セキュア SAMBA 契約約款
セキュア SAMBA 契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(用語の定義)
このセキュア SAMBA 契約約款(以下「本約款」といいます)に別段の定めのある場合を除き、本約款において使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。
(1) 甲 Chatworkストレージテクノロジーズ株式会社
(2) 乙 申込者
(3) 本サービス 甲が「セキュア SAMBA」の名称で乙に提供するサービスをいいます。詳細については、以下のとおりです。甲の管理する施設に設置され、かつ、インターネットに接続されたストレージ用のサーバの機能を、乙が遠隔から利用できるサービス。
(4) ドメイン インターネット上にあるコンピューターを特定するために使われる、一定のルールに従って作られた文字列
(5) 本契約 乙が甲から本約款に従って本サービスの提供を受けるための契約
(6) 料金等 本契約に基づく基本サービスの利用料金とオプションの利用料金を合算したもの。詳細は第 21 条(料金等)にて定めます。
(7) 電気通信設備 本サービスを運営するために甲が自ら設置し、又は第三者をして設置させたサーバ、スイッチ、電源設備、ラック等のハードウェア、OS、ミドルウェア及びソフトウェアの総称。
第 2 条(本約款の適用と範囲)
1. 甲は、本約款に従い、本サービスを提供します。
2. 甲は、随時本サービスに関する諸規定を別に定めることができ、その諸規定は、名目の如 何にかかわらず本約款の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾します。
3. 甲は、前項の諸規定をホームページ上で公表するものとします。
第 3 条(本約款の変更)
1. 甲は、本約款を変更しようとするときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定 する方法で乙に公表又は通知するものとします。
2. 乙が本約款の変更に反対するときは、前項の通知期間内に甲に通知することにより、第 18条(最低利用期間及び解約違約金)に定める解約違約金を負担することなく、本契約を解約することができるものとします。
3. 乙が前項の通知期間内に通知を行わないときは、本約款の変更を承諾したものとみなします。
第 4 条(オプション)
甲は、本サービスのオプションに関する情報をホームページ上で公表します。乙は、本サービスのオプションの申し込みを行い、オプションの利用料金を甲に支払うことにより、当該オプションを利
用することができるものとします。
第 2 章 第三者への提供及び権利譲渡
第 5 条(乙による第三者に対するサービスの提供)
乙が本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行なう場合は、予め甲の承諾を得るもの とします。この場合、乙は当該第三者に本契約を遵守させるものとします。
第 6 条(xxxxの禁止)
乙は、甲による事前の書面による承諾なしに、本サービスの本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡、承継又は担保に供することができないものとします。
第 3 章 本契約の申込等
第 7 条(本契約の申込の方法)
乙は、次の各号のいずれかの方法により、本契約の申し込みを行ないます。
(1) 甲所定の利用申込書(以下、「本申込書」といいます)に署名捺印又は記名捺印の上、甲へ提出する方法
(2) 甲所定の Web サイトに設置された申込用ウェブフォーム(以下「本申込フォーム」といいます。)に必要事項を入力の上、甲に送信する方法
第 8 条(本契約の成立)
甲が本契約の申込を承諾する場合は、乙に対して本サービスの開始日、サービス種別、及び ユーザーID・パスワード等を明記した通知書又は電子メールを送付するものとします。甲が当該通知書又は電子メールを乙へ発信したことをもって、本契約の成立とします。
第 9 条(本契約の申込の不承諾)
1. 甲は、本契約の申込を承諾しない場合があります。
2. 前項により、甲が本契約の申込を承諾しない場合、甲は乙に対し書面又は電子メールによりその旨を通知します。甲は乙に、申込を承諾しない理由を開示する必要はありません。
第 4 章 契約事項の変更等
第 10 条(個人の死亡)
乙が個人の場合、死亡した時点で、本契約は終了します。
第 11 条(乙の合併等)
乙が吸収分割、新設分割、吸収合併又は新設合併等を行ったときは、乙又は乙の地位を承継したものが、吸収分割、新設分割、吸収合併又は新設合併等を証明する書類を添えてすみやかにその旨を甲に通知するものとします。
第 12 条(乙の氏名等の変更)
乙は、その氏名、商号、代表者、住所、又は本サービスに関する乙の担当者等に変更があった時は、すみやかに書面によりその旨を甲に通知するものとします。
第 5 章 本サービスの提供、制限・停止又は廃止
第 13 条(本サービスの提供)
甲は、善良なる管理者としての注意義務をもって、本サービスを乙に提供するものとします。
第 14 条(本サービスのサポート)
1. 本サービスのサポート受付時間は、月曜日から金曜日までの 9 時から 18 時までとします。ただし、祝日及び甲の休業日はサポート受付時間の対象外とします。
2. 乙は、本サービスに関する乙の担当者を通じてのみ、甲に本サービスのサポートの問い合わせを行うことができるものとします。
3. 乙は、乙以外の第三者を通じて甲に本サービスのサポート依頼を行うことはできません。
4. 乙が、甲にサポート依頼できる案件は、本サービスに関するものに限られます。
5. 甲は、乙からのサポート依頼があったときは、サポートに必要な範囲で乙のデータを複製、改変又は閲覧することがあります。
第 15 条(提供の制限・停止)
1. 甲は、Webサイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2週間前までに乙に対して通知することにより、電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。
2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。
(1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスに障害が発生したとき。
(3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。
(4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。
(5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。
(6) 乙が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき。
3. 乙は、電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること、及び復旧後の本サービスが、新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾します。
4. 乙の責めに帰すべき事由により電気通信設備上で障害が発生した場合は、乙は甲に対して初期化にともなう作業費として、本契約の初期費用相当額を支払うものとします。なお、本項は第 32 条の損害賠償を妨げません。
第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行)
1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。
3. 前二項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます)が存在する場合、甲は乙に対して旧サービス廃止の 3 ヶ月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。
4. 乙が前項の甲からの提案にもかかわらず、旧サービスの廃止日までに代替サービスへの移行手続きを実施しない場合、甲は、本契約の全部又は一部を終了させることができるものとします。
第 17 条(乙の義務)
1. 乙は、本サービスのサポートサイトに掲載される本サービスのマニュアルを遵守するものとします。
2. 甲は、本サービスの提供に必要な設定作業(以下、「本設定作業」といいます)を乙に依頼することができるものとします。乙は、甲からの本設定作業の依頼があったときは、遅滞なくこれを実施しなければならないものとします。
3. 甲は、本契約に基づき乙の利用しているサーバについて、老朽化等の理由により新たなサーバへ移行させる必要があると判断したときは、乙に対してサーバ移行の協力を求めることができるものとします。乙は、甲からのサーバ移行の協力依頼があったときは、遅滞なくこれを実施するものとします。
4. 乙が他のユーザーと共用で利用しているサーバに著しい負荷をかけて、乙専用のサーバへ移行させるよう甲から協力を求められたときは、遅滞なく甲と変更契約を締結し、これを実施するものとします。
5. 甲が乙に対して 1 ヶ月間の催告期間を設けて前三項のうちいずれかの催告を行ったにもかかわらず、乙が催告期間内に、これを履行しないときは、甲は本契約を解除することができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
第 6 章 契約の終了
第 18 条(最低利用期間及び解約違約金)
1. 本サービスの最低利用期間は、第 22 条(課金開始日)で定める課金開始日から 1 年とします。
2. 乙が最低利用期間中に本契約を解約したとき、又は乙の責めによる事由により本契約が最低利用期間中に終了したときは、乙は、解約違約金として課金開始日から最低利用期間の終了日までの料金等の合計金額から既払い額を控除した残額を、甲に支払うものとします。
3. 乙が第 3 条(本約款の変更)第 2 項に基づき本契約を解約したときは前項の解約違約金は発生しないものとします。
4. 第 15 条(提供の制限・停止)第 2 項第 1 号乃至第 5 号に定める事由により、乙が本サービスを1ヶ月以上継続して利用することができず、本契約を解約したときは、第 2 項の解約違約
金を負担しないものとします。
第 19 条(甲が行なう本契約の解除等)
1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面又は電子メールで通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。
(1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。
(2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 40 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。
(3) 乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。
(4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。
(5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。
(6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。
(7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。
2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。
第 20 条(乙が行なう本契約の解約)
乙は甲に対し書面で通知することにより本契約を解約することができます。解約日は当該通知が甲に到達した日の属する月の翌月の末日とします。
第 7 章 料金等
第 21 条(料金等)
1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
(1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、管理費等の費用など。
(2) 月額費用等 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプ ションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1ヶ月に満たない月における月額費用は、1ヶ月分として計算するものとします。
(3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続き費用 2. 前項の料金等
は甲が別に定めるものとします。
3. 甲が、料金等を変更するときは、1ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。
4. 乙が前項の通知期間内に甲に対して料金の変更に反対する旨の通知をしないときは、変更を承諾したものとします。
第 22 条(課金開始日)
前条第 1 項の(2)月額費用等の課金開始日は、本サービスの開始日の翌月 1 日とし、甲は第 8
条(本契約の成立)の通知書又は電子メールにおいて課金開始日を乙に通知するものとします。
第 23 条(料金等の支払方法)
1. 甲は、乙に対する料金等の請求及び受領業務を、業務委託先に預託することがあります。
2. 甲は乙に対して、料金等の請求書を発行するものとします。
3. 乙は甲に対して、請求書に記載の方法で料金等を支払うものとします。
4. 5. 前各項の規定にかかわらず、甲から乙に事前に通知することにより、料金等の支払方法を変更することができるものとします。
6. 甲は第 15 条(提供の制限・停止)により本サービスの提供が停止された場合における停止期間中も、サービスがあったものとして取り扱い、月額費用等を乙に請求できるものとします。
第 24 条(遅延損害金)
乙が、料金等の支払いを遅延した場合は、支払済みまで未払額に対する年率14.6%の割合による遅延損害金を付して、甲の指示に基づき甲に対し支払うものとします。
第 25 条(料金等の不返還)
甲は、乙の支払った料金等を返還する義務を負わないものとします。
第 8 章 禁止事項
第 26 条(禁止事項)
1. 乙は本サービスの利用に当たって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) アダルト系や猟奇もののコンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する、又は反するおそれのある行為。
(2) 本サービスを媒介にした犯罪行為、又はそのおそれのある行為。
(3) 他人の著作権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為、又はそのおそれのある行為。
(6) 法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(7) 本サービスの運営を妨げ、又は甲の信頼を毀損する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(8) 甲の業務の遂行又は、電気通信設備に支障を及ぼす行為、又はそのおそれのある行為。
(9) 本サービスのパスワード又はユーザーIDを第三者へ開示又は漏洩させる行為、又はそのおそれのある行為。
(10) 本サービスを利用して一時に大量の情報送信を行ない、電気通信設備に著しい負荷をかける行為、又はそのおそれのある行為。
(11) 乙の利用している本サービスに対して第三者からの不正な攻撃又は一時的に大量の情報送信が行なわれており、電気通信設備に著しい負荷がかかっている状況下における、甲の指示への不作為。
(12) 甲の事前の承諾を得ずに電気通信設備に負荷テスト・攻撃テストを行い、もしくは第三者にこ
れを行わせる行為、又は当該負荷テスト・攻撃テストの結果を公開する行為。
(13) 本申込書又は本申込フォームに虚偽の内容を記載又は入力して本契約を申し込む行為。
(14) 本サービスのマニュアルで禁止されている行為。
2. 甲は、前項各号に該当すると疑うに足りる客観的かつ合理的な事由があるときは、乙が登録したデータを調査目的で閲覧及び複製することができます。
第 9 章 管理責任
第 27 条(管理責任)
1. 乙は電気通信設備の故障・停止等に備えて自己の責任と費用負担において本サービス上 に保存したデータのバックアップを実施するものとします。
2. 乙は、甲から発行されたユーザーID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を漏えいした場合は、速やかに甲へ届け出るものとします。
3. 乙は、ユーザーID 及びパスワードが適切に管理されなかったことにより甲に生じた損害(乙が、甲が発行したユーザーID 及びパスワードを第三者に開示し、漏えい又は推知されたことにより生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4. 乙のアカウントが第三者により不正利用されていることが判明した場合、甲は、乙に発行したパスワードの変更又は本サービスの提供の一時停止をすることができるものとします。
5. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
6. 乙は、甲より本サービスの利用方法について勧告を受けた場合には、甲の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
7. 乙は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用するよう努めるものとします。
第 10 章 秘密保持
第 28 条(秘密保持)
1. 法令に基づく場合を除いて、甲は本契約の履行に際し知り得た乙のユーザーID・パスワード及び電気通信設備上に登録された乙のデータ等(以下「秘密情報」という)を正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしないものとし、本契約の履行の目的以外に利用しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、甲は、第 41 条(再委託)の再委託先に対し、再委託に必要な範囲内で秘密情報を開示することができるものとします。この場合、xは、本条により甲が負うのと同等の秘密保持義務を再委託先に課すものとし、再委託先の行為につき第 32 条(損害 賠償)で定める責任を負うものとします。
3. 前各項の規定にかかわらず、甲は、法令、又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取 引所の要請若しくは規則に従って秘密情報を開示することができるものとします。
4. xは、ユーザーIDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
5. 前項の場合、甲は別途甲の定める方法によってのみ回答するものとし、乙は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合のある事を承諾するものとします。
第 11 章 通信設備等
第 29 条(通信設備等)
乙は、乙の費用と責任において本サービスを利用する為に必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器及びサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
第 12 章 ソフトウェア
第 30 条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
乙が、本サービスの利用に関して甲の提供するソフトウェアを使用する場合には、甲の定める使用条件を遵守するものとします。
第 31 条(指定ソフトウェア)
甲は本サービスの利用の為に必要又は適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いた時は、本サービスを受けられないことがあります。また、甲は、指定外のソフトウェアの使用及びデータの取扱いに関して、サポート義務を負わないものとします。
第 13 章 雑則
第 32 条(損害賠償)
1. 甲の責に帰すべき事由により、本サービスを利用ができない状態が生じた時刻から起算して、連続して 12 時間以上本サービスを利用できなかった時は、甲は乙からの請求に基づき、本サービスが連続して使用不可能となった時間を 12 で除した数(小数点以下切捨)に月額費用等の 60 分の 1 を乗じて得た額を月額費用等から差引きます。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用ができない状態に該当しないものとします。
2. 本契約に関連して、甲が乙に対して負担する賠償責任は、理由のいかんにかかわらず、乙の直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。甲はいかなる場合も乙の被った間接損害、逸失利益及び特別の事情により生じた損害を負担しないものとします。
3. xが本契約に関連して乙に対して負担する賠償責任は、甲の故意又は重過失による場合を除き、月額費用等の 1 ヶ月相当分を上限とします。
4. 甲は乙に対して前三項によるものを除き一切の損害賠償責任を負担しないものとします。
5. 乙が本契約に違反して甲に損害を与えた場合、甲の被った通常の損害を賠償するものとします。乙は、いかなる場合も甲の特別の事情により生じた損害の賠償責任を負担しないものとします。
6. 乙は、本サービスの利用に関連し、その故意又は過失に基づいて第三者に対して損害を与えたものとして、当該第三者から自己又は甲に対して何等の請求がなされ、若しくは訴訟が提起された場合、乙は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、甲は免責されるものとします。ただし、当該請求又は訴訟について甲に帰責事由がある場合、甲は、その責めの限度に応じて当該請求又は訴訟に対応するものとします。
第 33 条(免責)
1. 前条の規定にかかわらず、以下の各号により乙に損害が発生したときは、甲は、本契約で特別に定める場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他理由のいかんを問わず、 何ら責任も負わないものとします。
(1) 天災地変、戦争、暴動、内乱その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処 分、争議行為、輸送機関、電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因する事由、及びその他、甲の責めに帰することができない事由によるとき
(2) 不正アクセス、クラッキング、コンピュータウィルス、スパイウェア、マルウェアセキュリティ ホールの悪用又はDDoS攻撃及びその他第三者による本サービスへの攻撃により、損害が発生したとき
(3) 本サービスへのアクセス集中により、本サービスの使用が中断されたとき、又は本サービスの応答(レスポンス)速度が低下したとき
(4) 甲が本サービスの負荷軽減のために、トラフィックを制限したとき
(5) 乙が、本サービスのユーザーID 及びパスワードを第三者に開示又は漏えいし、もしくは過失によりユーザーID 及びパスワードが第三者に容易に推測されうる状態となったとき
(6) 乙が誤使用又は誤操作したとき
(7) 乙が第 26 条(禁止事項)第 1 項に違反したとき
(8) 損害の発生が、乙のインターネット接続環境、ソフトウェア又はデータに起因するとき
(9) 甲が第 39 条(契約終了時の乙のデータについて)に基づいて、乙の情報を削除したとき
(10) 乙が甲に対する氏名、商号、代表者、住所及びメールアドレス等の変更の通知を怠ったとき
(11) 甲が第 34 条(乙の要請によるサービスの緊急停止)に基づき、乙からの緊急停止要請に応じなかったことにより、乙に損害が発生したとき、又は、甲が乙からの緊急停止要請に応じたものの、本サービスを緊急停止できなかったことにより、乙に損害が発生したとき
2. 甲は、本サービスのウィルスチェックオプションの安全性、正確性、確実性、有用性等について、明示黙示を問わず一切保証いたしません。
3. 甲は、本サービスの導入支援オプションのデータ移行における乙のデータの漏洩、滅失又は毀損等について、明示黙示を問わず一切保証いたしません。
4. 本サービス(オプションを含みます。)の内容には、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)の受託を含まないものとし、甲は、本サービスの提供にあたりマイナンバーを取り扱わないものとします。そのため、乙は、本サービス上にマイナンバーを保存し、又は導入支援オプションのデータ移行において甲にマイナンバーの取り扱いを委託することはできないものとします。
5. 乙は、乙のデータ領域内での紛争等は乙の費用と責任において解決するものとし、xxxその他の第三者に迷惑をかけ、あるいは何等の迷惑をかけないものとします。
第 34 条(乙の要請によるサービスの緊急停止)
甲は、乙から本サービスの緊急停止要請があった場合でも、これに応ずる義務を負いません。 ホームページコンテンツの変更及び削除等の為のサービスの緊急停止に関する作業は、乙の責任でこれを行なうものとします。
第 35 条(導入事例紹介についての協力)
甲は乙の事前の同意を得た上で、本サービスの乙への導入事例を紹介できるものとし、乙は甲による取材等に協力するものとします。
第 36 条(本サービス利用様態の制限)
乙が、本サービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の希望しかつ取得が可能なドメイン名とし、IP アドレスについては甲が指定するものとします。
第 37 条(ドメインの権利)
乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての権利は乙に帰属します。
第 38 条(乙の保存したデータの著作権)
乙が本サービス上に保存したデータの著作権は、乙又は乙に権利を許諾している者に帰属するものとします。
第 39 条(契約終了時の乙のデータについて)
本契約が終了した場合、甲は、事由の如何を問わず、電気通信設備上に保管されたあらゆる記録について乙への返還又は保管等の義務を負わず、乙に通知することなくこれを削除できるものとします。
また本サービス契約に関わる電気通信設備上に登録された乙のデータ等は以下のとおり削除又は保存されます。
・セキュアSAMBA利用に係る情報:
セキュアSAMBAに登録したファイル・ユーザー等の情報は、契約終了 1 ヶ月後に復旧不可能な状態に完全削除(物理削除)されます。
・セキュアSAMBA利用以外の情報:
セキュアSAMBAの契約・お問い合わせなどの氏名・社名・メールアドレス等の情報は利用契約終了後に利用終了者のサポートが必要な場合に備えて削除されずに保管されます。保管期間の制限はありません。
第 40 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 41 条(再委託)
1. 甲は、データセンター等に電気通信設備等の保管業務・監視業務等を再委託することができるものとします。
2. 甲はサポート業務の一部又は全部を協力業者に再委託することができます。
3. xは再委託先の選任・監督を善良なる管理者としての注意義務を持って行うものとします。本契約にかかる再委託先の行為は、甲の行為とみなします。
第 42 条(協議)
本約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、xxxxの原則に従い甲乙協議の上、円満に解決を図るものとします。
第 43 条(合意管轄裁判所)
本約款の準拠法は日本法とし、甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所又は 東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 44 条(個人情報の取り扱い)
乙は、下記のリンクに掲載の甲の「プライバシーポリシー」に同意します。
xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/
第 45 条(販売店を通じた契約における特約)
1. 乙は、甲の販売店から本サービスの再提供契約を受けるための契約(以下「再提供契約」といいます。)を甲の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、乙が、甲の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。
2. 乙が、販売店と再提供契約を締結したときは、第3章(本契約の申込等)及び第7章(料金等)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、乙は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。
3. 第 14 条(本サービスのサポート)の規定は、再提供契約において、販売店がサポート業務を行うと規定されている場合は、適用されないものとし、この場合における本サービスのサポートの条件は、再提供契約の規定によるものとします。
4. 乙は、本サービスに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、甲の販売店を通じて 解決するものとし、第 32 条(損害賠償)の規定にかかわらず、甲に対して直接、賠償又は補償を求めることができないものとします。
第 46 条(フリープランについての特約)
1. 本条の規定は、甲から乙に無料で役務提供される本サービスのプラン(以下「フリープラン」といいます。)に適用されます。
2. 第 32 条(損害賠償)の規定にかかわらず、乙がフリープランによって損失又は損害を被った場合においても、甲に対して賠償又は補償を求めることができません。
3. 乙が、フリープランに6 カ月以上ログインしないときは、甲は乙に事前通知の上、フリープランのアカウントを削除して、同アカウントで保存された乙の全データを削除することができます。
4. 甲は、乙に事前通知の上、6 カ月以上アクセスのないフリープラン上のデータファイルを削除
することができます。
5. 乙が、前2項の規定に基づき削除対象となっているデータの継続利用を希望する場合は、 削除予定日までに他の媒体にデータを移転させるものとします。
6. 第 3 項及び第4項の規定に基づき、データが削除されたことにより、乙が損失又は損害を被ったとしても、甲に対して一切の異議を申し立てないものとします。
7. 甲は、事前に通知することにより、フリープランのサービス内容を甲の裁量により自由に変更することができるものとし、乙は、このことにあらかじめ同意します。乙は、フリープランのサービス内容の変更により、損失又は損害を被ったとしても、甲に対して一切の異議を申し立てないものとします。
2021年7月1日制定
2022年03月16日 改定
2022年05月25日 改定
2022年10月28日 改定