Contract
レ ン タ ル パ ソ コ ン サ ー ビ ス 約 款
お客様(以下甲という)とピコピコピーコ株式会社(以下乙という)との間に賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い場合は、下記約款条項を適用いたします。レンタル物件ご利用の際には、約款の条項をご了承いただくものとします。
第 1 条(レンタル物件)
乙は甲に契約書記載の物件(以下「物件」という)を賃貸(以下「レンタル」という)し、甲はこれを借り受けます。
第 2 条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、乙が甲に物件を引き渡した日から開始され、甲が乙に返送する前日までとします。
2. レンタル期間は、開始日から原則1週間単位となります。
3. レンタル期間の延長はレンタル期間が満了する弊社営業日 3 日前迄にお申し出下さい。
第 3 条(レンタル料)
甲は乙に対して請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払方法によって支払います。
第 4 条(物件の引渡し)
乙は物件を甲の指定する場所において引渡し、それに要した費用は乙の負担とします。
第 5 条(担保責任)
1.乙は甲に対して、物件の借り受け時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保とし、甲の使用目的への適合性については担保しません。
2.甲が乙に対して物件の引渡し後 2 日以内に書面等により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとします。
3.甲の責によらないで生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合には、乙は物件を修理しまたは取替えます。この場合には、乙は甲に対して損害賠償の責は負いません。
4.乙は、前項に規定する以外には物件が正常に作動しないことに関して責任を負いません。
第 6 条(物件の保管、使用、維持)
1.甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとします。なお、物件の保管、使用、維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。
2.甲は、乙の事前の書面による承諾なくして契約書記載の設置場所以外への物件の移転、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡をしません。
3.物件自体またはその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
4.甲は、物件を譲渡しまたは物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
第 7 条(プログラムの複製等の禁止)
1.物件の全部または一部にプログラムが含まれる場合、甲はそのプログラムに関して次の行為をしません。 (1)有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡しもしくはその再使用権を設定し、ま
たは第三者に複製、使用させること。
(2)プログラムの全部または一部を複製すること。 (3)プログラムを変更しまたは改作すること。
2.甲は、乙または乙の代理人からプログラム機密保持のために必要な措置を求められたときはこれに従います。
3.甲は、プログラムの保管または使用に起因して損害が発生した場合には、一切の賠償責任を負います。
第 8 条(物件の損耗、故障、滅失、毀損、盗難について)
1.レンタルPC本体の通常使用における損耗・故障については、乙が代替機との交換または修理を致します。
2.物件の返還までに生じた火災・偶発的な事故による物権の滅失、毀損または盗難等による物件の返還不能については、状況に応じた費用を甲が補償することと致します。(但し、レンタル PC1台当たり 10 万円を上限とします。)
3.xが自己の責による事項で物件を滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)、滅失(修理不能または所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対して代替物件の購入代価、又は物件の修理代を支払います。
4.前項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払義務を免れません。なお、機器の修理期間分として当該機器の最低レンタル料金を請求致します。
第 9 条(契約の解除)
甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、告知なくこの契約を解除することができます。この場合、甲は乙の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびに価格に基づいて算出した解約日迄をレンタル期間とするレンタル料を損害賠償金として支払います。
1.レンタル料の支払いを 1 回でも遅延したとき。
2.甲が支払いを停止したとき
3.甲が破産、民事再生法、会社更生法、整理等の申立てをなしまたは受けたとき。
4.甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
5.故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
6.その他本契約の各事項の一にでも違反したとき。
第 10 条(物件の返還)
1.この契約が期間満了により終了しまたは前条の規定によって契約が解除されたときは、甲はレンタル期間中に付加したデータを自らの責任と費用負担で消滅させた上で、乙の指定する場所へ物件を甲の費用にて直ちに返還します。その場合、残存したデータの漏洩らにより、甲及び第 3 者に損害が発生した場合、乙に一切の責任はありません。
2.前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して損害賠償として第 9 条により金額を支払います。
3.甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は価格表に記載した 1 週間のレンタル料金に物件返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返
還日に乙に支払います。この場合 1 週間単位で計算し、日割計算はしません。
第 11 条(費用負担)
1.この契約の締結に関する費用およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2.消費税等(消費税額および地方消費税)は、甲の負担とします。消費税額が増額されたときは、甲は、乙の請求により、直ちに増額分を乙に支払います。
3.固定資産税および消費税以外に物件の取得、所有、保管、使用およびこの契約に基づく取引に賦課され、または賦課されることのある租税公課は名義人のいかんに拘らず甲が負担します。
4.甲は前項による租税公課を乙が納めることになったときは、その納付の前後を問わず、乙の請求により直ちにこれを乙に支払います。
5.甲がこの契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、その完済に至るまで年 14.6%の遅延損害金を乙に支払います。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3)自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者
2.甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
(3)その他前各号に準ずる行為
甲が前 2 項に違反したときは、乙は、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙はなんらの責任も負担しない。
第 13 条(個人情報の取り扱いについて)
乙は、乙が定めた個人情報保護方針に則って個人情報を取得目的の範囲内で利用するとともに、適切な方法で管理し、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。但し、乙からの連絡や業務の案内や質問に対する回答として、電子メールや資料の送付に利用する場合があります。
第 14 条(合意管轄)
この契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とします。特約事項(規約内容の変更について)
本規約は、予告・お客様の許諾無く改訂する場合がございます。
以上