ALog シリーズサブスクリプション使用許諾契約書
<ご使用前に必ずお読み下さい>
サブスクリプションライセンスのご契約をいただきました ALog シリーズソフトウェア製品(以下、「本ライセンス製品」といいます)をお使いになる前に、次の ALog シリーズサブスクリプション使用許諾契約書
(以下、「本サブスクリプション契約」といいます)をよくお読み下さい。お客様が、本サブスクリプションライセンス製品をサーバハードウェアにインストールしたことによって、本サブスクリプション契約のすべての条件に同意したものとみなされます。本サブスクリプション契約の条件に同意していただけない場合には、本サブスクリプションライセンス製品をサーバハードウェアにインストールせず、お買い上げになった販売店あてに領収書を添えて本サブスクリプションライセンス製品のライセンス情報をご返却下さい。
お客様がすでに支払われたサブスクリプション使用許諾契約金額をご返金致します。(振込手数料はお客様の負担となります。)。
ALog シリーズサブスクリプション使用許諾契約書
第 1 条 使用権の許諾
株式会社xx(以下、「当社」といいます)は、本ライセンス製品のサブスクリプションライセンス契約をしていただいたお客様に対して、本サブスクリプション契約記載の条件に従い、本ライセンス製品に関して、非独占的かつ譲渡不可能な以下の権利を許諾致します。
(1) 「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」記載のライセンス数を上限として、本ライセンス製品に付属するマニュアル(以下、 「マニュアル」といいます)に記載のオペレーティングシステムソフトウェアが稼動するサーバハードウェアへ本ライセンス製品をインストールし、当該サーバハードウェア上で本ライセンス製品を使用する権利
(2) 本ライセンス製品の保存のみを目的として、本ライセンス製品のバックアップコピーを 1 部に限り作成する権利第 2 条 サブスクリプション契約期間
1. 単独ライセンスの場合
本サブスクリプション契約期間は、本ライセンス製品の納品日に開始し、その 1 年後の日の属する月の末日をもって終了とします。 また、サブスクリプション契約期間は、契約終了予定日までに別途更新契約を締結することで、1 年間延長されるものとし、以後同様とします。
2. xxxxxの追加を行った場合
前項のライセンス製品に対して追加ライセンスを購入する場合、追加ライセンスの契約期間は、既存ライセンスに統合されます。なお、追加ライセンスの使用料は納品日の翌月から既存ライセンスの契約終了予定日までの月数に応じて、月割りにて算定するものとします。また、期間更新の際には、既存ライセンス期間に追加分のライセンスと併せた数量の購入が必要となります。
3. 期間終了後の取扱い
サブスクリプション契約期間終了後、本ライセンス製品の「ログ変換」等の機能が停止します。当社はこれらの機能停止およびこれに関連して生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第 3 条 著作権・使用方法等
1. 本ライセンス製品ならびにマニュアルに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権(以下、「著作xx」といいます)は、当社または当社に対してその使用権を認めた原権利者に帰属します。
2. お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ライセンス製品、本ライセンス製品の使用権及びマニュアルの全部または一部を第三者へ貸与、販売もしくは譲渡し、または担保権を設定し、その他の処分をしてはなりません。
3. お客様は、本ライセンス製品につき、改変、改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること、または第三者にそれらの行為を行わせることはできないものとします。それらの行為に起因して本ライセンス製品に何らかの障害が生じた場合、当社は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
4. お客様は、お客様一法人単独で、かつ、お客様自らの業務を遂行する目的のみにおいて、本ライセンス製品を使用するものとし、クラウドサービス等お客様の顧客サービス(有償、無償を問わず営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス)の一環として本ライセンス製品を使用することはできないものとします。
第 4 条 保守サービス
1. 当社は、当該サブスクリプション契約の存続期間中、本ライセンス製品に関する保守サービス(以下「保守サービス」といいます)を提供致します。
2. 保守サービスによって更新後の本ライセンス製品(ソフ トウェア)が当社からお客様に提供された場合、当該更新後の本ライセンス製品については、当該提供の時点で有効な「ALog シリーズサブスクリプション使用許諾契約書」の最新の書式が適用されるものとします。
第 5 条 保守サービスの範囲
1. 保守サービスは、お客様による本ライセンス製品の使用のサポートを目的として当社が提供する次の各号のサービスをいいます。
(1) 電話または E メールによる本ライセンス製品に関する更新情報の通知
(2) 本ライセンス製品の更新されたソフトウェアとパッチ版ソフトウェアの提供
(3) 電話または E メールによる本ライセンス製品の使用方法に関する技術アドバイスの提供(尚、トラブルの修復作業およびソフトウェアのインストール作業は含みません)
(4) オンラインサポートの提供
2. 前項(1)および(3)のサービスは、「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」に記載の保守サポート問合せ窓口を通じて電話または E メールで提供し、前項(2)および(4)のサービスは、「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」に記載のオンラインサポートサイトを通じて提供します。
3. お客様は、お客様単独で本サービスを利用するものとします。但し、お客様は、お客様に代わり本サービスを受ける対象者として、1 社のみ指定することができるものとし、当該対象者は、「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」にお客様の担当者として記載されるものとします。
4. お客様が本サービスを利用するために必要となる設備、機器、サーバハードウェア、通信回線、インターネット接続プロバイダー等については、お客様の責任と費用負担により準備していただくものとします。
第 6 条 受付時間帯
保守サービスの実施および受付時間帯は、土日祝日ならびに当社の定める年末年始および休業日を除く、平日 9 時 00 分より 17 時 00 分(日本時間)までとします。第 7 条 保守サービスに係る制限
1. 次の各号の作業は保守サービスの範囲に含まれないものとし、これらいずれかの作業の必要性については、お客様と当社が協議の上条件につき合意された場合に限り実施するものとします。その
際、お客様は当社に対しかかる費用を負担するものとします。
(1) お客様の故意または過失に起因する障害の復旧に係わる作業
(2) 天変地異その他不測の事態に起因する障害、および通常の使用状態では起こりえない障害の復旧に係わる作業
(3) 本ライセンス製品のインストール、追加インストール、ならびに本ライセンス製品の設定変更およびライセンス数の変更に伴う作業
(4) 本ライセンス製品の一部または全部の移設・撤去に伴う作業
(5) 第 6 条で定める時間帯以外に実施する作業第 8 条 保証及び責任の限定
1. 当社は、本ライセンス製品のメディアまたはマニュアルに数量不足、破損、落丁、傷などの物理的な欠陥があった場合、「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」の発行日付から 90 日以内にお
客様から書面による通知を受けたことを条件として、当該メディアまたはマニュアルを無償交換致します。
2. 当社は、前項において明示する場合を除き、本ライセンス製品およびマニュアルに関して、明示的にも、黙示的にも、一切の保証を行いません。すなわち、当社は、本ライセンス製品が第三者の著作xxを侵害していないことを保証するものではなく、また 、本ライセンス製品にバグおよびシステム仕様上の解釈の相違が内在しないことを保証するものでもなく、本ライセンス製品もしくはマニュアルの機能がお客様の特定の目的に適合することやお客様が保有する環境で稼働することを保証するものでもありません。当社は、本ライセンス製品またはマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因するお客様の損害についても一切補償致しません。
3. 当社は、商取引上合理的な努力を払って保守サービスを実施するものであり、保守サービスによって本製品を常に正常稼動させることを保証するものではありません。保守サービスの結果生じた本ライセンス製品にかかわる設備または機器の故障ソフトウェアの不具合、お客様のデータの滅失または毀損、お客様の OS 環境の破壊、その他当社の責に帰さない事由に起因してお客様に生じた一切の直接または間接の損害に対して、当社はその責任を負わないものとします。
4. 当社からお客様に対する通知、告知その他の連絡は、別途お客様と当社が合意しない限り、「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」に記載されたお客様の連絡先に、書面(手渡・郵便・FAX)または電子メールのうち、当社が適切と認めるいずれかの方法で行うものとします。変更届出がなされない場合または変更届出の内容に不備があった場合、当社からお客様への通知、郵送及びそ
の他のコンタクトは通常到達すべき時期にお客様に到達したものとみなし、その不達により生じる不利益ならびに損害については、お客様の責任とさせていただきます。
5. お客様が期待する成果を得るための設備、電気通信回線、インターネット接続プロバイダー、サーバハードウェア、ソフトウェアプログラム(本ライセンス製品に限定されない)の選択、導入及び使用については、全てお客様の責任となります。
6. お客様は、お客様の所有するデータおよびプログラムを保護するための適切な防禦処置をお客様の責任において実施するものとします。第 9 条 譲渡禁止
お客様は、当社の書面による事前の同意がない限り、本サブスクリプション契約上の権利・義務について第三者に譲渡、移転、担保差入その他の処分をすることができないものとします。
第 10 条 守秘義務
1. お客様は、(a)本サブスクリプション契約記載の内容及び、(b)本契約に関連して知り得た情報(本ライセンス製品のシリアル番号およびライセンスキーならびに保守サービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含む)につき、当社の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、かつ、本サブスクリプション契約における義務の履行または権利の行使に必要な場合を除き、方法を問わず利用しないものとします。ただし、裁判所、政府機関または官公庁等の公的機関の命令に基づき開示する場合はこの限りではありませんが、その場合には当社に対して速やかに事前の通知を行うものとします。
2. 前項にかかわらず、下記各号に定める情報については前項の秘密保持義務の対象とはならないものとします。
(1) 開示を受けた時に既に公知であったことが立証できる情報
(2) 開示を受けた後、自己の秘密保持義務違反によらず公知となったことが立証できる情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有していたと立証できる情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) 当社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発したと立証できる情報
3. お客様および当社は、機密情報を本サブスクリプション契約の目的の範囲内でのみ使用するものとします。第 11 条 損害賠償
本サブスクリプション契約に基づきまたは本サブスクリプション契約に関連して当社がお客様に対して負担する損害賠償責任は、直接かつ現実に生じた通常損害に限定されかつ、当該損害が当社の
故意により生じた場合を除き、当社に対する損害賠償請求のなされた日の過去 1 年間に当社に支払われたサブスクリプション代金(カスタマイズの対価を含まない。)のうち当社が受領した金額を上限とします。
第 12 条 契約の変更
当社が必要と判断した場合、第 5 条で定めた本サービスの範囲の追加・変更その他の本契約の内容の変更をすることができるものとします。但し、当社は、本ライセンス契約上のお客様の権利を実質
的に縮減する変更を行う場合、当該変更を行う 2 か月前迄にお客様に対し告知を行うものとし、お客様は、当該告知後 1 か月以内に当社に書面で通知することによって、本ライセンス契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、残存期間(1 か月未満の期間は切捨て)に応じて月割計算した使用料金相当額をお客様に返金するものとします。当社の告知後 1 か月以内にお客様から当社への解約通知が到達しないときは、お客様は当該変更に同意したものとみなします。
第 13 条 契約の解除
1. お客様または当社は、相手方が本サブスクリプション契約上の義務を履行しない場合には、相手方に相当の期間を定めて催告を行い、なお履行がないときは通告をもって本サブスクリプション契約を解除することができるものとします。
2. お客様または当社は、相手方に次の各号の何れかの事由が生じたときは、何等の催告なく一方的通告をもって本サブスクリプション契約を解除することができるものとします。また、直ちに本サブスクリプション契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り、当該解除権は消滅しないものとします。
(1) 相手方に対する重大な過失または背信行為があったとき
(2) 任意整理に着手したとき
(3) 支払停止があったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算等の法的倒産手続の開始の申立てをし、またはその申立てを受けたとき
(5) その保有する財産につき、仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立てがあったとき
(6) 公租公課の滞納処分、またはその保全処分を受けたとき
(7) テロ、暴力団等の反社会的勢力との資本関係、人的関係または取引関係があることまたはあったことが判明したとき
(8) 上記(1)~(7)の各号のほか、本サブスクリプション契約に基づく義務の履行が困難となると認められる相当の理由があるとき
3. 前各項に基づき当社によって本サブスクリプション契約が解除された場合、またはお客様の都合により本サブスクリプション契約が解除された場合、本サブスクリプション契約に基づくお客様の権利は全て失効し、サブスクリプション契約期間が残存している場合でも、当社は本サブスクリプション契約に基づきお客様から支払われた一切の対価は返還致しません。
4. 本サブスクリプション契約が解除その他の事由により終了した場合、お客様は、直ちに、本ライセンス製品、マニュアル及びすべての複製物を、当社の指示する方法によって、当社に返却するか、または破棄するものとします。
5. 本サブスクリプション契約が終了した場合であっても、第 10 条、第 11 条、第 15 条および第 16 条、第 17 条の規定は、なお有効に存続するものとします。第 14 条 不可抗力
不可抗力その他当社の支配の及ばない事由により、本サブスクリプション契約に基づく当社の義務を遅滞し又は履行できない場合には、当社は責任を免れるものとします。
第 15 条 一般条項
1. お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本ライセンス製品を「ライセンスキー証書 兼 保守サービス証書」に記載されたお客様の住所のある国の外へ持ち出すことはできないものとします。また、お客様は、本ライセンス製品の使用に際し、適用ある全ての法令(お客様の住所のある国の法令のみならず、適用ある場合には GDPR(EU 一般データ保護規則)等の国外の法令を含みます。)を遵守するものとします。
2. 本サブスクリプション契約は、本ライセンス製品の使用に関し、本サブスクリプション契約の締結以前にお客様と当社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、当社は、必要であると判断した場合、お客様に追加的な負担が生じない範囲において、本サブスクリプション契約の内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本サブスクリプション契約の内容は無効となり、最新の本サブスクリプション契約の内容が適用されるものとします。
第 16 条 協議事項
本サブスクリプション契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義の生じたときは、双方誠意を持って協議して解決するものとします。第 17 条 管轄・準拠法
1. 前条の協議にも関わらず紛争が解決しない場合、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本サブスクリプション契約は、日本国法に準拠するものとします。
2020 年 3 月 1 日 制定
2021 年 8 月 1 日 改定
2022 年 1 月 21 日 改定
株式会社xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxxxxxx 00 x
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/