Contract
コンサート運営会社 (以下、甲といいます)と 広告代理店 (以下、乙といいます)は、甲が運営するアーティスト名コンサートツアー(以下、本コンサートといいます)について、xの仲介のもと、 協賛 会社 (以下、丙といいます)が冠協賛することに関して、以下の通り契約を締結します。
第1 条(スポンサーシップ)
甲乙は、第 2 条に定める本コンサートを冠コンサートとすること、丙が本コンサートの独占的なタイトル・スポンサーとなること、および丙が製造・販売する商品である 商品名 を本コンサートの名称中に使用して、本コンサートの正式名称を「 冠協賛表示名 」とすることに合意します。
第2 条(本コンサートの詳細)
本コンサートの開催日、開催地、開催場所および主催者等は、別紙の通りとします。
第3 条(冠協賛表示)
甲は、下記の広告媒体に可能な限り、第1 条で定めた本コンサートの正式名称を表示します。ただし、当該表示は、広告媒体、スペースおよび会場の制約にかかることを乙は了承します。
①テレビスポット
②新聞広告
③ポスター
④コンサートタイトル看板
⑤コンサートプログラム
⑥コンサートチラシ
⑦コンサートチケット
第4 条(広告利用)
乙が独自に本コンサートの宣伝告知を行う際には、必ず制作物を放送、掲載、設置、配布等による発表に先立って甲に提示し、その内容、デザイン、放送、掲載、設置、配布等の態様・範囲について、甲から事前の承諾を得るものとします。
第5 条(正式名称表示)
甲の管理する各地主催者が印刷物、看板等に本コンサートの名称を表示する場合には、第 1 条で定めた正式名称を表示するものとします。
第6 条(協賛メリット)
乙は本コンサートへの冠協賛により、以下の協賛メリットを享受することができます。
①席置きチラシ
各公演会場において、甲は丙のチラシ席置きを実施します。ただし、乙はチラシの枚数、納品時期、場所等について、甲の指示に従うものとし、運搬費は乙の負担とします。
②チケット優先手配
乙が本コンサートのチケットの購入を希望した場合、甲は可能な限り、調整・手配します。
③コンサートプログラム
甲はコンサートプログラム内に丙の広告宣伝のためのスペースとして、1 ページを乙に無償で提供します。
第7 条(オプションサービス)
乙が各公演会場内において、商品デモ、サンプリング、場内看板等を希望した場合、乙はこれを実施することができます。甲は乙よりデモ実施、場内看板の希望があった場合、速やかに場所代等の見積提示を行います。実施にあたり、乙は甲の指示に従って設営、運営を行うものとします。この場合、乙が運搬費、運営費等の費用を負担するものとします。
第8 条(対価)
乙は甲に対し、本契約の対価として、金 円也(消費税別)を 年 月 日までに甲の指定する下記の銀行口座へ支払うものとします。また、振込手数料は乙が負担するものとします。
銀行 支店 預金
口座名義 口座番号
第9 条(コンサートの不開催)
本コンサートの全部または一部が天変地異、災害等の理由によって開催されない場合、甲乙協議の上、速やかに適切な解決にあたることとします。また、出演者または興行関係者の理由によって開催されない場合には、甲が速やかに解決にあたることとします。
第10 条(反社会的勢力との取引排除)
1. 甲乙は、次に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自己および自己の役員・株主(以下、関係者といいます)が暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4) 自己および自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5) 自己が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、相手方は他方当事者に発生したすべての損害を直ちに賠償するものとします。
第11 条(契約違反)
1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
第12 条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
第13 条(xxx)
甲乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
以上、本契約締結の証として本書2 通を作成し、甲乙記名捺印の上各1 通を保有します。年 月 日
甲
乙