(以下、別紙第一目録(2)、(3)記載の各標章をそれぞれ「イ号標章」、「ロ号標 章」といい、これらと本件登録商標を併せて「ボスクラブ標章」ということがあ る。 )につき、その専用使用権者である旨の広告を新聞に掲載したところ、被告独フーゴは、同年五月三〇日、本件登録商標の外観と異なり、「BOSS」と「CLUB」との間を 空けた態様で使用するのは登録商標の不正使用であるとして、本件登録商標につき商標法五三条に基づく商標登録の取消審判を請求した。