Contract
業 務 委 託 契 約 書
宮崎県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、美しい宮崎づくり推進におけるクラウドファンディングによる民間資金調達支援に関する委託業務について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が行う美しい宮崎づくり推進におけるクラウドファンディングによる民間資金調達支援に関する委託業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、契約締結日から令和5年2月 28 日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)の限度額は、金1,199,999円
(消費税及び地方消費税額を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める美しい宮崎づくり推進におけるクラウドファンディングによる民間資金調達支援に関する業務委託仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(実績報告書等の提出)
第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに実績報告書及び収支精算書(以下「実績報告書等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、実績報告書等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第 10 条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して 30 日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除等)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、必要があると認めるときは、既に履行された委託業務の全部又は一部について委託業務の報告書の提出を求め、当該部分に対する委託料相当額を乙に支払うものとし、その額は、甲乙協議の上、定めるものとする。ただし、既に甲が委託料の全部又は一部を支払っている場合において、当該委託料の額が当該部分に対する委託料相当額を超えるときは、その超えた金額について期限を定めて乙に返還を命ずるものとする。
(損害賠償)
第 12 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第 13 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第 14 条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第 15 条 乙は、委託業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り 扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第 16 条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第9条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第4
8号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果品を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、乙は、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第 17 条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第 18 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和 39 年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 xx県
xx県知事 xx xx
x ○○○○○○
○○○○○ ○○ ○○
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に
従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第 10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第 11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受託者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第 10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第 11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウイルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第 12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職
後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第 13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 14 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第 15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)
(3) xx県個人情報保護条例(平成14年xx県条例第41号)