りゅうぎん法人向インターネットバンキング「りゅうぎん Biz ネット」利用規定
りゅうぎん法人向インターネットバンキング「りゅうぎん Biz ネット」利用規定
株式会社琉球銀行(以下「当行」という)は、当行がインターネット上で提供する『りゅうぎん法人向インターネットサービス「りゅうぎん Biz ネット」』(以下「本サービス」という)の利用に関して、次のとおり利用規定(以下「本規定」という)を定めます。
第 1 条(サービス内容)
〈利用規定〉
本サービスは、インターネットに接続可能な当行所定の情報機器(以下「端末」という)を使用した本サービスの契約者(以下「契約者」という)からの依頼にもとづき、次のア
~カに掲げる各種取引等が実施できるサービスです。
なお、本サービスで実施される各種取引等は契約者・契約内容によって異なる場合があり、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
ア.照会サービス
イ.振込・振替サービスウ.一括伝送サービス
(ア)総合振込サービス (イ)給与振込サービス
(ウ)口座振替(自動集金)サービス (エ)経費精算振込サービス
(オ)株式配当金振込サービス
エ.料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉オ.メッセージ・電子メール通知サービス
カ.その他当行が今後追加するサービス
第 2 条(利用申込)
(1) 本サービスを利用するには、本規定を熟読し、その内容を理解し、その内容が適用されることを承諾した上で当行所定の利用申込書に所定の事項を記載し、申込手続を行っていただくものとします。
(2) 利用申込手続を行う場合には、次の事項を保証・遵守するものとします。
ア.契約者は当行に普通預金口座または当座預金口座を保有する法人、法人格のない団体、個人事業主、個人等とすること
イ.契約者は、当行が定める方法により登録した自己の従業員等(以下「サービス使用者」という)のみを介して本サービスを利用することができるものとし、契約者の責任においてサービス使用者に本規定を遵守させ、その利用者に関する責任を負担すること
(3) 当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
ア.利用申込時に虚偽の事項を届け出たことが判明したときイ.その他、当行が利用を不適当と判断したとき
(4) 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承認を取り消す場合があります。ただし、承認が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用者により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
(5) 当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第 3 条(利用口座)
(1) 契約者はあらかじめ、申込書により当行国内本支店における契約者名義の口座(以下「ご利用口座」という)を届出るものとします。なお、ご利用口座として登録できる口座数は当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は当行所定の種目に限るものとします。
(2) 当行はご利用口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) 契約者はご利用口座のうち、普通預金または当座預金の何れか 1 口座を代表口座として届出るものとします。また、この代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 4 条(電子メールアドレスの登録)
(1) 本サービスを利用するには、電子メールアドレスの登録が必要となります。電子メールアドレスは、初回ご利用時に端末から登録するものとします。
(2) 当行は、後記第 16 条(メッセージ・電子メール通知サービス)により、電子メールを配信します。
(3) ご登録電子メールアドレスを変更する場合は、ご利用の端末により行うものとします。
(4) 契約者宛に電子メールを配信したうえは、通信障害その他の事由による未着、延着が発生した場合でも通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者の責により契約者以外のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第 5 条(利用時間)
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第 6 条(サービス使用者の指定)
(1) サービス使用者のうち、サービスに関する全ての利用権限を有する者を「管理者」とし、契約者が指定するものとします。
(2) 「管理者」は、当行が定める方法により、当行所定の数に至るまで「他のサービス使用者(以下「利用者」という)」を任意に指定し、利用者毎にサービス利用者権限等を設定することができるものとします。ただし、他の管理者を指定することはできません。
第 7 条(ID およびパスワードの届出・設定・利用登録)
(1) 管理者関連
ア.「管理者が使用するログオンパスワード(以下「管理者ログオンパスワード」という)」は、契約者があらかじめ当行所定の申込書により当行宛届出るものとします。
イ.当行は、申込みにもとづき作成した「契約者番号」、「管理者が使用する利用者コード(以下「管理者コード」という)」、「管理者が使用する可変パスワード(以下「管理者可変パスワード」という)」および「管理者が使用する確認パスワード(以下「管理者確認パスワード」という)を「法人向けインターネットバンキング【りゅうぎん Biz ネット】ご利用カード」(以下「ご利用カード」という)等に記載し、通知します。
ウ.万が一、ご利用カードを紛失した場合や、「管理者ログオンパスワード」・「管理者確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「管理者パスワード」という)および「管理者可変パスワード」を失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行は本サービスの全てを中止する措置を講じます。当行への届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
エ.契約者は、書面による届出または端末からの操作により、管理者パスワードを随時変更することができるものとします。
(ア)書面により管理者パスワードを変更する場合は、変更後の管理者ログオ
ンパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届出るものとします。当行は前記イ.の取扱いに準じて変更・通知します。
(イ)端末から管理者パスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後の管理者パスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前の管理者パスワードと当行が保有している最新の管理者パスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出として管理者パスワードの変更を行います。
オ.セキュリティ確保のためパスワードは一定期間毎あるいは不定期に変更するようにしてください。
(2) 利用者関連
ア.「利用者が使用するログオンパスワード(以下「利用者ログオンパスワード」という)」、「利用者が使用する利用者コード(以下「利用者コード」という)および「利用者が使用する確認パスワード(以下「利用者確認パスワード」 という)」は、前記 6 条の利用者指定時において管理者が任意に設定できるものとします。
イ.「利用者が使用する可変パスワード(以下「利用者可変パスワード」という)」は、前記 6 条の利用者設定時において、管理者が「利用者用可変パスワード 表」を作成し、設定します。
ウ.設定が完了した「利用者ログオンパスワード」「利用者コード」「利用者確認
パスワード」(以下総称して「利用者パスワード」という)、および「契約者番号」は、管理者が責任を持って利用者宛通知するとともに、利用者に対 して管理者パスワードと同等の注意を持って取扱うよう徹底させるものと しま す。
エ.管理者は、端末からの操作により、管理者パスワードと同様に利用者パスワードを随時変更することや、利用者パスワードの再設定を行うことができ るものとします。
オ.利用者が、利用者パスワードを失念・漏洩等した場合は、管理者は当該パスワードを再設定・再登録等を直ちに行えるよう徹底するものとします。
カ.上記の管理者が行う、利用者パスワードの設定・再設定・再登録等の一連
の行為に関して損害が発生した場合は、当行は責任を負いません。
(3)ワンタイムパスワードの利用
ア.ワンタイムパスワードとは、本サービス利用に際し、当行所定のパスワード生成用アプリ(以下「トークン」という)により生成・表示され、一定時間毎に自動更新される使い捨てのパスワードをいいます。
イ.ワンタイムパスワードは、本規定に定める管理者および振込等の承認権限が
付与された利用者が使用するものとします。
ウ.契約者は本サービスにおいてワンタイムパスワードを利用する場合は、当行所定の方法による申込を行ったうえ、契約者のスマートフォンに「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードし、トークンの初期設定を行うものとします。
エ.契約者はトークンの初期設定完了後、当行所定の方法により、速やかにトー
クンの利用開始登録を行うものとします。
オ.トークンのライセンスに関する一切の権利は当行に帰属するものとし、当行はワンタイムパスワード利用者にのみトークンの利用を提供します。トークンは契約者以外の第三者へ譲渡、提供、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
カ.契約者は「ワンタイムパスワード」を厳重に管理するものとします。トークンとして利用している携帯電話またはスマートフォンが紛失・盗難等に遭った場合、あるいは他人に使用されたことを認知した場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出、利用停止を行うものとします。
キ.前号による届出があった場合は、当行はトークンの使用を停止します。なお、当行へ届出る前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
ク.トークンの有効期限は、当行が定めるものとします。
ケ.契約者は有効期限が到来する前に、自ら携帯電話またはスマートフォンを操作し、有効期限の変更を行うものとします。
第 8 条(本人確認)
(1) 当行は、サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号・利用者コード(管理者コード)・管理者可変パスワード・管理者ログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号・利用者コード(管理者コード)・管理者可変パスワード・管理者ログオンパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。また、一部のサービスについては、上記にあわせて、端末から送信された確認パスワードとあらかじめ当行に登録された確認パスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
なお、トークンの利用開始登録完了後は、当行は、サービス利用の都度、端末から送信された契約者番号・管理者可変パスワード・管理者ログオンパスワードとあらかじめ当行に登録された契約者番号・管理者可変パスワード・管理者ログオンパスワードの一致を確認する本人確認手続きに加え、ワンタイムパスワードの一致を確認することによる本人確認手続きを行います。
(2) 前項の本人確認を適正に実施したうえは、契約者番号・利用者コード(管理者コード)・管理者可変パスワード・管理者ログオンパスワードおよびワンタイムパス
ワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
したがって、契約者番号・利用者コード(管理者コード)・管理者可変パスワード・管理者ログオンパスワードおよびワンタイムパスワードは、他人に知られないよう契約者自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がこれらの内容を尋ねることはありません。
(3)お客様が、当行以外の第三者が提供する、お客さまの口座情報等をインターネット上で一覧表示する等のサービス(以下「外部サービス」という)を利用するために、契約者番号およびログオンパスワード等を第三者に開示する場合は、以下によるものとします。
ア.外部サービスの利用および外部サービス提供者の選定等は、お客さま自身の責任において行うものとします。
イ.お客さまが外部サービスを利用するにあたっては、当行は、いかなる場合においても外部サービス提供者の代理人または履行補助者と見なされるものではありません。
ウ.当行は、お客さまが外部サービスを利用するについて、いかなる義務および責任等も負いません。
エ.外部サービスを利用した結果、不正使用その他の事故が生じた場合、その損害については、当行は一切責任を負いません。
(4)契約者が、当行に登録されたパスワードと異なるパスワードを、当行所定の回数連続して入力した場合、当該契約者のサービスの利用を停止します。
(5)契約者が、当行の管理・保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードを、当行所定の回数以上連続して入力した場合、当該契約者の本サービスの利用を停止します。
第 9 条(ご利用カード・トークンの発行・再発行)
(1)当行が契約者の届出住所宛に郵送したご利用カードが当行に返戻された場合、所 定の期間経過後、当該ご利用カードを廃棄し本サービスを解約するものとします。
(2)契約者が、ご利用カードの紛失・盗難・破損等により、ご利用カードの再発行を希望する場合には、当行所定の方法で再発行を依頼するものとします。再発行したご利用カードの取扱は前項と同様とします。
(3)ご利用カードを再発行する場合、当該契約者は当行所定の再発行手数料ならびにこれに係る消費税相当額を支払うものとします。ただし、再発行前のご利用カードをご提出いただいた場合は、再発行手数料は不要です。
(4)当行は再発行したご利用カードを、店頭で交付または契約者の届出住所宛に郵送
します。
(5)契約者が、トークンをダウンロードした携帯電話やスマートフォンの紛失・盗難・故障等によりトークンを再ダウンロードする場合は、当行所定の方法で行うものとします。
第 10 条(サービスの依頼方法)
(1) 依頼の方法
当行が前条により契約者本人であることを確認した後、契約者はサービスに必要な事項を当行が指定する方法により、正確に当行宛送信するものとします。
(2) 依頼内容の確定
当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、サービスの依頼が確定したものとします。
(3) 依頼内容の確認
ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能・入出金明細照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳等への記帳、または当座勘定照合xxにより、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違があった場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
イ.依頼内容について、契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第 11 条(照会サービス)
(1) 照会サービスの内容
照会サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する口座の当行所定の時点における残高、および当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、口座情報を提供 する口座(以下「照会口座」という)の種目は当行所定の種目とします。
なお、全銀会計情報サービスを申込んだ場合は、次のとおりとします。
ア.契約者は、ご利用口座のうちあらかじめ指定した対象口座に関し、あらかじめ指定した口座情報(振込入金・入出金明細のいずれか、または両方)につ
き、あらかじめ指定した取得契機で「全銀形式」・「CSV形式」でのダウンロード、「PDF形式」での印刷ができます。
イ.口座情報は、契約者の端末操作により取得するものとします。
ウ.口座情報は、契約者が取得した後も、その取引内容に変更または訂正が生じ
た場合は、当該内容を変更する場合があります。
エ.口座情報について瑕疵があったとき、または、その他の事由により契約者および当行の業務に支障を来たす恐れがあるときは、契約者・当行の双方が協力して対策を講ずるものとします。
オ.当行は、契約者が当行所定の期間口座情報を取得しない場合、契約者に通知することなく、当該期間以前の未受信データを抹消できるものとします。
カ.全銀会計情報サービス取扱手数料として、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
(2) 提供内容の変更・取消
当行が口座情報を提供した後に、取引内容に変更または取消があった場合は、
既に提供した内容について変更または取消すことがあります。
なお、このような変更または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当座勘定照合表の作成停止
照会口座として、当座預金を選択した場合は、原則として「当座勘定照合表」の作成を停止します。なお、引き続いて作成を希望する場合は、本サービス申込書にその旨記載してください。
(4) 取引照合表の作成
取引照会表(「Bizネット(振込・振替・料金払込)お取引照合表」「Bizネット(総合振込・給与振込・経費精算振込・配当金振込・自動集金)受付
書」)は電子交付しますので、原則として郵送いたしません。郵送を希望される場合は、本サービス申込書にその旨記載してください。
第 12 条(振込・振替サービス)
振込・振替サービスは、ご利用口座のうち契約者が指定する口座について、振込・振替およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができるサービスです。
(1)振込サービス
ア.振込サービスの内容
振込サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご 利用口座(以下「振込資金支払指定口座」という)から振込資金を払出のう え、ご利用口座を除く「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行 または他行の国内本支店の預金口座(以下「振込資金入金指定口座」という)宛に振込の依頼を行うサービスです。なお、当行以外の金融機関宛の振込の うち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
イ.振込限度額
(ア)振込サービスによる 1 日あたりの振込金額(振込手数料先方負担の場
合は振込手数料を含む)は、申込書によりあらかじめ契約者が届出た 振込限度額の範囲内とします。この振込限度額は当行所定の金額の範囲内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく振込限 度額を変更することがあります。
(イ)契約者は、書面による届出または端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。なお、変更する場合は、当行所定の方法により行ってください。
(ウ)契約者が指定する管理者は、端末からの操作により、届出た振込限度額を変更できるものとします。また、管理者は届出た振込限度額の範囲内で、端末からの操作により、管理者が指定した利用者の振込限度額を設定・変更できるものとします。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を振込資金支払指定口座から払出しのうえ、振込資金入金指定口座宛に振込手続を行います。
オ.振込手数料の引落し
(ア)上記振込に関する振込手数料ならびにこれに係る消費税相当額(以下
「振込手数料相当額」という)については、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切
手、借入請求書の提出なしに自動引落します。
(イ)振込手数料は、振込資金と振込手数料相当額を同時に振込資金支払指定口座から自動引落する方法(実収扱い)と、振込手数料相当額のみを 1 ヵ月分とりまとめの上合算して当行所定の日に代表口座から自動引落する方法(後収扱い)の何れかを選択できるものとします。
カ.夜間・早朝即時振込設定の登録・解除
当行所定の夜間時間帯等の即時振込利用については、取扱の可否を端末からの操作により登録・解除できるものとします。なお、契約当初は利用不可で登録されます。
(2)振替サービス
ア.振替サービスの内容
振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご
利用口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払出しのうえ、他のご利用口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
イ.振替指定日
契約者は振替指定日として、当行所定の日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の振替指定日を変更することがあります。
ウ.振替手続
当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振替 指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カー ド、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振替資金を振替資金支 払指定口座から払出しのうえ、振替資金入金指定口座宛に振替手続を行います。
(3)振込・振替の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込または振替(以下「振込・振替」という)の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.次の何れかの決済資金が、振込資金支払指定口座または振替資金支払指定口座(以下「支払指定口座」という)から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超える場合。
(ア)振込手数料を実収扱いとする場合の「振込金額と振込手数料相当額の合計金額」
(イ)振込手数料を後収扱いとする場合の「振込金額」
(ウ)振替金額
ただし、支払指定口座からの払戻しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、指定日当日の当行の振込・振替手続時に一度不能となった振込・振替の依頼については、指定日当日に資金の入金があっても振込・振替は行われません。
イ.契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が振込・振替を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.振替サービスにおいて、振替資金入金指定口座が解約されている場合。
オ.振込資金入金口座または振替資金入金指定口座に対して、口座名義人から入金禁止の手続がとられている場合。
(4)振込資金の返却
振込サービスにおいて「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、通知なく当行はその振込資金を振込資金支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(5)依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、振込・振替指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から振込資金支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
第 13 条(一括伝送サービス)
(1)一括伝送サービスの内容
一括伝送サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替(自動集金)・経費精算振込・株式配当金振込の各データを一括して伝送できるサービスです。
(2)総合振込サービスア.総合振込の内容
(ア)当行は、契約者からの依頼による「一括伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。
(イ)「支払指定口座」は振込依頼の都度契約者が端末で選択した代表口座または利用口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は当行所定の種目とします。
(ウ)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(エ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に
入金するよう振込手続を行います。
(オ)当行は、振込受取人に対して、入金についての通知は行いません。イ.上限金額の設定
1 日あたりの振込上限金額は、前記第 12 条 1 項記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく総合振込における振込限度
額を変更することがあります。ウ.審込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
(ア)振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
(イ)当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。
(ウ)なお、上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行います。
オ.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取
扱います。
(ア)振込資金が、支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず 複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことがで きる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後 に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ)契約者により支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
カ.振込資金の返却
総合振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
キ.依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であ
れば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(3)給与振込サービス ア.給与振込の内容
(ア)当行は、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という)に対して支給する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)を、「一括伝送サービス」を利用して受給者が指定する預金口座へ振込む事務を受託します。
(イ)「支払指定口座」は振込依頼の都度契約者が端末で選択した代表口座または利用口座とします。また、受給者が振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は、受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
(ウ)給与振込における資金決済日は振込指定日の当日(当日決済型)また は振込指定日の前営業日(前営業日決済型)とし、契約者が当行所定の 申込書により当行宛に届出るものとします。なお、゛前営業日決済型は 当行所定の審査により、利用を不承諾とさせていただく場合があります。
(エ)当行に給与振込を依頼する場合は、事前に振込先口座の確認を行い、「給与振込口座確認書」により当行宛通知してください。当行は、取扱店に対して、受給者の預金口座の確認を依頼し、結果を「給与振込口座確認書」等により回答します。
(オ)振込依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いただきます。
(カ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
(キ)当行は、受給者に対して、入金についての通知は行いません。イ.上限金額の設定
1 日あたりの振込上限金額は、前記 12 条 1 項記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく給与振込における振込限度額を変更することがあります。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
(ア)振込資金は、当日決済型の場合は振込指定日の前営業日までに、前営業日決済型の場合は振込指定日の 2 営業日前までに、支払指定口座に入金してください。
(イ)当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、当日決済型場合は振込指定日に、前営業日決済型の場合は振込指定日の前営業日に、原則として、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行います。
(ウ)受給者に対する給与振込金の支払開始時期は、取扱店が当行本支店の場合は給与振込指定日の営業開始時からとし、取扱店が他行の場合は給与振込指定日の午前 10 時からとします。ただし、当日決済型で上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行うことができるものとします。
オ.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行は、当日決済型においてはその振込依頼はなかったものとして取扱うことができ、前営業日決済型においてはその振込の組戻し手続きができるものとします。組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。また、振込手数料相当額は返却しません。
(ア)振込資金が、支払指定口座からの払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ)契約者により支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
カ.振込資金の返却
給与振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
キ.依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものと します。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
ク.前営業日決済型のデータ送信時限経過の取扱
前営業日決済型の振込依頼が当行所定の日時までに行われなかった場合で、当行が承諾してその振込手続を行った場合は、次により取扱うものとします。
(ア)当日決済型の取扱により、振込手続、資金決済を行います。
(イ)振込受取人に対して、入金の遅延、通帳摘要の変更があっても契約者は異議を申し立てないものとします。
(ウ)所定の振込手数料をお支払いいただきます。
ケ.前営業日決済型から当日決済型への変更
前営業日決済型の契約者が上記エ(ア)の時限までに振込資金を入金しない場合など、当行が必要と認める場合は、当日決済型への変更を依頼することがありますので、所定の変更手続をしてください。
(4)口座振替(自動集金)サービスア.口座振替の内容
(ア)当行は、申込書記載の代表口座店を取りまとめ店として、申込書記載の料金等について、契約者が依頼する「一括伝送サービス」を利用した預金口座振替による収納事務の取扱を受託します。
(イ)預金口座振替の取扱店の範囲は、当行国内本支店とし、預金口座振替を指定できる預金口座は、当行所定の預金種目とします。
イ.口座振替依頼書の受理
(ア)当行の取扱店が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「口振依頼書」という)および預金口座振替申込書(以下「口振申込書」という)を提出いただき、当行がこれを承諾したときは口振申込書を契約者に送付します。
(イ)契約者が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、口振依頼書および口振申込書を当行の取りまとめ店に送付してください。当行は記
載事項を確認し、口振依頼書に印相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
ウ.振替日
振替日は申込書記載の日とします。振替日を変更する場合は、契約者より預金者に対して周知徹底をはかるものとし、当行は預金者に特別な通知等は行いません。
エ.口座振替の依頼
振替依頼はあらかじめ指定された日時までに所定の方法で行ってください。オ.振替手続
(ア)当行は、依頼を受けた請求明細にもとづいて、預金者の預金口座から振替処理を行います。この預金者の預金口座からの引落としは、預金者から当行に提出された口振依頼書にもとづいて行うものとします。
(イ)預金者の預金口座から引落したときは、通帳の摘要欄には、指定された内容を表示します。
(ウ)預金者の預金口座からの引落としが複数ある場合で、その引落とし総額が預金口座より引落としができる金額を超えるときは、そのいずれかを引落とすかは当行の任意とします。
カ.振替結果
契約者は、当行所定の時限以降に、振替結果明細をサービス画面により確認してください。
キ.振替資金の入金
当行は、申込書記載の入金日に、振替資金を代表口座へ入金します。
ク.預金者への通知等
当行は、預金口座振替に関して、預金者への領収書、振替済通知書等の作成・
郵送、または入金の督促等は行いません。ケ.取扱手数料
(ア)振替の手続にあたっては、当行所定手数料の合計額およびこれに係る
消費税等相当額をお支払いただきます。
なお、取扱件数に係る手数料については、振替請求件数 1 件ごとの手数
料とします。
(イ)取扱手数料は、振替資金から差引する方法(差引入金扱い)と 1 ヵ月分取りまとめの上合算して当行所定の日に代表口座から自動引落としする方法(後収扱い)または 1 ヵ月分取りまとめの上合算して当行所定の日にお支払いいただく方法(後収現金)のいずれかを選択できるものとします。
コ.停止通知
預金口座振替による収納を停止するときは、その預金者の氏名・預金口座等を当行の取りまとめ店に通知してください。
サ.解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により、預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨通知します。
ただし、預金者が当該預金口座を解約したときはこの限りではありません。
(5)経費精算振込サービス
ア.経費精算振込サービスの内容
(ア)当行は、契約者が契約者の役員ならびに従業員(以下「受給者」という)に対して「一括伝送サービス」を利用し他振込により社内経費の精算等を行う事務を受託します。
(イ)「支払指定口座」は振込依頼の都度契約者が端末で選択した代表口座または利用口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本 支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は、受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
(ウ)振込依頼はあらかじめ指定された時限までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(エ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
(オ)当行は、振込受取人に対して、入金についての通知は行いません。イ.上限金額の設定
1 日あたりの振込上限金額は、前記 12 条 1 項記載の限度額と同一としま
す。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく経費精算振込における振込限度額を変更することがあります。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
(ア)振込資金は、当日決済型の場合は振込指定日の前営業日までに支払指
定口座へ入金してください。
(イ)当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわら
ず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振
込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行うことができるものとします。
(ウ)なお、上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行うことができるものとします。
オ.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行は、当日決済型においてはその振込依頼はなかったものとして取扱うことができるものとします。
(ア)振込資金が、支払指定口座からの払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず 複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ)契約者により支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
カ.振込資金の返却
経費精算振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
キ.依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(6)株式配当金振込サービス
ア.株式配当金振込サービスの内容
(ア)当行は、契約者が契約者の株主に対して「一括伝送サービス」を利用し株式配当金を振込む事務を受託します。
(イ)「支払指定口座」は振込依頼の都度契約者が端末で選択した代表口座ま
たは利用口座とします。また、振込先として指定できる取扱店は、「全国銀行データ通信システム」に加盟している当行または他行の国内本支店とし、振込を指定できる預金口座(以下「入金指定口座」という)は、受給者本人名義の口座で当行所定の種目とします。
(ウ)振込依頼はあらかじめ指定された時限までに所定の方法で行ってください。また、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税相当額を含む)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。
(エ)当行は、依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に入金指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
(オ)当行は、振込受取人に対して、入金についての通知は行いません。イ.上限金額の設定
1 日あたりの振込上限金額は、前記 12 条 1 項記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく株式配当金振込における振込限度額を変更することがあります。
ウ.振込指定日
契約者は振込指定日として、当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀 行営業日を変更することがあります。
エ.振込手続
(ア)振込資金は、振込指定日の前営業日までに支払指定口座へ入金してください。
(イ)当行は、前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、原則として振込指定日に、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわら
ず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに振込資金を支払指定口座から自動振替により引出し、振込手続を行うことができるものとします。
(ウ)なお、上記振込資金の自動振替が不能となった場合は、当行は所定の時限まで再振替を行い、振込資金が決済されたことを確認のうえで、振込手続を行うことができるものとします。
オ.振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱うことができるものとします。
(ア)振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。
ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意としま す。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ)契約者により支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ)差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
カ.振込資金の返却
株式配当金振込において「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、当行はその振込資金を支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
キ.依頼内容の変更・取消・組戻し
前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合でも、当行所定の時限内であれば、契約者は端末を用いて当行が指定する方法により取消を行うことができるものとします。
また、当行がやむをえないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から支払指定口座店に当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、振込手数料相当額は返却しません。
(7)承認時限
一括データ伝送サービスの各サービスの当行への依頼は、所定の時限までにデー タを承認することにより行ってください。原則として承認時限の延長はできませ ん。ただし、当行の業務運営の状況等により、契約者からの承認時限延長に応じる場合があります。この場合、当行所定の手数料ならびにこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
なお、前営業日決済型給与振込の時限延長は一切できません。
第 14 条(料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉)
(1)料金払込サービス〈Pay-easy(ペイジー)〉の内容
ア.契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定するご利用口座(以下「払込資金支払指定口座」という)から払込資金を払出しのうえ、当行所定の 収納機関に対する各種料金払込を行うサービスです。
なお、払込資金支払指定口座の種目は当行所定の種目とします。
イ.利用時間は当行所定の時間内としますが、収納機関の都合により、利用時間
内であっても取扱できない場合があります。
また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ウ.当行は払込に係る領収書(領収証書)を発行しません。また、収納機関も領収書(領収証書)を発行しない場合があります。
エ.収納機関が指定する払込に必要な番号を当行所定の回数以上誤って入力した場合は、利用を停止します。
(2)限度額の設定
1 日あたりの限度額は、前記第 12 条 1 項記載の限度額と同一とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなく払込限度額を変更することがあります。
(3)払込手続
当行は、前記 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
(4)払込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当行はその払込の依頼がなかったものとして取扱います。
ア.払込金額が、払込資金支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻できる金額を含む)を超える場合。
イ.契約者より払込資金支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを完了している場合。
ウ.差押等やむを得ない事情のため、当行が払込を取扱うことが不適当と認めた場合。
エ.契約者からの払込依頼内容について、所定の確認ができなかった場合。
(5)依頼内容の変更・取消
ア.前記第 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
イ.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となる場合があります。
ウ.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
第 15 条(ATM 取引限度額の変更・取引停止)
(1) ATM 取引限度額の変更
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用
口座について、ATM 等でキャッシュカードまたはローンカードを使用した当行所定の取引の 1 日あたりの限度額を所定の範囲内で変更することができます。
(2) ATM 取引停止
契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定するご利用口座について、ATM 等でキャッシュカードまたはローンカードを使用した当行所定の取引を停止または停止を解除することができます。
なお、通信機器、回線、およびコンピュータ等の障害時には、ATM 等での取引を可能とするため、当行の判断により契約者に事前に通知することなく、取引停止中の口座について停止を解除するなど必要な措置をとることができるものとします。
第 16 条(メッセージ・電子メール通知サービス)
(1) メッセージ・電子メール通知サービスの内容
メッセージ・電子メール通知サービスは、サービスログオン後の「メッセージ画面」や電子メール等により、次の情報を契約者宛通知するサービスです。
ア.重要メッセージ
重要なお知らせ
イ.一版メッセージ(お知らせ)
新サービス・キャンペーン・お得な商品等に関する情報ウ.システムメッセージ(お取引内容)
「振込・振替」や「一括伝送サービス」等の取引受付・資金決済状況・取引結果等のご案内や、サーバーメンテナンスのご連絡等の本サービス運営に関する重要な情報
(2) 電子メール通知サービスの取扱いについて
ア.契約者は、電子メール通知サービスを利用するに際して、一般メッセージ受信の可否を端末からの操作により随時変更することができるものとします。ただし、システムメッセージについては受信拒否の登録はできません。
イ.契約者宛に電子メールを配信した際に、登録アドレスが認識できない・受信拒否登録がされている等の理由で一定回数未達であった場合は、当行の判断により、契約者宛へ通知することなしに電子メールアドレスの登録を解除できるものとします。
ウ.配信した電子メールから他者の管理するウェブサイトにリンクする場合がありますが、リンク先ホームページに関する情報は、そのホームページ運営者が提供する情報であり、当行が提供する情報ではありません。このため当該情報に起因または関連して生じた一切の損害について当行は責任を負わないものとします。
(3)入金通知メールサービスの内容
入金通知メールサービスは、契約者が利用申込書により所定の申込手続を行い、所定の期間経過以降に契約者が端末から事前登録した利用口座に関し、事前登録した配信先宛に入金取引発生の旨、通知サービスを配信するサービスです。
ア.通知メールの内容
通知メールは取引発生の旨を通知するもので、取引内容は通知しません。 イ.通知メールの配信
通知メールは、当行所定の時間間隔で配信します。なお、当行は事前に通知することなく当行所定の時間帯・時間間隔を変更することがあります。
ウ.通知メールの配信先
通知メールの配信先は通知対象口座毎に設定可能とし、最大 3 名(管理者 1
名および利用者 2 名)とします。ただし、配信先は通知対象口座に対して利用口座権限が付与されており、メールアドレス登録済であることを前提とします。
エ.通知メールの遅延・不着
当行が所定の方法より登録されたメールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の一つでも生じたときは、当該電子メールの遅延または到着しなかった場合でも、通常到達すべき時に到着したものとみなしま す。また、電子メールの遅延・不着のために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(ア)登録事項の不備、変更またはメールアドレスの管理を怠る等、契約者の責に帰すべき事由があったとき。
(イ)当行の責によらない通信障害、回線およびコンピュータ等の障害・容量超過ならびに電話の不通等の通信障害等があり、またはこれらの事態が発生するおそれが生じたとき。
(ウ)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤り・遅延・欠落等が生じたとき。
(エ)同時期に一定以上の入金があったとき
(オ)契約者の利用するメールサーバーの故障、容量超過その他の当行の責によらない契約者側の理由により、当行送信の電子メールを契約者に おいて確認することができなかったとき
オ.通知情報
(ア)入金通知メールの内容と、契約者の預金通帳の記入内容またはそれに 代替する当行所定の情報とが相違する場合には、預金通帳の記入内容またはそれに代替する当行所定の情報が正しいものとなります。契約者は、 当該預金通帳への記入等により正しい取引内容を確認するものとしま
す。
(イ)入金に内容の変更があった場合、当行がすでに入金通知メールで提供した情報と最終的な取引内容が相違する場合があります。
(ウ)上記(ア)(イ)により生じた損害については、当行は貴任を負いません。
カ.取扱手数料
入金通知メールサービス取扱手数料として、当行所定の手数料およびこれに係る消費税等相当額をお支払いいただきます。
(4)情報の利用について
契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または 2 次流用することはできないものとします。
第 17 条(業務の実施、運営)
当行は、本サービスの実施・運営の一部の業務について、第 22 条 6 項記載の会社に業
務委託できるものとします。
第 18 条(サービスの追加)
(1)本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2)サービス追加時には本規定を追加・変更することがあります。
第 19 条(サービスの廃止)
(1)本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、合理的かつ止むを得ない事由がある場合は、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
(2)サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 20 条(サービス利用料金等)
(1)本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用手数料ならびにこれに係る消費税等相当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
(2)当行は本サービスの利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、実施の 30 日前までに、当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にこのサービスを利用した場合、契
約者は、その内容を異議なく承諾したものとします。契約者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することが出来ます。この場合の手続は、第 30 条の規定を準用するものとします。
(3)本サービスの利用手数料は、当行所定の方法により、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)、りゅうぎんカードローン規定、(以下「本サービス関連契約」という)の各約定の定めにかかわらず、預金通帳および、カード、借入請求書、払戻請求書、当座小切手の提出なしに指定口座から自動的に引落とします。
第 21 条(契約情報等の取扱い)
(1)当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
ア.契約者が本サービスへの利用申込時に届出た情報および契約者により登録されたサービス使用者に関する情報(第 24 条第 1 項の定めにもとづき変更された情報も含みます)(以下「契約者情報」という)
イ.本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報(以下「契約者取引情報」という)
(2)契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下「契約者登録情報」という)につき、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
ア.新商品、新サービスの企画・開発
イ.ダイレクトメール、E-Mail 等の発送・送信
ただし、ダイレクトメールのお受取りを希望しない旨お申し出のある個人事業主のお客様については、この限りではありません。
ウ.契約者の管理
エ.その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3)当行は、次の場合を除き、契約者登録情報を第三者に提供しないものとします。ア.あらかじめ契約者の同意が得られた場合
イ.法令にもとづく開示が求められた場合
ウ.個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
(4)当行は、契約者登録情報をグループ会社に対し、当該契約者への商品・サービスの案内等に利用する目的で提供できるものとします。
なお、個人情報の当行グループ会社への提供については、当行ホームページに「当行関連会社との共同利用について」として公表しています。
(5)当行は、当行が定める所定の期間を経過したときは、契約者登録情報を廃棄する
ことができるものとします。
(6)本規定において業務委託できる会社は、株式会社リウコムを指します。
第 22 条(契約期間)
本規定にもとづく契約期間は、申込書に記載されている申込日から 1 年間とし、契約
期間の満了日の 1 か月前までに契約者または当行から解約の申出がない限り、契約期間
満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 23 条(通知手段)
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、当行 WEBサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第 24 条(届出事項の変更)
(1)契約者は、届出事項に変更があった場合や、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合は、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行指定の方法により届出るものとします。契約者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。変更の届出は当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出の前に生じた損害については、契約者がすべての責任を負うものとし、当行は責任を負いません。
(2)契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負
わないものとします。
(3)当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
(4)当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 25 条(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)トークンをダウンロードした携帯電話やスマートフォンの紛失・盗難・破損(当該携帯電話やスマートフォンの性能不良等に起因する故障も含みます)等が生じたときから、前記 7 条 3 項のワンタイムパスワードの利用者登録までの間に、本サービスの利用が出来ないことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)ご利用カードの紛失・盗難・破損等が生じたときから、再発行したご利用カードを受領するまでの間、本サービスの利用ができないことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティー対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該契約者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第 26 条(海外からの利用)
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 27 条(サービス内容・規定等の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3)当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 28 条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第 29 条(取引の制限・解約・利用停止)
(1)当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)以下の場合には、照会・振込サービス等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。ただし、当行はこの規定により契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
ア.1 年以上にわたり本サービスの利用がない場合
イ.接続環境が匿名で契約可能なプロバイダであり、他の利用者に不安を与えるなど、当行の公共性や社会通念に照らして契約者として相応しくないと当行が判断した場合
ウ.本サービスの利用として不適切であると当行が判断した場合
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出てください。在留資格または在留期間に変更や更新があった場合も同様とします。届出のあった在留期間が満了する日までに在留期間更新の届出がない場合は、照会・振込サービス等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4)当行は、第 1 項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、その他の手段により当行が把握した契約者の情報、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当行が認めた場合には、照会・振込サービス等の本規定にもとづく取引その他当行と契約者の間で行われる取引(次に掲げる取引が含まれますが、これに限りません)の一部を制限する場合があります。
ア.不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引
イ.外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
ウ.当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触の
リスクが高いと判断した個別の取引
(5)契約者が、暴力団、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力
集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次の各号のいずれかに該当すると当行が認めた場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ウ.自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加
える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)契約者が、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
(7)本条(1)から(6)に定めるいずれの取引等の制限についても、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は本条 (1)から(6)にもとづく取引等の制限を解除します。
(8)本規定にもとづく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(9) 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。なお、当該手続には本利用規定が適用されます。
(10) 契約者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約時に全額を支払うものとします。
(11) 当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受信拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
(12) 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
(13) 利用口座が解約されたときは、その口座にかかる限度において本サービスは解約されたものとみなします。
(14) 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を停止し、または本規定に基づく契約を解消できるものとします。
ア.支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始決定の申立てがあったときあるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
イ.住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の住所が不明になったとき。
ウ.相続の開始があったとき。
エ.契約者が本利用規定に違反、もしくは犯罪・事件等に巻き込まれる懸念があるなど、当行がサービスの解約または利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
オ.契約者が第 5 項各号で掲げる事由に該当すると当行が判断した場合
カ.契約者が第 6 項各号で掲げる事由に該当すると当行が判断した場合
キ.契約者の名義人が存在しないことが明らかになった場合または契約者の名義
人の意思によらず本サービスの申込みがされたことが明らかになった場合
ク.第31条第1項に反して譲渡・質入れがされた場合
ケ.本規定に基づく届出事項または法令で定める本人確認等における確認事項ならびに前項で定める各種確認に対する回答や提出された資料が偽りである場合
コ.1年以上にわたり本サービスの利用がないときまたは本項に基づいて行われた取引制限に係る事象が1年以上にわたって解消されないとき
サ.手形交換所の取引停止処分を受けた場合
シ.支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したときス.解散、その他営業活動を休止したとき
セ.このサービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認める場合
ソ.前各号のいずれかに該当する疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの疑義に応じない場合
タ.その他各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の理由が発生したとき
(15)契約者は当行に対し、所定の方法で利用再開を申し出ることができます。当行は、利用再開の申し出に対し、利用停止となった原因が消滅していると判断した場合に利用再開します。
その際、当行が善意・無過失であるにもかかわらず、契約者の申出内容のうち重大な事項について偽りの説明を行うなど、当行が不適切と判断した際には、利用再開できないことにより生じた損害につき、当行は責任を負わないものとします。また、契約者は当行の判断により契約者からの申出を省略して、利用再開する場合があることに同意するものとします。
第 30 条(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期及び内容については、前記 23 条の通知方法によりお知らせします。
第 31 条(禁止行為)
(1)契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ等をすることはできません。
(2)契約者は、本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
ア.公序良俗に反する行為
イ.犯罪的行為に結びつく行為
ウ.他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
エ.他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為オ.他の契約者また第三者を誹謗中傷するような行為
カ.他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為キ.本サービスの運営を妨げるような行為
ク.本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為ケ.当行の信用を毀損するような行為
コ.風説の流布、その他法律に反する行為
サ.自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社な
どの組織を名乗ったり、また他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
シ.その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第 32 条(準拠法)
本契約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第 33 条(弁護士費用)
本規定の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
第 34 条(合意管轄)
本サービスの利用に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、
那覇地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2020/6/1 改定、2020/6/5 適用)