Contract
2024 年 6 月 25 日株式会社商工組合中央金庫
自己資本調達手段に関する契約内容の概要及び詳細(2024 年 3 月末自己資本比率)
【普通株式】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | - |
3 | 準拠法 | 会社法、株式会社商工組合中央金庫法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | 普通株式等Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 普通株式 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 218,653 百万円 | |
単体自己資本比率 | 218,653 百万円 | |
9 | 額面総額 | - |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 株主資本 | |
単体貸借対照表 | 株主資本 | |
11 | 発行日 | 2008 年 10 月 1 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | - |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | なし |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | - |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | - | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | - |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 変動 |
18 | 配当率又は利率 | 株主総会で決定(注) |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | なし |
31 | 元本の削減が生じる場合 | - |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | - |
33 | 元本回復特約の有無 | - |
34 | その概要 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 永久劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注) 株式会社商工組合中央金庫法第 49 条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、主務大臣の認可によりその効力を生じます。
【劣後債(その他 Tier1 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | JP336220ANH1 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第 1 回 A 号任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 19,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 19,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 19,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2022 年 5 月 9 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | - |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2032 年 5 月 9 日、全額(注 1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2032 年 5 月 9 日以降に到来するいずれかの 支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 1.10%(2032 年 5 月 9 日まで) 6 ヶ月日本x XXXXX+0.51%。ただし、かかる利率が 0%を下回る場合は 0%(2032 年 5 月 9 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり(注 3) |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 | なし |
う蓋然性を高める特約の有無 | ||
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 連結普通株式等Tier1 比率が 5.125%を下 回った場合等(注 4) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減または一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり(注 5) |
34 | その概要 | 経済産業省、財務省、金融庁その他の監督 当局と協議の上決定した金額 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務
大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 当金庫は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。また、当金庫が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能額を限度とするものとし、当金庫は、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない。なお、支払期日に支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当金庫の本社債に基づく当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅する。
(注 4) 元本の削減が生じる場合(債務免除特約)とは、当金庫について①損失吸収事由、②実質破綻事由、または③倒産手続開始事由が発生した場合をいう。
① 損失吸収事由とは、当金庫が、報告または公表した連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合をいう。ただし、当金庫が、経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局に対し、当金庫
の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は発生しなかったものとみなす。
② 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
③ 倒産手続開始事由とは、当金庫について破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(注 5)損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元本の一部の支払債務が免除されている場合において、元本回復事由が発生した場合、元本回復額に相当する金額について、元金回復日に、各本社債に基づく元本の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元本回復事由」とは元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当金庫が元本の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
【劣後債(その他 Tier1 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | JP336220BNH9 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第 1 回 B 号任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 11,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 11,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 11,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2022 年 5 月 9 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | - |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2032 年 5 月 9 日、全額(注 1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2032 年 5 月 9 日以降に到来するいずれかの 支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 1.10%(2032 年 5 月 9 日まで) 6 ヶ月日本x XXXXX+0.51%。ただし、かかる利率が 0%を下回る場合は 0%(2032 年 5 月 9 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり(注 3) |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 | なし |
う蓋然性を高める特約の有無 | ||
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 連結普通株式等Tier1 比率が 5.125%を下 回った場合等(注 4) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減または一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり(注 5) |
34 | その概要 | 経済産業省、財務省、金融庁その他の監督 当局と協議の上決定した金額 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務
大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 当金庫は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。また、当金庫が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能額を限度とするものとし、当金庫は、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない。なお、支払期日に支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当金庫の本社債に基づく当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅する。
(注 4) 元本の削減が生じる場合(債務免除特約)とは、当金庫について①損失吸収事由、②実質破綻事由、または③倒産手続開始事由が発生した場合をいう。
① 損失吸収事由とは、当金庫が、報告または公表した連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合をいう。ただし、当金庫が、経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局に対し、当金庫
の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は発生しなかったものとみなす。
② 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
③ 倒産手続開始事由とは、当金庫について破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(注 5)損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元本の一部の支払債務が免除されている場合において、元本回復事由が発生した場合、元本回復額に相当する金額について、元金回復日に、各本社債に基づく元本の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元本回復事由」とは元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当金庫が元本の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
【劣後債(その他 Tier1 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | JP336220CQ24 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | その他Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第2回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及 び劣後特約付) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 20,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 20,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2024 年 2 月 29 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | - |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2029 年 5 月 9 日、全額(注 1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2029 年 5 月 9 日以降に到来するいずれかの 支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 2.162%(2029 年 5 月 9 日まで) 6 ヶ月日本x XXXXX+1.492%。ただし、かかる利率が 0%を下回る場合は 0%(2029 年 5月 9 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり(注 3) |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 連結普通株式等Tier1 比率が 5.125%を下 回った場合等(注 4) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減または一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり(注 5) |
34 | その概要 | 経済産業省、財務省、金融庁その他の監督 当局と協議の上決定した金額 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務
大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 当金庫は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。また、当金庫が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能額を限度とするものとし、当金庫は、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない。なお、支払期日に支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当金庫の本社債に基づく当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅する。
(注 4) 元本の削減が生じる場合(債務免除特約)とは、当金庫について①損失吸収事由、②実質破綻事由、または③倒産手続開始事由が発生した場合をいう。
① 損失吸収事由とは、当金庫が、報告または公表した連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合をいう。ただし、当金庫が、経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局に対し、当金庫の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計
画につき経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は発生しなかったものとみなす。
② 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
③ 倒産手続開始事由とは、当金庫について破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(注 5)損失吸収事由の発生により、本社債に基づく元本の一部の支払債務が免除されている場合において、元本回復事由が発生した場合、元本回復額に相当する金額について、元金回復日に、各本社債に基づく元本の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元本回復事由」とは元金回復がなされた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等 Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当金庫が元本の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
【劣後ローン(その他Tier1 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ― |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | その他 Tier1 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 永久劣後特約付金銭消費貸借契約 |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2023 年 12 ☎ 28 日 |
12 | 償還期限の有無 | なし |
13 | その日付 | - |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2033 年 11 ☎ 9 日、全額(注 1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2033 年 11 ☎ 9 日以降に到来するいずれ かの利率改定日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 2.544%(2033 年 11 ☎ 9 日まで) 6 ヶ☎日本円 TIBOR+2.39%。ただし、かかる利率が 0%を下回る場合は 0%(2033 年 11 ☎ 9 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | あり(注 3) |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 完全裁量 |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 連結普通株式等Tier1 比率が 5.125%を下 回った場合等(注 4) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 全部削減または一部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | あり(注 5) |
34 | その概要 | 経済産業省、財務省、金融庁その他の監督 当局と協議の上決定した金額 |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 劣後債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)予め経済産業大臣、財務大臣および金融庁長官の確認を受けた上で、元金弁済日の10日以上前までに債権者に対し書面または双方が合意した方法による電磁的措置による通知を行うことにより、初回弁済可能日以降の各利率改定日に、当該本貸付の元金全額を違約金なしに一括弁済することができるものとする。
(注 2) 借入日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ継続している場合、債務者は、予め経済産業大臣、財務大臣および金融庁長官の確認を受けた上で、元金弁済日の10日以上前までに債権者に対し書面または双方が合意した方法による電磁的措置による通知を行うことにより、いつでも、本貸付の元金全額を元金弁済日までに生じた利息のすべてを付して違約金なしに一括弁済することができるものとする。
(注 3) 当金庫は、本貸付の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各利払日において、本貸付につき、当該利払日に支払うべき利息の全部または一部の支払を行わない ことができる。また、各利払日において、(i)当該利払日に支払われる本貸付の利息の総額、(ii)当該利払日に支払われるその他 Tier1資本調達手段の配当および利息の総額、ならびに(iii)当該利払日の属する事業年度の初日以後、当該利払日の前日までに支払われた本貸付およびその他 Tier1資本調達手段の配当および利息の総額(分配可能額から既に控除されている金額を除く。)の合計額が、当該利払日における分配可能額を超えることとなる場合には、債務者は、当該合計額が当該分配可能額を超える限度において、本貸付につき、当該利払日に支払うべき利息の全部または一部の支払を行うことができないなお、利払日に支払われなかった本貸付の利息は繰り延べられず、当該利払日において、債務者の本契約に基づく当該利息の支払債務の効力は将来に向かって消滅するものとする。
(注 4) 元本の削減が生じる場合(債務免除特約)とは、当金庫について①損失吸収事由、②実質破綻事由、ま
たは③倒産手続開始事由が発生した場合をいう。
① 損失吸収事由とは、当金庫が、報告または公表した連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を下回った場合をいう。ただし、当金庫が、経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局に対し、当金庫の連結普通株式等 Tier1比率が 5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は発生しなかったものとみなす。
② 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
③ 倒産手続開始事由とは、当金庫について破産手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(注 5)損失吸収事由の発生により、本貸付の元金の一部の支払債務が免除されている場合において、元金回復事由が発生した場合、元金回復額に相当する金額について、元金回復日に、本契約に基づく元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元本回復事由」とは本貸付および元金回復型損失吸収証券について、免除消滅等がなされた直後においても、連結普通株式等 Tier1比率が十分高い水準に維持されることについて、予め経済産業省、財務省、金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、当金庫の完全な裁量により、元金の支払債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
【劣後債(Tier2 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN:JP336220ALN3 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第1回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2020 年 10 月 28 日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2030 年 10 月 28 日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2025 年 10 月 28 日、全額(注1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2025 年 10 月 28 日以降に到来するいずれか の支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 0.65%(2025 年 10 月 28 日まで) 6 ヶ月ユーロ円LIBOR+0.69%(2025 年 10 月 28 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 う蓋然性を高める特約の有無 | なし |
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当金庫について、実質破綻事由が生じた場 合(注 3) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務
大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三
号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
【劣後債(Tier2 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN:JP336220AMM3 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第 2 回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2021 年 9 月 9 日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2031 年 9 月 9 日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2026 年 9 月 9 日、全額(注1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2026 年 9 月 9 日以降に到来するいずれかの 支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 0.48%(2026 年 9 月 9 日まで) 6 ヶ月日本円TIBOR+0.41%。ただし、かかる利率が0%を下回る場合は 0%(2026 年 9 月 9 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 | なし |
う蓋然性を高める特約の有無 | ||
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当金庫について、実質破綻事由が生じた場 合(注 3) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務
大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三
号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
【劣後債(Tier2 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN: JP336220AMQ4 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第 3 回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2021 年 12 月 24 日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2031 年 12 月 24 日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2026 年 12 月 24 日、全額(注1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2026 年 12 月 24 日以降に到来するいずれか の支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 0.50%(2026 年 12 月 24 日まで) 6 ヶ月日本円TIBOR+0.36%。ただし、かかる利率が0%を下回る場合は 0%(2026 年 12月 24 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 | なし |
う蓋然性を高める特約の有無 | ||
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当金庫について、実質破綻事由が生じた場 合(注 3) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務
大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三
号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
【劣後債(Tier2 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN: JP336220ANL3 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第 4 回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2022 年 8 月 31 日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2032 年 8 月 31 日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2027 年 8 月 31 日、全額(注1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2027 年 8 月 31 日以降に到来するいずれか の支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 0.90%(2027 年 8 月 31 日まで) 6 ヶ月日本円TIBOR+0.58%。ただし、かかる利率が0%を下回る場合は 0%(2027 年 8 月 31 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 | なし |
う蓋然性を高める特約の有無 | ||
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当金庫について、実質破綻事由が生じた場 合(注 3) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。 (注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三
号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
【劣後債(Tier2 資本調達手段)】
1 | 発行者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
2 | 識別のために付された番号、記号その他の符号 | ISIN: JP336220APE3 |
3 | 準拠法 | 日本法 |
規制上の取扱い | ||
4 | 2022 年 3 月 30 日までの期間における自己資本に係る 基礎項目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
5 | 2022 年 3 月 31 日以降における自己資本に係る基礎項 目の額への算入に係る取扱い | Tier2 資本に係る基礎項目の額 |
6 | 自己資本比率の算出において自己資本に算入する者 | 株式会社商工組合中央金庫 |
7 | 銘柄、名称又は種類 | 株式会社商工組合中央金庫第 5 回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定分 付少人数私募)(サステナビリティボンド) |
8 | 自己資本に係る基礎項目の額に算入された額 | |
連結自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
単体自己資本比率 | 10,000 百万円 | |
9 | 額面総額 | 10,000 百万円 |
10 | 表示される科目の区分 | |
連結貸借対照表 | 負債 | |
単体貸借対照表 | 負債 | |
11 | 発行日 | 2023 年 2 月 21 日 |
12 | 償還期限の有無 | あり |
13 | その日付 | 2033 年 2 月 21 日 |
14 | 償還等を可能とする特約の有無 | あり |
15 | 初回償還可能日及びその償還金額 | 2028 年 2 月 21 日、全額(注1) |
特別早期償還特約の対象となる事由及びその償還金額 | 税務事由または資本事由の発生、全額(注 2) | |
16 | 任意償還可能日のうち初回償還可能日以外のものに関 する概要 | 2028 年 2 月 21 日以降に到来するいずれか の支払期日、全額(注 1) |
剰余金の配当又は利息の支払 | ||
17 | 配当率又は利率の種別 | 固定から変動 |
18 | 配当率又は利率 | 1.45%(2028 年 2 月 21 日まで) 6 ヶ月日本円TIBOR+0.81%。ただし、かかる利率が0%を下回る場合は 0%(2028 年 2 月 21 日の翌日以降,償還期日まで) |
19 | 配当等停止条項の有無 | なし |
20 | 剰余金の配当又は利息の支払の停止に係る発行者の 裁量の有無 | 裁量なし |
21 | ステップ・アップ金利等に係る特約その他の償還等を行 | なし |
う蓋然性を高める特約の有無 | ||
22 | 未配当の剰余金又は未払の利息に係る累積の有無 | なし |
23 | 他の種類の資本調達手段への転換に係る特約の有無 | なし |
24 | 転換が生じる場合 | - |
25 | 転換の範囲 | - |
26 | 転換の比率 | - |
27 | 転換に係る発行者の裁量の有無 | - |
28 | 転換に際して交付される資本調達手段の種類 | - |
29 | 転換に際して交付される資本調達手段の発行者 | - |
30 | 元本の削減に係る特約の有無 | あり |
31 | 元本の削減が生じる場合 | 当金庫について、実質破綻事由が生じた場 合(注 3) |
32 | 元本の削減が生じる範囲 | 常に全部削減 |
33 | 元本回復特約の有無 | なし |
34 | その概要 | - |
35 | 残余財産の分配又は倒産手続における債務の弁済若しくは変更について優先的内容を有する他の種類の資本調達 手段のうち、最も劣後的内容を有するものの名称又は種類 | 一般債務 |
36 | 非充足資本要件の有無 | なし |
37 | 非充足資本要件の内容 | - |
(契約内容の詳細)
(注 1)あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ25 日以上60 日以下の期間内に財務代理人に通知し、また当該期限前償還期日に先立つ21 日以
上 60 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。 (注 2) 税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の確認を受けたうえで、当該期限前償還期日に先立つ 45 日以上 60 日以下の期
間内に財務代理人に通知し、当該期限前償還期日に先立つ 30 日以上 45 日以下の期間内に公告またはその他の方法により本社債権者に通知することで、全額償還可能。
(注 3) 実質破綻事由とは、内閣総理大臣が当金庫について、預金保険法第 102 条の第二号措置もしくは第三
号措置または第 126 条の 2 第 1 項第 2 号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。