PGF生命ホームページ http: /www.pgf-life.co.jp
ご契約の際には「ご契約のxxx・約款「」 特別勘定のxxx」を必ずご覧ください。
「ご契約のxxx・約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等について、また、「特別勘定のxxx」は、特別勘定資産の運用に関する大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。特に契約者等の不利益となる事項やリスクについてご理解のうえ、ご契約前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。
「ご契約のxxx・約款」記載事項例
●ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について ●責任開始期と契約日について ●保険金等をお支払いできない場合について
この保険商品のご契約の検討にあたっては、必ず販売資格をもった生命保険募集人にご相談ください。
この保険で適用される為替レートやユニットバリュー、および諸利率についてはPGF生命ホームページをご覧ください。
PGF生命ホームページ http: /xxx.xxx-xxxx.xx.xx
「特別勘定運用レポート(月次)」および「変額年金(特別勘定)決算のお知らせ(事業年度末)」も掲載しています。
これらの利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更されます。
PG
ターゲット2
変額個人年金保険
(米国ドル建)
変額個人年金保険
(無配当)
平成27年4 月版
生命保険募集人について
当年金保険の生命保険募集人は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して、PGF生命が承諾したときに有効に成立します。
変額個人年金保険の販売資格について
変額個人年金保険の販売資格は(、一社)生命保険協会が実施する「変額保険販売資格試験」に合格し(、一社)生命保険協会において変額保険販売資格が登録された生命保険募集人のみが有し、その生命保険募集人のみが変額個人年金保険の取扱いを行うことができます。なお、当年金保険の生命保険募集人の権限等に関しまして確認をご希望の場合には、PGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
募集代理店からのご説明事項
■本商品にご契約いただくか否かが、当募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、 預金保険制度の対象ではありません(保険契約者保護機構制度の対象となります)。
■保険業法上の規制に基づき、お客さまの勤務先により、当募集代理店でお申込みいただけない場合があります。
「パンフレット・契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」に記載しております様々なお取扱いについては、実際にお取扱いを行う時点における、PGF生命所定の範囲内でのお取扱いとなり将来変更される可能性があります。
見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
パンフレット・契約締結前交付書 面(契約概 要/注意喚起情 報)
■主なご利用内容 ・積立金状況や運用実績等の照会 ・引越しされたとき ・結婚されたとき ・保険証券を紛失されたとき
・保険金等をご請求されるとき* ・解約されるとき ・各種お問い合わせ、ご相談等
ご契約内容や特別勘定の運用状況等郵送でご案内します。
PGF生命コールセンター
通話料無 料
コール ジ ブ ロック
0000-00-0000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
経験豊かなオペレーターが親切・丁寧にご案内します。
*保険金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにPGF生命までご連絡ください。
■最新の為替レートやユニットバリューをご案内します。
■ご契約の解約はお電話で手続きを完了することができます。
・解約返戻金を円で受け取る際の為替レートはお電話をいただいた日(土曜の場合は翌営業日)の所定の為替レートとなります。
・お申出いただく際に「本人確認(契約者)」「、証券番号」「、送金先口座(契約者本人名義)」を確認させていただきます。
※ご契約内容によっては、電話による解約ができない場合や所定の書類をご提出いただく場合があります。また受付時間は曜日によって異なります。くわしくはPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
各種お手続きやご契約内容のご照会等はPGF生命コールセンターまでお問い合わせください。
・特別勘定での運用開始のお知らせ ・変額年金(特別勘定)決算のお知らせ(事業年度末)・ご契約状況のお知らせ(3か月毎)
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要」
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
本社/〒100 0014 xxxxxxxxxx0 13 10
ZA-233142-07 PGF-A-2014-074(2015.4.1)
本商品はPGF生命を引受保険会社とする生命保険商品です。
したがいまして、ご契約後のご照会は引受保険会社までお願いします。
「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
■パンフレット:1~12ページ ■契約概要:13~22ページ ■注意喚起情報:23~32ページ
この商品は生命保険です。預金ではありません。
募集代理店 引受保険会社
金額
本商品は、PGF生命を引受保険会社とした生命保険です。
ご提案する生命保険について
今回ご提案する生命保険の種類は、
「(一時払)変額個人年金保険」です。
(一時払)変額個人年金保険のカタチ
一時払保険料
PGF生命は世界最大級の金融サービス機関
「プルデンシャル・ファイナンシャル」の一員です。
▲ ご契約
死亡保険金
運用期間
積立金 年 金
年金原資
▲ ▲
運用期間満了 年金開始
PGF生命について
当社は日本のプルデンシャル・グループにおける代理店チャネル専業会社として、2010年 8月より、バンカシュアランス*を 中心に事業を展開しております。
*「バンカシュアランス」とは、金融
機関代理店を通じた生命保険の
一般的に(一時払)変額個人年金保険とは、上の図のように
時間
一時払保険料 をあらかじめ設定された期間、特別勘定(ファンド)で運用して運用期間満了時の 積立金 を 年金原資 として、 年金または一括でお受取りいただく商品です。運用期間中の 積立金 は変動(増減)します。
(一時払)変額個人年金保険の特徴
販売を意味します。
▲本社 プルデンシャルタワー
(東京 永田町)
運用成果によっては
1
一時払保険料を上回る成果を期待できます。
2 運用成果によっては
■日本におけるプルデンシャル・グループの生命保険事業について
一時払保険料を下回る結果になることもあります。
プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン
(保険持株会社)
さらに
今回ご提案する商品は、
米ドル建で運用する為、運用収益と為替差益の両方のチャンスを狙うことができます。
チャンス①
ドル建の
特別勘定(ファンド)で運用益を狙う
$
チャンス②
為替レートを判定し円とドルの
為替差益を狙う
¥
100%出資
PGF生命
ジブラルタ生命
プルデンシャル生命
株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により、損失が生じる可能性があります。
「PGF生命」は
「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」の略称です。
1 2
資産運用をご検討の方へ、効果的に資産をふやせる 仕組みがセットされた保険です。 PGターゲット2
米ドル建でかしこく
家計における外貨建資産の
保有推移は増加傾向にあります。
■家計における外貨預金の保有推移
60,000
外貨を活用できれば…
■為替の推移例
円安
為替差益が
価値が上昇
特徴①
「米ドル建」の 特別勘定(ファンド)で
ふやす
40,000
20,000
1985年
0
(億円)
120円
100円
80円
購入
1米ドル=100円
売却
発生
円高
売却
為替差損が発生
米ドルの
円の
1987年
1989年
1991年
1993年
1995年
1997年
1999年
2001年
2003年
2005年
2007年
2009年
2011年
2013年
価値が上昇
ふやすことができます。
のがさず
キャッチ
しっかり
まもる
※日本銀行「資金循環表」
海外の金利差に着目し積極的な運用を目指す方が増加しています。
わ
■
資産運用で一番難しいことは、売りどきがからないことではないでしょうか?
米国株式(Standard & Poor’s 500 Stock Index(米ドルベース )の推移
(ポイント) 2,000
※Bloomberg
1,600
1,200
800
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
400
価格のピークがいつくるのかを予想することは相当難しいはずです。
資産運用で一番の不安は、
資産が減ることではないでしょうか?
■米国株式(Standard & Poor’s 500 Stock Index(米ドルベース )の推移
(ポイント) 2,000
お金の価値は同じではありません。例えば日本円の価値が下がったとしても外貨を保有していればその価値の下落をカバーすることができます。
この保険の仕組みを活用すれば…
<イメージ>
円建の目標額
解約返戻金の円換算額
この保険には、米国株式や米国債券での運用による運用収益、および米ドル建での運用による為替差益を効率的に確保する仕組みがあります。
この保険の仕組みを活用すれば…
■運用がうまくいかなかった場合
米ドル建の年金原資を最低保証
米ドル建の特別勘定(ファンド)で運用を行います。
特徴②
ふやした資産をのがさず
「キャッチ」できます。
契約日から1年経過以後、
目標額の到達を毎日判定しますので、狙ったタイミングを逃しません。
特徴③
一時払保険料(米ドル建)
年金原資を
1,600
1,200
800
400
※Bloomberg
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
運用後の資産
年金原資
「最低保証」します。
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
運用が不調でも年金原資は米ドル建の一時払保険料を最低保証します。
価格の下落を予想することは相当難しいはずです。
商品パンフレット
ポイントはチャンスを「のが さない」こと、そして資産をしっかり「まもる」こと。
円で目標額を設定
「円」で目標額を設定します( 120% ~ 150% )。
※目標額の設定についてくわしくは、14ページをご覧ください。
目標額の到達は、ご契約から1年経過以後、毎日*判定し、到達した場合は郵送でお知らせします。
*PGF生命が指定する金融機関の営業日となります。
目標額に到達した場合
ふやした資産を「円」でしっかり確保、すぐに受け取ることもできます。
目標額に到達した場合、一般勘定(円建)での運用に切り替わります。
目標額到達後 年金開始日の繰り上げ(据置期間の短縮)ができます。
目標額に到達しなかった場合
目標額に到達しなくても、米ドル建の
一時払保険料を最低保証します。
積立金額が 基本保険金額 を上回った場合はその上回った金額を年金原資として、年金や一括で受け取れます。
積立金額が 基本保険金額 を下回った場合
でも米ドル建の一時払保険料を最低保証します。
<イメージ図>
「円」で目標額を設定
目標額に到達した場合
一般勘定(円建)に移行
目標額に到達しなかった場合
米ドル建の一時払保険料を最低保証
積立金
(米ドル建)
解約返戻金
(円換算額)
$
¥
解約返戻金および積立金の受取方法
積 立 金
(米ドル建)
¥
円建
死亡保険金
基本保険金額・積立金額のいずれか大きい金額になります。
または
一時金
契約初期費用は
かかりません。 契約日
円換算目標額到達の判定を毎日行います。
1年
▲移行日
(目標額到達日)
運用期間(10年)
10年
運用期間満了日
$
米ドル建
$
米ドル建
最低保証
$
米ドル建
¥
円建
年金
年金原資
年 x x x
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額*
一時払保険料
(基本保険金額)
一時払保険料
相
当
額
(お払込みいただく保険料)
*目標額到達時の解約返戻金の計算には解約控除がかかります。また、円により 目標額を設定する場合の特則の目標額到達用の為替レートを用いて解約返戻金を円に換算した金額となります。
※この図はイメージであり、将来の積立金額、死亡保険金額、年金原資額等を保証 するものではありません。
必ずお読みください。
■この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で 運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した 年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に 投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払 保険料を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
▲
為替リスク・投資リスクについてくわしくは25ページの「為替リスクに ついて」および「投資リスクについて」をご覧ください。
インデックス
繰入割合:40%
米国債券 インデックス
繰入割合:60%
】
特別勘定(ファンド)で運用を行います。
米国株式
【
仕 組 み
PGターゲット2
狙いを定めて 資 産をふやす。
商品パンフレット
特別勘定(ファンド)について
■ 特別勘定の資産構成
商品パンフレット
ご参考■ 過去実績に基づくシミュレーション
●主な投資対象とする外国投資信託
i シェアーズ®・コア S&P 500 ETF
●管理(運用)会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
●ベンチマーク
Standard & Poor's 500 Stock Index
●特別勘定の運用方針
主として米国の株式を運用対象とし、S&P 500指数に連動した運用成果を目指します。
●運用関係費用
年率0.07%程度
米国株式 インデックス
40%
米国債券 インデックス
60%
●主な投資対象とする外国投資信託
i シェアーズ®・コア 米国総 債券市場 ETF
●管理(運用)会社
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
●ベンチマーク
Barclays US Aggregate Bond Index
●特別勘定の運用方針
主として米国の公社債を運用対象とし、バークレイズ米国総 インデックスに連動した運用成果を目指します。
●運用関係費用
年率0.08%程度
標額の到達割合と到達までの平均運用期間について
記載の目標額到達までの平均運用期間は実際の到達までの運用期間を保証するもの ではありません。また、目標額に到達していないデータの運用期間は考慮しておりません。
1年11か月
2年7か月
2年7か月
3年3か月
標額到達までの平均運用期間
64/120(53.3%) 35/120(29.1%) 28/120(23.3%) 23/120(19.1%)
記載の目標額到達のデータ数(割合)は確実性を保証するものではありません。
標額に到達したデータ数(割合)
1,500万円
1,400万円
1,300万円
1,200万円
標額
以下の前提条件に基づき、契約日より1年経過以後、運用期間満了(10年)までに保険料1,000万円が以下の各円換算 標額に到達したデータ数(割合)、および 標額到達までの平均運用期間をシミュレーションしたものです。
※ⅰシェアーズ®は、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の商標です。
※「Standard & Poor’s®」「S&P®」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標です。
※バークレイズ米国総 インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
※ご契約時における特別勘定の繰入割 を示しています。なお、リバランスはありません。
※運用関係費用は、平成27年1月末日現在のものです。また、運用関係費用は、各特別勘定の投資対象が上場投資信託となるため、一部の投資家である保険会社が変更できる権限を有しておらず、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、予告なく変更される可能性があります。
(ご参考)各ベンチマークの月次推移(1994年12月末~2014年11月末) ※1994年12月末を100として指数化しています。
前提条件
[算出方法]
●過去の参考指数(1994年12月末~2014年11月末)の月次データに基づき、毎月月末時点に運用を開始したと仮定して10年間の運用期間がとれる(運用開始時期:1994年12月末~2004年11月末)120個のデータを抽出しています。
●上記データをもとに運用期間1年以上10年未満に各目標額に到達したデータの割および各目標額に到達したデータにおける目標額到達 までの平均運用期間を試算しております。なお、目標額到達の前提となる解約返戻金の円換算額の試算については運用開始時および解約時
(到達時)にTTMを使用し円換算したものとして試算しております。
●毎月の積立金額の計算時に保険契約管理費(年率2.75%)および運用関係費用(米国株式:年率0.07%、米国債券:年率0.08%)を月割で控除して試算しております。また、経過年数に応じた解約控除(22ページをご覧ください)を差し引いて試算しております。
500
400
300
200
100
0
※データ出典:Bloomberg
※運用関係費用は、平成27年1月末日現在のものです。また、運用関係費用は、各特別勘定の投資対象が上場投資信託となるため、一部の投資家である保険会社が変更できる権限を有しておらず、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、予告なく変更される可能性があります。
[参考指数]
●米国株式:Standard & Poor's 500 Stock Index ●米国債券:Barclays US Aggregate Bond Index
※上記参考指数に「PGターゲット2」の各特別勘定資産配分比率(米国株式40%、米国債券60%)で運用を開始したものと仮定しております。
必ずお読みください。
94.12 95.12 96.12 97.12 98.12 99.12 00.12 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12
Standard & Poor’s 500 Stock Index(米ドルベース) Barclays US Aggregate Bond Index(米ドルベース)
「Standard & Poor’s 500 Stock Index」と「Barclays US Aggregate Bond Index」を4:6で保有したと仮定した 成ベンチマーク
(リバランスなし、米ドルベース) TOPIX
グラフおよび図表に記載されている内容は、過去の参考指数に基づき試算・検証したものであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
※当ページに記載されているグラフおよび図表は、各参考指数をもとにPGF生命が作成したものです。
ご参考■ アメリカ経済のポイント
POINT① 経済統計からみたアメリカ
GDP(国内総生産)とはその国で生産したモノやサービス等の付加価値の合計額を指し、一般的にその国の経済的規模を表す指標となります。アメリカは名 GDPで世界第1位であり事実上世界経済を牽引している国のひとつといえるでしょう。
POINT② 先進性からみたアメリカ
各国別の科学技術・情報通信の国内研究者数および国内研究費総額をOECD加盟国で比較すると、研究者数、研究費総額のいずれも 2位の日本を大きく引き離してアメリカがトップとなっています。
<名目GDPの世界上位5か国(2013年)>
(単位:億ドル)
<世界の名目GDP構成比(2013年)>
アメリカ
中国日本 ドイツ
フランス
92,403
アメリカ
49,015
36,348
27,349
0 30,000 60,000 90,000 120,000
その他 35.5%
22.4%
EU28 23.2%
(うちユーロ圏
17.0%)
150,000
日本 6.5%
中国12.3%
168,000
<科学技術・情報通信の国内研究者数の国際比較> <科学技術・情報通信のxxxxxxxxxxxxx
(XXXXxxxxxx0xx)
xxxx
xx
(単位:人)
1,412,639(2007年)
656,651(2011年)
(OECD加盟国中上位5か国)
アメリカ
日本
(単位:百万ドル)
415,193(2011年)
146,537(2011年)
ドイツ韓国 イギリス
327,953(2010年)
288,901(2011年)
262,303(2011年)
0 300,000 600,000 900,000 1,200,000
ドイツ韓国 フランス
86,279(2010年)
59,890(2011年)
49,934(2010年)
0 100,000 200,000 300,000 400,000
※外務省「2014年 1月 主要経済指標」 ※総務省統計局「世界の統計2014(第7章科学技術・情報通信)」
必ずお読みください。
上記の内容は、アメリカについての情報提供を目的としたものであり、将来を約束するものでは ありません。最終的な投資判断についてはお客さま自身の判断で行っていただくようお願いします。
商品パンフレット
特約について
様々な特約を付加いただくことで、さらに充実した保障内容にすることができます。
年金の受取方法について
年 金 受 取
または
年金
一時金受取
一時金
$
商品パンフレット
年 x x x
年金原資の受取方法は、年金のほか一時金でも可能です。
特約名 | 保障内容 | ||||
保 険 料 円 入 金 特 約 | 米ドル建の保険料を円でお払込みいただけます。 「ぴたっと円入金」を適用して、保険料は端数のない金額を円でお払込みいただけます。 | ||||
円 | 支 | 払 | 特 | 約 | 米ドル建の年金・保険金等を円でお受取りいただけます。 |
年 x x 払 移 行 特 約 (変額個人年金保険用) | 1年経過以後、据置期間付年金への移行前に限り解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。 | ||||
遺 族 年 金 特 約 (変額個人年金保険用) | 死亡保険金、死亡一時金、および年金支払移行特約(変額個人年金 保険用)の死亡一時金を年金でお受取りいただけます。 |
ご契約時にお選びいただける年金種類
▲
くわしくは19~20ページの「主な特約とその内容について」をご覧ください。
目標額に到達した場合の受取方法について
目標額に到達後は「円」で運用成果が確保されます。
確定年金(10年)
10年間の年金受取りを
希望される方におすすめです。
10年保証期間付終身年金
生涯にわたる年金受取りを 希望される方におすすめです。
10年間にわたって年金受取
年金開始日以後10年間の保証期間があります。
保証期間(10年間)
終身
➊円建の運用成果を確保
❷円で運用
❸円でお受取り
積立金(円建)
一般勘定で運用
または
¥
¥
一時金
据置期間*
目標額に到達後は、
➊円建で運用成果を確保します。
❷自動的に据置期間付年金へ移行(円で運用)します。
❸円でお受取りできます。
目標額到達後、年金開始日の繰り上げ(据置期間の短縮)ができます。
年金
確定年金
保証期間付終身年金保証金額付終身年金
5年
5年
10年 15年
10年 15年
20年
20年
25年 30年 35年 40年
年金開始時に変更できる年金種類についてくわしくは17~18ページの「年金種類と受取方法について」をご覧ください。
年 x x x
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
年金開始時に以下の年金種類に変更することができます。
▲
*据置期間は、移行日(目標額到達日)からその日を含めて年金開始日の前日までの期間となります。
商品パンフレット
商品パンフレット
よくあるご質問について
Q1|この商品は預金の一種ですか?
Q5|年金原資は最低保証されますか?
A1
いいえ。
特別勘定
のxxx
パンフレット•
契約締結前
交付書面
この商品は「生命保険商品」です。預金とは違い、元本の保証はありません。
はい。
<イメージ図>
最低保証
$
積立金
(米ドル建)
▲ 契約日
▲
運用期間満了日
A5
ご契約のxxx•約款
■パンフレット•
契約締結前交付書面
■ご契約のxxx•約款
ご契約について大切なことがらを記載していますので、十分にご確認ください。
■特別勘定のxxx
■保険証券
申込日より1~2週間程度で郵送します。保険金請求等の手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
保険証券
年金原資
(円建)
年金原資
(米ドル建)
一時払保険料
(米ドル建)
運用期間満了まで継続すれば、米ドル建の一時払保険料が最低 保証されます。ただし、運用成果 を円で受け取る場合、為替相場の影響を受け損失が生じる 可能性があります。
Q2|契約後の照会は保険会社にすればいいですか?
Q6|解約返戻金も最低保証されますか?
いいえ。
解約返戻金の最低保証はありません。解約返戻金は主に次の影響を受け損失が生じる可能性があります。
減少
一時払保険料
●為替相場の変動
●株価や債券相場の変動
●解約控除
解約返戻金
Q7|米ドルで受け取る場合、何か注意すべきポイントはありますか?
④保険証券等の送付
①説明•販売
契約者
募集代理店
生命保険会社
②申込
(金融機関等) ③申込
関係書類
⑤契約後の照会・手続き等
A2
A6
はい。
引受保険会社であるPGF生命にご照会ください。
A3
責任開始期です。
責任開始期とは、一時払保険料相当額のお払込みが完了したときです。
▲
くわしくは27ページの「保障を開始する時期(責任開始期)について」をご覧ください。
A4
できます。
1日 | 2日 | 9日 | 10日 | |
クーリング・オフのお取扱いが | ||||
可能です。 ※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 |
クーリング•オフ制度の対象となりますので、10日以内であればお申込みの撤回またはご契約の解除ができます。
▲
くわしくは26~27ページの「お申込みの撤または解除(クーリング・オフ制度)について」をご覧ください。
あります。
100円
外貨預金
$
120円
売却
口座
00円 購入
為替差益が発生
80円
1米ドル=100円
売却
為替差損が発生
円高
円安
A7
Q3|保障はいつからはじまりますか?
申込日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
保障が開始されます。
米ドルの外貨預金口座が必要となります。
80円
なお、将来円に交換する際は交換時の為替レートによって損失が生じる可能性があります。
Q8|引受保険会社が経営破綻した場合、契約はなくなりますか?
<生命保険契約者保護機構によるご契約の引受けの例>
契約者
保険契約の継続・保険金支払い
※保険金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者 保護機構
保険金支払いの停止
破綻 保険会社
保険契約の引受け•責任準備金の補償
A8
Q4|クーリング・オフはできますか?
いいえ。
同意確認日
申込日
※郵送の場合、消印を基準とします。
11日~
クーリング•オフのお取扱いは できません。
PGF生命は生命保険契約者保護機構の会員です。会員である保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構が保険契約の継続を図ります。
▲
くわしくは28ページの「生命保険契約者保護機構について」をご覧ください。
目標額を設定いただきます
契約概要
ご契約の前に必ずお読みください。
この「契約概要」は、契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただき たい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認、ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。また、お客さまの申込内容については申込書の控をお渡ししますのでご確認をお願いします。
「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
x 約 概 要
・解約返戻金額の円換算目標額を基本保険金額(円換算額)の120%~150%の範囲*1となるよう10万円単位で設定いただきます(「円により目標額を設定する場合の特則」によるお取扱いです)。ただし、運用期間中であれば所定の範囲内で変更すること*2が可能です(目標額の変更についてくわしくは、PGF生命コールセンター(0000-00-0000)までお問い合わせください)。
*1 目標額は、契約日における所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、基本保険金額を円に換算した金額を基準として設定いただきます。
*2 目標額を変更する場合、契約日における所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて、変更時の基本保険金額を円に換算した金額を基準として目標額を設定いただきます。
※目標額への到達は、運用実績が良好に推移した結果、達成されるものです。必ずしも目標額への到達は保証されるものではありませんのでご注意ください。
目標額に到達した場合
・契約日からその日を含めて1年経過以後、年金開始日の前日までの期間中、解約返戻金額の円換算額*1が目標額以上となった場合、自動的に据置期間付年金へ移行し、特別勘定での運用から一般勘定での運用へ切り替わり、年金開始日の前日まで据え置きます。据置期間満了後、年金や一括で受け取ることができます。
・目標額へ到達後、年金開始日を繰り上げること(据置期間の短縮)ができます。
1 |商品の特徴と仕組みについて
保険商品の名称: 変額個人年金保険(米国ドル建)
商品の特徴
●この保険は専用の特別勘定の運用実績に基づいて死亡保険金額、積立金額、解約 返戻金額等が日々変動(増減)する変額個人年金保険(生命保険)です。特別勘定で運用している間、一時払保険料や年金、死亡保険金等、この保険にかかる金銭の授受は、米ドルで行います。ただし、ご契約時に設定いただいた目標額に解約返戻金額の円換算額が到達し、据置期間付年金へ移行した後(一般勘定へ移行した後)は円で行います。
●この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下回る場合があり、損失が生じる おそれがあります。
●この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建であり、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
一括受取
年金原資(円建)
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
契約日 1年 移行日(目標額到達日) 据置期間満了日 年金開始日
運用期間*2
据置期間*3
10年
年金や一括は円でのお受取りとなります。
経過年数に応じた解約控除額を差し引いた米ドル建の解約返戻金額の円換算額*1 が目標額以上となった場合
目標額を設定
基本保険金額
一時払保険料
(基本保険金額)
(米ドル建)
$
積立金
(米ドル建)
死亡保険金
¥
積立金
(円建)
年金受取
死亡保険金
1年経過以後目標額の到達を毎日判定
年金開始日を 繰り上げることも可能
解約返戻金額の円換算額
*1 所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて、米ドル建の解約返戻金額を円に換算した金額となります。
*2 運用期間は、契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(10年間)となります。ただし、目標額に到達した場合、目標額到達日の前日までの期間となります。
*3 据置期間は、移行日(目標額到達日)からその日を含めて年金開始日の前日までの期間となります。
目標額に到達しなかった場合
x 約 概 要
・目標額に到達しなかったが、年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を上回った場合、その積立金額を年金原資として年金や一括で受け取ることができます(ケース①)。
・目標額に到達せず、年金開始日の前日末の積立金額が基本保険金額を下回った場合、基本保険金額
目標額を設定
(ケース①)
$
積立金
(米ドル建)
(ケース②)
年金受取
一時払保険料
(基本保険金額)
(米ドル建)
死亡保険金
1年経過以後目標額の到達を毎日判定
基本保険金額
年金原資(米ドル建)
(米ドル建)を年金原資として年金や一括で受け取ることができます(ケース②)。
一括受取
年金原資(米ドル建)
契約日 1年 運用期間満了日 年金開始日
運用期間*(10年)
年金や一括は米ドルまたは円でお受取りいただけます。
* 運用期間は、契約日からその日を含めて年金開始日の前日までの期間(10年間)となります。ただし、目標額に到達した場合、目標額到達日の前日までの期間となります。
※当契約概要では、「ご契約のxxx・約款」に記載されている「年金原資額の一時支払」を「年金原資額の一括受取」と記載しております。
2
特別勘定について
(詳細は「特別勘定のxxx」でご確認ください)
<特別勘定について>
・この保険では特別勘定を設け、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。
・一時払保険料は、契約日からその日を含めて、10日を経過した直後の営業日に特別勘定に投入され運用が開始されます。
<特別勘定グループについて>
・この保険は、ひとつまたは複数の特別勘定グループが設定されており(「PGターゲット2」の特別勘定グループは「特別勘定グループ01型」となります)、各特別勘定グループの中には、それぞれ投資する資産の種類・運用方法が異なる複数の特別勘定が用意されています。
<ユニットバリューと口数について>
・契約者の持ち分は「ユニットバリュー」と「口数」を用いて管理されます。「ユニットバリュー」とは、各特別勘定資産の日々の評価を反映して計算した値のことで、特別勘定の口数1に対する価額のことです。ユニットバリューの計算にあたって、保険契約管理費と運用関係費用が控除されます。「口数」とは、各特別勘定資産の契約者の保有分を表わす単位のことをいいます。特別勘定資産の増減はご契約締結後、すべて口数で管理します。
・毎日のユニットバリューの計算は、その日の翌営業日に行います。
<投資対象について>
特別勘定名 | 投資対象等 | 繰入割合 | |
米国株式インデックス | 主な投資対象とする外国投資信託 | i シェアーズ®・コア S&P 500 ETF | 40% |
管理(運用)会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
ベンチマーク | Standard & Poor's 500 Stock Index | ||
特別勘定の運用方針 | 主として米国の株式を運用対象とし、S&P500指数に連動した運用成果を目指します。 | ||
運用関係費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.07%程度 | ||
米国債券インデックス | 主な投資対象とする外国投資信託 | i シェアーズ®・コア 米国総合債券市場 ETF | 60% |
管理(運用)会社 | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ||
ベンチマーク | Barclays US Aggregate Bond Index | ||
特別勘定の運用方針 | 主として米国の公社債を運用対象とし、バークレイズ米国総合インデックスに連動した運用成果を目指します。 | ||
運用関係費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.08%程度 |
x 約 概 要
※スイッチングや繰入割合の指定はできません。また、リバランス(資産配分の見直し)のお取扱いはありません。
※ⅰシェアーズ®は、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の商標です。
※「Standard & Poor’s®「」S&P®「」スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーが所有する登録商標です。
※バークレイズ米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
※特別勘定の投資対象となる投資信託、運用スキーム、運用方針および運用会社等については、今後変更することがあります。
<投資リスクについて>
リスク | リスクの詳細 |
金利変動リスク | 金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格が下落します。 |
信用リスク | 信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなくなる(債務不履行)リスクをいいます。 |
流動性リスク | 市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で株式や債券等の売買ができず機会損失を被ることがあります。 |
株価変動リスク | 株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。 |
為替変動リスク | 米ドルと非米ドル通貨との間の為替レートの変動により、米ドル建資産の価格が下落するリスクをいいます。 |
カントリーリスク | カントリーリスクとは、投資国となっている国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。 |
<特別勘定の資産の評価方法について>
・資産の評価方法は次のとおりとし、その評価は毎日行い、その成果を積立金の増減に反映します。
資産の種類 | 資産の評価方法 |
有価証券 | 時価評価 |
有価証券以外の資産 | 原価法 |
※為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、時価評価差額を損益に計上します。
※資産の評価方法については、将来の関係法令の変更等により、変更することがあります。
3 |保障内容について
x 約 概 要
年金開始日前
年金原資
<イメージ図>
保証期間付終身年金
保証期間
x 約 概 要
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
目標額に到達
解約返戻金額の円換算額
●保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
保証期間
目標額を設定
基本保険金額
5年・10年・15年・20年
一時払保険料
(基本保険金額)
運用期間
据置期間
10年
(米ドル建)
$
積立金
(米ドル建)
A.死亡保険金
(米ドル建)
B.死亡保険金
目標額到達日の
解約返戻金額の円換算額
(円建)
¥
積立金
年金原資
(円建)
保証金額付終身年金
死亡一時金
年金受取総額
年金
●年金開始日以後、被保険者が生存されている場合、毎年、同額の年金を生涯にわたってお受取りいただけます。
●死亡一時金保証期間*中に被保険者が亡くなられた場合、年金原資額から既払年金の総額を差引いた金額を死亡一時金としてお支払いします。
*死亡一時金保証期間とは、既払年金の総額がはじめて年金原資を超える年金支払日の前日までの期間をいいます。
年金開始日以後
<年金種類と受取方法について>
・ご契約時にご選択いただける年金種類は、確定年金(10年)または10年保証期間付終身年金の いずれかとなります。
・年金開始日の前日までにお申出いただくことにより、ご希望の年金種類に変更していただくことができます。変更可能な年金種類は、被保険者の年齢によって異なります(くわしくは21ページの
「保険料・ご加入条件について」をご覧ください)。
●年金は分割して受け取ることも可能です。
運用期間中の死亡保険金(A) | ・被保険者がお亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい金額(米ドル建)をお支払いします(死亡保険金は米ドル建の基本保険金額(一時払保険料)を最低保証します)。 |
据置期間中の死亡保険金(B) | ・被保険者がお亡くなりになった日の積立金額(円建)をお支払いします。 |
・年金は年1回、年2回、年3回、年4回、年6回、年12回のいずれかの受取回数を選択することもできます。
・年6回を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
●年金でのお受取りにかえて年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。契約者のお申出により年金でのお受取りにかえて、年金開始日の前日末における積立金(年金原資)を一括で受け取ることができます。また、一部を一括で受け取り、のこりの部分を年金で受け取ることも可能です。
※一括受取後、この保険契約は消滅いたします。
年金のお受取方法について
確定年金
年金支払期間
年金原資
5年・10年・15年・20年・
25年・30年・35年・40年
●年金開始日以後、年金支払期間中、同額の年金をお受取りいただけます。
年金支払期間
<年金額について>
・年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円)に満たない場合は、年金原資額を契約者に一時金でお受取りいただき、保険契約は消滅します。なお、1回あたりの支払額は最低年金額以上になります。
・1契約についての最高年金額は米ドル建の場合30万米ドル、円建の場合3,000万円となり、かつ被保険者が同一であるPGF生命の他の年金契約と通算され3,000万円相当額(PGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)で円に換算します)を限度とします。1契約あたりの最高年金額を超える場合、もしくは通算後の年金額が3,000万円を超える場合、年金額を最高年金額かつ3,000万円相当額とし、それを超える部分に相当する積立金額は年金開始日に契約者に一時金でお受取りいただきます。
・年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金原資額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
※最低年金額、最高年金額および通算される年金額等、将来変更される可能性があります。
●年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合には、年金支払期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
※年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
契 約 概 要
保険料円入金特約
ぴたっと円入金*
●契約日から1年経過以後、据置期間付年金への移行日前に限り、この特約を付加した日
4 |主な特約とその内容について
x 約 概 要
(PGF生命が書類を受け付けた日の翌日以降、直後に到来するPGF生命が指定する金融機関の営業日)の前日末における解約返戻金をもとに年金を受け取ることができます。年金開始日はこの特約を付加した日となります。
●選択できる年金種類および取扱年齢範囲は、以下のとおりになります。
年金種類 | 年金開始日における被保険者の年齢 |
確定年金 (年金支払期間:5年・10年・15年・20年・25年・30年) | 1~90歳 |
確定年金(年金支払期間:35年) | 1~87歳 |
確定年金(年金支払期間:40年) | 1~82歳 |
保証期間付終身年金(保証期間:5年・10年・15年・20年)および保証金額付終身年金 | 40~90歳 |
●PGF生命所定の為替レート(保険料円入金特約用の為替レート)を用いて米ドル建の一時払保険料を円でお払込みいただけます。
●お払込みいただく円の一時払保険料相当額(保険料円換算額)をもとに、PGF生命が受領した日(着金日)の為替レートで米ドル建の一時払保険料(基本保険金額)を計算します(ぴたっと円入金*)。
対象 | 換算基準日 |
保 険 料 | 円で支払った保険料のPGF生命受領日(着金日) |
*「保険料円入金特約」の「保険料円換算額を定める場合の特則」を適用します。
円支払特約
●米ドル建の年金•死亡保険金•死亡一時金•解約返戻金または年金原資をPGF生命所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)を用いて円に換算し、お受取りいただけます。
対象 | 換算基準日 |
死亡保険金 | 被保険者の死亡日 |
解約返戻金 | 解約日(減額日)(所定の必要書類をPGF生命にて受理した日) |
年金原資額の一括受取 | 年金開始日 |
年金・死亡一時金 |
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金原資額を年金開始日における所定の為替レート(円支払特約用の為替レート)で円に換算し年金額を計算します。年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※この特約を付加して年金を円で受け取る場合、年金開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合がありますので、ご注意ください。
年金支払移行特約(変額個人年金保険用)
<イメージ図>
●年金は年1•2•3•4•6•12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金額は、この特約を付加した日の前日末における解約返戻金額を基準として、この特約を付加した日における年金の種類、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円
(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。なお、1 あたりの支払額は最低年金額以上となります。
※確定年金をお受取りいただく場合、年金開始年齢に年金支払期間を加えた年齢が110歳を超えるときは、後継年金受取人(年金受取人が死亡されたとき、その年金受取人の権利および義務のすべてを承継する人)を指定していただきます。
遺族年金特約(変額個人年金保険用)
●この保険の死亡保険金、死亡一時金、および年金支払移行特約(変額個人年金保険用)の死亡一時金の全部または一部を一時金にかえて年金でお受取りいただけます。
●年金の種類は確定年金のみとなります。年金支払期間は、5年•10年•15年•20年•25年• 30年•35年•40年からご指定いただけます。
●被保険者がお亡くなりになった日(被保険者がお亡くなりになった後にこの特約を付加したときはこの特約を付加した日)を年金基金設定日として死亡保険金、死亡一時金の全部または一部を年金基金に充当します。年金開始日は年金基金設定日となります。
●取扱年齢範囲は年金開始日における年金受取人の年齢が0~90歳となります。
●年金は年1•2•3•4•6•12 のいずれかの受取 数を選択することができます。
●年6を選択いただく場合、受け取る月を偶数月または奇数月から選択することができます。
※年金開始日における年金受取人の年齢によっては、年金支払期間を所定の範囲で変更し、年金をお支払いする場合があります。
※年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて算出されます。ただし、年金額が最低年金額
(米ドル建の場合500米ドル、円建の場合2万円(将来変更される可能性があります )に満たない場合、お取扱いできません。なお、
積立金額から経過年数に応じた所定の
解約控除額を差し引いた金額となります
積立金
運用期間1年以上
基本保険金額
解約返戻金額
年金原資
一時払保険料
(基本保険金額)
この特約を付加した日 年金開始日
1 あたりの支払額は最低年金額以上となります。
5 |保険料・ご加入条件について
7 |解約(減額=一部解約)について
x 約 概 要
x 約 概 要
●運用期間 :10年
●契約日の被保険者の契約年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類
年金種類 | 契約年齢範囲 |
確定年金(10年) | 0歳~80歳 |
10年保証期間付終身年金 | 40歳~80歳 |
※ご契約時にご選択いただける年金種類は確定年金(10年)、10年保証期間付終身年金のいずれかとなります。
●年金開始日の被保険者年齢と変更可能な年金種類
確定年金 | 確定年金( 5年)…1歳~90歳 確定年金(10年)…1歳~90歳 確定年金(15年)…1歳~90歳確定年金(20年)…1歳~90歳 確定年金(25年)…1歳~90歳 確定年金(30年)…1歳~90歳確定年金(35年)…1歳~87歳 確定年金(40年)…1歳~82歳 |
保証期間付終身年金 | 5年保証期間付終身年金…40歳~90歳 10年保証期間付終身年金…40歳~90歳 15年保証期間付終身年金…40歳~90歳 20年保証期間付終身年金…40歳~90歳 |
保証金額付終身年金 | 40歳~90歳 |
●取扱保険料額
ぴたっと円入金を適用する場合 | ぴたっと円入金を適用しない場合 | |
最低 | 200万円 | 2万米ドル |
最高 | 500万米ドル*1 | |
取扱単位 | 1万円 | 100米ドル |
*1 同一被保険者でPGF生命が定める保険契約がある場合、それぞれの基本保険金額を通算します。なお、保険料円入金特約を付加する場合、同一契約者で30日以内にお申込みをした変額個人年金保険(米国ドル建)(保険料円入金特約付)と通算して、1億円を超えるお取扱いはできません。
運用期間中
●運用期間中、解約あるいは基本保険金額の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます。なお、解約返戻金額は、解約控除額を差し引いた金額となります。解約控除額は、解約日(減額日)の基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に以下の解約控除率を乗じた金額となります。
●解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。また、契約日から10年未満は解約控除がかかります。したがいまして、これらの特別勘定の運用実績や解約控除によって解約返戻金額は一時払保険料を下回る場合があります。なお、解約返戻金の最低保証はありません。
●基本保険金額を減額した場合、基本保険金額の減額割合と同じ割合で積立金額も減額されます。なお、減額は100米ドル単位でお取扱いし、減額後の基本保険金額は2万米ドル以上
(将来変更される可能性があります)であること、および減額後の目標額が所定の範囲内となることが必要です。
解約返戻金額 = 解約日の積立金額*1 -( 解約日の基本保険金額*2 × 解約控除率)
*1 減額の場合は、減額日において減額される積立金額となります。
*2 減額の場合は、減額日において減額する基本保険金額となります。
解約控除額
<解約控除率>
契約日からの経過年数* | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 |
解約控除率 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
*経過年数とは、契約日からその日を含めて解約日または減額日までの年数をいいます。
●払込方法
●告知
●年金受取人*2
:一時払
:告知は求めません
:契約者または被保険者
据置期間中
●据置期間中(据置期間付年金へ移行後)、解約あるいは積立金額(基本保険金額)*の減額
●死亡保険金受取人*2:被保険者の2親等以内の親族
*2 契約者は年金・保険金等の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。
により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受け取ることができます(解約控除はかかりません)。
●減額は1万円単位でお取扱いし、減額後の積立金額(基本保険金額)は100万円以上(将来変更される可能性があります)であることが必要です。
*据置期間中の基本保険金額は、積立金額となります。
6 |配当金について
●この保険は無配当保険のため、配当金はありません。
8 |投資リスク・為替リスクについて
●この保険は投資リスク・為替リスクがあります。各リスクについてくわしくは25ページの「投資 リスクについて」および「為替リスクについて」をご覧ください。
9 |諸費用について
●この保険でご負担いただく諸費用についてくわしくは23~24ページの「各種費用について」をご覧ください。
注意喚起情報
ご契約の前に必ずお読みください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、 お申込みいただきますようお願いします。
この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
※運用関係費用は、平成27年1月末日現在のものです。また、運用関係費用は、各特別勘定の投資対象が上場投資信託となるため、一部の投資家である保険会社が変更できる権限を有しておらず、運用スキームの変更、運用資産額の変動等の理由により、将来、予告なく変更される可能性があります。
■外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
<保険料を円でお払込みいただく場合、年金・保険金等を円でお受取りいただく場合、および据置期間付年金へ移行する場合の費用>
「保険料円入金特約」を付加して保険料を円でお払込みいただく場合、「円支払特約」を付加して年金・保険金等を円でお受取りいただく場合、および「円により目標額を設定する場合の特則」を適用して据置期間付年金へ移行する場合の為替レートと仲値
(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
*仲値(TTM)は、PGF生命が指標として指定する銀行が公示する値となります。
保険料円入金特約用の為替レート | 円支払特約用の為替レート/ 円により目標額を設定する場合の特則の目標額到達用の為替レート |
TTM +50銭 | TTM -1銭 |
各種費用について
この商品でご負担いただく費用の合計額は、「保険契約管理費」、「運用関係費用」、および各種お取扱い、お受取りの際にご負担いただく費用となります。
■特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
*1 保険契約管理費とは、以下①②の合計です。
①年金原資額および死亡保険金額を最低保証するための費用
②会社の経費に充てるための費用
*2 運用関係費用には、特別勘定の投資対象となる投資信託の運用報酬の他、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および運用関連の税金等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットバリューに反映することになります。したがいまして、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
(平成27年4月現在)
<年金・保険金等を外貨でお受取りいただく場合の費用>
くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
・お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。
項目 | 費用 | 概要 | |
保険契約管理費*1 | 年率2.75% | 積立金額に対して左記年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 | |
運用関係費用*2 | 米国株式インデックス | 年率0.07%程度 | 各特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して特別勘定毎に設定された年率/365日を乗じた額を毎日控除します。 |
米国債券インデックス | 年率0.08%程度 |
・外貨でのお支払いにかかる手数料(PGF生命から契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります(送金先金融機関により、手数料は異なるため一律に記載することができません。お受取時にPGF生命にご確認ください)。
<クーリング・オフ等で保険料を外貨でお受取りいただく場合の費用>
お取扱いの金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります
(金融機関ごとに諸手数料は異なるため一律に記載することができません。くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
■年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(平成27年4月現在)を年金支払日に積立金より控除します。
■解約(減額)の際にご負担いただく費用
運用期間中に解約(減額)する場合、基本保険金額(減額の場合は減額する基本保険金額)に対して経過年数に応じた所定の解約控除率を乗じた金額を積立金額(減額の場合は減額される積立金額)より控除します(所定の解約控除率については22ページ
「7.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)。
1
お申込みの撤または
解除(クーリング・オフ制度)について
お申込みの撤または
解除(クーリング・オフ制度)について
投資リスクについて
この保険の特別勘定は、主に米国株式、米国債券に投資する外国投資信託で運用されますので、株価や債券相場の下落、為替相場の変動等により解約返戻金額等お受取りになる金額の合計額は、一時払保険料を下る場合があり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる投資リスクは契約者および受取人に帰属します。
為替リスクについて
この保険は、特別勘定での運用期間中、米ドル建で運用され、円で払い込まれ、または円で受け取る場合等、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じるため、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が円でお払込みいただいた一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
■クーリング・オフ等により、PGF生命が米ドルで保険料を返金した場合、返金された米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
解約と解約返戻金について
運用期間中に解約(減額)する場合の解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動するため、運用状況によっては、解約返戻金額が一時払保険料を下る場合があります。なお、解約返戻金の最低保証はありません。また、解約返戻金を円でお受取りいただく場合には、お受取時における為替相場の変動による影響を受けます。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます(クーリング・オフ制度)。
・申込者または契約者(以下「申込者等」といいます)は、申込日または本書面についての同意確認日
(意向確認書兼適合性確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内(土、日、祝日、 年末年始等の休日を含む)であれば、書面によりお申込みの撤またはご契約の解除(以下「お申込みの撤 等」といいます)をすることができます。
同意確認日 申込日
1日目 2日目
9日目 10日目 11日目~
クーリング・オフのお取扱いが可能です。 クーリング・オフの
※土、日、祝日、年末年始等の休日を含みます。 お取扱いはできません。
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)のながれ
郵送の場合、消印を基準とします。
・お申込みの撤 等をされた場合、お払込みいただいた保険料と同通貨で同額をご返金します。
■お申込みの撤回等の方法
・お申込みの撤 等の意思を記載した書面をPGF生命本社宛に郵送もしくは直接提出していただく方法があります。この場合、書面には「お申込みの撤 等をする旨」を明記のうえ、申込者等の氏名(自署)、住所、電話番号、申込書番号(申込書控に印字)をご記入ください。
切 手
プルデンシャル ジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社 行
○○局
00.00.00
●お申込みの撤回等をする旨の明記
●自署
氏名
住所
○○県○○市○○町○ー○ー○
10
電話番号 ○○○○ー○○ー○○○○
申込書番号
●申込書控に印字
●送付先住所
x000-0000 xxxxxxxxxx00xx
プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社クーリング・オフ担当
お申込みの撤回等(クーリング・オフ)お申出書面の記載見本(例)
○○○○○○○○○○
○○ ○○
私は下記契約の申込みを撤回します。
21
xxxxxx区一番町 番地
プルデンシャル ジブラルタ
ファイナンシャル生命保険株式会社
クーリング・オフ担当 宛
● 日以内の
消印有効
・お申込みの撤 等は募集代理店にお申出いただいてもお手続きできません。PGF生命にお申出くだ
さい。
1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 |
注 意 喚 起 情 報
お申込みの撤回等の方法 | お取扱期限 | |||
郵 | 送 | 10日以内の消印まで有効 | ||
直 | 接 | 提 | 出 | PGF生命本社で書面を受理した日が10日以内まで有効 |
■お申込みの撤回等のお取扱期限
生命保険契約者保護機構について
5
生命保険契約者保護機構について
注 意 喚 起 情 報
■PGF生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。
2
告知義務について
告知義務について
・生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、下記までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午/午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
TEL 00-0000-0000
■この保険のご契約に際しては、契約者および被保険者に対し、健康状態の告知を求めません。
保障を開始する時期(責任開始期)について
3
保障を開始する時期(責任開始期)について
生命保険会社の業務または
保障が開始されます。
申込日
一時払保険料相当額が着金した日
承諾日
■PGF生命がご契約のお引受けを決定した場合には、一時払保険料相当額をPGF生命 が受け取った時からご契約の保障が開始されます。
6
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
生命保険会社の業務または
財産の状況の変化による保険金額等の削減について
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
7
預金等との違いについて
■お客さまのお申込みに対してPGF生命が承諾したときに、契約は成立します。
保険金等をお支払いできない場合について
・販売の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとPGF生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してPGF生命が承諾したときに有効に成立します。
預金等との違いについて
■本商品はPGF生命を引受保険会社とする保険商品です。このため預金とは異なり、元本の保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません(保険契約者 保護機構制度の対象となります)。
保険金等をお支払いできない場合について
(詳細は ご契約のxxx・約款 でご確認ください)
4
詳細は
「
ご契約のxxx・約款
」でご確認ください
8
現在のご契約を解約・減額することを前提に
新たなご契約のお申込みをされる場合について
詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください
現在のご契約を解約・減額することを前提に 新たなご契約のお申込みをされる場合について
(詳細は「ご契約のxxx・約款」でご確認ください)
■代表的な例として、次のような場合には保険金等をお支払いできないことがあります。
・保険金、給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約または特約が解除された場合。
・詐欺によりご契約が取消しとなった場合や保険金、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合。
・免責事由に該当した場合(責任開始日から2年以内の被保険者の自殺、契約者または受取人が故意に被保険者を死亡させた場合等)。
■現在のご契約を解約・減額することを前提に新たなご契約のお申込みをされる場合、
不利益となることがあります。
・解約・減額されるご契約の解約返戻金は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
9
税務のお取扱いについて
(「ご契約のxxx・約款」もご確認ください
税務のお取扱いについて
「ご契約のxxx・約款」もご確認ください)
注 意 喚 起 情 報
<税務上の換算レートについて>
この保険の税務上のお取扱いについては、米ドルを円に換算したうえで、円建の生命保険と同様になります。
一般的に次の為替レートを適用し、円に換算するものとされています。くわしくは所轄の税務署等にご確認ください。
科目 | 円換算日 | 換算時の為替レート*1 |
保 険 料*2 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信仲値) |
死 亡 保 険 金*3死 亡 一 時 金*3 | 被保険者の死亡日 | 〈相続税の対象となる場合〉TTB(対顧客電信買相場) |
〈所得税の対象となる場合〉TTM(対顧客電信仲値) | ||
解 約 返 戻 金*3 | 解約日・減額日 | TTM(対顧客電信仲値) |
年 金*3 | 年金支払日 |
*1 源泉徴収税額の計算等、PGF生命の行う税務計算上はPGF生命が指標として指定する銀行のTTM(対顧客電信仲値)およびPGF生命所定のTTB(対顧客電信買相場)に準じる為替レートを用います。
*2 保険料円入金特約により円で保険料をお払込みになっている場合は、円でお払込みいただいた金額となります。
*3 円支払特約により円でお受取りになっている場合は、円でお受取りいただいた金額となります。
<お払込みいただく保険料について>
お払込みいただく保険料は生命保険料控除の対象となります。一時払保険料の生命保険料控除はご契約の年のみ対象となります。
※個人年金保険料控除の対象ではありません。
<死亡保険金について>
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
契約者と死亡保険金受取人が同 一 人 の 場 合 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
契約者、被保険者、死亡保険金受取人がそれぞれ異なる場合 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
注 意 喚 起 情 報
<年金について(契約者と年金受取人が同一人の場合)*1>
年金開始時に一時金でお受取りの場合 | 年金での お受取りの場合 | 年金支払期間中に一時金で お受取りの場合 | ||
5年以内の場合*2 | 5年超の場合*2 | |||
確 定 年 金 | 20.315% 源泉分離課税 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 | 所得税(一時所得) +住民税 |
保証期間付終 身 年 金 | 所得税(一時所得) +住民税 | 所得税(雑所得) +住民税 |
*1 契約者(保険料負担者)と年金受取人が相違する場合において、年金開始時に一時金でお受取りの場合には当該一時受取額を評価額として、年金でのお受取りの場合には年金開始時に年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
*2 契約日から運用期間満了日(据置期間付年金に移行した場合は据置期間満了日)までとなります。
■一時所得について
年間50万円の特別控除があり(他の一時所得と合算されて適用されます)、特別控除の50万円を超える部分について、その2分の1の金額が他の所得と合算されて総合課税されます。
一時所得の課税対象金額 ={[収入-必要経費(払込保険料等)]-特別控除(50万円)}×1/2
<解約返戻金について>
米ドルでお支払いする保険金額等に所得税額または源泉所得税額等が発生する場合、保険金額等および一時払保険料に所定の為替レートを適用して円に換算し税額を計算します。そのため、「お支払いする保険金額等の円換算日の所定の為替レート」が「一時払保険料の円換算日の所定の 為替レート」に比べ、一定水準以上円安に進むと、米ドルを基準とした場合、これらの税負担により、税引後のお支払額(米ドル)が一時払保険料(米ドル)を下回る場合があります。
年金種類 | 解約までの期間(5年以内) | 解約までの期間(5年超) |
確 定 年 金 | 20.315%源泉分離課税(解約差益) | 所得税(一時所得)+住民税 |
保証期間付終 身 年 金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
上記内容は平成27年1月現在の税制に基づくもので、将来変更されることがあります。個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。
保険金・給付金等のご請求について
その他ご確認いただきたい事項について
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保険金・給付金等のご請求について
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その他ご確認いただきたい事項について
注 意 喚 起 情 報
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、契約者のご住所等を変更された場合にはすみやかにPGF生命コールセンター(0000-00-0000)にご連絡ください。
・お客さまからのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等の支払事由が生じた場だけでなく、支払可能性があると思われる場や、ご不明な点が生じた場 等についても、すみやかにPGF生命にご連絡ください。
・PGF生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないことがありますので、契約者のご住所等を変更された場には、必ずご連絡ください。
■支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合または お支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」、「PGF生命ホームページ」、
「保険金などのご請求等のご案内」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■保険金・給付金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等はご連絡ください。
■保険料を借入金で調達してのお申込みおよび借入を前提としたお申込みはできません。
注 意 喚 起 情 報
■保険金等のお支払いをご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、時効によって消滅します。
■被保険者は契約者に対してご契約の解約を請求することができます。
※詳細は「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
1 お問い合わせ窓口について
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お問い合わせ窓口について
■生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
お問い合わせ窓口
PGF生命コールセンター
通話料無 料
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
<受付時間>平日8:30~20:00/土曜9:00~17:00(日・祝日・12/31~1/3を除く)
0000-00-0000
コール ジ ブ ロック
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を 設置し、電話にてお受けしております(ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。お問い合わせ先については、PGF生命コールセンターまでご照会ください。
・生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
・PGF生命の個人情報保護方針についてはPGF生命ホームページ(xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx)に掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問いわせ窓口までご連絡ください。
個人情報のお取扱いについて(ご契約者さまへ)
このお知らせは、PGF生命の生命保険契約の契約者となられる皆さまの個人情報のお取扱いについてまとめたものです。明示事項 およびご同意いただきたい同意事項の内容をご確認していただいたうえで、生命保険契約のお申込みにご同意ください。
Memo
本申込みにおいて取得する個人情報についてサービスのご提供等のために利用します 明示事項
PGF生命は、生命保険業に伴って取り扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、下記の目的で取得・管理・利用します。なお、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則において、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的にその利用が限定されています。
①各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
③PGF生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
②関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他保険に関連・付随する業務
必要な範囲で医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供します 同意事項
PGF生命は、各種保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、保険商品の開発、保険事業のxx性確保、保険制度の健全性維持、保険集団全体のxx性確保等、生命保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務遂行上必要な範囲で、医療・健康情報等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供致します。
取得した機微(センシティブ)情報等の個人情報は担当部門以外に業務上適切な範囲で契約者・被保険者・募集関係人・事務担当者等に知らせることがあります。なお、機微(センシティブ)情報等の個人情報は既に取得しているものも含みます。
また、お申込内容の確認等をさせていただくことがありますが被保険者さまの機微(センシティブ)情報等の個人情報についてご契約者さま等より取得する場合があります。
保険契約が締結に至らなかった場合や消滅した後も個人情報を保持します 同意事項
PGF生命は、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得した、または既に取得している個人情報について、ご契約が締結に至らなかった場合や解約、保険期間満了後等保険契約が消滅した後も保持致します。なお、取得した申込関係書類等についての返却は行いません。
個人情報を再保険会社に提供することがあります 同意事項
PGF生命は各種保険契約のお引受けの判断を照会したり、お引受け後の保険契約の引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の再保険を 含む)を行うことがあります。この場合、PGF生命は再保険会社が各種保険契約のお引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い等に利用するために、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および 健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
また、提供する個人情報には受取人、指定代理請求人、ご家族情報等が含まれる場合がございますので、あらかじめご契約者さまよりご説明、ご了解をいただいたうえでお申込みくださいますようお願い致します。
個人情報を医療機関等に照会・提供することがあります 同意事項
PGF生命は、医療機関へ前述「各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い」の利用目的達成のために業務上適切な範囲で既に取得しているものも含めてお申込内容等の個人情報を照会・提供する場合があります。
ジブラルタ生命との間で個人情報を相互に提供します 同意事項
PGF生命は、PGF生命のグループ会社であるジブラルタ生命に加入されているご契約がある場合、機微(センシティブ)情報を含め本申込みにおいて取得したまたは両社がすでに取得している個人情報について、PGF生命とジブラルタ生命の間で相互に提供します。提供された個人情報はご契約内容のご照会、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いその他各種手続きのために利用します。
保険契約等のお引受け・保険金等のお支払いの判断の参考とするために、ご契約内容が登録されます 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会(「協会」)、協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(総称して「各生命保険会社等」)とともに、保険契約もしくは共済契約等(「保険契約等」)のお引受けの判断または保険金もしくは給付金等(「保険金等」)のお支払いの判断の参考とすることを目的 として、保険契約等に関する所定の情報(被保険者名、死亡保険金額、入院給付日額等)を協会に登録しております。
協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において前述の目的のため利用されることがあります。また、協会の会員生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
お支払い等の判断のために、各生命保険会社等と情報を共同して利用することがあります 明示事項
PGF生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、PGF生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する、ご契約のxxxに記載された相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(照会を受けた日から5年以内)(3)保険種類、契約日、復活日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法等の全部または一部について、(一社)生命保険協会を通じて照会をなし、他の生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の生命保険会社等からの照会に対し情報を提供することがあります。
これらの情報は、各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがあります。(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社につきましてくわしくは(一社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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