ひかり de ネットN リモートサポート規約
xxx de ネットN リモートサポート規約
第1条 (規約の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このxxx de ネットNリモートサポート規約(以下「この規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」といいます。)とこの規約により、光コラボレーションモデル事業者である当社が西日本電信電話株式会社のリモートサポートサービス利用規約(以下「リモートサービス利用規約」といいます。)の本サービスを用いて提供するリモートサポートサービス(以下、「xxx de ネットNリモートサポートサービス」といいます。ただし、当社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、xxx de ネットNリモートサポートサービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
1.当社は、リモートサービス利用規約に定める本サービスを当社がxxx de ネット Nリモートサポートサービスとして提供します。この場合、西日本電信電話株式会社のリモートサービス利用規約の「当社」は株式会社TOKAIケーブルネットワーク、リモートサポートサービスはxxx de ネットNリモートサポートサービスと読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めとリモートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.この規約の定めとリモートサービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.当社は、xxx de ネットN利用規約に規定するxxx de ネットNを利用回線と
する場合に限り、この規約に規定するサービスを提供します。
2.リモートサービス利用規約 第16条(営業活動の禁止)の定めが適用されないものとします。
3.リモートサービス利用規約 第24条(料金)第2項の定めが適用されないものとします。
4.リモートサービス利用規約 附則の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(リモートサービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
5.利用回線の転用に伴うリモートサポートサービスの転用に係る料金その他の債務の取扱いは、xxx de ネットNの場合に準じます。
6.この規約に定める事項以外については、リモートサービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
ア)xxx de ネットNリモートサポートサービスに係る利用料金
当社は、この規約の第1条に規定するxxx de ネットNリモートサポートサービスについては、リモートサービス利用規約 別紙5に定める利用料金に代えて、次に定める額を適用します。
利用料
月額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 550 円(税抜 500 円) |
請求書等の発行に関する料金の額
請求書等の発行に関する料金額は、xxx de ネットNの請求書に内包されているため、xxxde ネットN利用規約によります。
イ)その他の料金及び工事に関する費用
ア)以外の料金及び工事に関する費用については、リモートサービス利用規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意いたします。
ア)氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報を西日本電信電話株式
会社への提供。
イ)xxx de ネットNリモートサポートサービスを利用者に提供するために不可欠な西日本電信電話株式会社の契約事業者から請求があった場合における、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示。
ウ)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
付則
令和 3 年 4 月 1 日より適用します。
以上