●My JCBサービス画面より、24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
重要事項説明書
※必ずお読みください
「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険 )」契約概要のご説明
◆この書面は「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」の商品内容などをご理解いただくために特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」注意喚起情報のご説明(保険のご加入に際して、特にご注意いただきたい情報を記載した書面)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします。
◆この書面は「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、安心ガイド(ご契約のxxx)をxxxx損保カスタマーセンターにご用意しておりますので、お申し出ください。また、ご不明な点につきましても、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆様を被保険者とする団体契約です。
1.商品の仕組みおよび被保険者の範囲
●この保険はさまざまな偶然な事故により、保険の補償を受けられる方(以下「被保険者」といいます。)がケガをされた場合に保険金をお支払いします。被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者ご本人
被保険者の範囲
2.補償内容
●保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
なお、ここでは主な場合のみを記載しておりますので、詳しく確認されたい場合は、安心ガイド(ご契約のxxx)をxxxx損保カスタマーセンターにご用意しておりますので、お申し出ください。
保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いできない主な場合 | |||
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | ●故意または重大な過失によるケガ ●地震、噴火、津波によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●戦争・外国の武力行使・暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ ●むちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)を行っている間のケガ ●自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ ●レーサー、競輪選手など危険な職業に従事している間のケガ など | |
死亡保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | 左記保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
後遺障害保 険 金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障 害保険金額の3%~100%をお支払いします。 | ||
入院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の入院に対し、入院日数1日につき、 入院保険金日額をお支払いします。 | ||
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回 の手術に限ります。 | ||
通院保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診も含みます。)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて1,000日以内の通院が対象となります。 【ご注意】次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、すべて通院保険金のお支払いの対象となりません。 ○回復程度を確認するための通院 ○薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院 ○xxが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯 の取替えなど、簡易な処置だけの通院 |
※1 これらの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。
※2 死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかったときは被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。
※3 ケガをされた時に、既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
3.ご契約期間(保険期間)
●なお、第三者の故意による加害行為や「ひき逃げ」によるケガの場合、お支払いする死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金の額が2倍となります。
●初年度は加入手続日の翌日の午前0時から最初に到来する3月1日の午後4時までとなります。翌年度以降は毎年3月1日の午後4時から1年間となります。
●My JCBサービス画面より、24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約は、保険期間を毎年3月1日から1年間とする団体契約です。
団体契約の更改時には、毎年予め郵送にて満期とご継続のご案内をさせていただき、特段のお申し出がない場合にはさらに1年間補償を継続いたします。
(当社から継続中止のお願いをさせていただく場合もございます。ご了承ください。)団体契約の保険期間中のご解約のお申し出は、随時お受付けいたします。
●海外へ転居される方(住所変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。
●年齢が満70歳になられた方は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。
4.引受条件(ご契約金額など)
ご契約金額 | 死亡・後遺障害 | 100万円 |
入院保険金日額 | 1,000円 | |
手術 | 入院保険金日額の10倍、20倍または40倍 | |
通院保険金日額 | 500円 |
●新規にご加入の際には、被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等」*のご契約金額の合計額によって、ご契約金額を制限させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
*xxxx損保および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
5.加入資格など
●満20歳から満69歳までのカード会員ご本人様が新規にご加入いただけます。
●被保険者ご本人(本会員・家族会員)については、補償期間の初日時点で満69歳以下の方に限ります。
●「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」のご加入にあたり、医師の診査などは不要です。
6.満期返れい金および解約返れい金など
●ご契約を解約される場合は、xxxx損保カスタマーセンターまでご連絡ください。
●解約に際しては、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお払込いただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただきます。詳しくは、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
当 月 | 翌 月 | 翌々月 |
●「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」には、解約返れい金・満期返れい金・契約者配当金はありません。
7.保険責任開始日(ご契約期間の初日)と保険料お払込み | |
●My JCBサービス画面より、24時間365日いつでも加入いただけます。加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。初回保険料のお払込みは、保険責任開始月の翌々月の10日にクレジットカードご利用代金として、お客様ご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。それ以降、毎月10日が振替日となります。(金融機関休業日の場合は、翌営業日が振替日となります。) ●毎回の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。 ●「保険責任開始日(ご契約期間の初日)」と「保険料お払込み」の関係は右の図のとおりです。 ●なお、クレジットカード会社からカードの利用ができない旨連絡があった場合は、 「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」は解約とさせていただきます。 | ■「保険責任開始日(ご契約期間の初日)」と「保険料お払込み」の関係 My JCB 加入日(申込日) ▼ ▼ 加入日の翌日(保険責任開始日) 10 日振替日(以降毎月 10 日) ▼ |
※この書面は契約の概要を記載しております。保険のご加入に際して特にご注意いただきたい事項については同封の 「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」注意喚起情報のご説明に記載していますので、併せてご覧ください。 | |
お 問 合 せ 先 | |
●ご契約に関するお問合せ ■引受保険会社 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 お問合せ先 カスタマーセンター 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・12/31~1/3 休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 | ●保険料お振替・JCB カードに関するお問合せ ■保険契約者/取扱代理店 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 |
xxxx損保の保険に関する苦情・ご相談窓口 (おかけまちがいにご注意ください。) | xxxx損保の保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。) |
●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口 〈xxxx損保 お客様サポート室〉 0120-919-498 【受付時間:平日 9:00~20:00/土・日・祝日 9:00~17:00(12/31~1/3を除きます。)】 | xxxx損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。xxxx損保との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 〈(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター〉 0570-022-808 〔ナビダイヤル〕 【受付時間:平日の9:15~17:00(土日、祝日、12/30~1/4を除きます。)】 詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
団体保険契約者・取扱代理店・引受保険会社 |
≪団体保険契約者≫
≪取扱代理店≫
≪引受保険会社≫
株式会社ジェーシービー株式会社ジェーシービー
xxxx損害保険株式会社
〒107-8686
〒107-8686
〒100-8965
xxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエアxxx港区南青山5-1-22青山ライズスクエアxxxxxx区霞が関3-7-3
22LC-0170 作成日:2012 年 3 月
※必ずお読みください
重要事項説明書
「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険 )」
注意喚起情報のご説明
◆この書面は「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」のご加入をいただくに際して、お客様にとって不利益になる事項など、特に重要な情報を記載したものです。ご加入いただく前に「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」契約概要のご説明(保険のご加入に際して、特にご注意いただきたい情報を記載した書面)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いします。
◆この書面は「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、安心ガイド(ご契約のxxx)をxxxx損保カスタマーセンターにご用意しておりますので、お申し出ください。また、ご不明な点につきましても、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
1.ご加入いただける方の範 について
この保険は、株式会社ジェーシービーを団体保険契約者とし、ご加入を依頼いただいた株式会社ジェーシービーのカード会員の皆様を被保険者とする団体契約です。
●この保険は、JCB カード会員の皆様(本会員、家族会員)以外ご加入いただけません。
●カード会員からの脱会などにより、加入依頼人がご加入いただける方の範囲外となられた場合は、必ず「契約概要のご説明」などに記載のお問い合わせ先にご連絡ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
●保険金をお支払いできない主な場合につきましては、『トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」契約概要のご説明』の「2.補償内容」をご覧ください。
なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳しく確認されたい場合はxxxx損保カスタマーセンターに「安心ガイド(ご契約のxxx)」をご用意しておりますのでお申し出ください。
3.告知義務(保険ご加入時における注意事項)
●ご加入時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
加入依頼人または被保険者には、ご加入時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。加入依頼票に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご説明 |
過去1年間の事故歴 | 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求 されるような事故をいいます。 |
他の保険契約などの契約状況 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*1」をいいます。該当するご契約がある場合は、この保険契約と他の保険契約等のご契約金額の合計額が当社の定 める基準以下であるかどうかを告知いただきます。 |
満年齢 | 被保険者ご本人のご契約期間初日における満年齢をいいます。 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種をいいます。 |
*1 「同種の補償を行う他の保険契約等」とは、xxxx損保および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険などをいいます。
4.保険責任開始期・ご契約期間
●My JCB サービス画面より、24時間365日いつでもご加入いただけます。ご加入を依頼されますと翌日午前0時に保険責任が開始します。
●この保険契約は、ご契約期間1年間(当年3月1日午後4時から翌年3月1日午後4時まで)の自動継続契約となります。
5.自動継続について
●被保険者ご本人の年齢が団体契約の更新日において満70歳となるまで、自動的にご契約を継続いたします。
(事故が多発した場合などは、xxxx損保または取扱代理店よりご連絡のうえ、継続を中止させていただくことがあります。)
●満70歳をお迎えになられた方ならびに海外へ転居された場合につきましては、以下ルールに基づき自動で解約になりますので、あらかじめご了承ください。
(満70歳をお迎えになられた方)
・n月に70歳の場合(誕生日がn月 1 日~19日の場合):n月末日にて解約
・n月に70歳の場合(誕生日がn月20日~末日の場合):(n+1)月末日にて解約
(海外へ転居された場合)
・転居届がn月 1 日~19日の場合:n月末日にて解約
・転居届がn月20日~末日の場合:(n+1)月末日にて解約
●保険責任開始日(ご契約期間の初日)以降に料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更いたします。なお、これらの改定を実施する場合には、ご継続前にお送りする「継続確認書」に同封する書面にてご案内いたします。
6.保険料のお払込みについて
●保険料のお払込みは、カード会員規約に基づき、クレジットカードご利用代金としてお客様ご指定の預金口座から自動的に口座振替によりお払い込みいただきます。毎回の振替日の前日までに、ご指定の口座に必要残高をご用意ください。
●保険料お払込みにつきましては同封の『「トッピング保険 旅プラン(くらしの安心保険)」契約概要のご説明』の「7.保険責任開始日(ご契約期間の初日)と保険料お払込み」をあわせてご覧ください。
7.ご加入時・ご継続時にご注意いただきたいこと
(1)ご継続のご案内について
新規ご加入日が 1 月中旬以降の場合、団体契約の満期(3 月 1 日)が近づいているため、満期とご継続のご案内(郵送)は送付されません。この場合に限り、
本メールをもって初回満期とご継続のご案内に代えさせていただき、さらに 1 年間補償を継続いたします。(次回満期以降は通常のご案内となります。)
(2)加入者証は発行致しませんので、ご契約内容をご確認いただく場合は、MyJCB ホームページ内、「適用中のトッピング保険詳細照会」画面にてご確認ください。
(3)保険契約の無効について
●ご契約の際に次の事実がある場合には、ご契約が無効(その保険契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うこと)となります。
・ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(4)その他
●この保険契約の死亡保険金受取人は、法定相続人となります。
●ご契約を解約される場合には、xxxx損保カスタマーセンターまでお申し出ください。毎月末までにお申し出いただいた場合、翌月1日付けで解約となります。なお、本契約には解約返れい金はありません。
●ご契約を解約された場合は、解約月の翌々月まで請求が掛かります。
●クレジットカードを退会された場合にも、すみやかにxxxx損保カスタマーセンターまでご解約の手続きをお申し出ください。
●継続の中止、解約を希望される場合には、xxxx損保カスタマーセンターまでお申し出ください。なお、解約お申し出月の翌々月の10日まで保険料の振替をさせていただきます。
8.ご加入後・ご継続後にご注意いただきたいこと
●解約日以降に発生した事故については、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
(1)ご加入者情報を変更される場合
●ご加入者の住所を変更される場合は、遅滞なくxxxx損保カスタマーセンターまでお申し出ください。
●海外へ転居される方(住所変更をされた方)は、契約が終了となりますので、あらかじめご了承ください。
(2)その他
●カード解約などカード会員資格を喪失した場合やクレジットカード会社(団体契約者)からカードの利用ができない旨連絡があった場合、「トッピング保険 旅
プラン(くらしの安心保険)」は解約となりますので、あらかじめご了承ください。なお、解約日は原則としてxxxx損保が会員資格の喪失などを確認できた月の翌月 1 日となります。
9.解約
●解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
●ご加入後すぐに(1ヵ月以内に)解約しても、1ヵ月分の月払保険料をいただきます。
10.「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
●引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、この保険契約の保険金は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2012年2月現在】
●「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、xxxx損保カスタマーセンターまでお問い合わせください。
11.個人情報の取扱いに関する説明事項
●株式会社ジェーシービーよりxxxx損保へ保険契約上必要な範囲で会員に関する個人情報(カード番号、有効期限、住所、氏名、満年齢、電話番号など)の提供が行われます。
(1)xxxx損保は、本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
(2)xxxx損保は、保険契約の引受け、契約内容変更および保険金支払いに関する判断のために、本契約に関する個人情報をxxxx損保のグループの他
の保険会社と共同で利用することがあります。
(3)xxxx損保は、xxxx損保のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
(4)xxxx損保は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済と(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
(5)xxxx損保は、本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※xxxx損保の個人情報の取扱いに関する詳細につきましては、xxxx損保ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
12.事故が発生した場合の手続きについて
●万一事故にあわれたら、ただちに【xxxxホットライン24(0120-919-393)<24時間・365日対応>】にご連絡ください。
ただちにご連絡いただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況とあわせて、同種の補償を行う他の保険契約等の有無および内容についてもご連絡ください。
●保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
・被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
●死亡保険金をお支払いした場合には、ご契約はその保険金お支払いの原因となったケガをされた時に終了します。
なお、保険金のお支払いにより保険契約が終了する場合は、すでにお払込みいただいた保険料は返還いたしません。また、1年分の保険料払込み完了前は、その補償に関する部分の未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
●保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
【保険金請求に必要となる書類について】
●事故のご連絡をいただいた場合には、xxxx損保より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※xxxx損保にご提出いただく保険金請求書類は、次の書類のうちxxxx損保がご提出をお願いするものです。
ご提出いただく書類 | |
①保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 | 継続確認書、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
②事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 | 交通事故証明書 など |
③損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 診断書、入通院申告書、治療費領収書、費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など |
④公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など |
ご契約内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、お客様にご加入いただく保険契約が「お客様のご希望に沿う内容となっていること」および「保険料算出にかかわる事項が正しいこと」を確認させていただくためのものです。
次の項目はいずれも重要な項目ですので、お手数ですが、加入依頼票、パンフレットおよび重要事項説明書と併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点や疑問点がございましたら、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
1.お客様のご希望に沿う内容となっていることをご確認いただく項目 ご加入いただくプランにかかわらず、次の項目を必ずご確認ください。
□補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
□ご契約金額(保険金額) □ご契約期間(保険期間)
□保険料・保険料払込期間・保険料払込方法 □契約者配当金の有無
2.保険料算出にかかわる事項が正しいことをご確認いただく項目ご加入いただくプランに応じて、次の項目を必ずご確認ください。
個人型(被保険者ご本人のみ)
被保険者の範囲
お 問 合 せ 先 | |
●ご契約に関するお問合せ ■引受保険会社 〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 x問合せ先 カスタマーセンター 0000-000-000 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・12/31~1/3 休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 | ●保険料お振替・JCB カードに関するお問合せ ■保険契約者/取扱代理店 〒100-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxx 0000-064-995 <受付時間 9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休> ※電話番号は、お間違いのないようおかけください。 |
xxxx損保の保険に関する苦情・ご相談窓口 (おかけまちがいにご注意ください。) | xxxx損保の保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。) |
●上記以外の保険に関する苦情・ご相談窓口 〈xxxx損保 お客様サポート室〉 0120-919-498 【受付時間:平日 9:00~20:00/土・日・祝日 9:00~17:00(12/31~1/3を除きます。)】 | xxxx損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。xxxx損保との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 〈(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター〉 0570-022-808 〔ナビダイヤル〕 【受付時間:平日の9:15~17:00(土日、祝日、12/30~1/4を除きます。)】詳しくは、(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
22LC-0170 作成日:2012 年 3 月