサービスまたは引渡物のすべてまたは一部の受領または利用を妨げられることがあると考えるとき当社は下記事項を行うことができる:
6.8.1 貴機関が関連するサービスと引渡物の継続的利用を行う権利を獲得する;
6.8.2 該当する場合は、引渡物が権利を侵害しないように代替または修正する; または
6.8.3 貴機関に書面による通知を行い直ちに関連する引渡物を終了し、取消対象引渡物に関連した前払金を貴機関に返金する。
6.9 貴機関は顧客素材がその知的財産権を侵害すると第三者が申立て当社に対し提起した損害賠償請求に関して当社に発生した損失、損害および妥当なコストを当社に補償する。当社は以下の事項を行わなければならない:
6.9.1 速やかに損害賠償請求について書面による通知を貴機関に送付する(ただし、当社のかかる通知の送付懈怠は契約に基づく貴機関の補償義務を免責するものではない、しかしながらこれにより貴機関の権利を害されるときはその範囲内に限り例外とする);
6.9.2 貴機関に損害賠償請求に対する弁護と解決について完全な決定権を与えること[ただし(a)当社は当社の費用負担で弁護に参加することができる、さらに(b)貴機関はこの損害賠償請求に関するすべての債務から当社を無条件で免責としない限りいかなる賠償請求も解決または弁護してはならない]; および
6.9.3 貴機関の費用負担で賠償請求に関するすべての妥当な支援を貴機関に提供すること。
7 納品および当社の履行を可能化する貴機関の義務
7.1 貴機関は下記事項を当社に提供しなければならない:
7.1.1 敷地および施設へのアクセス; および
7.1.2 情報、指示および素材
当社が契約履行のために随時必要とするのに応じて
7.2 貴機関は当社の契約義務の不履行または遅延が貴機関に起因する限り、当社は契約違反ではなくこれによる損失に対し貴機関に責任を負わないことに合意する
8 保険
各当事者は契約に基づく債務の可能性に対して十分な保険をxxしなければならない。これには(限度なしで)適用法規に基づくあるいは発注書に具体的に記載したすべての保険を含む。
9 データの個人情報保護に関連するものを含む適用法規の遵守
両当事者はデータの個秘密保護および個人データ保護を含むがこれに限定されないサービスと引渡物の提供と利用に関するすべての適用法規を遵守しなければならない。
10 汚職防止および制裁
10.1 各当事者は次の事項を保証する:
10.1.1 収賄防止および汚職防止に関する法令、規則を遵守すること;
10.1.2 法的義務を達成するために適切な行動規範、収賄防止および汚職防止を策定し遵守すること; さらに
10.1.3 契約に関連して貴機関または貴機関が代理として受けた不当な金銭的その他の利益供与の依頼または要求について他の当事者に迅速に通知すること。
10.2 当社は合法的に貿易に従事し EU および米国政府が課した貿易制裁を含むすべての法を尊重することを誓約している拡大された企業グループに属します。当社はグループ制裁規則を運用しますがこれは EU および米国政府の制裁対象国または機関の居住者または関連がある個人または機関から金銭を受領できないことを意味します。当社は理由なしでどんな個人または機関を相手とした提案の受入またはサービスと 引渡物の提供を拒否することができます。
10.3 各当事者によるこれらの収賄防止および制裁規定違反は契約の重要な違反となります。
11 終了の結果
11.1 いずれかの当事者による契約の終了は当事者中の他の当事者の業務に影響しません。
11.2 契約またはその一部の終了または期限到来は、明示的または黙示的に終了後も存続を意図した契約または契約のいかなる部分の有効性の持続に影響しません。
12 賠償責任
12.1 .契約のいかなる内容も当事者またはその従業員または下請け業者の過失、またはこれらの者の虚偽の陳述または法が排除または制限できないその他の債務、またはモジュールの使用制限についての貴機関の違反に起因する死亡または個人の身体傷害に基づく当事者の債務を排除または制限することはない。
12.2 上記制約の下で:
12.2.1 いずれの当事者も以下の種類の契約に関連または起因するあらゆる種類の損失、損害、または経費に起因または関連して他の当事者に負債を負わない。
(a) 派生的損害;
(b) 間接損害;
(c) 特別損害;
(d) *逸失利益;
(e) *逸失収入
(f) *逸失売上
(g) 予想貯蓄; および
(h) 損失、損害、またはデータ損失」に起因する経費;
*発注書で合意したサービス報酬を除く
12.2.2 知的財産権に関する第 6 条の補償債務を除き、契約に関連して発生する他の当事者に対する債務総額は契約に基づき支払済および支払義務がある金額の 2 倍を限度とする、さらに
12.2.3 自社およびその下請業者の妥当な管理範囲を超えた事態が原因で契約義務の履行が不能または遅延となったときいずれの当事者も他の当事者に対して債務を負わない。
12.3 本条の債務除外に基づいて貴機関が当社に負う金銭債務支払免除の権利を得ることはないものとする。
12.4 各当事者は契約締結にあたり契約に明示的に規定した場合を除き、(過失または善意により行ったことに関係なく)いかなる者の陳述、表明、約束または保証にも依拠しなかったことおよびこれらは救済手段とならないことを認知する。
13 秘密保持およびデータ保護
13.1 各当事者は以下の事項を確約する:
13.1.1 秘密情報の秘密を保持し第三者に開示しないこと
13.1.2 契約条件が別途許可しない限り契約に関連した秘密情報のみを使用すること,
13.2 上記第 13.1 条の規定は下記の秘密情報には適用しないこと:
13.2.1 開始日以前に公開された情報またはこれ以後に契約不履行により公開された情報;
13.2.2 すでに当事者に知られていたかそれ以後に第三者が法的制約なしで当事者に合法的に公開した情報; または
13.2.3 .契約に基づき入手した秘密情報を利用することなく当事者が独自に開発した情報。
13.3 当事者は下記の場合秘密情報を開示できる:
13.3.1 系列会社、代理人、下請業者およびサプライヤー、ただし下記を条件とする、(a)これらの第三者が契約に規定するものに劣らない厳格な秘密保持協定を締結済であること、および(b)これらの第三者に秘密情報を開示する当事者は条件の遵守を確約し責任を負うこと; および
13.3.2 適用法が必要と規定している場合、ただしその必要規定の速やかな通知を当初の開示者に行うものとする(かかる通知が合法であるとき)。
13.4 当事者がまたはその系列会社が開⽰したすべての秘密情報は引き続き開⽰者の財産で有り続ける。各当事者は、その書⾯による要請から参拾(30)⽇以内にその当事者または系列会社の保有または⽀配下にある受領秘密情報を返却するか、他の当事者が明確に指⽰したときは破壊する。秘密情報は法的義務を決定および/または遵守する⽬的に限り安全保護された秘密記録の⼀部として必要と限定された範囲内で留保することができる(これには喪失または破損した場合に許可された記録を代替するために限って利⽤する安全保護された電⼦記録バックアップを含む)。。
13.5 両当事者は「英国データ保護法」に基づいて独立系「データ管理者」に課されたすべての義務を遵守し、これには実際のまたは可能性としての義務違反を速やかに通知することを含む。両当事者は喪失または 許可無しの利用またはアクセスに対する「サービス」の一部として保有する他の当事者のすべての「個 人データ」保護するために常に適切な技術的組織的な対策を利用する。本 13.5 条で括弧付きで表示した 用語は現時点での英国データ保護法の定義に基づく。
14 常用規定
14.1 契約の条件および規定は契約当事者、各承継者および許可された譲受人の利益のみを目的としており、他のいかなる者に対しても第三者受益権の授与を意図していない。
14.2 契約を構成する本書は(本書中に言及される文書および締結契約となる必要がある文書と共に)契約の主題に関する当事者間の完全な合意を含んでおり、契約書の主題に関する(書面および口頭による)すべての従前の合意、了解または取決めに代替する。
14.3 発注書、モジュール条件、および一般条件間、ならびに前記のいずれかと契約に言及された文書間に対立または不一致があるときは、文書は上記にリースとした順序に従って優先する。
14.4 貴機関は契約を締結する者が契約に基づいて貴機関を拘束する権限を有することを表明し保証する。貴機関はサービスまたは引渡物にアクセスする従業員、請負業者または代理人に契約の関連条件を遵守させることが必要である。
14.5 契約に基づいて必要な通知は発注書に記載する関連当事者のアドレスに E メールで、あるいはこの目的にために別途書面で合意した宛先に送付される。E メールによる通知は送信の3 時間後に有効と見做される。
14.6 当事者は両者間の連絡は電子通信によることおよび電子通信で送信された連絡は書面による通信の場合の法的または契約上の必要条件を遵守することを認知し同意する。
14.7 当社は妥当な書面による事前通知を貴機関に行うことにより契約に基づく権利の利益を系列会社に譲渡、サブライセンス供与、その他の方法で移転することができる。当社は契約履行義務のいずれについても 通知を行うことなく系列会社に下請契約をさせることができる。これは当社の契約履行義務あるいは貴 機関の契約関係に影響しない。かかる下請業者による契約に基づく当社の義務違反については当社が責 任を負う。これが行われないときは、いずれの当事者も他の当事者の書類による事前の同意なしで契約 に基づく権利または義務を第三者に譲渡、サブライセンス供与、下請発注その他による移転を行わない。
14.8 契約の規定のいずれかが無効または執行不能となったとき、その個所は当事者の当初の意図を可及的に反映するように適用法規に従って解釈され、契約の残余の個所は引き続き有効で執行可能である。
契約の英語から他言語への翻訳は単に便宜上のものであり法的拘束力を持たない。英語版と翻訳との間に対立があるときは英語版が優先する。
14.9 用語が「含む」および「含むが」を使用するとき、これらの語は例示的なものであり限定的ではない。
14.10 契約は当事者間に共同事業または代理店関係を生み出さずまた生み出すものと解釈されない。
14.11 各当事者は契約に適用される法および政府規則を遵守する。
14.12 契約中のいかなる規定も当事者のいずれかに対し適用法または政府規則に違反する行為または不作為を必要とさせない。
15 準拠法および裁判管轄; 陪審裁判の放棄
15.1 下記条件第 15:3 条に異なる規定がない限り、アセンシャルの契約主体は(関連する発注書で示すとおり)アセンシャルヨーロッパ-APAC の加盟社である。 ;
15.1.1 契約はイングランドおよびウェールズ法を準拠法とし解釈される; さらに
15.1.2 契約に起因あるいは関連して当事者間に発生する紛争についてはイングランドおよびウェールズの裁判所を唯一の裁判地とし、当事者はこの裁判所の裁判管轄権に服し裁判地に対する異議申立を放棄する。
15.2 アセンシャル契約主体は(関連する発注書が示すとおり)アセンシャルアメリカスの加盟社であるが;
15.2.1 契約は抵触法に拘らずニューヨーク州法に準拠し解釈される;
15.2.2 ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区に所在する州および連邦裁判所が契約に起因あるいは関連して当事者間に発生する紛争について唯一の裁判地となる。当事者は本書に基づきこれらの裁判所の個人的な管轄に服し、裁判管轄地についての異議を放棄する; さらに
15.2.3 各当事者は本書により法が許容する最大限度まで契約に起因または関連する紛争、訴訟または訴訟手続での陪審裁判の権利を放棄する。
15.3 アセンシャル契約主体は(関連する発注書が示すとおり)中華人民共和国で登記しており貴機関は中華人民共和に登記されている。
15.3.1 契約は中華人民共和国法を準拠法としており; さらに
15.3.2 関連する契約に起因または関連する紛争は上海国際経済貿易仲裁委員会に付議され最終的に解決される。
15.4 この準拠法および裁判管轄地の選択はいずれかの当事者が知的財産権侵害に関して適切な裁判地で差止めによる救済を求めることを妨げない。
16 定義
16.1 以下の用語については次の定義を適用する:
系列会社 とは当事者の支配下または当事者の共同支配下にある会社を意味する、ここで「支配」とは会社資本金について全発行株式中の議決権付株式の 50%以上を保有する直接または間接支配; または取締役会、類似の経営機構の構成者の過半数を直接または間接に決定するまたはこのような機構の運営を主導する権限を意味する;
アセンシャ ルまたは当 社
とは発注書に記載されたアセンシャル企業グループの構成会社を意味する;
アセンシャ ルアメリカ ス
とはアメリカ合衆国に所在するアセンシャル企業グループに属する現在および将来の会社を意味する;
アセンシャ ルヨーロッ パ APAC
アセンシャ ル所有物
適用する価 格インデッ クス
とはアメリカ合衆国以外の国に所在するアセンシャル企業グループに属する現在および将来の会社を意味する(ただし中華人民共和国で登記した会社は例外とする);
とはサービス、引渡物(すべての派生物および改良物を含むがこれに限定されない)、特許権、工程、ソフトウェア、テンプレート、フォーム、スクリプト記述、商業秘密、製品、報告書、着想、コンセプト、オペレーション、計画または意図、ノウハウ、市場機会、顧客、取引関係、開発計画、財務情報、示唆、情報、強化、請求、反応意見、推奨またはサービスまたは引渡物に関連する当事者が提供するその他の意見、および当社が契約義務の履行に関連して創造するその他の事項を意味する;
とは下記を意味する:
(i) 契約するアセンシャル企業が発注書上でアセンシャルアメリカに属すると確認されたときは、アメリカ、全都市顧客、消費者物価指数、全品目レート; および、
(ii) アセンシャル企業が発注書上でアセンシャルヨーロッパ-APAC に属すると確認されたときは、英国小売価格指数(RPI)全品目レート
秘密情報 とは当事者が他の当事者に開示し他情報で、契約に関連して、秘密、営業上微妙な性質の、または機密性があると指定されたものを意味する
顧客素材 とは当社の契約義務履行を可能にするために貴機関が当社に提供するすべてのものを意味する;
引渡物 発注書に記述した引渡物を意味する;
イベント とは発注書または登録書に規定した当社が組織し提供するイベントを意味する;
破産事態 とは当事者が期限に債務履行が不能なとき、会社清算の申請をしたとき、または当事者を相手に管財命令が提示されたとき、または清算決議が行われたとき、または債権者会議が招集されたとき、債権者との協定作成の提案があったとき、(管財人その他の)管理者が任命されたとき、または事業または資産の全部または一部に管財人が任命されたとき、または会社清算手続
に入ったときまたはいかなる裁判管轄地であろうと当事者に対して上記に類似した効果がある事態が発生したときを意味する ;
知的財産権 とは特許権、著作権および関連する権利、人格権、商標およびサービスマーク、商号およびドメイン名、のれん権、または詐称通用訴訟または不公正競争、デザイン権、コンピューターソフトウェア権、データベース権、秘密情報権(ノウハウおよび企業秘密を含む)およびその他の知的財産権、それぞれの場合に登録・非登録に関係なく、またかかる権利および現在と将来の世界で存在するすべての類似または同等の権利または保護の更新・延長を含むすべての申請
(または申請権)を意味する;
モジュール条件
とは貴機関が当社から発注したサービスおよび/または引渡物に特定した下記に規定する条件を意味する;
サービス とは発注書に記述したサービスを意味し;さらに
英国データ保護法
とは一般データ保護規則((EU) 2016/679); データ保護法 2018; 個人情報保護および電子通信指令 2002/58/EC (指令 2009/136/EC により修正)ならびに個人情報保護および電子通信規則 2003 (SI 2003/2426)修正法を含む随時立法されて適用中のすべてのデータ保護および個人情報保護法を意味する。
モジュール条件
17 デジタルサービスモジュール
17.1 当社は関連する発注書で契約の一部としてデジタルサービスまたは引渡物を提供するが、この場合下追加条件が契約に適用される。
17.2 契約は開始日に開始し、(契約条件に基づく早期終了に従い)発注フォームに規定した当初期間(「当初期間」)継続する。当事者が他の当事者に契約更改を希望しない旨の 90 日間以上の事前通知を行わない限り、契約は当初期間の終了日および以後の毎年の対応日に自動的に延長される。これは条件に基づく期限 前終了を妨げない。
17.3 貴機関のサービス利用へのアクセスは従業員と個人請負業者(自然人)(「ユーザー」と総称)に限ら れかつ貴機関の内部業務のみが許可されます。貴機関はそれ以外の個人(貴機関の系列会社の個人およ び系列会社の個人下請け業者を含む)をユーザーに指定できません。貴機関は当社が別途提供する「第 三者アクセス協定」中で明示的に授権するときを除き第三者にアクセスを許可しないことに同意します。当社は許容できユーザーに対するサービスの利用を許可するときはユーザー名と個人パスワードを発行 します。ユーザー名とユーザーアドレスはそれぞれ独自のものです。ユーザーはパスワードの秘密を護 り他の誰ともこのサービスへのアクセスを共有しあるいはアクセスを許可してはなりません。貴機関ま たは専従の下請業者は辞職したユーザーまたは何らかの理由でサービスへのアクセス許可を失った者に ついては直ちに当社に通知するものとしこのようなユーザー名とパスワードは無効化されます。貴機関 はユーザーに契約を遵守させる責任を負い貴機関ユーザーの行為と不作為に対する責任と賠償義務を負 います。貴機関のデジタルサービスは契約開始後サービスにアクセス不能または限定的にのみアクセス 可能な設定期間がある。この設定期間の長さは依頼を受けたサービスのカスタマイズ化および貴機関の 顧客素材の引渡状況によって異なる。
17.4 当社はサービスと引渡物の信頼性、入手可能性、時期、適合性、正確性または完全性ついて一切の表明または保証をしない。
17.5 当社は下記の表明または保証をしない:
a) サービスまたはサービスの実施または利用がタイムリー、連続的または誤謬なしであること;
b) サービスまたは引渡物の品質が貴機関の必要性を充足すること; または
c) サービスまたは引渡物が第三者のサービス、テクノロジー、ハードウェア、ソフトウェア、システムまたはデータに結合して適切に機能すること
17.6 貴機関はサービスおよび引渡物には制約、遅延、損失または情報の破損その他電子通信装置に固有の問題があることを認知する.
17.7 別途規定する場合を除きサービスおよび引渡物は「現状のまま」提供される。サービスと引渡物が貴機関にニーズに合致適合し発注フォームに記載した想定(存在する場合)通りであるようにするのは貴機関の責任である。
17.8 貴機関はサービスも引渡物も当社の助言または推奨ではなく貴機関は意志決定に当たりこれらに依存してはならないことに合意する。
17.9 当社は随時下記事項を行うことがある:
a) 緊急修理、保守または改善のために;、通知なしでサービスまたは引渡物のすべてまたは一部を一時的に停止すること;
b) 定期支援および保守のために通告および停止について妥当な通知を行った上で、サービスまたは引渡物のすべてまたは一部を一時的に停止すること;
c) 貴機関が契約違反をしたと当社が確信するとき通知なしでサービスまたは引渡物のすべてまたは一部を停止すること;
d) 操業その他の理由で仕様を変更すること、ただしかかるサービスまたは引渡物の操業に重要な損害が発生しないことを前提とする
17.10 当社はサービスまたは引渡物のまたはその部品または特色を随時一時的または恒久的に修正する権利を留保する。操業に重大な損害がない限り当社はこのようなサービスまたが引渡物の修正に対し貴機関または第三者に賠償責任を負わないことに貴機関は合意する。、
17.11 明示的に異なる規定がない限りまた契約の他の個所で貴機関の義務を制限することがない限り、貴機関は別途書面による合意で当社が明示的に授権しない限り、(制限なく)小売業者、データプロバイダー、またはメーカーを含む第三者に対してサービスまたは引渡物を開示、提供、再販売、またはその他の方法で利用可能にしない。貴機関はさらに下記の行為を直接的または間接的に行わないことに合意する、 (ⅰ)適用法が許可する場合を除きソースコード、オブジェクトコードまたはサービスあるいは引渡物の基礎構造、構想、アルゴリズムを発見する目的でリバースエンジニアリング、逆コンパイル、分解、 その他の試みをすること; (ⅱ)サービスまたは引渡物に基づく修正、変換、または派生作品の創造をすること、または貴機関製品にサービスまたは引渡物に言及した名称、個人、場所、構造物その他所有権がある素材を組み入れること、または複写(記録保管目的の場合を除く)、レンタル、リース、配布(本書により明示的に許可されている場合を除く)、質入れ、譲渡その他の移転によりサービスまたは引渡物に対する権利を損なうこと、または; (ⅲ)当社と競合する製品またはサービスの構築または支援を貴機関が行いまたは第三者が行うのを助力すること、またはサービスまたは引渡品を利用(または利用を許可)して統計情報を作成し第三者に販売または利用可能にすること; (ⅳ)サービスまたは引渡物から所有権告知またはラベルを除去し、あるいは当社または第三者の商標、トレードマークまたはサービスマークを貴機関製品に使用すること; (ⅴ)サービススまたは引渡物を当社のサービス、引渡物の提供あるいは当社の事業に損害、機能不能、過負荷、劣化、停止その他サービス提供に支障を発生させること; (ⅵ)サービスをコンピュータウィルスおよび有害なコードの保存および発信に利用すること; (ⅶ)サービスの完全性および履行を妨害し中断させること; (ⅷ)契約ガ許容する顧客の社内業務のための顧客の自社イントラネット上以外のサービスのコンテンツ形成部分を構成または反映すること; (ⅸ)サービスまたは関連システムまたはネットワークに許可なくアクセスを試みることまたは(ⅹ)サービスに直接的
または間接的にアクセスすることあるいは契約に基づく制約または制限を回避する方法でサービスを利用すること。
17.12 貴機関は自社の製品設計、開発、着想、研究および製造上の必要に関連してのみ貴機関に助力する目的に限定して貴機関のサプライヤー、販売業者、独立下請業者およびコンサルタントにサービスと引渡物に含まれる画像作品を提供できる。貴機関はこの方法で画像にアクセスする第三者に契約に規定する利用制限を確実に遵守させるものとし、かかる第三者の行為と不作為に対する責任と債務を引き受けるものとする。
17.13 当社「デザインライブラリー」または「デザインリソース」のデジタルコンテンツに関し、当社は下記を行うことについて譲渡不応、非独占的、限定的なライセンスを貴社に供与します:
a) このコンテンツの閲覧、ダウンロードおよびプリント;
b) 本コンテンツに含まれる画像を利用する派生作品の創作; および
c) 貴社の製品またはその中での派生品の利用
本ライセンスは貴社の社内研究、製品設計、開発、着想および製造の目的に限定して供与します。このコンテンツは明示的、黙示的、法定を問わず一切の保証も条件もなしで「現状のまま」提供され、本節に記載する限定ライセンスに基づく貴社の使用については貴社が一切の責任を負います。
17.14 当社は(ⅰ)最初の公刊の日付または(ⅱ)サービスプラットフォームに保存されたデータ量、の一方または両方に基づきサービスで利用可能なデータおよび引渡物を限定することがある。その後、当社はデータおよび引渡物を保管庫に保管し、データは追加手数料で抽出して入手することができる
17.15 貴機関が第三者に取得された場合、貴機関はサービスまたは引渡物の利用増加の可能性または実績を反映ために当社が報酬増加を行うことに合意する。
18 コンサルタント サービス モジュール
18.1 関連する発注書でご覧の通り、当社はコンサルタントサービスまたは引渡物を契約の一部として提供する。
18.2 発注書は報酬を定額ベースあるいは時間と素材ベースで計算するか記載している。報酬を一定の総額で 記載している場合であっても、サービスが完了すると引渡物がその金額に対して引渡される保証はない、
18.3 報酬が時間と素材ベースで計算される場合、発注書には各個人に対する当社の日給を示している。日給はサービスが提供される管轄地域での午前 8 時から午後 6 時までの 8 時間労働に基づいて計算される。
18.4 報酬からは宿泊費、食事費用、交通費、その他当社がサービスを提供するに当たって妥当に発生する付属経費は除外している。
18.5 当社は発注書に記載する時間帯以外で働いた場合の比例配分で標準日給の 25%の時間外勤務手当を課金する資格がある。
18.6 当社は発注書に記載した間隔で請求書に計上する。間隔が記載されないときは、当社は毎月末にその月中に行ったサービスと引渡した引渡物に対する請求をする。
18.7 貴機関は引渡物を検査する責任が有り一切の欠陥はその引渡物の納入から 30 日以内に書面で報告しなければならない。当社は納品後 30 日以上経過して報告された引渡物の欠陥については契約違反とならず貴機関に責任を負わない。
18.8 当社が仕様に合致しない引渡物を納品したときは、その引渡物についてのみ受領を拒否できるが、同一契約に従いその仕様を遵守しているその他の引渡物は受領しなければならない。
19 イベント出席モジュール
19.1 貴社がイベント出席を登録したときは、契約に次の追加条件が適用される。
19.2 当社は予約の際に当社ウェブサイト経由、イベントウェブサイト経由またはその他の妥当な方法でイベント関連の具体的な情報を提供する(「予約情報」)。予約情報はそのイベントに関するもので契約の一部を構成する。
19.3 チケットと予約
19.3.1 イベントへのすべてのチケットの入手は空席の有無次第です。
19.3.2 発券したチケットは記名出席者だけに有効で、予約情報に具体的に記載しない限り譲渡はできません。
19.3.3 当社は紛失または盗難チケットの再発行を手配する義務を負いません。
19.3.4 当社の事前の書面による許可がある場合を除いて、営業目的の有無に関係なく、いかなる人物、会社、または第三者も販売、メディア、販売促進、スタッフ報奨制度または競争目的でチケットを利用してはならない。
19.4 イベントへの出席
19.4.1 あなたはイベントおよびイベントの開催地(「場所」)に適用される治安および安全手続と規則に従います。
19.4.2 貴社はイベント期間中写真付身分証明書を必ず携行しなければなりません。チケットに合致する身分証明を提示できない場合、当社は直ちにあなたをイベントから退出させる権利を有します。
19.4.3 あなたが以下に該当すると当社が信じる理由があるときは、あなたのイベントへの入場を拒否しあるいはイベントからの退出させることがあります:
a) 契約の規定に違反したとき;
b) 犯罪行為を行ったとき;
c) 秩序を乱す行為を行いあるいは公共の安全を乱したとき; または
d) 反社会的な行動をしたときあるいは公共の秩序を乱したとき
19.4.4 あなたは当社の明示的な、事前の、書面による許可なしで、イベント、イベント開催場所、またはイベントの近くで一切の商業的、販売促進的、または営業活動を組織、推進または参加してはなりません。当社はイベント、イベント開催場所、またはイベントの近くで行われる商業的、販売促進的または営業活動(映画撮影、写真撮影および録音を含む)に対し手数料を課する権利を有します。
19.5 コンテンツ
19.5.1 あなたはテレビ、ラジオ、ウェブキャスト、ソーシャルメディア、書式フォーマットおよび/または当社または当社代理が当社のために CCTV カメラおよび録音機器を操作してその他のメディアのために映画撮影、写真撮影、参照記録することに合意し、さらにすべての司法管轄地の法に起因する一切の権利を放棄することに合意する。あなたは、イベントの宣伝、広告および営業促進に関連して、当社が妥当に必要とするメディア、録音、映画撮影、または写真撮影に際してあなたの名前、音声、経歴、画像を利用する取消不能の、全世界での、使用権無料のライセンスを当社に供与します。
19.5.2 イベントの一部として公表その他の方法で利用可能となるすべてのプレゼンテーション、ドキュメンテーション、素材(イベントのオーディオまたはオーディオビジュアル記録を含むがこれに限定されない)の所有権(「コンテンツ」)は当社が所有あるいは権利所有者の許可に含まれる。 (ⅰ)写真撮影、映画撮影または録音; または(ⅱ)再公表、放送、その他のコンテンツ流布は事前の書面による承認なしで一切行ってはならない。貴社はコンテンツを配布、複製、修正、保存、譲渡、その他の方法による利用を行ってはならない、(ただし関連するイベント参加者が社内の業務目的で利用することは許容される)。特に下記事項を(制約なしで)行ってはならず(貴社の各イベント参加者に行わせてはならない)
a)コンテンツを共有システムにアップロードする;
b)コンテンツをデータベースに含める;
c)コンテンツをウェブサイトまたはイントラネットに含める;
d)コンテンツを送信、再配布または他の誰にでも利用可能にする; e)コンテントの種類を問わず商業目的に利用する; または
f)何らかの形で第三者の権利を侵害する利用を行いあるいは当社または当社の系列会社の信用を失墜させる。
19.5.3 貴社はコンテンツが必ずしも当社の見解または意見を反映しないことを認知する。具体的な事業意思決定またはその他の意志決定を行うあるいは控えるに当たってコンテンツに依存しないでいただきたい。コンテンツに依存して行ったあるいは行わなかった意志決定、または実行したあるいは実行しなかった行動に起因するいかなる性質の損失に対しても当社は貴社の損害賠償請求に同意しません。この免責表明はこの条件中に含まれる免責表明、制限、放棄、または除外に追加する。
19.5.4 免責表明: 本コンテンツに含まれる情報は助言として依存するべきではなく専門家その他の助言に代えて利用すべきものでもない。当社は当社が作成したコンテンツが正確かつ完全であるよう妥当な注意を行っているが、その一部は第三者が提供した者であり当社はその正確性と完全性を検証できない。貴社はあらゆる情報(当社または第三者いずれの提供であるにせよ)に依存する前にその正確性を検証しなければならない。コンテンツは「現状」ベースで一切の(明示的、黙示的な)保証なしで提供される。当社は本書によりコンテンツの不正確性または不作為に起因するあるいはコンテンツ中の侵害的、抽象的、その他違法な内容に起因するすべての損害賠償、コスト、請求、損害賠償、損失および/または費用を法が許容する最大限度まで排除する。
19.5.5 コンテンツがオンラインで利用可能かのうな場合、当社は理由を問わずいつでもかかるコンテンツへのアクセスを停止しまたは除去する権利を留保する。
19.6 イベントの変更
19.6.1 当社はイベントのフォーマットおよび/またはコンテンツを変更することがあります、ただしその変更がイベントの質に重大な支障を来すことはありません。
19.6.2 当社はいつでもイベントを取り消す権利を留保しますが実際に妥当な程度に可及的速やかに通知をいたします。
19.6.3 当社が(ⅰ)イベントを取消しあるいは(ⅱ)イベントの質に重大な支障を来すようなイベントの形式および/またはコンテンツの変更を行うときは、あなたが選択する将来のイベント用のためにチケットに支払った金額と同額のクレジットを受け取られます。このクレジットは発効日から 18ヵ月以内にイベントチケットの予約に利用しなければなりません。18 ヵ月後にはクレジットは期限切れとなります。
19.6.4 契約に明示的に規定がない限り、あなたはアクセプタンス後には返金を受ける資格もあなたが選択する将来のイベント用のクレジットを受け取る資格もありません。
19.6.5 2015 年消費者権利法に規定する「消費者」として定義可能な個人は当社のイベントに出席を許可されません。
19.7 債務の除外
当社はあなたが第三者から購入する物品およびサービスにたいして責任を負いません。