乙は、乙の商品を甲が楽天市場、Yahoo! ショッピング、47CLUB の各モールで運営する
「モール活用型ECマーケティング支援事業(国内)」出品規約
第1条(本規約)
本規約は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)の「モール活用型ECマーケティング支援事業(国内)」(以下「本事業」という。)に おいて株式会社フォーミックス(以下「甲」という。)が運営するオンライン店舗に、出 品者(以下「乙」という。)が出品する際に適用される条件を定めたものである。
第2条(商品の販売)
乙は、乙の商品を甲が楽天市場、Yahoo! ショッピング、47CLUB の各モールで運営する
「いいものエール」(以下「本店舗」)において乙の代理販売をすることを甲に委託し、甲は乙の委託を受けて当該商品を本店舗で代理販売をする。
第3条(協力義務)
乙は、商品写真その他の出品に際し必要な情報を甲に提供しなければならない。
第4条(禁止事項)
1. 乙は、以下の各号の行為を行なってはならない。
(1) 本規約、本事業の応募要項に違反する行為(第6条第1項に基づく保証の違反を含む。)
(2) 法令、これに準ずるガイドライン、準則等、判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為、及び違法な行為を勧誘または助長する行為
(3) 本事業の運営に支障を及ぼす行為もしくはそのおそれのある行為、またはネットワーク・システムを妨害する行為
(4) 甲または第三者の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権及びノウハウが含まれるがこれに限定されない)、その他の権利を侵害するまたはそのおそれのある行為
(5) 本事業への虚偽の申し込み、企業及び商品の情報公開、届出等に際して、虚偽の説明や画像等を申請する行為、その他不正行為
(6) 本事業を通じて取得した情報(メールアドレス、住所等)に対して、本事業の目的以外で使用する行為
(7) 本事業の信用を損なう行為またはそのおそれがある行為
(8) 本事業の趣旨に反する行為
(9) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または一般常識に反する行為
(10) 甲が不適当と判断した行為
(11) 前各号に準ずる行為
2. 甲は、乙が前項に違反したと判断した場合、事前に乙に通知することなく、以下の各号の措置をとることができる。
(1) 本店舗から乙の出品情報の削除
(2) 乙の商品に関する取引の全部または一部の、一時または永続的停止
(3) 本規約に基づき成立する契約(以下「本契約」という。)の全部または一部の解除
(4) その他、甲が必要かつ適切と判断する措置
3. 前項の措置により乙に損害が生じたとしても、xは一切の責任を負担しない。
第5条(保証)
1. 商品に関し、乙は次の事項を保証する。
(1) 品質、機能、安全性、商品に付した表示(警告表示を含む)及び取り扱い説明書に瑕疵・欠陥がないこと
(2) 食品衛生法、農林物資の規格化等に関する法律(J♙S法)、食品表示法、景品表示法、健康増進法、計量法、不正競争防止法、xx競争規約その他関連諸法規及び各自治体条例等が定める基準に合致するものであること
(3) 製造物責任法にいう欠陥が存在しないこと
(4) 第三者の知的財産権(商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、営業秘密、商号、著名な商品表示、商品形態等)および肖像権を侵害しないこと
(5) 広く知られた第三者の商号、容器、包装等と同一もしくは類似のものではないこと等関係法令等に違反しないこと
(6) 消費期限、賞味期限、製造年月日等の制約を受けるものについては、十分な使用期間を有すること
(7) 乙が定める商品の規格書と合致し、各種証明書の記載内容と相違していないこと
2. 乙は、商品について規格変更を決定した時は、事前に甲に書面または電子メールにより通知し、甲の承諾を得た上で、新たに変更後の規格書を甲に提出する。
3. 甲が乙に対し商品の製造、規格及び品質検査に関する記録などの提出を要請した場合、乙は直ちにこの要請に応じる。
4. 甲は必要に応じ、商品に関連する工場、施設、倉庫等に立入検査を実施することができる。
5. 乙は商品出荷前に必ず品質管理検査を行い、商品に問題が無い事を確認しなければならない。
第6条(生産物賠償責任保険)
1. 乙は、本店舗出品期間中、商品に関し、乙の費用で生産物賠償責任保険をxxすることができる。
2. 甲が請求した場合には、乙は前項の保険証券の写しを甲に交付しなければならない。本店舗での乙の商品の販売方法等の手順は以下のとおりとする。
第7条(乙の商品の販売方法等)
(1) 甲は、購入者に対し、各モールにおける本店舗で乙の商品を第 3 条で乙が甲に届け出た販売価格で販売する。
(2) 甲は、乙に対し、商品を販売した日から 2 営業日以内に、発注情報を電子メールで伝える。
(3) 乙は、前号の発注情報を受け取った日から 2 営業日以内に、前号の発注情報に従って当該購入者に対して商品を発送する。
(4) 乙は、甲に対し、購入者に商品を発送した日の翌日までに、伝票番号その他の甲が定める発送情報を連絡するものとする。
第 8 条(商品の在庫の確保)
乙は、本契約の有効期間中、本事業の申込時に中小企業基盤整備機構に届け出た在庫数を常に確保しなければならない。
第 9 条(商品の滅失、棄損等)
購入者が商品を受領する前までに、商品の滅失または損傷が生じた場合、その滅失または損傷は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により滅失または損傷した場合はこの限りでない。
第 10 条(梱包、出荷等)
乙は、甲が定める様式、その他の指示に従って、商品の梱包、出荷、納品等をするものとする。なお、商品の梱包、出荷、納品等に必要な費用は、乙の負担とする。
第 11 条(手数料)
乙は、甲に対し、手数料として応募要項に記載のとおり売上代金見合い手数料(楽天市 場:8.6%、Yahoo!ショッピング:5.74%、47CLUB:6.9%)を支払わなければならない。
第 12 条(商品代金の受領等)
1. 甲は、購入者から販売代金を受領するものとする。
2. 甲は前項に基づき購入者から受領した販売代金から前条に定める手数料を控除した金額を乙に支払う。
3. 甲は、毎月末日を締め日とし、締め日の属する月の翌月第 10 営業日までに乙に対し、締め日の属する月の販売情報(販売数、販売金額、送料額、手数料額及び支払額)を
通知する。
4. 乙は、販売情報を締め日の属する月の翌月の 20 日(土日祝日の場合には、翌営業日)までに確認し、相違がある場合は、甲に対し修正依頼を電子メールにて行う。電子メールでの返信がなき場合は支払い金額について了承したものとみなす。
5. 未振込の累積売上が3000 円未満の場合、甲からの入金は翌月に持ち越すものとする。未振込の累積売上が3000 円未満にて出品期間を終えた場合は、甲は乙に対し購入者から受領した販売代金から前条に定める手数料を控除した金額を翌月末までに支払う。
6. 甲は、乙の了承した金額を締め日の属する月の翌月末(末日が休日の場合には直前の営業日)までに支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
7. 乙の事情により請求書を発行したい場合は甲宛に発行できるものとする。但し甲からの支払い金額は第 12 条4項にて了承した金額を正とする。
第 13 条(返品)
1. 購入者がその理由の如何を問わず商品を返品し、商品の販売代金が返金された場合、甲は乙に手数料を請求することはできないものとし、乙は甲に対して商品の販売代金を請求することができないものとする。
2. 購入者から返品された商品は、購入者から乙に送付する。返品や返金に要する費用は、乙の負担とする。
第 14 条(xxxx等の対応)
1. 甲及び乙は、次の各号に該当する事由が生じた場合、遅滞なく相手方に連絡し、当事者間で協議して適切な事態の解決を図る。
(1) 商品が第 5 条1項の保証に違反したとき、またはそのおそれがあるとき
(2) 契約不適合責任その他の法律上の責任(商品に関するものを含むがこれに限られない)が生じたとき、またはそのおそれがあるとき
(3) 購入者を含む第三者からxxxx、訴え、調停、その他の紛争解決手段の提起、その他の請求を受けたとき、またはそのおそれがあるとき
(4) その他甲が必要と認めたとき
2. 乙は、前項により甲に生じた損害、損失、弁護士費用その他一切の費用を補償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた場合はこの限りでない。
第 15 条(乙における個人情報の管理)
1. 乙は、本事業に関し受領する個人情報を次の目的にのみ利用するものとする。
(1) 商品の発送または本事業に関する連絡および問い合わせ対応など本事業を遂行する目的
2. 乙は個人情報について、自己の責任と費用によって厳重かつ適切に管理しなければならず、購入者及び甲の承諾なく第三者に開示することはできない。
第 16 条(甲における乙の情報の管理)
個人情報を含む乙の情報の甲における利用目的は「モール活用型ECマーケティング支援事業(国内)」における EC モールへの出品登録作業および受注管理のためとする。
また、xが取得した個人情報を含む乙の情報は、甲が定めたプライバシーポリシーの情報セキュリティ方針、個人情報保護方針(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)に則り管理する。
第 17 条(商品情報の利用)
1. 乙は、甲及び中小企業基盤整備機構に対し、乙の商品の商標権、著作権その他の情報
(以下「商品情報」という。)を本事業やその広告宣伝活動に利用する権利(必要かつ適正とみなす範囲で省略等の変更を加える権利を含む。)を、無償で、地域の限定なく許諾し、乙は商品情報の著作者人格権を甲、中小企業基盤整備機構及び甲が指定する第三者に対して行使しないものとする。
2. 甲及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、乙の商品情報について、その完全性、 xx性、正確性、もしくは信頼性を是認、支持、表明もしくは保証するものではない。また、本事業を介して表示されるいかなる意見についても、それらを是認するもので はない。
第 18 条(期間)
本契約は、中小企業基盤整備機構が乙の本事業への参加を認めた日から、令和5年2月2
8日までとする。
第 19 条(契約の解除等)
1. 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は何等の催告を要せず、直ちに本契約及び商品の代理販売に関する個別の契約(以下「個別契約」という。)の全部または一部を解除することができる。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第
2条に定める通知、もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けまたはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じたとき
(2) 手形もしくは小切手の不渡り、支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産、特別清算、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本契約締結後に改定または制定されたものを含む)の申立を受けもしくは自らこれらの申立をしたとき
(3) 手形交換所の取引停止処分があったとき
(4) 合併によらず解散したときまたは会社を分割したとき
(5) 本規約、個別契約または他の取引約定に違反したとき
(6) 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
(7) 財産状況が悪化、またはそのおそれがあると甲が認めたとき
(8) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者に該当するまたは所属することが判明したとき
(9) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき
(10) 前各号に準じる行為を行ったとき
2. 前項の解除により甲に損害及び費用(これらに限られるものではないが、商品の回収告知、商品引取り、検査、保管、廃棄処分等に係る費用、及び弁護士費用等を含む)が生じた場合、乙は直ちに当該損害および費用を賠償しなければならない。
3. 第1項の解除により乙に損害が生じたとしても、甲に損害賠償請求をすることができない。
第 20 条(権利義務譲渡禁止)
乙は、甲の事前の書面による同意なしに、本契約及び個別契約より生じる権利義務を第三者に譲渡し、第三者の為にこの上に担保等の権利の設定をしてはならない。
第 21 条(秘密の保持)
乙は、本契約の履行に際して知りえた一切の情報は、契約有効期間内および契約期間終了後、本契約の履行の目的以外に利用してはならず、第三者に開示または漏洩してはならない。
第 22 条(本店舗等の停止)
1. 甲は、次の場合には、乙に事前の通知をすることなく、各モールにおける本店舗その他のウェブサイトの一部及び全部を停止することができるものとする。
(1) 設備の保守および障害対応によりやむを得ない場合
(2) 戦争、暴動、天災地変(地震、噴火、洪水、津波等)、火災、停電その他の非常事態により、本事業の運営が遂行できなくなった場合
(3) その他、甲が合理的な理由に基づき中断または終了が必要と判断した場合
2. 前項の措置により乙に損害が生じたとしても、xは一切の責任を負担しない。
第 23 条(免責及び損害賠償の制限)
1. 甲は、本事業に関し、甲の故意または重大な過失により生じた場合を除き、乙に対し
て、一切の賠償責任を負担しない。
2. 前項にかかわらず、xが何らかの責任を負担する場合であっても、甲が乙に対して負 担する責任の総額は、本契約に基づき、乙が甲に支払った手数料の総額を上限とする。ただし、当該損害が甲の故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
第 24 条(準拠法および裁判管轄)
本規約は日本国法に準じて解釈されるものとし、甲および乙は、本事業に関する一切の紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。
第 25 条(規約の変更)
1. 甲は、必要と認めたときに、乙の承諾を得ることなく本規約を変更できる。
2. 前項の変更を行う場合には、変更後の本規約を、本事業に関するウェブサイト上の掲載、メールその他の甲が適当と判断する方法により、周知する。
3. 変更後の本規約は、前項の周知に特段の記載がない限り、前項の周知から1週間後に有効となる。
以上成立 令和3年 4 月30日