支払期日を基準とした記録請求日 決済情報提供日 口座間送金決済実施日 支払等記録日 各種記録請求と請求者 7営業日以前 6営業日前 5営業日前 4営業日前 3営業日前 2営業日前 1営業日前 支払期日 1営業日後 2営業日後 3営業日以降 1.発生記録請求 債務者債権者 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - - 2.譲渡記録請求 債権者 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - △※5 3.分割記録請求 債権者 ○ ○ ○ ○ ○ - - - - - - 4.保証記録請求(単独保証) 債権者 ○...
ちばぎんでんさいサービスのご利用の際の留意事項について
(重要事項説明書)
xx銀行の「ちばぎんでんさいサービス」をご契約いただくお客さまへ
この「重要事項説明書」は、千葉銀行の「ちばぎんでんさいサービス」をご利用になるにあたり、特に ご確認いただきたい事項を記載しておりますので、ご契約前に必ずお読みいただいたうえでお申込みください。なお、この「重要事項説明書」は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではございません。
詳細につきましては、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」、「ちばぎんでんさいサービスご利用規定」にてご確認ください。
(注)でんさいとは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「でんさいネット」という)が取扱う電子記録債権のことです。
1.サービスの提供時間
・でんさいネットのサービス提供時間は、金融機関営業日の9時から15時です。ただし、窓口金融機関によっては、当日付で取扱う記録請求の受付時限が早まる場合がございますので、ご注意ください。
・金融機関の非営業日(土・日・祝日)および上記時間以外の取扱いについては、参加金融機関(注 1)
ごとに7時から24時の範囲内で設定されております。
時 間 | 平 日 (金融機関営業日) | 土・日・祝日 (金融機関の非営業日) |
7:00 ~ 9:00 | 参加金融機関ごとに利用時間が異なります | 参加金融機関ごとに利用時間が異なります |
9:00 ~ 15:00 | 参加金融機関共通で利用可能 | |
15:00 ~ 24:00 | 参加金融機関ごとに利用時間が異なります |
(注1)参加金融機関とは、全国の銀行、信用金庫、信用組合等、でんさいネットのサービスを提供できる金融機関のことです。
・ちばぎんでんさいサービスの利用可能時間は下表の通りです。
時 間 | 平 日 (金融機関営業日) | 土・日・祝日(注2) (金融機関の非営業日) | |||
7:00 ~ | 8:00 | 休 | 止 | 休 | 止 |
8:00 ~ 19:00 | 利用可能 ・当日取引可能時間:8 時 00 分~15 時 00 分 ・予約取引可能時間:8 時 00 分~23 時 50 分 | 利用可能 ・当日取引可能時間:8 時 00 分~15 時 00 分 ・予約取引可能時間:8 時 00 分~19 時 00 分 | |||
19:00 ~ 23:50 | 休 | 止 | |||
23:50 ~ 24:00 | 休 | 止 |
(注2)でんさいネット、地銀共同中継センターの休止日(12/31~1/3、5/3~5/5、第 2 土曜日)は休止させていただきます。
2.利用者番号
・お客さまには、1法人(個人事業主の場合は1人)につき、1つの利用者番号(注3)が付与されます。
・複数の金融機関ででんさいネットのサービスをご利用される場合でも、利用者番号は同一となります。例えば、法人のお客さまが本社と支社で異なる窓口金融機関をご利用になる場合であっても、利用者番号は同一となります。
既に利用者番号をお持ちのお客さまが、別の窓口金融機関に利用申込をされる場合は、その利用者番号をお申し出ください。
(注3)利用者番号とは、でんさいネットが、利用者を特定するために採番する番号のことです。
3.ご利用環境の整備
(1)Web-EB契約者
①電子証明書
ちばぎんでんさいサービスをご利用になるにあたっては、安全性を確保するため、ちばぎんインターネットEBサービス<Web-EB>(以下、「Web-EB」という)を電子証明書方式でご利用いただく必要があります。ID・パスワード方式で既にWeb-EBをご利用いただいているお客さまにつきましても、原則、電子証明書方式への切替が必要となりますのでご注意ください。
②ユーザ登録
ちばぎんでんさいサービスは、Web-EBに登録されているユーザ(マスター、一般)がご利用になれます。ただし、ユーザの追加、登録内容の変更等を行う場合は、ちばぎんでんさいサービスより更新処理を行ってください。
③承認パスワード
・承認権限者は、別途、承認パスワードをご登録ください。でんさいの記録請求等のお取引は、取引操作(仮登録)を行った後に、承認操作を行うことで成立しますので、承認権限者は、承認パスワードを忘れないようにご注意ください。
・なお、一定回数入力相違がありパスワードがロックされた場合は、他のユーザ管理の承認権限者が、承認パスワードを初期化することで使用が可能となります。
(2)Web-EB非契約者
発生記録請求の通知方法はFAXにより行いますので、Web-EB非契約者の場合は、FAXが必要です。
4.手数料
・ちばぎんでんさいサービスをご利用になる場合は、千葉銀行に対して、当行が定める手数料をお支払いいただきます。
・でんさいネットからお客さまに対して、直接、手数料等の費用を請求することは、原則ございません。
・記録請求にかかる手数料は、お客さまがでんさいの記録請求を行った場合にお支払いいただきます。例えば、債権者請求方式における発生記録については、お客さまが債権者として記録請求を行った場合に、手数料をお支払いいただきます。
・手数料は、発生記録、譲渡記録等の記録請求単位で計算し、当月分の合計額を翌月10日にWeb-EBの手数料引落口座より、Web-EBの手数料とは別にお引落しさせていただきます。
・でんさいネットへ書面等で依頼する必要のあるお取引や窓口で受付するお取引にかかる手数料は、都度、窓口にてお支払いいただきます。
・Web-EBで取扱いが可能なお取引で、手数料が発生するお取引または変更記録等に伴う承諾取引を店頭で行った場合は、窓口代行手数料をWeb-EB扱いの手数料に上乗せしていただきます。但し、お客さまのパソコン等のシステム障害に起因して店頭取引を行った場合は対象外となります。
・取引相手より取消、否認(例えば、債権者請求方式における発生記録の債務者からの否認等)があった場合においても、1件のご請求として計算させていただきます。
・発生記録手数料、譲渡記録手数料につきましては、お取引相手の決済口座が当行か他金融機関かによって異なります。
・取引別の手数料の金額につきましては、別表の「ちばぎんでんさいサービス手数料一覧」をご参照ください。
・手数料につきましては、当行の都合等により変更、廃止、または新設することがございます。この場合は、当行ホームページ等にてお知らせいたします。
5.でんさいの請求および記録
請求および記録 | ご注意いただきたい内容 |
発 生 | ・でんさいを発生させる際の債権金額は、1円以上 100 億円未満で、債権金額は1円単位で設定することができます。 ・でんさいの支払期日は、記録日の3営業日後(でんさいの記録日を含めず)から 記録日の10年後の応答日までの範囲で設定することができます。 |
譲 渡 | ・でんさいを譲渡する場合は、当該でんさいを保証していただく取扱いになります。つまり、譲渡したでんさいの債務者が支払不能(注4)となった場合には、でんさいを譲渡したお客さまは、債権者に対して支払義務を負うことになります。 ・債権者利用限定特約(でんさいの債務者とはならない特約)を締結したお客さまであっても、でんさいを譲渡する場合は、当該でんさいを保証する取扱い になります。 |
分割譲渡 | ・でんさいは、債権金額を二つに分割して、片方のでんさいを譲渡することができます。 (例)1,000 万円のでんさいのうち、800 万円を分割譲渡し、残りの 200 万円のでんさいを自分の債権として保有する。 ・分割のみの取扱いはできません。 |
取消等 | ・でんさいの発生・譲渡等は、記録日から起算して5営業日から最短で1銀行営業日(記録日を含む)の間は、発生・譲渡等の記録請求を行ったお客さまの相手方が単独で取り消すことができます(当該期間を経過した場合は、「でんさいの記録内容の変更」の手続きが必要になります。)。 |
記録内容の変更 | ・利害関係者全員のご承諾が無いと、でんさいの記録内容を変更することはできません。(ただし、利用者の名義・住所等の利用者情報の変更は除きます。) ※利害関係者が 3 名以上いる場合、でんさいの記録内容の変更が非常に困難 になることがありますので、でんさいの記録請求は、内容をよくご確認のうえ、行ってください。 |
(注4)支払不能とは、支払期日に口座間送金が未決済の状態のことです。
口座間送金決済とは、債務者の窓口金融機関が支払期日に債務者の口座から債権金額を引き落とし、送金を行うことにより、債権者の口座に入金する決済方法のことです。
6.記録請求の制限期間
でんさいの支払期日が近づくと、支払準備のため、記録請求が制限されます。
※例えば、譲渡や分割譲渡の記録請求は、対象となるでんさいの支払期日の3営業日前までに行う必要があります。詳しくは、下表をご参照ください。
【支払期日前後の記録請求制限】○:記録請求可能、△:条件付で記録請求可能、-:記録請求不可
支払期日を基準とした記録請求日 | 決済情報提供日 | 口座間送金決済実施 日 | 支払等記録日 | |||||||||
各種記録請求と請求者 | 7 営業日 以前 | 6 営業日前 | 5 営業日前 | 4 営業日前 | 3 営業日前 | 2 営業日前 | 1 営業日前 | 支払期日 | 1 営業日後 | 2 営業日後 | 3 営業日 以降 | |
1.発生記録請求 | 債務者 債権者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
2.譲渡記録請求 | 債権者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ ※5 |
3.分割記録請求 | 債権者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
4.保証記録請求(単独保証) | 債権者 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ ※5 |
5.支払等記録請求※1 (口座間送金決済以外の方法で決済した場合) | 債権者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ ※6 | △ ※6 | △ ※6 | ○ | |
支払者 | ○ ※7 | - | - | - | - | - | - | △ ※6 | △ ※6 | △ ※6 | ○ | |
6.変更記録請求 (1)住所など利用者属性情報に関する記録を変更する場合 | 債務者債権者 保証人※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ ※8 |
(2)債権金額など利用者属性情報以外の記録を変更する場合※3 ①利害関係者が債務者と債権者しかいない状態(譲渡や保証が行われる前) a.オンラインで承諾を得る方法※4 | 債務者債権者 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b.書面で承諾を得る方法 | 債務者債権者 | ○ | ○ ※9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
②利害関係者が 3 名以上いる状態 (譲渡や保証が行われた後) | 債務者債権者保証人※2 | ○ | ○ ※9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※1.口座間送金決済以外の方法で決済した場合は、自動的に記録されないため、支払等記録請求が必要となります。
※2.「単独保証」をした保証人のほか、譲渡に随伴する「譲渡保証」をした保証人(譲渡人)を含みます。
※3.「-」の場合でも、差押えの記録を削除するための変更記録等は可能です。
※4.オンラインで承諾を得る方法で変更できる記録事項は、「債権金額」、「支払期日」、「譲渡先制限の有無」、「発生記録の取消」の4項目のみとなります。
※5.支払等記録が行われていない場合であって、かつ、債務者が支払い不能に関する異議申立をしていない場合に限り可能です。
※6.債務者の窓口金融機関(仕向金融機関)からでんさいネットに対し、支払不能通知が出された後であれば可能です。
(ただし、支払等記録が行われるのは支払期日の3営業日後となります)
※7.支払期日以前の支払等記録の請求は、債務者または電子記録保証人に限り可能です。
※8.債権金額全額について、債務者を支払等をした者とする支払等記録が行われていない場合に限り可能です。
※9.でんさいネットへの郵送によるお手続きとなりますので、原則、支払期日の6営業日前までに書類の提出が必要となります。
7.でんさいの決済
・でんさいの決済(支払い)は、「口座間送金決済」により行います。債務者(でんさいの支払人)のお客さまは、決済資金を決済日の前営業日までに決済口座にご準備ください。
・決済日の前営業日までに決済口座に決済金額以上の残高がない場合は、当行より、お客さまにお電話等で入金のご依頼をさせていただく場合がございます。
・決済資金は、でんさいの記録単位でお引落しさせていただきます。発生記録を行った後に、債権者により分割譲渡記録が行われた場合は、分割後の金額でそれぞれお引落しさせていただきます。
・同一期日に複数のでんさいが記録されている場合は、でんさいの発生記録順にお引落しさせていただきます。ただし、決済口座に決済資金の不足等が発生した場合は、お引落し可能な金額のでんさいを決済させていただきます。
・支払期日に口座間送金決済による支払いができない場合、債務者のお客さまには支払不能処分(手形の不渡処分と同様の処分)が科せられます。 ※詳しくは「9.支払不能処分制度」をご参照ください。
・決済資金は、支払期日に債権者(でんさいの受取人)口座に送金されます。ただし、債権者口座への入金時間は、債務者の資金準備状況などによって異なりますので、当行本支店の窓口にご確認ください。
・決済資金の入金または支払いにかかる通帳摘要は次の通りとなります。
入出金区分 | 通帳の摘要表示 |
でんさいの支払い | デ+記録番号の下11桁 (例)デ12345678910 |
でんさいの入金 | 債務者名(でんさいの支払人名)(例)カ)チバギンジョウホ |
・債務者と債権者の間の取り決めにより、口座間送金決済以外の方法で支払いをした場合であっても、支払期日の3営業日前までに支払等記録が記録されていない場合は、口座間送金により決済されます。
・債務者に支払不能が発生した場合、電子記録保証人(注5)(でんさいの譲渡人を含む、以下同じ。)は、債権者に対して、支払義務を負います。
・電子記録保証人が債務者に代わって支払いをし、かつ、支払者として支払等記録を記録した場合、特別求償権(注6)を取得します。電子記録保証人はご自身より前に記録されているすべての電子記録保証人および債務者に対して、求償することができます。
(注5)電子記録保証人とは、でんさいの債務者にかかる債務を保証する旨を保証記録により記録されたお客さまのことです。通常は、でんさいを譲渡した際のでんさいの譲渡人が、これに該当します。
(注6)特別求償権とは、電子記録保証人が債務者の代わりに支払をし、かつ、支払者として支払等記録をした場合に、ご自身より前に記録されているすべての電子記録保証人および債務者に対して、求償できる権利のことです。
8.口座間送金決済の中止
債務者のお客さまは、契約不履行等、でんさいの支払いを中止する正当な理由がある場合、債権者の同意がなくても、口座間送金決済を中止することができます。ただし、この場合でも口座間送金決済が行われていないため、「支払不能」として取り扱われ、支払不能処分の対象となりますので、必ず窓口金融機関を通じて口座間送金決済の中止の依頼と併せて異議申立をしてください。
※詳しくは「10.異議申立の手続き」をご参照ください。
9.支払不能処分制度
・支払期日に口座間送金決済による支払いができなかった場合(支払不能)、原則として当該債務者のお客さまには、でんさいネットから支払不能処分が科されます。
・支払不能処分の主な内容は、以下のとおりです。
(1)でんさいの債務者に1回目の支払不能があった場合、この情報はすべての参加金融機関に対して通知されます。
(2)1回目の支払不能となったでんさいの支払期日から6ヵ月以内に2回目の支払不能があった場合、当該債務者に対して、2年間の「取引停止処分」が科されます。この情報はすべての参加金融機関に対して通知されます。「取引停止処分」が適用された債務者は、「債務者利用停止措置」および
「参加金融機関との間の貸出取引禁止」が科されます。
・同日に複数のでんさいが支払不能となった場合は、1回とカウントします。
・手形交換所の不渡処分制度とは別の制度ですので、手形の不渡処分回数との合算はいたしません。
10.異議申立の手続き
・契約不履行等、でんさいの支払いを中止する正当な理由がある場合に口座間送金決済を中止するときは、債務者のお客さまは異議申立をすることにより、支払不能処分を猶予してもらうことができます。
・ただし、債務者のお客さまが異議申立をする場合には、支払期日の前営業日までに窓口金融機関にその旨の申し出をしていただき、支払期日までに債権金額相当額(異議申立預託金)を窓口金融機関にお預けいただくことが必要です。
※異議申立預託金は、異議申立の手続が終了したときに返還します。
11.記録事項の開示
記録事項の開示請求ができる者は、当該でんさいの利害関係者(債務者、債権者、電子記録保証人
(でんさいの譲渡人を含む。))とその窓口金融機関です。
12.融資取引
項 目 | ご注意いただきたい内容 |
サービス内容 | ・当行では、でんさい割引(当行によるでんさいの買取)、でんさい担保(でんさいを担保差入する貸付)のお取扱いをします。 |
ご利用登録 | ・でんさい割引、でんさい担保をご利用いただく場合は、「ちばぎんでんさいサービス利用申込書」と併せて「ちばぎんでんさいサービス融資利用登録申込書」をご提出いただきます。 ・ご利用に際しては、当行所定の審査承認後、当行が登録操作を行った後に ご利用が可能となります。 |
申込方法 | ・Web-EBの申込画面よりお申込みください。 ・でんさいの債権額の一部について、お申込みを行うことが可能です。 |
希望日時 | ・融資希望日(でんさい割引の実行希望日、でんさい担保の担保差入希望日)は、最短で申込日を含め3営業日が経過した日以降となります。 ・また、支払期日を含め、前10営業日は融資のお申込みはできません。 ・なお、原則申込日の午後3時までに受付たものを当日受付分とし、午後3時を経過した場合は、翌営業日の受付分として取扱います。 |
手数料 | ・融資をお申込みいただいた場合は、事務手数料をいただきます。 ・個別の料金につきましては、別表「ちばぎんでんさいサービス手数料一覧」をご確認ください。 |
その他 | ・当行所定の審査の結果、融資のお申込みをお断りする場合があります。 |
13.他の記録機関との関係
でんさいネットが提携する電子債権記録機関の電子記録債権については、でんさいネットの電子記録債権「でんさい」に変更することが可能です。
※でんさいネットの電子記録債権「でんさい」については、他の電子債権記録機関への変更はできません。
※変更のご利用可否並びにお申込手続き、手数料等につきましては、各電子債権記録機関にお問合せください。
なお、当行の「でんさい」に変更する場合には、千葉銀行に対して「ちばぎんでんさいサービス手数料一覧」に記載された「特定記録機関変更記録関連手数料」がかかります。
以 上
ちばぎんでんさいサービス手数料一覧
手数料項目 | 負担者 | 手数料額(税込) | |
基本手数料(Web-EBオプションサービス料) | - | 無 料 | |
発生記録手数料 | 債務者請求方式 | 債務者 | 他行宛 660 円 当行宛 330 円 |
債権者請求方式 | 債権者 | 他行宛 660 円 当行宛 330 円 | |
入金手数料 | 債権者 | 220 円 | |
譲渡記録手数料 | 譲渡人 | 他行宛 330 円 当行宛 165 円 | |
分割譲渡記録手数料 | 譲渡人 | 他行宛 660 円 当行宛 330 円 | |
開示請求手数料 | 通常開示(Web-EB) | - | 0 円 |
通常開示(書面) | 請求者 | 330 円 | |
特例開示(書面) | 請求者 | 3,300 円 | |
保証記録手数料 | 債権者 | 330 円 | |
変更記録手数料 | 債権内容変更(Web-EB) | 請求者 | 330 円 |
債権内容変更(書面) | 請求者 | 1,980 円 | |
属性変更 | - | 0 円 | |
口座間送金決済中止手数料 | 請求者 | 880 円 | |
支払等記録手数料 | 請求者 | 330 円 | |
支払不能情報照会手数料 | 請求者 | 3,300 円 | |
割引利用手数料 | 全部譲渡 | 請求者 | 33 円 |
分割譲渡 | 請求者 | 99 円 | |
担保利用手数料 | 全部譲渡 | 請求者 | 33 円 |
分割譲渡 | 請求者 | 99 円 | |
窓口代行手数料 | 請求者 | 3,300 円 | |
特定記録機関 変更記録関連手数料 | 特定記録機関変更記録手数料 | 債権者 | 4,400 円 |
開示内容記録手数料 | 債権者 | 660 円 | |
残高証明書発行手数料 | 定例発行 | 請求者 | 1,650 円 |
随時発行 | 請求者 | 4,400 円 | |
貸倒引当金繰入事由証明書発行手数料 | 請求者 | 1,650 円 | |
取引停止処分証明書発行手数料 | 請求者 | 1,650 円 | |
災害による支払不能証明書発行手数料 | 請求者 | 1,650 円 |
(2023 年 1 月 10 日現在)