新光投信株式会社ホームページ http://www.shinkotoushin.co.jp/ EDINET閲覧システム(金融庁による電子開示) http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
海外国債ファンド
追加型株式投資信託/バランス型/自動継続投資適用
投資信託説明書(交付目論見書) 2005.7
●本文書「投資信託説明書(交付目論見書)」は証券取引法第13条の規定に基づく「目論見書」です。
●「投資信託説明書(請求目論見書)」(記載項目等については58頁、「ファンドの詳細情報の項目」をご覧下さい。)はお客さまから請求された場合に交付されます。また、お客さまが投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求した場合には、お客さま自身におかれましても交付請求をしたことをご記録いただきますようお願いいたします。
●投資信託説明書(請求目論見書)に記載されている情報については、下記URLからの入手も可能です。
新光投信株式会社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/ EDINET閲覧システム(金融庁による電子開示) xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/XxxXxxx/xxxx.xxx
●お客さまが投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求した場合は、投資信託説明書(請求目論見書)を受領し、その内容をご確認の上でお申し込み下さい。
1.この目論見書により行う「海外国債ファンド」の受益証券の募集について、委託者(運用会社)は、証券取引法(昭和23年法第
25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成17年1月14日に関東財務局長に提出しており、平成17年1月15日にその届出の効力が生じています。また、同法第7条の規定に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を平成17年7月15日に関東財務局長に提出しております。
2.「海外国債ファンド」の受益証券の価額は、このファンドに組み入れられる有価証券などの値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はファンドをお申し込みのお客さま(受益者)に帰属します。したがって、「海外国債ファンド」は元本が保証されているものではありません。
≪有価証券届出書の表紙記載項目≫
有価証券届出書提出日:平成17年1月14日
平成17年7月15日 訂正届出書提出
発行者名 :新光投信株式会社
代表者の役職・氏名 :代表取締役社長 xxxx
本店の所在の場所 :xxxxxxxxxxxx00x00x
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:海外国債ファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 :3兆円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項なし
■投資信託ご購入の注意■
・ 投資信託は預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。元本の保証はありません。
・ 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。保険契約における保険金額とは異なり、購入金額について元本保証および利回りの保証のいずれもありません。
・ 登録金融機関は証券会社とは異なり、投資者保護基金には加入していません。
・ 投資信託の運用による成果は、受益者のみなさまに帰属します。
・ 投資信託は、値動きのある有価証券などに投資するので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・ 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの発行体の信用状況の変化(財務状況の悪化や倒産など)により基準価額が下落して、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・ 投資信託は、経済環境などの要因による組入株式の株価の下落や、金利変動などによる組入債券の価格の下落により基準価額が下落して、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・ 外貨建て資産を組み入れる投資信託は、外国為替相場の変動により基準価額が下落して投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
・ 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているもののほか、換金時に信託財産留保額が控除されるものなどがあります。
・ 投資信託は、商品によっては上記以外でもその固有な要因によって基準価額が下落して投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。それぞれの『目論見書』にて必ず商品内容をご確認下さい。
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
CONTENTS 目次
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう? ・・・・・3
ファンドの概要 ・・・・・・・4
ファンドの特色 ファンドの運用状況ファンドのしくみ ファンドの運用体制ファンドのリスク まとめ
・・・・・・ 6
・・・・・・ 10
・・・・・・ 12
・・・・・・ 16
・・・・・・ 18
・・・・・・ 21
ご購入の手引き
そのほかの情報
お申し込みとご解約手数料
税金 まとめ
「海外国債ファンド」の投資方針
・・・・・・ 23
・・・・・・ 24
・・・・・・ 28
・・・・・・ 30
・・・・・・ 32
・・・・・・ 35
・・・・・・ 36
「海外国債マザーファンド」の投資方針 | ・・・・・・ | 42 |
管理・運営 | ・・・・・・ | 43 |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・ | 46 |
運用会社(委託者)の概況 | ・・・・・・ | 47 |
ファンドの運用状況(詳細) | ・・・・・・ | 48 |
財務ハイライト情報 | ・・・・・・ | 55 |
ファンドの詳細情報の項目 | ・・・・・・ | 58 |
「海外国債ファンド」約款 | ・・・・・・ | 59 |
「海外国債マザーファンド」約款 | ・・・・・・ | 67 |
1
CONTENTS
○c S/S
「海外国債ファンド」は
どのようなファンドでしょう?
xxxxは「ファンド」という言葉を聞いたことがありますか?
「投資信託」ともいいます。これはお金を運用する専門家がお客さまからお預かりしたお金を株式や公社債などさまざまな有価証券に投資するしくみです。
このしくみの利点は、運用の専門家がみなさまにかわって、何に、いつ、どのような投資をしたらいいのかを考えて運用してくれることです。このため、多種多様な有価証券に効率よく投資できるというメリットを容易に得られます。
ファンドにはさまざまな種類があります。投資対象によって、価額の変動が大きいものもありますし、価額の変動が小さいものもあります。日本の企業が発行する株式に投資するファンドもありますし、特定の業界の株式に投資するファンドもあります。
今回ご案内いたしますのは、外国で発行されている国債という有価証券を中心に投資する「海外国債ファンド」という名前のファンドです。さて一体どのようなファンドなのでしょうか?
ファンドの概要
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
「海外国債ファンド」は、実質的に日本を除く世界主要先進国の国債を中心にして投資することで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指すファンドです。以下は「海外国債ファンド」の概要です。詳しくは右欄に示した該当ページをご覧下さい。「海外国債ファンド」をお買い求めになる際にはこの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧いただき、商品の内容を十分にご理解の上お申し込み下さい。
項目 | 内容 | 詳細説明 該当ページ |
ファンド名 | 海外国債ファンド | |
商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型/自動継続投資適用 | P12 |
主な投資対象と ファンドのねらい | 日本を除く世界主要先進国の公社債を中心に投資し、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。主に 「海外国債マザーファンド」を通じて投資します。 | P6~9 |
運用方針 | ① 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。これらは主に「海外国債マザーファンド」を通じて投資されます。 ② 公社債の実質組入比率を高く保つことを原則としますが、投資環境が大きく変動するような場合は、このような運用ができないことがあります。 ③ 外貨建て資産については為替ヘッジを行いません。 | P6~9 |
主な投資制限 | ① 株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。なお、組入株式は転換社債の転換と新株予約権*の行使によって取得したものに限ります。 ② 投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。 ③ 同じ銘柄の株式への実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。 ④ 同じ銘柄の転換社債、新株予約権付社債*への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 外貨建て資産への実質投資割合については制限を設けません。 *「海外国債ファンド」でいう新株予約権および新株予約権付社債は商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものに限ります。 | P13 |
基準価額の変動リスク | 「海外国債ファンド」は元本が保証されているものではありません。主に公社債や株式など値動きのある外貨建て証券に投資するため、以下のようなリスクにより基準価額が変動する可能性があります。 ① 金利変動リスク ② 信用リスク ③ 株価変動リスク ④ 流動性リスク ⑤ 為替変動リスク ⑥ カントリーリスク ⑦ 他のベビーファンドの影響 | P18~20 |
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
項目 | 内容 | 詳細説明 該当ページ |
お申し込み期間 | 平成17年1月15日~平成18年1月17日 P43お申し込み期間は原則として更新されます。 | |
信託期間 | 原則として無期限です。 (当初設定日は平成13年11月5日です。) | P43 |
収益分配 | 原則として毎月15日の決算日(該当日が休業日の場合は翌営業日)に収益の分配を行います。「分配金再投資コース」をお申し込みのお客さまの分配金は、税金を差し引いた後、全額再投資されます。 | P24、P41 |
お申し込み価額 | お客さまが「海外国債ファンド」の取得を申し込まれた翌営業日の基準価額です。 | P25 |
お申し込み単位 (当初元本1口=1円) | お申し込み単位は販売会社またはお申し込みコースによって異なります。お申し込みコースには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2コースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わ せ下さい。 | P26 |
お申し込み手数料 | 手数料は、販売会社によって異なります。お客さまが「海外国債ファンド」の取得を申し込まれた翌営業日の基準価額に 2.1%(税込)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める率を乗じた金額です。 ・ 手数料には消費税および地方消費税(5%)が含まれます。 ・ 「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合の手数料は無料です。 ・ 「償還乗り換え」、「償還前乗り換え」の手数料優遇は販売会社ごとに取り扱いが異なります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせ下さい。 | P28 |
途中解約 | 1口単位でいつでもご解約できます。ご解約の価額は、解約を申し込まれた翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。ご解約された代金は原則として5営業日目からお支払いします。 | P27 |
信託財産留保額 | ご解約を申し込まれた翌営業日の基準価額に対して0.1%です。信託財産留保額は信託財産に組み入れます。 | P28 |
信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年0.9975%(税込)です。 | P29 |
※ お申し込み、ご解約の受け付けは原則として営業日の午後3時までとし(年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時まで)、この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受け付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
※ ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には「海外国債ファンド」のお申し込み、ご解約は受け付けていません。
「海外国債ファンド」についてご不明な点は販売会社または新光投信株式会社にお問い合わせ下さい。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0000-000-000(受付時間:営業日の9:00~17:00 半日営業日は12:00まで)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
特色1 先進主要6ヵ国の国債などに投資する特色2 分散投資でリスクを抑制できる
特色3 毎月分配金がもらえる
* 分配する原資が少ない場合は分配をしないことがあります。
特色1
先進主要6ヵ国の国債などに投資
世界には190ヵ国以上の国があります。「海外国債ファンド」は、その中でも信用力の高いアメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行している国債(*1)と政府機関債(*2)に「海外国債マザーファンド(*3)」を通じて投資します。この6ヵ国に日本を加えた7ヵ国はニュースでもよく耳にするG7(先進7ヵ国財務相会議)(*4)のメンバーです。
*「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式という方法で運用されています(P14 「ファンドのしくみ」をご覧下さい)。家族に例えると、複数のベビーファンドが母親に当たるマザーファンドの下に集められ、まとめて運用されています。
(図1) 先進主要6ヵ国に投資
(*1) 国債
国は、国民や企業から税金を集めてさまざまな行政サービスを行っています。税金だけでは足りない場合に広く一般からお金を借りますが、その際に発行するのが国債です。
(*2) 政府機関債
公社や公団など国の機関がお金を借りる際に発行する債券です。「海外国債ファンド」が投資する政府機関債は国債と同じ程度の信用力があるものです。国債や政府機関、地方公共団体、事業会社などが発行する債券を総称して公社債といいます。
(*3) マザーファンド
お客さまのお金は、子供であるベビーファンドに直接投資されます。ベビーファンドに集まったお金は母親に当たる親投資信託の下に集められ、まとめて運用されます。この親投資信託をマザーファンドといいます。
(*4) G7(先進7ヵ国財務相会議)アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、そして日本の7ヵ国がメンバーとなっている会議体です。7ヵ国の財務相と中央銀行総裁が、国際経済や通貨の問題、金融政策などについて意見を交換する場です。各国間の政策協調をとるために昭和61年から定期的に開催されています。
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
ベンチマークは「シティグループ世界国債インデックス」
(除く日本、7~10年、円ベース)
ファンドの運用がうまくいっているのかどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。「海外国債ファンド」では物差しを設けて、その物差しに沿った運用ができているかどうかを測っています。この物差しのことを「ベンチマーク」といいます。「海外国債ファンド」はベンチマークを上回る運用を目指しています。ベンチマークはあくまでも指標なので、これに直接投資することはできません。
ファンドの特性によって物差しも変わってきます。「海外国債ファンド」の物差しは「シティグループ世界国債インデックス(*5)」から日本を除き、さらに満期までの期間が7~10年残っている国債を対象とした指標を円換算した数値を採用しています。
* 「シティグループ世界国債インデックス」はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産です。同社は、各指数の算出、公表、利用など各指数に関する一切の権利を有しております。同社は、当ファンドの運用成績などに関する一切の責任を負いません。
(図2) 「シティグループ世界国債インデックス」の投資対象国と通貨
(平成17年5月末現在)
* ただし、ベンチマークはあくまでも指標なので、これに直接投資することはできません。
(*5) シティグループ世界国債インデックス
シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した指標です。世界の主要な国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し、昭和59年12月末を 100として指数化したものです。平成
17年5月末現在、この指標に採用されている国は22ヵ国、12通貨です。「海外国債ファンド」はこの指標から日本を除き、さらに満期までの期間が
7~10年残っている国債を対象とした指標を円換算した数値をベンチマークとして採用しています。
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
特色2
分散投資でリスクを抑制
「ひとつのカゴに全ての卵を盛るな」ということわざがあります。大きなカゴにたくさんの卵を盛ってしまうと、万が一カゴが落ちた場合に、ほとんどの卵が割れてしまいます。小さなカゴに分けて卵を盛っておけば、カゴがひとつ落ちても残りの卵は無事です。これが分散投資の考え方です。分散投資することで、投資のリスクを抑えることができます(→P18 「ファンドのリスク」をご覧下さい)。
(図3)ひとつのカゴに全ての卵を盛るな
信用リスクを抑制
「海外国債ファンド」は、「海外国債マザーファンド」を通じてアメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国の国債などに投資しています。これら先進6ヵ国の国債は格付け(*6)が高く、元本や利息の支払いに支障が生じるような危険性は低いと考えられます。いずれの国もスタンダード・アンド・プアーズ社(以下「S&P社」といいます)の格付けで「AA」以上です。それでも危険性がゼロということではないため、分散して投資することによってリスクを抑えています。
(図4) 投資先は高格付けの国債中心
(平成17年5月末現在)
為替変動リスクを分散
世界の国々ではそれぞれ違った通貨が使われていて、国債はそれぞれの国の通貨で発行されています。通貨同士を交換するときの為替xxxは政治・経済状況などに応じて刻一刻と変化します。「海外国債ファンド」の場合は単一通貨に集中投資せず、6ヵ国4種類の複数の通貨に投資することで通貨固有の為替リスクを分散しています。なお、「海外国債ファンド」では為替ヘッジを行っていません(*7) (→P19 「為替変動リスク」をご覧下さい)。
(*6) 格付け
債券の格付けとは、国や地方公共団体、政府機関、企業などの財務状況を分析し、発行した債券の元本と利息の支払い能力を「A, B, C」といった分かりやすい記号で表したものです。同じ「A」同士の国なら同じくらいの信用力があるということです。格付けを行う会社はアメリカのムーディーズ社、スタンダード・アンド・プアーズ社(以下「S&P社」といいます)などです。
(*7) 為替ヘッジ
海外の通貨を日本円に換える場合には刻一刻と変動する為替レートが適用されます。為替のこの動きが基準価額*に影響を与えないようにする方法が為替ヘッジです。「海外国債ファンド」では為替ヘッジを行っていません。したがって為替相場の動向によって基準価額が変動することが考えられます。一般に円安はプラスに働き、基準価額が値上がりする要因になります。反対に円高はマイナスに働き、基準価額が値下がりする要因になります。また一般に日本の金利水準と比べて投資する海外の金利水準が相対的に高い場合、為替ヘッジを行わないことで内外金利差の享受が可能となります。
* 基準価額とは投資信託の時価を表す金額のことをいいます。投資信託に組み入れている株式や公社債等をすべて評価し、債券の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。そこからファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いて純資産総額を算出し、さらにその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
(図5)主要投資対象国の通貨別構成
(平成17年5月末現在)
(図6)主要投資対象国の国別構成
(平成17年5月末現在)
*上記の円グラフは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース)のうち6ヵ国の時価総額を用いて新光投信が作成したものです。この6ヵ国で、同インデックスの時価総額の68%程度をカバーしています(平成17年5月末現在)。
*上記の数字はそれぞれ各通貨毎、各国毎に小数第2位を四捨五入しておりますので、合計が100%とならない場合があります。
*上記の円グラフは「海外国債ファンド」の債券ポートフォリオを予測、保証するものではありません。
金利変動リスクを分散
株式に株式市場があるように債券には債券市場があり、多くの国債は債券市場で売買されています。この市場では売りたい人と買いたい人のバランスで債券の価格は上がったり下がったりします。一般に債券価格は、金利が上昇すると下がり、金利が低下すると上がります。特定の国の国債に集中して投資すると、金利変動リスクが高まる可能性があります。「海外国債ファンド」は、国や地域毎に金利の動き方が違う傾向があることを利用し、複数の国の国債に投資することにより、ファンド全体で金利が変動するリスクを分散しています。
特色3
毎月分配金がもらえる
「海外国債ファンド」は毎月1回分配金がもらえるファンドです。分配金は、毎月の決算日(*8)(原則として15日)にファンドが投資している国債から得られるxxなどに相当する額を原資にして分配されます。金利水準や為替相場などの変動で分配金は変わることがあります。
* 15日が休業日の場合、分配(決算日)は翌営業日になります。
* 分配する原資が少ない場合は分配をしないことがあります。
(図7)最近の分配実績
* 分配金は過去の実績です。将来の分配金を約束するものではありません。
* 過去の分配実績はP52~53をご覧下さい。
(*8) 決算日
国や一般の企業と同じように、ファンドにも一定期間ごとに決算日が設定されています。「海外国債ファンド」では、決算日に収益の分配を行います。「分配金再投資コース」をお選びいただいた場合は、分配金は税金を差し引いた後、全額再投資されます。
ファンドの運用状況
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
「海外国債ファンド」の運用状況を以下のようにまとめました。
* ファンドの運用状況についての詳細はP48~54をご覧下さい。
純資産の内訳
* 平成17年5月末時点で株式への投資はありません。
国別投資比率(「海外国債マザーファンド」)
* 「海外国債ファンド」は「海外国債マザーファンド」を主な投資対象としています(平成17年5月末現在、純資産総額の98.7%)。この円グラフは「海外国債マザーファンド」の投資状況を示しています。
通貨別投資比率(「海外国債マザーファンド」)
* 「海外国債ファンド」は「海外国債マザーファンド」を主な投資対象としています(平成17年5月末現在、純資産総額の98.7%)。この円グラフは「海外国債マザーファンド」の投資状況を示しています。
純資産・基準価額の推移
(純資産総額・分配落ちと分配付き基準価額)
* 基準価額は1万口当たりの純資産額です。
分配金の実績
* 分配金は1万口当たりです。
* 「海外国債ファンド」の決算日は原則毎月15日です(休業日の場合は翌営業日)。
* 上記グラフの設定来累積分配金(1万口当たり)は1,280円です。
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
ファンドのしくみ
1 分類上は追加型株式投資信託・バランス型
2 ファミリーファンド方式で運用
3 複数の専門機関が協力して運営
1
分類上は追加型株式投資信託・バランス型
「バランス型」とは?
ファンドは、さまざまな人がお金を運用する目的で投資するものです。多少のリスクを取っても積極的に運用したいと考えている人もいれば、最小限にリスクを抑えて少しずつ運用したいと考える人もいます。ファンドの名前を見ただけではどんなファンドか分かりにくい場合がありますので、運用する資産の種類や運用手法によって分類された社団法人投資信託協会のファンド分類が参考になります。
この分類では、まずファンドは設定された後にも売買できる追加型と設定前の決まった募集期間中にしか買えない単位型という種類に分けられます。さらに株式には一切投資しない公社債投資信託と株式にも投資することができる株式投資信託に分けられます。株式投資信託の中でも公社債を中心に運用を行うもの、あるいは株式への投資が70%未満で、株式・公社債などをバランス良く組み入れて運用するファンドは「バランス型」と呼ばれます。「海外国債ファンド」は海外の国債を中心に投資するファンドなので、分類上はこの「バランス型」に属します。
(図8) ファンドの分類(社団法人投資信託協会による商品分類)
(平成17年5月末現在)
「海外国債ファンド」の投資の考え方
「海外国債ファンド」は原則として「海外国債マザーファンド」を通じて、公社債を中心に投資することで運用されています。「海外国債ファンド」は、主に以下のような独自の投資制限を設けています(→P36 「『海外国債ファンド』の投資方針」をご覧下さい)。
① 株式への実質投資割合は純資産総額(*9)の10%以下とします。なお、組入株式は転換社債(*10)の転換と新株予約権(*11)の行使によって取得したものに限ります。
② 投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。
③ 同じ銘柄の株式への実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。
④ 同じ銘柄の転換社債、新株予約権付社債(*12)への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建て資産への実質投資割合については制限を設けていません。
(*9) 純資産総額
投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価して、債券等の利息や株式の配当金などの収入を合計した総資産から、未払い金などの負債総額を差し引いたものです。その時点の時価で表示されるため、投資信託の規模を表す数字として利用されます。
(*10) 転換社債
転換社債とは、株式に転換する権利
(転換権)が付与されている社債です。平成14年の商法改正で、この転換権が新株予約権に改められ、一般的には転換社債型新株予約権付社債とよばれています。なお、新株予約権と社債を分離して別々に譲渡することはできません。
(*11) 新株予約権
新株予約権は商法改正で、従来の転換社債権、新株引受権(ワラント)、ストックオプションを総称する新しい用語として導入され、株式を特定の価格で購入できる権利をいいます。
「海外国債ファンド」でいう新株予約権は商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。
(*12)新株予約権付社債
社債に新株予約権が付与されたものを新株予約権付社債とよびます。従来の転換社債とワラント債は、商法改正では新株予約権付社債に属します。「海外国債ファンド」でいう新株予約権付社債は商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債に限ります。
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
(*13)ベビーファンド
「海外国債マザーファンド」に投資しているベビーファンドは以下の通りです。
・海外国債ファンド
追加型株式投資信託・バランス型
・海外国債ファンド(3ヵ月決算型)追加型株式投資信託・バランス型
・海外国債ファンド(変額年金) 追加型株式投資信託・バランス型
※平成17年7月15日現在
2
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
ファミリーファンド方式で運用
「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式という方法で運用されています。ファミリーファンド方式とは複数のファンドを合同で運用するしくみです。母親一人に子供がたくさんいるというイメージです。「海外国債ファンド」でお預かりしたお客さまのお金は直接子供、つまりベビーファンドに投資することになります。各ベビーファンド(*13)に集まったお金がマザーファンドに集められて合同で運用されます。合同で運用することにより、資産が大きくなり、スケールメリットを生かした投資が可能になります。また管理にかかるコストが少なくてすむなどの利点もあります
(→P42 「『海外国債マザーファンド』の投資方針」をご覧下さい)。 マザーファンドはあくまでもベビーファンドのお金を集めてまとめて運
用している母体なので、お客さまが直接マザーファンドに投資することはできません。マザーファンドの運用収益はすべて各ベビーファンドに還元され、またベビーファンドからマザーファンドに投資するときにはコストはかかりません。
「海外国債ファンド」は、「海外国債マザーファンド」への投資以外にも、世界主要先進国の公社債などに直接投資する場合があります。
(図9) ファミリーファンド方式で運用
* 将来新たなベビーファンドを設定し、「海外国債マザーファンド」に投資すること、または現在「海外国債マザーファンド」に投資しているベビーファンドを償還することがあります。
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
3
複数の専門機関が協力して運営
ファンドの運営はさまざまな専門性をもった会社が分担して行っています。運営にたずさわるのはファンドのしくみを考え、責任をもって運用する会社 (*14)(委託者とよばれます)、お客さまからお預かりしたお金を管理する受託会社(*15)(受託者とよばれます)、そしてファンドに関してお客さまの窓口となる会社(*16)(販売会社とよばれます)です。「海外国債ファンド」の場合は、委託者が新光投信株式会社、受託者が住友信託銀行株式会社、販売会社は「海外国債ファンド」を取り扱う全国の証券会社や銀行です。
(図10) ファンド運営のしくみ
* 委託者と販売会社は「証券投資信託に関する基本契約」を締結しています。この契約で販売会社が行う受益 証券の募集販売などの取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱いなどを規定しています。
** 委託者と受託者は「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しています。この契約で委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益証券、投資信託財産の運用・評価・管理・収益の分配・信託の期間・償還などを規定しています。
*** 受託者である住友信託銀行株式会社は信託事務の一部を日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
(*14) 委託者(運用会社)の役割 お客さまからお預かりした資産をどのように運用するのか判断し、有価証券などの売買を指図しています。
(*15) 受託者(受託会社)の役割 お客さまからお預かりした資産を管理、保管しています。
(*16) 販売会社の役割
お客さまがファンドの購入、分配金の受け取り、解約手続きなどを行う窓口です。「海外国債ファンド」を販売している証券会社、銀行は新光投信にお問い合わせ下さい。
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「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
ファンドの運用体制
運用の基本方針を踏まえて、ファンドマネージャーが運用計画を作り、売買を指図します。
1
運用の体制
「海外国債ファンド」の運用の基本方針は運用会議で策定されます。この基本方針を踏まえて、ファンドマネージャーは運用計画を作ります。計画ができると、運用委員会にはかられ、そこで承認を受けます。運用計画が決まると、運用二部、投資調査部・企業調査部、トレーディング部、計理部、そしてコンプライアンス・審査部が役割を分担して実際の運用が行われます。お客さまの大切な資産をお預かりしている「海外国債ファンド」は、このような分業体制で運用されているのです。
(図11) 運用の体制
・運用担当役員がファンドマネージャーの場合は、コンプライアンスオフィサーの承認のもと運用します。なお、「海外国債ファンド」の運用体制は平成17年7月15日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
・運用に関しては、「運用規程」、「運用規程に関する細則」、「信託財産等の運用に関する職務権限規程内規」などの社内規則でファンドマネージャーの任務と権限の範囲を明示し、また各投資対象の取り扱いに関する基準を設けて、ファンドの商品性に則った運用ができる体制を作っています。売買執行、信託財産管理、法令遵守チェックなどに関しては、「売買執行に関する内規」、「計理処理に関する内規」、「審査規程」などの社内規則が定められています。
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
2
運用の流れ
運用委員会で承認された運用計画を踏まえて、ファンドマネージャーはどの銘柄に投資するか、どんな比率で投資するかを決定します (*17)。市場情報を提供してくれるトレーディング部や、経済、産業、企業、市場などの調査・分析を行って投資情報を提供してくれる投資調査部・企業調査部など強力なサポート体制でファンドマネージャーをバックアップしています。実際の売買はファンドマネージャーがトレーディング部に指図を出して行われます。
運用に関わるリスク管理、法令や諸規則がきちんと守られているかどうかの監視、運用成果の分析・評価を行うのはコンプライアンス・審査部です。
(図12) 運用の流れ
目的 | 運用手法 | 説明 |
超過収益獲得 | 通貨アロケーション | 外国為替市場で取引される通貨は、強くなったり弱くなったりします。そこで投資環境判断に基づき、どの通貨の有価証券にどのくらい投資するかの配分比率を調整する必要があります。配分比率を高めることをオーバーウエイト、配分比率を下げることをアンダーウエイトといいます。通貨アロケーションとは、この配分比率の調整を指します。 |
イールドカーブ戦略 | イールドカーブとは、縦軸に金利(利回り)、横軸に償還までの残りの年数をとった折れ線グラフです。債券の将来の価値や金利を予測するために用いられ、利回り曲線ともいいます。イールドカーブ戦略とは、市場別のイールドカーブの形状予測に基づき、ファンドのポートフォリオを変化させることをいいます。 | |
セクターアロケーション | ある公社債と同等の格付けがありながら、上乗せ金利のある他の公社債へ投資することをいいます。アメリカを中心に、国債と格付けが同等で上乗せ金利のある政府機関債へ投資します。 | |
リスク管理 | デュレーション調整 | ベンチマークのデュレーションを目安に、ポートフォリオ全体のデュレーションを調整することです。債券投資から生じる利益としてxxや満期償還金などがありますが、デュレーションとはこれら将来のキャッシュ・フローが複利運用された結果が投資元本に等しくなる期間です。この数値が大きいほど金利変動に対する価格の感応度が大きく、小さいほど金利変動に対する価格の感応度が小さくなります。 |
(*17) 銘柄の選定・決定
「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式で運用しています(→P14
「ファミリーファンド方式で運用」をご覧下さい)。原則として海外国債マザーファンドに投資を行い、長期的に安定した収益の確保とベンチマークを上回る運用を目指しています。
(→P7「ベンチマークは『シティグループ世界国債インデックス』」をご覧下さい)。
また「海外国債マザーファンド」では超過収益を上げるために通貨アロケーション*・イールドカーブ戦略*・セクターアロケーション*という運用手法を用いています。さらに、リスク管理の観点からデュレーション調整*に配慮しながら投資銘柄、投資比
率を決めています。
*運用手法について
ファンドのリスク
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
ファンドの基準価額(*18)は
さまざまな要因で上がったり下がったりします。
1
(*18) 基準価額
投資信託の時価を表す金額のことをいいます。投資信託に組み入れている株式や公社債等をすべて評価し、債券の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。そこからファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いて純資産総額を算出し、さらにその日の受益権口数で割ったものが基準価額です
(*19) 金利と債券価格の関係
例えば利率が3%で固定された債券があるとします。現在の金利が1%であれば利率が3%の債券は非常に魅力的な商品です。欲しがる人が多いと考えられるので、需給の関係から価値(債券価格)も高くなるはずです。一方逆の状況を想定したときは、債券の価値
(債券価格)は下がるはずです。このように金利と債券価格は逆の動きをします。
(*20) 短期金融商品 CD(譲渡性預金)、CP(コマーシャル・ペーパー)、コール・ローン、手形などの短期金融市場で取引されている残存期間の短い金融商品をいいます。
(*21) 発行体
資金調達を行うために債券を発行する主体のことです。「海外国債ファンド」の場合は、主な投資対象が国債であり、その場合の発行体は国になります。
基準価額に影響する主なリスク
「海外国債ファンド」は主として「海外国債マザーファンド」を通じて、値動きのある公社債を中心に投資をしているので、ファンドの基準価額は上がったり下がったりします。ファンドを買ったときの元本が保証されているわけではありません。ここではファンドの基準価額が影響を受けるリスク要因について説明します。
金利変動リスク
金利が上がったり下がったりして債券や株式の価格に影響を及ぼすリスクが金利変動リスクです。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、「海外国債ファンド」の基準価額が下がる可能性があります(*19)。「海外国債ファンド」は主にアメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行している国債や政府機関債に投資するので、これらの国々で金利が上昇した場合にファンドの基準価額が下がる可能性があります。また金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、債券市場だけではなく株式市場を通じて「海外国債ファンド」の基準価額が影響を受けることがあります。
信用リスク
投資した債券や短期金融商品(*20)の発行体(*21)が財政難などの理由で元本および利息をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクが信用リスクです。これを債務不履行もしくはデフォルトといいます。一般に債務不履行が発生した場合、もしくは予想される場合には債券や短期金融商品の価格は下落します。また格付けが下げられた場合にも価格は下落することがあります。さらに発行体が上場企業の場合は、株価も下がる可能性があります。このようなことが原因で「海外国債ファンド」の基準価額が下落することがあります。
株価変動リスク
株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化などの影響を受けて下落するリスクが株価変動リスクです。「海外国債ファンド」が株式に投資をしている場合は、株式市場の動きによって基準価額が変動します。組み入れている株式の価格が下がった場合には基準価額も下落する可能性があります。
また組み入れている株式を発行している会社が業績悪化、経営不振、倒産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少、もしくは価値が全くなくなって、「海外国債ファンド」の基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。
ファンドの概要
ファンドの特色
ファンドの運用状況
ファンドのしくみ
ファンドの運用体制
ファンドのリスク
まとめ
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
流動性リスク
「海外国債ファンド」が主な投資先としている国債などの債券は債券市場で売買されています。市場は需要と供給のバランスで成り立っています。そこでもし債券を売買したいと思っていても、需要または供給がなければ、希望する時期に希望する価格で希望するだけの数量を売買できないことがあります。株式の場合は株式市場で売買されるので同じことがいえます。これが流動性リスクです。「海外国債ファンド」が売買しようとする債券や株式などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合は、希望する価格で希望する売買をできない可能性があります。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受けて「海外国債ファンド」の基準価額が下落する可能性があります。
為替変動リスク
「海外国債ファンド」が投資している国債などはそれぞれ現地通貨建てで発行されています。しかし基準価額や分配金などはすべて円建てに換算されるので、換算されるときに為替相場の影響を受けます。これが為替変動リスクです。「海外国債ファンド」では為替ヘッジを行っていないので、たとえ海外の国債などが値上がりしてもその国の通貨に対して円高になった場合には国債などの円換算価格が下落することがあります。その場合は、
「海外国債ファンド」の基準価額が下落する可能性があります。
カントリーリスク
一般に海外の債券や株式などの有価証券に投資する場合には、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの政策の変化が価格に影響します。これがカントリーリスクです。「海外国債ファンド」が投資している債券や株式などの発行国で政治、経済、社会情勢の変化が起き、金融、証券市場が混乱した場合には、債券や株式の価格が大きく変動するリスクがあります。その影響を受けて「海外国債ファンド」の基準価額が下落する可能性があります。
他のベビーファンドの影響
「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式で運用されており、他のベビーファンドと合同で運用されています(→P14 「ファミリーファンド方式で運用」をご覧下さい)。したがって、新たなベビーファンドが設定されたり、他のベビーファンドで大量の解約が起きたり資産構成に変更が生じた場合には、「海外国債ファンド」に影響が及ぶことが考えられます。例えば、「海外国債マザーファンド」に組み入れられている国債や株式などの有価証券が売買され、組み入れている銘柄が変わったり、売買手数料などの負担が生じた場合、「海外国債マザーファンド」の基準価額が下落する可能性があります。これに連動して「海外国債ファンド」の基準価額も下落するリスクがあります。
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
ファンドの概要 | ファンドの特色 | ファンドの運用状況 | ファンドのしくみ | ファンドの運用体制 | ファンドのリスク | まとめ |
その他のリスク
今まであげてきたリスク以外にも、ファンドに関する一般的なリスクには以下のものがあります。
(1) 法令や税制が変更された場合に、ファンドを保有するお客さまが不利益を被る可能性があります。
(2) 信託財産の状況によっては、目指す運用が行えないことがあります。また、信託財産の減少などで運用会社が目的とする運用が困難だと判断した場合は、安定運用に切り替えることがあります。
(3) 短期間に集中して解約のお申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入銘柄を市場の実勢価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合には、基準価額が下落する要因となり、ファンドを保有するお客さまが損失を被ることがあります。
(4) 証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、もしくは政策の変更などの事情によって閉鎖されることがあります。このような状況になった場合には「海外国債ファンド」が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
2
リスクを管理する体制
「海外国債ファンド」の運用会社である新光投信では、基準価額に影響を及ぼすリスクをできるだけ軽減するために、コンプライアンス・審査部が中心となってリスクを管理する体制を構築しています。価格変動リスクについては、基準価額の変動とその変動に影響を与えうる資産構成比率について継続的にチェックを行っています。また信用格付情報もコンプライアンス・審査部で管理しています。「海外国債ファンド」の約款や社内規程に定める投資適格水準に抵触する銘柄については、速やかに運用委員会で対応策を決定する体制になっています。
(図13) リスク管理体制
* 先物などの評価損については、コンプライアンス・審査部が日々チェックし、一定の基準をもとに運用二部に対して牽制を行っています。
* 為替予約の利用状況については、約款に定められた利用状況の観点からコンプライアンス・審査部が日々チェックを行っています。
まとめ
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう?
「海外国債ファンド」についてご理解いただけましたか?
以下に「海外国債ファンド」の特色、しくみ、運用体制、そしてリスクについてまとめました。
「海外国債ファンド」をお買い求めになる際には商品の内容を十分にご理解の上お申し込み下さい。
■特色
先進主要6ヵ国の国債などに投資 P6~7
「海外国債ファンド」の主な投資対象は信用力の高いアメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行している国債などです。ベンチマークには「シティグループ世界国債インデックス」から日本を除き、さらに満期までの期間が7~10年の国債を対象とした指標を円換算した数値を採用しています。
分散投資でリスクを抑制 P8~9
「海外国債ファンド」は価格が上がったり下がったりする国債などに投資しています。複数の国の国債に分散投資することによって信用リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどを抑えます。
毎月分配金がもらえる P9
「海外国債ファンド」は毎月分配金がもらえるファンドです。ただし、分配する原資が少ない場合は分配をしないことがあります。
■しくみ
分類上は追加型株式投資信託・バランス型 P12~13
「海外国債ファンド」はいつでも売買できる追加型のファンドで、商品分類はバランス型です。公社債を組み入れる比率は原則として高く保っています。しかし、投資環境が大きく変化した場合にはこのような運用ができない場合もあります。また独自の投資制限を設けて特徴を明確にしています。
ファミリーファンド方式で運用 P14
「海外国債ファンド」は複数のファンドを合同で運用するファミリーファンド方式を採用しています。合同で運用することにより、資産が大きくなり、スケールメリットを生かした投資が可能になります。
複数の専門機関が協力して運営 P15
「海外国債ファンド」はさまざまな専門性をもった会社が運営に関わっています。委託者(運用会社)が新光投信株式会社、受託者(受託会社)が住友信託銀行株式会社、販売会社は「海外国債ファン
ド」を取り扱う全国の証券会社や銀行です。
■運用体制 P16~17
「海外国債ファンド」は、運用の基本方針を踏まえてファンドマネージャーが運用計画を作り、売買を指図します。ファンドマネージャーはトレーディング部や投資調査部・企業調査部からの情報を基に運用の方針を決めます。また運用に関わるリスクの管理、法令や諸規則がきちんと守られているかどうかの監視、運用成果の分析・評価はコンプライアンス・審査部が行っています。
■リスク P18~20
「海外国債ファンド」は値動きのある国債などを中心に運用しているので、元本は保証されていません。ファンドの基準価額はさまざまな要因で上がったり下がったりします。基準価額に影響する主なリスクは以下の通りです。
金利変動リスク信用リスク 株価変動リスク流動性リスク 為替変動リスク
カントリーリスク
他のベビーファンドの影響その他のリスク
○c S/S
ご購入の手引き
「海外国債ファンド」のお申し込み方法についてご説明します。
まずこのファンドを取り扱っている証券会社や銀行に取引口座を開設していただきます。次に基準価額を参考にファンドをどのくらい申し込むかを決めていただきます。あとは期日までにお金をお支払いいただきますと、お客さまの「海外国債ファンド」の運用がはじまります。
ただし、事前に知っておいていただきたい留意点がいくつかございます。手数料や税金などについてもご理解いただく必要があります。また、換金される際のルールなどを含め、商品の内容をよくご理解の上「海外国債ファンド」をご検討下さい。
お申し込みとご解約 | 手数料 | 税金 | まとめ |
(*22)「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」
販売会社によっては「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」いずれか一方のみの取り扱いとなることがあります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせ下さい。
(*23) 販売会社
「海外国債ファンド」を販売している証券会社、銀行は新光投信にお問い合わせ下さい。
* 販売会社と販売会社以外の証券会社が取次業務に関する契約を結んで、お申し込みとお支払いの取次を行うことがあります。
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「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」
「海外国債ファンド」では、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の2つのコースをご用意しております(*22)。
「分配金受取りコース」は、決算日(原則として毎月15日)に、その都度分配金をお支払いするコースです。「海外国債ファンド」は長期的に安定した収益確保を目指して運用しているファンドですから、運用が目標通りにいけば定期的に安定した分配金が受け取れることになります。
これに対して「分配金再投資コース」は、決算日(原則として毎月15日)に分配金をその都度ファンドに再び組み入れて運用を続けるコースです。分配金から税額相当を差し引いた額が定期的に再投資されます。「分配金再投資コース」の場合は、販売会社(*23)とお客さまとの間で「海外国債ファンド自動継続投資約款」という契約を結んでいただきます(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます)。「分配金再投資コース」で分配金を再投資する際の手数料はかかりません。
分配金の受け取り方法はお申し込みのときに決めていただくことになっています。途中で受け取り方法を変更することはできませんのでご注意下さい。
(図14) 「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(イメージ図)
分配金受取りコース
分配金再投資コース
* 分配する原資が少ない場合は分配をしないことがあります。
* 保護預かりについて
保護預かりとは、お客さまに代わって販売会社がファンドの受益証券を安全に保管するサービスです。「分配金受取りコース」では、販売会社と保護預かり契約を結べばファンドの受益証券を預かってもらえます。
「分配金再投資コース」では、ファンドの受益証券は自動的に販売会社の保護預かりとなります。
お申し込みとご解約 | 手数料 | 税金 | まとめ |
お申し込みの流れ
「海外国債ファンド」をご購入になる際、取引口座をお持ちでないお客さまには、販売会社で取引口座を開設していただきます。口座開設の手続きが完了しましたら「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」のいずれかをお選びいただきます(→P24 「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」をご覧下さい)。販売会社によってはどちらか一方のみの取り扱いとなることがあります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせ下さい。お客さまが「海外国債ファンド」を申し込まれた翌営業日の基準価額がお申し込み価額になります。したがって、お申し込み日の翌営業日に最終的なお申し込み金額が確定します。
あとはお申し込み金額に申込手数料(→P28 「お申し込みの時にかかる手数料など」をご覧下さい)、消費税などを合わせた額を販売会社が指定する日までにお支払いいただければお申し込み完了です。なお、お申し込みは販売会社の営業時間内にお願いいたします。
(図15) お申し込みの流れ
* 販売会社によってはどちらか一方のみの場合があります。
* お申し込みの受け付けは原則として営業日の午後3時までとし(年末年始など本邦証券取引所が半休日の 場合は午前11時まで)、この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受け付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
* ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には「海外国債ファンド」のお申し込みは受け付けていません。
* 証券取引所で取引が停止されたり、外国為替取引が停止されたり、その他やむを得ない事情があるときはお申し込みの受け付けを中止し、また既に受け付けたお申し込みを取り消すことがあります。ただし「分配金再投資コース」をお選びの場合は、分配金の再投資に限って受け付けます。
お申し込みとご解約 | 手数料 | 税金 | まとめ |
お申し込みの単位
ファンドの受益証券の単位は一般に「口」という単位で表されます。「海外国債ファンド」の場合はファンドが設定された当初に1口1円からはじまっています。それが年月を経て運用される間に1口の価額が変動していきます。今1口はいくらなのかを示すものが基準価額です。「海外国債ファンド」の基準価額については1万口当たりの価額を発表します。例えばお客さまが「海外国債ファンド」を申し込まれた翌営業日の基準価額(お申し込み価額)が11,000円だったとします。この場合は、1口の価額は1.1円ということになります。
「海外国債ファンド」のお申し込み単位は、販売会社またはお申し込みコースによって異なります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせ下さい。
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お申し込みとご解約 | 手数料 | 税金 | まとめ |
ご解約の流れ
「海外国債ファンド」は営業時間内であればいつでもご解約いただけます。ご解約のお申し込みに際しては、ファンドを販売している証券会社や銀行などで解約請求(*24)を行うことになります。「海外国債ファンド」の場合は、「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」の、いずれも1口単位で解約することができます。
いくらで解約できるかは、解約のお申し込みをいただいた翌営業日に分かります。この価額を解約価額といいます。解約価額は解約のお申し込みをいただいた翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.1%を乗じた額)を差し引いた額になります(→P28 「ご解約の時にかかる手数料など」をご覧下さい)。解約代金をお支払いするのは、原則としてご解約のお申し込みをされてから5営業日目以降となります。
(図16)ご解約の流れ
* 保護預かり契約をされていないお客様は、ご解約のお申し込みに際してお申し込みの時に受け取った受益証券をもって、ファンドを販売している証券会社や銀行などで解約請求を行うことになります。
* 買取請求(*25)による換金はできません。ただし販売会社が任意に買い取る場合がありますので、販売会社でご確認下さい。
* ご解約の受け付けは原則として営業日の午後3時までとし(年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時まで)、この受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受け付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
* ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には「海外国債ファンド」のご解約は受け付けていません。
* 証券取引所で取引が停止されたり、外国為替取引が停止されたり、その他やむを得ない事情があるときは、ご解約のお申し込みの受け付けを中止することがあります。お客さまから受付中止以前にこの日にご解約されたいとのお申し込みをいただいていた場合、ご解約の実行請求を撤回することができます。撤回のご連絡がない場合には、ご解約の請求は有効とみなし、受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご解約の請求を受け付けたものとします。
(*24) 解約請求
解約請求とは、お客様のお申し込みにより、お客さまが保有されているファンドの一部もしくは全部を運用会社が解約するという方法です。なお、お取り扱いに関しては販売会社が窓口になります。
(*25) 買取請求
買取請求とは、ファンドを販売している証券会社や銀行などの販売会社が、受益証券を買い取ることにより、換金することです。なお、お取り扱いに関しては販売会社が窓口になります。
ご購入の手引き
手数料
(*26) お申し込み手数料
お申し込み手数料は、お申し込み口数、お申し込み総金額に応じて、または販売会社によっても異なります。詳しくはお申し込みをされる販売会社もしくは新光投信にお問い合わせ下さい。
(*27) 償還乗り換え
お客さまの保有していたファンドが償還した場合、その償還金を使って償還から一定期間内に「海外国債ファンド」を同じ販売会社で申し込むことをいいます。
(*28) 償還前乗り換え
お客さまの保有中のファンドが償還されることが決まっている場合、そのファンドの償還日の前の一定期間内に解約された代金を使って「海外国債ファンド」を同じ販売会社で申し込むことをいいます。
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お申し込みの時にかかる手数料など
「海外国債ファンド」をお申し込みいただく際の費用は、お申し込み手数料としてお客さまにご負担いただいています。お申し込み手数料は、申し込まれた翌営業日の基準価額の2.1%(税込)を上限に、販売会社がそれぞれ独自に定めた率で計算される金額になります(*26)。「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合の手数料は無料です。また、償還乗り換え(*27)、償還前乗り換え(*28)の場合は、お申し込み手数料の優遇(免除や割引など)を受けることができる場合があります。優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件などは販売会社ごとに異なります。詳しくは販売会社でご確認下さい。
(図17) お申し込み時に支払う金額
ご解約の時にかかる手数料など
「海外国債ファンド」を解約される際に、手数料はかかりません。ただし、信託財産留保額を差し引かせていただきます。
お客さまにお支払いするお金を確保するために、ファンドで保有している公社債などを一部売却して現金化します。公社債などを市場で売買するためにはコストがかかりますので、その一部をご解約されるお客さまにもご負担いただくしくみをとっています。引き続き「海外国債ファンド」を持ち続けるお客さまだけにこのコストを負担していただくのでは不xx感が生じるからです。ご解約されるお客さまにご負担いただくお金を信託財産留保額といいます。
解約時の基準価額から差し引かれる「海外国債ファンド」の信託財産留保額は基準価額の0.1%です。このお金は運用資金の一部としてファンドに組み入れられます。
お申し込みとご解約 | 手数料 | 税金 | まとめ |
ファンドを持っている間にかかる手数料など
*信託報酬 | 信託財産の運用、組入有価証券の保管・管理、代行事務の取り扱いなどに対する対価として、受益者が信託財産から委託者、販売会社、受託者に対して支払う費用です。 |
**監査報酬 | 平成10年施行の証券取引法の改正ならびに投資信託法の改正により、投資信託について証券取引法のディスクロージャー (開示)の規定が適用され、このディスクロージャーの透明性を確保する視点から、公認会計士などの有資格者による監査が義務付けられました。監査報酬とは、このファンド監査に必要な費用のことです。 |
「海外国債ファンド」の運用、管理などにかかる費用は、ファンドにおいてお客さまからお預かりしている資金の中から間接的に信託報酬としてご負担いただいています。この信託報酬は年率0.9975%(税込)です。これは毎日計算され、ファンドの運用、管理、販売に関わっているそれぞれの会社に配分しています。またその他ファンドの事務にかかる諸費用(*29)も、お客さまの運用資金の中から間接的にご負担いただいています。基準価額は、これら間接的な費用を差し引いて計算しています。
(図18)ファンドを持っている間に間接的にかかる手数料など
・ 上記以外にも、お客さまが受益証券をなくされて再交付を要求される場合、運用会社は実費を請求することがあります。
・ 比率はすべて税込です。
・ 信託報酬の配分は販売会社ごとの販売残高に応じて異なります。
(図19)信託報酬の配分(販売会社別純資産額に対する年率(税込))
*** 「販売会社別純資産額」とは「海外国債ファンド」の純資産総額における販売会社ごとの取り扱い額をいいます。
(*29)ファンドの事務にかかる諸費用運用資産に関する租税、事務処理の諸費用、監査報酬(消費税含む)および管理にかかる費用です。
利益と分配金にかかる税金
税金は解約、償還の時に利益が出た場合と、分配金が出た場合にかかってきます。
① 解約したときに利益が出た場合
「海外国債ファンド」をご解約された時の解約価額が、お客さまの個別元本を上回った場合は、上回った分が利益となり税金がかかります(→以下「税金は個別元本をもとに計算」をご覧下さい)。税額は個人のお客さまの場合、利益の10%(所得税7%、地方税3%)で、原則として源泉徴収(*30)されます(*31)。また、法人のお客さまの場合、税額は利益の
7%(所得税のみ)で、原則として源泉徴収されます(*31)。利益が出なかった場合には、税金はかかりません。
② 分配金が出た場合
「海外国債ファンド」の決算時に収益が出た場合は、お客さまに分配金として還元します。分配金は普通分配金と特別分配金に区分されます
(→P31 「普通分配金と特別分配金」をご覧下さい)。普通分配金には個人のお客さまの場合10%(所得税7%、地方税3%)、法人のお客さまの場合7%(所得税のみ)の税金がかかります(*31)。特別分配金には税金はかかりません。
③ 償還したときに利益が出た場合
「海外国債ファンド」は信託期間が原則として無期限です。しかし、やむを得ない事情で償還(信託契約の解約(*32))する場合があります。その場合の償還金がお客さまの個別元本を上回った場合は、上回った分が利益となり税金がかかります。税額は個人のお客さまの場合、利益の 10%(所得税7%、地方税3%)で、原則として源泉徴収されます(*31)。また、法人のお客さまの場合、税額は利益の7%(所得税のみ)で、原則として源泉徴収されます(*31)。利益が出なかった場合には、税金はかかりません。
※税制は今後改正される場合がありますので、ご注意下さい。
税金は個別元本をもとに計算
個別元本とは、お客さま一人一人の元本額のことで、ファンドから利益が出たかどうか計算するときの基準になります。この基準をもとに税額が計算されます。「海外国債ファンド」は営業時間内ならいつでもお申し込みいただける追加型のファンドなので、積立感覚で毎月一定額のお申し込みをされる場合や、まとまったお金がある時に申し込むことができます。このように同じファンドを何回かに分けて申し込まれた場合は、毎回基準価額が異なるため、販売会社がお客さまごとに基準価額を加重平均して、個別元本を計算します(*33)。
ただし、保護預かりではない受益証券(*34)や記名式受益証券(*35)については受益証券ごとに個別元本を計算します。また同じ「海外国債ファンド」を異なる販売会社で申し込みをされた場合の個別元本は、販売会社ごとに計算されます。また同じ販売会社でも、複数の支店で同じ「海外国債ファ
(*32) 信託契約の解約
信託契約を解約、つまり、ファンドを繰上償還することがお客さまのために有利である場合や、やむを得ない事情が発生したときは、所定の手続を経た上で信託契約を終了する場合があります。
(*33) 加重平均
お客さまが「海外国債ファンド」を追加で購入される度に、過去に購入された時の申込金額の総額を足し合わせて保有口数で割り、1万口当たりの平均価額を算出します。これを加重平均するといいます。
(*34) 保護預かり
保護預かりとは、お客さまに代わって販売会社が受益証券を安全に保管するサービスです。「分配金受取りコース」では、販売会社と保護預かり契約を結べば受益証券をお預かりしますが、ご自身で保管することもできます。「分配金再投資コース」の場合、受益証券は自動的に販売会社の保護預かりとなります。
(*35) 記名式受益証券
受益証券は無記名式で発行されますが、販売会社に名義書換をお申し出いただきますと、記名式の受益証券とすることができます。
(*31) 期間限定の税率軽減措置
平成16年1月1日から平成20年3月 31日までの期間は、ファンドから得た利益や分配金の税率が10%(所得税7%、地方税3%)に軽減されます。また、総合課税で確定申告をするという方法を選ぶことができます。ファンドの償還、解約で損失が生じた場合は、確定申告をすることによって株式などの譲渡益からその損失を差し引く(損益通算)ことができます。この期間が過ぎると20%(所得税15%、地方税5%)の税率に戻る予定です。
法人でファンドをご購入いただいた場合は、平成16年1月1日から平成 20年3月31日までの期間は、ファンドから得た利益や分配金の税率が7%
(所得税のみ)で源泉徴収されます。この期間が過ぎると15%(所得税のみ)の税率に戻る予定です。税制は今後改正される場合もあります。
(*30) 源泉徴収
販売会社が税務署に代わって税金を徴収し、税引き後の利益をお客様に渡す税金徴収の方法です。個人で確定申告する必要はありません。
お申し込みとご解約 | 手数料 | 税金 | まとめ |
ンド」を申し込まれた場合の個別元本は、支店ごとに計算される場合があります。さらに「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」の両方をご購入の場合は、コース別に個別元本が計算される場合があります。
このように個別元本は「海外国債ファンド」を追加でお求めになる度に再計算されます。また分配金に特別分配金が含まれる場合には、特別分配金の額だけ個別元本は減額されます。(→以下「普通分配金と特別分配金」をご覧下さい)。
普通分配金と特別分配金
「海外国債ファンド」は追加型株式投資信託なので、その分配金は普通分配金と特別分配金に区分されます。普通分配金は課税対象となりますが、特別分配金は非課税扱いとなります。特別分配金は、お客さまの個別元本の一部を払い戻したとみなされるためです。
具体例で説明しましょう。同じファンドを持った2人のお客さまがいらっしゃるとします。個別元本はファンドの購入時期や購入回数によって、お客さまごとに異なります(→P30 「税金は個別元本をもとに計算」をご覧下さい)。Aさんの個別元本は10,000円、Bさんの個別元本は12,000円だとします。決算時の基準価額(分配金込み)は13,000円で、分配金は2,000円です。
Aさんの場合は、支払われる分配金2,000円全額が普通分配金となり、この2,000円に対して税金がかかります。ところが、Bさんの場合は、支払われる分配金2,000円のうち、1,000円分だけは値上り分となります。残りの 1,000円分は、12,000円の個別元本の一部が戻ってきたとみなされます。この部分は特別分配金と呼ばれ、利益ではないので税金はかかりません。分配金が支払われた後、Bさんの個別元本からは個別元本が戻ってきたとみなされた特別分配金の分が差し引かれ、11,000円が新しい個別元本となります。
Aさんが個人の場合、普通分配金2,000円には10%の源泉徴収(所得税7%、地方税3%)となり、受け取れる手取額は1,800円となります。Bさんも個人としますと普通分配金1,000円に対して10%の源泉徴収(所得税7%、地方税3%)となり、特別分配金1,000円には税金がかからないので、受け取れる手取額は1,900円になります。なお平成20年4月1日以降は、分配金の税率が20%(所得税15%、地方税5%)となる予定で、この場合Aさんの手取額は1,600円、Bさんの手取額は1,800円となります(→P30 「(*31) 期間限定の税率軽減措置」をご覧下さい)。
(図20)普通分配金と特別分配金の例(1万口当たり)
※税制は今後改正される場合があります。
「海外国債ファンド」のお申し込みとご解約、手数料、税金についてご理解いただけましたか?
以下にもう一度簡単にまとめました。ご不明な点がありましたら、新光投信もしくはお近くの販売会社にお問い合わせ下さい。
新光投信株式会社 ヘルプデスクフリーダイヤル 0000-000-000
(受付時間:営業日の9:00~17:00 半日営業日は12:00まで)インターネットホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
■お申し込みとご解約
「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」 P24
「海外国債ファンド」は決算日(原則として毎月15日)ごとに分配金を受け取る「分配金受取りコース」と、分配金をもとのファンドに組み入れて運用を続ける「分配金再投資コース」から選ぶことができます。「分配金再投資コース」を選択された場合、分配金を再投資する際の手数料はかかりません。分配金の受け取り方法は、最初にお申し込みをされるときに決めていただくことになっています。途中で受け取り方法を変更することはできませんのでご注意下さい。
お申し込みの流れ P25
「海外国債ファンド」をお申し込みいただく際、取引口座をお持ちでないお客さまにつきましては取引口座を開設し、「分配金受取りコース」か「分配金再投資コース」のいずれかをお選びいただきます。あとはお申し込み金額にお申し込み手数料、消費税などを合わせた額を販売会社が指定する日までにお支払いいただきますとお申し込み手続きが完了します。
お申し込みの単位 P26
「海外国債ファンド」は1口1円から運用が始まっています。ファンドは年月を経て運用される間に、
1口の価額が上がったり下がったりします。そのため1口1円ではじまった「海外国債ファンド」も、お客さまが購入される時期によって価額が異なります。「海外国債ファンド」を購入できる単位は販売会社によって異なります。
ご解約の流れ P27
「海外国債ファンド」をご解約されるときは、お申し込みいただいた販売会社で解約請求を行います。
「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」のいずれも、1口単位で解約することができます。
■手数料
お申し込みの時にかかる手数料など P28
「海外国債ファンド」をお申し込みいただくときには、手数料がかかります。お申し込み手数料は申し込まれた翌営業日の基準価額の2.1%(税込)を上限に、販売会社がそれぞれ独自に定めた率で計算される金額になります。
ご解約の時にかかる手数料など P28
「海外国債ファンド」を解約するときには手数料はかかりません。ただし、信託財産留保額を差し引かせていただきます。お客さまの解約時の基準価額から差し引かれる「海外国債ファンド」の信託財産留保額は解約時の基準価額の0.1%です。
ファンドを持っている間にかかる手数料など P29
「海外国債ファンド」の運用、管理などの際にかかる費用は、お客さまが運用を託している資金の中からご負担いただいています。また、信託報酬として年率0.9975%(税込)をご負担いただきます。
■税金
利益と分配金にかかる税金 P30
① 解約したときに利益が出た場合
「海外国債ファンド」をご解約された時の解約価額がお客さまの個別元本を上回った場合は、上回った分が利益となり税金がかかります。利益が出なかった場合には、税金はかかりません。
② 分配金が出た場合
分配金は普通分配金と特別分配金に区分されます。普通分配金は税金がかかりますが、特別分配金には税金はかかりません。
③ 償還したときに利益が出た場合
「海外国債ファンド」の信託期間は原則無期限ですが、やむを得ない事情で償還する場合があります。その場合、償還金がお客さまの個別元本を上回っ
お申し込みとご解約
手数料
税金
まとめ
ご購入の手引き
た場合は、上回った分が利益となり税金がかかります。利益が出なかった場合には、税金はかかりません。
税金は個別元本をもとに計算 P30
個別元本とは、お客さまお一人お一人の元本額のことで、ファンドから利益が出たかどうか計算するときの基準になります。この基準をもとに税額が計算されます。同じファンドを何回かに分けて申し込まれた場合は、販売会社がお客さまごとに基準価額を加重平均して個別元本を計算します。
普通分配金と特別分配金 P31
追加型株式投資信託の分配金は普通分配金と特別分配金に区分されます。普通分配金は課税対象ですが、特別分配金は非課税です。特別分配金はお客さまの個別元本の一部を払い戻したとみなされるためです。
○c S/S
そのほかの情報
ここまでお読みいただき、「海外国債ファンド」の概要やご購入についての手順などはお分かりいただけたことと思います。
以下の章では、「海外国債ファンド」の財務状況や「海外国債ファンド」・「海外国債マザーファンド」の約款など、そのほかの情報を掲載しています。なお、ご不明な点がございましたら、お申し込みをされる販売会社もしくは新光投信にお問い合わせ下さい。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
(受付時間:営業日の9:00~17:00 半日営業日は12:00まで)
インターネットホームページ
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/
「海外国債ファンド」の投資方針
投資方針 a.基本方針
「海外国債ファンド」は、「海外国債マザーファンド」受益証券ならびに日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と信託財産の成長を目指します。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
「海外国債マザーファンド」受益証券ならびに日本を除く、シティグループ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 「海外国債マザーファンド」受益証券ならびに日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
② 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、投資環境が大きく変動するような場合、このような運用ができないことがあります。
③ 外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権※の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。
③ 同じ銘柄の株式への実質投資割合は純資産総額の5%以下とします。
④ 同じ銘柄の転換社債および新株予約権付社債※への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合については特に制限を設けません。
※新株予約権および新株予約権付社債は商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めのあるものに限ります。
投資対象 a.投資の対象とする資産の種類
「海外国債ファンド」において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券指数等先物取引に係る権利ハ.有価証券オプション取引に係る権利ニ.外国市場証券先物取引に係る権利
ホ.有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利ヘ.有価証券店頭オプション取引に係る権利
ト.有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
チ.金銭債権(イ、リおよびルに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)リ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
ヌ.金融先物取引(金融先物取引法第2条第1項に規定する金融先物取引をいいます。以下同じ。)に係る権利
ル.金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引を除きます。以下「金融デリバティブ取引」といいます。)に係る権利(ロからトまでに掲げるものに該当するものを除きます。)
ヲ.次に掲げるものを信託する信託の受益権(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
(1)金銭(信託財産を主として上記イからルまでに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)
(2)有価証券
(3)金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利ロ.為替手形
b.運用の指図範囲
(イ)委託者は、信託金を、主として新光投信株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された「海外国債マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換および新株予約権(商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。) 10.投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
14.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第6号および第8号の証券または証書のうち第6号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券および第8号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、「海外国債ファンド」の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
c.先物
(イ)委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに以下の外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに以下の外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに以下の外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
「外国の取引所」とは次のものとします。
シカゴ商品取引所 シドニー先物取引所
シカゴ商業取引所 香港先物取引所
カンザスシティ商品取引所 シンガポール取引所
ニューヨーク先物取引所 ロンドン国際金融先物取引所フィラデルフィア商品取引所 パリ金融先物取引所
トロント先物取引所 ユーレックス・ドイツ金融先物取引所
d.スワップ
(イ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と「海外国債マザーファンド」の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において信託財産に属するとみなした額とは、「海外国債マザーファンド」の信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に「海外国債マザーファンド」の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する「海外国債マザーファンド」の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ホ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ヘ)委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
投資制限 a.株式への投資割合
委託者は、信託財産に属する株式の時価総額と「海外国債マザーファンド」の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、株式は転換社債の転換および新株予約権(商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する「海外国債マザーファンド」の受益証券の時価総額に「海外国債マザーファンド」の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
b.投資信託証券への投資割合
委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と「海外国債マザーファンド」の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
c.同一銘柄への投資割合
(イ)委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と「海外国債マザーファンド」の信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額と「海外国債マザーファンド」の信託財産に属する当該転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
d.外貨建て資産への投資割合
外貨建て資産への実質投資割合には特に制限を設けません。
e.投資する株式の範囲
委託者が投資することを指図する株式は、以下の証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
「証券取引所」とは次のものとします。
わが国証券取引所 チューリッヒ証券取引所ニューヨーク証券取引所 ミラノ証券取引所
アメリカン証券取引所 マドリード証券取引所トロント証券取引所 リスボン証券取引所 モントリオール証券取引所 ブラッセル証券取引所
英国証券取引所 コペンハーゲン証券取引所
ダブリン証券取引所 ストックホルム証券取引所オーストラリア証券取引所 オスロ証券取引所
ニュージーランド証券取引所 ヘルシンキ証券取引所フランクフルト証券取引所 ウィーン証券取引所 パリ証券取引所 ジュネーブ証券取引所ルクセンブルク証券取引所 香港証券取引所
アムステルダム証券取引所 シンガポール取引所
「証券取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式」とは次のものをいいます。米国店頭市場(NASDAQ)において取引きされている株式
f.特別の場合の外貨建て有価証券への投資制限
外貨建て有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
g.外国為替予約の指図
委託者は、信託財産に属する外貨建て資産と「海外国債マザーファンド」の信託財産に属する当該外貨建て資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建て資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
h.私募有価証券等への投資制限
委託者は、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
i.有価証券の貸付けの指図および範囲
(イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は遅滞なく、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
j.公社債の借入れ
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
k.資金の借入れ
(イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支払われます。
l.先物取引等の評価損の制限
委託者は、投資信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が当該投資信託財産に係る次のイおよびロに掲げる額(これに係る取引のうち当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には当該評価益の合計額を控除した額とします。)並びにハおよびニに掲げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該投資信託財産に係る有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託者に指図しないものとします。
イ.当該投資信託財産に係る先物取引等評価損(有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます。)
ロ.当該投資信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの
ハ.当該投資信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
ニ.当該投資信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの
(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第27条第1項第5号)
m.同一の法人の発行する株式
委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条)
分配方針
a.毎決算時(毎月15日、該当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、収益の分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、上記分配対象収益範囲のうち原則として利息収入相当部分とします。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 b.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取りコース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日目から、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。
「海外国債マザーファンド」の投資方針
「海外国債ファンド」はファミリーファンド方式という方法で運用されています。ファミリーファンド方式とは複数のファンドを合同で運用するしくみです。母親一人に子供がたくさんいるというイメージです(→P
14 「ファミリーファンド方式で運用」をご覧下さい)。ここでは母親に当たるマザーファンドの概要について説明します。
基本方針
日本を除く世界主要先進国の公社債を中心に投資し、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指しています。
主な投資対象
日本を除くシティグループ世界国債インデックス(→P7「注釈(*5)」をご覧下さい)に含まれる国の政府、政府関係機関、国際機関、法人、その他の事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品が主な投資対象です。
運用態度
・ シティグループ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース、為替ヘッジなし)をベンチマークとして採用しています。このベンチマークを上回る投資成果を目指して運用します。
・ 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6ヵ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
・ 外貨建て資産については為替ヘッジを行わないため、基準価額は為替の変動の影響を大きく受けることが考えられます。
運用手法
・ 超過収益を得るために以下の運用手法を採用しています(→P17「注釈(*17)」をご覧下さい)。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・ リスク管理の観点から以下の運用手法を採用しています。
・デュレーション調整
投資制限
・ 株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。なお組入株式は転換社債の転換と新株予約権*の行使によって取得したものに限ります。
・ 投資信託証券への投資割合は純資産総額の5%以下とします。
・ 同じ銘柄の株式への投資割合は純資産総額の5%以下とします。
・ 同じ銘柄の転換社債、新株予約権付社債*への投資割合は純資産総額の10%以下とします。
・ 外貨建て資産への投資割合については制限を設けていません。
* 新株予約権および新株予約権付社債は商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものに限ります。
収益分配
運用による収益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
管理・運営
a.内国投資信託受益証券の形態等
(イ)無記名式、追加型株式投資信託受益証券
(ロ)額面は1口につき1円です。
(ハ)格付けは取得していません。
b.発行(売出)価額の総額
3兆円を上限とします。
c.申込期間
平成17年1月15日から平成18年1月17日までです。なお、申込期間は原則として更新されます。
d.振替機関に関する事項
該当事項はありません。
e.その他
(イ)申込証拠金
ありません。
(ロ)日本以外の地域における発行ありません。
(ハ)申込金の流れ
販売会社は、各取得申込日毎の申込金額の総額を、当該追加信託を行う日に、委託者の指定する銀行口座に払込みます。
委託者は、同日、当該継続申込みにかかる発行価額の総額を、受託者の「海外国債ファンド」の口座に払込みます。
f.資産の評価
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建て資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建て有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または新光投信にお問い合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
g.信託期間
信託期間は、原則として無期限です。
h.計算期間
計算期間は、原則として毎月16日から翌月15日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第5条に定める信託期間の終了の日とします。
i.信託の終了
(イ)委託者は、信託契約の一部を解約することにより、信託契約締結日から3年を経過した日以降において受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の規定によりこの信託契約を解約しようとするときは、約款第52条第2項から第5項の規定にしたがいます。
(ロ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
委託者は、上記の規定により、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
約款第52条第3項から第5項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ニ)委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第57条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、下記「j.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.信託約款の変更
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ロ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)の規定にしたがいます。
k.異議申立ておよび受益証券の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「i.信託の終了」または「j.信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
l.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
内国投資信託受益証券事務の概要
(1)投資信託受益証券の名義書換等
① 名義書換
a.委託者は、受益者が委託者の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続きによって名義書換を委託者に請求することができます。
b.名義書換の際、手数料はかかりません。
② 再交付
a.委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きによって公示催告による除権判決の謄本を添え、再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
b.委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者の定める手続きによって受益証券を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記a.の規定を準用します。
c.委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
※上記①、②の手続きは当ファンドの販売会社にて取り扱います。 手続きの方法につきましては、各販売会社にお問い合わせ下さい。
(2)名義書換手続きの停止
名義書換の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
(3)受益者集会
受益者集会は開催されません。
(4)受益者等に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(5)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託者の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
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運用会社(委託者)の概況
「海外国債ファンド」は新光投信株式会社が運用しています。下記は新光投信株式会社の概況です。
*平成17年7月15日現在
1 資本の額
現在の資本金の額 45億2,430万円会社が発行する株式総数 3,000,000株発行済株式総数 1,823,250株
2 沿革
昭和36年6月 xx証券投資信託委託株式会社設立・免許取得昭和44年10月 xxx投信委託株式会社に社名変更
昭和61年11月 有価証券等に関する投資助言・情報提供業務の認可平成8年8月 投資顧問業者の登録
平成8年12月 投資一任契約に係る業務の認可平成9年11月 投資信託の直接販売業務の認可
平成10年12月 証券投資信託法の改正に伴う投資信託の証券投資信託委託業のみなし認可平成12年4月 xx投信委託株式会社と合併し、新光投信株式会社に社名変更
3 大株主の状況
株主名 | 住所 | 持株数 | 持株比率 |
新光証券株式会社 | xxx中央区八重洲2-4-1 | 1,393,462株 | 76.43% |
株式会社新光総合研究所 | xxx中央区日本橋1-17-10 | 120,000株 | 6.58% |
株式会社xxx銀行 | xxxxxx区内幸町1-1-5 | 91,086株 | 5.00% |
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ファンドの運用状況(詳細)
1 運用状況
(1)投資状況
(平成17年5月31日現在)
分 類 | 資産の種類 | 国 別 | 金 額 | 評価方法 | 投資比率 | |
有価証券 | 親投資信託 | 海外国債マザー ファンド受益証券 | 日 本 | 円 121,053,183,216 | 時価 | % 98.7 |
小 計 | 円 121,053,183,216円 | - | % 98.7 | |||
その他資産 | コール・ローン等 | 日 本 | 1,592,364,587 円 | 負債控除後の 取得価額 | % 1.3 | |
- | 純資産総額 | 122,645,547,803 | - | % 100.0 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(参 考)
「海外国債ファンド」は、「海外国債マザーファンド」を主要投資対象としております。マザーファンドの投資状況は以下のとおりです。
(平成17年5月31日現在)
分 類 | 資産の種類 | 国 別 | 金 額 | 評価方法 | 投資比率 | |
有価証券 | 公社債券 | 国債証券 | カナダ | 円 5,685,320,410 | 時価 | % 3.5 |
イギリス | 円 8,417,611,242 | 時価 | % 5.2 | |||
アメリカ | 円 58,061,133,003 | 時価 | % 35.6 | |||
ユーロ(ドイツ) | 円 37,615,186,753 | 時価 | % 23.1 | |||
ユーロ(フランス) | 円 28,154,500,743 | 時価 | % 17.3 | |||
ユーロ(イタリア) | 円 21,178,872,163 | 時価 | % 13.0 | |||
小 計 | 円 159,112,624,314 | - | % 97.7 | |||
その他 資産 | コール・ローン等 | 日 本 他 | 円 3,785,877,051 | 負債控除後の 取得価額 | % 2.3 | |
- | 純資産総額 | 円 162,898,501,365 | - | % 100.0 |
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(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成17年5月31日現在)
順位 | 銘 柄 名 | 国・地域 | 種 類 | 数量(口) | 帳 簿 価 額 | 評 価 額 | 投資比率 (%) | ||
単価 (円) | 金 額 (円) | 単価 (円) | 金 額 (円) | ||||||
1 | 海外国債マザー ファンド受益証券 | xx | x投資信託 | 87,195,262,707 | 1.3849 | 120,765,346,830 | 1.3883 | 121,053,183,216 | 98.70 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率(平成17年5月31日現在)
種 類 | 投資比率(%) |
親 投 x x 託 | 98.70 |
合 計 | 98.70 |
株式業種別投資比率(平成17年5月31日現在)該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参 考)
「海外国債ファンド」は、「海外国債マザーファンド」を主要投資対象としております。マザーファンドの投資資産は以下のとおりです。
①投資有価証券の主要銘柄
(平成17年5月31日現在)
順位 | 銘 柄 名 | 国・地域 | 種 類 | 額面(円) | 帳 簿 価 額 | 評 価 額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) | ||
単価(円) | 金 額(円) | 単価(円) | 金 額(円) | ||||||||
1 | ドイツ国債 4.5% 2013/01/04 | ドイツ | 国債証券 | 6,194,820,000 | 105.29 | 6,522,649,874 | 109.45 | 6,780,788,024 | 4.5000 | 2013.01.04 | 4.16 |
2 | ドイツ国債 3.75% 2013/07/04 | ドイツ | 国債証券 | 6,464,160,000 | 99.61 | 6,439,079,059 | 104.28 | 6,740,890,690 | 3.7500 | 2013.07.04 | 4.14 |
3 | ドイツ国債 3.75% 2015/01/04 | ドイツ | 国債証券 | 6,194,820,000 | 101.92 | 6,314,095,872 | 103.74 | 6,426,754,061 | 3.7500 | 2015.01.04 | 3.95 |
4 | ドイツ国債 4.25% 2014/07/04 | ドイツ | 国債証券 | 5,521,470,000 | 103.49 | 5,714,263,571 | 107.82 | 5,953,359,383 | 4.2500 | 2014.07.04 | 3.65 |
5 | イタリア国債BTPS 4.75% 2013/02/01 | イタリア | 国債証券 | 5,386,800,000 | 106.95 | 5,761,508,501 | 110.46 | 5,950,690,224 | 4.7500 | 2013.02.01 | 3.65 |
6 | ドイツ国債 5.0% 2012/07/04 | ドイツ | 国債証券 | 5,252,130,000 | 109.02 | 5,725,978,515 | 112.47 | 5,907,070,611 | 5.0000 | 2012.07.04 | 3.63 |
7 | イタリア国債BTPS 4.25% 2014/08/01 | イタリア | 国債証券 | 5,521,470,000 | 102.26 | 5,646,275,422 | 106.62 | 5,887,156,958 | 4.2500 | 2014.08.01 | 3.61 |
8 | ドイツ国債 4.25% 2014/01/04 | ドイツ | 国債証券 | 5,386,800,000 | 104.15 | 5,610,877,412 | 107.78 | 5,806,323,984 | 4.2500 | 2014.01.04 | 3.56 |
9 | フランス国債 4.0% 2014/04/25 | フランス | 国債証券 | 5,386,800,000 | 101.72 | 5,479,808,488 | 105.71 | 5,694,440,148 | 4.0000 | 2014.04.25 | 3.50 |
10 | フランス国債 4.0% 2014/10/25 | フランス | 国債証券 | 5,386,800,000 | 104.27 | 5,616,936,216 | 105.58 | 5,687,437,308 | 4.0000 | 2014.10.25 | 3.49 |
11 | T-NOTE 4.75% 2014/05/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,405,500,000 | 104.87 | 5,669,187,046 | 105.09 | 5,680,842,656 | 4.7500 | 2014.05.15 | 3.49 |
12 | T-NOTE 4.375% 2012/08/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,405,500,000 | 102.91 | 5,562,863,212 | 103.56 | 5,598,070,938 | 4.3750 | 2012.08.15 | 3.44 |
13 | T-NOTE 4.0% 2015/02/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,621,720,000 | 97.34 | 5,472,637,999 | 99.15 | 5,574,286,738 | 4.0000 | 2015.02.15 | 3.42 |
14 | T-NOTE 4.25% 2013/08/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,405,500,000 | 101.80 | 5,503,010,152 | 101.76 | 5,500,940,589 | 4.2500 | 2013.08.15 | 3.38 |
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順位 | 銘 柄 名 | 国・地域 | 種 類 | 額面(円) | 帳 簿 価 額 | 評 価 額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資比率 (%) | ||
単価(円) | 金 額(円) | 単価(円) | 金 額(円) | ||||||||
15 | T-NOTE 4.25% 2014/11/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,405,500,000 | 100.53 | 5,434,470,101 | 101.20 | 5,470,534,652 | 4.2500 | 2014.11.15 | 3.36 |
16 | T-NOTE 4.0% 2012/11/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,405,500,000 | 100.41 | 5,428,029,955 | 100.96 | 5,457,865,781 | 4.0000 | 2012.11.15 | 3.35 |
17 | T-NOTE 4.25% 2013/11/15 | アメリカ | 国債証券 | 5,297,390,000 | 101.62 | 5,383,734,416 | 101.60 | 5,382,644,605 | 4.2500 | 2013.11.15 | 3.30 |
18 | フランス国債 4.75% 2012/10/25 | フランス | 国債証券 | 4,444,110,000 | 107.06 | 4,758,041,930 | 111.02 | 4,933,850,922 | 4.7500 | 2012.10.25 | 3.03 |
19 | T-NOTE 4.25% 2014/08/15 | アメリカ | 国債証券 | 4,864,950,000 | 100.49 | 4,889,063,544 | 101.29 | 4,928,042,077 | 4.2500 | 2014.08.15 | 3.03 |
20 | T-NOTE 4.0% 2014/02/15 | アメリカ | 国債証券 | 4,864,950,000 | 99.24 | 4,828,335,967 | 99.71 | 4,851,267,328 | 4.0000 | 2014.02.15 | 2.98 |
21 | T-NOTE 3.875% 2013/02/15 | アメリカ | 国債証券 | 4,864,950,000 | 99.59 | 4,845,143,694 | 99.68 | 4,849,747,031 | 3.8750 | 2013.02.15 | 2.98 |
22 | T-NOTE 3.625% 2013/05/15 | アメリカ | 国債証券 | 4,864,950,000 | 97.81 | 4,758,740,371 | 97.98 | 4,766,890,608 | 3.6250 | 2013.05.15 | 2.93 |
23 | イタリア国債BTPS 4.25% 2013/08/01 | イタリア | 国債証券 | 4,444,110,000 | 102.53 | 4,556,945,952 | 106.98 | 4,754,531,084 | 4.2500 | 2013.08.01 | 2.92 |
24 | イタリア国債BTPS 4.25% 2015/02/01 | イタリア | 国債証券 | 4,309,440,000 | 105.33 | 4,539,139,885 | 106.42 | 4,586,493,898 | 4.2500 | 2015.02.01 | 2.82 |
25 | フランス国債 4.0% 2013/04/25 | フランス | 国債証券 | 4,174,770,000 | 101.50 | 4,237,642,036 | 106.01 | 4,425,882,416 | 4.0000 | 2013.04.25 | 2.72 |
26 | フランス国債 4.0% 2013/10/25 | フランス | 国債証券 | 4,040,100,000 | 101.35 | 4,094,739,659 | 105.85 | 4,276,607,454 | 4.0000 | 2013.10.25 | 2.63 |
27 | イギリス国債 5.0% 2014/09/07 | イギリス | 国債証券 | 3,938,400,000 | 101.98 | 4,016,488,626 | 104.66 | 4,121,968,824 | 5.0000 | 2014.09.07 | 2.53 |
28 | フランス国債 3.5% 2015/04/25 | フランス | 国債証券 | 3,097,410,000 | 101.13 | 3,132,478,067 | 101.25 | 3,136,282,496 | 3.5000 | 2015.04.25 | 1.93 |
29 | イギリス国債 9.0% 2011/07/12 | イギリス | 国債証券 | 1,969,200,000 | 123.85 | 2,438,953,841 | 124.77 | 2,456,990,532 | 9.0000 | 2011.07.12 | 1.51 |
30 | カナダ国債 5.25% 2012/06/01 | カナダ | 国債証券 | 1,975,240,000 | 106.01 | 2,093,996,581 | 108.75 | 2,148,172,262 | 5.2500 | 2012.06.01 | 1.32 |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
(注2)外貨建債券の額面及び金額は、平成17年5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
種類別投資比率(平成17年5月31日現在)
種 | 類 | 投資比率(%) | ||
国 | 債 | 証 | 券 | 97.68 |
合 | 計 | 97.68 |
株式業種別投資比率(平成17年5月31日現在)該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)運用実績
① 純資産の推移
(単位:円)
純資産総額 (分配落ち) | 純資産総額 (分配付き) | 基準価額 (分配落ち) | 基準価額 (分配付き) | ||
第1期特定期間 | 第1期計算期間末 | 7,872,640,600 | 7,895,811,550 | 10,193 | 10,223 |
第2期計算期間末 | 9,896,850,969 | 9,925,171,209 | 10,484 | 10,514 | |
第3期計算期間末 | 14,538,399,796 | 14,580,757,426 | 10,297 | 10,327 | |
第4期計算期間末 | 17,486,674,193 | 17,539,487,123 | 9,933 | 9,963 | |
第5期計算期間末 | 20,871,526,552 | 20,932,818,472 | 10,216 | 10,246 | |
第2期特定期間 | 第6期計算期間末 | 25,112,052,314 | 25,187,229,164 | 10,021 | 10,051 |
第7期計算期間末 | 31,854,506,129 | 31,948,144,589 | 10,206 | 10,236 | |
第8期計算期間末 | 43,727,117,636 | 43,858,195,856 | 10,008 | 10,038 | |
第9期計算期間末 | 55,297,782,836 | 55,459,401,866 | 10,264 | 10,294 | |
第10期計算期間末 | 69,921,278,543 | 70,117,178,573 | 10,708 | 10,738 | |
第11期計算期間末 | 80,550,110,449 | 80,769,340,519 | 11,023 | 11,053 | |
第3期特定期間 | 第12期計算期間末 | 86,041,330,274 | 86,280,688,074 | 10,784 | 10,814 |
第13期計算期間末 | 93,677,836,563 | 93,907,083,747 | 10,965 | 10,991 | |
第14期計算期間末 | 99,958,831,045 | 100,231,407,393 | 11,002 | 11,032 | |
第15期計算期間末 | 108,577,843,359 | 108,860,035,876 | 11,543 | 11,573 | |
第16期計算期間末 | 106,967,663,425 | 107,250,101,219 | 11,362 | 11,392 | |
第17期計算期間末 | 106,714,649,976 | 106,995,453,502 | 11,401 | 11,431 | |
第4期特定期間 | 第18期計算期間末 | 113,216,774,684 | 113,504,526,610 | 11,804 | 11,834 |
第19期計算期間末 | 121,167,098,525 | 121,455,917,348 | 12,586 | 12,616 | |
第20期計算期間末 | 113,138,311,020 | 113,425,244,795 | 11,829 | 11,859 | |
第21期計算期間末 | 110,655,308,816 | 110,942,905,471 | 11,543 | 11,573 | |
第22期計算期間末 | 108,799,063,868 | 109,082,351,495 | 11,522 | 11,552 | |
第23期計算期間末 | 102,508,132,929 | 102,789,909,259 | 10,914 | 10,944 | |
第5期特定期間 | 第24期計算期間末 | 103,502,804,093 | 103,785,918,838 | 10,968 | 10,998 |
第25期計算期間末 | 104,123,559,252 | 104,403,834,803 | 11,145 | 11,175 | |
第26期計算期間末 | 105,875,932,689 | 106,154,358,595 | 11,408 | 11,438 | |
第27期計算期間末 | 105,554,948,460 | 105,832,785,805 | 11,397 | 11,427 | |
第28期計算期間末 | 106,518,143,457 | 106,788,880,576 | 11,803 | 11,833 | |
第29期計算期間末 | 100,536,326,906 | 100,807,224,310 | 11,134 | 11,164 | |
第6期特定期間 | 第30期計算期間末 | 103,865,924,062 | 104,138,525,466 | 11,431 | 11,461 |
第31期計算期間末 | 101,736,025,458 | 102,008,847,792 | 11,187 | 11,217 | |
第32期計算期間末 | 104,393,197,864 | 104,668,392,651 | 11,380 | 11,410 | |
第33期計算期間末 | 106,589,818,322 | 106,863,559,076 | 11,681 | 11,711 | |
第34期計算期間末 | 104,021,903,790 | 104,292,537,616 | 11,531 | 11,561 | |
第35期計算期間末 | 104,244,185,582 | 104,510,749,299 | 11,732 | 11,762 | |
第7期特定期間 | 第36期計算期間末 | 102,619,384,578 | 102,883,923,722 | 11,638 | 11,668 |
第37期計算期間末 | 105,929,424,308 | 106,285,040,078 | 11,915 | 11,955 | |
第38期計算期間末 | 102,955,784,658 | 103,315,861,735 | 11,437 | 11,477 | |
第39期計算期間末 | 108,179,636,183 | 108,548,074,315 | 11,745 | 11,785 | |
第40期計算期間末 | 110,422,100,269 | 110,801,550,754 | 11,640 | 11,680 | |
第41期計算期間末 (平成17年4月15日) | 116,843,106,995 | 117,236,565,362 | 11,879 | 11,919 |
「海外国債ファンド」の投資方針 | 「海外国債マザーファンド」の投資方針 | 管理・運営 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | 運用会社(委託者)の概況 | ファンドの運用状況(詳細) | 財務ハイライト情報 | ファンドの詳細情報の項目 | 「海外国債ファンド」約款 | 「海外国債マザーファンド」約款 |
(単位:円)
純資産総額 (分配落ち) | 純資産総額 (分配付き) | 基準価額 (分配落ち) | 基準価額 (分配付き) | |
平成16年5月末日 | 102,502,571,886 | - | 11,287 | - |
平成16年6月末日 | 101,030,848,580 | - | 11,020 | - |
平成16年7月末日 | 105,279,516,037 | - | 11,441 | - |
平成16年8月末日 | 103,395,223,637 | - | 11,446 | - |
平成16年9月末日 | 105,586,117,962 | - | 11,784 | - |
平成16年10月末日 | 102,350,462,227 | - | 11,578 | - |
平成16年11月末日 | 101,781,832,158 | - | 11,545 | - |
平成16年12月末日 | 105,655,184,168 | - | 11,847 | - |
平成17年1月末日 | 105,645,222,678 | - | 11,592 | - |
平成17年2月末日 | 108,479,082,061 | - | 11,706 | - |
平成17年3月末日 | 114,142,635,379 | - | 11,735 | - |
平成17年4月末日 | 117,467,471,429 | - | 11,828 | - |
平成17年5月末日 | 122,645,547,803 | - | 11,848 | - |
(注1)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
(注2)xxの分配付きの数値は支払外国税を控除している場合があります。
② 分配の推移
特定期間 | 決算期 | 1万口当たりの分配金 |
第1期特定期間 | 第1期計算期間 (平成13年12月17日) | 30円 |
第2期計算期間 (平成14年1月15日) | 30円 | |
第3期計算期間 (平成14年2月15日) | 30円 | |
第4期計算期間 (平成14年3月15日) | 30円 | |
第5期計算期間 (平成14年4月15日) | 30円 | |
第2期特定期間 | 第6期計算期間 (平成14年5月15日) | 30円 |
第7期計算期間 (平成14年6月17日) | 30円 | |
第8期計算期間 (平成14年7月15日) | 30円 | |
第9期計算期間 (平成14年8月15日) | 30円 | |
第10期計算期間 (平成14年9月17日) | 30円 | |
第11期計算期間 (平成14年10月15日) | 30円 | |
第3期特定期間 | 第12期計算期間 (平成14年11月15日) | 30円 |
第13期計算期間 (平成14年12月16日) | 30円 | |
第14期計算期間 (平成15年1月15日) | 30円 | |
第15期計算期間 (平成15年2月17日) | 30円 | |
第16期計算期間 (平成15年3月17日) | 30円 | |
第17期計算期間 (平成15年4月15日) | 30円 | |
第4期特定期間 | 第18期計算期間 (平成15年5月15日) | 30円 |
第19期計算期間 (平成15年6月16日) | 30円 | |
第20期計算期間 (平成15年7月15日) | 30円 | |
第21期計算期間 (平成15年8月15日) | 30円 |
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特定期間 | 決算期 | 1万口当たりの分配金 |
第4期特定期間 | 第22期計算期間 (平成15年9月16日) | 30円 |
第23期計算期間 (平成15年10月15日) | 30円 | |
第5期特定期間 | 第24期計算期間 (平成15年11月17日) | 30円 |
第25期計算期間 (平成15年12月15日) | 30円 | |
第26期計算期間 (平成16年1月15日) | 30円 | |
第27期計算期間 (平成16年2月16日) | 30円 | |
第28期計算期間 (平成16年3月15日) | 30円 | |
第29期計算期間 (平成16年4月15日) | 30円 | |
第6期特定期間 | 第30期計算期間 (平成16年5月17日) | 30円 |
第31期計算期間 (平成16年6月15日) | 30円 | |
第32期計算期間 (平成16年7月15日) | 30円 | |
第33期計算期間 (平成16年8月16日) | 30円 | |
第34期計算期間 (平成16年9月15日) | 30円 | |
第35期計算期間 (平成16年10月15日) | 30円 | |
第7期特定期間 | 第36期計算期間 (平成16年11月15日) | 30円 |
第37期計算期間 (平成16年12月15日) | 40円 | |
第38期計算期間 (平成17年1月17日) | 40円 | |
第39期計算期間 (平成17年2月15日) | 40円 | |
第40期計算期間 (平成17年3月15日) | 40円 | |
第41期計算期間 (平成17年4月15日) | 40円 |
③ 収益率の推移
特定期間 | 決算期 | 収益率 |
第1期特定期間 | 第1期計算期間 (平成13年12月17日) | 2.23% |
第2期計算期間 (平成14年1月15日) | 3.15% | |
第3期計算期間 (平成14年2月15日) | △ 1.50% | |
第4期計算期間 (平成14年3月15日) | △ 3.24% | |
第5期計算期間 (平成14年4月15日) | 3.15% | |
第2期特定期間 | 第6期計算期間 (平成14年5月15日) | △ 1.62% |
第7期計算期間 (平成14年6月17日) | 2.15% | |
第8期計算期間 (平成14年7月15日) | △ 1.65% | |
第9期計算期間 (平成14年8月15日) | 2.86% | |
第10期計算期間 (平成14年9月17日) | 4.62% | |
第11期計算期間 (平成14年10月15日) | 3.22% |
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特定期間 | 決算期 | 収益率 |
第3期特定期間 | 第12期計算期間 (平成14年11月15日) | △ 1.90% |
第13期計算期間 (平成14年12月16日) | 1.96% | |
第14期計算期間 (平成15年1月15日) | 0.61% | |
第15期計算期間 (平成15年2月17日) | 5.19% | |
第16期計算期間 (平成15年3月17日) | △ 1.31% | |
第17期計算期間 (平成15年4月15日) | 0.61% | |
第4期特定期間 | 第18期計算期間 (平成15年5月15日) | 3.80% |
第19期計算期間 (平成15年6月16日) | 6.88% | |
第20期計算期間 (平成15年7月15日) | △ 5.78% | |
第21期計算期間 (平成15年8月15日) | △ 2.16% | |
第22期計算期間 (平成15年9月16日) | 0.08% | |
第23期計算期間 (平成15年10月15日) | △ 5.02% | |
第5期特定期間 | 第24期計算期間 (平成15年11月17日) | 0.77% |
第25期計算期間 (平成15年12月15日) | 1.89% | |
第26期計算期間 (平成16年1月15日) | 2.63% | |
第27期計算期間 (平成16年2月16日) | 0.17% | |
第28期計算期間 (平成16年3月15日) | 3.83% | |
第29期計算期間 (平成16年4月15日) | △ 5.41% | |
第6期特定期間 | 第30期計算期間 (平成16年5月17日) | 2.94% |
第31期計算期間 (平成16年6月15日) | △ 1.87% | |
第32期計算期間 (平成16年7月15日) | 1.99% | |
第33期計算期間 (平成16年8月16日) | 2.91% | |
第34期計算期間 (平成16年9月15日) | △ 1.03% | |
第35期計算期間 (平成16年10月15日) | 2.00% | |
第7期特定期間 | 第36期計算期間 (平成16年11月15日) | △ 0.55% |
第37期計算期間 (平成16年12月15日) | 2.72% | |
第38期計算期間 (平成17年1月17日) | △ 3.68% | |
第39期計算期間 (平成17年2月15日) | 3.04% | |
第40期計算期間 (平成17年3月15日) | △ 0.55% | |
第41期計算期間 (平成17年4月15日) | 2.40% |
(注1)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配金を含む額)の上昇(または下落)率をいいます。なお、第1期計算期間の収益率は、額面価額を基準に算出しています。
(注2)収益率は小数第3位を四捨五入しています。
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財務ハイライト情報
(1)下記の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、並びに重要な会計方針は有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報、第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。
(2)有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報、第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」については、中央xx監査法人による監査を受けており、当該監査報告書は有価証券届出書に添付されております。
【貸借対照表】
期 別 | 第6期特定期間末 [平成16年10月15日現在] | 第7期特定期間末 [平成17年 4月15日現在] | |
科 目 | 注記 番号 | 金 額(円) | 金 額(円) |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 1,152,984,669 | 2,701,852,891 | |
親投資信託受益証券 | 103,633,725,230 | 114,775,386,645 | |
流動資産合計 | 104,786,709,899 | 117,477,239,536 | |
資産合計 | 104,786,709,899 | 117,477,239,536 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払収益分配金 | 266,563,717 | 393,458,367 | |
未払解約金 | 189,773,426 | 143,821,460 | |
未払受託者報酬 | 4,512,419 | 5,070,826 | |
未払委託者報酬 | 81,223,523 | 91,274,818 | |
その他未払費用 | 451,232 | 507,070 | |
流動負債合計 | 542,524,317 | 634,132,541 | |
負債合計 | 542,524,317 | 634,132,541 | |
純資産の部 | |||
元本 | |||
元本 | ※1 | 88,854,572,370 | 98,364,591,992 |
剰余金 | |||
期末剰余金 | 15,389,613,212 | 18,478,515,003 | |
(うち分配準備積立金) | ( 11,784,997,872) | ( 10,414,079,728) | |
剰余金合計 | 15,389,613,212 | 18,478,515,003 | |
純資産合計 | 104,244,185,582 | 116,843,106,995 | |
負債・純資産合計 | 104,786,709,899 | 117,477,239,536 |
「海外国債ファンド」の投資方針 | 「海外国債マザーファンド」の投資方針 | 管理・運営 | 内国投資信託受益証券事務の概要 | 運用会社(委託者)の概況 | ファンドの運用状況(詳細) | 財務ハイライト情報 | ファンドの詳細情報の項目 | 「海外国債ファンド」約款 | 「海外国債マザーファンド」約款 |
【損益及び剰余金計算書】
期 別 | 第6期特定期間 自平成16年 4月16日至平成16年10月15日 | 第7期特定期間 自平成16年10月16日至平成17年 4月15日 | |
科 目 | 注記 番号 | 金 額(円) | 金 額(円) |
経常損益の部営業損益の部営業収益 受取利息 有価証券売買等損益営業収益合計 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 営業費用合計営業利益 経常利益 当期純利益 一部解約に伴う当期純利益(△純損失)分配額期首剰余金 剰余金増加額 (当期一部解約に伴う剰余金増加額) (当期追加信託に伴う剰余金増加額)剰余金減少額 (当期一部解約に伴う剰余金減少額) (当期追加信託に伴う剰余金減少額)分配金 期末剰余金 | ※1 | 3,597 7,601,458,699 | 5,199 4,141,661,415 |
7,601,462,296 | 4,141,666,614 | ||
27,218,394 489,930,943 2,721,744 | 27,870,862 501,675,510 2,786,991 | ||
519,871,081 | 532,333,363 | ||
7,081,591,215 | 3,609,333,251 | ||
7,081,591,215 | 3,609,333,251 | ||
7,081,591,215 10,567,447 10,237,192,154 1,508,756,429 ( -) ( 1,508,756,429) 1,795,802,317 ( 1,795,802,317) ( -) 1,631,556,822 | 3,609,333,251 △ 25,892,320 15,389,613,212 3,148,149,684 ( -) ( 3,148,149,684) 1,572,894,489) ( 1,572,894,489) ( -) 2,121,578,975 | ||
15,389,613,212 | 18,478,515,003 |
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【重要な会計方針】
項 目 | 第6期特定期間 自平成16年 4月16日至平成16年10月15日 | 第7期特定期間 自平成16年10月16日至平成17年 4月15日 |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | 親投資信託受益証券 同左 |
ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の内容は、投資信託説明書(請求目論見書)に記載されており、その項目は下記のとおりです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)第5 設定及び解約の実績
追加型証券投資信託
「海外国債ファンド」約款
運用の基本方針
約款第23条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のとおりとします。
1.基本方針
この投資信託は、海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と信託財産の成長を目指します。
2.運用方法
(1) 投資対象
海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除く、シティグループ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 海外国債マザーファンド受益証券ならびに日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6カ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
② 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、投資環境が大きく変動するような場合、このような運用ができないことがあります。
③ 外貨建資産については、為替ヘッジを行ないません。
(3) 投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には特に制限を設けません。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行ないます。
(1) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2) 分配金額は、上記分配対象収益範囲のうち原則として利息収入相当部分とします。
(3) 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。
追加型証券投資信託
「海外国債ファンド」約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、新光投信株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
【信託事務の委託】
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的および金額】
第3条 委託者は、金5,175,240,000円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
【信託金の限度額】
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
【信託期間】
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第51条第8項、第52条第1項、第53条第1項、第54条第1項および第56条第2項による信託終了の日までとします。
【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】
第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。
【当初の受益者】
第7条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第8条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
【受益権の分割および再分割】
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については5,175,240,000口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
【追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法】
第9条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第30条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第32条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益証券の発行】
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する収益
分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
【受益証券の発行についての受託者の認証】
第12条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印することによって行ないます。
【受益証券の売却単位および売却価額】
第13条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第11条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、1口以上1口単位をもって売却します。ただし、委託者の指定する証券会社および登録金融機関と別に定める海外国債ファンド自動継続投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって売却することができるものとします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、受益証券の取得の申込みを受付けないものとします。また、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益証券の取得の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
③ 受益証券の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる売却価額は、1口につき1円に、手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の手数料の額(その減免を含む)は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定めます。
⑤ 前2項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として第43条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
【受益証券の種類】
第14条 委託者が発行する受益証券は、1口券、10口券、100口券、1,000口券、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券、5,000万口券および1億口券の13種類とします。
② 別に定める契約および保護預り契約に基づいて証券会社または登録金融機関が保管する受益証券の種類は、前項の規定に定めるもののほか、1口の整数倍の受益証券とすることができます。
【受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続】
第15条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第43条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
【記名式の受益証券譲渡の対抗要件】
第16条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
【無記名式の受益証券の再交付】
第17条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
【記名式の受益証券の再交付】
第18条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
【受益証券を毀損した場合等の再交付】
第19条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、委託者の定める手続によって受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。
【受益証券の再交付の費用】
第20条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
【投資の対象とする資産の種類】
第21条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券指数等先物取引に係る権利ハ.有価証券オプション取引に係る権利ニ.外国市場証券先物取引に係る権利
ホ.有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 ヘ.有価証券店頭オプション取引に係る権利 ト.有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
チ.金銭債権(イ、リおよびルに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
リ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
ヌ.金融先物取引(金融先物取引法第2条第1項に規定する金融先物取引をいいます。以下同じ。)に係る権利
ル.金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引を除きます。以下「金融デリバティブ取引」といいます。)に係る権利(ロからトまでに掲げるものに該当するものを除きます。)
ヲ.次に掲げるものを信託する信託の受益権(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
(1) 金銭(信託財産を主として上記に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)
(2) 有価証券
(3) 金銭債権 2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
ロ.為替手形
【運用の指図範囲等】
第22条 委託者は、信託金を、主として新光投信株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された海外国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならび
に次の有価証券に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものに限ります。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換および新株予約権(商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の
2で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
14.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するものなお、第6号の証券および第8号の証券または証書のうち第6号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券および第8号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。 1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【運用の基本方針】
第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
【投資する株式の範囲】
第24条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
【同一銘柄の株式への投資制限】
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【先物取引等の運用指図】
第26条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに別に定める外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに別に定める外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに別に定める外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
【スワップ取引の運用指図・目的・範囲】
第27条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第28条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
るものの時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【有価証券の貸付けの指図および範囲】
第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は遅滞なく、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
【公社債の借入れ】
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第31条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第32条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する当該外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
【保管業務の委任】
第33条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
【有価証券の保管】
第34条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
【混蔵寄託】
第35条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について
円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
第36条 (削 除)
【信託財産の表示および記載の省略】
第37条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
【一部解約の請求および有価証券の売却等の指図】
第38条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第39条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第40条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
3.借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【損益の帰属】
第41条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第42条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
【信託の計算期間】
第43条 この信託の計算期間は、原則として毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は平成13年11月5日から平成13年12月 15日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第5条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告】
第44条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関す
る報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務の諸費用および監査報酬】
第45条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産にかかる監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項の信託財産にかかる監査報酬は第43条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
【信託報酬等の額および支弁の方法】
第46条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第43条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の95の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
【収益の分配方式】
第47条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】
第48条 受託者は、収益分配金および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第49条第1項、第2項、第3項にそれぞれ規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第49条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
第49条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に支払います。この場合委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。
③ 償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項は除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行なうものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金(所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。)は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等
(各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。)に応じて計算されるものとします。
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印章の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
【収益分配金および償還金の時効】
第50条 受益者が、収益分配金については、前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については、前条第3項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託契約の一部解約】
第51条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
④ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。
⑤ 委託者は、ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、第1項による一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、信託契約締結日から3年を経過した日以降において受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑨ 委託者は、前項の規定によりこの信託契約を解約しようとするときは、第52条第2項から第5項の規定にしたがいます。
【信託契約の解約】
第52条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が
発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、前項の規定により、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第53条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第57条の規定にしたがいます。
【委託者の認可取消等に伴う取扱い】
第54条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第57条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
【委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第55条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
【受託者の辞任に伴う取扱い】
第56条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第57条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第57条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、前項の規定により、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
【反対者の買取請求権】
第58条 第51条ならびに第52条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第52条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者の協議により決定するものとします。
【公告】
第59条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第60条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
平成13年11月5日
xxxxxxxxx0xx00x00x委託者 新 光 投 信 株 式 会 社
xxxxxxxx0xx0x00x 受託者 x x x 託 銀 行 株 式 会 社
Ⅰ.証券取引所等
約 款 付 表
xx証券株式会社 ウツミ屋証券株式会社xx証券株式会社 新和証券株式会社
約款第24条に規定する証券取引所は、次のとおりとします。
わが国証券取引所 チューリッヒ証券取引所ニューヨーク証券取引所 ミラノ証券取引所
アメリカン証券取引所 マドリード証券取引所トロント証券取引所 リスボン証券取引所 モントリオール証券取引所 ブラッセル証券取引所
英国証券取引所 コペンハーゲン証券取引所ダブリン証券取引所 ストックホルム証券取引所オーストラリア証券取引所 オスロ証券取引所
ニュージーランド証券取引所 ヘルシンキ証券取引所フランクフルト証券取引所 ウィーン証券取引所 パリ証券取引所 ジュネーブ証券取引所ルクセンブルグ証券取引所 香港証券取引所
アムステルダム証券取引所 シンガポール取引所
約款第24条に定める「証券取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式」とは、次のものをいいます。
1.日本証券業協会に登録(登録予定を含みます。)されている株式
2.米国店頭市場(NASDAQ)において取引きされている株式
Ⅱ.外国の証券先物xxx
約款第26条の先物取引等を行なう外国の市場は、下記の通りとします。シカゴ商品取引所 シドニー先物取引所
シカゴ商業取引所 香港先物取引所 カンザスシティ商品取引所 シンガポール取引所
ニューヨーク先物取引所 ロンドン国際金融先物取引所フィラデルフィア商品取引所 パリ金融先物取引所
トロント先物取引所 ユーレックス・ドイツ金融先物取引所
Ⅲ.外国での保管会社
約款第33条の規定により受託者が外国において保管業務を委任するものは、次の社とします。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
スミトモ トラスト アンド バンキング カンパニー(ユー・エス・エー)
スミトモ トラスト アンド バンキング(ルクセンブルグ)エス・エー
ユーロクリア バンク エス・エー/エヌ・ブイ香港上海銀行
Ⅳ.指定証券会社および登録金融機関
受益証券の募集の取扱い、売却、一部解約の実行の請求の取扱いならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払いを行なうものとして委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、次のものとします。
新光証券株式会社xx證券株式会社
xx証券株式会社 日本協栄証券株式会社xxx証券株式会社 ブライト証券株式会社xx証券株式会社 xx証券株式会社 三津井証券株式会社 八幡証券株式会社
リテラ・クレア証券株式会社日本アジア証券株式会社
新大垣証券株式会社xx証券株式会社 xx証券株式会社 飯田証券株式会社 伊勢証券株式会社 三豊証券株式会社 都証券株式会社 xx証券株式会社 六和証券株式会社
トヨタフィナンシャルサービス証券株式会社xx日ノ丸証券株式会社
xx証券株式会社 xx証券株式会社 二浪証券株式会社 株式会社東北銀行 株式会社徳島銀行 株式会社百十四銀行株式会社南日本銀行株式会社阿波銀行 株式会社三重銀行 株式会社東日本銀行株式会社もみじ銀行株式会社xxx銀行株式会社肥後銀行 株式会社和歌山銀行株式会社北洋銀行
親投資信託
「海外国債マザーファンド」約款
運用の基本方針
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次のとおりとします。
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と信託財産の成長を目指します。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く、シティグループ世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① シティグループ世界国債インデックス(除く日本、7~10年、円ベース、為替ヘッジなし)をベンチマークとして、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行ないます。
② 債券ポートフォリオは、日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダの6カ国)が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
③ 運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
④ 外貨建資産については、ヘッジを行ないません。したがって、基準価額は為替の変動によって大きく変動する事が考えられます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。
親投資信託
「海外国債マザーファンド」約款
【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、新光投信株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者とします。
【信託事務の委託】
第2条 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
【信託の目的および金額】
第3条 委託者は、金4,950,000,000円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
【信託金の限度額および有価証券による受益権の取得】
第4条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
④ 委託者は、この信託の受益権を他の証券投資信託の投資信託財産に属する有価証券をもって取得させることができます。
⑤ 前項に定める有価証券は、次に掲げるものとします。 1.証券取引所に上場されている有価証券
2.店頭売買有価証券
3.上記に掲げる有価証券以外の有価証券で証券取引法第2条第1項第
1号から第4号までに掲げる有価証券
⑥ 第4項に定める証券投資信託の受益権の取得は、次に掲げる要件のすべてを満たして行なうものとします。
1.当該証券投資信託の委託者は、当該証券投資信託の受益権の取得に用いる有価証券について前日の公表されている最終価格に基づき算出した価格またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をもって、それに相当する口数の当該証券投資信託の受益証券の取得を指図するものであること。
2.当該証券投資信託とこの信託の受益権を取得しようとする他の証券投資信託において、それぞれの投資信託約款における運用に関する事項が同一性を有するものであること。
【信託期間】
第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第1項、第42条第2項、第45条第1項、第46条第1項および第48条第2項の規定による解約の日までとします。
【受益証券の取得申込みの勧誘の種類】
第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項で定める適格機関投資家私募により行なわれます。
【受益者】
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする新光投信株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
【受益権の分割および再分割】
第8条 委託者は、第3条の規定による受益権については4,950,000,000口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
【追加信託金の計算方法】
第9条 追加信託金は、追加信託を行なう日の追加信託または信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)の処理を行なう前の信託財産の資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第22条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価するものとします。以下同じ。)から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を追加信託または一部解約を行なう前の受益xx口数で除した金額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
【信託日時の異なる受益権の内容】
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
【受益証券の発行および種類】
第11条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
【受益証券の発行についての受託者の認証】
第12条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し、記名捺印することによって行ないます。
【投資の対象とする資産の種類】
第13条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)イ.有価証券
ロ.有価証券指数等先物取引に係る権利ハ.有価証券オプション取引に係る権利ニ.外国市場証券先物取引に係る権利
ホ.有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利 ヘ.有価証券店頭オプション取引に係る権利 ト.有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利
チ.金銭債権(イ、リおよびルに掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
リ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
ヌ.金融先物取引(金融先物取引法第2条第1項に規定する金融先物取引をいいます。以下同じ。)に係る権利
ル.金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの(金融先物取引を除きます。以下「金融デリバティブ取引」といいます。)に係る権利(ロからトまでに掲げるものに該当するものを除きます。)
ヲ.次に掲げるものを信託する信託の受益権(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
(1) 金銭(信託財産を主として上記に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする場合に限ります。)
(2) 有価証券
(3) 金銭債権 2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行なわれる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
ロ.為替手形
【運用の指図範囲等】
第14条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、商法第 341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものに限ります。)
5.特定目的会社にかかる特定社債券(証券取引法第2条第1項第3号の2で定めるものをいいます。)
6.転換社債の転換および新株予約権(商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
10.投資証券または外国投資証券(証券取引法第2条第1項第7号の2で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
13.貸付債権信託受益権(証券取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
14.外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
なお、第6号の証券および第8号の証券または証書のうち第6号の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券および第8号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号および第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。 1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額が、純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【運用の基本方針】
第15条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
【投資する株式の範囲】
第16条 委託者が投資することを指図する株式は、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
【同一銘柄の株式への投資制限】
第17条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【先物取引等の運用指図】
第18条 委託者は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに別に定める外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに別に定める外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに別に定める外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
【スワップ取引の運用指図・目的・範囲】
第19条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
【同一銘柄の転換社債等への投資制限】
第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
【有価証券の貸付けの指図および範囲】
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は遅滞なく、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
【公社債の借入れ】
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
【外貨建資産の円換算および予約為替の評価】
第25条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
【保管業務の委任】
第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
【有価証券の保管】
第27条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
【混蔵寄託】
第28条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
第29条 (削 除)
【信託財産の表示および記載の省略】
第30条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
【有価証券売却等の指図】
第31条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第32条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【損益の帰属】
第33条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第34条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は、資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、
有価証券等にかかるxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
【信託の計算期間】
第35条 この信託の計算期間は、毎年11月5日から翌年11月4日までとします。
【信託財産に関する報告】
第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
【信託事務の諸費用】
第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
【信託報酬】
第38条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
【利益の留保】
第39条 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。
【追加信託金および一部解約金の計理処理】
第40条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
【信託契約の一部解約】
第41条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の一部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行なう日の一部解約または追加信託の処理を行なう前の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、一部解約または追加信託を行なう前の受益xx口数で除した金額に、当該解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
【信託契約の解約】
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とするすべての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、前項の規定により、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行ないません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
【償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責】
第43条 受託者は、信託が終了したときは、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【償還金の支払の時期】
第44条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引き換えに、当該償還金を受益者に支払います。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第45条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第49条の規定にしたがいます。
【委託者の認可取消等に伴う取扱い】
第46条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第49条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
【委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第47条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
【受託者の辞任に伴う取扱い】
第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第49条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【信託約款の変更】
第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、前項の規定により、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
【反対者の買取請求権】
第50条 第42条第1項に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第42条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の買取請求の取扱いについては、委託者、受託者の協議により決定するものとします。
【公告】
第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。
平成13年11月5日
xxx中央区日本橋1丁目17番10号委託者 新 光 投 信 株 式 会 社
大阪市中央区xx4丁目5番33号 受託者 x x x 託 銀 行 株 式 会 社
約 款 付 表
Ⅰ.証券取引所等
約款第16条に規定する証券取引所は、次のとおりとします。
わが国証券取引所 チューリッヒ証券取引所ニューヨーク証券取引所 ミラノ証券取引所
アメリカン証券取引所 マドリード証券取引所トロント証券取引所 リスボン証券取引所 モントリオール証券取引所 ブラッセル証券取引所
英国証券取引所 コペンハーゲン証券取引所ダブリン証券取引所 ストックホルム証券取引所オーストラリア証券取引所 オスロ証券取引所
ニュージーランド証券取引所 ヘルシンキ証券取引所フランクフルト証券取引所 ウィーン証券取引所 パリ証券取引所 ジュネーブ証券取引所ルクセンブルグ証券取引所 香港証券取引所
アムステルダム証券取引所 シンガポール取引所
約款第16条に定める「証券取引所に準ずるものとして別に定める市場において取引されている株式」とは、次のものをいいます。
1.日本証券業協会に登録(登録予定を含みます。)されている株式
2.米国店頭市場(NASDAQ)において取引きされている株式
Ⅱ.外国の証券先物xxx
約款第18条の先物取引等を行なう外国の市場は、下記の通りとします。シカゴ商品取引所 シドニー先物取引所
シカゴ商業取引所 香港先物取引所 カンザスシティ商品取引所 シンガポール取引所
ニューヨーク先物取引所 ロンドン国際金融先物取引所フィラデルフィア商品取引所 パリ金融先物取引所
トロント先物取引所 ユーレックス・ドイツ金融先物取引所
Ⅲ.外国での保管会社
約款第26条の規定により受託者が外国において保管業務を委任するものは、次の社とします。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
スミトモ トラスト アンド バンキング カンパニー(ユー・エス・エー)
スミトモ トラスト アンド バンキング(ルクセンブルグ)エス・エー
ユーロクリア バンク エス・エー/エヌ・ブイ香港上海銀行
海外国債ファンド
追加型株式投資信託/バランス型/自動継続投資適用
投資信託説明書(請求目論見書) 2005.7
●本文書「投資信託説明書(請求目論見書)」は証券取引法第13条の規定に基づく「目論見書」です。
●「投資信託説明書(請求目論見書)」はお客様から請求された場合に交付されます。
1.この目論見書により行う「海外国債ファンド」の受益証券の募集について、委託者(運用会社)は、証券取引法(昭和23年法第
25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成17年1月14日に関東財務局長に提出しており、平成17年1月15日にその届出の効力が生じています。また、同法第7条の規定に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を平成17年7月15日に関東財務局長に提出しております。
2.「海外国債ファンド」の受益証券の価額は、このファンドに組み入れられる有価証券などの値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はファンドをお申し込みのお客さま(受益者)に帰属します。したがって、「海外国債ファンド」は元本が保証されているものではありません。
≪有価証券届出書の表紙記載項目≫
有価証券届出書提出日:平成17年1月14日
平成17年7月15日 訂正届出書提出
発行者名 :新光投信株式会社
代表者の役職・氏名 :代表取締役社長 xxxx
本店の所在の場所 :xxx中央区日本橋一丁目17番10号
届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称:海外国債ファンド
募集内国投資信託受益証券の金額 :3兆円を上限とします。有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 :該当事項なし
■投資信託ご購入の注意■
・ 投資信託は預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。元本の保証はありません。
・ 投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。保険契約における保険金額とは異なり、購入金額について元本保証および利回りの保証のいずれもありません。
・ 登録金融機関は証券会社とは異なり、投資者保護基金には加入していません。
・ 投資信託の運用による成果は、受益者のみなさまに帰属します。
・ 投資信託は、値動きのある有価証券などに投資するので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・ 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの発行体の信用状況の変化(財務状況の悪化や倒産など)により基準価額が下落して、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・ 投資信託は、経済環境などの要因による組入株式の株価の下落や、金利変動などによる組入債券の価格の下落により基準価額が下落して、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・ 外貨建て資産を組み入れる投資信託は、外国為替相場の変動により基準価額が下落して投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。
・ 一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているもののほか、換金時に信託財産留保額が控除されるものなどがあります。
・ 投資信託は、商品によっては上記以外でもその固有な要因によって基準価額が下落して投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。それぞれの『目論見書』にて必ず商品内容をご確認下さい。
1 SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
CONTENTS 目次
ファンドの詳細情報
第1【ファンドの沿革】第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
2【換金(解約)手続等】第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
2【受益者の権利等】
第4【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
2【ファンドの現況】
第5【設定及び解約の実績】
・・・・・・・ 2
・・・・・・・ 2
・・・・・・・ 2
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・・・・・・・ 4
・・・・・・・ 6
・・・・・・・ 7
・・・・・・・ 8
・・・・・・・11
・・・・・・・12
CONTENTS 1
ファンドの沿革
手続等
管理及び運営
ファンドの経理状況
設定及び解約の実績
ファンドの詳細情報
第1 【ファンドの沿革】
平成13年10月5日 関東財務局長に対して有価証券届出書を提出平成13年11月5日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
第2 【手続等】
1【申込(販売)手続等】
取得申込者は、受益証券を、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」について、販売会社毎に定める申込単位で、取得申込日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、その営業時間内で申込みを行ないます。
取得申込者は、お申込金額に申込手数料および当該手数料にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。
「分配金再投資コース」での受益証券取得申込者は販売会社との間で「海外国債ファンド累積投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
取得申込みの受付けは、原則として営業日の午後3時(年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。なお、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、当ファンド受益証券の取得申込みの受付けを行ないません。
また、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益証券の取得の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
2
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
ファンドの詳細情報
ファンドの沿革 | 手続等 | 管理及び運営 | ファンドの経理状況 | 設定及び解約の実績 |
2【換金(解約)手続等】
a.一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」の両コースとも1口単位で、一部解約の実行を請求することができます。(約款第51条)
なお、受付けは原則として営業日の午後3時(年末年始など本邦証券取引所が半休日の場合は午前11時)までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。なお、受付時間は販売会社によって異なることがあります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なうものとします。(約款第51条)
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。(約款第51条)
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。(約款第51条)
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税に相当する金額が控除されます。
<個人の受益者に対する課税>
平成16年1月1日から平成20年3月31日までは、解約価額から、解約価額の個別元本超過額に対する 10%(所得税7%および地方税3%)が源泉徴収されます。なお、平成20年4月1日より、税率は20%
(所得税15%および地方税5%)となる予定です。
<法人の受益者に対する課税>
平成16年1月1日から平成20年3月31日までは、解約価額から、解約価額の個別元本超過額に対する
7%(所得税のみ)が源泉徴収されます。なお、平成20年4月1日より、税率は15%(所得税のみ)となる予定です。
※税法が改正された場合等は、上記の税金にかかる内容が変更される場合があります。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせ下さい。
新光投信株式会社 ヘルプデスクフリーダイヤル 0000-000-000
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は正午まで)です。)
※基準価額につきましては、新光投信株式会社のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx. xx.xx/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。(約款第49条)
(ヘ)委託者は、ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日には、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。(約款第51条)
(ト)委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。(約款第51条)
(チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された価額とします。(約款第51条)
b.受益証券の買取り
買取請求による換金はできません。ただし、販売会社が任意に買取る場合がありますので、販売会社でご確認下さい。
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手続等
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第3 【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。(約款第9条)
予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算するものとします。(約款第9条)
なお、基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせ下さい。
新光投信株式会社 ヘルプデスクフリーダイヤル 0000-000-000
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時(半日営業日は正午まで)です。)
インターネットホームページ
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
(2)【保管】
「分配金再投資コース」をご利用の場合、受益証券は自動的に販売会社において保護預りとさせていただきます。
「分配金受取りコース」での受益証券の取得申込者が受益証券の保護預りを希望される場合には、取得申込者は販売会社との保護預り契約により受益証券を販売会社に寄託することができます。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月16日から翌月15日までとします。(約款第43条)
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款第5条に定める信託期間の終了の日とします。(約款第43条)
(5)【その他】 a.信託の終了
(イ)委託者は、信託契約の一部を解約することにより、信託契約締結日から3年を経過した日以降において受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。(約款第51条)
委託者は、上記の規定によりこの信託契約を解約しようとするときは、約款第52条第2項から第5項の規定にしたがいます。(約款第51条)
(ロ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。(約款第52条)
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委託者は、上記の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。(約款第52条)
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。(約款第52条)
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。(約款第52条)
委託者は、上記の規定により、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。(約款第52条)
約款第52条第3項から第5項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。(約款第52条)
(ハ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。(約款第53条)
(ニ)委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。(約款第54条)
上記の規定にかかわらず監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第57条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。(約款第54条)
(ホ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、下記
「b.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。(約款第56条)
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は信託契約を解約し、信託を終了させます。(約款第56条)
b.信託約款の変更
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。(約款第57条)
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。(約款第57条)
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。(約款第57条)
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。(約款第57条)
委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。(約款第57条)
(ロ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(イ)の規定にしたがいます。(約款第53条)
c.運用報告書
当ファンドについて、委託者は、4月、10月の各計算期間の終了毎にとりまとめて運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付します。
d.委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。(約款第55条)
委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
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関する営業を承継させることがあります。(約款第55条) e.公告
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。(約款第59条) f.信託事務処理の再信託
受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
g.異議申立ておよび受益証券の買取請求
信託契約の解約または信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。(約款第58条)
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「a.信託の終了」または「b.信託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
h.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目)から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。(約款第49条)
記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、収益分配金交付票に記名し、届出印を押捺するものとします。(約款第49条)
委託者は、上記の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金の支払いをしたときは、印章の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。(約款第49条)
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。(約款第50条)
上記の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付けを行ないます。(約款第49条)
b.一部解約請求権
受益者は、「分配金受取りコース」、「分配金再投資コース」の両コースとも1口単位で、一部解約の実行を請求することができます。(約款第51条)
一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5業日目から受益者に支払います。
(約款第49条)
記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、受益証券に記名し、届出印を押捺するものとします。(約款第49条)
委託者は、上記の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて一部解約金の支払いをしたときは、印章の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。(約款第49条)
c.償還金請求権
償還金は信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目)から受益証券と引き換えに受益者に支払います。(約款第49条)
記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、受益証券に記名し、届出印を押捺するものとします。(約款第49条)
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委託者は、上記の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて償還金の支払いをしたときは、印章の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。(約款第49条)
受益者が、信託終了による償還金については、上記の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。(約款第50条)
d.受益者集会
受益者集会は開催されません。
第4 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第6期特定期間(平成16年4月16日から平成16年10月15日まで)及び第7期特定期間(平成16年10月16日から平成17年4月15日まで)の財務諸表について、中央xx監査法人による監査を受けております。
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ファンドの経理状況
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1 �【�財務諸表�】�
海外国債ファンド 財務諸表�
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(1)【��貸借対照表�】�
期 �別� | 第6期特定期間末� [�平成�16 年�10 月�15 日現在�] | 第7期特定期間末� �[�平成�17 年�4月�15 日現在�]� | |||||
科 目� | 注記� 番号� | 金 | �額(円)� | 金 | �額(円)� | ||
資産の部� | |||||||
流動資産� | |||||||
コール・ローン� | 1,152,984,699 | 2,701,852,891 | |||||
親投資信託受益証券� | 103,633,725,230 | 114,775,386,645 | |||||
流動資産合計� | 104,786,709,899 | 117,477,239,536 | |||||
資産合計� | 104,786,709,899 | 117,477,239,536 | |||||
負債の部� | |||||||
流動負債� | |||||||
未払収益分配金� | 266,563,717 | 393,458,367 | |||||
未払解約金� | 189,773,426 | 143,821,460 | |||||
未払受託者報酬� | 4,512,419 | 5,070,826 | |||||
未払委託者報酬� | 81,223,523 | 91,274,818 | |||||
その他未払費用� | 451,232 | 507,070 | |||||
流動負債合計� | 542,524,317 | 634,132,541 | |||||
負債合計� | 542,524,317 | 634,132,541 | |||||
純資産の部� | |||||||
元本� | |||||||
元本� | ※1 | 88,854,572,370 | 98,364,591,992 | ||||
剰余金� | |||||||
期末剰余金� | 15,389,613,212 | 18,478,515,003 | |||||
(�うち分配準備積立金�)� | (� | 11,784,997,872 | )� | (� | 10,414,079,728 | )� | |
剰余金合計� | 15,389,613,212 | 18,478,515,003 | |||||
純資産合計� | 104,244,185,582 | 116,843,106,995 | |||||
負債・純資産合計� | 104,786,709,899 | 117,477,239,536 |
(2)【��損益及び剰余金計算書�】�
期 �別� | 第6期特定期間� 自�平成�16 年�4月�16 日�至�平成�16 年�10 月�15 日� | 第7期特定期間� 自�平成�16 年�10 月�16 日�至�平成�17 年�4月�15 日� | |
科 目� | 注記� 番号� | 金 �額(円)� | 金 �額(円)� |
経常損益の部�営業損益の部�営業収益� 受取利息� 有価証券売買等損益�営業収益合計� 営業費用� 受託者報酬�委託者報酬� その他費用� 営業費用合計� 営業利益� 経常利益� 当期純利益� 一部解約に伴う当期純利益(△純損失)分配額�期首剰余金� 剰余金増加額� (�当期一部解約に伴う剰余金増加額�)� (�当期追加信託に伴う剰余金増加額�)�剰余金減少額� (�当期一部解約に伴う剰余金減少額�)� (�当期追加信託に伴う剰余金減少額�)�分配金� 期末剰余金� | ※1 | 3,597 7,601,458,699 | 5,199 4,141,661,415 |
7,601,462,296 | 4,141,666,614 | ||
27,218,394 489,930,943 2,721,744 | 27,870,862 501,675,510 2,786,991 | ||
519,871,081 | 532,333,363 | ||
7,081,591,215 | 3,609,333,251 | ||
7,081,591,215 | 3,609,333,251 | ||
7,081,591,215 10,567,447 10,237,192,154 1,508,756,429 (� -)� (� 1,508,756,429 )� 1,795,802,317 (� 1,795,802,317 )� (� -)� 1,631,556,822 | 3,609,333,251 △�25,892,320 15,389,613,212 3,148,149,684 (� -)� (� 3,148,149,684 )� 1,572,894,489 (� 1,572,894,489 )� (� -)� 2,121,578,975 | ||
15,389,613,212 | 18,478,515,003 |
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重要な会計方針�
項 目� | 第6期特定期間� 自�平成�16 年�4月�16 日�至�平成�16 年�10 月�15 日� | 第7期特定期間� 自�平成�16 年�10 月�16 日�至�平成�17 年�4月�15 日� |
有価証券の評価�基準及び評価方�法� | 親投資信託受益証券� 移動平均法に基づき�、�時価で評価しており�ます�。� 時価評価にあたっては�、�親投資信託受益証� 券の基準価額に基づいて評価しております�。� | 親投資信託受益証券� 同左� |
注記事項�
(�貸借対照表関係�)�
第6期特定期間末� [�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | 第7期特定期間末� [�平成�17 年�4月�15 日現在�]� |
※1信託財産に係る期首元本額�、�期中追加設定元本額�及び期中一部解約元本額� | ※1信託財産に係る期首元本額�、�期中追加設定元本額�及び期中一部解約元本額� |
期首元本額� 90,299,134,752 円� 期中追加設定元本額� 11,124,065,438 円� 期中一部解約元本額� 12,568,627,820 円� | 期首元本額� 88,854,572,370 円� 期中追加設定元本額� 18,714,019,886 円� 期中一部解約元本額� 9,204,000,264 円� |
(�損益及び剰余金計算書関係�)�
益調整金�(�14,372,700,751 円)�及び分配準備積立� | 益調整金�(�18,338,779,266 円)�及び分配準備積立� |
金�(�11,696,170,125 円�)�より分配対象収益は� | 金�(�10,428,834,277 円�)�より分配対象収益は� |
26,424,262,340 円(�1�万口当たり2,973.88 円)�で�あ� | 29,146,317,361 円(�1�万口当たり2,963.09 円)�で�あ� |
り、うち�266,563,717 円(1万口当たり�30 円)を分� | り、�うち�393,458,367 円(1万口当たり�40 円)�を分� |
配しております�。� | 配しております�。� |
(�有価証券関係�)�売買目的有価証券�
種 類� | 第6期特定期間末� [�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | 第7期特定期間末� [�平成�17 年4月�15 日現在�]� | ||
貸借対照表計上額� (円)� | 当特定期間の損益に� 含まれた評価差額(�円)� | 貸借対照表計上額� (円)� | 当特定期間の損益に� 含まれた評価差額(�円)� | |
親投資信託�受益証券� | 103,633,725,230 | 7,576,746,514 | 114,775,386,645 | 4,155,206,506 |
合 計� | 103,633,725,230 | 7,576,746,514 | 114,775,386,645 | 4,155,206,506 |
(�デリバティブ取引関係�)�
Ⅰ取引の状況に関する事項�
第6期特定期間� 自�平成�16 年�4月�16 日�至�平成�16 年�10 月�15 日� | 第7期特定期間� 自�平成�16 年�10 月�16 日�至�平成�17 年�4月�15 日� |
該当事項はありません�。� | 同左� |
※1分配金の計算過程�
※1分配金の計算過程�
(1)第�30 期計算期間�(�平成�16 年4 月�16 日から平成�16 (1)�第3�6 期計算期間�(平�成�16 年1�0 月1�6 日から平成�16年5月�17 日まで�)� 年�11 月�15 日まで�)�
計算期間末における費用控除後の配当等収益� 計算期間末における費用控除後の配当等収益�
(3�88,884,552 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後� (2�91,012,466 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後�の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収� の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収�益調整金�(�13,426,500,716 円)�及び分配準備積立� 益調整金�(�14,469,587,748 円)�及び分配準備積立�金�(�12,885,813,894 円�)�より分配対象収益は� 金�(�11,492,759,819 円�)�より分配対象収益は� 26,701,199,162 円(�1�万口当たり2,938.49 円)�で�あ� 26,253,360,033 円(�1�万口当たり2,977.26 円)�で�あ�り、うち�272,601,404 円(1万口当たり�30 円)を分� り、うち�264,539,144 円(1万口当たり�30 円)を分�配しております�。� 配しております�。�
(2)第�31 期計算期間�(�平成�16 年5 月�18 日から平成�16 (2)�第3�7 期計算期間�(平�成�16 年1�1 月1�6 日から平成�16年6月�15 日まで�)� 年�12 月�15 日まで�)�
計算期間末における費用控除後の配当等収益� 計算期間末における費用控除後の配当等収益�
(2�75,662,061 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後� (3�44,238,573 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後�の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収� の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収�益調整金�(�13,733,631,434 円)�及び分配準備積立� 益調整金�(�14,937,293,895 円)�及び分配準備積立�金�(�12,720,408,408 円�)�より分配対象収益は� 金�(�11,270,305,168 円�)�より分配対象収益は� 26,729,701,903 円(�1�万口当たり2,939.24 円)�で�あ� 26,551,837,636 円(�1�万口当たり2,986.58 円)�で�あ�り、うち�272,822,334 円(1万口当たり�30 円)を分� り、うち�355,615,770 円(1万口当たり�40 円)を分�配しております�。� 配しております�。�
(3)第�32 期計算期間�(�平成�16 年6 月�16 日から平成�16 (3)�第3�8 期計算期間�(平�成�16 年1�2 月1�6 日から平成�17年7月�15 日まで�)� 年1月�17 日まで�)�
計算期間末における費用控除後の配当等収益� 計算期間末における費用控除後の配当等収益�
(3�55,176,871 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後� (2�92,081,887 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後�の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収� の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収�益調整金�(�14,190,304,451 円)�及び分配準備積立� 益調整金�(�15,507,691,273 円)�及び分配準備積立�金�(�12,501,462,248 円�)�より分配対象収益は� 金�(�11,023,576,994 円�)�より分配対象収益は� 27,046,943,570 円(�1�万口当たり2,948.49 円)�で�あ� 26,823,350,154 円(�1�万口当たり2,979.73 円)�で�あ�り、うち�275,194,787 円(1万口当たり�30 円)を分� り、うち�360,077,077 円(1万口当たり�40 円)を分�配しております�。� 配しております�。�
(4)第�33 期計算期間�(�平成�16 年7 月�16 日から平成�16 (4)第�39 期計算期間�(�平成�17 年1 月�18 日から平成�17年8月�16 日まで�)� 年2月�15 日まで�)�
計算期間末における費用控除後の配当等収益� 計算期間末における費用控除後の配当等収益�
(3�96,148,326 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後� (3�32,539,555 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後�の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収� の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収�益調整金�(�14,356,490,404 円)�及び分配準備積立� 益調整金�(�16,236,339,393 円)�及び分配準備積立�金�(�12,277,680,902 円�)�より分配対象収益は� 金�(�10,846,971,948 円�)�より分配対象収益は� 27,030,319,632 円(�1�万口当たり2,962.33 円)�で�あ� 27,415,850,896 円(�1�万口当たり2,976.44 円)�で�あ�り、うち�273,740,754 円(1万口当たり�30 円)を分� り、うち�368,438,132 円(1万口当たり�40 円)を分�配しております�。� 配しております�。�
(5)第�34 期計算期間�(�平成�16 年8 月�17 日から平成�16 (5)第�40 期計算期間�(�平成�17 年2 月�16 日から平成�17年9月�15 日まで�)� 年3月�15 日まで�)�
計算期間末における費用控除後の配当等収益� 計算期間末における費用控除後の配当等収益�
(2�79,241,645 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後� (2�50,871,901 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後�の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収� の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収�益調整金�(�14,385,134,716 円)�及び分配準備積立� 益調整金�(�17,166,574,096 円)�及び分配準備積立�金�(�12,069,948,203 円�)�より分配対象収益は� 金�(�10,696,125,681 円�)�より分配対象収益は� 26,734,324,564 円(�1�万口当たり2,963.52 円)�で�あ� 28,113,571,678 円(�1�万口当たり2,963.61 円)�で�あ�り、うち�270,633,826 円(1万口当たり�30 円)を分� り、うち�379,450,485 円(1万口当たり�40 円)を分�配しております�。� 配しております�。�
(6)第�35 期計算期間�(�平成�16 年9 月�16 日から平成�16 (6)第�41 期計算期間�(�平成�17 年3 月�16 日から平成�17年�10 月�15 日まで�)� 年4月�15 日まで�)�
計算期間末における費用控除後の配当等収益� 計算期間末における費用控除後の配当等収益�
(3�55,391,464 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後� (3�78,703,818 円)、�費�用控除後�、繰�越欠損金補填後�の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収� の有価証券売買等損益�(0�円�)、�信�託約款に定める収�
第7期特定期間� 自�平成�16 年�10 月�16 日�至�平成�17 年�4月�15 日�
第6期特定期間� 自�平成�16 年�4月�16 日�至�平成�16 年�10 月�15 日�
Ⅱ取引の時価等に関する事項�
第6期特定期間末� [�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | 第7期特定期間末� [�平成�17 年�4月�15 日現在�]� |
該当事項はありません�。� | 同左� |
(1口当たり情報�)�
第6期特定期間末� [�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | 第7期特定期間末� [�平成�17 年�4月�15 日現在�]� |
1口当たり純資産額� 1.1732 円� (1万口当たり純資産額� 11,732 円)� | 1口当たり純資産額� 1.1879 円� (1万口当たり純資産額� 11,879 円)� |
(3)【��附属明細表�】�第1 有価証券明細表�
(1)�株式�
該当事項はありません�。�
(2)�株式以外の有価証券�
種 類� | 銘 柄� | 券面総額�(口)� | 評�価�額(円)� | 備 考� |
親投資信託受益証券� | 海外国債マザーファンド� | 82,828,452,512 | 114,775,386,645 | |
合 計� | 82,828,452,512 | 114,775,386,645 |
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表�
当表に記載すべき内容は�「�デリバティブ取引関係注記 Ⅱ取引の時価等に関する事項�」�にて開示してお�りますので�、�記載を省略しております�。�
9
ファンドの経理状況
ファンドの詳細情報
ファンドの沿革
手続等
管理及び運営
ファンドの経理状況
設定及び解約の実績
(�参考情報�)�
当ファンドは�、「�海�外国債マザーファンド」�受益証券を主要投資対象としており�、貸�借対照表の資産の部に計�上された�「�親投資信託受益証券�」は、�すべて同ファンドの受益証券であります�。�
なお�、�同ファンドの状況は次の通りであります�。�
「�海外国債マザーファンド�」�の状況�
なお�、�以下に記載した情報は監査の対象外であります�。�
注記事項�
※1当該親投資信託の期首元本額�、�期中追加設定元� ※1当該親投資信託の期首元本額�、�期中追加設定元�
本額及び期中一部解約元本額� 本額及び期中一部解約元本額�
期首元本額�
期中追加設定元本額�期中一部解約元本額�期末元本の内訳�
海外国債ファンド�海外国債ファンド�
(�3ヵ月決算型�)�海外国債ファンド�
(�DC年金�)� 海外国債ファンド�
(�変額年金�)�
109,144,305,128 円�
5,969,287,764 円�
9,195,563,174 円�
期首元本額�
期中追加設定元本額�期中一部解約元本額�期末元本の内訳�
海外国債ファンド�海外国債ファンド�
(�3ヵ月決算型�)�海外国債ファンド�
(�変額年金�)�
105,918,029,718 円�
10,381,380,827 円�
3,519,563,224 円�
77,680,627,562 円�
24,006,390,264 円�
82,828,452,512 円�
21,621,504,745 円�
159,868 円�
8,329,890,064 円�
4,230,852,024 円�
合
計�
112,779,847,321 円�
合 計� 105,918,029,718 円�
[�平成�17 年4月�15 日現在�]�
[�平成�16 年�10 月�15 日現在�]�
(�貸借対照表関係�)�
(1)�貸借対照表�
対 象 年 月 日� | [�平成�16 年�10 月�15 日現在�] | �[�平成�17 年�4月�15 日現在�]� | |
科 目� | 注記� 番号� | 金 �額(円)� | 金 �額(円)� |
資産の部� | |||
流動資産� | |||
コール・ローン� | 4,358,050,889 | 2,409,237,598 | |
国債証券� | 132,355,503,672 | 151,251,661,691 | |
未収入金� | 2,116,042,898 | -� | |
未収利息� | 2,129,553,225 | 2,275,519,503 | |
前払費用� | 344,427,439 | 337,811,091 | |
流動資産合計� | 141,303,578,123 | 156,274,229,883 | |
資産合計� | 141,303,578,123 | 156,274,229,883 | |
負債の部� | |||
流動負債� | |||
流動負債合計� | -� | -� | |
負債合計� | -� | -� | |
純資産の部� | |||
元本� | |||
元本� | ※1 | 105,918,029,718 | 112,779,847,321 |
剰余金� | |||
剰余金� | 35,385,548,405 | 43,494,382,562 | |
剰余金合計� | 35,385,548,405 | 43,494,382,562 | |
純資産合計� | 141,303,578,123 | 156,274,229,883 | |
負債・純資産合計� | 141,303,578,123 | 156,274,229,883 |
重要な会計方針�
国債証券�
国債証券�
個別法に基づき�、原�則として時価で評価� 同左�しております�。�
時価評価にあたっては�、証�券会社�、銀�行�等の提示する価額�(た�だし�、売�気配は使用�いたしません�。)、�価�格情報会社の提供する�価額又は日本証券業協会発表の店頭売買参�考統計値�(平�均値�)に�基づいて評価してお�
ります�。�
為替予約取引�
為替予約取引�
原則として計算期間末日の対顧客先物売� 同左�
買相場の仲値で評価しております�。�
外貨建取引等の処理基準�
外貨建取引等の処理基準�
当ファンドの外貨建取引等の処理基準に� 同左�ついては�、「��投資信託財産の貸借対照表�、�
損益及び剰余金計算書�、附�属明細表並びに�運用報告書に関する規則�」�第�60条及び第�
61 条によっております�。�
3. その他財務諸表作成�のための基本となる�重要な事項�
2. デリバティブ等の評�価基準及び評価方法�
1. 有価証券の評価基準�及び評価方法�
自�平成�16 年�10 月�16 日�至�平成�17 年�4月�15 日�
自�平成�16 年�4月�16 日�至�平成�16 年�10 月�15 日�
目�
項
(�有価証券関係�)�売買目的有価証券�
種 類� | [�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | [�平成�17 年�4月�15 日現在�]� | ||
貸借対照表計上額� (円)� | 当計算期間の損益に� 含まれた評価差額�(円)� | 貸借対照表計上額� (円)� | 当計算期間の損益に� 含まれた評価差額(�円)� | |
国債証券� | 132,355,503,672 | 3,779,842,117 | 151,251,661,691 | 1,176,274,622 |
合 計� | 132,355,503,672 | 3,779,842,117 | 151,251,661,691 | 1,176,274,622 |
(注)�貸借対照表計上額の金額には�、�当計算期間の損益に含まれた評価差額の金額を含んでいます�。�
なお、「�当計算期間」とは、�親投資信託の計算期間の開始から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております�。�
(�デリバティブ取引関係�)�
Ⅰ取引の状況に関する事項�
自�平成�16 年�4月�16 日�至�平成�16 年�10 月�15 日� | 自�平成�16 年�10 月�16 日�至�平成�17 年�4月�15 日� |
1. 取引の内容� 当ファンドの利用しているデリバティブ取引は為�替予約取引であります�。� | 1. 取引の内容� 同左� |
2. 取引の利用目的及び取引に対する取組方針� 為替変動リスクを回避するため�、デ�リバティブ取�引を行っております�。� | 2. 取引の利用目的及び取引に対する取組方針� 同左� |
3. 取引に係るリスクの内容� 為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを�有しております�。� なお�、デ�リバティブ取引の契約先は�、い�ずれも信� 用度の高い金融機関であるため�、信�用リスクはほと�んどないと判断しております�。� | 3. 取引に係るリスクの内容� 同左� |
4. 取引に係るリスクの管理体制� デリバティブ取引の執行・管理については�、取�引�権限及び取引限度額等を定めた信託約款及び社内規�程に基づき行っております�。� | 4. 取引に係るリスクの管理体制� 同左� |
5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明�為替予約取引� 原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場の� 仲値で評価しております�。� | 5. 取引の時価等に関する事項についての補足説明�為替予約取引� 同左� |
Ⅱ取引の時価等に関する事項�
[�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | [�平成�17 年�4月�15 日現在�]� |
該当事項はありません�。� | 同左� |
(1口当たり情報�)�
[�平成�16 年�10 月�15 日現在�]� | [�平成�17 年�4月�15 日現在�]� |
1口当たり純資産額� 1.3341 円� (1万口当たり純資産額� 13,341 円)� | 1口当たり純資産額� 1.3857 円� (1万口当たり純資産額� 13,857 円)� |
(2)�附属明細表� 第1 有価証券明細表�
(1)�株式�
該当事項はありません�。�
10
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
ファンドの詳細情報
ファンドの沿革 手続等 管理及び運営 ファンドの
経理状況
設定及び解約の実績
(2)�株式以外の有価証券�
通 貨�
米�ド�ル�
種 類�
国債証券�
銘
柄�
米 �ド �ル �建 �小 �計�
券面総額�
米ドル� 50,000,000.000
50,000,000.000
45,000,000.000
45,000,000.000
45,000,000.000
45,000,000.000
45,000,000.000
45,000,000.000
40,000,000.000
45,000,000.000
34,000,000.000
米ドル� 489,000,000.000
カナダドル� 国債証券�
カナダ国債�5.25 %�2012/06/01カナダ国債�5.25 %�2013/06/01カナダ国債�5.0 %�2014/06/01
カ �ナ �ダ �ド �ル �建 �小 �計�
カナダドル� 23,000,000.000
20,000,000.000
17,000,000.000
カナダドル� 60,000,000.000
英ポンド�
国債証券�
イギリス国債�6.25 %�2010/11/25イギリス国債�9.0 %�2011/07/12イギリス国債�5.0 %�2012/03/07
イギリス国債�5.0 %�2014/09/07
英 ポ ン ド 建 小 計�
英ポンド� 10,700,000.000
9,000,000.000
17,900,000.000
20,000,000.000
英ポンド� 57,600,000.000
ユ�ー�ロ�
国債証券�
フランス国債�5.0 %�2012/04/25フランス国債�4.75 %�2012/10/25フランス国債�4.0 %�2013/04/25フランス国債�4.0 %�2013/10/25フランス国債�4.0 %�2014/04/25フランス国債�4.0 %�2014/10/25ドイツ国債�5.0 %�2012/07/04 ドイツ国債�4.5 %�2013/01/04 ドイツ国債�3.75 %�2013/07/04 ドイツ国債�4.25 %�2014/01/04 ドイツ国債�4.25 %�2014/07/04 ドイツ国債�3.75 %�2015/01/04
イタリア国債BTPS�4.75 %�2013/02/01イタリア国債BTPS�4.25 %�2013/08/01イタリア国債BTPS�4.25 %�2014/08/01
イタリア国債BTPS�4.25 %�2015/02/01
ユ �ー �ロ �建 �小 �計�
ユーロ� 38,000,000.000
33,000,000.000
31,000,000.000
29,000,000.000
32,000,000.000
23,000,000.000
39,000,000.000
46,000,000.000
48,000,000.000
30,000,000.000
35,000,000.000
35,000,000.000
36,000,000.000
33,000,000.000
41,000,000.000
18,000,000.000
ユーロ� 547,000,000.000
評 価 額�
米ドル� 50,742,185.000
49,445,310.000
44,001,562.500
43,326,562.500
44,957,812.500
44,908,591.500
44,029,687.500
46,448,437.500
39,756,248.000
44,676,562.500
33,134,060.800
米ドル� 485,427,020.300
(�52,581,454,839 円)�
カナダドル� 24,756,510.000
21,565,800.000
18,036,320.000
カナダドル� 64,358,630.000
(�5,606,923,846 円)�
英ポンド� 11,563,062.000
11,115,090.000
18,283,776.000
20,529,000.000
英ポンド� 61,490,928.000
(�12,528,776,580 円)�
ユーロ� 42,134,780.000
36,127,410.000
32,357,180.000
30,209,300.000
33,276,480.000
23,866,180.000
43,291,170.000
49,616,520.000
49,220,640.000
31,800,000.000
37,070,950.000
35,613,550.000
39,281,400.000
34,832,490.000
43,103,710.000
18,878,220.000
ユーロ� 580,679,980.000
(�80,534,506,426 円)�
円�
備�考�
T-NOTE�4.375 %�2012/08/15 T-NOTE�4.0 %�2012/11/15 T-NOTE�3.875 %�2013/02/15 T-NOTE�3.625 %�2013/05/15 T-NOTE�4.25 %�2013/08/15 T-NOTE�4.25 %�2013/11/15 T-NOTE�4.0 %�2014/02/15 T-NOTE�4.75 %�2014/05/15 T-NOTE�4.25 %�2014/08/15 T-NOTE�4.25 %�2014/11/15 T-NOTE�4.0 %�2015/02/15
合 計� -� 151,251,661,691
(�151,251,661,691 )�
有価証券明細表注記�
1. 小計欄の�(�)�内は�、�邦貨換算額であります�。�
2. 合計金額欄の記載は�、�邦貨金額であります�。(��)�内は�、�外貨建有価証券に係るもので�、�内書であります�。�
3. 外貨建有価証券の内訳�
33.6 %�
3.6 %�
8.0 %�
51.5 %�
34.8 %�
3.7 %�
8.3 %�
53.2 %�
債 券 � 16 銘柄�
ユ � ー � ロ�
4銘柄�
債 券�
英 ポ � ン� ド�
3銘柄�
債 券�
カ� ナ� ダ� ド� ル�
債 券� 11 銘柄�
米 � ド � ル�
有価証券の合計額に対する比率�
組入債券時価比率�
数 �
柄
銘
� 貨�
通
(注1)�組入債券時価比率は�、�純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります�。�
(注2)�有価証券の合計額に対する比率は、�邦�貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合� であります。�
第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表�
当表に記載すべき内容は�「�デリバティブ取引関係注記 Ⅱ取引の時価等に関する事項�」に�て開示しておりま�すので�、�記載を省略しております�。�
2【�ファンドの現況�】�
【�純資産額計算書�】(��平成�17 年5月�31 日現在�)�
「�海外国債ファンド�」�
Ⅰ資産総額� | 122,887,583,509 円� |
Ⅱ負債総額� | 242,035,706 円� |
Ⅲ純資産総額�(�Ⅰ-Ⅱ�)� | 122,645,547,803 円� |
Ⅳ発行済口数� | 103,512,783,902 口� |
Ⅴ1万口当たり純資産額�(�Ⅲ/Ⅴ�)� | 11,848 円� |
(�参考�)�
「�海外国債マザーファンド�」�
Ⅰ資産総額� | 165,759,346,564 円� |
Ⅱ負債総額� | 2,860,845,199 円� |
Ⅲ純資産総額�(�Ⅰ-Ⅱ�)� | 162,898,501,365 円� |
Ⅳ発行済口数� | 117,334,324,844 口� |
Ⅴ1万口当たり純資産額�(�Ⅲ/Ⅴ�)� | 13,883 円� |
11
ファンドの経理状況
ファンドの詳細情報
ファンドの沿革 | 手続等 | 管理及び運営 | ファンドの経理状況 | 設定及び解約の実績 |
第5 【設定及び解約の実績】
特定期間 | 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 |
第1期特定期間 | 第1期計算期間 | 7,730,150,000口 | 6,500,000口 |
第2期計算期間 | 1,867,550,000口 | 151,120,000口 | |
第3期計算期間 | 5,142,220,000口 | 463,090,000口 | |
第4期計算期間 | 3,618,080,000口 | 132,980,000口 | |
第5期計算期間 | 2,876,980,000口 | 50,650,000口 | |
第2期特定期間 | 第6期計算期間 | 4,776,080,000口 | 147,770,000口 |
第7期計算期間 | 6,312,080,000口 | 158,210,000口 | |
第8期計算期間 | 12,654,160,000口 | 174,240,000口 | |
第9期計算期間 | 10,490,340,000口 | 310,070,000口 | |
第10期計算期間 | 11,862,700,000口 | 435,700,000口 | |
第11期計算期間 | 9,993,060,000口 | 2,216,380,000口 | |
第3期特定期間 | 第12期計算期間 | 8,842,463,349口 | 2,133,220,000口 |
第13期計算期間 | 7,529,502,001口 | 1,878,511,610口 | |
第14期計算期間 | 6,863,027,619口 | 1,441,168,577口 | |
第15期計算期間 | 7,451,621,033口 | 4,246,231,185口 | |
第16期計算期間 | 5,087,580,775口 | 5,005,821,788口 | |
第17期計算期間 | 4,635,150,877口 | 5,179,906,829口 | |
第4期特定期間 | 第18期計算期間 | 5,614,879,472口 | 3,298,746,422口 |
第19期計算期間 | 5,347,766,078口 | 4,992,133,495口 | |
第20期計算期間 | 3,363,924,444口 | 3,992,273,807口 | |
第21期計算期間 | 2,779,928,646口 | 2,558,968,793口 | |
第22期計算期間 | 1,525,764,510口 | 2,962,107,018口 | |
第23期計算期間 | 1,727,015,900口 | 2,230,781,694口 | |
第5期特定期間 | 第24期計算期間 | 2,367,323,932口 | 1,921,185,579口 |
第25期計算期間 | 2,619,697,276口 | 3,566,095,431口 | |
第26期計算期間 | 2,856,754,599口 | 3,473,302,826口 | |
第27期計算期間 | 3,218,894,051口 | 3,415,081,031口 | |
第28期計算期間 | 2,100,211,228口 | 4,466,953,228口 | |
第29期計算期間 | 2,506,270,122口 | 2,452,841,847口 | |
第6期特定期間 | 第30期計算期間 | 1,976,863,097口 | 1,408,863,108口 |
第31期計算期間 | 2,061,786,568口 | 1,988,143,227口 | |
第32期計算期間 | 2,399,893,638口 | 1,609,075,950口 | |
第33期計算期間 | 1,757,339,106口 | 2,242,016,572口 | |
第34期計算期間 | 1,406,724,293口 | 2,442,367,114口 | |
第35期計算期間 | 1,521,458,736口 | 2,878,161,849口 | |
第7期特定期間 | 第36期計算期間 | 1,545,023,340口 | 2,219,880,827口 |
第37期計算期間 | 2,652,963,199口 | 1,928,735,479口 | |
第38期計算期間 | 2,993,575,785口 | 1,878,248,971口 | |
第39期計算期間 | 2,994,997,859口 | 904,734,049口 | |
第40期計算期間 | 3,744,042,865口 | 990,954,646口 | |
第41期計算期間 | 4,783,416,838口 | 1,281,446,292口 |
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間の販売口数を含みます。
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SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT