第1条 当会社は、ソフトバンク株式会社と称し、英文では SoftBank Corp.と表示する。
定 款 第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、ソフトバンク株式会社と称し、英文では SoftBank Corp.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むこと、および次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他の事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。
(1) 電気通信事業
(2) 電気通信市場および技術に関する市場調査、情報収集および調査研究ならびにその受託
(3) 電気通信設備およびこれに附帯する設備の工事およびその請負
(4) 電気通信設備の保守業務の受託
(5) 電気通信設備およびこれに附帯する設備の開発、保守、販売および賃貸
(6) 電気通信事業法による通信事業者の代理店業務
(7) 通信機器、電気機器、コンピューターおよびそれらの関連・周辺機器、ソフトウェアならびにシステムの開発、設計、製作、製造、販売、管理、リース、賃貸、保守およびその受託ならびに輸出入業務
(8) 有線テレビジョン放送事業および有線ラジオ放送事業
(9) 有線テレビジョン放送施設およびこれに附帯する設備の工事の請負、関連機器の開発、保守、販売ならびに賃貸
(10) 放送法に基づく委託放送事業
(11) 書籍、雑誌その他印刷物の企画、制作および販売
(12) インターネットにおけるコンテンツの企画、制作および販売
(13) デジタルコンテンツの企画、制作および販売
(14) 建築の設計、工事監理に関する事業
(15) インターネットを利用したネットワーク構築に関する調査および企画
(16) インターネット接続業
(17) インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守
(18) インターネット、コンピュータネットワークを利用した通信販売業務、商取引および決済処理ならびにその受託および代行
(19) コンピュータ・システムの操作、技術・事務処理の受託
(20) コンピュータグラフィックスの企画、制作、販売およびその代行
(21) インターネットを利用する情報通信システムおよび通信ネットワークの企画、設計、運用業務ならびにその受託
(22) 情報処理サービス業および情報提供サービス業
(23) 通信システムによる情報の収集、処理および販売
(24) 広告代理その他広告に関する事業
(25) 広告宣伝およびセールスプロモーションの企画・立案ならびにその受託
(26) 各種イベントの企画、製作および運営
(27) 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務
(28) 金融業
(29) 両替業
(30) 有価証券の取得、保有、運用および売却
(31) 有価証券の売買等の媒介、取次および代理
(32) 投資顧問業
(33) 融資、保証および債権買取を含めた信用供与とその斡旋ならびに仲介
(34) 外国為替取引取次サービス
(35) 投資事業組合財産の運用および管理
(36) 投資事業組合財産持分の募集および販売ならびにその取り扱い
(37) 会計帳簿の記帳の代行、原価計算、決算書類の作成等の会計・経理に関する事務の請負
(38) 企業の事業譲渡、資産売買、資本参加、業務提携および合併に関する斡旋ならびに仲介
(39) 著作権、著作権隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他知的財産権の取得、賃貸、使用許諾およびその管理運用
(40) 医療機器の販売および賃貸
(41) 旅行業法に基づく旅行業および旅行業者代理業
(42) 旅行用品、民芸品、水産物、食料品、清涼飲料水、乳製品、酒類、医薬品および日用雑貨の販売および輸出入業務
(43) 陸上および海上運送業務ならびにその代理業務
(44) 物流センターの管理および運営ならびに物流情報の収集処理業務
(45) 不動産の売買および仲介ならびに不動産の管理
(46) 有料職業紹介事業および労働者派遣事業
(47) 各種料金の請求収納代理業
(48) 各種割引クーポンの精算事務処理の代行業務
(49) 経営指導およびコンサルティング事業
(50) 割賦販売業および信用購入あっせん業
(51) 古物の売買およびその仲介に関する事業
(52) 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営、電気の調達、供給および販
売ならびに自然エネルギー等による発電装置の販売および賃貸借等に関する業務
(53) 前各号に関するあっせん業・代理業
(54) 前各号に関する各種サービスの提供および研修およびコンサルティング事業
(55) 前各号に附帯または関連する一切の業務
(56) その他一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx港区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、80,109,603,000株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は次のとおりとする。
普通株式 | 80,109,603,000 株 |
第1回社債型種類株式 | 30,000,000 株 |
第2回社債型種類株式 | 30,000,000 株 |
第3回社債型種類株式 | 30,000,000 株 |
第4回社債型種類株式 | 30,000,000 株 |
第5回社債型種類株式 | 30,000,000 株 |
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、普通株式および第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式(以下、「社債型種類株式」と総称し、第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式のうちいずれか一つの種類の株式を意味する場合には、「各社債型種類株式」
という。)のそれぞれにつき100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(自己の社債型種類株式の取得に際しての売主追加請求権の排除)
第9条 当会社が株主総会の決議によって特定の社債型種類株式を有する株主(以下、「社債型種類株主」という。)との合意により当該社債型種類株主の有する社債型種類株式の全部または一部を取得する旨を決定し、会社法第157条第1項各号に掲げる事項を当該社債型種類株主に通知する旨を決定する場合には、同法第160条第2項および第3項の規定を適用しないものとする。
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取り扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 社債型種類株式
(社債型種類株式優先配当金)
第12条 当会社は、第45条第1項に基づき3月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された社債型種類株主または社債 型種類株式の登録株式質権者(以下、社債型種類株主とあわせて「社債型種類株主等」 と総称する。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および 普通株式の登録株式質権者(以下、普通株主とあわせて「普通株主等」と総称する。)
に先立ち、各社債型種類株式1株につき、次に定める額の金銭(以下、「社債型種類株式優先配当金」という。)を支払う。ただし、当該配当の基準日の属する事業年度に次条に定める社債型種類株式優先期中配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。
当該社債型種類株式の1株当たりの発行価格(以下に定義する。)相当額に、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める配当年率(10パーセントを上限とする。以下、「本配当年率」という。)を乗じて算出した額(ただし、小数部分が生じる場合、当該小数部分については、当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める。)
「発行価格」とは、当該社債型種類株式の募集に際して、その発行前に決定される、当会社に対して払い込まれる1株当たりの金額(当該社債型種類株式の買取引受けによる募集が行われる場合には、当該社債型種類株式の対価として投資家が支払う1株当たりの金額)をいう。
2 ある事業年度に属する日を基準日として、社債型種類株主等に対して行う各社債型種類株式1株当たりの金銭による剰余金の配当の額が当該事業年度に係る当該社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金の額に達しないとき(以下、当該事業年度を「不足事業年度」という。)は、その不足額について、本配当年率を基準として当該社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める算定方法による単利計算により翌事業年度以降に累積する(以下、累積した不足額を「社債型種類株式累積未払配当金」という。)。社債型種類株式累積未払配当金については、前項または次条に定める剰余金の配当に先立ち、社債型種類株式1株につき社債型種類株式累積未払配当金の額に達するまで、社債型種類株主等に対し、金銭による剰余金の配当を行う。
3 社債型種類株主等に対しては、社債型種類株式優先配当金の額および社債型種類株式累積未払配当金の額の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
(社債型種類株式優先期中配当金)
第13条 当会社は、第45条第2項または第3項に基づき3月31日以外の日を基準日(以下、
「期中配当基準日」という。)として剰余金の配当を行うときは、当該配当の期中配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、各社債型種類株式1株につき、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める算定方法により決定される額の金銭(以下、「社債型種類株式優先期中配当金」という。)を支払う。ただし、ある事業年度に期中配当基準日が属する社債型種類株式優先期中配当金の合計額は、当該事業年度にその配当の基準日が属する社債型種類株式優先配当金の額を超えないものとする。
(残余財産の分配)
第14条 当会社は、残余財産を分配するときは、社債型種類株主等に対し、普通株主等に先立
ち、各社債型種類株式1株につき、次に定める額の金銭を支払う。
当該社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に、当該社債型種類株式の社債型種類株式累積未払配当金の額および残余財産の分配が行われる日の属する事業年度の初日から当該分配が行われる日までの期間に係る社債型種類株式優先配当金相当額を加えた額として、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める算定方法により算出される額
2 社債型種類株主等に対しては、前項のほか、残余財産の分配を行わない。
(議決権)
第15条 社債型種類株主は、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
(金銭を対価とする取得条項)
第16条 当会社は、社債型種類株式について、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める事由が生じた場合に、取締役会の決議により別に定める日が到来したときは、当該社債型種類株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、当該社債型種類株式を取得するのと引換えに、社債型種類株主に対し、社債型種類株式1株につき、当該社債型種類株式の1株当たりの発行価格相当額に、当該社債型種類株式の社債型種類株式累積未払配当金の額および当該取得の日の属する事業年度の初日から当該取得の日までの期間に係る社債型種類株式優先配当金相当額を加えた額として、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める算定方法により算出される額の金銭を交付する。社債型種類株式の一部を取得するときは、取締役会が定める合理的な方法によって、社債型種類株主から取得すべき当該社債型種類株式を決定する。
(株式の併合または分割等)
第17条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、社債型種類株式について株式の併合または分割を行わない。
2 当会社は、社債型種類株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。
3 当会社は、社債型種類株主に対し、募集株式の割当てまたは募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
4 当会社は、株式移転(当会社の単独による株式移転に限る。)をするときは、普通株主等には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当会社の普通株式と同種の株式を、社債型種類株主等には社債型種類株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する当会社の社債型種類株式と同種の株式を、それぞれ同一の持分割合で交付する。
5 前項の規定に定めるときにおける社債型種類株式優先配当金および社債型種類株式累
積未払配当金の調整については、各社債型種類株式の発行に先立って取締役会の決議により定める方法による。
(優先順位)
第18条 各社債型種類株式の社債型種類株式優先配当金、社債型種類株式優先期中配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
第4章 株主総会
(招 集)
第19条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集するものとし、臨時株主総会は必要の都度これを招集する。
2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(定時株主総会の基準日)
第20条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集者および議長)
第21条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の定めた順位により、取締役がこれを招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第22条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議方法)
第23条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第24条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主が議決権の行使を委任する場合、当該株主またはその代理人は、株主総会ごとにあらかじめ当会社に委任状を提出しなければならない。
(種類株主総会)
第25条 種類株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第324条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
3 第19条第2項、第21条、第22条および第24条の規定は、種類株主総会について準用する。
4 第20条の規定は、毎年3月31日から3か月以内に開催される種類株主総会について準用する。
5 当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、各社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
6 当会社が以下に掲げる行為をする場合において、社債型種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当会社の株主総会決議または取締役会決議に加え、社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる社債型種類株主が存しない場合は、この限りではない。
(1) 当会社が消滅会社となる合併または当会社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(当会社の単独による株式移転を除く。)
(2) 当会社の特別支配株主による当会社の他の株主に対する株式売渡請求に係る当会社の取締役会による承認
第5章 取締役および取締役会
(員 数)
第26条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選 任)
第27条 取締役は株主総会において選任する。
2 当会社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
3 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第28条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第29条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議により、取締役社長および取締役会長各1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集者および議長)
第30条 取締役会は、法令または取締役会規則に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の定めた順位により、取締役がこれを招集し、その議長となる。
(取締役会の招集通知)
第31条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役会は、取締役および監査役全員の同意があるときは、前項の招集手続きを省略して開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第32条 当会社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第33条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会で定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第34条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める金額とする。
第6章 監査役および監査役会
(員 数)
第36条 当会社の監査役は、6名以内とする。
(選 任)
第37条 監査役は株主総会において選任する。
2 当会社の監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
(任 期)
第38条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第39条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第40条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役会は、監査役全員の同意があるときは、前項の招集手続きを省略して開催することができる。
(監査役会規則)
第41条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会で定める監査役会規則による。
(監査役の報酬等)
第42条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第43条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める金額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第44条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等)
第45条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
4 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(配当金等の除斥期間)
第46条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領のないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。
昭和61年12月9日 制定xxx年3月17日 変更xxx年4月21日 変更xxx年5月1日 変更xxx年8月8日 変更平成3年6月26日 変更平成5年6月25日 変更平成6年6月28日 変更平成7年6月29日 変更平成8年6月27日 変更平成9年6月27日 変更平成9年10月1日 変更平成10年6月26日 変更平成13年6月28日 変更平成13年12月21日 変更平成14年6月27日 変更
平成14年8月1日 変更平成15年6月27日 変更平成15年12月10日 変更平成16年10月1日 変更平成18年6月29日 変更平成18年10月1日 変更平成18年11月28日 変更平成18年12月22日 変更平成19年6月22日 変更平成22年6月29日 変更平成23年6月28日 変更平成24年6月26日 変更平成24年9月13日 変更平成24年11月27日 変更平成25年6月25日 変更平成26年3月25日 変更平成26年8月26日 変更平成27年2月25日 変更平成27年4月1日 変更平成27年7月1日 変更平成27年8月31日 変更平成29年6月20日 変更平成30年3月26日 変更平成30年6月26日 変更令和3年6月22日 変更令和4年6月23日 変更令和5年6月20日 変更令和6年10月1日 変更