Contract
国際運送約款 (旅客及び手荷物)
第 1 条 定義
第 2 条 約款の適用
第 3 条 コードシェア便
第 4 条 航空券
第 5 条 運賃、税金及び料金
第 6 条 予約と発券
第 7 条 航空便のスケジュール、延着及び取消第 8 条 変更
第 9 条 払戻
第 10 条 地上連絡輸送
第 11 条 搭乗手続
第 12 条 運送の拒否及び制限第 13 条 手荷物
第 14 条 航空機内における行動 第 15 条 その他のサービスの手配第 16 条 出入国手続
第 17 条 相次運送人
第 18 条 損害賠償の責任
第 19 条 損害賠償請求期限
第 20 条 出訴期限
第 21 条 法令違反条項
第 22 条 改訂及び権利放棄附則
第 1 条 適用期日
第 1 条 定義
1-1「予定寄航地」とは、出発地及び到達地を除く地点で、旅客の旅程上の予定された経由地として航空券若しくはそれに結合して発行された関連航空券に記載され、又は運送人の時刻表に表示された地点をいいます。
1-2 「条約」とは、次のいずれかの文書のうち、当該運送約款に適用になるものをいいます。
1929 年 10 月 12 日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関す
る条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)。1955 年 9 月 28 日へーグで署名された「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」。1975 年のモントリオール第一追加議定書で改正されたワルソー条約。1975 年のモントリオール第二追加議定書で改正された、1955 年にヘーグで改正されたワルソー条約。1999 年 5 月 28 日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。 1-3「到達地」とは、運送契約上の最終目的地をいいます。出発地に戻る旅程の場合は、到達地と出発地は同一です。
1-4「国際運送」とは、条約が適用される場合の他、運送契約上の出発地、及び到達地又は予定寄航地が 2 国以上にある運送をいいます。この定義で使用する「国」には、主権、宗主権、委任統治、権力又は信託統治の下にある全地域を含みます。
1-5「運送」とは、無償又は有償での旅客又は手荷物の航空運送をいいます。
1-6「運送人」とは、航空運送人をいい、航空券を発行する航空運送人及びその航空券により旅客若しくは手荷物を運送し又は当該航空運送に付随するその他の業務を行い若しくはそれを引き受けるすべての航空運送人を含みます。
1-7「適用法令等」とは、法律、政令及び省令並びに官公署のその他の規制、規則、命令、要求及び要件で、会社が行う旅客又は手荷物の運送に適用されるものをいいます。
1-8「会社」とは、春秋航空日本をいいます。
1-9「会社規則」とは、この約款以外の旅客又は手荷物の国際運送に関する会社の規則及び規定(運賃、料率及び料金の表を含みます。)をいいます。
1-10「MCO」とは、運送人又はその指定代理店により発行される証票又は電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサービスの提供を要請する証票又は電子証票をいいます。
1-11「指定代理店」とは、運送人の行う航空旅客運送サービス及び当該運送人によって権限を与えられた場合には他の運送人の行う航空旅客運送サービスについて、運送人を代理して販売するよう指定された旅客販売代理店をいいます。
1-12「幼児」とは、運送開始日時点で 2 才の誕生日を迎えていない人をいいます。
1-13「小児」とは、運送開始日時点で 2 才の誕生日を迎えているが未だ 12 才の誕生日を迎えていない人をいいます。
1-14「旅客」とは、運送人の同意の下に航空機で運送される人をいいます。ただし、乗務
員を除きます。
1-15「航空券」とは、旅客又は手荷物の運送のため運送人又はその指定代理店により発行される、「旅客切符及び手荷物切符」若しくは電子航空券をいいます。航空券には、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載されており、搭乗用片及び旅客用片若しくは旅客控、又は電子搭乗用片及び e チケットお客様控が含まれます。
1-16「関連航空券」とは、同一の旅客に対し、ある航空券に関連しこれと結合して発行される航空券で、それらの航空券が一体となって単一の運送契約をなすものをいいます。
1-17「電子用片」とは、会社のデータベースに記録される電子搭乗用片又は他の電子証票のことをいいます。
1-18「電子搭乗用片」とは、会社のデータベースに記録される形式の搭乗用片をいいます。
1-19「EMD」 とは、運送人又はその指定代理店により発行される電子証票で、当該証票に記載されている人に対する航空券の発行又は旅行のためのサービスの提供を要請する電子証票をいいます。
1-20「電子航空券」とは、運送人又はその指定代理店により発行されるeチケットお客様控及び電子搭乗用片をいいます。
1-21「旅客用片」又は「旅客控」とは、運送人又はその指定代理店により発行される航空券の一部分を構成する用片又は控をいい、「旅客用片」又は「旅客控」である旨の表示があり、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
1-22「搭乗用片」とは、旅客切符の一部分で、運送が有効に行なわれる特定の区間を明記している用片をいい、電子航空券の場合は電子搭乗用片をいいます。
1-23「普通運賃」とは、設定されている運賃のうち、最も高い運賃をいいます。
1-24「特別運賃」とは、普通運賃以外の運賃をいいます。
1-25「日」とは、暦日をいい、すべての曜日を含みます。ただし、通知のための日数計算にあたっては、通知を発した日を算入しません。また有効期間を決めるための日数計算にあたっては、航空券を発行した日又は航空旅行を開始した日を算入しません。
1-26「手荷物」とは、旅行にあたり旅客の着用、使用、娯楽又は便宜のために必要な、又は適当な、旅客の物品、身廻品その他の携帯品をいい、別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
1-27「手荷物切符」とは、受託手荷物を運送するための航空券の一部分で、運送人が受託手荷物の受領証として発行するものをいいます。
1-28「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために運送人が発行する証票で、運送人により個々の受託手荷物に取付けられる手荷物合符(添付合符)と旅客に交付される手荷物合符(引換合符)とをいいます。
1-29「受託手荷物」とは、運送人が保管する手荷物で、運送人が手荷物切符及び手荷物合符を発行したものをいいます。
1-30「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物で、会社が機内への持込を認めたもの
をいいます。
1-31「eチケットお客様控」とは、電子航空券の一部をなす書類で、旅程、航空券に関する情報、運送契約の条件の一部及び諸通知が記載され、旅客にとって運送契約の証拠書類となるものをいいます。
1-32「搭乗受付締切時刻」とは、旅客の搭乗手続きの受付締切時刻をいいます。
1-33「不可抗力」とは、異常又は予知不能かつ管理不能な状況で、あらゆる手段を講じても回避できない事態をいいます。
1-34「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。SDR 建で示された額の各国通貨への換算は、訴訟の場合には、最終口頭弁論終結の日の当該通貨の SDR 価値により、また、訴訟以外の場合には、支払うべき損害賠償金額の確定した日、または、手荷物の価格を申告した日の当該通貨の SDR 価値により行うものとします。
1-35「フランス金フラン」とは、純分 1000 分の 900 の金 65.5 ミリグラムからなるフランスフランをいいます。フランス金フランは、各国の通貨の端数のない額に換算することができます。
1-36「途中降機」とは、運送人が事前に承認したもので、出発地と到達地との間の地点で旅客が行う旅行の計画的中断をいいます。
1-37「航空便の変更」とは、正当な航空券に記載若しくは記録された航空便を変更することをいいます。
1-38「経路等の変更」とは、旅客が提示する正当な航空券に記載された、経路、運送人、航空便又は航空券の有効期間を変更することをいいます。
1-39 「春秋航空日本」とは、春秋航空日本株式会社をいいます。英語名は「Spring Airlines Japan Company Limited」をいいます。略称は「Spring Japan」をいいます。航空会社「2レターコード」は「IJ」、ICAO 航空会社コード「3 レターコード」は「SJO」をいいます。
第 2 条 約款の適用
2-1 一般規定
この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款xxxの規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。第 2 条 3 項に規定されている場合又は会社の国内線のみの運送に関する約款が適用される場合を除き、旅客又は手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送の開始日に有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
2-2 旅客の同意
旅客は、この約款及び会社規則を承認し、かつ、これに同意したものとします。
2-3 優待搭乗
優待搭乗に関しては、会社はこの約款の一部の適用を排除する場合があります。
2-4 適用
この約款は、条約と抵触しない範囲において、この約款に関連して公示された運賃、料率及び料金により会社が行う旅客又は手荷物のすべての運送及びこれに付随するすべての業務に対して適用されます。
2-5 約款の優先適用
会社規則に別段の定めがある場合を除き、同一の事項について約款と会社規則の記載内容が一致しない場合は約款が優先されます。
2-6 約款又は会社規則の変更
会社は、適用法令等により禁止される場合を除き、この約款又は会社規則を予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は、運送開始後においては当該運送に関わる契約条件を変更するものではありません。
2-7
この約款の各条文の表題は便宜上つけられたものであり、本文の解釈に用いられるものではありません。本運送約款は英文をxxとし、他の言語での約款はあくまで参考のために作成されたものです。
第 3 条 コードシェア便
3-1
会社は、他の運送人とコードシェア契約を締結し、会社以外の運送人が運航する便に会社の便名を付与し、旅客と契約する運送を行います。
3-2
会社は、予約の際運航する他の運送人を旅客に通知します。
3-3
他の運送人が運航する運送において、次のいずれかの項目については、運航を行う他の運送人の規則が適用となることがあります。
(1) 第 8 条 2 項に定める会社の都合による経路等の変更に関する事項
(2) 第 11 条に定める搭乗手続に関する事項
(3) 第 12 条 1 項及び 2 項に定める運送の拒否及び制限に関する事項
(4) 第 13 条に定める手荷物の運送の制限、手荷物許容量及び超過手荷物料金並びに動物の運送の引受けに関する事項
(5) 第 7 条 2 項第(1)号に定める予約の取消しに関する事項
第 4 条 航空券
4-1 総則
(1) 航空券は運送人と航空券に名前が記載された旅客との運送契約の内容を示す証拠となります。運送人は運送人又は指定代理店によって発行された有効な航空券を所持している旅客に対してのみ運送を提供します。航空券に記載された契約条項は運送約款の要約です。
(2) 運送人又は指定代理店は各旅客につき別々の航空券を発行します。
(3) 航空券は譲渡できません。運送を受ける権利を有する人又は払戻を受ける権利を有する人以外の人が提示した航空券により会社が運送を引受け又はこれを払い戻しても、会社は、当該運送又は払戻に関わる真の権利者に対し責任を負いません。当該運送を受ける権利を有する人の認諾のいかんにかかわらず、航空券が当該権利者以外の人により現に使用された場合には、会社は、当該不法使用に起因する不法使用者の死傷又は不法使用者の手荷物その他の携帯品の紛失、滅失、毀損若しくは延着に対し責任を負いません。
(4) 運送を受けようとする場合は、旅客は、会社規則に従って正当に発行され、かつ、現に搭乗しようとする航空使用の搭乗用片、すべての未使用搭乗用片並びに旅客用片又は旅客控を含む有効な航空券(電子航空券の場合は、e チケットお客様控及び身分証明書)を提示しなければなりません。旅客の提示する航空券が第 12 条 1 項第(5)号から(7)号のいずれかに該当する場合には、その旅客は運送を受ける権利を有しません。
(5) 航空券の全部若しくは一部分が紛失若しくは毀損した場合、又は旅客用片若しくは旅客控及びすべての未使用搭乗用片を含む航空券が提示されない場合には、会社は、旅客からの請求に基づき、以下の条件のもとに、紛失航空券又はその一部分に代わるものとして代替航空券を発行することがあります。ただし、会社又は指定代理店の過失以外の原因による紛失若しくは毀損に対する航空券の再発行に際しては、手数料を申し受けることがあります。
(a) 当該運送に関して有効な航空券が正当な手続きで発行されたことを裏付ける、会社が相当と認める証拠を受領し、かつ、会社がその状況から妥当と判断すること。
(b) 旅客が、当該代替航空券の発行により会社が受ける損害につき会社に対し補償する旨を、会社が定める書式に従って同意すること。
4-2 航空券の有効性
(1) 航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの運送について、次号に定める指定期間内において有効です。各搭乗用
片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。搭乗用片が座席予約なしに発行された場合には、座席予約は、申込みにより、適用運賃の条件及び空席状況に従って受付けます。有効な航空券は、発行場所と発行日が、航空券に記入されていなければなりません。
(2) 航空券の有効期間は、この約款及び適用される運賃規則に別段の定めのある場合を除き、次のようになります。また、当該有効期間は航空券にも記載されています。
(a) 航空券の有効期間は、運送が開始された場合には運送の開始日から 1 年、又は航空券がまったく未使用の場合には航空券の発行日から 1 年とします。有効期間 1 年未満の運賃が適用される搭乗用片を含む航空券の場合には、その 1 年未満の有効期間は、当該搭乗用片にのみ適用されます。
(b) MCO 及び EMD の有効期間は、発行日から 1 年とします。MCO 及びEMD は、発行日から 1 年以内に提示しないと航空券と引換えることができません。
(c) 航空券は、航空券の有効期間満了日の 24 時に失効します。各搭乗用片による旅行は、有効期間満了日の 24 時までに開始すれば、会社規則に別段の定めのない限り、満了日を過ぎてもこれを継続することができます。
(3) 旅客が、次のいずれかの事由により、航空券の有効期間内に旅行ができない場合には、会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、運賃の追加収受なしに、当該旅客の航空券の有効期間を、空席のある最初の会社の航空便まで延長します。
(a) 会社が、旅客の座席予約のある航空便の運航を取り消した場合。
(b) 会社が、航空便を旅客の出発地、到達地又は途中降機地に運航しなかった場合。
(c) 会社が、合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合。
(d) 会社が、旅客の会社の便への乗継をできなくした場合。
(e) 会社が、予約された便の座席を提供できなかった場合。
(4) 旅客が、旅行開始後の病気(ただし、妊娠を除きます。)のため航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社は、当該旅客の航空券の有効期間を次のとおり延長することがあります。(ただし、当該延長が、旅客の支払った運賃に適用になる会社規則で禁止されていないことを条件とします。)
(a) 1 年の有効期間を持つ航空券については、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。航空券の未使用搭乗用片が途中降機を含むときは、会社規則に従い、当該航空券の有効期間を当該旅行再開可能日から 3 ヶ月を超えない範囲で延長します。会社は、当該旅客に同行している近親者一人の航空券の有効期間も同様に延長することがあります。
(b) 1 年未満の有効期間を持つ航空券については、航空券の有効期間は延長できません。払
戻は第 9 条 3 項の規定に従って行います。
(5) 旅客が旅行中に死亡した場合、その旅客に同行している人の航空券については、会社は、有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。旅行開始後旅客の近親者が死亡した場合、その旅客及びその旅客に同行している近親者の航空券についても、会社は、同様に有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。このような変更には正当な死亡証明書が提出されなければなりません。またこの場合の延長は、死亡の日から 45 日を超えることはありません。
4-3 搭乗用片の使用順序
(1) 会社は、航空券に記載された出発地からの旅程の順序に従ってのみ、搭乗用片の使用を認めます。
(2) 最初の国際線の運送区間の搭乗用片が使用されておらず、旅客がその旅行をいずれかの予定寄航地から開始する場合、その航空券は無効であり、会社はその航空券の使用を認めません。
第 5 条 運賃、税金及び料金
5-1 運賃
(1) 運賃は、出発地空港から到達地空港までの運送にのみ適用され、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送を含みません。
(2)
(a) 適用運賃とは、会社により公示された運賃又は会社規則に従い算出された運賃で、適用法令等に別段の定めのある場合を除き、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送開始日に適用される、航空券の発行日に有効な運賃をいいます。収受した金額が適用運賃でない場合には、会社は、各場合に応じ、差額を旅客から申し受けるか又は必要に応じて旅客に払い戻します。旅客が経路、航空便又は旅行日時を変更する場合は、会社規則に従い運賃を変更する可能性があります。
(b) 約款又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、1 座席を旅客が使用することを保証するものです。会社規則に別段の定めのある場合又は会社が特に認める場合を除き、1 旅客が機内で確保できる座席は 1 座席に限ります。
(3) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、運賃は、運賃に付随して公示された経路に対してのみ適用されます。同一運賃で経路が複数ある場合には、旅客は、航空券の発行前に経路を指定することができます。旅客が経路を指定しない場合には、会社が経路を決定することができます。
5-2 税金及び料金
(1) 官公署又は空港の管理者が、旅客について又は旅客がサービス若しくは施設を利用する
ことについて課す税金若しくは料金は、公示された運賃及び料金には含まれず、旅客は別途これを支払わなければなりません。
(2) 旅客が航空券を購入する際、会社は旅客に航空券の運賃の中に上記(1)の税金及び料金を含んでいないことを通知します。通常は税金及び料金は航空券面上で分けて明記します。航空券販売後にその旅程に付随する税金及び料金が変動した場合には差額を徴収することがあります。旅客は出発前に不足分を納める義務があります。
5-3 通貨
運賃及び料金は、適用法令等に反しない、会社が指定する通貨であれば、運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨でも支払うことができます。また会社は、航空券の購入の際に使用された通貨と支払方法によって払戻をする権利を留保します。運賃又は料金が公示されている通貨以外の通貨で支払われる場合には、その支払いは会社規則によって定められた換算率によります。
第 6 条 予約と発券
6-1 予約の要件
(1) 会社又は指定代理店は旅客の予約状況を記録します。旅客の要求に応じて会社は旅客に予約確認書を提示します。
(2) 会社規則上、運賃によっては予約の変更又は取消が制限又は禁止される場合があります。
6-2 航空券発券期限
予約は定められた手続きに従って航空券発券期限内に運賃が支払われない場合は無効となります。
6-3 旅客についての情報
旅客は、旅客についての情報が、運送の予約、付随的なサービス提供、出入国手続の簡素化、官公署の用又は旅行の便宜を図るうえで会社が必要と認めるその他の目的のために、旅客又はその代理人によって会社に提供されること、会社によって保管されること、及び会社が必要と判断する場合に会社の営業所又は事務所、出発国、到達国、通過国又は経由国の他の運送人、サービスの提供者、官公署その他に対し伝達されることに同意するものとします。
6-4 座席指定
会社は最善を尽くして旅客が指定した座席を提供します。ただし、会社は旅客が指定した座席を提供することを保証しません。事前の通告なしに機材変更その他の理由でこれを変更することがあります。たとえ旅客が搭乗後であっても、会社は飛行の安全又は保安上の
理由から座席を決定又は移動する権限を留保します。
6-5 会社が行う予約の取消
(1) 会社は、一旅客に対して二つ以上の予約がされており、かつ、次のいずれかの場合には、会社の判断により、旅客の予約の全部又は一部を取り消すことができます。
(a) 搭乗区間及び搭乗日が同一の場合。
(b) 搭乗区間が同一で、搭乗日が近接している場合。
(c) 搭乗日が同一で、搭乗区間が異なる場合。
(d) その他旅客が予約のすべてに搭乗すると合理的に考えられないと会社が判断した場合。
(2) 旅客が会社に事前に通知することなく予約した航空便に搭乗しなかった場合には、会社は前途予約を取り消し、又は他の運送人に対し前途予約に含まれる他の運送便の予約の取消を依頼することができます。また、旅客が他の運送人に事前に通知することなく、予約した他の運送人の航空便に搭乗しなかった場合には、当該運送人の依頼に基づき、会社は前途予約に含まれる会社便の予約を取り消すことができます。その際、取消手数料等が発生する場合もあります。
(3) 会社は、会社以外の運送人の規則において予約の再確認が必要とされている場合には、当該運送人の運送区間に関わる予約の再確認を旅客が指定された期間内にしないことにより、前途の運送区間に含まれた会社便の予約を取り消す場合があります。
6-6 予約した航空便に搭乗しなかった場合の手数料
会社は、予約した航空便に搭乗しなかった旅客には、会社規則に従い、手数料の支払いを求めることができます。
6-7 通信費
予約を行い又は取り消すにあたり使用した電話、ファックス、その他の通信手段(インターネット等)に関わる費用については、会社が負担すると定めた場合を除き、旅客の負担とします。
6-8 通信障害等
通信機器、回線及びコンピューター等の障害並びに電話不通等の通信手段の障害等により航空便の予約、変更及び取消が遅延・不能となった場合、会社の過失でない限り、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
第 7 条 航空便のスケジュール、延着及び取消
7-1 航空便のスケジュール
(1) 会社は、合理的な範囲内で、旅客又は手荷物を旅行日において有効なスケジュール通りに運送することに最大限努力を払いますが、時刻表その他に表示されている時刻は、予
定であって保証されたものではなく、また運送契約の一部を構成するものではありません。運航予定は予告なしに変更されることがあります。会社は、この結果、旅客又はその手荷物の他の便への接続に支障が生じても一切責任を負いません。
(2) 会社は、予告なしに、会社の引き受けた運送につき運送人を変更し又は航空機を変更することがあります。
7-2 延着及び取消
(1) 会社は、次のいずれかの事由によるときは、予告なしに、航空便又はその後の運送の権利若しくは運送に関わる予約を取り消し、打切り、迂回させ、延期させ又は延着させ、また離着陸すべきかどうかを決定することがあります。この場合、会社は、この約款及び会社規則に従って航空券の未使用部分に対する運賃及び料金を払い戻しますが、その他の一切の責任を負いません。
(a) 会社の管理不能な事実(気象条件、天災地変、ストライキ、暴動、騒擾、出入港停止、戦争、敵対行為、動乱又は国際関係の不安定等の不可抗力をいいますが、これらに限定されるものではありません。)で、現実に発生し、発生のおそれがあり若しくは発生が報告されているもの、又はその事実に直接若しくは間接に起因する延着、要求、条件、事態若しくは要件。
(b) 予測、予期又は予知し得ない事実。
(c) 適用法令等。
(d) 労働力、燃料若しくは設備の不足又は会社その他の者の労働問題。
(2) 会社の要請にもかかわらず、旅客が請求された運賃の全部若しくは一部の支払を拒絶した場合又は当該旅客の手荷物に関して請求され若しくは課せられた料金の支払を拒否した場合には、会社は、旅客又はその手荷物の運送を取り消し又はその後の運送の権利を取り消します。この場合、会社は、支払済の運賃及び料金の未使用部分があればそれをこの約款又は会社規則に従って払い戻す以外に一切責任を負いません。
第 8 条 変更
8-1 旅客の都合による変更
「旅客の都合による変更」とは、旅客が旅行を開始する前、又は旅行を開始後、目的地に到達する前に、航空券の未使用部分の運送経路、目的地、航空便又は航空券の有効期限(以下「経路等」という)を変更することをいいます。
(1) 旅客の都合による変更は、次の規定が適用になります。
(a) 旅客は航空券に記載されている目的地に到着する前に申し出なければなりません。
(b) 経路等の変更後に適用される運賃及び料金は、航空券の発行日において運送開始日に適用されることとされていた運賃および料金とします。ただし、旅客が最初の国際線の運送区間の搭乗用片に対して、経路等の変更を申し出た航空券が未使用である場合には、
適用される運賃及び料金は、航空券の変更時に有効な運賃及び料金とします。
(c) 経路等の変更後に適用される運賃及び料金と旅客が支払った運賃及び料金との差額が生じる場合には、当該差額を旅客から申し受け、又は運送人から払い戻します。
(d) 経路等の変更に伴い新たに発行した航空券の有効期間満了日は、変更前の航空券又は MCO 及びEMD の有効期間満了日と同一です。ただし、旅客が未使用航空券に対し経路等の変更を申し出た場合には、適用される有効期間満了日は、変更後の航空券の発行日を基準に起算します。
(e) 航空券に制限が付いている場合は、旅客の都合による変更は、当該制限に定める規定に従います。会社規則上、運賃によっては経路等の変更が制限又は禁止される場合があります。
(f) 旅客が会社の同意なく運送を変更した場合は、会社は旅客の実際の旅程によって航空券の金額を確定します。この場合において、実際の旅程によって確定された金額と旅客が支払った金額との差額が生じる場合又は手数料が発生する場合には、旅客は当該差額又は手数料を支払わなければなりません。また、旅客の使用していない関連の航空券は、無効となります。
(2) 旅客の名前の変更
(a) 旅客が搭乗人の変更を申し出た場合は、第 9 条 3 項に従って旅客の都合による払戻を手配します。
(b) 会社又は指定代理店の過失以外の原因による旅客の名前の変更について、会社は手数料を申し受けます。
8-2 会社の都合による変更
(1) 第 7 条 2 項第(1)号に定める場合を除き、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範 囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約した便の座席を提供できなかった場合、又は旅客が予約している会社の乗継便への接続を不能にした場合には、会社は、旅客の選択により、次の(a)又は(b)の措置を講じます。
(a) 空席のある会社の他の航空便で旅客を運送する。
(b) 第 9 条 2 項に定める会社の都合による払戻の条項に従った払戻。
(c) 上記(a)又は(b)の措置が旅客の選択できる全ての措置です。
(2) 会社の航空便に接続する旅客を運送する運送人が航空便をスケジュールどおりに運航せず又は当該航空便のスケジュールを変更したため、当該旅客が接続するために座席を予約しておいた会社の航空便に搭乗できなかった場合には、会社は、接続できなかったことに対して責任を負いません。
第 9 条 払戻
9-1 会社は旅客に対して未使用航空券、又は一部未使用の航空券を本条及び会社規則に従って払戻を行います。会社規則上、運賃によっては払戻を制限又は拒否する場合があります。
(1) 本項に別途定める場合を除き、会社は、航空券上に旅客として記名されている人又は十 分な証拠が提出されることを条件に当該航空券を購入した人のいずれかに払い戻します。
(2) 航空券上に旅客として記名された人以外の人が航空券を購入し、当該購入者が払戻を受ける人を指定する場合には、会社は払戻を受ける人につき制限のある旨記載し、会社は、当該購入者の指定する人に対してのみ払い戻します。
(3) 旅客が払戻を要求する場合には、会社が定める払戻請求書に記入しなければなりません。航空券を紛失した場合を除き、会社は旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片 が会社に提出された場合に限り払戻を行います。
(4) 旅客用片又は旅客控及びすべての未使用搭乗用片を提出し、第 9 条1 項第(1)号又は第(2)号に規定する払戻を受けることができると主張する人に対して行った払戻は、有効な払戻であり、会社は真正な権利者に対し重ねて払戻を行う責任を負いません。
(5) 旅客の病気による払戻
(a) 旅客が病気を理由として払戻を請求する場合は、病院の正式な診断書を提出しなければなりません。
(b) 旅客が病気を理由として払戻を請求する場合は、有効期限が 1 年の航空券については、適用される運賃規則に別段の定めのある場合を除き、旅行開始前であれば、全額を払い戻します。経由する空港で手続きをする場合、使用された区間の運賃と支払済み運賃の差額を払い戻します。有効期限が 1 年未満の航空券については、第 9 条 3 項に従います。
(c) 同行者が払い戻す場合は、病気の旅客と同時に払戻手続を行う場合に限り、この場合は払戻手数料が免除になります。同行者 2 名以上の場合、1 名のみ払戻手数料が免除になります。他の同行者の払戻は第 9 条 3 項に従って行います。
(6) 死亡した旅客の払戻
(a) 旅客が旅行の開始前、又は旅行中に死亡した場合には、次の通りとします。
(i) 死亡した旅客本人が航空券を購入していた場合にあっては、直系親族又はその委託代理人に対し、正当な死亡証明書を提出することを条件に払い戻します。払戻手数料は免除されます。
(ii) 死亡した旅客以外の人が航空券を購入していた場合にあっては、その人に対し、正当な死亡証明書を提出することを条件に払い戻します。払戻手数料は免除されます。
(b) 旅客の死亡を理由とする場合は、旅行の開始前であれば全額運賃を払い戻します。経由する空港で手続きをする場合、使用された区間の運賃と支払済み運賃の差額を払い戻します。ただし、支払済の運賃の総額を超えません。
(c) 死亡した旅客の同行者が払い戻す場合は、死亡した旅客の手続きと同時に払戻の手続き
を行った場合には、払戻手数料が免除になります。同行者が 2 名以上の場合、1 人目の払戻手数料が免除されます。ただし、2 人目からの同行者の払戻は第 9 条 3 項の規定に従って行います。
(d) 旅客が同行していない直系親族の死亡を理由に払戻を請求した場合は、第 9 条 3 項に従います。
9-2 会社の都合による払戻
(1)「会社の都合による払戻」とは、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、旅客が予約を持っている会社の乗継便への接続を不能にした場合、又は旅客が第 12 条 1
項第(1)号から第(3)号及び第(8)号又は第 12 条 2 項第(2)号のいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかったためになされる払戻をいい、払戻額は次のとおりとします。
(a) 航空券がまったく使われていない場合には、支払済の運賃額。
(b) 航空券の一部が使われている場合には、次のうちいずれか高い額。
(i) 旅行が中断された地点から航空券に記載された到達地若しくは途中降機地又は旅行を再開しようとする地点までの未使用区間に適用される片道運賃(往復割引運賃が適用されている場合は、往復運賃の半額)及び料金の相当額。ただし、当初の運賃の計算にあたり適用される割引がある場合には、その割引率により払戻額を減額します。
(ii) 支払済の運賃額と運送済の区間に対する運賃額との差額。
9-3 旅客の都合による払戻
(1)「旅客の都合による払戻」とは、第 9 条 2 項以外の払戻をいい、その払戻額は次のとおりとします。
(a) 航空券がまったく使われていない場合には、支払済の運賃額から会社規則で定める取消手数料を差し引いた額。
(b) 航空券の一部が使われている場合には、支払済の運賃額と航空券が使用された区間に適用される運賃との差額から、会社規則で定める取消手数料を差し引いた額。
9-4 紛失航空券の払戻
(1) 旅客が航空券の全部又は一部を紛失した場合には、会社が相当と認める紛失の証拠が提出され、会社規則で定める手数料が支払われれば、会社は、次の項目が満たされることを条件に払戻をすることがあります。
(a) 紛失した航空券の全部若しくは一部が未使用で、払い戻されておらず、かつ代替航空券が発行されていない場合又はその紛失航空券が会社又は指定代理店の過失により第三者
によって使用、払戻若しくは再発行された場合。
(b) 当該払戻を行ったことにより、又は事後に当該紛失航空券が運送、払戻その他のために使用されたことにより、会社が被る一切の損失を賠償することに払戻を受ける人が同意すること。
(2) 会社又は指定代理店が航空券若しくは航空券の一部を紛失した場合、会社がその責任を負います。
9-5 払戻を拒否する権利
(1) 会社規則上、運賃によっては払戻を制限又は拒否する場合があります。
(2) 航空券の有効期間満了日から 30 日を経過した後になされた払戻請求については会社は、これを拒否します。
(3) 出国の意志を証するものとして会社又は官公署に提示された航空券については、会社は、旅客がその国の滞在許可を持っていること又は他の運送人若しくは他の輸送機関により 出国することを証明する十分な証拠を提示しなければ、払戻を拒否することができます。
(4) 会社は、旅客が第 12 条 1 項第(4)号から第(7)号までのいずれかの規定により運送を拒絶され若しくは降機させられた場合、払戻を行いません。
9-6 通貨
会社は、航空券の購入の際に使用された通貨によって払戻をする権利を留保します。
9-7 会社が行う払戻
会社は、会社規則に別段の定めのある場合を除き、航空券が会社又は会社の指定代理店によって最初に発行された場合に限り、旅客の都合による払戻を行います。
9-8 クレジットカード又はデビットカードの払戻
旅客がクレジットカード又はデビットカードで航空券の支払をした場合の払戻は購入に使用されたカードの決済口座に返金されます。会社が払い戻す金額は旅客が最初に支払った通貨で計算され、支払いは会社規則によって定められた換算率によります。
第 10 条 地上連絡輸送
会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、空港地域内又は空港間若しくは空港と市内間の地上連絡輸送について手配、運行又は提供はしません。会社が直接行う場合を除き、地上連絡輸送は個別の輸送業者により行われますが、当該輸送業者は会社の代理人又は被用者ではなく、また会社の代理人又は被用者とはみなされません。地上連絡輸送の手配につき会社の役員、従業員又は代理人が旅客を援助しても、輸送業者の作為又は不作為に対して、会社は一切責任を負いません。会社が旅客のために地上連絡輸送を自ら行う場
合には、旅客の航空券、手荷物切符及び手荷物価額に関する取り決め等に記載又は引用されているものを含む会社規則が、当該地上連絡輸送に対しても適用されます。旅客が当該地上連絡輸送を利用しなかった場合でも、会社は、運賃の一部を払い戻すことはしません。
第 11 条 搭乗手続
11-1
各空港の搭乗受付締切時刻は異なります。旅客は各空港の搭乗受付締切時刻を確認して遵守する必要があります。会社は、搭乗受付締切時刻を変更することがあります。
11-2
旅客は、会社が指定する時刻までに(時刻を特に指定していないときは搭乗便の出発までに搭乗手続及び出国手続を完了できるよう十分な時間の余裕をもって)、会社の搭乗手続カウンター及び搭乗ゲートに到着しなければなりません。
11-3
旅客が定められた時刻までに会社の搭乗手続カウンター若しくは搭乗ゲートに到着しない場合、又は到着しても出入国手続書類その他の必要書類が不備で旅行に出発できない場合には、会社は、その旅客の予約を取り消すことができ、当該便の出発を遅らせることはありません。
11-4
本条の定めに旅客が従わなかったことにより旅客に損害が生じても、会社は旅客に対して責任を負いません。
11-5
旅客は、搭乗、降機、その他空港及び航空機内における行動並びに手荷物の積卸及び搭載の場所等について、会社係員の指示に従わなければなりません。
第 12 条 運送の拒否及び制限
12-1 運送の拒否等
会社は、会社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、第 12 条 1 項第(3)号(c)又は(d)の場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
(1) 運航の安全のために必要な場合。
(2) 出発国、到達国又は通過国等の関係国の適用法令等に従うために必要な場合。
(3) 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(a) 会社の特別の取扱いを必要とする場合。
(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合。
(c) 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合。
(d) 乗務員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合。
(e) 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合。
(f) 機内で喫煙する場合。
(4) 旅客が、適用される運賃、料金若しくは税金を支払わない場合又は会社と旅客(又は航空券を購入する人)との間で交わされた後払契約を履行しないおそれのある場合。
(5) 旅客が提示する航空券が、次のいずれかに該当する場合。
(a) 不法に取得されたもの又は航空券を発行する運送人若しくはその指定代理店以外から購入されたもの。
(b) 紛失又は盗難の報告が出されているもの。
(c) 偽造されたもの。
(d)いずれかの搭乗用片が故意に毀損されたもの、又は運送人若しくはその指定代理店以外の者によって変更されたもの。
なお、上記(a)から(d) のいずれかに該当する場合には、会社は当該航空券を保管することができます。
(6) 航空券を提示する人が、自らを航空券の「旅客氏名」欄に記載されている人であると立証できない場合。この場合、会社は当該航空券を保管することができます。
(7) 旅客が第 4 条 3 項第(2)号に従わない場合。
(8)
(a) 旅客が第 16 条 2 項第(1)号(b)に該当する場合。
(b) 旅客が、出入国手続書類その他の必要書類を破棄するなど乗継地の国へ不正に入国しようと試みるおそれのある場合。
(c) 会社が不正な入国を防止するため受領証と引換えに乗務員に出入国手続書類その他の必要書類を預けるよう要請したときに、旅客がその要請に応じなかった場合。
(9) 旅客が第 13 条 5 項第(3)号又は第(4)号に該当する場合。
12-2 運送の制限
(1) 付添人付きの旅行
会社は、旅客の安全に不可欠の場合、又は旅客が飛行機から自力で避難できない場合、又は旅客が安全に関する指示を理解できない場合、旅客に付添い人を義務付ける場合が
あります。心身障害のある人、妊婦又は病人の運送引受けは、会社規則に従うことを条件とし、かつ、会社との事前の取り決めが必要となる場合もあります。
(2) 小児又は幼児の運送
12 歳未満の小児又は幼児が搭乗するときは、18 歳以上で、精神的若しくは身体的な障害がない人の同伴を必要とします。
(3) 条件付運送引受
その状況、年令又は精神的若しくは身体的状態から判断して、自身に危険又は危害をもたらすおそれがあるような旅客を運送する場合には、当該状況、年令又は精神的若しくは身体的状態に起因する死傷、病気若しくは障害又はそれらの悪化若しくは結果に対して、会社は一切責任を負いません。
(4) 航空機への搭載量がその許容搭載量を超えるおそれがある場合には、会社は、運送する旅客又は手荷物を会社規則に従い制限することがあります。
第 13 条 手荷物
13-1 無料手荷物許容量
会社に運送される手荷物は重量により計算します。無料手荷物許容量は受託手荷物と持込手荷物双方を含みます。会社規則に別段の定めのある場合を除き、各旅客の無料手荷物許容量は次の通りとします。
(1) 成人の無料手荷物許容量
旅客の無料手荷物許容量は受託手荷物と持込手荷物双方を含め、25 キログラムとします。
(2) 小児、幼児の無料手荷物許容量
小児は成人と同じ無料手荷物許容量です。幼児の無料手荷物許容量はありません。ただし、小児運賃を支払った幼児の無料手荷物許容量は成人の無料手荷物許容量と同じとします。
(3) 同一の航空便で旅行する 2 人以上の旅客が同一地点まで同時に会社に手荷物の運送を委託する場合には、会社は、申出により重量又は個数について各人の無料手荷許容量を合算し、当該同行旅客全員を一体としてその許容量とすることができます。
(4) 国際運送を構成する国内運送区間の無料手荷物許容量は、国際運送区間の規定に従った取り扱いになります。
(5) 会社の都合により旅程が変更される場合は最初に支払われた運賃に対して適用される無料手荷物許容量とします。
(6) 幼児及び小児旅客が使用する折りたたみ式ベビーカー、携帯揺りかご、チャイルドシートは手荷物許容量に含めず無料で運送を引き受けます。身体に障害のある旅客の歩行補助用具(折りたたみ式車椅子、ステッキ、義肢等)は手荷物許容量に含めず無料で運送を引き受けます。
13-2 超過手荷物
(1)「超過手荷物」とは、適用される無料手荷物(受託手荷物と持込手荷物一括)許容量を超える重量の手荷物をいいます。超過手荷物に対しては、超過手荷物料金を申し受けます。
(2) 会社は、第 13 条 1 項に定める適用無料手荷物許容量を超える手荷物に対し、会社規則に定める料金を申し受けます。
(3) 超過手荷物料金を申し受ける時は、超過手荷物切符を発行します。
(4) 事前の取り決めがなされていない限り、会社は、適用される無料手荷物許容量を超える手荷物を、他の航空便で運送し又は他の輸送機関で輸送することができます。
13-3 手荷物の受付制限
(1) 会社は、次の物品を旅客の手荷物(受託手荷物か持込手荷物にかかわらず)として受付けません。
(a) 国際民間航空機関(ICAO)及び国際航空運送協会(IATA)の危険品取扱規則並びに会社規則で定められた物品等、航空機、人命又は財産に危険を及ぼすおそれのあるもの、特に、爆発物、圧縮気体、腐食性物質、酸化物、放射性及び磁化物、可燃物、有毒物並びに刺激性物質等が対象になります。
(b) 出発国、到達国又は通過国の適用法令等によりその運送が禁止されている物品。
(c) 重量、寸法、形状又は壊れ易いか若しくは変質・腐敗するおそれがある等その物品の性質を理由として会社が運送に適さないと判断した物品。
(d) 生きている動物。ただし、第 13 条 9 項で運送を引き受けることとしている場合を除きます。
(e) 銃砲刀剣類等。ただし、会社規則に別段の定めのある場合を除きます。
(2) 会社は、壊れ易い若しくは変質・腐敗するおそれのある物品、貨幣、宝石類、貴金属、有価証券、証券その他の高価品、書類、旅券等旅行に必要な身分を証する文書、又は見本を受託手荷物として受付けません。
(3) 手荷物として運送することが禁止されているか否かを問わず、第 13 条 3 項第(1)号で規定された物品が運送される場合には、この約款中の手荷物運送に適用される料金、責任限度及びその他の規定が適用されます。
13-4 運送拒否の権利
(1) 会社は、前号によって手荷物として運送することを禁じられた物品の運送を拒否し、かつ、適宜必要な措置を取ることができます。また、会社は、発見次第そのような物品の前途の運送を拒否することができます。
(2) 会社は、通常の取扱いによる運送に耐えられるようにスーツケースその他の容器で適切に梱包されていない場合、その手荷物を運送することを拒否することができます。
13-5 保安検査
(1) 旅客は、官公署、空港係員又は会社による保安検査を受けなければなりません。ただし、官公署、空港係員又は会社が特に不要と認めた場合は、この限りではありません。
(2) 会社は、航空保安上(航空機の不法な奪取、管理又は破壊の行為の防止を含みます。)その他の事由により、旅客又は第三者の立会いを求めて、開被点検その他の方法により手荷物の検査を行います。また、会社は、旅客又は第三者の立会いがない場合でも、第 13 条 3 項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品を旅客が所持し又は旅客の手荷物に入っていないかを検査することができます。
(3) 会社は、航空保安上 ( 航空機の不法な奪取、管理若しくは破壊の行為の防止を含みます。) その他の事由により旅客の着衣又は着具の上からの接触、金属探知器等の使用により旅客の装着等する物品の検査を行います。
(4) 会社は、旅客が第 13 条 5 項第(2)号の検査に応じない場合には、当該手荷物の搭載を拒絶します。
(5) 会社は、旅客が第 13 条 5 項第(3)号の検査に応じない場合には、当該旅客の搭乗を拒絶します。
(6) 会社は、第 13 条 5 項第(2)号又は第(3)号の検査の結果として第 13 条 3 項第(1)号に定める手荷物の禁止制限品目に該当する物品が発見された場合には、当該物品の持込み若しくは搭載を拒絶し、又は処分をすることがあります。会社は、保安検査に起因する旅客のいかなる傷害又は財産の滅失若しくは毀損に対して、その原因が会社の過失に起因しない限り、責任を負いません。
13-6 受託手荷物
(1) 受託手荷物は包装を済ませ、施錠し、堅固に梱包しなければなりません。手荷物が安全に搭降載することができるよう次の条件を満たさなければなりません。
(a) 二つ以上の手荷物は、一つに梱包することはできません。
(b) 受託手荷物に氏名、住所、その他の個人を判別できるものが内側と外側に付いていない場合には、旅客は、会社に運送を委託する前にこれを付けなければなりません。
(2) 受託手荷物の重量はひとつ 30 キログラムを限度とし、かつ、いずれの手荷物の三辺の和も 203 センチメートルを超えないものとします。会社は、事前の取り決めのない限りこれらの限度を超える手荷物は受託手荷物としての運送を引受けません。
(3) この約款に定めるいかなる条項も、運送人が手荷物の運送を受託していない区間につき、手荷物を委託する権利を、旅客に認めるものではありません。
(4) 適用法令等又は会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客が会社の路線のみの運送又は会社の路線と他の運送人の路線とにまたがる運送につき発行された有効な航空券を提示した場合には、会社は、旅客がその航空券面上の路線上の運送につき会社の指定
する事務所で会社所定の時刻までに差出した手荷物を、受託手荷物として受付けます。ただし、次の場合には、会社は受託手荷物として受付けません。
(a) 航空券面上に指定された到達地以遠の運送又は航空券面上に指定されていない経路による運送につき差出された手荷物の場合。
(b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、途中降機地以遠の運送につき差出された手荷物の場合、及び到達する空港と異なる空港から出発する接続便へ旅客が乗換える地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。
(c) 会社が手荷物運送協定を締結していない運送人又は会社と手荷物運送条件が異なる運送人への積替を行う地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。
(d) 旅客が座席予約をしていない区間の運送につき差出された手荷物の場合。
(e) 手荷物の全部又は一部につき旅客が返還を希望する地点以遠の運送につき差出された手荷物の場合。
(f) 適用料金を支払っていない区間の運送につき差出された手荷物の場合。
(5) 受託手荷物の引渡を受けた場合には、会社は、受託手荷物の 1 個毎に手荷物合符を発行します。
(6) 会社は、受託手荷物を、可能な限りその手荷物を委託した旅客が搭乗する航空機で旅客と同時に運送します。ただし、会社が困難と判断した場合には、許容搭載量に余裕のある他の航空便で運送するか又は他の輸送機関で輸送することがあります。
(7) 責任限度額を超える手荷物の申告及び従価料金
(a) 手荷物の価額が第 18 条 3 項第(2)号所定の責任限度額を超える場合には、旅客は、当該手荷物の価額を申告することができます。当該申告がなされた場合には、会社は、会社の行う運送に対し、従価料金として、別段の定めのない限り、超過価額の 100 米国ドル又はその端数につき 50 米国セントの割合で料金を申し受けます。ただし、一旅客の手荷物の申告価額は、2,500 米国ドルを限度とします。
(b) 会社規則に別段の定めのある場合を除き、旅客は、従価料金を、出発地において到達地までの旅程につき支払うことができます。ただし、運送の一部区間が会社と従価料金制度の異なる他の運送人によって行われる場合、会社は、当該区間につき前号の申告を拒否することがあります。
13-7 持込手荷物
(1) 会社が機内持込を特に認めたものを除き、旅客が機内に持ち込むことができる手荷物は、旅客が携帯し保管する会社規則に定められた身の回りの物品 1 個の他、会社規則に定め る物品で、客室内の収納棚又は旅客の前の座席の下に収納可能なもの(三辺の和が 115 センチメートル以内であり、かつ各辺が 56 センチメートル×36 センチメートル× 23 センチメートル以内であること)1 個とし、かつそれらの重さの総計が 7 キログラム以 内とします。ただし、会社が、客室内に安全に収納できないと判断した手荷物は、客室
内に持ち込むことはできません。
(2) 会社は、貨物室での運送が適当でない物(壊れやすい楽器等)については、十分な連絡が事前になされ会社が承認している場合に限り、客室内での運送を引受けます。このような手荷物を運送するに際しては、会社は、会社規則に定める料金を申し受けます。
13-8 手荷物の受取及び引渡
(1) 旅客は、到達地又は途中降機地で、受託手荷物が受取り可能な状態になり次第その手荷物を受け取らなければなりません。受取り可能な状態であるにもかかわらず受け取らないことによって、会社の施設で当該手荷物を保管しなければならなくなった場合は、会社は旅客に保管料金を課すことがあります。受取り可能な状態になってから旅客により 7 日以内に受取りがなかった受託手荷物は、以後通知なく破棄することがあり、この場合における損害及び費用は全て旅客の負担になります。
(2) 手荷物の受託時に発行された手荷物切符及び手荷物合符の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。ただし、手荷物の引渡を請求する人は、手荷物合符を提示できない場合でも、手荷物切符を提示し、その手荷物を他の方法で特定できる場合には引渡を受けることができます。会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であるかどうかを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者かどうかを確認しなかったことに起因する損害については、会社は一切責任を負いません。
(3) 前号に定める手続に従い手荷物の引渡を受けることができない場合には、その人がその手荷物の引渡を受ける正当な権利者であることを会社に十分に立証し、会社から請求された場合には、当該引渡をなしたことにより会社が受ける損害を賠償する旨を十分に保証したときにのみ、会社は手荷物の引渡を行います。
(4) 適用法令等による規制がなく、また諸般の状況よりして可能な場合には、会社は、手荷物切符及び手荷物合符の所持人の申出により、出発地又は予定外の寄航地で受託手荷物を引き渡す場合があります。出発地又は予定外の寄航地で手荷物を引き渡す場合には、会社は、当該手荷物につき支払われたいかなる料金をも払い戻しません。
(5) 手荷物切符及び手荷物合符の所持人が、引渡のときに書面により異議を述べないで手荷物を受取ったときは、その手荷物は、反証がない限り、良好な状態で、かつ、運送契約に従って引き渡されたものと推定します。
13-9 動物
(1) 犬、猫、小鳥その他のペット等の動物については、会社は、旅客がその動物を適切な容器に入れ、到達国又は通過国で必要とされる有効な健康証明書、予防接種証明書、入国許可書その他の書類を取得し、かつ、会社の事前の承認がある場合に、会社規則に従ってその運送を引受けます。
(2) 会社が動物の運送を引受けた場合、その動物はその容器及び餌とともに旅客の無料手荷物許容量の適用を受けず、超過手荷物となり、旅客は会社規則に定める料金を支払わなければなりません。
(3) 前号にかかわらず、会社は、身体に障害のある旅客を補助するために、当該旅客が同伴する補助を目的とする犬を、会社規則に従い、その容器及び餌とともに、通常の無料手荷物許容量に追加して無料で運送します。
(4) 会社は、旅客が会社規則に従うとともにその動物についてすべての責任を負うという条件のもとで動物の運送を引受けます。会社は、その動物の固有の性質に起因して生じる傷害、病気又は死亡について一切の責任を負いません。
13-10 経路等の変更又は運送の取消
経路等の変更又は運送取消の場合における超過手荷物料金及び従価料金の支払又は払戻については、追加運賃の支払又は運賃の払戻に関する規定が適用されます。ただし、運送の一部がすでに完了している場合には、会社は、従価料金を払い戻しません。
第 14 条 航空機内における行動
14-1
第 12 条 1 項第 3 号(b)から(f)に明記される旅客の行動があったと会社が判断する場合、会社が航空機を予定外の地点に目的地外着陸する場合には、会社は旅客を機内から降機させ、旅客は会社に対し、その目的地外着陸のための合理的な費用を支払わなければなりません。
14-2 禁煙
会社の運航便はすべて禁煙です。喫煙又は喫煙代用品の使用は航空機の全エリアで禁止されています。
14-3 シートベルトの着用義務
飛行中、着席しているときは常にシートベルトを着用しなければなりません。
第 15 条 その他のサービスの手配
15-1
会社の航空便では食事と飲物はすべて有料です。
15-2
会社が、旅客のために、第三者による航空運送以外のサービスを手配する場合、又は会社が、第三者によって提供される地上連絡輸送、ホテル予約、レンタカーなどの輸送やサービス(航空輸送を除く)に関連して、チケット又は商品引換券を発行する場合には、会社
は第三者の代理店としてのみそれを行います。この場合は、この約款の規定は適用されません。
第 16 条 出入国手続
16-1 適用法令等の遵守
旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等並びに会社規則及び会社の指示に従わなければなりません。出入国手続書類その他の必要書類の取得又は適用法令等の遵守に関連して、会社の役員、従業員又は代理人が口頭、書面その他の方法により旅客に対して行った援助又は案内等については、会社は一切責任を負いません。また当該援助又は案内等の結果として、旅客が当該書類を取得できなかったこと又は当該適用法令等に従わなかったことについても、会社は一切責任を負いません。
16-2 渡航書類
(1)
(a) 旅客は、出発国、到達国又は通過国等関係国の適用法令等によって必要とされるすべての出入国手続書類その他の必要書類を会社に対し提示しなければなりません。また旅客は、相当なる判断の下に会社が必要と認めた場合には、会社がこれら書類の写しを取りそれを保管することに同意します。ただし、会社が出入国手続書類その他の必要書類の提示を旅客より受けたうえで当該旅客の運送を行ったとしても、会社は、当該書類が適用法令等に適合していることを旅客に対して保証するものではありません。
(b) 会社は、適用法令等に従わない旅客又は出入国手続書類その他の必要書類に不備のある旅客の運送を拒否します。
(2) 会社は、旅客が本条に従わなかったことにより受ける損害については一切責任を負わず、また、旅客が本条に従わなかったことにより会社に損害を与えた場合には、旅客は当該 損害を会社に賠償するものとします。
16-3 入国拒否
通過国又は到達国への旅客の入国不許可により、会社が適用法令等によりその旅客を出発地 又はその他の地点へ送還する場合には、旅客は、適用運賃、料金及び費用を支払わなければ なりません。会社は、当該運賃、料金及び費用の支払に対し、旅客が会社に支払済の未搭乗 区間の運賃等又は会社が保有する旅客の資金をもって充当することができます。なお会社は、入国拒否又は国外退去の処置がとられた地点までの運送につき収受した運賃等を払い戻し ません。
16-4 官公署の規則
会社は、適用法令等により旅客の運送を拒否しなければならない場合、又は合理的な判断により旅客の運送を拒否する場合には、いかなる責任も負いません。
16-5 税関検査
旅客は、要求があれば、税関その他の政府官公署による受託手荷物又は持込手荷物の検査を受けなければなりません。会社は、旅客がこの定めに従わなかった場合には、旅客に対してなんら責任も負いません。旅客がこの定めに従わなかったことにより会社が損害を受けた場合には、旅客は当該損害を賠償するものとします。
第 17 条 相次運送人
17-1
(1) 一冊の航空券又は一冊の航空券及びそれに結合して発行された関連航空券により複数の運送人が相次いで行う運送は、単一の取扱いとします。
(2) 会社が航空券を発行する運送人であっても、又は航空券上で若しくは相次運送人による運送を伴う関連航空券上で最初の区間を運送する運送人として指定されている場合であっても、この約款に別段の定めのある場合を除き、会社は他の運送人が運送する区間について責任を負うものではありません。
(3) 旅客の旅程に関わる個々の運送人の賠償責任は、個々の運送人の運送約款に拠ります。
第 18 条 損害賠償の責任
18-1
運送又はそれに付随して会社が行う他の業務に起因する旅客の死亡若しくは身体の傷害、旅客若しくはその手荷物の延着、又は旅客の手荷物の滅失若しくは毀損(以下総称して「損害」といいます。)に関する会社の責任は、条約又は適用法令等に別段の定めのある場合を除き、次のとおりとします。なお、旅客の側に故意又は過失があった場合には適用法令等に従うものとします。
(1) 会社は、会社の過失に因らない持込手荷物に対する損害については一切責任を負いません。持込手荷物の搭載、取卸又は積替にあたって会社の役員、従業員又は代理人が旅客に与えた援助は、単なるサービスにすぎません。会社は、会社の役員、従業員又は代理人に過失があったことが証明された場合のみ、持込手荷物に生じた損害について責任を負います。
(2) 会社は、会社が適用法令等に従ったことにより若しくは旅客がこれらに従わなかったことにより、又は会社の管理できない事由により直接又は間接に生じた損害については、一切責任を負いません。また、会社は、旅客が適用法令等を遵守するために生じた全ての損害に対して責任は負いません。
18-2 適用法令等
(1) 条約の適用を受けない国際運送の場合を除き、会社が行う運送には、当該運送に適用になる、条約に定められた責任に関する規定及び制限が適用されます。
(2) 前号の定めと抵触しない範囲内において、会社が行うすべての運送及びその他の業務は、次の定めに従います。
(a) 適用法令等。
(b) この約款及び会社規則(これらは、会社の営業所及び会社が定期便を運航している空港の事務所で閲覧することができます。)。
(3) 運送人の正式名称及びその略号は運送人の規則に記載されており、運送人の名称は、航空券面に略記することがあります。条約の適用上、運送人の住所は、航空券面上運送人の最初の名称略号と同じ行に記載されている出発地空港とし、また予定寄航地(必要に応じて運送人はこれを変更することがあります。)は、第 1 条で定義された地点とします。
18-3 条約に規定される賠償責任限度額
(1) モントリオール条約以外の条約が適用される場合
(a) 会社は、条約に定める国際運送で、会社が行う運送について、条約第 22 条第 1 項の定めに従い、次のとおり同意します。
(i) 会社は、条約第 17 条にいう旅客の死亡又は身体の傷害に係わる損害賠償請求に関して、条約第 22 条第 1 項に基づき定められた各旅客に対する責任限度額を援用しません。ただし、後記(ii)に定める場合を除き、会社は、そのような損害賠償請求に関して、条約第 20 条第 1 項その他適用法令等の下で可能な抗弁権を放棄するものではありません。
(ii) 会社は、条約第 17 条にいう旅客の死亡又は身体の傷害に係わる損害賠償請求に関しては、裁判所が妥当と認定する弁護士費用を含めた訴訟費用を除く 113,100SDR までは、条約第 20 条第 1 項に定める抗弁権を援用しません。
(b) この定めは、故意に損害を惹起し旅客の死亡又は身体の傷害をもたらした人より又はその人を代理して、若しくはその人に関して提起された損害賠償請求に関する会社の権利に影響を及ぼすものではありません。
(2) 上記 1 号以外の国際運送の場合
(a) モントリオール条約が適用となる運送の場合、会社の手荷物責任限度は、旅客1人当たり 1,131SDR を限度とします。
(b) 上記(a)で定められた場合を除き、受託手荷物の場合には、会社の責任限度額は、1キログラム当たり 17SDR(250 フランス金フラン)とし、持込手荷物の場合には、会社の責任限度は、旅客 1 人当たり 332SDR(5,000 フランス金フラン)を限度とします。
(c) 上記(a)及び(b)に定められた限度額は、旅客が事前により高い価額を申請し、かつ、第
13 条 6 項第(7)号に従って従価料金を支払った場合は適用されません。この場合、会社の責任は、当該高額の申告価額を限度とします。いかなる場合にも会社の責任は、旅客が受けた実損額を超えることはありません。損害賠償請求にあたって、旅客が損害額を証明しなければなりません。
(3) 上記第 18 条 3 項第(2)号(b)が適用される場合で、旅客に対する受託手荷物の一部の引渡しの場合又は受託手荷物の一部の損害の場合には、その未引渡部分又は損害部分に関する会社の責任は、その受託手荷物の部分又は内容品の価額に関係なく、重量を基礎とした按分額とします。
(4) 会社は、この約款の規定上手荷物とならない物品の引受を拒否することがあります。ただし、当該物品を会社が受領したときは、当該物品は、手荷物価額及び責任限度の適用を受け、また会社の公示料率及び料金の適用を受けます。
18-4
(1) 他の運送人によって運送が行われる区間のために会社が航空券を発行し又は手荷物を 受託する場合には、会社は、当該運送人の代理人としてのみこれらの行為を行います。会社は、会社によって運送が行われる区間以外で生じた損害について責任を負いません。また会社は、会社によって運送が行われる区間以外で生じた受託手荷物に対する損害に ついて責任を負いません。会社が運送契約上の最初の運送人又は最後の運送人である場 合に、当該損害につき、条約の定めにより、旅客が会社に対し請求することができると きはこの限りではありません。
(2) 会社は、この約款及び会社規則に従う運送から生じた間接損害若しくは特別損害又は懲罰的損害賠償に対しては、会社がその損害の発生を予知していたかどうかを問わず、一切責任を負いません。
(3) この約款に定める場合を除き、会社は条約上認められる全ての抗弁権を留保します。第三加害者について、会社は全ての支払いに関して、その一部又は全部につき、全ての求償権を留保します。
(4) 会社は、旅客の手荷物の内容品に起因した旅客の手荷物に対する損害については、責任を負いません。旅客が自己の物品により他の旅客の手荷物又は会社の財産に損害を与えた場合には、当該旅客は、それによって会社が受けた一切の損失及び費用を会社に賠償しなければなりません。
(5) 旅客の受託手荷物に含まれている物品に対する損害については、その物品の固有の欠陥、又は性質から生じたものである場合には、会社は、それが含まれていることを会社が了 知していたかどうかを問わず、責任を負いません。
(6) この約款及び会社規則に定める会社の責任の免除又は制限に関する一切の規定は、自己の職務を遂行中の会社の役員、従業員又は代理人並びに運送のために会社が使用する航空機の保有者及び自己の職務を遂行中のその役員、従業員又は代理人に対しても適用し
ます。会社の役員、従業員又は代理人に対して請求できる賠償総額は会社の約款上の限度額を越えないものとします。
第 19 条 損害賠償請求期限
19-1
受託手荷物に毀損があった場合には毀損の発見後直ちに(遅くともその受取の日から 7 日以内に)、延着又は紛失若しくは滅失があった場合には受託手荷物を受け取った日(延着の場合)又は受託手荷物を受け取ることができたであろう日(紛失又は滅失の場合)から 21日以内に、それぞれ当該手荷物の引渡を受ける権利を有する人が会社の事務所に対し異議を述べなければ、いかなる損害賠償も認められません。すべての異議は、書面で、上記に定められた期間内に発送することにより述べなければなりません。運送が条約の適用を受ける国際運送でない場合には、損害賠償請求者が次の事項を証明するときは、当該異議通知をしなかった場合にも、訴訟を提起することができます。
(1) 正当な理由で当該通知をすることができなかったこと。
(2) 会社側の作為により当該通知がなされなかったこと。
(3) 会社が旅客の手荷物に対する損害を知っていたこと。
第 20 条 出訴期限
会社に対する責任に関する訴は、到達地への到達の日、航空機が到達すべきであった日又は運送の中止の日から起算して 2 年以内に提起しなければならず、その期間の経過後は提起することはできません。
第 21 条 法令違反条項
航空券又はこの約款及び会社規則に定める規定が適用法令等に違反し無効とされる場合でも、当該規定は、それらと抵触しない範囲内において依然として有効です。ある規定が無効となっても、その他の条項に影響を与えるものではありません。
第 22 条 改訂及び権利放棄
会社の役員、従業員又は代理人は、運送契約又はこの約款及び会社規則のいかなる規定をも変更若しくは改訂し又はいかなる権利をも放棄する権限を有しません。
附則
第 1 条 適用期日
この運送約款は令和元年 10 月 27 日から適用します。