※国立劇場おきなわの敷地外における撮影に関して許可を得る必要がある場合は、受託者にて事前に所管機関等から許可を得ること。その際、映像の著作権に係る調整を行い、 発注者が SNS 等で映像を配信すること並びにイベント等での二次利用について同意を得るとともに、使用料等を支払う必要がある場合は、受託者が業務委託料の範囲で行うこと。
令和 3 年度xxxを契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」
沖縄伝統芸能の多言語PR映像制作業務仕様書(案)
令和3年4月
(公財)国立劇場おきなわ運営財団
沖縄伝統芸能の多言語PR映像制作業務仕様書(案)
1. 業務名
2. 業務目的
本業務は、令和 3 年度xxxを契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。
※「xxx」について
xxxとは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。xxxの総合テーマは「日本人と自然」。
3. 契約期間
契約締結日から令和3年7月 23 日(金)まで
4. 業務内容 (1)映像制作
ア 映像内容
映像は2の目的を表現するものであり、内容は次の(ア)から(ケ)をすべて含むものとする。なお、映像には一部ドローン等を用いた空撮を取り入れること。
(ア)沖縄の海 (イ)xxxx
(ウ)国立劇場おきなわ(外観及び劇場内)
(エ)舞台機構(プロセニアム形式からxx舞台への舞台形式展開等(早回し)) (オ)琉球舞踊(四つ竹)
(カ)組踊(「二童敵討」のxxxxとxx・亀千代) (キ)三線音楽演奏シーン
(ク)エンドクレジット(出演者名のローマ字表記及び演目等の英語表記)
(ケ)xxx及び文化庁、国立劇場おきなわのロゴ並びに主催・制作の英語表示
※(エ)~(キ)の舞台制作に係る費用(音響・照明・舞台スタッフの人件費含む。)及び出演者への出演料(出演者の選定は発注者が行う。)、衣装・小道具借用費用については、本業務契約とは別に、発注者が別途契約及び費用を負担する。
※(エ)~(キ)の撮影については、令和3年5月 17 日から 18 日の2日間を予定。詳細は発注者と受託業者とで調整する。
※国立劇場おきなわの敷地外における撮影に関して許可を得る必要がある場合は、受託者にて事前に所管機関等から許可を得ること。その際、映像の著作権に係る調整を行い、発注者が SNS 等で映像を配信すること並びにイベント等での二次利用について同意を得るとともに、使用料等を支払う必要がある場合は、受託者が業務委託料の範囲で行うこと。
イ BGM
映像のBGMは発注者が指定する三線音楽とし、ア(キ)の出演者による演奏を収録すること。
※演奏者への謝金は発注者が負担するが、その他収録に係る一切の費用及びスタジオで収録する場合はその費用を受託者が業務委託料の範囲で負担するものとする。
※収録については、令和3年5月 18 日またはその翌日を予定。詳細は、発注者と受託業者とで調整する。
ウ 本数
映像及びナレーション(全編英語)は共通のものを使用し、日本語字幕版、中国語(簡体字・繁体字併記)字幕版、韓国語字幕版の3本を制作する。
エ 長さ
1 分半から2分程度オ ファイル形式
MP4形式(YouTube アップロード用)及び DVD-Video 形式とする。カ 字幕
原文(日本語)は原則として発注者が指定するものを使用し、中国語(簡体字・繁体字)及び韓国語の字幕を制作すること。なお、中国語(簡体字・繁体字)及び韓国語の翻訳者については、十分な職務遂行能力を有する者とし、必ずネイティブチェックをうけたものを字幕として使用すること。
キ その他
・発注者が提供するナレーション音源((2)参照。)を取り込んだ映像を納品すること。
・映像は、5回以上の校正(発注者による映像のチェック)を行うこと。
※発注者は、校正依頼日からから平日2日以内に回答するものとする。
・映像や字幕は、パソコンやスマートフォンで閲覧されることを想定して制作すること。
※SNS等への動画コンテンツ及び文章のアップロード作業は発注者が行う。
(2)見本ナレーション制作
ナレーションは沖縄県出身アーティストの出演を予定しており(本業務契約とは別に発注
者にて契約。)、本業務契約においては、当該アーティストに提供する英語ナレーションの見本を制作する。
ナレーション原稿(日本語)は原則として発注者が指定するものを使用し、英語ナレーションを制作すること。なお、英語の翻訳者については、十分な職務遂行能力を有する者とし、必ずネイティブスピーカーによるナレーションを見本として納品すること。
見本ナレーションは、通常のスピードのパターンと、センテンスごとに区切ったパターンを納品すること。
(3)SNS等掲載用映像標題及び説明文制作
(1)で制作した映像に関する英語、中国語(簡体字・繁体字)及び韓国語のSNS等掲載用映像標題及び説明文を制作する。原文(日本語)は原則として発注者が指定するものを使用し、英語、中国語(簡体字・繁体字)及び韓国語の翻訳者については、十分な職務遂行能力を有する者とし、必ずネイティブチェックをうけたものを納品すること。
5. 納品物及び納入期限等 (1)成果物
ア 4(1)について
・映像を MP4形式及び DVD-Video 形式で保存した USB フラッシュドライブ2個と、映像を DVD-Video 形式のみで保存した DVD20 枚
※DVD にコピーガードは行わず、パソコン等により複製できるようにすること。イ 4(2)について
・見本ナレーションを保存した USB フラッシュドライブ1個及び DVD1枚
※保存形式については、発注者と受託者とで調整し決定。ウ 4(3)について
・SNS 等掲載用映像標題及び説明文(英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語)のテキストファイル又はWord ファイル
※ファイル形式及び引渡方法等は発注者と受託者とで調整し決定。
(2)納入期限
ア (1) のア及びウについて
令和3年7月 23 日(金)午後5時イ (1) イについて
令和3年6月 18 日(金)午後5時
(3)納品場所
公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団事業課
〒901-2122 沖縄県浦添市xxx4-14-1電話(代表)000-000-0000
6. 実施体制
本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することが可能な体制を整備すること。また、業務全体を統率する総括責任者及び進行管理者をおくこと。
7. 再委託の制限等
(1)一括再委託の禁止等
契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委託し、又は請負わせることはできない。また、以下の業務(以下「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
〇契約の主たる部分
・契約金額の 50%を超える業務
・業務全体を統率する総括責任者及び進行管理者などの映像制作の根幹的な業務
・発注者との連絡調整業務
(2)再委託の相手方の制限
国又は沖縄県、独立行政法人日本芸術振興会から指名停止を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委託し、又は請負わせることはできない。
(3)再委託の承認
契約の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「翻訳等並びにその他簡易な業務」を第三者に委託し、又は請負わせるときは、この限りではない。
〇翻訳等並びにその他簡易な業務
・字幕及びSNS等掲載用映像標題及び説明文の翻訳業務
・見本ナレーションに係る翻訳及びナレーション業務
・その他単純作業的な業務であって、容易かつ簡易なもの
8. 秘密保持・データの保護 (1)秘密保持
受託者は、本業務の実施にあたり知り得たナレーションを担当するアーティストに関連する情報及び発注者が提供するアーティストによるナレーションデータ(以下「機密情報」という。)について、業務を担当する部門以外の第三者に漏らしてはならない。また、業務を担当する部門の者についても、機密情報は最小限の人数で取り扱うものとし、総括責任者は機密情報が第三者及び不特定多数に流出することがないよう管理・監督するものとする。これらは、成果物納品後も発注者が情報を公開するまで同様とする。
(2)複写・複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を行うため発注者から提供された機密情報を、発注者の許諾なく複写または複製してはならない。委託業務終了後も同様とする。
9. 著作xxについて
(1)受託者は、納品物(中間成果物含む。)の著作権(著作xx第 27 条・28 条に規定する権利を含む。)を発注者に無償で譲渡するものとする。
(2)受託者は、本業務契約の実施に伴い新たに制作・作成したものについて、著作者人格権を行使しないものとする。
(3)(2)の規定は、受託者の従業員、再委託した場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(4)第三者が権利を有している映像・音声等を使用する場合は、事前に権利者から二次利用を含めた使用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得た上で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受託者が行うこと。
(5)映像・音声等の著作権・肖像権処理など、権利関係の処理に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応し、発注者は責任を負わない。
10. その他
本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、発注者と受託者で協議して決定する。