Contract
割賦販売契約約款
平成 28 年 9 月 12 日版
第1条(契約約款の適用)
株式会社U-NEXT(以下「当社」といいます)は、携帯電話機、無線LANルーターその他の商品(当社が指定するものに限るものとし、以下総称して「指定商品」といいます)の販売にあたり、この割賦販売契約約款を定め、これにより購入者と個品方式の割賦販売契約(以下「本契約」といいます)を締結します。
2 本契約は、購入者が、指定商品の代金を分割して当社に支払うことをその内容とします。
3 当社は、1の指定商品ごとに1の本契約を締結します。
4 当社は、割賦販売契約約款を変更することがあります。この場合、本契約の契約条件は、変更後の割賦販売契約約款によるものとします。
第2条(本契約の申込みをすることができる条件)
本契約の申込み(以下「本申込み」といいます)は、当社指定の約款または規約(以下「約款」といいます)に基づき、当社が別に定める種類の通信サービス(以下「指定回線」といいます)にかかる契約を締結している契約者が、指定商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3条(契約の申込み方法および承諾等)
購入者は、本申込みをするときには、次の事項について記載した所定の割賦販売契約申込書(電磁的な方法を含みます。)を当社に提出していただきます。
(1) 本契約にかかる購入者の氏名または名称
(2) 当社約款に基づき購入者が契約する1の指定回線
(3) その他本契約申込みの内容を特定するための事項
2 前項の場合において、購入者は、当社が割賦販売契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
3 当社は、次の場合には本申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本申込みをした購入者が賦払金(本契約にかかる各回ごとの支払金額をいいます。以下同じとします)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 本申込みを承諾することにより、本申込みをした購入者と当社の間で締結している割賦販売契約の数が当社の定める基準を超えるとき。
(3) 本申込みをした購入者が指定回線に関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(5) その他当社が不適当と判断したとき。
第4条(契約の成立時点)
本契約は、当社が購入者からの本申込みを承諾した旨を、所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨を購入者に通知するものとします。
第5条(指定商品の引渡しおよび所有権の移転)
指定商品は、本契約成立後、割賦販売契約申込書または当社所定の交付書面等(電磁的な方法を含みます。以下同じとします。)に記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、指定商品の現実の引渡しが完了した時に指定商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 指定商品の所有権の移転前においては、購入者は当該指定商品を担保に供し、譲渡、または転売することは出来ないものとします。
第6条(賦払金等の支払方法)
購入者は、賦払金等を、割賦販売契約申込書または当社所定の交付書面等に記載の支払日(以下「支払期日」といいます)までに、割賦販売契約申込書または当社所定の交付書面等に記載の支払方法により、当社(第14条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)に支払うものとします。
2 購入者は、割賦販売手数料として、賦払金の初回の支払期日に指定商品の代金に15
パーセントを乗じた金額(非課税)を支払うものとします。
第7条(債務の履行の継続)
購入者は、本契約に基づく債務の完済までに、購入者の指定回線に係る契約が解除された場合であっても、その原因の如何にかかわらず、割賦販売契約申込書または当社所定の交付書面等に記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
第8条(届出事項の変更)
購入者は、当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2 購入者は、前項の住所の届出がないために、当社(第14条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社(第14条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 本契約が購入者にとって商行為(割賦販売法第8条に該当する取引)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当社(第14条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2) 購入者が当社と締結している本契約以外の本契約に基づく債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3) 購入者が指定回線に関する料金その他の債務について、その支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(4) その他、購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
3 購入者が前二項に定める事由に該当した場合、当社は、本契約を解除できるものとします。
第10条(遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払いを遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。なお、購入者が期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、割賦販売契約申込書記載の支払総額から既に支払いのあったすべての賦払金合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第11条(費用等の負担)
購入者は、次の事項に該当する場合であって、手続きに要する費用を当社が請求するときは、これを負担するものとします。
(1) 賦払金の支払いに要する振込手数料
(2) 振込請求書を送付したときの振込請求書発行手数料
(3) 本契約に係る料金等の支払証明書等の請求をし、その承諾を受けたときの支払証明書等発行手数料
(4) 賦払金の支払遅滞等購入者の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときの訪問集金費用
(5) 当社が購入者に対して第 9 条第 1 項に基づく書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用
(6) 当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合または公租公課(消費税等を含む)が変更される場合は、当該公租公課相当額または当該増額分
第12条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により本申込みをした場合において、引渡された指定商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合、速やかに当社に指定商品の交換を申し出るかまたは当該申込にかかる本契約の解除ができるものとします。
第13条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または 東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条(割賦債権の譲渡)
当社は、購入者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡および当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第15条(個人情報の取扱い)
当社は、購入者に関する個人情報の取扱いに関する方針を定め、当社ホームページ
(xxxx://xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)において公表します。
第16条(契約上の地位の譲渡等)
購入者は本契約にかかる契約上の地位を譲渡することは出来ないものとします。
2 前項の定めは相続または法人の合併により本契約にかかる契約上の地位が承継される場合には適用しないものとします。
第17条(xx証書)
購入者は、当社が必要と認めた場合には、購入者の費用負担で、本契約につき強制執行承諾条項を付したxx証書の作成に応じ、当社に必要書類を提出するものとします。
第18条 (反社会的勢力の排除)
購入者は、自らが、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為、または取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3 購入者が前二項のいずれかに該当した場合または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社が行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、当社は、購入者との本契約の締結を拒絶し、または本契約を催告なしに解除することができるものとします。本契約が解除された場合、購入者は、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
4 購入者は、前項の規定により、当社に損失、損害または費用(以下「損害等」といいます)が生じた場合には、これを賠償する責任を負うものとします。
5 第3項の規定により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。