(8) 旧製品の製造番号(IMEI)を当社が確認できること。なお、対象製品メーカーによる修理が行われ製造番号(IMEI)が変更されている旧製品については、メー カー修理保証書を当社に提出すること。
楽天モバイル買い替え超トクプログラム 利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます。)が「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」の名称で提供するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)の利用につき、本プログラムの契約者(以下「契約者」といいます。)が遵守すべき事項を定めたものです。
第1条(規約の適用)
1.当社は、本プログラムの提供に関して本規約の下位規約、ガイドライン、ヘルプ等を定めることがあります。
2.契約者は、本規約、下位規約、ガイドライン、およびヘルプ等、ならびに楽天会員規約および楽天ポイント利用規約(以下総称して「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。
3.本プログラム利用の希望者が、本プログラムの申し込みを行い、当社が、別途定める基準に従い申し込み内容を審査し、適切な申し込みであり、本規約等に定める申し込み条件を満たすと判断した場合は、本プログラムの申し込みを承諾するものとします。当社による承諾をもって、本規約等に基づき当該希望者と当社との間に本プログラムの利用に関する契約が成立するものとし、契約者は第10条に定める場合を除き、本プログラムを解約することはできないものとします。
4.前項に定める本プログラムの利用契約成立日にかかわらず、本プログラムは、契約者が第3条第1項第(3)号に定める割賦販売契約等により購入した対象製品を受領した日より開始するものとします。
第2条(本プログラム)
本プログラムは、契約者が当社の指定する本プログラムの提供を受けることができる携帯電話端末(以下「対象製品」といいます。)を購入し、本規約等の条件に従い、契約者が本プログラムにより利用していた対象製品(以下「旧製品」といいます。)を本プログラムの利用開始日(既に乗り換え実績がある場合は直近の乗換申請に基づく旧製品の受領日)から25か月目以降に当社に給付することで、旧製品の割賦残債務を代物弁済し、新しい対象製品(以下「新製品」といいます。)に乗り換えることができるプログラムです。
第3条(本プログラム利用の条件)
1.契約者は、本プログラムの利用を行うにあたり、以下の条件を満たす必要があります。
(1) 本プログラム申し込み時点において、18歳以上であること
(2) 本プログラム申し込み時点において、楽天会員に入会していること
(3) 当社または当社が指定する第三者との間で割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約(以下「割賦販売契約等」といいます。)を締結し、48回の分割払いの方法によって対象製品を購入すること
(4) 当社が別途指定する支払い手段により対象製品の割賦金および本プログラムの利用料を自ら支払うこと(第三者による支払いは認められません。)
(5) 本規約等に同意の上、本プログラムにお申し込みいただくこと
(6) 当社が別途指定するご案内に従い、本プログラムの申し込みまたは利用に必要な手続きを行うこと
(7) 本プログラム申し込み時点から過去1年以内に契約者が本プログラムの新規契約(本申し込みにかかる契約を含む)を2回以上行っていないこと
(8) 本プログラム申し込み時点において、本プログラムの契約(本申し込みにかかる契約を含む)を2本以上行っていないこと
2.前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合、契約者は本プログラムを利用することができないものとします。
(1) 当社または当社の指定する第三者による所定の与信審査で非承認となったとき
(2) 契約者が、対象製品の割賦金、次条に定める利用料、当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(3) 申し込み内容に不備があり、もしくはその内容が事実に反しているとき、またはそのおそれがあるとき
(4) 契約者が過去に不正利用その他当社との間の携帯電話回線契約に違反する等により契約の解除またはサービスの利用停止等の措置を受けたことがあるとき
(5) 契約者が本規約等に定める利用者としての義務を遵守しないおそれがあるとき
(6) 当社の業務遂行上支障があるとき、またはそのおそれがあるとき
3.本プログラムは、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除の対象外です。契約者による本プログラムの解約は第10条に従うものとします。
第4条(利用料)
1.本プログラムの利用料(以下「利用料」といいます。)は当社が別途定める月額料金とし、本プログラムの利用開始日から課金されるものとします。お客さまは当社が指定する方法により利用料を自ら支払うものとします。
2.当社は、契約者による本プログラムの月途中による加入、解約、終了その他いかなる理由であっても、利用料の日割り計算は行わず、契約者は、利用料の月額料金満額を支払う必要があります。
第5条(対象製品の乗り換えについて)
1.契約者は、以下の条件に従い、契約者が本プログラムに基づいて購入した対象製品を、
他の対象製品に乗り換えることができます。なお、契約者が新製品を受領した日の属する月の当月分の支払いから、旧製品の割賦残債務は旧製品の当社への給付に基づく代物弁済により消滅し、新製品の割賦金の請求に切り替わります。
(1) 当社所定の方法により旧製品から新製品への乗り換えの申請(以下「乗換申請」といいます。)を行うこと
(2) 本プログラムの利用開始日(既に乗り換え実績がある場合は直近の乗換申請に基づく旧製品の受領日)より25か月目以降であること
(3) 乗換申請後当社または当社指定の第三者による所定の与信審査で承認されること
(4) 当社との間で割賦販売契約等を締結し、48回の分割払いの方法によって新製品を購入すること
(5) 当社が別途指定する支払い手段により上記新製品の割賦金および本プログラムの利用料を自ら支払うこと(第三者による支払いは認められません。)
(6) 当社所定の方法により旧製品を当社または当社の指定する第三者(以下「返送先」といいます。)に返送すること
(7) 当社が別途指定する本人確認の手続きを完了すること
(8) 旧製品の製造番号(IMEI)を当社が確認できること。なお、対象製品メーカーによる修理が行われ製造番号(IMEI)が変更されている旧製品については、メーカー修理保証書を当社に提出すること。
(9) 次項に規定する故障費用(以下「故障費用」といいます。)の支払いが必要である場合は、故障費用を支払うこと
(10)第3項に規定する事務手数料を当社が請求した場合には、事務手数料を支払うこと
(11)乗換申請時点において、契約者による本プログラムの利用が終了していないこと
(12)対象製品の割賦金、利用料、当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを怠っていないこと
(13)本規約等に違反していないこと
2.契約者は、返送した旧製品の状態により当社が別途指定する故障費用を支払うものとします。
3.当社は、契約者に対して、新製品への乗り換えに際し、当社が別途指定する事務手数料を請求できるものとします。
第6条(旧製品の回収)
1.契約者は、当社が指定する手続きに従い、新製品を受領した日から20日以内に旧製品を本条に従い返送先に返送するものとします。
2.契約者からの乗換申請後、当社または当社が別途指定する第三者は、契約者が本プログラムまたは当社の他の携帯電話サービスの利用にあたり登録している契約者の住所宛に旧製品を回収するための返送キットを送付します。この場合、受取人確認配達サービス等にて本人確認を実施させていただく場合があります。
3.契約者は、当社が別途指定する方法に従い返送キットに旧製品を梱包し、返送先に旧製品を返送するものとします。
4.旧製品に記録されているデータの移行および消去(購入した時点で記録されており契約者において消去できないデータは除きます。)は、契約者自身の責任で行ってください。当社は、契約者から返送された旧製品内に記録されているデータについて責任を負わないものとします。
5.契約者から返送された返送キット内に旧製品以外の物品(以下「物品等」といいます。)が含まれていた場合、当社は当該物品等を当社の裁量により全て破棄または処分することができるものとし、当社は当該物品等の破棄または処分について責任を負わないものとします。
第7条(旧製品の状態確認)
1.当社は、当社のサービスページに記載の基準に従い、契約者から返送された旧製品の状態(故障の有無、程度等)の確認を行います。
2.確認の結果、契約者による故障費用のお支払いが必要な場合、当社は契約者に当該故障費用の金額について通知いたします。
第8条(所有権および危険負担の移転)
1. 乗り換え時および第10条第1項第(2)号に基づく解約時の旧製品の所有権は、契約者が返送先に旧製品を郵送する郵送業者に旧製品を引き渡した時に当社に移転するものとします。
2. 前項の場合において、当社および契約者の責めに帰さない事由により発生した旧製品の滅失、毀損その他の損害は、旧製品が返送先に到着する時までは契約者が負担し、到着した時以降は当社が負担するものとします。
3. 次条第3項第(2)号から第(6)号に該当する場合、当社はかかる旧製品を契約者に返送するものとします。この場合の旧製品にかかる所有権は、当該旧製品が契約者に到着した時に当社より契約者に移転するものとします。また、これらの場合の当社および契約者の責めに帰さない事由により発生した旧製品の滅失、毀損その他の損害は、当社が契約者に旧製品を郵送する郵送業者に旧製品を引き渡す時までは当社が負担し、引き渡した時以降は契約者が負担するものとします。
第9条(利用上の制限)
1.契約者が乗換申請を行う場合は、1台ずつ申請をしていただく必要があり、複数の対象製品に対して本プログラムの利用を行っている場合において、1度の乗換申請で複数台の申請を行うことはできません。
2.契約者は、いかなる場合も乗換申請を取り消すことはできないものとします。
3.当社が本規約等に基づき契約者からの乗換申請または本プログラムの解約を受け付けるにあたり、契約者の旧製品にかかる割賦残債務の金額にかかわらず、旧製品を契約者から給付を受けることを条件に契約者の旧製品にかかる割賦残債務は代物弁済により消滅します。ただし、以下に該当する場合は、第2条の規定にかかわらず、当社は、契約者に対し旧製品の割賦残債務を請求することができるものとします。
(1) 旧製品が契約者から第6条第1項または第10条第2項に定める返送期限までに返送されない場合
(2) 第5条第1項第(8)号に基づき旧製品の製造番号(IMEI)を当社が確認できない場合
(3) 旧製品にロックがかかっている場合
(4) 旧製品に分解、改造等がなされた形跡がある場合
(5) 旧製品に故障・破損の程度を逸脱した躯体の損傷がある場合
(6) 契約者の故意または重過失による故障・破損等がある場合
(7) 旧製品が紛失・盗難にあった場合
4.いかなる場合においても、契約者は当社に対して乗換申請時または解約時の状態確認結果について異議を申し立てることはできません。
第10条(契約者による本プログラムの解約)
1.契約者は以下のいずれかの方法により本プログラムを解約することができます。
(1) 旧製品の割賦残債務を一括して弁済した場合
(2) 本プログラムの利用開始日(既に乗り換え実績がある場合は直近の乗換申請に基づく旧製品の受領日)より25か月目以降に旧製品を当社に給付し旧製品の割賦残債務を代物弁済した場合(この場合、当該旧製品の割賦残債務のお支払いは不要です。)
2.契約者は、前項第(2)号による本プログラムの解約申請後、第6条に準じ旧製品を返送するものとします。ただし、旧製品の返送期限は解約申請月の翌月15日までとします。
3.前項により返送された旧製品について、当社は第7条に定める状態確認を行うものとし、
確認の結果に応じて契約者は故障費用を負担するものとします。
4.契約者は、いかなる場合も解約申請を取り消すことはできないものとします。
5.当社は、第1項第(2)号に基づく解約の場合、契約者に対して、当社が別途指定する事務手数料を請求できるものとします。
第11条(禁止事項)
契約者は、本プログラムの利用に関して、次の各号に掲げる行為およびこれらに該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 本規約等に違反する行為
(2) 法令に違反する行為
(3) 本プログラムの申し込みにおいて虚偽の情報を提供する行為
(4) 本プログラムにおいて利用するサーバー、コンピュータ等に過度の負担をおよ
ぼす行為
(5) 本プログラムに影響を与えるツールの利用、作成、販売その他関与をする行為
(6) 当社、当社グループ、提携事業者その他第三者にコンピュータウイルス等の有害なプログラムを送信し、または流布する行為
(7) 本プログラムについて、当社のサービスページの逆アセンブル、逆コンパイル、
リバースエンジニアリング、その他当社のサービスページを解析する行為
(8) 本プログラムにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為
(9) 本プログラムにより知り得た情報を第三者に漏洩する行為
(10)当社または第三者の知的財産権、財産、プライバシー、もしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(11)盗難品、改造品等を旧製品と偽る行為
(12)本プログラムを第三者になりすまして利用する行為
(13)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(14)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(15)当社のその他の携帯電話サービスの規定または約款等に違反する行為
(16)前各号の行為を助長、強制、幇助、または勧誘する行為
(17)本プログラムを対象製品の転売を目的に利用する行為
(18)本プログラムを不正な目的で利用する行為
(19)その他当社が禁止し、または不適切と判断する行為
第12条(本プログラムの中断、終了および変更)
1.本プログラムの利用契約の有効期間は、本プログラムの利用開始日より48か月間とします。ただし、当該有効期間中に対象製品の乗り換えが行われた場合、当該乗換申請に基づく新製品の受領日より48か月間有効期間が更新されるものとし、その後も同様とします。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく一時的に本プログラムの全部または一部を中断することができるものとします。その際、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生またはその他の理由により本プログラムの提供ができなくなった場合
(2) システム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合
(3) 火災、停電等により本プログラムの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災、または戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議
等その他不可抗力により本プログラムの提供ができなくなった場合
(5) 法令またはこれに基づく措置により本プログラムの提供ができなくなった場合
(6) その他、運用上または技術上当社が本プログラムの一時的な中断が必要であると判断した場合
3.当社は、任意の理由により、いつでも本プログラムの全部または一部を終了または変更できるものとします。当社は、本プログラムの終了および変更による損害について、契約者および第三者に対して責任を負わないものとします。
4.当社は、前項により本プログラムの終了または変更を行う場合、その影響および本プログラムの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、契約者に情報提供を行うものとします。
5.契約者は、本プログラムが終了した場合、当該終了の事由を問わず、本プログラムの終了日以降本プログラムに基づくいかなる権利も行使できないものとします。
第13条(利用停止・契約解除)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約者の本プログラムの利用を停止し、または契約者との間の本プログラムの利用に関する契約の全部または一部を契約者への通知をもって解除することができるものとします。
(1) 本規約等のいずれかに違反し、またはそのおそれがあるとき
(2) その他本プログラムの提供が不適格であるとき
2.前項に基づき契約が解除された場合、契約者は、直ちに旧製品の割賦残債務を一括して弁済するとともに、当該解除時点において当社に対する未払いの債務を有する場合はそれらも併せて一括して弁済するものとします。
第14条(責任の制限)
1.当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が⽣じた場合、当社は、通常かつ直接の損害に限りその損害を賠償するものとし、如何なる場合であっても、間接損害、特別損害、付随的損害、派⽣的損害、逸失利益、使⽤機会の損失による損害についての責任は負わないものとします。
2.前項に定める当社による損害賠償は、契約者が当社に支払った1年間の利用料相当額を上限とすることとします。
3.当社の故意または重過失により契約者に損害を与えた場合は、前二項の規定は適用しません。
4.当社は、本プログラムについて、契約者の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して契約者に損害が生じたとしても責任を負いません。
第15条(通知)
1.当社は、本プログラムに関する契約者への通知を、次の各号のいずれかの方法により行うことができるものとします。
(1) 契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による方法
(2) SMS、メール等電磁的方法による方法
(3) その他当社が適当と判断する方法
2.前項各号に掲げる方法による契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
3.当社は、第1項各号に掲げる方法のほか、当社のサービスページ上にその内容を掲載することをもって、本プログラムに関する契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を当社のサービスページ上に掲載した時点をもって当該通知が契約者に対してなされたものとみなします。
第16条(xxxx)
1.契約者は、当社から事前に書面による同意を得た場合を除き、本プログラムに係る契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡することはできないものとします。
2.契約者は、当社が本プログラムの利用料および対象製品にかかる割賦金の債権を当社 が別途定める第三者に譲渡することを承認します。この場合、当社および当該第三者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.契約者は、当社が前項の規定に基づき第三者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所等の情報ならびに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等(当該第三者が契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります)を当社が当該第三者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。契約者は、当社が前項の規定に基づき第三者へ譲渡した債権に係る情報(当該第三者への支払状況に関する ものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当該第三者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします
第17条(規約の変更)
1.当社は、本規約等を改定できるものとし、本規約等の改定後は、改定後の本規約等を適用するものとします。
2.当社は、前項により本規約等の改定を行う場合、その影響および本プログラムの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、契約者に情報提供を行うものとします。
第18条(契約者の情報の利用)
当社は、本プログラムの提供にあたり取得する契約者の個人情報を当社が別途定める
「割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の取扱いについて」に従い取り
扱います。
第19条(合意管轄)
契約者と当社の間で本プログラムに関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所
在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈、および履行については、日本国法に準拠するものとします。
制定日:2021年6月1日 改定日:2023年8月31日