Contract
株式会社
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当っては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「投資信託取引申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「投資信託取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行
う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
7 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当っては、その10営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2 お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位
(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第
3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場 合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理 により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権に ついて、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当 該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく 抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は 当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
1 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2 残高照合のための報告
3 お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求に
は応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構又はxx信託銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
1 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又はxx信託銀行
(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
2 その他、機構又はxx信託銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)第 15 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受
けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
1 銘柄名称
2 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
3 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 16 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 17 条 この振替決済口座は、第 18 条第1項第6号、第 7 号 A から Fおよび第8号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 18 条第 1 項第6号、第7号 A からFおよび第8号 AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
1 お客様から解約のお申し出があった場合
2 お客様が手数料を支払わないとき
3 お客様がこの規定に違反したとき
4 第 13 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
5 お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
6 お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.その他前各号に準ずる者
7 お客様が、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
8 やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 19 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 20 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 21 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6 第 20 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託業者からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当
行が代わって行うこと並びに第 3 号及び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
1 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
3 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
4 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
(この規定の変更)
第 23 条 この規定の各条項その他の条件は、法令の変更又は監督官庁の指示、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
以 上