Contract
主管課契約条項
表記の事項について、墨田区を甲とし、供給者又は請負人を乙として、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 この契約の期限及び場所は、表記のとおりとする。
2 乙は、仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に基づいてこの契約を履行するものとし、仕様書等に明示されていない事項でも、履行上当然に必要な事項については、甲の指示に従い乙の負担で行わなければならない。
3 乙は、甲によって特に免除された場合を除いて、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を甲に納付するものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も、また同様とする。
5 この契約に定める請求、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約に係る起訴については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(一般的損害)
第2条 この契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他に よりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたもの については、xが負担する。
(検査)
第3条 乙は、履行が完了したときは、直ちに届け出て甲の検査を受けなければならない。
2 検査は、完了の日から起算して10日以内に行うものとする。
3 乙は、甲が指定する日時及び場所において、検査に立ち会わなければならない。ただし、特別な事情により立会いを要しないと甲が認める場合は、この限りでない。
4 乙は、前項本文の場合において、検査に立ち会わないときは、その結果について異議を申し立てることができない。
5 検査のために乙が要した費用及び乙の都合により変質し、変形し、消耗し、又は毀損した物件に係る損失は、全て乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第4条 この契約が物品の購入である場合において、乙は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が引換え又は手直しのための期間を指定したときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、その物品を納入場所において納入しなければならない。
4 前項の規定により乙から物品の納入があったときは、前条の規定を準用する。
(減価採用)
第5条 この契約が物品の購入である場合において、甲は、第3条第1項(前条第4項の
規定により準用する場合を含む。)の検査に合格しなかった物品について、その不合格の事由の程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額
(単価契約については、単価)を相当に減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、甲乙協議の上定めるものとする。
(契約不適合責任)
第6条 この契約が物品の購入である場合において、納入された物品が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないものであることが、検査の完了の日以後に発見さ れたときは、甲は、乙に対し、その補修、引換え若しくは補足による履行の追完(種 類又は品質に関するものについては、甲がその不適合を知った時から1年以内にその 旨を乙に通知した場合に限る。以下同じ。)又は損害賠償の請求をすることができる。
2 乙が前項に規定する補修等に応じないとき、その他この契約から生ずる債務を履行しないときは、甲は、乙の負担でこれを執行することができる。この場合において、甲は、乙に損害が生じても、損害賠償の責めを負わないものとする。
3 この契約が業務の委託である場合において、成果物又は業務の履行が種類、品質又は 数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対し、その補修、引換え若しくは補足による履行の追完又は損害賠償の請求をすることができる。
4 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物若しくは業務の性質又は甲及び乙の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 第1項又は第3項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、これらの規定による履行の追完又は前項の規定による代金の減額の請求をすることが できない。
(遅延違約金)
第7条 乙は、履行期限内に債務を履行しないときは、延滞日数1日につき延滞部分に対する違約金として契約金額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額又は延滞部分に係る契約の内訳金額が明示されている場合はその額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(xxx)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を甲に納付しなければならない。
2 前項に規定する遅延違約金の計算の基礎となる日数の計算には、検査に要した日数を算入しない。
(契約代金等の支払)
第8条 甲は、検査の完了後、乙の請求を受けた日から30日以内に、契約代金を支払い、
又は契約保証金を還付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を延長することができる。
2 甲は、前項に規定する支払期間内に支払をしないときは、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(xxx)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を乙に支払うものとする。ただし、乙の都合により代金を受領しないときは、この限りでない。
(合意解除)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(甲の解除xx)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 履行期限内若しくは特定の日時に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めたとき。
⑵ 契約履行の着手を延ばしたとき。
⑶ 契約解除の申出をしたとき。
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき。
⑸ この契約条項又は仕様書等に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は、甲に帰属する。
⑴ 前項の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由により乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号の規定に該当するものとみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項各号の規定のいずれかに該当する場合(前項の規定により、第2項第2号の規定に該当するものとみなされる場合を含む。)において、契約保証金の納付がないときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を違約金として甲に支払わなければならない。
5 甲は、乙が正当な理由によって契約の解除を申し出たときは、第2項及び前項の規定を適用しないことができる。
6 甲は、この契約が解除されたときは、乙の履行部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。
7 第1項から第3項までの規定による契約解除は、第7条第1項の規定による遅延違約金の徴収又は損害賠償の請求を妨げない。
(相殺)
第11条 甲は、第2条本文、第6条第1項若しくは第3項、第7条第1項又は前条第4項若しくは第7項の規定により乙から取得することができる金額があるときは、乙に支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利の譲渡等)
第12x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第13条 この契約が業務の委託である場合において、乙は、この契約について業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(調査への協力等)
第14条 この契約が業務の委託である場合において、甲は、この契約に基づく業務の履行に係る事項又はその関連事項について調査する必要があると認めるときは、乙に対し、調査への協力、報告等を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から調査、報告等を求められたときは、その調査に協力し、又は報告等を行わなければならない。
(消費税等)
第15条 この契約における取引が消費税法(昭和63年法律第108号)上の課税の対象である場合は、表記契約金額に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含むものとする。ただし、単価契約については、表記単価に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含まないものとする。
2 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法(昭和2
5年法律第226号)の規定により算出した金額とし、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」欄にその金額を記載するものとする。
(適合車両の使用)
第16条 乙は、この契約の履行のため車両を使用し、又は使用させる場合には、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年xxx条例第215号)のほか、各道府県の同様の条例の規定に適合する車両(同条例による適用猶予車両を含む。)を使用しなければならない。
(契約内容の変更等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を中止させることができる。
(契約保証金の変更)
第18条 前条の規定により、契約金額に増減が生ずるときは、その増減の割合に応じて 契約保証金の額を変更し、甲は、乙にその差額を納入させ、又は還付するものとする。
(法令等の遵守)
第19条 甲及び乙は、この契約の履行に当たっては、日本国の法令及び墨田区契約事務
規則(昭和39年墨田区規則第11号)その他の関係規程を遵守しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第20条 暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第21条 この契約条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。