Contract
県庁立体駐車場整備事業
事業契約書(案)
茨 城 県
● ● ●
県庁立体駐車場整備事業 事業契約書
下記の事業について,茨城県(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)とは,各々対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によりxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお,この契約は,仮契約として締結されるものであり,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 9 条の規定による茨城県議会の議決がなされた場合において契約としての効力が生じるものとし,これを本契約とする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。
記 | ||
1 | 事業名 | 県庁立体駐車場整備事業 |
2 | 事業場所 | 茨城県水戸市xx町978番6(別紙1に明示する範囲) |
3 | 事業期間 | 茨城県議会の議決のあった日から平成 年 月 日まで |
4 契約金額(本事業の実施に係るサービス対価)
金●●●円(うち消費税及び地方消費税の額 金●●●円)及び施設整備費相当額に係るxx相当額
5 契約保証金 契約金額から施設整備費相当額に係るxx相当額を減じた額の 100 分の 10 以上の額 ただし,茨城県財務規則(平成 5 年茨城県規則第 15 号)第 138 条第 2 項各号のいずれかに該当するときは,契約保証金の全部又は一部を免除することがある。
平成 年 月 日
甲 茨城県水戸市xx町978番6
茨城県知事 x x x
x ●●●
(契約の目的)
第1条 この契約は,甲と乙とが相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この契約において使用する用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「既存施設」とは,この契約に基づき乙が解体撤去を行う既存の平面駐車場をいう。
(2) 「本施設」とは,この契約に基づき乙が建設する自走式立体駐車場をいう。
(3) 「本事業」とは,本施設の整備に係る次の事業をいう。
ア 既存施設の解体撤去に関する設計,既存施設の解体撤去及びその関連業務イ 本施設の設計,建設工事,工事監理及びその関連業務
ウ 本施設の甲への引渡し及びその関連業務エ 本施設の保守管理及びその関連業務
(4) 「事業用地」とは,本事業の実施予定地であって,別紙 1 により特定される敷地をいう。
(5) 「募集要項等」とは,本事業の実施に関して甲が作成し,平成 19 年 7 月 10 日に公表した募集要項,要求水準書,事業者選定基準,様式集その他参考資料の総称をいう。
(6) 「事業提案書」とは,乙が,募集要項等に従い甲に対して提出した,本事業に関する提案書をいう。
(7) 「特許xx」とは,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他法令に基づき保護される無体財産権をいう。
(8) 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって,甲及び乙の責めに帰すことができない事由をいう。
(9) 「法令」とは,法律,政令,省令,条例,規則等をいう。
2 前項に定めるもののほか,この契約に使用される用語で,その定義についてこの契約に別段の定めのないものは,募集要項等の用例によるものとする。
(本事業の日程)
第3条 本事業は,別紙 2 の日程表に従い実施されるものとする。
(事業遂行の指針)
第4条 乙は,この契約,募集要項等及び事業提案書の内容に従い,本事業を遂行しなければならない。
2 この契約,募集要項等及び事業提案書の内容が矛盾するときは,その適用における優先順位は,この契約,募集要項等,事業提案書の順序とする。ただし,事業提案書の水準が要求水準書の水準を上回る部分については,事業提案書の記載が優先するものとする。
(乙の資金調達)
第5条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は,この契約に特段の定めのある場合を除き,すべて乙の負担とし,かつ,本事業に関する乙の資金の調達は,すべて乙の責任及び費用負担においてなすものとする。
(事業期間)
第6条 この契約の事業期間は,この契約の締結につき茨城県議会の議決によりこの契約の効力が生じた日から平成 年 月 日までとする。
(契約保証金)
第7条 乙は,甲に対して,この契約の効力発生後直ちに,契約金額から施設整備費相当額に係るxx相当額を減じた額の100 分の10 以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし,甲は,茨城県財務規則第 138 条第 2 項各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を免除することがある。
2 甲は,第 27 条の規定による本施設の引渡し(以下単に「本施設の引渡し」という。)が完了した後,xからの返還請求書の提出を受けて,同請求書受領の日から 40 日以内に,乙に対し,前項に規定する契約保証金を返還するものとする。この場合において,契約保証金には利息を付さないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,同項の規定による契約保証金の返還の時点までに,乙が甲に対し,この契約に基づいて損害賠償等の金員の支払債務を負担する場合には,甲は,随時,契約保証金を当該乙の債務に充当することができるものとする。
(事業用地の使用許可)
第8条 乙は,甲から本施設の建設工事に必要な事業用地の使用許可を受けて,これを無償で使用することができるものとする。
2 前項の規定による使用許可の期間は,当該使用許可の開始の日から本施設の引渡し日までとする。
3 乙は,本事業を行う目的以外の目的で事業用地を使用してはならない。
(解体撤去,設計及び建設工事に伴う各種調査)
第9条 乙は,本事業の実施に当たり,必要に応じて,事業用地の事前調査(測量調査及びその関連業務)及び土質等の調査その他の調査を,その責任及び費用において行うものとする。
2 甲は,前項の規定により乙が行った測量調査その他の調査によって,甲が提示した条件と著しく異なる土壌汚染又は埋蔵文化財若しくは地下埋設物等が発見されたときは,乙と協議の上,その除去等に係る費用を負担するものとする。この場合において,甲及び乙は,協議によって,本施設の引渡し予定日を変更することができるものとする。
(責任等の分担)
第 10 条 事業提案書に基づく提案に起因する損害については,甲の責めに帰すべき事由によるもの以外は,乙が責任を負うものとする。
2 甲への本施設の引渡しまでに,甲の責めに帰すべき事由によって設計変更,工期延長,建設費用の増加等が生じたときは,甲が責任を負うものとする。
3 本施設を完成するために必要な一切の事項については,この契約及び募集要項等に規定されているものを除き,乙がその責任において定めるものとする。
(第三者の使用)
第 11 x xは,本事業の一部を第三者に請け負わせ,又は委託しようとするときは,当該第三者と締結予定の契約書等を添付して事前に甲に届け出て,その承諾を得なければならない。ただし,乙は,既存施設の解体撤去,本施設の設計又は建設工事の全部又は大部分を第三者に請け負わせることはできないものとする。第三者がさらに別の第三者に下請負等をさせる場合又は第二次以下の下請負等がなされる場合にも,同様とする。
2 前項に定める第三者(以下「下請負人」と総称する。)の使用はすべて乙の責任において行うものとし,本事業に関して乙が使用する一切の下請負人の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(設計)
第 12 条 乙は,この契約の効力発生後速やかに,既存施設の解体撤去に関する設計を開始し,別紙 2 の日程表に従い,解体撤去に関する設計図書を甲に提出するものとする。
2 乙は,この契約の効力発生後速やかに,前項の設計とともに,本施設の設計を開始し,その進捗状況につき甲による定期的な確認を受けるとともに,別紙 2 の日程表に従い,
別紙 3 に基づく図書を甲に提出するものとする。
3 甲は,本施設の設計の状況について,随時乙から必要な資料の提示を受け,又は報告を受けることができるものとする。
4 甲は,第 1 項及び第 2 項の図書が要求水準書又は事業提案書の内容に反するときは,乙に対してその旨を通知し是正を求めるものとし,乙は,これに従い自己の費用及び責任において是正を行い,甲の確認を受けなければならない。
5 乙は,前項の是正要求に対し意見陳述を行うことができ,当該陳述意見に客観的な合理性が認められるときは,甲は,同項の是正要求を撤回するものとする。
6 甲は,この条に規定する図書若しくは報告の受領又は図書の確認を理由として,本事業の全部又は一部について,何ら責任を負担するものではない。
7 設計業務に関するモニタリングの実施方法等については,別紙 4 によるものとする。
(設計条件等の変更)
第 13 条 乙は,甲の承諾を得た場合を除き,募集要項等に記載した設計条件又は事業提案書の内容の変更(以下「設計条件等の変更」という。)を行うことはできないものとする。
2 甲は,不可抗力による場合及び法令の改正による場合以外の場合で必要があると認めるときは,変更内容を記載した書面を交付して,設計条件等の変更を乙に求めることが
できるものとする。この場合において,乙は,甲の求める変更について,甲と協議するものとする。
3 乙は,前項の規定により設計条件等の変更が行われたときは,変更された設計条件に従い本施設の設計を行うものとする。この場合において,当該変更により乙の費用に増減が生じたときは,甲は,合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 36 条に規定するサービス対価とは別に追加負担し,又は当該減少費用相当分について同条に規定するサービス対価から減額するものとする。
4 甲及び乙は,不可抗力による設計条件等の変更に伴う費用負担については第 38 条,法令の改正による設計条件の変更に伴う費用負担については第 41 条によるものとする。
(設計の変更)
第 14 条 甲は,必要があると認めるときは,本施設の設計の変更を乙に対して求めることができるものとする。この場合において,乙は,甲が指定する期日までに検討の結果を書面により甲に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,甲は,原則として工事期間の変更を伴う設計の変更又は事業提案書の範囲を逸脱する設計の変更を乙に対して求めることはできないものとする。ただし,例外的に,甲が,工事期間の変更を伴う設計の変更又は事業提案書の範囲を逸脱する設計の変更の提案を行うときは,乙は,その当否及び費用負担について,甲との協議に応じるものとする。
3 第1項及び前項ただし書の規定により甲の求めに応じて設計の変更をする場合においては,当該変更により乙の費用に増減が生じたときは,甲は,合理的範囲内で当該増加費用相当分を第 36 条に規定するサービス対価とは別に追加負担し,又は当該減少費用相当分について同条に規定するサービス対価から減額するものとする。ただし,甲の設計の変更が,乙の作成した設計図書の不備若しくは瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は,乙が,当該費用を負担するものとする。
4 乙は,事前に甲に報告を行い,その承諾を得た場合を除き,既存施設の解体撤去の設計の変更及び本施設の設計の変更を行うことはできないものとする。
5 前項の規定に基づき乙が事前に甲に報告を行い,その承諾を得て本施設の設計の変更を行う場合において当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは,乙が,当該費用を負担するものとする。
(既存施設の解体撤去)
第 15 条 乙は,自己の費用及び責任において,既存施設を解体の上,撤去するものとする。
2 前項の場合において,乙は,既存施設の引渡しを受けたときに既存施設に存する外構のxxxについても,適宜撤去し,及び処分(廃棄を含む。)するものとする。
3 乙は,既存施設の解体撤去の作業を実施するに当たり,建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号),廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)その他当該作業に関し適用される法令を遵守しなければならない。
(施工計画書等)
第 16 条 乙は,本施設の建設工事着工までに,施工計画書(工事全体の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を作成し,甲に提出するものとする。
2 乙は,施工計画書の提出後にこれの修正が必要となったときは,甲と協議し,甲の確認を得た上でこれを修正し,遅滞なく修正後の施工計画書を甲に提出するものとする。
3 乙は,別途甲との間の協議により定める期限までに,週間工程表を作成し,及び甲に提出するものとする。
4 乙は,週間工程表の提出後にこれの修正が必要となったときは,適宜これを修正し,及び遅滞なく修正後の週間工程表を甲に提出するものとする。
(建設工事)
第 17 条 乙は,本施設の建設工事の全体工程表及び週間工程表記載の日程に従い,本施設の建設工事を遂行するものとする。
2 建設業務に関するモニタリングの実施方法等については,別紙 4 によるものとする。
(工事監理)
第 18 条 乙は,自己の責任及び費用において,本施設の建設工事専任の工事監理者(建築基準法第 5 条の 4 第 2 項に規定する工事監理者をいう。以下同じ。)を設置し,工事開始日までにその氏名等の必要事項を甲に届け出なければならない。
2 乙は,工事監理者をして,管理業務を実施した日において,監理業務日誌に当該監理業務の内容その他必要な事項を記録させるとともに,甲への毎月の定期的報告を行わせ,甲の要求があった場合には随時これに応じた報告を行わせなければならない。
3 乙は,工事監理者をして,甲への完成確認報告を行わせなければならない。
4 工事監理業務に関するモニタリングの実施方法等については,別紙 4 によるものとする。
(工事期間の変更)
第 19 x xが不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないことを理由として本施設の建設工事期間の変更を求める場合には,甲と乙とは,協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 前項の場合において,甲と乙との間において協議が調わないときは,甲が合理的な本施設の建設工事期間を定めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
(工事の中止等)
第 20 条 甲は,必要があると認めるときは,その理由を乙に通知した上で,本施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
2 甲は,前項の規定により本施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させた場合において必要があると認めるときは,工事期間を変更することができるものとする。
(工事期間の変更又は工事の中止による費用等の負担)
第 21 条 甲は,甲の責めに帰すべき事由により本施設の建設工事を中止し,又は工事期間を変更した場合においては,当該工事の中止又は工事期間の変更によって甲又は乙に生じた合理的な増加費用及び損害について,第 36 条に規定するサービス対価とは別に負担するものとする。
2 乙は,乙の責めに帰すべき事由により本施設の建設工事が中止され,又は工事期間が変更された場合においては,当該工事の中止又は工事期間の変更によって甲又は乙に生じた合理的な増加費用及び損害を負担するものとする。
3 不可抗力により本施設の建設工事が中止され,又は工事期間が変更された場合においては,当該工事の中止又は工事期間の変更によって甲又は乙に生じた増加費用及び損害の負担については,第 38 条によるものとする。
4 法令の改正を原因として本施設の建設工事が中止され,又は工事期間が変更された場合においては,当該工事の中止又は工事期間の変更によって甲又は乙に生じた増加費用及び損害の負担については,第 41 条によるものとする。
(甲による説明要求及び立会い)
第 22 条 甲は,本施設の建設工事の進捗状況及び施工状況について,乙から報告を受けることができるものとする。
2 甲は,本施設が甲の確認を受けた設計図書,この契約,募集要項等及び事業提案書に従い建設されていることを確認するため,本施設の建設工事の進捗状況,施工状況その他甲が必要とする事項について,乙に事前に通知した上で,乙又は下請負人に対してその説明を求めることができるものとする。
3 前 2 項の規定による報告又は説明の結果,建設状況が甲の確認を受けた設計図書,この契約,募集要項等又は事業提案書の内容を逸脱していることが判明したときは,xは,乙に対してその是正を求めることができ,乙は,自らの費用及び責任によりこれに対処しなければならない。
4 乙は,前項の是正要求に対し意見陳述を行うことができ当該陳述意見に客観的な合理性が認められるときは,甲は,同項の是正要求を撤回するものとする。
5 乙は,本施設の建設工事期間中に乙が行う本施設の検査又は試験について,事前に甲に対して通知するものとする。この場合において,甲は,当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
6 甲は,本施設の建設工事期間中,事前の通知なしに工事に立ち会うことができるものとする。
7 甲は,この条に規定する説明若しくは報告の受領又は工事の立会いを理由として,本施設の建設工事の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 23 条 甲は,本施設が甲の確認を受けた設計図書に従い建設されていることを確認するために,工事期間中,事前に乙に通知した上で,必要な事項に関する中間確認を実施す
ることができるものとする。
2 甲は,前項に規定する中間確認の実施を理由として,本施設の建設工事の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
3 甲は,第1項の中間確認の結果,建設状況が甲の確認を受けた設計図書の内容を逸脱していることが判明したときは,乙に対して,期限を定めてその是正を求めることができ,乙は,自らの費用及び責任によりこれに対処しなければならない。
4 乙は,前項の是正要求に対し意見陳述を行うことができ,当該陳述意見に客観的な合理性が認められるときは,甲は,同項の是正要求を撤回するものとする。
(乙による完成検査等)
第 24 条 乙は,本施設が完成したときは,自己の責任及び費用において,本施設の完成検査,設備の試運転等(以下「完成検査等」という。)を行うものとする。
2 甲は,本施設の完成検査等に立ち会うことができるものとする。
3 乙は,本施設の完成検査等の前に,甲に対して,完成検査等を行う旨を通知するものとする。この場合において,当該通知の時期は,甲と乙とで協議の上,xが決定するものとする。
4 乙は,xに対して,本施設の完成検査等の結果報告書及び工事中写真並びに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを提出しなければならない。
(甲による完成確認)
第 25 条 甲は,乙から前条第 4 項の規定による完成確認に関する書類の提出があったときは,本施設の引渡しに先立ち,次の方法により完成確認を実施するものとする。
(1) 乙の立会いの下で,本施設の完成を実地に確認する。
(2) 乙から設備等の取扱方法等の実地説明を受ける。
2 甲は,前項の完成確認の結果,本施設の状況が,この契約,設計図書,募集要項等又は事業提案書の内容と異なることが判明したときは,乙に対して,期限を定めて,その是正を求めることができ,乙は,自らの費用及び責任によりこれに対処しなければならない。
3 甲は,乙が前項の規定による是正の完了を報告した後,再度,完成確認を実施するものとする。この場合において,これの実施の時期は,甲と乙とで協議の上,xが決定するものとする。
4 前項に規定する再度の完成確認の結果,本施設の状況がなおこの契約,設計図書,募集要項等又は事業提案書の内容と異なることが判明した場合においては,第 2 項の規定を準用するものとする。
(甲による完成確認終了通知)
第 26 条 甲は,本施設が前条第 1 項の規定による完成確認又は同条第 3 項の規定による再度の完成確認に合格し,乙が甲に対して完成図書及び竣工図書を提出したときは,乙に対して,速やかに完成確認終了通知書を交付するものとする。
2 甲は,前項の規定による完成確認終了通知書の交付を行ったことを理由として,本施設の建設工事の全部又は一部について,何らの責任を負担するものではない。
(引渡し)
第 27 条 乙は,別紙 2 の日程表に記載する引渡し予定日までに,甲から前条第1項の規定による完成確認終了通知書の交付を受けた上,甲に対し,本施設を引き渡すものとする。
2 甲は,前項の規定による引渡しにより,本施設の所有権を取得するものとする。
(遅延損害金)
第 28 条 本施設の引渡しが,甲の責めに帰すべき事由により引渡し予定日よりも遅れた場合において,乙の費用負担が増加したときは,甲は,乙に対して当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する額を,第 36 条に規定するサービス対価とは別に負担するものとする。
2 本施設の引渡しが,乙の責めに帰すべき事由により引渡し予定日よりも遅れたときは,乙は,甲に対して,第 36 条第 2 項に規定する施設整備費相当額につき遅延日数に応じて年利 3.4 パーセントの割合で計算した約定遅延損害金及び甲に生じた損害が約定遅延損害金の額を超過する場合にはこの超過分相当額の賠償金を支払わなければならない。
3 本施設の引渡し時期が引渡し予定日よりも遅れた場合において,前 2 項のいずれにも該当しないときは,乙の増加費用の負担については,協議によりこれを定めるものとする。ただし,不可抗力又は法令の改正による場合に該当するときは,第 38 条又は第 41条の規定が,本文の規定に優先して適用されるものとする。
(本施設の瑕疵担保責任)
第 29 条 甲は,本施設の引渡しの日から 10 年以内に本施設に瑕疵が発見されたときは,乙に対して,乙の責任及び費用負担において,甲の定める相当の期間内にその瑕疵の修補又は修補に代え損害の賠償を請求することができるものとする。この場合において,当該修補又は修補に代わる賠償の請求は,甲が当該瑕疵により被った損害の賠償の請求を妨げないものとする。
(保守管理業務の実施)
第 30 条 乙は,本施設につき設計図書等に定められた所要の性能及び機能を保つため,要求水準書及び事業提案書に従い,本施設の建物及び設備に係る保守管理業務(以下「保守管理業務」という。)を行うものとする。
2 乙は,保守管理業務の都度について,甲が別に定めるところにより業務実施報告書を作成し,甲に提出するものとする。
3 保守管理業務に関するモニタリングの実施方法等については,別紙 4 によるものとする。
(必要な修繕の実施)
第 31 条 乙は,本施設の建物及び設備について修繕等が必要と判断した場合には,直ちに調査及び診断を行い,必要と認めるときは,要求水準書等に提示された条件に従い至急修繕等を実施するものとする。ただし,甲の責めに帰すべき事由に基づき修繕等が必要となった場合には,乙は,甲と協議の上,本施設の修繕等を実施するものとする。
(業務記録の作成及び保管)
第 32 x xは,保守管理業務の記録として,点検記録,修繕記録及び事故記録(以下「業務記録」という。)を作成するものとする。
2 乙は,業務記録について,保守管理期間(甲が本施設の引渡しを受けた日から平成 30
年 3 月 31 日までの期間をいう。以下同じ。)中保管するものとする。
(異常時の報告)
第 33 条 第 31 条に定めるものを除くほか,乙は,保守管理業務をとおして本施設に異常が発見されたときは,適切な処置を施した上,甲に対し,発見された異常箇所を速やかに報告するものとする。
(県による説明要求及び立会い)
第 34 条 甲は,保守管理期間中,保守管理業務について,乙に対し随時その説明を求め,及び甲が必要とする書類の提出を請求し,並びに本施設の保守管理状況を乙の立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は,前項の規定による保守管理状況についての説明等及び甲による状況確認の実施に対して,最大限の協力をしなければならない。
3 第 1 項の規定による説明又は確認の結果,本施設の保守管理状況が,要求水準書等又は事業提案書の内容を逸脱していることが判明したときは,甲は,乙に対してその修繕を求めるものとする。
4 甲は,乙が前項に規定する修繕を履行しない場合は,これに代わり本施設を修繕することができるものとする。この場合において,乙は,甲が当該修繕に要した費用を甲に支払うものとする。
5 甲は,第 36 条の規定によりサービス対価を支払う場合において,乙が,前項の規定により甲に支払うべき金額があるときは,その全部又は一部とそのサービス対価(施設整備費相当額を除く。)とを相殺することができるものとする。
(保守監理業務の引継ぎ)
第 35 条 乙は,保守管理期間の終了に当たり,甲が本施設を継続して使用することができるよう,甲又は甲の指定する者に対して,保守管理業務に関して必要な事項を説明し,及び乙が保有する保守管理業務に関する資料を提供するほか,甲が必要とする協力を行うものとする。
(本事業の実施に係るサービス対価)
第 36 条 本事業の実施に係るサービス対価は,金●●●円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)及び施設整備費相当額(既存施設の撤去費用相当額を含む。以下同じ。)に係るxx相当額とする。
2 前項に規定するサービス対価は,金●●●円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の施設整備費相当額及びこれに係るxx相当額と,金●●●円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の保守管理費相当額とから構成されるものとする。
3 甲は,前項に規定する施設整備費相当額及びこれに係るxx相当額について,乙に対し,本施設の引渡しのあった日の翌月末を第 1 回の支払期限とし,6 月ごとの年 2 回,
全 20 回に分けて元金均等払の例によりこれを支払うものとする。この場合において,甲
が乙に支払うxx相当額は,東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レー
ト(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 か月 LIBOR ベース 5 年物(円/円)金利スワップレート(以下「基準金利」という。)の利率に 1.0 パーセントを加算した率(以下「支払金利」という。)により計算するものとする。
4 支払金利は,第 1 回から第 10 回までの支払については契約締結日の 2 営業日前の基準金利をもって定め,第 11 回から第 20 回までの支払については第 10 回の支払期限の 2営業日前の基準金利をもって定めるものとする。
5 甲は,第 2 項に規定する保守管理費相当額として,毎年度金●●●円(消費税及び地 方消費税相当額を含む。)を当該年度における保守管理業務の終了後に支払うものとする。
6 乙は,甲が第 3 項の規定により支払う施設整備費相当額及びこれに係るxx相当額並びに甲が前項の規定により支払う保守管理費相当額に係る請求書を,甲の定めるところにより,甲に提出するものとする。
(不可抗力による履行不能時の対応)
第 37 条 甲及び乙は,この契約の効力発生後に,不可抗力によりこの契約に基づく自己の義務をこの契約どおりに履行することができなくなったときは,その内容の詳細を記載した書面により直ちにこれを相手方に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めるものとする。
(不可抗力による契約変更)
第 38 条 甲及び乙は,前条第1項の規定による履行不能通知を受け,又は甲が不可抗力により履行不能と決定したときは,当該不可抗力に対応するため,相手方と協議の上,本事業の内容,本施設の引渡し日,第 36 条第 2 項に規定する施設整備費相当額(以下単に
「施設整備費相当額」という。)等の必要事項につき,この契約の変更を行うものとする。
2 この契約の効力発生後,不可抗力により,本事業に関し,甲,乙又は第三者に生じた合理的な追加費用又は損害(以下この項においてこれらをあわせて「損害等」という。)については,乙は,損害等のうち,施設整備費相当額の1パーセントに至る金額までを負担し,これを超える金額については甲が負担するものとする。ただし,当該不可抗力に基づく損害等に関して保険金が乙に支払われた場合には,当該保険金額相当額のうち
施設整備費相当額の1パーセントを超える部分は,甲の負担部分から控除するものとする。
(不可抗力に基づく解除)
第 39 条 甲は,不可抗力が原因でこの契約の効力発生後に本事業の継続に過分の費用を要するとき,又は前条第 1 項の規定による甲と乙の協議が調わないときは,この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において,出来形部分が存在し,甲が当該出来形部分を解除の後に利用するときは,甲は,当該出来形部分を確認の上,乙が解除時までに履行していた債務に相当する対価(工事中の本施設の出来形部分に相当する分)を支払うものとし,その余の対価の支払は免れるものとする。この場合において,当該出来形部分の所有権の移転その他契約解除に際しての措置は,第 46 条の規定を準用する。
3 前項の場合における出来形部分に相当する金額の支払方法,出来形部分の引渡し方法その他必要な手続については,甲と乙との間で協議により決定するものとする。
4 第 2 項の場合においては,乙は,甲に対し,当該出来高部分の竣工図書を提出しなければならないものとし,及び甲は,必要があると認めるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限破壊して検査することができるものとする。
5 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において事業用地を更地(既存施設が撤去され,整地された状態をいう。以下同じ。)にすることが妥当と合理的に判断したときは,その旨を乙に通知ものとする。この場合において,乙は,事業用地を更地にした上で甲に対して引き渡すものとする。
6 前項の規定による事業用地の更地化に要する合理的費用については,前条第 2 項の規定を準用する。
(法令改正時の対応)
第 40 条 甲及び乙は,この契約の効力発生後に法令が改正されたことにより,この契約に基づく自己の義務をこの契約どおりに履行することができなくなったときは,その内容の詳細を記載した書面により直ちにこれを相手方に通知するものとする。
2 甲及び乙は,法令の改正により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めるものとする。
(法令改正による契約変更等)
第 41 条 甲及び乙は,前条第1項の規定による履行不能通知を受け,又は甲が法令の改正により履行不能と決定したときは,当該法令の改正に対応するため,相手方と協議の上,直ちに本事業の内容,本施設の引渡し日,施設整備費相当額等の必要事項につき,この契約の変更を行うものとする。
2 この契約の効力発生後に行われた法令の改正により,本事業に関し,甲又は乙に合理的な追加費用又は損害が生じたときは,消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び本事業
に直接関係する法令の改正の場合は甲が,それ以外の法令の改正の場合は乙がこれを負担するものとする。
(法令改正に基づく解除)
第 42 条 この契約の効力発生後に行われた法令の改正が原因で本事業の継続に過分の費用を要するとき,又は前条第 1 項の規定による甲と乙との協議が調わないときは,甲は,この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の措置については,第 39 条第 2 項から第 6 項までの規定を準用する。
(甲による契約解除)
第 43 条 甲は,乙に対して,180 日以上前に通知を行うことにより,特段の理由を要することなく,この契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
第 44 x xは,乙が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは,何らの催告もなく,この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし,既存施設の解体撤去業務の全部が終了している場合には,解除の効力は,当該業務に関する部分につき影響を及ぼさないものとする。
(1) その責めに帰すべき事由により,この契約の履行が不能となったとき。
(2) その責めに帰すべき事由により,引渡し予定日より 3 月以内に本施設が完成しないとき,又は完成する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
(3) その責めに帰すべき事由により,本事業が 30 日以上中断されたとき,又は事業を放棄したと認められるとき。
(4) 破産,会社更生又は民事再生の手続の開始その他これらに類似する手続の開始の申立てをその取締役又は取締役会が決定したとき,又は第三者によって,当該申立てがなされたとき。
2 甲は,この契約に別段の定めのある場合を除き,乙が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは,乙に対し,30 日以上の期間を設けて催告を行った上で,この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし,既存施設の解体撤去業務の全部が終了している場合には,解除の効力は,当該業務に関する部分につき影響を及ぼさないものとする。
(1) 既存施設の解体撤去,本施設の設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手しないとき。
(2) 甲の承諾なく,事業用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき,又は事業用地の形質を変更したとき。
(3) 前 2 号に掲げる事由のほか,この契約又はこの契約に基づく合意事項のいずれかに違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 前 2 項の規定によりこの契約が解除された場合において,既に甲に提出されている本施設の設計図書及び竣工図書その他この契約に関して甲の要求に基づき作成された一切
の書類について,甲は,甲の裁量により無償で利用する権利権限を有し,これにつき乙は,一切の異議を申し立てないものとする。
4 第1項及び第 2 項の規定により甲がこの契約を解除したときは,甲は,遡及的に本事業の実施に係る対価のうち解除部分についての支払義務を免れるものとする。
5 第 1 項及び第 2 項の規定によりこの契約が解除されたときは,乙は,その費用及び責任において,原則として,速やかに事業用地を甲による引渡し時の原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし,既存施設の解体撤去後に解除された場合は,乙は,事業用地を更地にして甲に返還するものとする。
6 前項の規定にかかわらず,甲は,この契約の解除後,本施設の建設工事中の本施設の出来形部分の譲受けを求めることができるものとする。この場合において,乙は,当該出来形部分を現状のまま,甲に引き渡すものとする。
7 前項の場合においては,甲は,その出来形部分に相当する金額を乙に対して支払うものとし,この支払が完了した時点で,当該出来形部分の所有権は,甲に移転するものとする。この場合において,当該支払の方法については,乙と協議の上,xが決定するものとする。
8 前項の場合においては,乙は,甲に対し,当該出来形部分の竣工図書を提出しなければならないものとし,及び甲は,必要があると認めるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限破壊して検査することができるものとする。
9 乙は,第1項及び第 2 項の規定によりこの契約が解除された場合において,事業用地に乙又は下請負人その他の乙の業務遂行にかかわる者が所有し,又は管理する工事材料,建設機械器具その他の物件があるときは,当該物件の処置について,甲の指示に従わなければならない。
10 前項の場合において,乙が,正当な理由がなく相当の期間内における当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは,甲は,乙に代わって当該物件を処分し,片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては,乙は,甲の処置について異議を申し立てることができず,かつ,甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
11 本施設の引渡時以降において,乙の責めに帰すべき事由により次に掲げる契約違反事項が発生したときは,甲は,乙に対して相当の期間を定めて乙において当該違反事項を改めるよう通知するものとする。この場合において,この期間中に違反事項が改められないときは,乙に対して通知をした上で,この契約のうち保守管理業務に係る部分の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 乙が,保守管理業務を開始する日と定められた日以降相当の期間を経過しても保守管理業務を開始せず,又は連続して 30 日以上にわたり,要求水準書に従った保守管理業務を行わないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により,この契約の履行が困難となったとき。
(乙による契約解除)
第 45 x xが甲の責めに帰すべき事由によりこの契約に基づく甲の債務を履行しない場合において,甲が乙による通知の後 30 日以内に当該債務不履行を是正しないときは,乙
は,この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(契約解除に際しての措置)
第 46 条 第 43 条又は前条の規定によりこの契約が解除されたときは,甲は,乙が契約解除時までに履行していた債務に相当する対価(出来形に相当する分を含む。)を支払うものとし,その余の対価の支払は免れるものとする。ただし,乙が甲に対して次条第 3 項の規定による損害賠償請求を行うことを妨げない。
2 甲が前項の対価を支払ったときは,本施設の建設工事中の本施設の出来形部分の所有権は,甲に移転するものとする。
3 第1項の対価全額の支払を受けた場合においては,乙は,甲に対し,当該出来形部分の竣工図書を提出しなければならないものとし,及び甲は,必要があると認めるときは,その理由を乙に通知して,出来形部分を最小限破壊して検査することができるものとする。
4 乙は,第 43 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合において,事業用地に乙又は下請負人その他の乙の業務遂行にかかわる者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具その他の物件があるときは,当該物件を速やかに撤去するものとする。
(契約解除に伴う損害賠償等)
第 47 条 乙は,第 44 条の規定によりこの契約が解除されたときは,施設整備費相当額の
100 分の 10 に相当する金額の違約金を支払うものとする。ただし,同条第 11 項の規定による解除のときは,乙は,第 36 条第 2 項に規定する保守管理費相当額のうち,契約が解除された日の属する年度の初日から平成 年 月 日までの期間に係る額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を支払うものとする。
2 甲は,甲が被った損害の額が前項の違約金を超過するときは,当該超過額について,別途乙に損害賠償請求を行うことができるものとする。
3 第 44 条の規定による契約の解除の場合において,甲が出来形部分に相当する額として乙に支払った金額が,当該出来形部分についての評価額を上回っている場合には,当該差額は甲の損害の一部を構成し,前項に規定する損害賠償請求の対象になるものとする。
4 第 43 条又は第 45 条の規定による契約の解除の場合においては,甲は,乙が被った損害について,合理的な範囲で賠償するものとする。
(著作xxの使用等)
第 48 条 甲が,本事業に関連して,乙に対して提供した情報,書類,図面等の著作権その他の知的財産権は,甲に留保されるものとする。
2 乙が,本事業に関連して作成し,xに対して提供した図面等の成果物の著作権その他の知的財産権は,乙に留保されるものとする。ただし,甲は,当該成果物を本事業に関連して公表する場合その他甲が本事業との関連上必要と認める場合には,当該成果物の全部又は一部を無償で使用することができるものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第 49 x xは,本事業に係る著作xx(昭和 45 年法律第 46 号)第 2 章及び第 3 章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾又は同意を得た場合においては,この限りでない。
(著作xxの侵害の防止等)
第 50 x xは,本事業に係る成果物が,第三者の有する著作権その他の知的財産権を侵害するものではないことを甲に対して保証するものとする。
2 本事業に係る成果物が第三者の有する著作権その他の知的財産権を侵害し,このことにより第三者に対して損害の賠償を行い,又は必要な措置を講じなければならないときは,乙が,その賠償額を負担し,又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの対象物の使用等)
第 51 条 乙は,第三者の特許xxの対象となっている設計,工事材料,施工方法等について,その使用に関して一切の責任を負うものとする。
2 本事業に関する訴訟又は何らかの法的手続等を含む特許xxの侵害の主張が,第三者から甲に対してなされた場合であって,当該訴訟又は特許xxの侵害の主張が事業提案書その他乙が本事業に関連して甲に提出した資料等に関連するときは,乙は,甲を防御し,甲の被った損害その他一切の費用(甲が支払った弁護士費用を含む。)を補償しなければならない。ただし,当該侵害行為が甲の具体的指示に基づいている場合においては,この限りでない。
(知的財産権に係る規定の効力)
第 52 条 第 48 条から前条までの規定の効力は,この契約の事業期間が終了した後も,存続するものとする。
(保険)
第 53 条 乙は,自己の費用において,解体撤去中の既存施設及び建設工事中の本施設に関し,建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入しなければならない。
2 乙は,前項に規定する保険契約の内容について,事前に甲の確認を得るものとし,各工事着工までに,当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 54 条 甲及び乙は,この契約に定める債務の履行に関して,相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合においては,その損害につき,相手方に対して,賠償を請求することができるものとする。ただし,賠償額等につきこの契約に別段の定めがあるときは,その定めに従うものとする。
2 甲又は乙がこの契約に規定する債務の履行に関して第三者に損害を与えた場合においては,その損害に対して責めのある者が,その損害を賠償する責めを負うものとする。
(契約上の地位等の譲渡の制限)
第 55 条 乙は,この契約に別段の定めのある場合を除き,甲の事前の承諾がない限り,この契約の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し,担保に供し,又はその他の処分をしてはならない。
(秘密の保持等)
第 56 条 甲及び乙は,この契約の履行に際して知り得た相手方の秘密を,第三者に漏えいし,又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。
(適用法令等)
第 57 条 この契約の履行に関して,甲と乙との間で用いる計量単位は,設計図書に関して特別の定めがある場合を除き,計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
2 この契約における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号),商法(明
治 32 年法律第 48 号)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号)の定めるところによるものとする。
3 乙は,その名称,代表者又は住所を変更したときは,甲に当該変更内容を通知しなければならない。
4 乙は,合併,会社分割等を行ったときは,甲にその旨を通知しなければならない。
5 乙は,前 2 項の規定による通知を行わない場合においては,甲からの文書等不到達を理由として甲に対抗することができない。
(管轄裁判所)
第 58 条 この契約に関し甲又は乙が訴訟等を提起するときは,甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
(疑義の決定)
第 59 条 この契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき,又は本件契約に定めのない事項については,甲乙協議の上,これを定めるものとする。
別紙 1 対象地の図面
(募集要項等に添付した図面等に基づいて,契約締結時までに決定する。)
別紙 2 日程表
・既存施設の解体撤去に関する図書の甲への提出期限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
・本施設の設計図書の甲への提出期限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
・本施設の建設期間 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日から日まで |
・本施設の引渡し予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
・本施設の供用開始 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
別紙 3 設計図書及び竣工図書
次の図書を基本とし,甲と乙とで協議し,甲が決定する。
○本施設の設計完了時に提出する設計図書表紙
図面リスト特記仕様書日影図
法規チェック図面積表・求積図附近見取図
配置図 平面図 立面図 断面図 仕上表 建具表 各伏図 矩計図 各詳細図展開図 構造図
電気設備図機械設備図
積算書(拾い出し表及び見積書を含む。)積算内訳明細書
構造計画書数量計算書単価根拠
確認,許可,認定,承認書打合せ記録書
※ 工事完了後は,竣工図書として提出のこと。
別紙 4 モニタリングの実施方法等
1 モニタリングの実施
甲は,本事業の設計,建設,工事監理及び保守管理の各業務について,要求水準書及びこの契約の規定に従って,モニタリングを実施する。
2 モニタリングの実施方法及び実施時期
モニタリングの実施方法及び実施時期は,この契約の効力発生後,甲と乙とで協議し,甲が決定する。
3 是正勧告
甲によるモニタリングの結果,乙の業務が,要求水準書に定める水準を満たしていないと客観的に判断されるときは,甲は,乙に対し,当該業務を是正するのに合理的な期間を定めて,書面により是正を求める。乙は,甲の是正要求に基づいて是正を行い,その結果を是正期間内に,書面で甲に報告する。
なお,当該是正期間については,乙の意見を踏まえて,xが決定する。
4 再是正要求
乙が前項の是正期間内に是正を実施しなかったとき,又は,是正したものの甲により合理的な理由により是正が不十分であると認められたときは,甲は,乙に対して期間を定めて,再度是正の要求を行う。
5 契約の解除
甲による再度の是正要求にもかかわらず,乙が是正期間内に是正を実施しなかったとき,又は,是正したものの甲によって合理的な理由により是正が不十分であると認められたときは,甲は,本件契約第 44 条第 2 項第 3 号の規定に該当するものとして,この契約を解除することができる。