Contract
1 ご契約内容とご意向の確認
チューリッヒ保険会社|スーパー二輪自動車保険
契約 後 のご案内
この書面は、「スーパー二輪自動車保険」に関するご契約後の留意事項について記載するとともに、 ご契約内容の確認、ご契約内容に変更が生じた場合、事故が発生した場合などについて記載しています。
保険証券、重要事項のご説明、契約前のご案内とともに大切に保管してください。
2020年12月
改 訂 版
カスタマーケアセンター
【受付時間】平日9:00~18:00/土日祝日9:00~17:00
0000-000-000
保険証券に記載された内容が、申込書・電話・またはインターネットにてお申込みいただいた内容と相違がないか、また、本商品および補償内容がお客さまのご意向に沿った内容となっているかをご確認ください。
お申込み内容に相違があった場合、またお客さまのご意向に沿った内容となっていない場合は、すみやかにカスタマーケアセンターまでご連絡ください。
特にご確認いただきたい事項と内容は、下表をご参照くださいますようお願いいたします。
特にご確認いただきたい事項 確認内容
ご契約内容につ い て
告 知 事 項 に つ い て
補 償 x xお よ び割引・特約内容に つ い て
保 険 料 につ い て
ご契約者の
氏名・電話番号・住所保険期間
ノンフリート等級 事故あり係数適用期間
年齢条件
記名被保険者被保険自動車
重複契約について
前契約情報
その他の告知事項
補償種目について
割引・特約について
保険料 払込方法
ご契約者の氏名・電話番号・住所の記載に相違はありませんか?保険の開始日に相違はありませんか?
無保険となる期間が存在しないかご注意ください。
他の保険会社から二輪自動車保険を切り替えた場合は、前契約の満期日、解約日と新契約の保険開始日によってはノンフリート等級が引継げない場合があるのでご注意ください。(事故あり係数適用期間は、原則継承されます)
ご契約のお車を運転される方のうち、同居の親族で一番若い方の年齢を考慮した年齢条件になっていますか?
ご契約のお車を主に使用される方が設定されていますか?記名被保険者の氏名・住所
の記載に相違はありませんか?運転免許証の色に相違はありませんか?
車検証(自動車検査証)、軽自動車届出済証または標識交付証明書の内容と相違はありませんか?同一車両で他の二輪自動車保険契約(共済契約を含む)はありませんか?
他の保険会社で自動継続する二輪自動車保険をご契約されているケースが増えておりますのでご注意ください。
前契約のノンフリート等級、事故あり係数適用期間、事故件数などに相違はありませんか?相違がある場合、保険始期にさかのぼりご契約内容の訂正を行う場合があります。
その他の告知事項に相違はありませんか?
万が一の事故の際、事故調査によって相違があることが判明した場合、保険金のお支払いができない場合や、保険始期にさかのぼりご契約内容の訂正を行う場合があります。
ご希望の補償内容と相違はありませんか?
各補償種目の概要については「契約前のご案内」をご確認ください。
ご契約時に申し込まれた割引、特約は付帯されていますか?
各割引・特約の概要については「、契約前のご案内」をご確認ください。
お見積り時の保険料と相違はありませんか?保険料が相違している場合、ご希望の補償内容になっていない場合がありますのでご注意ください。
払込方法に相違はありませんか?
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ご契約後の留意事項
➊ご契約内容を変更する場合
カスタマーケアセンター
【受付時間】平日9:00~18:00/土日祝日9:00~17:00
0000-000-000
ウェブサイト(お客さま専用ページ)
https: /xxx.xxxxxx.xx.xx/xx
保険期間の中途でご契約内容を変更する場合(以下「異動」といいます)は、お客さま専用ページにアクセス、またはカスタマーケアセンターまでご連絡ください。以下「❸異動・解約保険料の計算方法」に基づき、返戻または追加保険料をご案内させていただきます。
■通知義務
ご契約締結後に、次のいずれかに該当する事項(通知事項)に変更がある場合は、当社へご連絡いただく必要(通知義務)があります。ご連絡がない場合や、危険増加に伴い保険料が高くなるケースで追加保険料の払込みがない場合は、ご契約が解除となることや、事故が発生した場合に保険金をお支払いできないこと、変更前のご契約条件が適用されることがありますのでご注意ください。
遅滞なくご連絡(通知)いただく事項 あらかじめご連絡(通知)いただく事項
ウェブサイトでの変 更 が 可 能 な事 項
カスタマーケアセンターまでご連絡い た だ く 事 項
・保険契約者または記名被保険者のご住所を変更する場合
・ご契約のお車の使用目的を変更する場合
・ご契約のお車の年間予定走行距離を変更する場合
・ご契約のお車の用途車種、登録番号、車両番号または標識番号を変更する場合
・過去13ヵ月以内にご契約のお車に締結されていた二輪自動車保険契約(共済契約を含む)の事故件数、および事故あり係数適用期間に変更があった場合
・ご契約のお車について、車両入替を行う場合
・運転者の年齢条件を変更する場合
・記名被保険者を変更する場合
・ご契約のお車を譲渡する場合
・ご契約のお車について、車両価額の著しい増加・減少により保険金額を変更する場合
・上記のほか、特約の追加などを含む契約条件を変更する場合
■お車の譲渡
カスタマーケアセンター
保険期間中にご契約のお車を譲渡された場合、保険契約上の権利、義務はお車の譲受人には移転しません。保険契約上の権利、義務もあわせて譲受人へ譲渡されることをご希望の場合は、カスタマーケアセンターまでご連絡のうえ、所定の手続きをお取りください。手続きをされるまでの間に生じた事故については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。なお、同居のご家族以外の方への保険契約上の権利、義務の譲渡はできない場合がありますのでご了承ください。
■車両入替
カスタマーケアセンター
ご契約のお車と同一の用途車種のお車を新たに取得された場合や、ご契約のお車を廃車、譲渡、返還された場合で他の所有するお車があるときは、ご契約のお車の入替が可能です。ただし、次の条件をすべて満たすことが必要です。
<ご契約のお車の入替の条件>
●入替後のお車が新たに取得されたお車であること、または、入替前のお車が廃車、譲渡、返還された場合において入替後の自動車が他の所有するお車であること
●入替後のお車の所有者が、入替前のお車の所有者または入替前のお車のご契約の記名被保険者、その配偶者もしくはそれらの方の同居の親族であること
●入替前のお車の用途車種が二輪自動車の場合は入替後のお車が二輪自動車であること、または、入替前のお車の用途車種が原動機付自転車の場合は入替後のお車が原動機付自転車であること
ご契約のお車の入替が行われた場合は、ご契約のお車が入替前のお車と同一であるとみなしてノンフリート等級および事故あり係数適用期間を引継ぎます。ご契約のお車を入替える場合は、カスタマーケアセンターにご連絡ください。手続きを行われるまでの間は、入替後のお車が新たに取得されたお車である場合は、入替後のお車の取得日の翌日から30日以内にお車の入替手続きが行われることを条件として、「被保険自動車の入替に関する規定」により、入替後のお車をご契約のお車とみなして、手続きが行われるまでの間に入替後のお車に発生した事故による損害または傷害に対して、保険金をお支払いします。この場合において、入替前の廃車、譲渡、返還されたご契約車両による損害については保険金をお支払いできません。
■車両保険金額の変更
ご契約のお車の改造や高額な付属品(カーナビゲーションシステムなど)の装着または取外しなどにより車両価額が著しく増加または減少することとなった場合、変更のお手続きを行うまでの間に生じた事故により、ご契約のバイクに生じた損害に対しては、増加した分の価額に対する保険金はお支払いしません。
「■通知義務」にかかわらず、ご契約締結後に、通知事項について次の<引受範囲から外れる場合>に該当する変更が生じた場合は、ご契約を継続することができません。引受範囲から外れた場合、その変更が生じた時以降に発生した事故については保険金のお支払いができません。また、ご契約を解除させていただきます。
ご注意
<引受範囲から外れる場合>
●ご契約のお車の用途車種を自家用二輪自動車以外に変更する場合
●ご契約のお車をレンタカーまたは教習車として使用する場合
❷ご契約を解約する場合
カスタマーケアセンター
保険期間の中途でご契約を解約される場合は、カスタマーケアセンターまでご連絡ください。以下「❸異動・解約保険料の計算方法」に基づき、解約保険料を返戻させていただきます。
「
※ご契約を解約するにあたり、保険契約を中断したうえで、中断後の新たなご契約に「ノンフリート等級」および「事故あり係数適用期間」を継承すること
ができます。以下 3 ❷ご契約の中断制度」をご確認ください。
❸異動・解約保険料の計算方法
異動・解約を行う場合、保険料を返戻、または追加でご請求させていただくことがあります。この場合、当社は以下の計算式にしたがい、返戻保険料または追加保険料を計算いたします。
■異動保険料の計算方法
<返戻保険料>
(旧契約内容の年間適用保険料-新契約内容の年間適用保険料)×(1-既経過期間に対応する短期料率【一般】*)=返戻保険料
<追加保険料>
(新契約内容の年間適用保険料-旧契約内容の年間適用保険料)×未経過期間に対応する短期料率【一般】*=追加保険料
*短期料率(一般)は、既経過、未経過期間に応じて下記の料率を適用します。
■解約保険料の計算方法
<返戻・追加保険料>
解約日時点での年間適用保険料×(1-既経過期間に対応する短期料率【一般】*)=返戻・解約保険料
期 間 | 7日まで | 15日まで | 1ヵ月まで | 2ヵ月まで | 3ヵ月まで | 4ヵ月まで | 5ヵ月まで |
短期料率(一般) | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
期 間 | 6ヵ月まで | 7ヵ月まで | 8ヵ月まで | 9ヵ月まで | 10ヵ月まで | 11ヵ月まで | 12ヵ月まで |
短期料率(一般) | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
ご注意
※保険料の追加が生じる場合には、追加保険料をお支払いください。異動日または当社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日を経過しても追加保険料のお支払いがない場合、変更日から追加保険料が領収されるまでの間の事故については保険金をお支払いできない場合や、保険契約条件に変更がなかったものとして支払う場合があります。また、保険契約が解除されることがあります。
※解約日以降の事故については、保険金をお支払いできません。
※異動、解約は、原則として、ご連絡をいただいた時点で成立するものとします。
❹事故にあわれたときの留意点
緊急ヘルプデスク
【受付時間】年中無休/24時間
0000-000-000
■事故発生直後のご対応
万が一事故にあわれた場合には、下記の順ですみやかにご対応ください。
①ケガをされた方がいる場合は、まず救護措置を優先してください。
②管轄の警察への届出を行ってください。
③相手がある事故の場合は、相手方の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号または車両番号を確認してください。
④目撃者がいる場合はその方の住所および氏名、連絡先の確認をしてください。
⑤当社緊急ヘルプデスクへご連絡を行い、事故発生の日時、場所および事故の概要などについてお知らせください。
ご注意
●事故現場での示談はお控えください。被害者から損害賠償の請求を受けたときは、必ず当社の承認を得てください。
●ご自分のお車を修理されるときは、必ず事前に当社の承諾を得てください。
●事故の円滑・迅速な解決のためにも、被害者の方に対しては、お見舞いなど誠意をもって対応していただくようお願いいたします。
■示談交渉について
対人・対物賠償事故について、当社は、被保険者と事故の相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成の援助など、事故解決のためにお手伝いを行います。被保険者が相手方から損害賠償の請求を受けたときは、当社は、被保険者の同意を得て、補償を受けられる方のために示談交渉を当社の費用により行います。この場合、当社が選任した弁護士が相手方との交渉にあたることがあります。ただし、以下の場合については示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
●損害賠償請求の額が保険金額および自賠責保険(または共済契約)によって支払われる合計額を明らかに超える場合
●事故の相手方が当社との示談交渉に同意されない場合
●ご契約のお車が自賠責保険(または自賠責共済)にご加入されていない場合(対人賠償事故の場合に限ります)
●被保険者が正当な理由がなく当社への協力を拒まれた場合
●もらい事故など被保険者に責任がない事故の場合(事故の責任割合が100%事故の相手方にある場合)
■保険金のご請求時にご提出いただく書類
必要に応じて以下書類のご提出を依頼させていただく場合がございます。
ご提出いただく書類
①保険金請求の意思確認または保険金請求権があることを確認するために必要な書類
書類の例
保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票など
②事故原因または事故状況の確認のために必要な書類
交通事故証明書、事故発生状況報告書など
修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、医師の診
③損害の範囲、損害の額または傷害の程度を確認するために 断書または死亡診断書(死体検案書)、検査資料、診療報酬明細
必要な書類 書、通院交通費明細書、付添看護自認書または看護料領収書、休業損害証明書または確定申告書(控)など
④保険の対象の所有者を確認するために必要な書類
自動車検査証、軽自動車届出済証など
⑤公の機関や関係先への調査のために必要な書類
同意書など
⑥被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために
必要な書類
示談書・損害賠償に関する承諾書(示談が成立している場合)、判決、和解調書、被保険者が賠償金を負担した場合はその支払
いを証明する書類など
■保険金の支払時期について
当社は、保険金の請求(手続)完了日からその日を含めて30日以内に必要な事項の確認をした後、保険金をお支払いします。ただし、保険金を支払うために必要な事項(詳しい事故の原因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険金を支払わない事由に該当するか否かなど)の確認をするために、警察、検察などの公的機関または医療機関などに「特別な照会または調査」が必要な場合には、30日を超過する場合があります。その際は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を、当社からご連絡いたします。
■事故の種類について
事故の種類
事故の内容
継続契約の
ノンフリート等級
継続契約の事故あり係数
適用期間
保険金をお支払いする事故にあわれた場合、事故の種類によって継続契約に適用されるノンフリート等級、および事故あり係数適用期間への影響が異なります。事故の種類は下表の3区分となります。
①3等級ダウン事故 下記②③のいずれにも該当しない事故。 | 事故1件につき -3(等級) | 事故1件につき +3(年) |
「車両保険事故」で、次のいずれかの原因による事故をいいます。(以下③に係る事故をともなう場合を含みます) ●火災もしくは爆発 ●台風、竜巻、洪水、高潮 ●騒じょう・労働争議にともなう暴力行為または破壊行為 ②1等級ダウン事故 ●飛来中・落下中の他物との衝突等 ●盗難 ●いたずら ●落書または窓ガラス破損(飛来または落下してきた以外の他物との衝突によって生じたものを除く) ●上記以外の偶然な事故。(ただし、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触または被保険自動車の転覆もしくは墜落を除く) | 事故1件につき -1(等級) | 事故1件につき +1(年) |
●人身傷害保険事故 ●搭乗者傷害保険事故 ●無保険車傷害補償特約事故 ●弁護士費用等補償特約事故 ③ノーカウント事故 ●携行品補償特約事故 ●二輪自動車の車両盗難時の臨時費用支払特約事故 ●日常生活家族傷害補償特約の事故 ●対人賠償保険の臨時費用保険金のみをお支払いした事故 ●地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約事故 | 事故として数えません +1(等級) | 事故として数えません ±0(年) |
■事故にあわれた場合の翌年以降の保険料について
保険金をお支払いする事故にあわれた場合、「■事故の種類について」のとおり、継続契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間に影響し、数年間にわたり事故有係数適用期間に応じた保険料となります。お客さま専用ページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx)からログインいただき、契約内容照会にある5年間試算ページで保険金のご請求を行った場合と行わない場合の、今後5年間の保険料シミュレーションを行うことが可能です。保険金を請求する際の検討資料としてご利用ください。
❺ご継続時のお手続きについて
継続申込書によらず、電話、情報処理機器などにより満期日(継続契約の開始日)までに継続契約の意思表示をすることおよび保険料をお支払いいただくことで継続することができます。
ご契約者には、原則として保険契約の満了日の約60日前(環境により多少前後することがございます)にご継続手続きのご案内をいたします。重要なお知らせですので必ずご確認いただきますようお願いいたします。また登録されたお客さまの住所、電話番号、Eメールアドレスに変更が生じた場合は、速やかに書面またはEメールにより当社にご連絡ください(当社ウェブサイト上で修正いただくことも可能です)。ご連絡がない場合、当社からの重要なお知らせをご案内できないことがありますのでご注意ください。
ご注意
満期日(ご継続契約の保険始期日)を過ぎてからのお手続きの場合、万が一事故にあわれた際に保険金が支払われないことや、ノンフリート等級の引継ぎができなくなることがありますのでご注意ください。
3
その他の留意事項
➊保険契約の無効、契約の取消し、重大事由による解除について
以下のいずれかに該当する事由がある場合には、契約の取消し、無効、重大事由による解除をすることがありますのでご注意ください。
●無 効
ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を持って保険契約を締結した場合、保険契約は無効となります。また、保険料については、返戻しません。
●取 消 し
ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合には、当社は保険証券記載のご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。また、保険料については返戻しません。
●重大事由による解除
以下の事由に該当する場合には、当社は保険契約を解除することができます。また、保険料については短期料率によって返戻します。
・保険契約者または被保険者がこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
・ご契約者や被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・被保険者が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
❷ご契約の中断制度
以下の発行条件を満たすときは、ご契約を一旦中断したうえで、中断後の新たなご契約に「ノンフリート等級」および「事故あり係数適用期間」を継承することができます。詳しくはカスタマーケアセンターまでお問合わせください。なお、旧契約*の保険期間の末日(ご契約の解約日、または満期日)から原則として13ヵ月以内に中断証明書の発行のお申出がない場合は、「中断制度」をご利用することができませんのでご注意ください。
*解約により中断となった保険契約、または保険期間満了後、継続しなかったことにより中断になった保険契約をいいます。
中断証明書の主な発行条件
・ご契約のお車を廃車、譲渡、返還、一時抹消登録された場合
・ご契約のお車が車検切れにより使用できなくなった場合
・記名被保険者が海外渡航した日の6ヵ月前の日以降に、解約日または満期日がある場合
4
よくあるご質問
ご契約締結後に、お客さまからよくいただくご質問をQ&A形式でご紹介します。
ご契約情報(住所変更や電話番号、Eメールアドレス)の変更は、My Zurich(お客さま専用ページ)から変更手続きができま す。ただし、記名被保険者情報(住所、電話番号)の変更手続きはできませんのでカスタマーケアセンターまでご連絡ください。
Q1 転居により契約者、記名被保険者の住所、電話番号が変わった場合はどのような手続きが必要ですか?
A1
運転者年齢条件は、同居親族で一番若い方にあわせて設定する必要があります。免許証を取得したお子さまの年齢が現在の年齢条件に満たさない場合、年齢条件の変更が必要となります。例えば、現在の年齢条件が30歳以上補償でお子さまの年齢が21歳の場合は、年齢条件を21歳以上補償へ変更する必要がございます。カスタマーケアセンターまでご連絡のうえ変更手続きをしてください。
Q2 同居している子供が免許をとりました。どのような手続きが必要でしょうか?
A2
別居の未婚の子には、運転者年齢条件特約は適用されませんので変更手続きは不要です。
Q3 就職(就学)していた未婚の子供が、一時帰省したときに契約車両を運転する予定ですが、手続きが必要でしょうか?
A3
別居の既婚の子には、運転者年齢条件特約の適用はされませんので変更手続きは不要です。
Q4 子供が結婚し別居となりました。一時帰省したときに契約車両を運転する予定ですが、手続きが必要でしょうか?
A4
新しいお車との車両入替が必要となりますので、カスタマーケアセンターまでご連絡ください。
新しいお車の用途車種によっては、車両入替や車両保険を付帯できない場合があります。
Q5 新しく購入予定の車両に入替を行い、車両保険を付帯したい場合はどのような手続きが必要ですか?
A5
新たに車を購入されますか?購入される場合は車両の入替手続きが必要となります。また、購入しない場合や将来的に購入 予定などの場合に等級が引継げる制度(中断証明の発行)などがありますので、カスタマーケアセンターまでご連絡ください。
Q6 事故で車両が全損になってしまいました。どのような手続きが必要ですか?
A6
同棲関係は、配偶者とみなしません。事実上婚姻関係にあると認められている内縁関係は含まれます。
Q7 同棲している彼女(xx)は配偶者に含まれますか?または、内縁の妻(夫)は配偶者に含まれますか?
A7
ら変更手続きをしてください。
ず変更が必要です ❺ご継続時のお手続きについて」のご案内が到着しましたら、My Zurich(お客さま専用ページ)か
ご契約締結時の免許証の色が通年適用されますので、ご契約期間途中での変更手続きは不要です。ただし、ご継続時は必
Q8 保険期間中に免許証の色が変わりました。保険料に変更はありますか?また、変更手続きは必要ですか?
。 「
2
A8
5
お問合わせ窓口一覧
当社へのお問合わせ・苦情などの受付窓口
●ご契約内容変更に関するお問合わせなど | 【カスタマーケアセンター】 0000-000-000 | 平 日 土日祝日 | 9:00~18:00 9:00~17:00 |
●継続手続きに関するお問合わせなど | 【カスタマーケアセンター】 0000-000-000 | 平 日 土日祝日 | 9:00~18:00 9:00~17:00 |
●事故・故障など、緊急時のご連絡 ●ロードサービスに関するご依頼 | 【緊急ヘルプデスク】 0000-000-000 | 年中無休 | 24時間 |
●個人情報保護方針に関するお問合わせ ●当社の業務に関するご相談・ご意見・苦情など | 【お客様相談室】 0000-000-000 | 平 日 | 9:00~17:00 |
お問合わせ内容など
お問合わせ先・電話番号
受付時間
※年末年始やその他の状況により受付時間を変更させていただく場合がございます。その場合、当社ウェブサイトで変更内容を掲示いたしますのでご確認ください。
当社の契約する指定紛争解決機関
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。当社との間で紛争を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
詳細はウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/)をご確認ください。
お問合わせ内容など お問合わせ先・電話番号 受付時間
●指定紛争解決機関へのご相談・苦情
【保険オンブズマン】
00-0000-0000
平 日 9:00~12:00
13:00~17:00
※土日祝・年末年始などを除く