Knet インターネットサービス約款
Knet インターネットサービス約款
第1条 (取扱いの準則)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」といいます)その他の法令の規定によるほか法第31条第5項の規定に基づき当社が定めた「Knet インターネットサービス利用約款」(以下「この約款」といいます)によってインターネットサービスを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のインターネットサービス約款によります。
2.当社は、この約款の変更を行う場合は、当社が緊急と判断した場合を除き、1ヶ月前に約款の変更内容を契約者に通知するものとします。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
<Knet インターネットサービス>
当社が提供する電気通信サービスであって、当社もしくは当社提携電気通信事業者(以下「提携プロバイダ」という)の電気通信設備を介してインターネット利用者間での電子メール交換、ファイル転送、リモートサービスログインによるデータベース検索等の付加機能を提供するサービス及び当社の電気通信回線設備をゲートウェイとして既存のインターネット網へアクセスを、TCP/IP 網インターフェースで提供するサービス
<地域IP網型接続サービス>
東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と西日本電信電話株式会社(NTT西日本)の提供するデジタル通信サービス
<SuperADSL 接続サービス>
当社もしくは提携プロバイダの電気通信設備と契約者の使用する1台の端末とを東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と西日本電信電話株式会社(NTT西日本)の通信網により接続するサービス
<利用契約>
当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約
<契約者>
当社と利用契約を締結している方
<電話網>
国内第 1 種電気通信事業者の提供する電話サービス
<ネットワーク>
接続用回線または電話網の終端に位置し、端末設備と接続装置インターネットサービスに係わる当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデム等を含む接続装置
<ドメイン名>
JPRS(株式会社日本レジストリサービス)で割り当てられる組織を示す名前
<IPアドレス>
インターネットのプロトコル(IPv4,IPv6)として定められる 32bit もしくは 128bit のネットワークアドレス
<クッキー>
Web サイトの提供者が訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させる技術
<個人情報>
会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の会員を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の会員を識別することができるものを含みます)
<ユーザーID>
インターネットサービスを利用する契約者に当社が付与する情報(お客様番号、電子メールアカウント等)
<メールウイルススキャンサービス>
メール送受信時、ウイルススキャンサーバのウイルス定義に基づきメールのウイルス有無をチェックし、ウイルスを除去するサービス。
<迷惑メールチェックサービス>
受信メールサーバにおけるメール受信時、弊社独自の判定ルールおよびアカウント毎に設定された判定ルールにより迷惑メールを判断し、判定結果をメールに付与するサービス。
第4条 (インターネットサービスの種類と内容)
インターネットサービスの種類と内容は、別表第1号に規定するとおりとします。
第5条 (サービス品目)
サービス品目は、インターネットサービス種別毎に定めます。
第6条 (提供区域)
インターネットサービスの提供区域は、当社が指定する地域とします。
第7条 (契約の種別および利用期間)
当社の提供するインターネットサービスの利用に関する契約は、契約者が当社に対し、当社の指定する方法をもって解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものします。
2.インターネットサービスの最低利用期間は、第41条(インターネットサービスの最低利用期間)に定める最低利用期間とし起算日は第43条(インターネットサービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
3.当社のインターネットサービスを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、この約款に定める契約の他に別途定める「サービス提供者契約」を結ぶ必要があります。
第8条 (利用契約者の単位)
インターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。
2.当社との間に利用契約を締結できる方は、1つの利用契約につき1人に限ります。
第9条 (権利譲渡の禁止)
契約者はインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
第10条 (利用申込等)
インターネットサービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当社に提出していただきます。
(1)利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の氏名
(2)サービス種別およびサービス品目
(3)利用開始希望年月日
(4)その他インターネットサービスの提供を受けるために必要な事項
第11条 (利用契約の成立)
インターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。通知の手段として接続用のユーザーID とパスワードを郵送、FAX、又は手渡しにより通知するものとします。
第12条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、インターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1)申込に係わるインターネットサービスの提供または当該サービスに係わる装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2)インターネットサービスの申込者が当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3)インターネットサービスの申込者が、第17条(提供の停止)第1項に該当する場合
(4)インターネットサービスの契約書に虚偽の事実を記載した場合
(5)その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2.前項の規定によりインターネットサービスの利用の申込みを拒絶した場合は当社は、申込者に対し書面によりその旨を通知します。
第13条 (契約事項の変更等)
契約者は、インターネットサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転や専用線の変更等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、 第11条(利用契約の成立)、 第12条(申込の拒絶) の規定に準じて取り扱います。
第14条 (法人の契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承認があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知してください。
2. 第12条(申込の拒絶)の規定は、 前項の場合について準用します。
3. 前項の場合において、 地位を承継したものが2名以上あるときは、 そのうちの1名を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したときも同様とします。
4. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち1名を代表者とみなします。
第15条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合は当該個人に係わるインターネットサービスは終了します。ただし、 相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより相 続人 (相続人が複数あるときは遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で1名に限る) は引き続き当該契約によるインターネットサービスの提供を受けることができます。この場合、 相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2. 第12条 (申込の拒絶) の規定は、前項の場合について準用します。
第16条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
第17条 (提供の停止)
当社は、 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてインターネットサービスの提供を停止することがあります。
(1)インターネットサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第42条(インターネットサービスの利用の態様の制限)の規定に違反したとき
(3)第38条 (技術基準の維持) の規定に違反し、またはその結果技術基準に適合していないと認められた当該ネットワーク接続装置、端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り外さなかったとき
(4)第39条(当社ネットワーク接続装置の管理) の規定に違反したとき
(5)明らかに公序良俗に反する態様において Knet インターネットサービスを利用したとき
(6)申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7)前各号の掲げる事項のほか、 この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、 または及ぼすおそれのある行為をしたとき
(8)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしたとき
(9)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしたとき
(10)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為をしたとき
(11)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為をしたとき
(12)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為をしたとき
(13)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為をしたとき
(14)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為をしたとき
(15)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為をしたとき
(16)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為をしたとき
(17)他者になりすまして本サービスを利用する行為をしたとき
(18)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為をしたとき
(19)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為をしたとき
(20)他社の設備等またはインターネットサービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為をしたとき
(21)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為をしたとき
(22)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引
(他人に依頼することを含む)する行為をしたとき
(23)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為をしたとき
(24)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為をしたとき
(25)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他者に不利益を与える行為をしたとき
(26)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為をしたとき
(27)1つのユーザーIDを利用して、2台以上の端末より同時に本サービスを利用する行為をしたとき(二重ログイン・多重ログイン)
2.当社は、前項の規定によりインターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、 実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。
第18条 (提供の中止)
当社は、 次の各号のいずれかに該当する場合、インターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備、もしくは提携プロバイダの電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(2)当社の電気通信設備、もしくは提携プロバイダの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(3)第19条 (通信利用の制限) の規定によるとき
(4)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりインターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
(5)当社の業務の遂行上やむを得ないとき
2.当社は、 前項第1号の規定によりインターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その 14 日前までにその旨を契約者に、 当社の定める方法で通知します。 ただし緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
3.第1項2号、 3号、 4号、5号により中止するときは、 あらかじめ、 その理由、 実施期日および実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。 ただし緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.毎週水曜日午後 5 : 00~午後 6 : 00 の間ネットワーク強化の為サービスを停止させていただきます。
第19条 (通信利用の制限)
当社は、 天災、 事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置をとることがあります。
2.インターネットサービスをご利用の契約者で、当社の通信設備に過大な負荷を生じる行為をしときには、利用を制限することがあります。
3.インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社またはインターネットコンテンツセー
フティ協会が児童の権利を著しく侵害すると判断し、当該協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのリストに基づき、契約者に事前に通知することなく当該 Web サイトの全部または一部について閲覧することを制限する措置をとることがあります。
4.当社は、第3項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
5.当社は、Super ADSL 50M サービスのインターネット接続において、悪意のある第三者により会員が利用している端末がコンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応は安全性を保証するものではなく、また遮断されたインターネット接続への影響について、当社は責任を負いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知し、悪意のあるサーバーのドメインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、その通信を遮断します。
6.会員は5(1)及び(2)に同意しない場合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にすることができます。
第20条 (サービスの廃止)
当社は都合によりインターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2.当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する2ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3.契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、 当社に請求することにより、当該廃止に係わる品目のサービスに代えて他の種別または品目のサービスを受けることができます。この場合において 当該請求については第13条 (契約事項の変更等)1項および2項の規定を準用します。
4.天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できない場合にサービスを廃止することがあります。
第21条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、 第17条 (提供の停止)の規定によりインターネットサービス契約の利用を停止された契約者が 提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、 契約者が第17条 (提供の停止) 第1項各号のいずれかに該当する場合で、 その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、 同条の定める提供の停止をすることなく直ちにその利用契約を解除することができます。
3.当社は、 前2項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。
第22条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、 インターネットサービス契約を解除するとき(次項または第3項の規定による場合を除く)は、 当社に対し、 解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。 この場合において、 通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が2ヵ月未満であるときは、 解除の効力は、 当該通知があった日から2ヵ月を経過する日に生ずるものとします。
2.契約者は、第18条(提供の中止)または第19条第1項(通信利用の制限)の事由が生じたことにより インターネットサービスを利用することができなくなった場合において契約者が該当サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。
3.第20条(サービスの廃止)第1項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき(同条第3項の規定によりサービス種別または品目に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該品目に係るインターネットサービス契約が解除されたものとします。
第23条 (料金等)
インターネットサービスの料金および関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。
(初期費用)
契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、その額は、別表第1号の1-1(インターネットサービスの加入料)のインターネットサービスの品目ごとに定めた額とします。
(サービス費用)
契約者が、インターネットサービスの対価として支払う基本料を含む費用であり、また、別表第1号の2に記載したサービス品目ごとに定めたサービス料金(利用時間を超えた加算金を含む)で、その額は、別表第1号の2-1(インターネットサービス基本料)、2-2(オプションサービス費用)、2-3(従量課金サービス)に定めたサービス品目ごとの額とします。
(契約事項の変更に伴う費用)
契約者のサービスの状態変更に係わる費用で、当該変更後の品目の加入料の額が当該変更前の品目の加入料を超える場合、当該変更後の品目の加入料の額から当該変更前の品目の加入料の額を控除した後の額、および別表第1号の3(契約事項の変更に伴う費用)の項の額を合計した額とします。
第24条 (契約者の支払い義務)
契約者は、当社に対し、インターネットサービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用をサービス種別ごとに定める方法で支払うものとします。
2.初期費用の支払い義務は、第11条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3.サービス費用の支払い義務は、サービス種別ごとに定める課金開始日に発生します。
4.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更または移転ごとに発生し、その支払い義務は当社が第13条1項(契約事項の変更等)の請求を承諾したとき、または利用契約が事由のいかんを問わず終了したときに発生します。
5.第17条(提供の停止)の規定により、サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は当該サービスがあったものとして取り扱います。
6.第18条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱います。
第25条 (料金等の請求時期および支払い期日)
インターネットサービスの料金は、次項および3項、4項の場合を除き、毎月当社の定める日に翌月分を請求いたします。
2.当社は、初期費用を契約成立後すみやかに支払い期限を定めて請求します。
3.当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残余日数にサービス費用の 30 分の1を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求します。
4.当社は、従量課金サービスの費用を各サービス毎に定める支払い期日に基づいて請求します。
5.当社は、契約者が13条(契約事項の変更)の規定により、サービス品目の変更を行った場合(サービス種別の変更を伴う場合も含む)のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額の 30 分の1に利用日数を乗じた額を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。
6.前各項の定めによりインターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第26条 (割増金)
インターネットサービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。
第27条 (遅延損害金)
契約者は、インターネットサービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。
第28条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和 63 年法律 108 号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税額)を加算した額とします。
第29条 (機密保持)
当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密(通信の機密を含みます)を、第三者に漏らしません。
第30条 (利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその理由が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上インターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、そのインターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料金の月額の 60 分 の1を乗じて得た額を基本料月額から差引きます。ただし、契約者は当該請求をなし得ることとなった日から3ヵ月以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。
第31条 (保守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
2.当社は、第1種電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するようその第1種電気通信事業者に維持させます。
第32条 (契約者の義務)
契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2.契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
第33条 (技術的事項および技術資料)
インターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第2号のとおりとします。
2.当社は、契約者がインターネットサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。
3.当社は、契約者の要望等により、前2項に定める技術的事項以外の条件でインターネット接続サービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。
第34条 (免責)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合でも第30条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定による他何らの責任も負いません。
第35条 (その他)
契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。
第36条 (ネットワークの接続装置)
契約者は、当社の定める技術基準に従って、契約者が設置し管理するネットワークの接続装置(以下この章において「契約者のネットワークの接続装置」といいます)、または当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワークの接続装置 (以下この章において「当社のネットワークの接続装置」とします)を選択できます。
第37条 (ネットワークの接続および接続場所)
当社は、契約者のネットワーク接続装置または当社のネットワーク接続装置とを、原則として契約者が指定する場所において接続します。
第38条 (技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するものとします。
第39条 (当社のネットワーク接続装置の管理)契約者は、 次のことを守るものとします。
当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解または損壊をしないこと。当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理すること。
2.前項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を紛失し、または毀損した場合、契約者は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものとします。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第40条 (当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置)
契約者は、当社のネットワーク接続装置の故障が生じた場合、 ただちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、 当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、および当該装置の修理を行うものとします。
3.第1項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。
4.第2項の調査の結果、 当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。
第41条 (インターネットサービスの最低利用期間)
インターネットサービスの最低利用期間は、3ヵ月とします。起算日は第43条(インターネットサービスの課金開始日)に定める課金開始日とします。
第42条 (インターネットサービスの利用の態様の制限)
インターネットサービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2.契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名およびネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできません。
第43条 (インターネットサービスの課金開始日)
インターネットサービスの課金開始日は、利用開始日とします。
第44条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第22条(契約者が行う利用契約の解除)の2項または3項の規定により解除された場合を除く)におけるインターネットサービスのサービス費用の額は課金開始から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。但し、SuperADSL 接続サービスにおいて解約の日が年末年始(12月29日~1月3日)土日祝日にあたる場合は、その期間を除いた最終営業日とし、お支払済の料金等の払戻・日割り計算はいたしません。
第45条 (SuperADSL 接続サービス契約解除及びレンタル機器のレンタル契約解除に伴うレンタル機器返却)
SuperADSL 接続サービスの回線解除工事が完了後、及び、レンタル機器のレンタル契約解除後、契約者は当社にレンタル機器を速やかに返却するものとし、返却期限はレンタル契約解除日から2週間以内とします。返却期限までにレンタル機器を返却されない場合、契約解除日の翌々月に別表第1号(料金等)に定めるレンタル機器弁済金を請求します。
第46条(個人情報)
当社は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護規定(プライバシーポリシー)」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)インターネット接続サービス、その他インターネットを通じた通信、情報サービス、及びネット広告、出版、小売(中古品小売を含みます)等インターネットサービスを提供すること。
(2)インターネットサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと。
(3)個々の会員に有益と思われる当社のサービス(インターネットサービスに限りません)又は提携先の商品、サービス等の情報を、会員がアクセスした当社のホームページページその他会員の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、または電話すること。なお、会員は、当社が別途定める方法で届け出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)会員から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
(5)会員の解約日より 1 年間を限度として、前四号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(6)その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。
4.当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5.当社は、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。当社は、クッキーと特定のインターネットサービスの利用のためのIDとの組み合わせにより特定された会員のインターネットサービスの利用状況を個人情報として取り扱います。
6.本条第4項にかかわらず、当社は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。
(1) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することがあります。
(2) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で開示、提供することがあります。
(3) 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。
7.本条第4項にかかわらず、会員によるインターネットサービスまたは提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関又は提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。
8.当社は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を提携先等に提供することがあります。
第47条(合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、さいたま地方裁判所熊谷支部を契約者と当社の第一審の合意管轄裁判所とします。
別表第1号 料金等
1. 初期費用
1-1 インターネットサービス加入料(1契約毎の料金)
1-1-1 地域IP網型接続サービス
フレッツ・ADSL 0 円(税抜)
Bフレッツ ベーシックタイプ 0 円(税抜)
Bフレッツ ファミリータイプ 0 円(税抜)
Bフレッツ ハイパーファミリータイプ 0 円(税抜)
Bフレッツ マンションタイプ 0 円(税抜)
フレッツ光ネクスト ファミリータイプ 0 円(税抜)
フレッツ光ネクスト マンションタイプ 0 円(税抜)フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ 0 円(税抜)フレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ 0 円(税抜)フレッツ光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ 0 円(税抜)フレッツ光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ 0 円(税抜)フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ 0 円(税抜)
フレッツ光ネクスト マンション・ギガラインタイプ 0 円(税抜)
1-1-2 メールサービス加入料
メールコース 0 円(税抜)
1-1-3 SuperADSL 接続サービス加入料
SuperADSL 接続サービス初期登録費用(SuperADSL 50M コース) 3,000 円(税抜)
本料金以外に DSL 契約料として以下の金額を Knet よりご請求致します。
DSL 契約料 800 円(税抜)
本料金以外にNTT工事費(局内工事費)として以下の料金が発生致します。
SuperADSL 接続サービス 50M コースでは、Knet よりご請求致します。
<アナログ回線>
タイプ1(電話共用型) 2,800 円(税抜)
メタルケーブルへの収容替え工事費※ 8,100 円(税抜)
※収容替え工事が必要な場合のみ
<おまかせ INS(SuperADSL 50M コースのみ)>
I-A 工事費(契約料含む) 3,800 円(税抜)
タイプ1(電話共用型)NTT 工事費 1,200 円(税抜)
メタルケーブルへの収容替え工事費※ 8,100 円(税抜)
※収容替え工事が必要な場合のみ
2. サービス費用
2-1 インターネットサービス基本料(1契約毎の料金)
2-1-1 地域IP網型接続サービス
フレッツ・ADSL 月額 1,280 円(税抜)
Bフレッツ ベーシックタイプ 月額 5,980 円(税抜)
Bフレッツ ハイパーファミリータイプ 月額 1,780 円(税抜)
Bフレッツ マンションタイプ 月額 1,780 円(税抜)
フレッツ光ネクスト ファミリータイプ 月額 1,780 円(税抜)
フレッツ光ネクスト マンションタイプ 月額 1,780 円(税抜)フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ 月額 1,780 円(税抜)フレッツ光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ 月額 1,780 円(税抜)フレッツ光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ 月額 1,980 円(税抜)フレッツ光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ 月額 1,980 円(税抜)フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ 月額 1,980 円(税抜)フレッツ光ネクスト マンション・ギガラインタイプ 月額 1,980 円(税抜)
2-1-2 メールサービス
メールコース 月額 500 円(税抜)
2-1-3 SuperADSL 接続サービス
SuperADSL 接続サービス 50M コース 月額 1,860 円(税抜)
本料金以外に NTT 回線使用料として以下の金額を Knet よりご請求致します。
【SuperADSL 接続サービス 50M コース】
(NTT 東日本)タイプ 1 の場合:157 円/月(税抜)
(NTT 西日本)タイプ 1 の場合:165 円/月(税抜)
ユニバーサルサービス料:2 円/月(税抜)
※1.タイプ 1 の場合/ADSL 回線と共有する加入電話の基本料金、通話料金、付加サービス使用料金(キャッチホンなど)は、別途 NTT もしくはご利用の電話会社より請求されます(附則)。
※2.タイプ 2 の場合/ADSL 専用の回線となりますので、電話の発着信はできません。
注)ご利用いただけるクレジットカードは UC、VISA、Master、JCB となります。
2-2 オプションサービス費用
2-2-1 ADSL モデムレンタル料
SuperADSL 接続サービス 50M コース 月額 990 円(税抜)
2-2-2 追加オプションサービス
メールアドレス追加(1アカウント) 月額 200 円(税抜)
SOHO、ファミリーパック(5アカウント) 月額 500 円(税抜)
メーリングリスト(ディスク容量3MB) 月額 500 円(税抜)
メーリングリスト(ディスク容量5MB) 月額 800 円(税抜)
メーリングリスト(ディスク容量10MB) 月額 1,000 円(税抜)
メールウイルススキャンサービス(1アカウント) 月額 250 円(税抜)
迷惑メールチェックサービス(1アカウント) 月額 200 円(税抜)
固定 IP オプション 月額 1,500 円(税抜)
2-3 従量課金サービス
2-3-1 IP 電話(BB フォン)電話通話料金別表第3号に記載
利用料金請求期日 利用月の4ヵ月後
2-4 ADSL 買取費用
【SuperADSL 50M コース】
ADSL モデム買取費用 16,800 円(税抜)
3. 契約事項の変更に伴う費用(1 契約ごとの変更時)
インターネットサービス変更手数料 1,000 円(税抜)
SuperADSL 接続サービス種別変更手数料 3,000 円(税抜)
回線設置場所変更手数料 3,000 円(税抜)
4. 固定 IP 登録費用 5,000 円(税抜)
別表第2号 基本的な技術的事項
インターネットサービスにおける責任の分界点
責任の分界点は SuperADSL 接続サービスの場合、当社もしくは提携プロバイダのネットワーク機器までとします。
(附則)
平成 17 年 6 月 27 日改定
平成 17 年 9 月 13 日改定
平成 18 年 8 月 30 日改定
平成 18 年 11 月 13 日改定
平成 19 年 10 月 1 日改定
平成 20 年 2 月 1 日改定
平成 20 年 4 月 1 日改定
平成 20 年 7 月 30 日改定
平成 21 年 10 月 21 日改定
平成 24 年 4 月 25 日改定
平成 26 年 1 月 1 日改定
平成 26 年 4 月 1 日改定
平成 27 年 1 月 1 日改定
平成 27 年 4 月 1 日改定
平成 28 年 7 月 1 日改定
平成 29 年 1 月 16 日改定
平成 30 年 4 月 28 日改定
令和元年 10 月 1 日改定
令和 2 年 1 月 1 日改定
令和 2 年 6 月 22 日改定