Contract
本ツーリングサポート・プラス契約約款(以下、「本約款」といいます)は、ツーリングサポート・プラスに加入する会員(以下、「会員」といいます)とメルセデス・ベンツ日本株式会社(以下、
「当社」といいます)との間で、当社が有料で提供するツーリングサポート・プラスに関わる一切の事項に適用されます。
1. 本約款の適用・定義
(1)本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
①本サポート契約:会員と当社の間で本約款にもとづいてなされる本サポートに関する契約
②本サポート:契約車両が故障・交通事故により走行不能となったときに、緊急の応急措置、車両のけん引、会員の帰宅・旅行継続の手配その他を提供するサービス
③契約車両:会員証に記載された車台番号の車両で、会員と当社との本サポート契約により、本サポートの提供の対象となるメルセデス・ベンツ車両
④対象車両:当社の定める本サポート契約の申込可能な車両
⑤利用者:会員から契約車両の利用の許諾を受け、正当な権限のもとに当該契約車両を現に利用している者
⑥指定サービス工場:当社が指定するメルセデス・ベンツサービス工場
(2)当社は、本約款に従って本サポートを提供します。
また、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の約款に従って本サポートを提供します。本約款の変更については、当社のホームページに掲示することにより、会員に通知するものとします。
2. 本サポート契約の申込
(1)申込手続
本サポート契約の申込者は、あらかじめ本約款の遵守を承諾した上で、当社所定の申込書に必要事項を記入し、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場を経由して、当社宛に申込書を提出し利用料金を支払うものとします。また、当社から直接対象車両の販売を受けた場合、当社に直接申し込むこともできるものとします。
当社は契約車両1台につき、その所有者または使用者と会員契約を締結するものとします。申込者
は本条(2)項に定める対象車両の所有者または使用者とします。対象車両の所有者または使用者として登録されていない方は、本サポート契約を申し込むことができません。
本サポートの提供期間終了後、会員が本サポートの利用を希望する場合、会員は、再度本サポートの申込を行い、利用料金を支払うものとします。
(2)対象車両
対象車両は、当社(旧商号ダイムラー・クライスラー日本株式会社)またはエーエムジー・ジャパン株式会社が輸入し、日本国内で販売されたメルセデス・ベンツ車両(AMGメルセデスおよびメルセデス・ベンツ SLR マクラーレンを含みます)とし、日本国内で自家用乗用車として使用されている車両とします。ただし、以下の車両は申込みできません。万一、誤って申込手続きが完了した場合、当該契約は無効とし、当社は会員に対し、受領済みの利用料金をすみやかに返還するものとします。ただし、会員が本サポートの提供を受けたときは、本サポートの提供に要した費用を利用料金から控除して返還するものとします。
①レンタカー
②事業用自動車(例:ハイヤー、タクシー等)
③特種用途自動車(例:キャンピングカー、教習車、事務室車、霊柩車等)
④法令に違反しているか、または当社が認めていない改造、架装、変更が加えられている車両
⑤当社が修理不可能と判断した車両
⑥競技車両
(3)会員証
本サポート契約は「メルセデス・ベンツ ツーリングサポート・プラス会員証」(以下、「会員証」といいます)にサポート開始日、サポート終了日、契約車両の登録番号、初年度登録日、車台番号等の必要事項が記入され、会員が本サポートをお申し込みになった、当社、メルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場が捺印をすることにより、申込み手続きが完了し、会員証が有効となります。
3. 本サポート契約の期間
(1)本サポート契約の開始日は、以下の各号に従って申込書および会員証の「サポート開始日」欄に記載された日とします。
①本サポート契約を申し込む対象車両が、当社の提供する24時間ツーリングサポートまたはツーリ
ングサポート・プラスを受けている場合においては、当該サポートの終了日の翌日、または申込者が別途指定する当該サポートの終了日の翌日以降の日。なお、「サポート開始日」欄に当該サポートの終了日以前の日が記載された場合には、当該サポートの終了日の翌日を本サポート契約の開始日とします。
②前号の場合以外は、本サポート契約の申込日、または申込者が別途指定する申込日以降の日
(2)本サポート契約の期間はサポート開始日より2年間(24 ヶ月経過日の前日まで)とします。なお、
契約期間中の走行距離の制限はありません。
なお、会員証の記載が本条(1)項、(2)項の各規定と異なる場合は、各規定に従うものとします。
4. 本サポートの適用
(1)本約款の規定は、日本国内においてのみ有効であり、日本国内で使用される車両にのみ適用されます。日本以外の国において契約車両が使用される場合は、当社は本サポートの提供はいたしません。
(2)会員または利用者が、本サポートの提供を受ける場合には、当社が指定するツーリングサポート・プラスのコールセンターに連絡し、会員証番号、契約車両の車台番号、会員の氏名、会員または利用者と連絡が取れる電話番号、現在地、現在の状況等の当社が本サポートを提供 するための情報を通知するものとします。会員または利用者は、契約車両の現在地に到着したサポートスタッフに対して、会員証および車検証を必ず提示するものとします。なお、高速道路において周囲の道路状況により危険がある場合には、まず、非常電話または道路緊急ダイヤルなどを通じて、高速道路管理会社に対して安全の確保をただちに申し入れてください。
(3)会員または利用者が、前項の規定する本サポート提供のために必要な本人確認および事故・故障の状況等に関する情報や書類の提示を求められたにもかかわらず提供しない場合は、本サポートが受けられないことがあります。
5. 本サポートの内容
(1)応急処置
契約車両が応急処置(バッテリー上がり時のジャンピング、パンク時のタイヤ交換(ただし、スペアタイヤが車載されている場合)、脱輪時の処置、ガス欠時の給油など30 分以内で終了すると見込まれる処置)により、走行可能と判断された場合は、応急処置の手配を行ない、当社が以下の費用を負担します(上限100,000円(税込み)まで)。
①作業者の出張料
②現場での作業代金
③作業車両の有料道路通行料
上記①、②および③の合計額のうち上記上限額を超える費用並びにガス欠時の燃料代は、会員または利用者の負担となります。
(2)指定サービス工場へのけん引
現場での応急処置が不可能な場合または応急処置に長時間必要であると判断された場合は、契約車両を最寄りの指定サービス工場へけん引するための手配を行ない、当社が以下の費用を負担します(上限100,000円(税込み)まで)。
①けん引車両の出張料、けん引料、有料道路通行料
②直ちに指定サービス工場に入庫できなかったために生じた契約車両の保管料
左記上限額を超える費用は、会員の負担となります。また、指定サービス工場に入庫した契約車両の修理費用や補修部品代などは本サポートで負担する費用に含まれません。なお、入庫先の指定サービス工場の選定は、契約車両からの距離や稼働状況を考慮してオペレーターが行ないます。当社が選定した工場以外の指定サービス工場への入庫を会員または利用者が依頼し、そのための費用が発生した場合には、差額は会員または利用者の負担となります。
(3)ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担
出先や旅行先で契約車両が指定サービス工場にけん引され、契約車両の修理完了までに長時間
(3時間以上)が必要と判断された場合において、(ア)故障による場合には本約款末尾の「ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」の内容について(A)(B)(C)(D)のいずれかのサポートを、(イ)交通事故の場合は同(A)(B)(C)のいずれかのサポートを手配し、条件内での費用を負担します。なお、交通費、宿泊費、レンタカー代については、原則として、会員または利用者に一時的に費用負担いただき、後日精算させていただきます。サポート内容につきましては、オペレーターの判断で行ないます。ただし、下記の場合・期間については、本条(3)項の本サポートは適用されません。
①契約車両が、会員の自宅や契約車両の車庫として登録されている駐車場、法律で認められる車庫証明の範囲内で走行不能になった場合
②帰宅後または旅行終了後で、契約車両の修理が完了するまでの期間
(4)修理完了後の契約車両の引取、または搬送
修理が完了した契約車両を会員または利用者が引取に行くための交通費の負担、または、会員の最寄りの指定サービス工場までの契約車両の搬送を、下記①および②の条件に従い、当社が行ないます。
①修理を行なった指定サービス工場まで、契約車両を引取に行くための交通手段の手配およびその費用負担(1名分)を、帰宅、旅行継続のサポートと同様の条件でいたします(上限 50,000円(税込み)まで)。
②修理を行なった指定サービス工場と、会員の最寄りの指定サービス工場との距離が100km以上のときには、会員の最寄りの指定サービス工場までの、契約車両の搬送を選択することもできます(上限100,000円(税込み)まで)。
修理が完了した契約車両を、会員または利用者の自宅まで納車することは、本サポートの内容には含まれません。
6. 本サポートが適用されない事項
(1)以下に該当または起因すると判断された場合、本サポートは適用されません。
①故障現場から最寄りの指定サービス工場まで自走可能な場合(例えば、カーナビゲーションシステム、カーオーディオ、エアコンディショナーの不具合については、自走可能な場合に該当します)
②鍵を紛失または盗難された場合
③過失による鍵の閉じ込みの場合
④契約車両またはその付属品が盗難にあった場合
⑤一部離島地域における事故・故障(この場合の一部離島地域とは、北海道・本州・四国・九州・沖縄xxを除く指定サービス工場が存在しない離島または指定サービス工場の所在地と陸続きでない地域を意味します)
⑥契約車両着雪時、および埋雪時の救援
⑦法令および当社が認めていない改造、または架装が行なわれていた場合(当社指定サイズ以外のタイヤ・ホイールの装着、前席ガラスへの着色フィルムの貼付を含みます)
⑧指定サービス工場以外の工場における整備、および会員または契約車両の利用者の整備および修理に起因する不具合
⑨取扱説明書に示す取扱方法と異なる使用がされていた場合
⑩ウインタータイヤ、タイヤチェーンの着脱、破損(これらの場合、ご要望により、応急処置事業者または車両けん引事業者をご紹介します。この場合に発生する費用は、会員または利用者の負担となります。)
⑪メルセデス・ベンツ指定部品(油脂類、油類を含みます)以外が使用されていた場合
⑫仕様の限度を超える使用、およびボディの手入れの不備に起因する場合
⑬一般に走行しない場所での走行、またはレース、ラリーなど過酷な条件下での走行の場合
⑭自然災害(地震、台風、水害など)や火災による事故・故障
⑮法律で禁止されている、または運転中には不適当とされる薬物類の服用や飲酒運転の場合
⑯無資格運転等の法令に違反した運転の場合
⑰会員または利用者から虚偽の申告があった場合、会員または利用者からの要求の内容・態様が濫用と認められる場合
⑱会員または利用者が、法令に定める禁止事項または遵守義務に違反したために発生した事故・故障
⑲犯罪的行為への加担による事故・故障
⑳会員または利用者の故意・過失による故障(ただし、交通事故による故障については本サポートが適用されます)
他のサポートや路上サービスを手配した場合、およびオペレーターの指示に従わなかった場合第9条の事由が発生した場合
警察への事故報告等の法令に基づく適切な措置が行なわれていない場合 警察・消防等の指示または法令により本サポートを提供することができない場合契約車両についての自動車検査証の有効期間外の場合
契約車両についての自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入していない場合(有効期間経過後の場合を含みます)
戦争、暴動、内乱、騒じょう、国または地方公共団体の公権力の行使その他不可抗力により本サポートを提供することができない場合
気象状態・周辺状況等で作業に通常以上の危険が伴うものと判断される場合サポート提供者の状況判断により作業困難と判断した場合
本サポート提供時に、第三者の所有物、権利または利益に対し制限または損害を発生させるおそれがある場合
本サポート契約の申込前に発生した事故・故障
第2条(2)項に定める対象車両に該当しない車両であった場合
(2)当社は本サポートの提供にあたり、次に示す費用は負担いたしません。
①契約車両の修理費用、および補修部品代(ガス欠時の燃料代を含む)
②契約車両が使用できないことによる損失(休業補償、営業補償、逸失利益等)
③本サポートを依頼する際の電話代など連絡費用
④契約車両に搭載されていた荷物の運送費
7. 届出事項、変更事項、通知方法
(1)申込書に記載されている会員の氏名、電話番号、住所、契約車両の登録番号に変更があった場合、会員はその変更事項につき、当社の指定する変更届をもって、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場へ速やかに届け出るものとします。
(2)会員は契約車両を譲渡もしくは廃車にする場合には、あらかじめ当社所定の届出書により、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場に本サポート契約の解約届を届け出るものとします。
(3)会員は本会員証を汚損・紛失した場合は、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場へお申し出ください。有料にて再発行の手続きを行ないます。
(4)当社から会員に通知を行なう場合は、会員から当社に届け出がなされている氏名、名称、住所の宛先をもって行ないます。なお、会員がその氏名、名称または住所に変更があったにもかかわらず、本条第7条(1)項に定める届け出を怠った場合には、当社からの通知は会員から当社に届け出がなされている住所の宛先への発送をもって、有効に行なわれたものとみなします。
8. 本サポート契約の譲渡・承継
会員の契約上の権利義務は、会員の一身専属的なものとみなし、包括または特定承継を問わず一切これを第三者に譲渡・承継させ、また担保に供することはできないものとします。ただし、第9 条(4)項⑤ただし書きに定める場合を除きます。
9. 本サポート契約の解約・解除・終了
(1)当社都合による本サポート契約の解約
当社は、3ヶ月間の予告期間をもって会員に通知の上、本サポートの提供を中止し、本サポート契約を解約することができます。この場合、以下の計算式に従い、残存するサポート提供期間に応じて、支払い済みの利用料金を会員に返金いたします。
「返金額」=「支払済みの利用料金」×「本サポート契約解約時点での残存する提供期間に対応する月数(1ヶ月未満は切り捨て)」÷「本サポート提供期間に対応する月数」
(2)当社による本サポート契約の解除
当社は、以下の場合には、何ら通知または催告をすることなく、本サポートの提供を停止し、本サポート契約を解除することができるものとします。
①申込書の記載内容、登録変更届の記載内容について、虚偽の事項を申告したことが判明した場合
②会員が本サポートの利用に関して、違法な行為または当社との信頼関係を著しく損なう背信的行為を行なった場合
③会員が本約款の規定に違反し、その違反について当社が重大な違反であると判断した場合
(3)会員都合による本サポート契約の解約
会員が、自己の都合により本サポート契約の解約を希望するときには、あらかじめ当社所定の解約届を、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場に届け出るものとします。会員からの解約届を、当社の指定するメルセデス・ベンツxx販売店または指定サービス工場のいずれかが受領し、解約手続きを完了した日をもって本サポート契約は終了となります。
(4)契約期間中の本サポート契約の終了
契約期間満了までの残存期間 | 18ヶ月以上 | 12ヶ月以上 18ヶ月未満 | 6ヶ月以上 12ヶ月未満 | 6ヶ月未満 | |
返金額(税込み) | 7,560 円 | 5,400 円 | 2,160 円 | なし | |
メルセデス・ベンツ SLR マクラーレンの場合 | 23,760 円 | 16,200 円 | 6,480 円 | なし |
第3 条に定める契約期間中(本サポート期間中)に、以下の事由が生じた場合は、その事由が
①当社が契約車両の修理が不可能であると判断した場合
②会員が契約車両の正当な所有者または使用者でなくなった場合
③契約車両の登録が抹消された場合
④契約車両が第2条(2)項ただし書きに記載される車両の、いずれかに該当することとなった場合
⑤本サポート契約締結時に会員が契約車両の使用者であった場合において、会員が契約車両の使用者でなくなった場合
ただし、⑤については実質的な使用者に変更のない次の場合に限り所定の用紙をもって届け出ることにより継承することができます。
・同居の親族間における使用者の変更
・個人事業主と法人間の変更で、実質的に使用者の変更がないと当社が認める場合
・法人の組織変更・商号変更で、実質的に使用者の変更がないと当社が認める場合
⑥個人会員の死亡または法人会員の解散の場合
(5)本サポート提供後に、本サポート契約の解約・解除・終了が判明した場合
本サポート提供後に、本サポート契約の解約・解除・終了等の事由により本サポートの提供を受ける権利を有していなかったことが判明した場合には、本サポートの提供に要した費用については提供を受けた方の負担となります。
10. 利用料金
(1)会員は、本サポートの利用料金として16,200円(消費税8%税込み)を申込時に一括して支払うものとします。なお、契約車両がメルセデス・ベンツ SLR マクラーレンの場合は、本サポートの利用料金として54,000円(消費税8%税込み)を申込時に一括して支払うものとします。
(2)本サポート契約期間満了前に、第9 条(3)項の事由に基づき本サポート契約が終了した場合、当社は以下の表に基づき、利用料金を会員に対して返還するものとします。なお、本サポート契約成立後、サポート開始日の前に、第9 条(3)項の事由に基づき本サポート契約が終了した場合にも、以下の表に基づき利用料金を返還するものとします。
発生した時点で本サポート契約は終了するものとします。 (消費税8%税込み)
11. 個人情報の取扱い
(1)当社は、申込書に記載された事項その他の本サポートにおいて取得した会員および利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます)を、以下の利用目的の範囲内で利用します。
①本サポートの提供のため
②ご購入いただいた当社製品のアフターサービスを提供するため
③当社の自動車販売事業におけるフェア、製品情報、イベント等について、電話、e-mail、訪問、
DMおよびメルセデス・ベンツに関する情報誌発送等によるご案内を行なうため
④当社の自動車販売事業における商品・サービスの企画・開発、消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動のためのアンケート調査を行なうため
⑤定期点検・車検、保険満期等について、電話、e-mail、訪問及び DMによるご案内、その他のアフターサービス業務の適切な実施及びお客様のご要望へのご対応のため
⑥社内統計資料作成のため(年齢構成、性別構成等)
(2)当社は、当社が管理責任者となり、下記製造会社および当社関係会社との間で、本条(1)項記載の目的およびその他個人情報取得の際に明示する目的のために、会員および利用者の個人情報を共同利用することがあります。
製造会社:ダイムラー社(ドイツ)
当社関係会社:■メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社
■ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社
(3)当社は本条(1)項記載の利用目的の達成に必要な範囲内で、当社より業務の委託を受けた第三者(以下、「委託先」といいます)に、個人情報の取扱いを委託します。なお、委託先は、委託された業務以外に当該情報を使用しないものとします。
委託先の例: 当社指定の応急処置業者
当社指定の車両けん引業者指定サービス工場
申込などの諸手続きを行なうメルセデス・ベンツ正規販売店
(4)当社は、個人情報を、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者(本条(2)項および(3)項の場合を除きます)に提供しません。ただし、人の生命、身体または財産の保護に必要があり、ご本人の同意を得ることが困難な場合、国の機関または地方公共団体の要請がある場合、または法令の定めに基づく場合には、個人情報の第三者提供を行なうことがあります。
(5)会員または利用者は当社に対して本条(1)項③および④の目的における個人情報の利用停止を求めることができます。
12. 免責
当社は、会員または利用者が本サポートの提供に関して被った損害については、当社の故意・過失による場合を除き、賠償または補償の法的責任を負わないものとします。これには地震、噴火、洪水、津波などの自然災害、戦争、クーデター、暴動、テロ活動、騒乱、労働争議など当社の責に帰することのできない事由により、本サポートの提供ができない場合が含まれますが、これに限定されるものではありません。
13. 合意管轄裁判所
本サポートに関して、当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
14. 代位
会員が事故の相手方に対して損害賠償を請求できる場合には、会員は、本サポートの提供に要した費用相当額について、当社が会員に代位して相手方に請求することを承諾します。
15.クーリング・オフ
訪問販売で本サポート契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サポート契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サポートの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。
なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申込手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。
16.暴力団等反社会的勢力についての扱い
(1)本サポート契約の申込者は、その申込時、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはこれらの密接交際者および過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行なった履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)に該当しないことを表明し、且つ、会員は、本サポート契約の期間中、これに該当しないことを確約するものとします。
(2)本サポート契約の申込者および会員が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、本サポート契約の申込みを拒絶し、または本サポート契約を無催告で解除することができるものとします。この場合、当社は、第9条(3)項を準用し、解除日に所定の解約届の提出が完了したものとみなした 上で、これにより算出した金額の50%相当額を返還するものとします。
(3)利用者が暴力団等反社会的勢力に該当する場合、当社は、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場の認識の有無を問わず、以下の措置を取ることができるものとし、会員は、これに異議を述べないものとします。
①当該利用者に対し、本サポートの提供を拒絶すること
②当社が会員に対し、本条(2)項と同様の措置を取ること
附則
2003年7月1日制定
2005年9月1日改定
2007年11月1日改定
2009年4月1日改定
2009年11年1日改定
2012年7月1日改定
2013年5月1日改定
2014 年4月1日改定
メルセデス・ベンツ日本株式会社
東京都港区六本木一丁目9番9 号 六本木ファーストビル
第5 条(3)項
(A) | 帰宅費用サポート | 契約車両の事故・故障の場合に、現場から自宅へ帰宅するためのタクシー・鉄道・バス等の公共交通機関の手配をします。また、その際の費用(実費)について、税、サービス料等を含めて、一人あたり50,000円(ただし、総額 100,000円まで)を上限として支払います。 |
(B) | 旅行継続サポート | 契約車両の事故・故障の場合に、当初の目的地までのタクシー・鉄道・飛行機等の公共交通機関の手配をします。また、その際の費用(実費)について、税、サービス料等を含めて、一人あたり50,000円(ただし、総額100,000円まで)を上限として支払います。 |
(C) | 宿泊 サポート | 契約車両の事故・故障の修理のために、現地で修理を待つ間の宿泊を以下の条件に従い手配します。また、その費用(実費)について、税、サービス料等を含めて、一人あたり40,000円(ただし、総額80,000円まで)を上限として支払います。 (a)走行不能発生日から2泊までを上限とします。 (b)現地で契約車両の修理を待ち、修理完了後、会員または利用者が契約車両を引取に行くことを原則とします。 (c)食事、クリーニングなどの個人的な費用は会員、利用者および同乗者の負担となります。 (d)会員、利用者および同乗者の事前に決められた旅程での宿泊については、本サポートでの費用負担はできません。 |
(D) | 旅行継続のためのレンタカーサポート | 契約車両の故障を修理する必要が生じたために、現場で旅行継続のための車両が必要な場合、レンタカーを以下の条件に従い手配します。レンタカーの車種、装備については、当社が指定するものとなります。手配の都合上、会員または利用者のご希望に沿えない場合があります。また、そのレンタカーの車両使用基本料金(実費)について、税、サービス料等を含めて、一日あたり30,000円(ただし、総額60,000円まで)を上限として支払います。 (a)走行不能発生時から48時間を上限とします。 (b)現地での修理完了後、会員または利用者が契約車両を引取に行き、 レンタカーを返却することを原則とします。 (c)ドライバーがレンタカー会社の貸出基準を満たす場合に限ります。 (d)燃料代、保険料、乗り捨て料金は会員の負担となります。 |
「ドライバー・同乗者の方々のご帰宅、ご旅行継続等の費用負担」の内容について