Contract
マネージドセキュリティーパック利用規約
2022 年2 月24 日改定
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
1.本規約は、株式会社オプテージ(以下、「当社」といいます。)が提供するマネージドセキュリティーパック(以下、「本セキュリティーパック」といいます。)の利用について定めます。
2.本セキュリティパックを利用する者(以下、「契約申込者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条(本規約の範囲および通知)
1.本規約は、契約申込者と当社との間の本セキュリティパックに関する一切の関係に適用します。
2.当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約申込者に対し通知する追加規定は、本規約の一部を構成するものとし、本規約と個別規定および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
第3条(本規約の変更)
1.当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2.当社は前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容ならびに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
第2章 サービスの提供など
第4条(セキュリティパックの提供内容)
1.本セキュリティパックは、バリオセキュア・ネットワークス株式会社のマネージドセキュリティーサービス利用契約約款に規定されるマネージドセキュリティーサービスを利用して提供します。
2.本セキュリティパックは、コンピューターまたはコンピューター接続するネットワークに関して、特定のアクセス制御技術、侵入者検知・防御技術、コンピューターウイルス検知技術、暗号技術、ネットワークの冗長化技術、アクセスの負荷分散技術を、1つないし複数組み合わせて提供すること、またはこれらに関する情報を提供することを目的とします。
3.本セキュリティパックは次に掲げる事項に係る内容を提供するものとします。
(1) 本セキュリティパックの提供に必要とする特定のハードウェアおよびソフトウェア(以下、「本設備」といいます。)の貸与
(2) 本設備の設定、設定変更、設定の保存
(3) 本設備の稼動状況監視
(4) 本設備のソフトウェアおよびハードウェアのバージョンアップ、ならびに故障時の交換などの保
守
(5) 本設備の稼動状況の報告(当社が指定する方法によるものとします。)
(6) 管理者用ツール(以下、「コントロールパネル」といいます。)の貸与
第5条(セキュリティパックの必要条件)
1.本セキュリティパックの提供にあたっては、契約申込者宅内に設置する本設備に対して、当社の運用監視センターから遠隔で監視、運用、保守(以下、「オペレーション」といいます。)を可能とするために以下のネットワーク設備およびプロトコルが利用可能な環境を契約申込者にて準備するものとします。
(1) ネットワーク設備
運用監視センターからインターネット経由で本設備に接続可能なネットワーク設備
(2) プロトコル
PING、SNMP、SNMP Trap、SMTP、HTTP、HTTPS、SYSLOG、DNS、NTP、SSH
その運用監視センターと本設備間に限定された通信を行うために利用されるプロトコルの利用
(3) 場所および電源の確保
本設備を設置する場所には、室温・湿度などの環境要件が適切である場所(以下、「本設備スペース」といいます。)、必要十分な電源、アース付コンセントがあらかじめ確保されており、上記(1)のネットワーク設備に接続できること。
2.契約申込者は、本セキュリティパック利用にあたり、あらかじめ前項に定める必要な環境を準備することならびに、当該プロトコルの当社利用について承諾するものとします。
3.当社は、当該設備とプロトコルの用途は、運用監視センターから本設備をオペレーションするためのみに限定するものとします。
第6条(セキュリティーポリシーの設定および実施)
1.当社は、契約申込者が申込書において選択した本セキュリティパックの内容について、本設備および本設備の設置作業に関する技術の提供ならびに導入支援に努めるものとします。
2.契約申込者は、セキュリティーポリシーを決定する権利を有する管理者(以下、「セキュリティーオフィサー」といいます。)を任命することとし、本セキュリティパックの導入、運用については当該セキュリティーオフィサーを通じてのみ進行することとします。また、契約申込者は、書面またはコントロールパネルにより連絡した指示に基づいて当社が行動することを承諾するものとします。また、これらの一切の書面またはコントロールパネルによる連絡は、当社の同意を得た範囲で、本規約の内容と矛盾しない限り、本規約の内容に追加されるものとします。
3.セキュリティーポリシーに係る主な手続きは、次に掲げる事項とします。
(1) 契約申込者はセキュリティーオフィサーに関する必要事項を当社が指定する書類に記載の上、当社に対し提供するものとします。当社は、本セキュリティパックについて、当該セキュリティーオフィサーからのみ指示を受けるものとします。
(2) セキュリティーオフィサーは、当社のセキュリティーコーディーネーターとの事前の打ち合わせを行うものとします。
(3) 本セキュリティパックの運用に関する監査を容易にするため、本セキュリティパック導入後のセキュリティーオフィサーからの本セキュリティパックに関するすべての指示または要請は、コント
ロールパネルを通じてのみ行われるものとします。
(4) 本セキュリティパックは、契約申込者または契約申込者が委託する業者が管理する場所において、当社が提供する本設備を使用することによってのみ提供可能なものとし、本設備に代替する他の設 備の利用を当社に対し要請することはないものとします。
(5) 当社は、当社が提供する本設備の設置、電源の管理、ケーブルの接続について、セキュリティーオフィサーに対してのみ許可します。契約申込者は、セキュリティーオフィサー以外の従業員などが本設備の操作を行った場合の動作不良や事故について契約申込者側の責任として対処するものとします。
第3章 契約
第7条(利用申込の条件)
1.本セキュリティパックは、当社が別に定める当社の電気通信サービスに接続する場合に限り申込みができるものとします。
(注)当社が別に定める当社の電気通信サービスとはオフィスeo光ネット契約約款に基づき提供するサービス。または、インターネットオフィス契約約款で規定される品目のうちコース1を除くサービス(保守の態様はクラス2に限ります)。または、IP通信網サービス契約約款で規定される品目のうちの第1 種と128kbps 品目を除く第2 種と定めるものとします。
第8条(契約の申込と成立)
1.契約申込者は、当社所定の本セキュリティパック契約申込書(以下、「申込書」といいます。)に必要事項を記載の上、当社に提出するものとします。当社は、申込書を承諾し、その旨を通知することにより契約申込者との契約が成立するものとします。(成立した内容について以下、「本契約」とします。)
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、契約申込を認めない場合があります。
(1) 本セキュリティパックの提供が技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると判断したとき。
(2) 契約申込者が本セキュリティパック契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3) 契約申込者が本セキュリティパック契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(4) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にて本セキュリティパックを利用するおそれがあるとき。
(5) 契約申込者が、当社またはに本セキュリティパックの信用を毀損するおそれがある態様にて本セキュリティパックを利用するおそれがあるとき。
(6) その他当社が不適切と判断したとき。
第9条(その他申込内容の変更)
1.契約申込者は、第8条(契約の申込と成立)に規定する契約申込書内容の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、同条の規定に準じて取り扱うものとします。
第10 条(最低利用期間)
1.本セキュリティパックの最低利用期間は、サービスの提供を開始した日から1年間とします。
2.契約申込者は、前項の最低利用期間内に本契約の解除があった場合は、残余の期間に対応するサービス料に相当する額を一括して当社に支払うものとします。
第11 条(契約の解除)
1.契約申込者は、本契約の解除を希望する場合には、解除を希望する30 日前までに、当社所定の手続きにしたがって通知するものとします。
第12 条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、以下の各号に該当する場合には、本契約を解除することがあります。
(1) 仮差押、差押もしくは競売の申請、または破産、民事再生手続開始、会社整理もしくは会社更生手続き開始の申立を自ら為したとき、または第三者をして申立てを受けたとき、または清算に入ったとき。
(2) セキュリティパック料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わなかったとき。
(3) 営業の停止・廃止または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(4) 契約申込者が、本規約などの内容または趣旨に違反したとき。
(5) 契約申込内容などにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明したとき。
(6) 契約申込者が、当社が別に定める当社の電気通信サービスの利用契約の解除があったとき。
(7) 契約者申込者が、暴力団(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴対法第 2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者であることが判明したとき。
(8) 自らまたは反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(9) その他、契約申込者として不適切または本セキュリティパックの提供に支障があると当社が判断したとき。
2.当社は、前項の規定により本契約の解除をしようとする場合は、あらかじめその旨を契約申込者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.契約申込者は、第1項の規定により解除された場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
(注)当社が別に定める当社の電気通信サービスとはインターネットオフィス契約約款で規定される品目のうちコース1を除くサービス(保守の態様はクラス2に限ります。)または、IP通信網サービス契約約款で規定される品目のうちの第1 種のみと定めるものとします。
第13 条(契約終了後の措置)
1.契約者は、本セキュリティパック利用中に係る契約申込者の一切の債務は、事由の如何を問わず、本契約の終了後においても一切の債務の支払義務を有するものとします。
第4章 自己責任
第14 条(自己責任の原則)
1.契約申込者は、自らのコンピューターおよびネットワークの利用、ならびにそれらから得られる結果に対して責任を負うものとします。
2.契約申込者は、本セキュリティパックを利用するために必要な機器、ソフトウェア、インターネット接続、作業などについては、本規約に基づき当社が提供するものを除き、自己の費用と責任において準備するものとします。
第5章 設備の使用第15 条(設備の使用)
1.当社は、契約申込者に対し、本セキュリティパックに関する本設備およびユーザーマニュアルなどの関連する書類を使用する非独占的ライセンスを付与します。契約申込者は、本設備のいかなる部分についても権利(関連特許、商標、著作権または他の財産権(本契約に特に記載されたものを除きます。)を含みますが、これに限りません。)を有しないことに同意し、了承するものとします。
2.契約申込者は、次に掲げる事項について遵守するものとします。
(1) 当社が提供する取扱いマニュアルなど書類のコピーの作成。ただし、当該書類は完全にコピーされ、すべての財産権表示は現状を維持すること。
(2) 当社提供の本設備および書類を第三者に賃貸、貸与、サブライセンスまたはリースを行わないこと。
(3) 当社提供の本設備を修正、分解、デコンパイルまたはリバース・エンジニアリングを行わないこと。
3.本セキュリティパック利用にあたり、契約申込者は、サービスの利用期間中において、本設備スペースを提供し維持するものとします。
4.契約申込者は、ネットワーク設備保守などの事由により一時的に本設備の接続の解除を実施する場合、当社に対しあらかじめ申告を行うものとします。
5.契約申込者は、当社提供の本設備の移転が必要と考えた場合、当社の監督のもとで本設備の移転に責任を負うものとします。
6.本設備に対する権利は常に当社に帰属するものとし、契約申込者は、本契約に明示の規定がある場合を除き、本設備に対していかなる権利も有しないものとします。契約申込者は、契約申込者の故意・過失に起因して本設備に損失または損害があった場合、全責任を負うものとし、適切な再設置費用および手数料の合計金額に第17 条(セキュリティパック料金)で規定する消費税相当額を加えた金額を支払うものとします。
7.本契約が終了した場合、契約申込者は、直ちにすべての当社が提供する本設備を、当社指定場所に
返却するものとします。
第6章 利用の制限および中止第16 条(利用の制限および中止)
1. 当社は、以下の各号に該当する場合は、本セキュリティパックの提供を制限または中止することがあります。
(1) 本セキュリティパックのシステムなどの保守を行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本セキュリティパックが通常通り提供できなくなった場合
(3) その他、当社が本セキュリティパックの提供上、一時的な中止が必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により、本セキュリティパックの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約申込者に通知するものとします。ただし、緊急時などやむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 料金
第17 条(セキュリティパック料金)
1.契約申込者は、当社から提供する価格見積書に規定するセキュリティパック料金に消費税及び地方消費税額(消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額のこと。以下「消費税相当額」といいます)を加算した額を当社が定める方法により支払うものとします。
2.セキュリティパック料金の計算は1ヶ月単位とし、1ヶ月未満のレンタル日数については、当該月の暦日数での日割計算によるものとします。
3.契約申込者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金としてお支払いただきます。
4.契約申込者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息としてお支払いただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第8章 免責事項など第18 条(免責)
1.当社は、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により生じた損害、当社の予
見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益および間接損害などのあらゆる損害については、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、本セキュリティパックについて、その安全性、正確性、確実性、有効性などに関し、保証するものではありません。
3.当社は、本規約に明示的に定める場合の他、契約申込者に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
4.当社の故意または重大な過失による直接損害については、前3項の規定は適用しません。
第19 条(責任の制限)
1.当社は、本セキュリティパックを提供すべき場合において、瑕疵などにより、システム上に本来機能するべき機能が動作しないなどが発生し、契約申込者から請求があったときは、当社は、無償で欠陥設備の修理、交換または設定変更を速やかに行うものとします。
ただし当社は、契約申込者の使用上の過誤、第三者の使用などによって生じる一切の損害の責任については、一切責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第20 条(権利の譲渡の禁止)
1.契約申込者は、契約申込者としての地位、本規約に基づく権利義務のいかなる一部についても、譲渡、貸与または質入などの担保設定その他一切の処分も行ってはならないものとします。ただし、契約申込者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでありません。
第21 条(委託)
1.当社は、本セキュリティパックの提供に必要となる業務を当社の責任において第三者に委託します。
2.当社は、前項に定める業務などを委託する場合には、その委託先に対して、第22 条(秘密の保持)と同等の秘密保持義務を負わせるものとします。
第22 条(秘密の保持)
1.契約申込者および当社は、本契約の利用で知り得たあらゆる情報を、本契約期間中のみならずその終了後も第三者(第21 条(委託)に規定する者を除きます。)に漏らさないこととします。
第23 条(分離性)
1.本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第24 条(準拠法)
1.本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。第25 条(紛争の解決)
1.本規約に定めなき事項が生じた場合には、当社と契約者は本規約の主旨にしたがい誠意を持って協議の上、解決にあたるものとします。協議による解決を図ることが出来ない場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。なお、xxは本契約の終了後も効力を有するものとします。
第26 条(本セキュリティパックの終了)
1.当社は、次の場合には、本セキュリティパックを終了することがあります。
(1) 経営上、技術上などの理由により本セキュリティパックが適正かつ正常な提供ができなくなり本セキュリティパックの運営が事実上不可能になったとき。
(2) その他の理由で本セキュリティパックが提供できなくなったとき。
2.この場合、当社は契約申込者にあらかじめ通知するものとします。
以上
附則
本規約は、平成18 年11 月22 日より効力を有するものとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成24 年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成28 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2019 年10 月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2022 年2 月24 日から実施します。