Contract
甲(以下「派遣元」という)と乙(以下「派遣先」という。)は、派遣先が運営する高齢者福祉施設等において感染症が発生し、職員に不足が生じたこと等を考慮し、「xx県高齢者施設等応援職員派遣支援に関する実施要領」に基づき、職員の派遣について次のとおり協定を締結する。
(職員の派遣)
第1条 派遣元は、別表に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)を派遣先に派遣する。
2 前項の規定による派遣は、派遣元からの出張扱いとする。
(派遣業務)
第2条 派遣元は、派遣職員を別表に掲げる業務(以下「派遣業務」という。)に従事させる。
2 派遣先は、派遣業務の実施に際し、派遣元及び派遣職員に助言を行う。
(業務に従事する場所)
第3条 派遣職員を派遣業務に従事させる施設(以下「派遣施設」という。)は、次の表のとおりとする。
施 設 名 |
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所 在 地 |
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電話番号 |
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2 各派遣職員が派遣業務に従事する場所等は、別表のとおりとする。
(責任者)
第4条 派遣業務に係る派遣元及び派遣先の責任者は、次の表に掲げる施設の管理者をもって充てる。
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施設名 |
職名 |
氏名 |
電話番号 |
派 遣 元 |
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派 遣 先 |
派遣施設と同じ |
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2 派遣元及び派遣先の責任者は、派遣職員が適正に派遣業務に従事するための措置を講じなければならない。
3 派遣元及派遣先の責任者は、派遣職員から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
(派遣期間)
第5条 派遣職員を派遣する期間(以下「派遣期間」という。)は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
2 前項の派遣期間については、派遣元及び派遣先協議の上、変更することができるものとする。
(休日)
第6条 派遣職員の休日は、別表のとおりとする。
2 派遣元は、派遣職員に休日勤務(休日において派遣職員が派遣業務に従事することをいう。以下同じ。)をさせないものとする。ただし、派遣先が派遣元に休日勤務を求めた場合であって、派遣元が必要と認めるときは、当該派遣職員が同意する場合に限り、休日勤務をさせることができる。
3 派遣先は、派遣職員に休日勤務を求めてはならない。
(勤務時間等)
第7条 派遣元が派遣職員を業務に従事させる時間(以下「勤務時間」)という。)及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 派遣元は、派遣職員に時間外勤務(勤務時間以外の時間又は休憩時間に派遣職員が派遣業務に従事することをいう。以下同じ。)をさせないものとする。ただし、派遣先が派遣元に時間外勤務を求めた場合であって、派遣元が必要と認めるときは、当該派遣職員が同意する場合に限り、時間外勤務をさせることができる。
3 派遣先は、派遣職員に時間外勤務を求めてはならない。
(給与)
第8条 派遣期間における派遣職員の給料及び既存の諸手当(休日勤務若しくは時間外勤務をした場合又は深夜に業務に従事した場合の手当を含む。)は、派遣元が負担する。
2 割増手当、交通費、傷害保険料等本協定により派遣職員への支払いが特別に発生する手当については、派遣元が負担し派遣職員に支払うものとする。
(社会保険等)
第9条 派遣職員に係る健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険及び雇用保険については、派遣元において加入する。
(感染の防止)
第10条 派遣先は、派遣職員の感染症への感染を防止するため、必要な措置を講じるものとする。
(雇用申入れの禁止)
第11条 派遣先は、派遣期間中において、派遣職員に対して雇用の申入れを行ってはならない。
(従事状況等の報告)
第12条 派遣先は、派遣期間の毎日、派遣職員の派遣業務への従事の状況等について、派遣元に報告するものとする。
2 派遣元は、派遣職員の業務への従事状況等について、必要に応じ、派遣先に報告を求めることができる。
(派遣の中止)
第13条 派遣期間中において、派遣先における職員の不足が解消したときは、派遣先は、派遣元に対して速やかにその旨を通知するものとする。この場合において、派遣元は、派遣先に派遣の中止を請求することができる。
2 派遣元において感染症の発生により職員に不足が生じたとき、又は派遣元が天災その他の不可抗力によって重大な損害を受けたときは、派遣元は、派遣先に派遣の中止を請求することができる。
3 前2項の規定により派遣の中止を請求するときは、派遣元は、派遣を中止する日及び派遣を中止する派遣職員を明らかにするものとする。
(協定の解除)
第14条 派遣元又は派遣先は、本協定期間中といえども、相手方が本協定に違反するとき、またはやむを得ない事由があるときは本協定を解除することができる。
(損害賠償)
第15条 派遣業務の実施につき、派遣職員が故意又は過失により派遣先又は第三者に損害を与えた場合は、派遣元が賠償責任を負うものとする。ただし、当該損害が派遣先の助言(必要な助言をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められたときは、この限りではない。
2 前項の場合において、当該損害が、派遣職員の故意又は過失、派遣先の助言との双方に起因するときは、派遣元及び派遣先は、協議して当該損害の負担割合を定めるものとする。
(その他)
第16条 本協定に定めのない事項又は本協定について疑義を生じた事項については、派遣元及び派遣先は、誠意を持って協議するものとする。
本協定の証として本書2通を作成し、派遣元、派遣先が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
派遣先(住所)
(法人名)
(代表者名) 印
派遣元(住所)
(法人名)
(代表者名) 印
派遣職員の氏名 |
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派遣職員の職種 |
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派遣業務 |
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従事場所 |
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派遣期間 |
就業時間 |
休憩時間 |
休日 |
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1日目 |
月 日( ) |
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2日目 |
月 日( ) |
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3日目 |
月 日( ) |
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4日目 |
月 日( ) |
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5日目 |
月 日( ) |
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6日目 |
月 日( ) |
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7日目 |
月 日( ) |
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8日目 |
月 日( ) |
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9日目 |
月 日( ) |
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: ~ : |
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派遣職員の氏名 |
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派遣職員の職種 |
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派遣業務 |
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従事場所 |
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出向期間 |
就業時間 |
休憩時間 |
休日 |
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1日目 |
月 日( ) |
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2日目 |
月 日( ) |
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3日目 |
月 日( ) |
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4日目 |
月 日( ) |
: ~ : |
: ~ : |
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5日目 |
月 日( ) |
: ~ : |
: ~ : |
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6日目 |
月 日( ) |
: ~ : |
: ~ : |
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7日目 |
月 日( ) |
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8日目 |
月 日( ) |
: ~ : |
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9日目 |
月 日( ) |
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: ~ : |
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注 1 「従事場所」欄は、できるだけ具体的に記入する(建物名、階数等)。
2 派遣期間のうち休日に当たる日については、「休日」欄に「○」を記入する。
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